「福祉行政の最新情報」の「見出し」一覧 |
日付 | 関係省庁等 | 項 目 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||
11/30 | 厚生労働省 | ■2007年の初任給(学歴別,企業規模別,産業別) 〜賃金構造基本統計調査結果〜 |
【2007年「医療・福祉」の初任給】 高卒:14万4600円(全産業平均:15万5700円) 高専・短大卒:16万7700円(全産業平均:16万8500円) 大卒:18万6000円(全産業平均:19万5800円) ・大卒(男性)における「医療・福祉」(17万9700円)は,最も初任給の低い産業であった。 →■福祉専門職の現状 |
||||||||||||||||||||||||||
11/29 | 総務省 | ■「3大都市圏の人口移動」 〜「住民基本台帳人口移動報告」〜 ★模擬問題:次の文章は正しいか。 @都道府県別の高齢化率は,東京,大阪,名古屋を中心とした3大都市圏で高く,それ以外の地域で低い。 A今後、全国的に高齢化が一層進行すると考えられているが,人口構造の違いをみると,中長期的には都市部において高齢化が急速に進行すると考えられる。 B「団塊の世代」のうち3大都市圏に居住する者は,「団塊の世代」が生まれた頃(1950年)は約3割であったが,進学時・就職時に都市へ移住したことで,2005年には約半数が3大都市圏に居住しており,都市化の動きが確認できる。 C2007年3月31日現在,3大都市圏の人口が、現行調査方法を用いた1992年以来はじめて全国人口の半数を上回った。 (@〜B2007年高齢社会白書,C2007年住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数より) 答え:【@×高低が逆,A〇,B〇,C〇】・・【 】内をドラッグ |
・2007年1月〜10月の転入超過数(移り住んできた人が転出した人よりどれだけ多いかを示す)では,東京圏は14万7962人,名古屋圏(愛知,岐阜,三重各県)は1万6123人,大阪圏(大阪,京都,兵庫,奈良各府県)はマイナス1万3680人であった。 ・「東京圏」の超過数はバブル期並みで,2001年以降は10万人を超える大幅な転入超過で推移し,首都圏への人口集中が加速している。 ・「名古屋圏」は1974年まで転入超過で推移した後,ほぼ横ばいで推移し,2006年は1975年以降最も多い転入超過数となった。 ・「大阪圏」は1974年以降一貫して転出超過となっている。 →■白書(社会福祉関連)(■2007年版高齢社会白書) / ■明確な根拠をもつ(■住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数) |
||||||||||||||||||||||||||
11/28 | 厚生労働省 | ■2007年通常国会で改正された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)のリーフレット(2.82MB) 〜2008年4月施行〜 ★模擬問題:次の文章は正しいか。 @パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」とは,「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされている。例えば「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」などと呼び方は異なっても,この条件に当てはまる労働者であれば,「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となる。(パート労働法第2条関係) Aパートタイム労働者には,パートタイム労働法以外にも,労働基準法,最低賃金法,労働者安全衛生法,労働者災害補償保険法,男女雇用機会均等法,育児・介護休業法,雇用保険法などの労働関係法令が適用されるので,事業主はこれらの法令も遵守しなければならない。 答え:【 @〇,A〇 】・・【 】内をドラッグ |
・改正の目的:少子高齢化,労働力減少社会で,パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備する。 ・改正のポイント: @労働条件の文書交付・説明の義務化 A均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備) B通常の労働者への転換の推進 C苦情処理・紛争解決援助 D事業主等支援の整備(2007年7月1日施行) →■2007年通常国会で成立した法律(■改正パートタイム労働法) |
||||||||||||||||||||||||||
11/27 | 内閣府 | ■厚生労働省の「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムの実施状況」 〜2007年11月14日経済財政諮問会議資料〜 ★過去問題:介護福祉士の医療行為に関する次の文章は正しいか。 @社会福祉士及び介護福祉士法では,介護福祉士は,介護の過程で医療行為を行ってよいと定めている。 答え:第18回介護福祉士介護概論問題74参照 |
・「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」:@生活習慣病対策の推進(特定健康診査等実施計画の2008年4月施行予定),A後発医薬品の使用促進(2008年度の診療報酬改定予定),B診療報酬の包括払いの促進(2008年度の診療報酬改定予定),D後期高齢者の心身の特性に応じた診療報酬の創設(2008年度の診療報酬改定予定),E健康情報の効率的な利活用等のためのIT化の推進(レセプトのオンライン請求は2008年度から順次義務化予定),F健康ITカード(仮称)の導入に向けた検討(社会保障カード(仮称)の導入に併せ),G医師確保対策など地域医療提供体制の整備(2007年度中に各都道府県の新医療計画策定) →11/14の経済財政諮問会議は,「社会保障費の増加の抑制のための診療報酬体系の見直し」を審議した。その中で,「医療介護従事者の役割・養成システムの見直し」(看護職・介護職の業務拡大と医師の総合的能力の向上)として,看護職ができる業務の範囲の拡大(訪問看護師による痛みの管理など),介護職ができる業務の範囲の拡大(痰の吸引,経管栄養(チューブを経由した流動食補給)の管理など)が民間議員から提案されている。(筆者) →■介護職員の医療行為(2005年7月26日) / ■2006年の医療制度改革 →●11/20(■メタボリック・シンドローム),10/23(■「社会保障カード」(仮称)),10/18(■経済財政諮問会議)の記事を参照 |
||||||||||||||||||||||||||
11/26 | 厚生労働省 | ■2008年度「児童福祉週間」(5月5日〜11日)の標語が決定(主催者:厚生労働省,全国社会福祉協議会,こども未来財団) 〜つたわるよ めとめをあわせて はなしたら〜 ★過去問題:児童福祉の理念に関する次の文章は正しいか。 @児童福祉の理念に関して,1909年の第1回ホワイトハウス会議は,「家庭生活は文明の最高・最善の産物」であり,「児童は緊急やむを得ない理由を除いて家庭から引き離されるべきではない」と勧告した。最初の国際連盟による児童福祉会議であった。 A児童福祉の理念に関して,国際連合による1959年の「児童権利宣言」は,児童が成長するための機会及び便益を,法律その他の手段によって与られなければならないとし,この目的のために法律を制定するに当たっては,「児童の最善の利益」について,最高の考慮が払われなければならないとした。 B児童福祉の理念に関して,国際連合が1989年に採択した「児童の権利に関する条約」は,児童の権利を確保するための締約国の責務を明らかにしている。その中で児童が意見表明や表現,思想,良心及び宗教,結社,集会の自由についての権利を有することが明記された。 C児童福祉の理念に関して,児童福祉法においては,国及び地方公共団体の責務は,保護者の養育に対する権利・義務を尊重し,保護者が養育責任を遂行できない等の場合の代替的な養育の実施に限定されている。 (第17回社会福祉士児童福祉論より) 答え:【@×A〇B〇C×】・・【 】内をドラッグ |
・「児童福祉週間」は,1947年に制定された「児童福祉法とその理念の周知」を目的として,厚生省(現厚生労働省)が1948年から実施している。 ・2008年度は,「次世代を担う子どもたちからの発信」をテーマに標語を募集し,選定,決定された。 2008年度:つたわるよ めとめをあわせて はなしたら 2007年度:見つけよう みんながもってる いいところ 2006年度:大切だよ 信らいすること されること 2005年度:ちがうみんな ちがう夢 おんなじ大きな未来 2004年度:広げよう 子育て支える 地域の輪 ・近年,政府は,「子ども・子育て応援プラン」(2004年12月),「新しい少子化対策について」(2006年6月)に基づいて,すべての子どもと子育てを大切にする取り組みを進めている。 →「児童福祉週間」を単なる年中行事やお祭りに終わらせることなく(■2007年度児童福祉週間における行事等について),「児童福祉法」における「基本理念」である第1条(児童福祉の理念),第2条(児童育成の責任)を周知させるという趣旨に沿い,時代に即応した行事内容とするために,再検討をする時期にあるのではないだろうか。現在,「学校裏サイトでのいじめ」など,「経験やカン」では対応できない切実で深刻な問題が発生しており,再検討においては,ネットや携帯電話などの最新の知識や技術および現在の子どもの世界・価値観を理解できる児童福祉という狭い分野を超えた識者の参加・登用が望まれる。海外の動向に精通し,日本の児童福祉の未来を証拠に基づいて語れる人材が求められていると思う。(筆者) →■2007年通常国会で成立した法律(■少年法改正) →■「2005年版犯罪白書」(特集:少年非行) →■明確な根拠をもつ(■子ども・青少年,■少子化の情報) →●11/22(■市町村における児童家庭相談業務等の状況),11/17(■「2006年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」),11/2(■2006年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数等),8/28(■「少年非行等の概要(2007年上半期)」)の記事を参照 |
||||||||||||||||||||||||||
11/23 | 厚生労働省 | ■後期高齢者医療制度(リーフレット)(2.55MB) 〜政府は保険料の負担軽減を実施する予定〜
★過去問題:社会保険の財源に関する次の文章は正しいか。 @2008年4月から始まる75歳以上を対象にした新たな高齢者医療制度の財源構成は,保険料約5割,公費約5割になると見込まれている。 答え:第19回社会福祉士社会保障論問題19参照 |
・これまでの「老人保健法」による老人保健制度は変更され,2008年4月からは「高齢者の医療の確保に関する法律 」(高齢者医療確保法)により,75歳以上の後期高齢者を対象とする新たな高齢者医療制度(後期高齢者医療制度)が新設される。現在加入している国保,社保等からは脱退することになる。老人保健法は廃止され,2008年4月以降は,老人医療は高齢者医療確保法へ,保健事業は健康増進法へ移行する。 ・保険料負担の軽減策(左記)は,福田首相の所信表明演説によるものである。 →■2006年の医療制度改革 →●9/27の記事を参照(■第168回臨時国会における福田総理の所信表明演説) →「高齢者の医療の確保に関する法律 」(高齢者医療確保法)および「後期高齢者医療制度」は,第20回・第10回の3福祉士国家試験には必ず出題されると予想している。ただし,時期的に軽減策は対象とならない。なお,現在,福田首相の選挙公約や所信表明演説に起因する他の重要福祉施策の「凍結・軽減・撤回」案としては,@2008年4月からの児童扶養手当施策の撤回,A障害者自立支援の自己負担の軽減(自立支援法の「抜本的見直し」とはならない様子である)があがっているが確定次第掲載する。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
11/22 | 厚生労働省 | ■市町村における児童家庭相談業務等の状況(2007年4月1日現在) 〜2006年度児童虐待相談受付件数は45,901件,地域協議会を設置している市町村の割合は65.3%〜 ★過去問題:要保護児童対策地域協議会に関して,次の文章は正しいか。 @要保護児童のうち,被虐待児童のみを対象とすると児童福祉法に規定されている。 A要保護児童対策地域協議会を構成する者のうち,公務員と社会福祉法人の職員には守秘義務が課せられているが,それ以外の者には守秘義務は課せられていない。 B要保護児童対策地域協議会は,専門的な助言を行うことのみを目的としているため,児童福祉法において,関係機関等に対し,資料又は情報の提供を求める際には,都道府県知事の許可を得なければならないとされている。 C要保護児童対策地域協議会を設置した地方公共団体の長は,協議会を構成する関係機関等のうちから,複数の要保護児童対策調整機関を指定することができる。 D要保護児童対策調整機関は,協議会に関する事務を総括するとともに,要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し,必要に応じて,児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うものとされている。 答え:第19回社会福祉士児童福祉論問題105参照 |
・2005年4月から改正児童福祉法に基づいて,すべての市町村が児童家庭相談に関する相談業務を行うこととされたことを踏まえ,2007年4月1日現在の市町村の児童虐待等に関する相談体制の状況や要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の設置状況等について調査した結果である。 →●11/2の記事を参照(■2006年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数(確定値:37,323件)等) →■明確な根拠をもつ(■虐待(児童・高齢者)/DV) |
||||||||||||||||||||||||||
11/22 | 厚生労働省 | ■障害者の雇用状況(2007年6月1日現在) 〜民間企業の障害者雇用率1.55%(前年比0.03ポイント上昇)〜 ★過去問題:障害者の雇用・就労に関して,次の文章は正しいか。 @障害者雇用率制度は,法定雇用率が未達成であるすべての企業から納付金を徴収して,雇用率達成企業に調整金・報奨金あるいは助成金を支給する制度である。 A障害者自立支援法には,雇用契約に基づく一般就労への移行に向けた支援のほかに,雇用契約のない就労の継続に向けた支援をする事業などがある。 B職場適応援助者(ジョブコーチ)は,地域障害者職業センターに配置される場合や社会福祉法人等に配置される場合がある。 C社会福祉法人やNPO法人等が運営する障害者就業・生活支援センターは,関係機関と連携する拠点として,就業面と生活面における一体的な相談支援を行う。 D国連では,障害者権利条約の採択に向けた検討が重ねられ,2006年8月には特別委員会で条約案が合意された。 E国連の「障害者の権利条約」に関する特別委員会の検討では,障害者団体などがNGOとして,意見表明の機会を与えられた。 答え:第9回精神保健福祉士精神保健福祉論問題44(@〜C,第19回介護福祉士障害者福祉論問題22(D),第19回社会福祉士障害者福祉論問題95(E)参照 |
・1.8%の法定雇用率が適用される従業員56人以上規模の民間企業に雇用されている障害者は約30万3,000人(前年比6.7%増)で,実雇用率は1.55%(前年比0.03ポイント上昇)であった。中小企業の実雇用率は,100〜299人規模では1.30%であった。 ・法定雇用率未達成の公的機関は,都道府県教育委員会(2.0%に対し1.55%),特殊法人(2.1%に対し1.97%),都道府県・市町村の一部の機関,であった。 ・厚生労働省の今後の方針: 「@民間企業については,新しい指導基準に基づき,雇用率達成指導を強化する。A公的機関は民間に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから,未達成の機関については,労働局長等から機関のトップに対して呼び出し等による指導を強力に行う」 →●日本は2007年9月28日に「障害者権利条約」に署名した。批准を前にして,国は積極的な対応を求められている。なお,現在,障害者の雇用促進のために労働政策審議会障害者雇用分科会において,「障害者の派遣労働」が議論されているが課題は多いようである。(筆者) →■明確な根拠をもつ(■障害者権利条約) →■「障害者の派遣労働について」(0.5カウントの対応案,2007年11月6日第27回労働政策審議会障害者雇用分科会資料) →●10/31(■47のうち38の「都道府県教育委員会」が「適正実施勧告を受けた」),7/2(■都道府県教育委員会は1.41と低レベル(民間1.52)),3/31(■国の各機関及び厚生労働省の独立行政法人における障害者の雇用状況について(2007年3月全目福祉事務所長会議資料))の記事を参照 →●10/19の記事を参照(■「障害者の職業リハビリテーション」実施体制の概要) →●10/4,5/9の記事を参照(■2006年度の「障害者委託訓練」の実施状況/ ■障害者の職業能力開発 / ■障害者雇用対策の体系(厚生労働省)/ ■「障害者の就労支援を担う人材について」) →●9/29の記事を参照(■障害者権利条約の署名について) |
