【1】「福祉専門職の現状」に関連する最近の動向

「介護職員の処遇改善等に関する懇談会」(2012年5月11日)=
・「福祉行政の最新情報」2012年5月16日記事を参照
・2012年5月11日,「介護職員の処遇改善等に関する懇談会」が開催された。
・「介護職員の処遇改善等に関する懇談会」は,介護人材の確保・定着は重要な課題であることから,今後の介護職員の処遇改善等のあり方などについて,関係団体等による意見交換を行うことを目的に,厚生労働省老健局長が参集したものである。
<議題と資料>
@実践キャリア・アップについて
A認定介護福祉士(仮称)について
BITの活用を通じた業務効率化について
C介護人材の確保等について

「福祉職・介護職の専門性の向上と社会的待遇の改善に向けて(提言)」(2011年9月20日)〜日本学術会議〜=
「福祉行政の最新情報」2012年2月20日記事を参照
・日本学術会議は,2005年度から文部科学省より移管され,内閣総理大臣に任命された210人の会員(6年任期,70歳定年)で構成された,政府から独立して職務を行う内閣府の「特別の機関」として位置づけられている。特別の機関であるため,行政・立法・司法の権限はないが,政策提言や政策意見具申などの権限がある。
→この提言は,2011年9月20日に公表された。筆者は,おそらく,差し迫った2011年度で終了する「介護職員処遇改善交付金」への対応として,「2012年度介護報酬改定」に盛り込ませるための裏づけに利用されるのだろうと考えた。その決着がついてから紹介しようと思っていたが,案の定,その通りであった。
→この「提言」で,希望を持ち,勇気付けられる「福祉職・介護職」はいるのだろうか。
→ソーシャルワークに関連する提言として,2011年9月27日には,「わが国の健康の社会格差の現状理解とその改善に向けて(提言)」が公表されている。(筆者)

2/7「介護保険を崩壊させる者の名前」は記憶に留めておくの記事を参照

「改正介護保険法等」が成立・公布(2011年6月15日) /  「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令」(2011年7月21日)
→介護福祉士の資格取得方法の見直しは,2012年4月からの実施が,3年延期され2015年4月からの実施となった。

「今後の介護人材養成の在り方について(報告書)」(2011年1月20日)

<「福祉行政の最新情報」2011年1月20日記事の再掲>
厚生労働省のやりたい放題に対して,「日本介護福祉士会」の対応を注視している〜「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」〜
・2010年12月22日に,「第8回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」が開催され,厚生労働省から「今後の介護人材養成の在り方について(骨子案)」が示された。
・厚生労働省骨子案の主なポイント
@3年以上の実務経験を経て「介護福祉士」をめざす者に課す研修を,「たんの吸引など医療的なケアに関する内容」(50時間)を付加した上で,「600時間」を「450時間」に引き下げる。
A2007年の法改正で,養成課程が1800時間に引き上げられ,介護養成施設の卒業者は,国家試験を受けることになっているが,上記@の実務ルートと同様に,施行を「2012年度」から「2015年度」に延期する。

→明確な根拠を示さずに,行政側が,これまでの主義主張を臆面もなく堂々と変更することは往々にしてある。
→「梯子をはずされる」とは,こういうことを指す。「介護福祉士」が,これほどまでコケにされている状況において,今後,職能団体は,どのように対処していくのかを楽しみにしている。本日(1月20日),「第9回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」が開催される予定である。検討会の席上で,厚生労働省べったりとも思える職能団体の会長が,反対意見を述べたぐらいでは「責任」を果たしたことにはならない,と筆者は思う。(筆者)


「今後の介護人材養成に関する検討会 中間まとめ」(2010年8月13日)
・実務経験のある介護職員が介護福祉士の資格を取得する場合,法改正前は「実務3年+国家試験」が要件となっていたが,質向上を図る観点から,2007年の法改正で新たに「6か月(600時間)以上の養成課程修了」が義務づけられることになり,2012年度から施行予定であった。
・今後の資質向上が期待される一方で,介護分野は離職率が高く,地域によっては人手不足などの課題が生じていることから,人材の量的な確保に向けた見直しが必要との指摘も出ていた。このため,2010年3月から「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」(座長;駒村慶大教授)が開催され,8月13日に中間まとめが公表された。
・最終報告は2010年内を目途に取りまとめる予定とされている。

<「福祉行政の最新情報」2010年8月16日記事の再掲>
→「無資格,資格取得が容易なヘルパー2級で就業可能となっていることが,介護職員の能力格差を生み,専門的な職業としての確立を困難にしている」という認識の下で,「介護職員の資格要件について,将来的には介護福祉士を基本とする」という現実離れした提言をしたのは,介護福祉士会の代表者を含めた左記の有識者である。国家資格を取らせれば「介護職員の質が向上する」という奇妙な考え方について,筆者は,いずれは破綻すると予想していたが,その通りとなった。
→筆者は,ボタンの掛け違いは,最初からやり直さなければ修正できないと考えている。介護分野における人材養成や人材確保に関して,自・公政権時の,考え方,施策および有識者を継承し,小手先の手直しでは,改善の方向に向かうとは到底思えない。ついでに申し上げれば,異論があると思うが,長妻厚生労働大臣が推進しようとしている「地域包括ケア」についても同様で,筆者は,田中慶応義塾大学教授の現実離れした主張には疑問を持っている。「福祉専門職」には,2008年の「地域包括ケア研究会報告書」をしっかり読んでおいてもらいたい。後から,「話が違うじゃないか」,は通用しない。
→とにかく,民主党政権には,介護を支える人たちに対して,敬意とやさしさが感じられる施策を望みたい。(筆者)

「介護福祉士・社会福祉士を目指す人の学費サポート制度」(介護福祉士等修学資金貸付事業)(2010年