||||||||||||||||||||||||||
11/21 | 厚生労働省 | ■「民生委員・児童委員の活動の現状」(7.60MB) 〜第3回地域福祉研究会での社会・援護局地域福祉課資料〜 |
・現行の問題点:「活動が理解されていない」「なり手(後継者)がいない」「個人情報保護法などで要援護者の情報を得にくくなった」などで,行政や関係団体との連携の必要性が指摘されている。 ・委嘱の委譲問題:地方分権改革推進委員会が提起する委嘱権限の市町村長への委譲に関しては,厚生労働省は使命感・責任感の観点も含めて,「厚生労働大臣の委嘱が適当」との見解を示している。 →●10/15の記事を参照(■「地域の現況と課題」) →民生委員・児童委員に関して,3福祉士の受験者にも役に立つ最新の資料である。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
11/21 | 厚生労働省 | ■第7回国際アビリンピック(11/14〜11/18)の結果 〜日本選手:金12人,銀17人,銅15人,特別賞8人〜 |
・34か国・地域から910名,技能競技には23か国・地域から360名の選手が参加した。 日本からは職業技能競技26種目に71名,生活余暇技能競技4種目に9名の計80名の選手が参加し,52人が入賞した。 →●11/8の記事を参照 |
||||||||||||||||||||||||||
11/20 | − | ■2005年4月に公表された日本肥満学会等8学会の「メタボリックシンドローム」の診断基準(腹囲が男性85cm,女性90cm以上で,脂質異常,高血圧,空腹時高血糖の3つのうち2つが該当する)を採用し,2005年8月に「今後,この考え方を取り入れ,国民にわかりやすく,受け入れられやすい対策を推進することが期待される」と取りまとめて提言した厚生労働省検討会のメンバーを知っていますか? 〜2006年「医療制度改革法」が成立し,改正健康保険法で,2008年度から40〜74歳の全国民を対象に導入されることになった特定健診は,ここにきて診断基準の妥当性や治療のあり方を巡る議論が沸き起こってきた。厚生労働省は当面,現行発表の基準でスタートすると明言している〜
|
→「メタボリック・シンドローム」(内臓脂肪症候群)は,第20回・第10回の3福祉士国家試験には必ず出題されると予想している。(筆者) →●5/17,5/23の記事を参照(■メタボリックシンドロームについて / ■2005年国民健康・栄養調査結果の概要 / ■特定健康診査・特定保健指導関連) →「メタボリックシンドローム」の診断基準のうち腹囲の数値に関して,以下のことが話題になっている。 @国際糖尿病連合(IDF)が、メタボリック症候群の日本向け診断基準を改め,「男性90cm,女性80cm以上」としたこと(■The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome), Aメタボリック症候群の診断基準を見直すため,全国2万4000人を対象とした大規模調査を,厚生労働省の研究班(主任研究者:門脇孝・東京大教授)が始めること(■循環器疾患等生活習慣病対策総合研究経費:「保健指導への活用を前提としたメタボリックシンドロームの診断・管理のエビデンス創出のための横断・縦断研究」) →肥満学会等の対応が注目されているが,診断基準を設定した肥満学会等の問題ではなく,「常識的にも直ちに受け入れ難い」ような基準を「特定検診」に採用した側の問題である。当時の検討会のメンバーは左記の通りで,とりまとめの内容は以下の通りである。当時の検討会についてとやかく言うつもりではなく,事実を確かめずに新聞報道などを鵜呑みにして分かったつもりになったり,感覚的・感情的に物事を捉えるのではなく,根っことなる事実を自ら確認することが福祉専門職に求められている「技術」であると言いたいために,この記事を掲載した。(筆者) →■2005年8月26日「第3回生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会」→検討結果は2005年9月15日「生活習慣病対策の推進について(中間とりまとめ)」(厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会)に反映→2005年10月19日「医療制度構造改革試案」(厚生労働省)→2005年12月1日「医療制度改革大綱」(政府・与党医療改革協議会)→2006年「医療制度改革法」が成立 |
||||||||||||||||||||||||||
11/19 | - | ■欧米と異なり,日本の「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」(WLB)は少子化対策の文脈で取り上げられている。 〜WLB施策が先にあり,結果的に少子化につながったことがイギリスであったのは事実である。しかし,日本の主流となっている少子化をストップさせるためにWLB施策が必要だという考え方は,原因と結果の混同ではないかという指摘がある〜 |
→少子化における「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」(WLB)は,第20回・第10回の3福祉士国家試験には必ず出題されると予想している。(筆者) →●11/12の記事を参照(■「2007年版少子化社会白書」) →■「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の策定│中間報告 →筆者は,1970年から始まっている欧米のWLBが男女機会均等・平等の文脈にあり,少子化との因果関係の科学的で「明確な根拠」が十分に示されていないのに,日本の行政および多くの研究・提言が少子化と「ワーク・ライフ・バランス(WLB)」を結び付け,WLBが少子化の最優先の課題としている不自然さを感じている。参考文献として,独立行政法人労働政策研究・研修機構のWeb上で公開されている政府刊行物を以下に紹介する。(筆者) →■特集「ワーク・ライフ・バランス-欧米の動向とわが国への示唆」(ビジネス・レーバー・トレンド 2006年1月号) |
||||||||||||||||||||||||||
11/17 | 文部科学省 | ■「2006年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 〜「いじめ」の件数は約12万5千件〜 |
・「いじめ」における今回からの変更点 @定義:(旧)「自分より弱いものに対して一方的に」「継続的に」と条件を限定⇒(新)「当該児童生徒が,一定の人間関係のある者から,心理的・物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているもの」といじめられる側の視点を重視 A件数の表現:(旧)「発生件数」⇒(新)「認知件数」 B対象:(旧)公立の小中学校⇒(新)国公私立の小中学校 ・「いじめの認知件数」は約12万5千件(内訳は小学校約6万1千件,中学校約5万1千件,高校約1万2千件)で,小学校48%,中学校71%,高校59%でいじめが認知された。「いじめの種類」は「冷やかしやからかい」が最多であった。 →新しい「いじめの定義」は,主観的要素が入り易く,解釈に幅があり,都道府県の結果にばらつきが出ている(千人あたりの件数は最大20倍以上の開きがある。件数が少なければいいというものではない)。学校だけが調査することには限界があるのは自明で,第三者機関の導入は必要である。「いじめは人権侵害」(法務省:■子どもの人権110番)であることを前提にして対処すべきである。この調査結果が「いじめの実態」を反映しているとは思えない。(筆者) →●9/20,7/10,2/28,2/23の記事を参照(いじめ関連) →●8/10の記事を参照(■2006年度生徒指導上の諸問題の現状(不登校)について(速報値)) |
||||||||||||||||||||||||||
11/16 | - | ■W杯で,世界ランキング7位の日本女子バレーボールチームが負けたのは,イタリア(4位),キューバ(5位),アメリカ(8位),セルビア(9位)の4か国で,もともと3位以内をめざすこと自体に無理があり,実力通りの結果が出て,何の話題性もないはずが・・・(2007年8月28日現在) 〜それでも「残念そうなコメントをする」性懲りもないスポーツ報道〜 (結果) @11/2対ドミニカ(16位)に勝ち,A11/3対韓国(11位)に勝ち,B11/4対セルビア(9位)に負け,C11/6対タイ(30位)に勝ち,D11/7対イタリア(4位)に負け,E11/9対ペルー(18位)に勝ち,F11/10対ポーランド(10位)に勝ち,G11/11対ケニア(18位)に勝ち,H11/14対キューバ(5位)に負け,I11/15対アメリカ(8位)に負け |
・11月18日に,12か国が出場する「FIVBワールドカップ2007男子大会」が開幕する。ちなみに,日本男子バレーボールチームの世界ランキングは10位(2007年7月23日現在)である。 →興行上,多少の粉飾はあるにしても,事前に,客観的な事実だけをきちんと示してもらっておれば,それなりの応援の仕方やがっかりの仕方ができ,あとからクレームは言わない。持って回った言い方になるが,このことは,「社会福祉」にも通じる。これから「介護・福祉の世界」で働こうとする有意の人に,先に居る者としてきちんと現状・課題を伝えているかどうか。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
11/16 | 内閣府 | ■「がん対策に関する世論調査」(2007年9月実施) 〜2007年6月の「がん対策推進基本計画」で求めている各都道府県ごとの基本計画策定に向け,国民の意識やニーズを知ることが目的〜 |
・胃がん・大腸がん・肺がんは年に1回,子宮がん・乳がんは2年に1回の受診が早期発見に有効とされるが,「がん検診」を1年以内に受けた人の割合が3割前後にとどまり(胃がん29.5%,肺がん34.7%,大腸がん27.1%,子宮がん29.1%,乳がん23.7%,その他前立腺せんがんなど9.1%),政府に対する要望では「がんの早期発見」(61.3%)を挙げる人が最も多く,「がん検診」の受診率を高める体制づくりが求められる結果となった。 →■2006年通常国会で成立した主な法律(■「がん対策基本法」)/「がん対策推進基本計画の策定について」(2007年6月15日) |
||||||||||||||||||||||||||
11/15 | 内閣府 | ■2007年版自殺対策白書(概要 / 本文) 〜初めての白書,2016年までに20%減めざす〜 |
・2006年10月施行の「自殺対策基本法第10条」の規定に基づき,日本における自殺の概要および政府が講じた自殺対策の実施の状況について,政府が毎年国会に提出しなければならない報告書で,今回初めての提出である。 ・2006年の自殺者数は前年比632人減の2万9921人(厚生労働省「人口動態統計」)で,原因・動機として「健康問題」47.9%,「経済・生活問題」21.7%,「家庭問題」9.2%の順となっている。2007年6月の「自殺総合対策大綱」に沿い,「自殺は追い込まれた末の死」「自殺を考えている人は悩みを抱え込みながらもサインを発している」という3つの基本認識のもと,政府が進めている9項目(46)の重点的な自殺対策についてまとめている。2016年までに2005年の自殺死亡率(24.2)を20%以上減少させ,自殺者数が2万4000人台の水準まで下げることを目標に掲げている。 →●6/13,6/7,4/18の記事を参照 →■白書(社会福祉関連) →■2006年通常国会で成立した主な法律(■「自殺対策基本法」) |
||||||||||||||||||||||||||
11/14 | 厚生労働省 | ■「介護分野における雇用管理モデル検討会【訪問介護】報告書」 概要 / 本文 / 事例集 〜ホームヘルパーの現状と雇用管理モデル〜 |
・現在,介護労働者は,労働条件,健康面等において厳しい労働環境にある。低い定着率,介護関係業務に従事していない多くの有資格者が存在する等,雇用管理等の面で解決すべき問題が山積している。介護労働者が誇りを持って生き生きとその能力を発揮して働くことができるようにすること等のため,介護労働者の雇用管理の改善や能力開発・向上を図っていくことが喫緊の課題となっている。この認識に立って,検討会が設置され,「訪問介護における雇用管理モデル」の検討結果が2007年6月に公表された。 @キャリア管理・コミュニケーション管理,A配置管理・稼働管理,B能力開発,C労働時間・賃金管理,Dサービス提供責任者の役割と育成に対して,(1)現状と課題,(2)基本的な考え方,(3)対策のポイントを整理している。 →第166通常国会からの継続審議となっていた「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」は,2007年11月6日に衆議院で可決された。4月に参議院で可決されているが,会期をまたいでいるため再度参議院での手続きを経て成立する見込みである。なお,8月には「福祉人材確保指針」が先に改定されている。今回の法改正で,ホームヘルパーの方の介護福祉士の資格取得のための「実務経験ルート」には,新たに6か月以上の養成課程を課される(付帯決議で,通信課程を認めるほか,教育訓練給付の対象となることが明記された)。ホームヘルパーの現状と雇用管理への理解の参考とするため,本報告書を掲載した。(筆者) →■「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」/■「福祉専門職の現状」/■第166回通常国会で成立しなかった法律(福祉関係) |
||||||||||||||||||||||||||
11/13 | - | ■精神保健福祉の最近の動向(やまだ塾まとめ) ★模擬問題:次の文章の空欄を埋めよ。 【 】とは,「元気回復行動プラン」と訳され,メアリーコープランドさんらアメリカの当事者がリカバリー理念のもとに,健康管理に関して自らができる毎日の工夫をプランとしてまとめたものである。トレーニングを受けたファシリテーター(進行役)がプログラムを実践し,参加した当事者が自分の元気回復行動プランを作り上げていく点が特徴とされる。なお,現在メアリーコープランドさんらはコープランドセンターなどを設立し,全米で元気回復行動プランを展開し,精神保健福祉領域の政策にも関与し,多くのピアスペシャリストが実践している。日本でも実践を可能とするため,2005年に当事者とともに研究会が立ち上げられている。 (2007年9月18日障害保健福祉関係主管課長会議資料の2006年度障害者保健福祉事業「障害者自立支援調査研究プロジェクト」実施事業より一部抜粋) 答え:【WRAP(Wellness and Recovery Action Plan)】・・【 】内をドラッグ |
<「入院医療中心から地域生活中心へ」の改革> ・精神保健福祉法改正(2005年11月) ・障害者自立支援法(2005年11月) ・障害者雇用促進法改正(2005年6月) ・「今後の障害保健福祉施策について」(改革のグランドデザイン案)(2004年10月12日) ・「精神保健医療福祉の改革ビジョン」(2004年9月2日) →○「精神病床等に関する検討会」最終まとめ(2004年8月6日) →○「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」最終まとめ(2004年8月6日) →○「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」報告書(2004年3月) ・「精神保健福祉の改革に向けた今後の対策の方向」(2003年5月15日) ・「今後の精神保健医療福祉施策について」(2002年12月19日) →■「2006年4月から福祉関連分野で何が変わったか?」 →精神保健福祉士受験者には,上記の最近の経緯を今の段階で完全に理解しておくことを勧める。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
11/12 | 内閣府 | ■「2007年版 少子化社会白書」(概要/本文) | ・2003年に成立した少子化社会対策基本法第9条に基づく年次報告書である。日本の少子化の現状や将来の見通し,ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に向けた働き方の改革,子育て支援サービスをめぐる課題などについて解説している。 ・少子化の原因として,夫婦が持つ子供数の減少,未婚化や晩婚化,晩産化の進行をあげ,仕事と子育ての両立が難しい社会の現状がその背景だと分析している。 ・フランスやスウェーデンで仕事と子育ての両立を可能にしている背景として,多様な働き方を支える保育サービスの提供といった環境が整備されていることなどを指摘している。 →いい風に受け取めてもらえるとうれしいのですが。日本の少子化の主たる原因は,@結婚の機会が少ないこと(晩婚化,非婚化につながる),A所得が少ないこと(結婚後の家庭生活を維持する経済的余裕がなく選択肢が少ない)で,その分析・対策が不十分であると筆者は考えています。日本の少子化対策は「出産・育児支援」に偏重し,子どもを持たない人に対する不公平な税金の使い方との批判があり,対策の効果も疑問視されています。@については結婚のチャンスが少なければ,子どもを持つチャンスが少なくなるのが当然でしょう(対策例としては,シンガポールの「お見合い産業への補助金」などの独身者結婚支援などがある)。Aについては,一般的に夫の収入だけで生活できれば子どもを複数人持とうとし,妻が望めば育児に専念することもできるでしょう(個人の選択肢が増える)。なお,海外を参考するにしても,成功例であるフランスやスウェーデンなどのいいとこ取りをするよりも,少子化の進行が止まらないイタリア,韓国,シンガポールなどを分析したほうが日本にとっては参考となり,有意義ではないかと考えます。(筆者) →■白書(社会福祉関連) →■明確な根拠をもつ(少子化対策) →●10/1の記事を参照(■@保育所の状況(2007年4月1日)/A2006年地域児童福祉事業等調査結果の概況) |
||||||||||||||||||||||||||
11/9 | 内閣府 | ■「女性に対する暴力をなくす運動」(11/12〜25) 〜11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」〜
|
・「配偶者等からの暴力,性犯罪,売買春・人身取引,セクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為等は女性に対する暴力であり,決して許されないものであるとの社会認識を更に徹底することに重点を置く」とされている。 →■内閣府男女共同参画推進本部ホームページ(カテゴリー「女性に対する暴力」を閲覧) →■2007年の通常国会で成立した主な法律(■2008年1月11日施行の「改正DV防止法」) →DVは3福祉士国家試験の出題対象である(家政学概論,社会福祉原論,児童福祉論に過去問あり)。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
11/8 | 厚生労働省 | ■「第7回国際アビリンピック」が静岡で開催(11月13日〜18日) 〜大会史上初めて「第39回技能五輪国際大会」と同時に,「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」として開催される〜 |
・国際アビリンピックは,障害者の職業的自立意識の喚起,社会一般の理解の増進等を図ることを目的とした技能競技大会で,1981年の国際障害者年を記念して第1回大会が東京で開催された。国際アビリンピックは,開催国の障害者関係団体が主催団体となり,国際アビリンピック連合(IAF)と国際リハビリテーション協会(RI)※との共催で開催されている。 ※国際リハビリテーション協会(Rehabilitation International)は,世界的レベルで障害者の諸問題に取り組んでいる民間団体で,加盟国は約80か国である。 |
||||||||||||||||||||||||||
11/7 | 厚生労働省 | ■「日本介護福祉士会」の提出資料(題名:「人材確保に関する現状と課題について-アンケート集計結果から考察する-」) 〜「第1回 介護サービス事業の実態把握のためのワーキングチーム」(2007年10月30日)〜
|
・厚生労働省は,介護報酬改定に向けて介護事業者と介護労働者の実態把握を行うワーキングチームを「社会保障審議会介護給付費分科会」に設置することを10月12日に決定した。コムスン問題により,厳しい事業運営の実態,介護労働者の深刻な人材不足,低賃金,劣悪な労働環境などが明らかになり,2007年7月31日に発表された(財)介護労働安定センターの2006年度の介護労働実態調査においても同様の結果を示している。 ・ワーキングチームは,事業団体や労働者団体などから3回程度のヒアリングを行い,12月に同分科会に取りまとめた結果を報告する予定である。 →今回の提出資料で,「職能団体」として,テーマに即した実態の明示と主張が十分になされているか。第1回のヒアリング対象であった日本ホームヘルパー協会(1972年12月8日に設立した任意団体で,設立時は「日本家庭奉仕員協会」として結成されたが,1991年4月1日に「日本ホームヘルパー協会」と名称変更),日本労働組合総連合会などの提出資料と比較してみるのもいい。(筆者) →■「福祉専門職の現状」(■@2006年度事業所における介護労働実態調査結果/A2006年度介護労働者の就業実態と就業意識調査結果) |
||||||||||||||||||||||||||
11/6 | 厚生労働省 | ■「ポジティブ・アクション応援サイト」の開設(11月1日) 〜2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法第14条第1項第5号に基づく企業の実施状況開示に対する国の支援〜 |
・ポジティブ・アクションとは,固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から,男女労働者の間に事実上生じている差があるとき,それを解消しようと,企業が行う自主的かつ積極的な取組みである。 ・掲載企業数:229社(2007年11月6日現在),実施主体:(財)21世紀職業財団 →■2006年通常国会で成立した主な法律(■改正男女雇用機会均等法) |
||||||||||||||||||||||||||
11/5 | 厚生労働省 | ■2006年度の障害者施設の工賃(賃金)月額の実績 〜調査結果を踏まえて各都道府県は2007年度中に倍増計画を策定し,施設ごとの工賃と目標工賃をホームページなどで公表する予定〜 |
・政府は,2007年度から5年間で工賃を倍増する目標を掲げ,都道府県に「工賃倍増5か年計画」を策定させ,実施させることとした。 ・対象施設(就労継続支援B型事業所,入所・通所授産施設,小規模通所授産施設)の平均工賃月額は1万2,222円であった。また,労働法の対象で,最低賃金が適用され,雇用契約を締結して働く「就労継続支援A型事業所」の平均工賃月額は10万1,117円であった。 →■「工賃倍増5か年計画」について →■授産施,小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第9条の適用に関する厚生労働省の新しい通知(2007年5月17日) →同時に,障害者施設で働く職員の処遇・待遇の改善にも「本気で」対応していく必要がある(財源や強制が担保されていない「指針」を見直しただけでは彼らの努力に報いきれない。放置をすれば,これからも有意な人材を福祉の分野から失っていく。)。一般の人に現状を知ってもらうことからはじめていく。「社会の成熟度は,支援を必要とする人を支援している現場のワーカーへの配慮の度合いで判断できる」,が筆者の考えです。このホームページ開設の趣旨でもある。(筆者) →●9/5の記事を参照(■「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」 / ■「福祉専門職の現状」) |
||||||||||||||||||||||||||
11/2 | 厚生労働省 | ■2006年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数(確定値:37,323件)等 〜2006年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)より〜
|
・児童相談所設置数は全国196か所である(2007年7月1日現在)。 ・相談受付件数は,380,950件(障害相談194,166件(約51.0%),児童虐待相談を含む養護相談78,698件(約20.6%),育成相談60,908件(約16.0%)の順である。 ・児童虐待相談対応件数は,37,323件で,統計を取り始めた1990年度を1とした場合の約34倍,児童虐待防止法施行前の1999年度に比べて約3倍強で年々増加している。 ・児童虐待内容相談別では,身体的虐待15,364件(41.2%),ネグレクト14,365件(38.5%)で,身体的虐待の割合が減少傾向であるが,ネグレクト,心理的虐待の割合は年々増加している。 ・主たる児童虐待者は,実母23,442件(62.8%),実父8,219件(22.0%)の順である。 ・児童虐待年齢構成別では,小学生14,467件(38.8%),3歳〜学齢前9,334件(25.0%)で,学齢前児童の割合が減少傾向であるが,小学生以上の割合は年々増加している。 →●10/6,9/20,7/30,3/9,3/7,2/23の記事を参照(■児童相談所運営指針等の改正 / ■子ども虐待対応の手引き / ■「こんにちは赤ちゃん事業」の創設) →■2007年の国会で成立した法律(■2008年4月施行の改正児童虐待防止法の概要) |
||||||||||||||||||||||||||
11/2 | 厚生労働省 | ■2005年度社会保障給付費の概要 〜社会保障給付費は87兆9150億円で過去最高〜 |
・統計を取り始めた1950年度以降,社会保障給付費は毎年度増え続け,2005年度も過去最高を更新した。 ・分野別では,「年金」は46兆2930億円は全体の52.77%(前年度比1.7%増),「医療」は28兆1094億円で全体の32%(前年度比3.6%増),「福祉その他」は13兆5126億円で全体の15.4%(前年度比1.5%増)であった。なお,「福祉その他」のうち介護は5兆8795億円で前年度比4.5%増であった。 →公表時期から,次回3福祉士の国家試験では「2004年度社会保障給付費の概要」が出題の対象になると考えられる。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
11/1 | 総務省 | ■「年金記録問題検証委員会」には責任問題を厳しく追及する役割があったはずであるが,歴代の厚生労働大臣,社会保険庁長官の個別具体的責任には触れずに最終報告されている 〜委員会には,公正・中立な立場で調査・検証するという目的があった〜
|
・本委員会では,歴代の厚生労働大臣経験者や政治家からの事情聴取は行わず,社会保険庁長官経験者3人から話を聞いたと報道されている。 ・報告書において,「W年金記録問題発生の責任の所在」の項目で,「直接的な要因や間接的な要因を含めて考えると,社会保険庁の組織としての責任という面からみて,社会保険庁の業務について総括責任を有する歴代の社会保険庁長官を始めとする幹部職員の責任は最も重い」「法令上統括権限を有する公正労働大臣についても,組織上の統括者としての責任は免れない」と記されてはいるが,個人名を明確にせず,個別具体的な責任には触れていない。 →●7/11の記事(■年金記録漏れ問題に関連する歴代社会保険庁長官の氏名・在任期間・現在の職位の一覧表),6/5の記事(■正木馨(まさきかおる)元社会保険庁長官)を参照 →@年金制度の歴史(6月14日第2回委員会資料)/A公的年金制度の変遷の概要(10月31日報告書資料)が3福祉士の国家試験対策として参考になるのでこの記事を掲載した。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
11/1 | 厚生労働省 | ■第2回障害福祉サービス利用の実態調査 〜2006年11月から2007年6月までの状況〜 |
・調査項目 @利用者負担を理由とした入所・通所サービス利用の中止・抑制状況,A利用者負担を理由とした居宅サービス利用の中止・抑制状況(単月平均),B利用者負担を理由とした障害児の入所・通所サービス利用中止・抑制の状況 →■障害者自立支援法(2005年新法) |
||||||||||||||||||||||||||
11/1 | 厚生労働省 | ■「男女雇用機会均等対策基本方針案(厚生労働省案)」についての労働政策審議会からの答申 〜10月30日に「おおむね妥当」と答申された〜 |
・2007年4月から改正男女雇用機会均等法が施行された。本方針は,法第4条に基づき策定される2度目の方針で,2007年度〜2011年度の5年間に講じる施策の基本的事項を示すものである。「仕事と生活の調和の実現に向けた取り組み」や「将来展望を描き就業継続できる環境整備」などを行うことにより,「実質上の機会均等確保を目指す」ことを掲げている。 →■2006年の第164回通常国会で成立した法律(福祉関係)のポイント(改正男女雇用機会均等法) →●10/11の記事を参照(■「男女共同参画社会に関する世論調査」(2007年8月調査)) |
||||||||||||||||||||||||||
10/31 | 厚生労働省 | ■社会福祉協議会の現状 〜「第2回これからの地域福祉のあり方に関する研究会」(10/19)の資料〜 |
・「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」の今後のスケジュール @第3回「地域の要支援者への支援のあり方について」(11/9),A第4回「地域福祉を進めるためのシステムのあり方について」(11/19),B第5回「住民参加の推進について」(12/3),C第6回「地域福祉活動を支える財源等について」(12/14) →3福祉士国家試験受験者の必須の知識である。(筆者) →●10/15の記事を参照(■「地域の現況と課題」) |
||||||||||||||||||||||||||
10/31 | 厚生労働省 | ■障害者採用計画に対する「適正実施勧告」を受けない「都道府県教育委員会」は,以下の9府県のみであった @静岡県,A京都府,B大阪府,C奈良県,D歌山県,E鳥取県,F愛媛県,G佐賀県,H大分県 〜47のうち38の「都道府県教育委員会」が「適正実施勧告」を受ける・・・あきれた話である〜 |
・障害者雇用促進法において,「都道府県教育委員会」には2.0%以上の身体障害者・知的障害者の雇用を義務づけ,法定雇用率を達成していない都道府県教育委員会は,「障害者採用計画」を作成しなければならず(法第38条第1項),厚労大臣は,当該機関の任命権者に対し,障害者採用計画の適正な実施に関する勧告(「適正実施勧告」)を行うことができると規定されている(法第39条第2項)。「都道府県教育委員会」は,2006年1月に3年間の障害者採用計画を作成し,中間年の2007年6月1日現在,当該採用計画を適正に実施していない38の「都道府県教育委員会」に対して,厚労大臣は当該採用計画に基づいて障害者の採用を行うよう,10月31日に「適正実施勧告」を行う。 →「適正実施勧告」を受ける38の「都道府県委員会」は,9月28日に「障害者権利条約」に署名した国の公的機関であるとの自覚をもって積極的に対応しなければ,日本が国際的な非難にさらされるという危機感を持つべきである。(筆者) →●7/2,3/31の記事を参照(■都道府県教育委員会は1.41と低レベル(民間1.52) / ■国の各機関及び厚生労働省の独立行政法人における障害者の雇用状況について(2007年3月全目福祉事務所長会議資料)) |
||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 総務省 | ■「Statistical Handbook of Japan 2007 (SHJ)」 〜日本の現状を統計を通じて紹介した英文刊行物のWeb上での公開〜 |
・第2章 人口,第12章 労働,第14章 環境・生活,第15章 社会保障・保健・衛生,第17章 統治機構などの各分野の日本の現状が統計表,グラフ,地図,写真により解説されている。毎年8〜9月に更新されている。 →関連すると思われる事柄として,2006年に「観光立国推進基本法」が成立,2007年6月に「観光立国推進基本計画」が閣議決定,10月1日の福田首相所信表明演説では「観光立国の推進」が表明されている。その実行のために,官庁組織の見直しや公務削員減を進めなければならない状況下で,国土交通省に「観光庁」(職員110人程度)という大きな組織を増設する計画が進行していると報道されている。(筆者) →●10/12の記事を参照(■「国民生活センター」の業務縮小案(最終報告)) |
||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 厚生労働省 | ■塩酸メチルフェニデート製剤(リタリン,コンサータ)の使用にあたっての留意事項について (2007年12月20日追加) →〇塩酸メチルフェニデート製剤(リタリン,コンサータ)の取扱いに関する関連通知等 |
・アンフェタミン(合成覚せい剤の一種)に類似した中枢神経刺激薬である「塩酸メチルフェニデート製剤」の使用に関する重要な変更である。近年,不正使用等で問題となっている薬剤である。 @従来のリタリンの「うつ」への効能効果を削除した。今後,リタリンの効能効果は「ナルコレプシー」のみとなる。(■リタリンを服用しているうつ病患者等への対応について) Aコンサータの効能効果は「小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)」(原則18歳未満)として新規承認した。 →●9/22の記事を参照(■「塩酸メチルフェニデート(リタリン)その他向精神薬の適正使用,処方せんに係る疑義照会の徹底等について」) |
||||||||||||||||||||||||||
10/29 | - | ■2007年度の「第10回介護支援専門員実務研修受講試験」(10/28)の試験問題およびやまだ塾の解答速報 〜10月28日22:00作成,10月29日HP掲載〜 |
→2006年度(第9回)の合格点数は@介護支援分野:17問以上/25問+A保健医療サービス・福祉サービス分野:25問以上/35問(医師等(A),看護師等(B),福祉士等(C)以外の者),合格率は20.5%であったが,2007年度(第10回)も同程度になると予想している。(筆者) | ||||||||||||||||||||||||||
10/29 | 内閣府 | ■「持続可能な基礎年金制度の構築に向けて」 〜経済財政諮問会議の「社会保障制度と財源のあり方」の議論での有識者議員※提出資料〜 ※(敬称略) ・伊藤隆敏(東京大学大学院経済学研究科教授(兼)公共政策大学院教授) ・丹羽宇一郎(伊藤忠商事株式会社取締役会長) ・御手洗冨士夫(キヤノン株式会社代表取締役会長) ・八代尚宏(国際基督教大学教養学部教授) |
・現在の年金制度の問題点としては,「未納問題」「給付と負担における世代間の大きな格差」「職業や世帯形態による制度の違い」「ずさんな運営体制」があるとし,基礎年金制度の今後の方向としての2つの選択肢を示した(@「国庫負担を1/2で現行の保険料方式を維持」,A「全額税方式への切り換え」),。 →「近年の各国の公的年金改革の主な例」なども掲載しているので受験勉強に役立つ。(筆者) →●10/18の記事を参照(■経済財政諮問会議新メンバーのプロフィール) |
||||||||||||||||||||||||||
10/26 | 厚生労働省 | ■「心身障害者扶養保険検討委員会」報告書 〜基本的な考え方:「単に財政的観点で判断すべきではなく,制度が受給者や加入者に果たしている役割も考慮する必要がある。今後も制度を継続し,長期にわたり安定的で持続可能な制度となるよう見直すべき」〜 |
・心身障害者扶養保険は,親亡き後の障害者(子ども)に終身年金を支払う任意加入の保険制度(1970年発足)であり,財政状況の悪化によりの存廃を含めて2007年3月から本委員会(座長:山崎泰彦神奈川県立保健福祉大教授))で検討されていた。2006年度末現在,加入延べ人数は9万5311人,受給延べ人数は4万1310人である。 ・報告書のポイントは,@年金給付額の現行2万円/月は今後も維持する,A制度の安定運営のために,新規加入者の保険料は1.8〜2.7倍まで,既加入者は1.1〜1.6倍まで引き上げる,B公費負担(国,地方自治体は1996年1月から毎年各46億円を負担)は2050年まで延長する,である。 ・2008年4月から新制度に移行する予定である。 →■心身障害者扶養保険事業の現況(2007年9月) |
||||||||||||||||||||||||||
10/25 | 文部科学省 | ■「全国学力テスト」の民間委託先を知っていましたか? 〜小学校は(株)ベネッセコーポレーション,中学校は(株)エヌ・ティ・ティ・データ 〜 |
・2007年4月24日に,「全国学力テスト」が43年ぶりに全小学6年,中学3年を対象に実施された。今回は,サンプル調査ではなく,全数調査であり,全国の小中学校3万2756校の児童・生徒計約233万2000人で,かかった費用の総額が約77億円と報道されている。 →「全国学力テスト」の回収,採点,集計,発送業務は民間企業2社に委託された。委託公募では,調査結果の公表は8月の予定であったが,今回10月24日と大幅に遅れた。事情があったのだろうが,この程度の作業に6か月もかかるものか。一般的には,民間が行う委託契約では納期遅れはペナルティの対象となるが,今回どうするのであろう。ちなみに,「全国学力テスト」において,民間企業に67億円(2006年度分:18億円と2007年度分:49億円)が支払われると国会で答弁(文科省局長)されたとのことである。もちろん税金からである。(筆者) →■2007年度全国学力・学習状況調査の調査結果 |
||||||||||||||||||||||||||
10/25 | 厚生労働省 | ■職業検索システム(全503職業) 〜独立行政法人 労働政策研究・研究機構〜 |
・2006年9月から,職業とキャリアに関する総合的職業情報データベース(キャリアマトリックス)による情報提供サービスが実施されている。登録された職業情報(2006年9月4日現在503職種)を,「職業名」「職業の内容(業務内容)」等を指定して直接検索することができる情報システムである。 →例えば,「ホームヘルパー」では,労働条件(平均労働時間170時間/月,平均賃金273.93万円/年,平均年齢42.6歳)や統計情報(就業者数138,164人)も掲載されている。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
10/24 | 厚生労働省 | ■「2006年度全国母子世帯等調査結果報告」 〜2006年11月1日現在,全国の約2000世帯を対象に実施し,約1500世帯が回答〜 ★模擬問題:次の文章は正しいか。 ・児童手当は,父と生計を同じくしていない児童を扶養する者に対して支給される。児童1人で月額4万1720〜9850円,所得制限があり,満額を受給できるのは年収が130万円までで,365万円を超えると受給できない。受給者数は2007年3月末現在で95万5844人(過去最高)であった。 答え:【×児童手当ではなく児童扶養手当】・・【 】内をドラッグ |
・2005年の母子世帯の児童扶養手当や生活保護費などすべての収入を加えた平均年収は213万円(前年比1万円増,全世帯の平均年収564万円の約37%)であった。 ・母子世帯の預貯金額は「50万円未満」48%,「不詳」21%,「100万〜200万円未満」8%,「50万〜100万円未満」7%の順であった。 ・母子世帯の母は84.5%が就業し,雇用形態は「臨時・パート」43.6%,「常用雇用者」42.5%であった。 ・母子世帯になった理由は「離婚」が89.6%,母子世帯になった時の母親の平均年齢は31.8歳(前年比1.7歳若い)であった。 →国は,母子世帯やこれに準ずる世帯に対する生活支援を,就労などの「自立支援」に重点を変えつつある。2003年の児童扶養手当法の改正により,2008年4月からは,受給後5年などを経過すれば,手当を最大で半額に減額することが決まっている(現在,「凍結」への動きもあるが)。(筆者) →●6/6,7/4の記事を参照(■「母子家庭就業支援マップ」/■母子家庭自立支援給付金3事業の実施要綱) |
||||||||||||||||||||||||||
10/23 | 厚生労働省 | ■「社会保障カード」(仮称)を2011年度から導入するのが政府の方針であることを知っていますか? 〜2007年9月27日から「社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会」(座長:大山永昭東京工大教授)での検討が始まり,2007年内に基本構想が出される予定〜 |
→「ずさんな年金記録問題」に便乗したと受け止められる形で登場した施策である。「社会保障カード」と軽い言葉に置き換えられているが(過去の批判を受けた「国民総背番号制」の議論に関連する),国民に「社会保障番号」をふり,社会保障全体を情報管理・一元管理するという非常に重要な施策である。10/15の第2回委員会では「年金」「医療」「介護」に限定するとしているが,「年金(年金手帳)」「医療(健康保険証)」「介護(介護保険証)」「雇用(雇用保険証)」の4分野を対象としなければ,社会保障全体の一元化につながらないはずである。メリットは具体的な数値を,デメリットはその対策を示して,国民に十分説明し,理解を得なければならない。わずか3か月で結論が出せるものか。注目すべき検討会である。(筆者) →■今後のスケジュール案 /■社会保障カード(仮称)導入により目指す効果の例/■社会保障分野にカードを導入している主要国の例 |
||||||||||||||||||||||||||
10/22 | 厚生労働省 | ■高年齢者の雇用状況(2007年6月1日現在) 〜65歳までの高年齢者雇用確保措置は着実に進展,今後は「70歳まで働ける企業」の普及・啓発〜 ★模擬問題:次の文章は正しいか。 ・急速な高齢化の進行等に対応し,高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため,事業主は、定年の引上げ,継続雇用制度の導入等の措置を講じなければならないこと等を内容とする改正高年齢者雇用安定法が2005年12月1日から施行(一部は2007年4月1日から施行)された。 答え:【 「年」が誤り 】・・・【 】内をドラッグ |
・高年齢者雇用安定法第52条第1項により,事業主は6月1日現在の定年及び継続雇用制度の状況等を厚生労働大臣に報告することとされ,今回当該報告を提出した51人以上規模企業88,166社について、高年齢者雇用確保措置の実施状況を集計している。 ・今回の特徴:@「大半の大企業が高年齢者雇用確保措置を実施,中小企業(300人以下規模の企業)も9割超」,A「高年齢者の常用労働者数が大幅に増加」,B「定年到達者のうち継続雇用される者の割合が大幅に増加」 ・今後の取り組み:@50人以下規模企業に対する助言・指導を重点化,A「70歳まで働ける企業」を普及・啓発 →■2007年度高年齢者雇用就業対策の体系 |
||||||||||||||||||||||||||
10/22 10/20 |
厚生労働省 | ■「2006年度保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)」 ★模擬問題:次の文章の空欄を埋めよ。 @「申請通報届出」とは,精神保健福祉法第【 】条から第【 】条の2までの規定に基づき,一般・警察官等から,精神障害者またはその疑いのある者等について,最寄りの保健所長を経て都道府県知事に申請・通報または届出がなされることをいう。 A特定疾患医療受給者証は,特定疾患治療研究事業の対象者(【 】を除く。)として認定された者に交付される。また,特定疾患登録者証は、特定疾患治療研究事業の対象者で,【 】として認定された者に交付される。 答え:「行政報告例」中にある |
(1)精神保健福祉関係 @「申請通報届出数」は15,451件(前年比1,764件増)。申請通報届出数のうち「診察を受けた者数」は7,332人(同347人増)。「措置入院患者数」は1,770人(同230人減)で年々減少している。「医療保護入院届出数」は170,700件(同7,330 件増)。 A「精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」は512,150人(同45,115人・9.7%増)。 (2)特定疾患(難病)関係 「特定疾患医療受給者証所持者数」は585,824人で,「男」41.2%,「女」58.8%。疾患別では「潰瘍性大腸炎」,「パーキンソン病関連疾患」の順に多い。「特定疾患登録者証所持者数」は37,058人で,「男」38.2%,「女」61.8%。疾患別では「特発性血小板減少性紫斑病」,「サルコイドーシス」の順に多い。 →●8/22の記事を参照(■難病情報センター/■45疾患の一覧表) →公表時期から,次回3福祉士の国家試験では「2005年度保健・衛生行政報告例」が出題の対象になると考えられる。(筆者) →■明確な根拠をもつ |
||||||||||||||||||||||||||
10/19 | 厚生労働省 | ■「障害者の職業リハビリテーション」実施体制の概要(2.14MB) 〜第25回労働政策審議会障害者雇用分科会(2007.10.10)資料より〜 |
・「障害者の職業リハビリテーション」関連は,3福祉士国家試験に頻出である。最新の資料として掲載した。(筆者) →●10/4,5/9の記事を参照(■2006年度の「障害者委託訓練」の実施状況/ ■障害者の職業能力開発 / ■障害者雇用対策の体系(厚生労働省)/ ■「障害者の就労支援を担う人材について」) |
||||||||||||||||||||||||||
10/18 | 内閣府 | ■経済財政諮問会議の新メンバーのプロフィール | ・経済財政諮問会議は,経済財政政策に関し,民間有識者の意見を政策形成に反映させつつ,内閣総理大臣がそのリーダーシップを十分に発揮することを目的として,2001年1月6日の省庁再編とともに,内閣府に設置されたものである。内閣府に置かれる総合科学技術会議,中央防災会議,男女共同参画会議などと並び「重要政策に関する会議」の一つである。その主な役割は,内閣総理大臣の諮問に応じて,経済全般の運営の基本方針,財政運営の基本,予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項について調査審議し,答申・意見等を提出することである。通常,これら答申等は,閣議決定され内閣の基本方針となる。 →■「骨太の方針2007」とは何か?(やまだ塾のまとめ) |
||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 厚生労働省 | ■「第55回精神保健福祉普及運動」(10/22-10/28) @厚生労働省の行事 A都道府県・市区町村の行事(6.71MB) 〜メインテーマ:「めざそう!誰もがあたりまえの 地域生活 −くらし・つどい・まなび・はたらきの場から始めよう−」〜 |
・地域社会における精神障害者の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることを目的として実施される。 →(行政の努力を評価した上での感想として)対象者が運動をより身近なものとして受け止め,一般の人がより参加しやすい雰囲気をつくるには,ネーミングのやわらかさ(「第55回精神保健福祉普及運動」)やテーマの分かりやすさ(「めざそう!誰もがあたりまえの 地域生活 −くらし・つどい・まなび・はたらきの場から始めよう−」)に工夫を要するのではないかと感じた。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
10/16 | 厚生労働省 | ■諸外国(スウェーデン,デンマーク,ドイツ,フランス,アメリカ)の介護施設の機能分化等に関する調査報告書(1.80MB) 〜「第6回介護施設等の在り方に関する委員会」(9/28)の資料〜 |
・本委員会は,2006年の健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条に,「介護老人保健施設及び介護老人福祉施設の基本的な在り方並びにこれらの施設の入所者に対する医療の提供の在り方の見直し等を検討」することが規定されたことを踏まえて,2006年9月27日に第1回が開催された。 ・本報告書は,5か国における,(1)国の概要(基礎情報,少子高齢化,医療サービスと医療,地方自治制度の概要,保健医療サービス,社会サービス),(2)近年の施策の動向,(3)施設介護サービスの体系についてまとめられている。 →今後,3福祉士の国家試験における「諸外国の状況」に関する出題では,従来の一般的・表層的なものから本報告書のようなものを出典として,制度・施策の具体的な内容が問われるのではないかと予想している。本報告書においては,介護福祉士,社会福祉士の受験者には一読を勧める。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
10/15 | 厚生労働省 | ■「地域の現況と課題」(3.4MB) 〜「第1回これからの地域福祉のあり方に関する研究会」(10/3)の資料〜
|
・介護保険制度(地域密着型サービスの創設),医療保険制度改革(在宅医療の推進),障害者自立支援法(障害者の地域での自立,精神障害者の地域への移行)等各制度において「地域への移行」がキーワードとなり,「地域で支える仕組みの構築が求められている」との認識のもとで,その方策等を検討するために研究会が開催されている。 ・2007年度内に研究会の報告書がまとめられる予定とされている。 ・本資料では,「地域において対応が求められている問題」として, @孤独死, A徘徊死・不明者, B高齢者虐待の発見, C児童虐待の発見, D障害者の地域移行, E消費者被害, F災害時要援護者, Gちょっとしたことの手助けに困る人, H軽度者・一時的な要支援者, があげられている。 →「地域福祉」を検討する研究会で,注目している。2007年度以降の3福祉士の国家試験において,「地域への移行」に関連する出題が多くなると予想している。「地域福祉」の現状と課題が簡潔にまとめられている最新の資料を掲載した。受験者は必見である。なお,メンバーに,社会福祉士試験委員・精神保健福祉士試験委員(官報公告)の方が含まれている。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
10/12 | 内閣府 | ■「国民生活センター」業務見直し案(最終報告) 〜主に「業務縮小」を内容としている〜
|
・「国民生活センター」は,悪徳商法からの被害者救済や製品の危険性に関する注意喚起などを行う中核組織である。1970年に特殊法人,2003年に独立行政法人になった。2004年施行の消費者基本法第25条において「中核機関」としての役割が明記された。 ・報告書では,@「直接相談」の廃止,A「消費テスト」の大幅な外部委託,B「研修事業」の官民競争入札の検討,などの業務縮小を提言している。なお,業務追加として「ADR機能の整備」をあげている。 →「消費者トラブルが増加している」(最終報告書)との現状認識のもとで,国の財政再建を図る一環としての独立行政法人の整理合理化のため,9月25日に主として「国民生活センター」の業務縮小を内容とする見直し案が検討委員会でまとめられた。直後の10月1日に福田首相は,所信表明演説において,「国民の安全・安心を重視する政治への転換」という項目の中で「悪徳商法の根絶に向けた制度の整備など,消費者保護のための行政機能の強化に取り組みます」と述べている。最終報告書の結論と福田首相の所信表明との矛盾に対して,誰が(おそらく内閣府の有識者会議や総務省の評価委員会で議論され,「行政改革推進本部」で方向が決定されると思うが),どのように対処するのか注目している。(筆者) →●9/27の記事を参照 →■2007年4月から福祉分野で何が変わったか?(「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)の施行) |
||||||||||||||||||||||||||
10/11 | 内閣府 | ■「男女共同参画社会に関する世論調査」(2007年8月調査) 〜「夫は外,妻は家庭」に反対は初の過半数超〜 |
・伝統的な性別役割分担に反対する人が52%(男性51%,女性57%)と始めて過半数を超えた。「個人の自由だから結婚してもしなくてもどちらでもよい」に賛成は65%,「結婚しても必ず子供を持つ必要がない」に賛成が37%,「子どもができても仕事を続ける方がよい」に賛成が43%であった。その他,「仕事,家庭,地域・個人生活」の優先順位の理想と現実についても聞いている。なお,「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を見たり聞いたりしたことがある人は27%,「男女雇用均等法」は80%であった。 | ||||||||||||||||||||||||||
10/11 | 総務省 | ■「2006年社会生活基本調査」(生活行動編 / 生活時間編・時間帯編・平均時刻編) 〜「有業者の仕事時間」が増加に転じた〜 |
・有業者の1日あたりの「仕事時間」は男性が7時間(5年前の前回調査比12分増),女性が5時間(同9分増)であった。過去20年間の推移では,男女とも前回調査まで減少が続いていたが,2006年は増加に転じた。家事関連時間は男性38分(前回調査比7分増),女性3時間35分(同1分増)である。 →●7/11の記事を参照(生活行動編のみ掲載) |
||||||||||||||||||||||||||
10/10 | 厚生労働省 | ■10月1日〜31日は「食生活改善普及月間」 〜また,毎年11月には「国民健康・栄養調査」が実施される〜 ★模擬問題:空欄を埋めよ。 @【 】とは,内臓脂肪の蓄積により,糖や脂質の代謝に異常をきたし,「高血糖」「脂質異常」「高血圧」の危険因子が重複することにより,脳卒中や心筋梗塞などの発症リスクが高くなる状態をいう。 A「よい生活習慣は気持ちがいい!1に【 】,2に【 】,しっかり禁煙,最後にクスリ」といわれている。 答え:ポスター中にある |
・食生活改善普及運動は1949年から実施されており,国民一人ひとりの食生活改善に対する自覚を高め,日常生活での実践の促すことを目的に10月を「食生活改善普及月間」として運動が展開されている。 ・「食事バランスガイド」は,望ましい食生活についてのメッセージを示した「食生活指針」を具体的な行動に結びつけるものとして,1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安をイラストで示したもので,厚生労働省と農林水産省の共同により2005年6月に策定された。 →■「食事バランスガイド」/ ■「食生活指針」 →■「2005年国民健康・栄養調査」結果の概要 |
||||||||||||||||||||||||||
10/8 | 北九州市 | ■「北九州市生活保護行政検証委員会 中間報告」(2007年10月) 〜第三者委員会の中間報告書〜 (北九州市HPにリンクしています) (2007年12月24日追記) ■「北九州市生活保護行政検証委員会 最終報告」(2007年12月) |
・北九州市内における「孤独死」事例・その背景としての生活保護などのセーフティネットに関する客観的で公正な検証を行うための第三者機関として,「北九州市生活保護行政検証委員会」が2007年5月17日に設置され,10月1日に中間報告書が提出された。審議内容は,@門司区や八幡東区における「孤独死」事例の背景や経緯の検証,A生活保護相談窓口の実情,福祉事務所の運営方針など報道等において問題提起された事項,B生活保護行政に対する市民意識と今後のセーフティネットのあり方等とされている。 →本報告書は,EBI(Evidence-Based Investigation)に基づいた検証を行ったとしている。予断を持たずに本報告書を読んでいただきたい。生活保護制度における「漏救の防止(最低限度の生活の保障)」と「濫救の防止(自立の助長)」について,自身の考えをまとめる手がかりになると思います。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
10/6 | 厚生労働省 | ■2007年度「児童虐待防止推進月間」(11月)」の実施 〜2007年度の標語:「きこえるよ 耳をすませば 心のさけび」〜 |
・2004年度から児童虐待防止法が施行され,11月が「児童虐待防止推進月間」と定められた。
→●9/20,7/30,3/9,3/7,2/23の記事を参照(■2006年度の児童相談所における児童虐待相談件数(速報値) / ■児童相談所運営指針等の改正 / ■子ども虐待対応の手引き / ■「こんにちは赤ちゃん事業」の創設) |
||||||||||||||||||||||||||
10/5 | 厚生労働省 | ■先進医療を実施している医療機関の一覧(2007年10月1日現在) 〜先進医療技術 : 121種類 (先進医療103種類,時限的先進医療18種類)〜 |
・先進医療は,新しい医療技術のうち,ある程度の実績を積んだもので,厚生労働省が定めたものである。先進医療は,一般的な保険診療を受けるなかで,患者が希望し,医師がその必要性と合理性を認めた場合に行われることになる。 ・2004年12月に国民の安全性を確保,患者負担の増大の防止,国民の選択肢の拡大,利便性の向上という観点から,先進医療の「保険診療との併用」(当時は「高度先端医療」と「先進医療」に区分されていた)が認められた。2006年10月1日の健康保険法等の改正により,従前の「高度先進医療」と「先進医療」が統合され,「先進医療」となった。 ・「総医療費が100万円で,うち先進医療に係る費用が20万円だったケース」を例にすれば,@先進医療に係る費用20万円は全額患者負担となる,A通常の治療と共通する部分80万円(診察,検査,投薬,入院料)は,3割の自己負担で保険給付される,B保険給付に係る自己負担は高額療養費制度が適用される。 |
||||||||||||||||||||||||||
10/4 | 厚生労働省 | ■2006年度の「障害者委託訓練」の実施状況 〜2006年度の全国の訓練受講者は4814人(訓練対象人員6300人,就職率は41.3%),2007年度は6640人を対象に訓練を実施する予定〜 |
・2006年度に新たにハローワークに求職登録した障害のある人の約5%にあたる4814人(平成2005年度4544人)が障害者委託訓練を受講し,就職率は41.3%(2005年度40.1%)であった。障害種別の受講者では,精神障害が43.4%増,発達障害が152.9%増と前年度より大きく伸びている。また,都道府県別の実施状況では,長野県が受講者15%,就職率52.4%と突出し,注目されている。 ・障害者委託訓練は,職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定され,2004年度から全都道府県で実施されている。 @訓練期間:原則3か月(月あたり100時間が標準) A訓練対象:全ての障害のある人(原則としてハローワークの受講あっせんが必要)
B訓練内容:(1)知識・技能習得訓練コース(座学による集合型の訓練),(2)実践能力習得訓練コース(企業現場等を活用した実践的な訓練),(3)e−ラーニングコース(重度身体障害者等に対するインターネットを活用した在宅での訓練) →■障害者の職業能力開発 / ■障害者雇用対策の体系(厚生労働省) →●5/9の記事を参照(■「障害者の就労支援を担う人材について」) |
||||||||||||||||||||||||||
10/3 | 厚生労働省 | ■2006年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)結果の概況 | ・福祉行政報告例は,社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県,指定都市,中核市における行政の実態を数量的に把握して,国および地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的としている。 ・報告事項は,生活保護関係,身体障害者福祉関係,特別児童扶養手当関係,知的障害者福祉関係,老人福祉関係,婦人保護関係,民生委員関係,社会福祉法人関係,児童福祉関係,母子保健関係,児童扶養手当関係,戦傷病者特別援護関係で構成されている。 ・生活保護関係において,2006年度に生活保護を受けている世帯数は1か月平均で107万5,820世帯(前年度比3万4,312世帯・3.3%増),「被保護実人員」は151万3,892人(前年度比3万8,054人・2.6%増),保護開始の主な理由は,「傷病」43.0%,「働きによる収入の減少・喪失」18.3%,「貯金等の減少・喪失」16.5%の順であった。 →公表時期から,次回3福祉士の国家試験では「2005年度福祉行政報告例」が出題の対象になると考えられる。(筆者) →■明確な根拠をもつ |
||||||||||||||||||||||||||
10/2 | 人事院 | ■「日本郵政」が10月から民間企業として業務を始めたが,2006年の府・省庁の年間処分者3690人のうち77.5%(2859人)の処分者(免職,停職,減給,戒告)を出したのが「日本郵政」の前身である「日本郵政公社」であった 〜2006年の府省等別・種類別処分数〜 ★問題:次の文章は正しいか。 @ステークホルダーとは,寄付などの企業の社会貢献活動を意味する。 Aステークホルダー理論は,企業はすべてのステークホルダーの利益を考慮して経営すべきであるとする経営学の理論であり,企業のステークホルダーとしては,株主,経営者,従業員,消費者,取引企業,自治体,地域社会などが考えられる。 (社会・精神保健福祉士@「第16回・第6回地域福祉論問題37」およびA「第18回・第8回社会福祉原論問題9」より) |
→今後,日本最大の民間企業が社会に対する責任(不正だけでなく,過疎地への対応などを含めて)をどのように果たしていくのかを注視していることを言いたいためにこの記事を掲載した。(筆者) →介護分野における「不正」が社会問題となっている。福祉への民間企業の参入推進や新しい福祉経営(福祉経営の近代化)に向けての流れのなかで,ソーシャルワーカーにも,コーポレート・ガバナンス(企業統治),CSR(企業の社会的責任),ステークホルダー(利害関係者),コンプライアンス(法令遵守),アカウンタビリテイ(説明責任)などのビジネス用語・知識の十分な理解が求められている。今後,国家試験においても出題の可能性は高い。しかし,(このホームページを多くの福祉系の教員の方がご覧になっていることを承知のうえで,福祉系の専門学校の専任教員をしていた筆者の経験から厳しい意見を述べさせていただくと)ソーシャルワーカーを養成する福祉系の大学や専門学校の多くの3福祉士の国家試験に関連する教員が「旧態依然の施設の維持・管理」程度の一般知識しかもっていないのが現状で(もちろん優秀な教員は大勢おられる),一般的には教える側のレベルアップ,スキルアップが最大の課題であると思っている。(筆者) (参考) →■「労働におけるCSRのあり方に関する研究会中間報告書」 / ■「社会福祉法人経営の現状と課題」 |
||||||||||||||||||||||||||
10/1 | - | ■2007年10月から福祉関連分野で何が変わったか? | (項目) @改正雇用対策法の施行,A改正雇用保険法の施行,B郵政事業の民営化,C気象庁が一般向けの緊急地震速報をスタート →●8/17,19,9/6,18,25の記事を参照 (参考) ○2007年4月から福祉関連分野で何が変わったか? ○2006年10月から福祉関連分野で何が変わったか? ○2006年4月から福祉関連分野で何が変わったか? |
||||||||||||||||||||||||||
10/1 | 厚生労働省 | ■@保育所の状況(2007年4月1日) ■A2006年地域児童福祉事業等調査結果の概況 |
@2007年4月現在の保育所の利用状況調査 待機児童は1万7926人で,2006年に比べ1868人減少した。待機児童は2003年の2万6383人をピークに減少している。年齢別では,0〜2歳が73%を占める。保育所数は2006年より149か所増えて2万848か所となっている。 A2006年の地域児童福祉事業等の調査 保育所利用世帯の状況及び認可外保育施設の実態を把握している。前回の調査は2003年であった。 →厚生労働省の2008年度予算概算要求において,「雇用均等・児童家庭局」の計上経費は9713億円であり,そのうち約3949億円が「待機児童ゼロの推進など保育サービスの充実」に充てられている。今後,安倍首相の「伝統的な家庭観」によって不明確になってしまった少子化対策の方向性が福田首相でどう明確化されるかが注目される。(筆者) →●9/7の記事を参照(■2008年度厚生労働省予算概算要求の主要事項一覧表) |
||||||||||||||||||||||||||
9/29 | 外務省 | ■ようやく,「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)が署名されることになった @日本時間9月28日に「障害者権利条約」への署名を閣議決定 A 現地時間9月28日に高村外務大臣が「障害者権利条約」の署名を行う予定 〜2007年3月30日から各国署名が始まっていた〜 (10/2追記) 障害者権利条約の署名について 9/29現在:114か国署名,5か国批准 ★問題:「障害者権利条約」が批准されれば,日本で7つ目の国際人権条約となるが,現在の6つの国際人権条約とは何か? 答え:【@国際人権(A)規約,A国際人権(B)規約,B女子差別撤廃条約,C児童権利条約,D人種差別撤廃条約,E拷問等禁止条約】・・・【 】内をドラッグ (第19回・第9回社会・精神保健福祉士「社会保障論」問題12より) ★問題:次の文章は正しいか。 ・国連では,障害者権利条約の採択に向けた検討が重ねられ,2006年8月には特別委員会で条約案が合意された。 (第19回介護福祉士「障害者福祉論」問題22より) |
・条約の位置づけは,憲法→条約→国内法の順であるが,条約作戦の署名に法的拘束力はないが抑止力が期待される。 ・国内に効力を発生させるには批准が必要で,批准には国会の承認が必要である。批准されれば,日本で7つ目の国際人権条約となる(■明確な根拠をもつ)。 →■「障害者権利条約」(外務省) →●2006年12/15,2007年4/14の記事を参照 →条約署名に至るまで尽力されてこられた方々に敬意を表します。画期的な一歩であるが,条約があれば障害者の権利が守られるというものではない。これから始まる長丁場で困難なレースのスタートラインにやっと立てたという状況だと思う。3月30日以降進展がなかったが,今回の突然の署名決定は,福田首相の総裁選挙時の公約であった「障害者自立支援法の抜本的見直し」の一環であろうか。 <福田首相の総裁選での公約(福祉関連)> @改革と成長路線の継続 A与野党の壁を越え国民が納得できる年金制度を構築 B高齢者医療負担増の凍結検討(●9/27の記事参照) C障害者自立支援法の抜本的見直し D産科医・小児科医不足の解消 (筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
9/28 | 厚生労働省 | ■「2006年度高齢者虐待の調査結果」(暫定版) 〜2006年4月施行の「高齢者虐待防止法」に基づく調査〜 (2007年12月21日追記) ■2006年度高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に対する調査結果(2007年12月19日確定版) |
・厚労省は,2007年中に詳細な分析結果をまとめる方針。
→2007年3月末現在,市町村における,高齢者虐待対応窓口設置は91%であったが,関係専門機関によるネットワーク構築は19%であった。上記件数は「氷山の一角」と指摘されている。軽々にはコメントすべきではないと思うが,家庭における養護者の孤立した状況における追い詰められた心情に誰がどう寄り添うかということも重要であると考えます。(筆者) →■全国高齢者虐待防止・養護者支援担当者会議資料(2006年4月24日) |
||||||||||||||||||||||||||
9/27 | 内閣府 | ■福田内閣閣僚名簿 / 内閣総理大臣談話 / 福田総理プロフィール 〜2007年9月26日発足〜 (10/1追記) ■第168回臨時国会における福田総理の所信表明演説 |
→福田政権発足を受けて,『お年寄りが安心できる「希望と安心」の国を目指』すため,2008年4月からスタートする「高齢者医療制度(70歳以上)」の「自己負担増の凍結」を検討するとしている。凍結すれば年間最大1700億円以上の歳出増になると試算されている。当然に,6月策定の「骨太の方針2007」との関連から「経済財政諮問会議」でも議論されると思われるが,2008年度の社会保障関係費の自然増を2200億円減(自然増7500億円のうち,8月のシーリングで決まった)とすることや2011年までにプライマリーバランスの黒字をめざしていることなどの兼ね合いから,「場当たり的」(衆議院選挙向け)との指摘がある。(筆者) →■2006年の医療制度改革 |
||||||||||||||||||||||||||
9/27 | 厚生労働省 | ■医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集) 〜2007年4月から改正医療法によって医療機関の広告規制が緩和されている〜 |
・患者等の医療の選択・支援に資するためとして,2007年4月から改正医療法により,「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告」の制限が緩和され,そのガイドライン(指針)が示されていた。 ・4月から緩和された広告例:医療従事者の専門性,施設や医療従事者等の写真・映像,治療方針,治験薬の一般名・開発コード,提供している診療・治療内容のわかりやすい提示,医療機器に関する事項など →■医療広告規制見直しの概要 / ■医療広告ガイドライン / ■医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について |
||||||||||||||||||||||||||
9/26 | 厚生労働省 | ■麻薬・覚せい剤乱用防止運動の実施について(主催:厚生労働省,都道府県/協賛:薬物乱用対策推進本部など) 〜実施期間:10月1日から11月30日まで〜 ★問題:次の文章は正しいか。 ・「薬物乱用防止新五か年戦略」(平成15〜平成19年)に挙げられている具体的な4つの目標は,青少年対策,密売対策,水際対策・国際協力,医療機関からの麻薬盗難防止対策である。 (第8回精神保健福祉士「精神保健学」問題15より) |
・薬物乱用対策推進本部は,1997年内閣に設置され,1998年に「薬物乱用防止五か年戦略」を,さらに2003年に「薬物乱用防止新五か年戦略」を策定した。 1999年から,精神保健福祉センターでは薬物依存に関する相談事業を開始している。 →精神保健福祉士国家試験(専門科目)では薬物依存,その症状・治療について毎回詳細な内容まで問われている。(筆者) →●9/22の記事を参照 →■「薬物乱用」(人間社会をダメにする!)(3.93MB) →■「薬物乱用防止新五か年戦略」(2007.8.3一部改正) |
||||||||||||||||||||||||||
9/25 | 国土交通省 気象庁 |
■10月1日から「緊急地震速報」がスタートする 〜速報を知れば「まず身の安全を確保する」〜 |
・緊急地震速報は,震度5弱以上の地震の際に,テレビやラジオなどを通じて,強い揺れが来ることを「数秒〜数十秒前」に知らされる情報である。 →■「緊急地震速報を見聞きしたときは」(気象庁) →■「地震・津波の知識」(気象庁) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <2007年7月16日の新潟県中越沖地震の関連記事> →●7/17,19,21,23,30の記事を参照(■「災害時要援護者対策の進め方について」(2007年3月)/「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(2006年3月)/ 「災害時地域精神保健医療活動ガイドライン」 @ A B(2003年1月17日)) |
||||||||||||||||||||||||||
9/22 | 厚生労働省 | ■「塩酸メチルフェニデート(リタリン)その他向精神薬の適正使用,処方せんに係る疑義照会の徹底等について」 〜各都道府県知事宛て厚生労働省医薬食品局長通知〜 ★問題:次の組み合わせは正しいか。 ・メチルフェニデート・・・ナルコレプシー (第4回精神保健福祉士精神医学問題7より) |
・塩酸メチルフェニデート(リタリン)その他向精神薬の不適正使用,不正使用等の報告を受けて,医療機関・薬局への周知を図った厚労省の通知である。 ・メチルフェニデートは,日本では難治性・遷延性うつ病とナルコレプシー(睡眠障害)の患者に対して処方される第一種向精神薬で,アンフェタミン(合成覚せい剤の一種)に類似した中枢神経刺激薬である。リタリンの不適正使用,不正使用が乱用依存の原因になっていると2003年以降報道されてきた。なお,アメリカでは注意欠陥/多動性障害(ADHD)に対してリタリンが広く処方されている(日本では保険適用外)。また,うつ病への使用を適応症として認めているのは日本だけとされている。 →9/21ノバルティスファーマ(製造・販売元)が,リタリンの適応症から「難治性・遷延性うつ病」の除外を検討しているとの報道があった。日本でリタリン乱用が報道されはじめたのは2003年頃であるが,2007年9月21日になって厚労省と製造・販売元が動き始めた。今後は,薬事・食品衛生審議会 医薬品第一部会で検討される。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
9/21 | 厚生労働省 | ■療養病床の再編成と円滑な転換に向けた支援措置ついて〜パンフレット〜(1.64MB) | ・医療型と介護型の2類型合わせて療養病床約35万床を再編し,2011年度末には医療型を15万床程度にまで減らす方針である。 →国は療養病床再編で,医療・介護の給付費を3000億円削減できるとしている。「転換老健」においても,入所が長引けば,第二の療養病床になりかねないという危惧が一部で提示されている。医療機関向けだけでなく,国民向けにも,国の方針転換と地域での受け皿整備が理解できる簡潔なパンフレットを作っていただきたい。(筆者) →■「2006年の医療制度改革」 |
||||||||||||||||||||||||||
9/20 | 法務省法務局 | ■「子ども人権110番」(0120-007-110) 〜9/17-9/23は強化週間中で受付時間を拡大している〜 |
・「いじめ」などの子どもの人権問題に関する相談に応じている(子どもが直接利用できる)。 →●7/10の記事を参照(「いじめ相談の窓口<2007年7月現在>」) |
||||||||||||||||||||||||||
9/20 9/17 |
総務省 | ■統計からみた日本の高齢者 〜9月17日の「敬老の日」にちなんでまとめられた(推計人口,労働力調査,家計調査,2006年社会生活基本調査の結果から)〜 |
・65歳以上は2744万人(前年比87万人増)で過去最高であり,総人口に占める割合は21.5%(前年20.8%)であった。80歳以上は713万人(前年比39万人増)で初めて700万人を突破した。65歳以上の就業者は2006年に510万人と,初めて500万人を上回った。産業別に見ると,「農林業」が2割強を占め最も多いが,「サービス業」の割合が拡大している。 | ||||||||||||||||||||||||||
9/19 9/15 |
厚生労働省 | ■2007年版厚生労働白書(概要 / 本文) | ・概要および本文の「第1部医療構造改革の目指すもの」は,2006年に成立した医療構造改革関連法の円滑な施行や都道府県の各種計画の策定作業にも資するよう,医療構造改革の内容を解説するとともに,今後の日本の医療の進むべき方向を提示している。高齢者就業率(70歳以上人口のうちの就業者数の割合)が高い都道府県では,1人当たり老人医療費が低い傾向にあることなどを指摘している。 →本文の「第2部 主な厚生労働行政の動き」は,福祉専門職の必須の知識・情報と考えています。読み進めるのに骨が折れると思いますが,がんばって通読していただきたい。トップページでも項目別にリンクしている。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
9/26 9/18 |
厚生労働省 | ■10月1日から雇用保険制度の一部が変わる 〜改正雇用保険法の施行〜 |
@失業保険の受給資格要件が変わる 2007年10月1日以降に離職した雇用保険被保険者の受給資格要件は「原則として離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上※の月が12か月以上あったとき」となる。 ※(旧)6か月(各月14日以上)→(新)12か月(各月11日以上) A教育訓練給付が変わる 2007年10月1日以降に指定講座の受講を開始した場合,「被保険者期間3年以上5年未満20%(上限10万円),被保険者期間5年以上40%(上限20万円)」→「被保険者期間3年以上20%(上限10万円,初めて受ける者は被保険者期間1年以上で受給可能)」 →■2007年通常国会(第166回)で成立した法律 |
||||||||||||||||||||||||||
9/15 | 厚生労働省 | ■100歳以上の高齢者数は3万2295人 〜2007年9月末時点ではじめて3万人を突破〜 |
・男女別では,女性が2万7682人と8割以上を占めている。100歳以上の高齢者数は1963年153人,1981年に1000人,1998年には1万人を超え,2007年にはじめて3万人を突破した。 | ||||||||||||||||||||||||||
9/14 | 首相官邸 | ■首相辞任の安倍内閣メールマガジン(9/13着) | →■やまだ塾が入手した実質的に最終号と言える安倍内閣メールマガジン(第46号)のコピー(2007.9.13) →「無責任と言われるかもしれません」と述べられている。(筆者) →■やまだ塾が入手した小泉内閣メールマガジン第250号(最終号)のコピー(2006.9.21) |
||||||||||||||||||||||||||
9/14 9/13 |
- | ■時事問題:次の文章は正しいか。 「総理大臣が辞めると内閣は自動的に総辞職となる。」 (ヒント)憲法第70条 答え:【 正しい 】 ←【 】内をドラッグ |
→この際に,「社会福祉士,精神保健福祉士」の受験者は,憲法第5章内閣(第65条〜第75条)を一読しておくことを勧める(トップページの「福祉の法律」から「日本国憲法」が閲覧できる)。(筆者) →■日本のしくみ:内閣と総理大臣(首相官邸,キッズルーム) |
||||||||||||||||||||||||||
9/13 | 内閣府 | ■「国民生活に関する世論調査」(内閣府,2007年7月調査) 〜今後の生活の見通し:「悪くなっていく」が増加〜 |
・今後の生活の見通しについて,「悪くなっていく」と答えた人の割合は29.1%(前年比3.1ポイント上昇)であった。とくに,男性の50歳代から70歳以上,女性の50歳代,60歳代で高くなっている。「良くなっていく」と答えた人の割合は8.3%,「同じようなもの」は60.2%であった。 | ||||||||||||||||||||||||||
9/11 | - | ■「科目別模擬問題編」を9/11から順次掲載 〜2007年版 3福祉士国家試験向け〜 |
→受験資格に限定せず,他資格の類似科目にもチャレンジしてください。(筆者) | ||||||||||||||||||||||||||
9/9 | - | ■9月10日に第168回臨時国会が召集される 〜会期は,9/10〜11/10までの62日間〜 |
・臨時会(臨時国会)は),常会(通常国会)・特別会(特別国会以外に臨時に召集される国会で,憲法第53条に規定されている。 ・第167回臨時国会の会期は,8/7〜8/10の4日間で,参議院の議長(民主党江田五月)・副議長(自民党山東昭子),参議院議院運営委員長(民主党西岡武夫)の選挙が行われ,本格的な法案審議は第168回臨時国会以降に持ち越された。 ・第168回臨時国会に継続審議となっている内閣提出の福祉分野に関する法案は,@社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案,A労働関係3法案(労働契約法案,労働基準法の一部を改正する法律案,最低賃金法の一部を改正する法律案),B被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案,である。 →■2007年通常国会(第166回)で成立した法律(福祉関係) |
||||||||||||||||||||||||||
9/7 | 厚生労働省 | ■2008年度厚生労働省予算概算要求の主要事項一覧表 第4章:少子化対策 第5章:高齢者 第6章:障害者 |
・政府の方針策定から予算成立までの流れは,通例以下の通りである。 毎年6月策定の政府の基本方針(一般に「骨太の方針」と呼ばれ,政府予算のあり方に重要な意味をもつ方針)に基づいて,財務省が7月末〜8月初旬にかけて「概算要求基準」(各省庁の予算要求する際の基準,シーリング)を示し,各省庁が8月末ごろに「概算要求」を財務省に提出する(現在はこの段階である)。 その後,財務省(主計局)は各省庁の折衝を踏まえて予算としての査定をし,年末に財務省の原案をまとめ,閣議決定ののち政府案として国会で議論され,予算が成立する。 |
||||||||||||||||||||||||||
9/28 9/6 |
厚生労働省 | ■労働者の募集・採用時の年齢による制限が「原則禁止」される 〜2007年10月1日から改正雇用対策法の一部施行〜 |
・従来,努力義務であった募集・採用における年齢制限は,2007年10月1日から原則禁止として義務化されるが,合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合(例外事由)を厚生労働省令で定めている。なお,従来認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での年齢制限はできなくなる。 ・2007年8月4日から,改正雇用対策法,地域雇用開発促進法が施行された。ただし,青少年の応募機会の拡大,募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化,外国人の適正な雇用管理については,2007年10月1日より施行される。 →■「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について」 |
||||||||||||||||||||||||||
9/5 | - | ■社会福祉士の行政での任用に関する厚生労働省トップのコメント紹介 「日本社会福祉士会がアピールしていかないとダメです」 「メディカル・ソーシャルワーカーの皆さんは行政的な支援もないけれども自力で任用を勝ちとってきました」 「実績で評価されるよう努力しないといけません」 「社会福祉士を育てている福祉系大学の先生たちもそう考えて養成すべきです」 〜福祉新聞の記事から一部抜粋〜 |
・「福祉人材確保指針」が改正され,2007年8月28日に告示されたことを受け,中村秀一厚生労働省・援護局長のインタビュー記事が「福祉新聞」(2007年9月3日第2353号)に掲載された。社会福祉士に関係する方々には一読いただきたい。 →福祉行政のトップから,「日本社会福祉士会」「社会福祉士を育てている福祉系大学の先生たち」が,「実績づくりをこれからしっかりやっていきなさい」,と言われている。社会福祉士の資格ができて20年間,実績がなかったと「行政」に言われたということになるのか。名指しされた方々の(この記事を見過ごしてしまうようでは心配だが)これからの展開に期待したい。この指針については,現在継続審議となっている「社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」と並行して検討されてきたものであり,秋の臨時国会で改正法が成立した段階で解説する予定。(筆者) →■「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」 / ■「福祉専門職の現状」 |
||||||||||||||||||||||||||
9/4 | - | ■IAAF世界陸上(2007大阪大会)組織委員会の責任者の名前は記憶にとどめておきたい ・最高顧問:森喜朗(日本体育協会会長) ・最高顧問:御手洗冨士夫(経団連会長) ・理事(会長):河野洋平(日本陸連会長) ・理事(副会長):井上弘(東京放送TBS社長) ・理事(副会長):太田房江(大阪府知事) ・理事(副会長):關淳一(大阪市長) ・理事(副会長):俣木盾夫(電通会長) ・理事:山本雅弘(毎日放送MBS会長) ・理事:吉野伊佐男(吉本興業社長) ・理事:丸山功(電通副社長) ・理事:高橋尚子(有識者) (一部転載。敬称略) |
→「実力以上の理不尽な期待をかけられたなかで」精一杯がんばり,結果において現在もつらい思いをしているであろう日本選手全員に「バンザイ」。 マイナー競技,男女別の競技,リレー競技でも「67億の1位」というTBS流の薄っぺらなコピーや空気が読めない吉本流の閉会式での盆踊りの企画(16年前の東京大会の閉会式での阿波踊りは盛り上がったと聞いている)にはあきれた。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
9/4 | 厚生労働省 | ■「2006年度介護給付費実態調査結果の概況」(2006年5月〜2007年4月審査分) | ・介護保険利用者(介護サービス+介護予防サービス):429万5600人(前年度比10万2800人減で,2001年以来初の減少) ・2007年4月審査分の受給者1人当たり費用額は14万8900円で,介護保険制度改正前の2006年4月審査分と比較すると3600円増加した。 |
||||||||||||||||||||||||||
10/1 9/3 |
- | ■「2007年版 国家試験模擬問題(第2弾)CD」 (2007年9月3日掲載分) 〜2007年度(第20回・第10回)3福祉士国家試験の受験勉強に本格的に取り組まなければならない時期が来ました〜
|
【1】介護福祉士CD(全596問) 【2】社会福祉士・精神保健福祉士共通CD(全406問) 【3】社会福祉士専門CD(全304問) 【4】精神保健福祉士専門CD(全336問) →受験勉強の決め手は,良質の模擬問題に数多く取り組み,繰り返しのなかで「重点事項」を頭に叩き込むことである。 →「模擬問題集(冊子化)」の要望をいただいているため,10月末〜11月中旬にかけての実施を検討しています。冊子にするからには万全を期し,総仕上げ的で1冊で合格できる程度のものを作りたいと考えています。冊子にする,しないは9月中に決定したいと思います。なお,冊子にすることとは別に,最低限必要と考える模擬問題(重点事項)は昨年どおりの規模でホームページに掲載します。(筆者) →●8/25の記事を参照 ■第20回介護福祉士国家試験委員は前回とほぼ同じメンバー(第19回試験委員) ■第20回社会福祉士国家試験委員は前回と同一メンバー(第19回試験委員) ■第10回精神保健福祉士国家試験委員は前回と同一メンバー(第9回試験委員) →●8/23の記事を参照 ■「2007年版 国家試験模擬問題(第1弾)@AB」 (2007年8月22日掲載分) |
||||||||||||||||||||||||||
9/1 | 警察庁 |
■飲酒運転,ひき逃げ等が厳罰化される
〜「改正道路交通法」の一部(悪質・危険運転者対策)が2007年9月19日に施行〜 |
・2007年6月20日成立の「改正道路交通法」のうち,悪質・危険運転者対策が9月19日に施行される。 (1)運転者本人に対する罰則 @酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金⇒5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 A酒気帯び運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (2)運転者の周辺者に対する罰則 @車両提供 (運転者が酒酔い運転の場合) 罰則なし⇒5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (運転者が酒気帯び運転の場合) 罰則なし⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 A酒類提供,車両同乗 (運転者が酒酔い運転の場合) 罰則なし⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (運転者が酒気帯び運転の場合) 罰則なし⇒2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 (3)ひき逃げ(救護義務違反) 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金⇒10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (4)飲酒検知拒否 30万円以下の罰金⇒3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
||||||||||||||||||||||||||
8/31 | 厚生労働省 | ■「発達障害の理解のために(パンフレット)」(741KB) | ・2005年4月より「発達障害者支援法」に基づいた取り組みがスタートしている。「発達障害者支援法」では,これまで制度の谷間におかれ,必要な支援が届きにくかった「発達障害」を「自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義し,支援の対象とされている。 ・相談窓口:@市町村の窓口,A都道府県等の「発達障害者支援センター」 ・「発達障害者支援センター」では,各都道府県等で,発達障害者の日常生活(行動やコミュニケーション等)についての相談支援や発達支援,就労支援(公共職業安定所,地域障害者職業センター,障害者就業・生活支援センター等と連携),普及啓発・研修を行っている。また,障害の特性とライフステージにあわせた支援を提供するために,医療,保健,福祉,教育,労働等の各関係機関と連携を図っている。 |
||||||||||||||||||||||||||
8/30 | 厚生労働省 | ■腸管出血性大腸菌感染症Q&A 〜初夏−初秋は腸管出血性大腸菌多発期〜 |
・大腸菌は、家畜や人の腸内にも存在し,ほとんどのものは無害でであるが,このうちいくつかは,人に下痢などの消化器症状や合併症を起こし,病原大腸菌と呼ばれている。代表的なものは「O157」で,他に「O26」や「O111」などが知られている。腸管出血性大腸菌は、毒力の強いベロ毒素を出し、溶血性尿毒症症候群(HUS)などの合併症を引き起こすのが特徴である。 ・患者報告数は,2004年は3715件,2005年は3589件,2006年は3910件で,2007年は7月22日現在1538名である。 ・食中毒は一般に,気温が高い初夏から初秋にかけて多発する。この時期は,食中毒菌が増えるのに適した気温で,人の体力の低下や食品などの不衛生な取扱いなどの条件が重なることにより発生しやすくなると考えられている。 ・腸管出血性大腸菌はサルモネラや腸炎ビブリオなどの食中毒菌と同様に加熱や消毒薬により死滅するので,通常の食中毒対策を確実に実施することで十分に予防可能とされている。 →●8/6の記事を参照(■家庭でできる食中毒予防の6つのポイント(HACCP<ハサップ>)) →3福祉士の受験者には必須の知識である。この際■ノロウイルスに関するQ&Aも理解しておく。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
8/31 8/29 |
・首相官邸 ・厚生労働省 |
■改造内閣基本方針 / 閣僚名簿 / 舛添要一厚労省大臣記者会見8/27 8/28 (大臣略歴 ) 〜2007年8月27日に安部改造内閣が発足した〜 |
→新厚労省大臣の著書に,『母を思い国を想う』,『母に襁褓をあてるとき−介護 闘いの日々』,『痴呆の母を看取って』があったと記憶している。介護の尊いご経験に基づいた視座から「保健・医療・福祉」行政を遂行していただきたいと思います。(筆者) | ||||||||||||||||||||||||||
8/28 | 内閣府 | ■「防災週間(8月30日〜9月5日)」 〜いつでもどこでも起こりうる災害への備えを〜 |
・内閣府は「建物の耐震診断と必要な補強,家具の固定や食料水の備蓄,避難場所の確認など身の回りの安全を日ごろから点検しましょう」と呼びかけている。 →■内閣府の防災情報のホームページ →●7/21,7/17の記事を参照 |
||||||||||||||||||||||||||
8/28 | 警察庁 | ■「少年非行等の概要(2007年上半期)」 | ・児童虐待検挙件数:149件(2000年以降最多,被害児童数157人・うち死亡18人,加害者は実母→実父→養・継父→内縁の父の順,態様は身体的虐待→性的虐待→ネグレクト→心理的虐待(0件)の順,年齢別では1歳未満→5歳→14歳→3歳→1歳の順,死亡児童18人への罪種は傷害致死9人→殺人6人→監禁致死2人→重過失致死1人の順) ・児童ポルノ事件:266件(2000年以降最多) ・刑法犯少年の検挙人員:46,901人(1979年以降最少,72%は初発型非行<万引き,自電車盗など>) →虐待の急増に伴う保護の子どもの受け皿整備が緊急課題とされているため,第28回社会保障審議会児童部会(8/21)で新たに「社会的擁護専門委員会」の設置を決めた。年内に報告書が提出される。 なお,2007年以降の児童虐待に関する動向は以下の通りである。@改正児童虐待防止法(7/17の記事を参照)/A今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ(6/21の記事を参照)/Bこんにちは赤ちゃん事業(●3/9の記事を参照)/C児童相談所運営指針(●1/24,2/23,3/7,7/30の記事を参照)(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
8/25 | 厚生労働省 | ■第20回介護福祉士国家試験委員は前回とほぼ同じメンバー (第19回試験委員) ■第20回社会福祉士国家試験委員は前回と同一メンバー (第19回試験委員) ■第10回精神保健福祉士国家試験委員は前回と同一メンバー (第9回試験委員) 〜8/24付の官報に掲載〜 |
→2007年度の介護福祉士筆記試験,社会福祉士試験,精神保健福祉士試験の試験委員からみて,出題の傾向が昨年度から大きく変化するとは考えにくい。また,2007年度は過去問をベースにして,より深く問われる出題が増えると考えている。(筆者) | ||||||||||||||||||||||||||
8/24 | - | ■「障碍」ではなく「障害」と表記している理由 〜国会議員の質問に対する政府の公式見解〜 |
・「昭和29年3月に当時の国語審議会会長から内閣総理大臣に対し,一般国民の守るべき規則を定めた法令の用語が国民教育の線にそったものであり,かつ国民に理解しやすいものであることを要するという観点から,法令用語を改善するために適当な処置をとるよう建議がなされた。その中に「障碍」の語についても,当用漢字表・同音訓表にはずれた「碍」の部分を「害」の漢字に改めて「障害」とすることなどが盛り込まれていた。そこで,政府としては,当該建議の趣旨を踏まえ,法令用語において,「障碍」の語を「障害」に改めていくこととした。その後,政府において,昭和56年3月の国語審議会の答申を受けて,同年10月に現代の国語を書き表すための漢字使用の目安として「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)を定め,公用文における漢字使用もこれによることとしたことから,法令における漢字使用についても同様としたが,「碍」が常用漢字表に記載されないまま現在に至っているため,法令においても引き続き「障碍」ではなく,「障害」の語を用いることとしているものである。」(2007年8月15日) →「障害」の表記は,1949年の「身体障害者福祉法」から50年以上も法令上で使用されている。「碍(がい)」ではなく「害」を使用する理由は,「常用漢字表」に「碍」の語がないためである。そして,「ノーマライゼーション」が一般的に用いられている現在においても,「障害」の表記が法的に改められる予定はない。知恵のない話である。2001年に東京都多摩市が「障がい」とする表記を採用し,その後一部の地方自治体や民間企業等で「障がい」の表記が用いられている。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
8/23 | 文部科学省 | ■2007年度学校基本調査(速報) 〜「進学も就職もせず」の卒業生が減少した〜 |
・高卒者の就職率は18.5%(前年比0.5ポイント上昇),大卒者の就職率は67.6%(前年比3.9ポイント上昇)であった。 ・卒業後アルバイト,パートなど「一時的な職業に就いた者」は高卒者1万6000人(前年比3000人減),大卒者1万3000人(同3000人減)。卒業後「進学も就職もしていない者」は高卒者6万人(同6000人減),大卒者6万9000人(同1万3000人減)であった。 |
||||||||||||||||||||||||||
8/23 | - | ■「2007年版 国家試験模擬問題(第1弾)@AB」 (2007年8月22日掲載分) 〜2007年度(第20回・第10回)3福祉士国家試験の受験勉強に本格的に取り組まなければならない時期が来ました〜 |
・第1弾:【1】介護福祉士@AB(全751問),【2】社会福祉士・精神保健福祉士共通@AB(全411問),【3】社会福祉士専門@AB(全360問),【4】精神保健福祉士専門@AB(全397問) →受験勉強の決め手は,良質の模擬問題に数多く取り組み,繰り返しのなかで「重点事項」を頭に叩き込むことである。 →第2弾は9月初旬に掲載の予定。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
8/22 | 厚生労働省 | ■難病情報センター 〜厚生労働省が難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)としている疾患を中心とした情報を提供〜 ★模擬問題:「特定疾患」と「特定疾病」の違いを述べよ。 (福祉専門職には必須の知識である) 答え:【特定疾病は,介護保険法において「加齢にともなって生ずる心身の変化に起因する疾病」と定義され,16疾病が指定されている】・・・【 】内をドラッグ |
・特定疾患の定義:「いわゆる難病のうち,原因不明で,治療方法が確立していないなど治療が極めて困難で,病状も慢性に経過し後遺症を残して社会復帰が極度に困難もしくは不可能であり,医療費も高額で経済的な問題や介護等家庭的にも精神的にも負担の大きい疾病で,その上症例が少ないことから全国的規模での研究が必要な疾患」 ・現在,特定疾患は123疾患あり,うち45疾患の医療費は公費負担助成の対象である。(■45疾患の一覧表) |
||||||||||||||||||||||||||
8/19 | 日本郵政公社 | ■〒は民営化でどうなる? 〜2007年10月1日,「日本郵政公社」は民営化〜 |
・日本郵政公社は,民営化後は日本郵政グループを構成し,持株会社(日本郵政株式会社:グループ全体の経営を担当)と4事業会社(@郵便事業梶CA鰍艪、ちょ銀行,B鰍ゥんぽ生命保険,C郵便局梶jに分社化される。 ・民営化後の郵便局では,民営化後にできる各事業会社から窓口業務の委託を受ける形で,これまで通り郵便・貯金・保険のサービスと他の新しいサービスが提供される。 |
||||||||||||||||||||||||||
8/17 | - | ■「国際ボランティア貯金制度」が2007年10月1日より廃止される 〜郵政公社の民営化により〜 |
・日本郵政公社が民営・分社化され,(株)ゆうちょ銀行に移管されることに伴う措置である。 ・「国際ボランティア貯金制度」は,発展途上国・地域の福祉に役立てるために郵便貯金の利子を寄付する制度で,1991年にスタートした。 →●6/29,8/19の記事を参照 |
||||||||||||||||||||||||||
8/17 | 内閣府 | ■「障害者の消費者トラブル見守りガイドブック」 〜内閣府が,民生委員・ヘルパー向けに作成〜 |
・「悪質リフォーム」「電話勧誘販売」「マルチ商法」「デート商法」「多重債務」「霊感商法」の相談事例を掲載している。 ・「障害者」の消費者トラブルの傾向 @判断に必要な情報が不十分であったり,相談のための特別な支援を必要とする A判断に支援が必要な場合,だまされたことに気づきにくい B被害にあっても抱え込んでしまい,周囲に相談しない ・対応のポイント @日ごろから何でも話せる関係を築く Aヘルパーは,ケアマネジャーを通じて消費者生活相談センターに相談する →■「高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」(2005年9月16日作成) |
||||||||||||||||||||||||||
8/11 | 厚生労働省 | ■「育児・介護休業法のあらまし」リーフレット(1.41MB) / パンフレット(36.21MB) 〜2007年6月版〜 |
・現行法の構成・ポイント @育児休業制度:労働者は申し出ることにより,子が1歳に達するまでの間,育児休業をすることができる(一定範囲の期間雇用者も対象となる)。一定の場合,子が1歳6か月に達するまでの間,育児休業をすることができる。(法5条〜9条) A介護休業制度:労働者は申し出ることにより,要介護状態にある家族1人につき,常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができる(一定範囲の期間雇用者も対象となる)。期間は通算して(のべ)93日間までである。(法11条〜15条) B子の看護休暇制度:小学校就学前の子を養育する労働者は,申し出ることにより,1年に5日まで,病気・けがをした子の看護のために,休暇を取得することができる。(法16条の2〜16条の3) Cその他:不利益取り扱いの禁止,時間外労働の制限の制度,深夜業の制限の制度 →面倒でも,法律の条文を確かめることを勧めます。福祉専門職の法律の苦手意識は致命的です。やまだ塾のトップページからも条文が確認できます。(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
8/10 | 文部科学省 | ■2006年度生徒指導上の諸問題の現状(不登校)について(速報値) 〜9年連続で12万人を超えている〜 (11/17の記事を参照) →■「2006年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 |
・不登校の定義:「病気などを除く心理的,社会的な要因などで30日以上欠席した小中学生」 ・今回初めて不登校の原因として「いじめ」を設定し,複数回答で聞いている(今回の調査では4700人)。 →これらのデータを根拠として,文科省などは「スクールカウンセラー」の配置を従来通り拡大していくと思う。しかし,日本では「諸般の思惑」で精神科医や臨床心理士を「スクールカウンセラー」とし(諸外国では例を見ないといわれる),活動の場を学校としている。日本での現行の「スクールカウンセラーの有効性」を,「子どもの立場に立って」きちんと評価すべき時期にあると思われる。最近,家庭,児童相談所などと連携する「スクールソーシャルワーカー」への考え方の転換が提示され,大阪府のように実践し成果を出している都道府県もある。しかし,それを担う者は現行の国家資格である「社会福祉士」合格者程度のレベル(もちろん高レベルの方もおられるが)であってはならないと考えている。そのためにも,さらに努力が必要である。(筆者) →■スクールカウンセラーの活用(2006年文科省報告書から) |
||||||||||||||||||||||||||
8/9 | - | ■新しい「一次救命処置(BLS)ガイドライン」(2006年6月12日発効)を再度確認する 〜日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会のホームページより〜 |
・2005年に救命救急方法の国際基準が改定され,2006年6月に日本の新しい「一次救命処置(BLS)ガイドライン」が策定された。 ・ガイドラインは,一般市民が緊急時に対応しやすいように従来の手続きを簡素化し,事故者の救命率を向上させることを目的としている。 →■新しい「二次救命処置(ALS)ガイドライン(2006年8月31日確定) |
||||||||||||||||||||||||||
8/9 | 厚生労働省 | ■2006年度の「医療費の動向」 〜約32兆4400億円で横ばい〜 |
・70歳以上の高齢者医療費:42.4%(13兆8000億円) ・1人あたりの医療費:全体平均は25万4000円,70歳以上の高齢者は74万2000円(前年度比1万1000円減と4年ぶりに減少したが,70歳未満15万8000円の4.7倍) |
||||||||||||||||||||||||||
8/8 | 厚生労働省 | ■「障害者雇用促進」のための3つの研究会の報告書が公表された @「多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会」報告書(概要) A「中小企業における障害者の雇用の促進に関する研究会」報告書(概要) B「福祉,教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会」報告書(概要) 〜障害者雇用対策の充実強化に向けて〜 |
・現在の「障害者の雇用対策の充実強化」の根拠は,@2006年4月「改正障害者雇用促進法」の全面施行がなされたが,次期制度改正に向け「障害者雇用対策の更なる充実強化」するという国会の付帯決議,A2007年2月「成長力底上げ戦略(基本構想)」による障害者等に対する就労支援戦略(「障害者雇用促進法制の整備」),である。 ・@週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者に対しても障害者雇用率制度を適用(0.5人として算定)すること,A300人以下の中小企業も障害者雇用納付金制度の適用対象にすること,B障害者の就労支援を担う人材の育成,などについて提言している。 ・2006年8月より,3研究会で検討され,2007年8月に各報告書がまとめられた。 ・今後,厚労省は,3報告書を踏まえ,2008年度概算要求に反映させ,「障害者雇用促進法の改正」に向け,労働政策審議会障害者雇用分科会で検討することになる。 |
||||||||||||||||||||||||||
8/29 8/8 |
- | ■2008年4月から「国民健康保険制度」の何が変わるか? 〜2006年の「医療制度改革」によって〜 |
@「後期高齢者医療制度が開始」される 75歳以上の者は,これまでは国民健康保険や社会保険等の医療保険に加入しながら,老人保健で医療を受けていた。2006年の医療制度改革により,2008年4月から新たに「後期高齢者医療制度」が施行され,これまでの加入していた医療保険を喪失し,独立した医療保険である「後期高齢者医療保険」に加入する。これに伴い,「老人保健制度」は,2008年3月31日で廃止される。(■後期高齢者医療制度に関する情報) A「特定健康診査に変更」される これまでの「住民基本検診」が,内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念に基づいた,国民健康保険による「特定健康診査」に変更され,40〜74歳までの被保険者に義務づけされる。また,その結果に基づき生活習慣の改善を行う運動や,食事に関する保健指導を国民健康保険で行うことになる。(■「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」 / ■「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」) B「乳幼児の負担軽減措置が拡大」される 乳幼児の負担軽減措置(2割)が,3歳未満から義務教育就業前まで拡大される。 C「高齢者の患者負担が増加」される 70〜74歳の高齢者の患者負担が1割から2割となる。 D「退職者医療制度が変更」される 退職者医療制度の該当年齢が65歳未満となる。 E「特別徴収に変更」される 世帯内の国民健康保険被保険者全員が,65歳以上75歳未満の世帯であって,年額18万円以上の年金を受給している世帯主は,年金からの天引き(特別徴収)となる。 →■2006年の「医療制度改革」 |
||||||||||||||||||||||||||
8/7 | 総務省 | ■「介護福祉士国家試験の受験機会の拡大が必要」 〜2007年8月6日,総務省は行政相談を受け,「行政苦情救済推進会議」の意見を踏まえて,厚生労働省に対して「あっせん」した〜 |
・今後,この総務省の「あっせん」を受けて,厚生労働省は,「試験実施にかかるコスト増に伴う受験料への影響や試験の質の確保についても十分勘案した上で,試験の実施回数や試験実施都道府県数を増やすなど,受験機会の拡大について検討する」ことになる。 →介護福祉士の国家試験の受験に関する現状・データ,課題,資格見直しの動向などの資料も掲載されているので「介護福祉士」受験者にはぜひ見ていただきたい。(筆者) →■「介護福祉士・社会福祉士資格制度の見直し(動向)」 |
||||||||||||||||||||||||||
8/6 | - | ■「介護支援専門員実務研修受講試験の過去問(第6回〜第9回)」(ケアマネジャー試験,ケアマネ試験) | →学習に際しては,以下の点に注意してください。 @第8回(2005年度)以前の「介護保険制度」のサービス等の内容に関連する問題は過去の制度上での設問であり,2005年の介護保険制度の改正による現行制度の内容と対応しているのは第9回(2006年度)の問題からであることに注意してください。 A試験当日時点での「解答(正答)」を,選択肢の頭に○×で示しました。 B今回,理解をしやすくするために,第8回以前の設問における「痴呆」の用語を,すべて「認知症」に置き換えています。 |
||||||||||||||||||||||||||
8/6 | 厚生労働省 | ■家庭でできる食中毒予防の6つのポイント(HACCP<ハサップ>) 〜食中毒は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できる〜 |
・@食品の購入,A家庭での保存,B下準備,C調理,D食事,E残った食品 ・食中毒予防の3原則:食中毒菌を「付けない,増やさない,殺す」 →■「2007年食中毒発生事例(速報)」(2007.8.3現在) |
||||||||||||||||||||||||||
8/4 | 厚生労働省 | ■「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」の改正についての諮問書」 〜7/26に厚生労働省が社会保障審議会に提出〜 |
・介護保険制度の要介護認定者と要支援認定者が,2004年の約410万人から2014年には最大640万人に増加し,介護保険サービスの需要は一層拡大するとしている。必要な介護職員数は現在の約100万人(2004年)から2014年には140〜160万人になると推計している。 ・2005年の介護従事者の給与水準は,全労働者の給与平均より低く,高離職率,人手不足が生じていると指摘している。 (2005年の介護職員の給与水準は,男性の福祉施設介護員が年収315万円,女性のホームヘルパーは262万円であり,全労働者の平均は453万円である) ・人材確保のため,福祉・介護施設の経営者,国,地方自治体に対して,適切な給与水準の確保を求めている。また,経験に応じて職員の地位向上につながるキャリアアップの仕組みが必要としとしている。 ・その他,無就業の介護福祉士の再就業,社会福祉士の社会的認知度の低さ,ボランティアの研修制度,外国人労働者などについても触れている。 →今後,社会保障審議会から厚生労働相に答申されるが,「給与引き上げが必要だ」と指摘するだけなら専門家でなくともできる。財源確保として,介護報酬の見直し,保険料の負担増,介護職員への事業収入の配分などに対して,どの程度踏み込んだ議論が有識者間でなされるかどうか,社会保障審議会の議論の中身に注目したい。(筆者) →●7/12の記事を参照(■「福祉専門職の現状」) |
||||||||||||||||||||||||||
8/4 | 厚生労働省 | ■「平成19年版労働経済の分析(労働経済白書)」(まとめ / 要約 / 本文) | ・近年は労働生産性が上昇しても賃上げ、時短の動きはともに停滞しており,経済成長と労働生産性の上昇を労働条件の改善につなげる従来のメカニズムが働きにくくなっていると分析している。仕事と生活の調和(ワークライフバランス)に役立つ制度を労働者が選択,活用できる雇用システムの実現に向け,成果配分のあり方を今までの一律的なものから,一人ひとりの働き方に応じたものへと見直すことが求められると指摘している。 | ||||||||||||||||||||||||||
8/3 | 総務省 | ■2007年3月31日現在の「住民基本台帳に基づく人口動態」 〜2年連続の人口減少で,1億2705万3471人〜 |
・2007年3月31日現在の全国の人口は,1億2705万3471人(男性:6212万9560人<女性:6492万3911人)で,2006年に比べ1554人減となり,1968年の調査開始以来,初めて人口減となった2006年に続き2年連続となった。 ・老年人口:21%(過去最高),3大都市圏の人口(東京・名古屋・大阪):全人口の50%超(過去最高),出生数:8年ぶりに前年増(2006年が過去最低) →人口集計には3つの調査があるが,それぞれの定義により一致しない。@「国勢調査」(5年毎,外国人居住者を含む),A「住民基本台帳に基づく人口動態」(総務省,毎年,日本国籍を持つ住民が対象),B人口動態統計」(厚労省,毎年,出生・死亡・結婚・離婚などを調査)(筆者) |
||||||||||||||||||||||||||
8/2 | 厚生労働省 | ■厚生労働省は7月19日に「介護事業運営の適正化に関する有識者会議」を立ち上げた (7/19 第1回資料) @事業者規制の現状について Aコムスンの不正行為に係る経緯 |
・会議は,コムスン不正問題の背景分析と介護保険法の改正も視野に入れた不正再発防止策を検討する。 ・検討事項(3点):@広域的な介護サービス事業者に対する規制の在り方,A指定事業者における法令遵守徹底のために必要な措置,B事業廃止時における代替サービス確保のために必要な措置 ・2007年秋までに意見がまとめられる予定である。 |
||||||||||||||||||||||||||
8/1 | - | ■「介護保険制度の概要」の理解度テスト(改) | ・67問(記述式)-67点で合格- →単純な制度であるが,「用語」の使い方,作り方が「へたくそ」であるため,複雑に感じて,理解しにくく,覚えづらい。。この際,本テストで制度の枠組みを完全に覚えこんでしまうことを薦める。(筆者) |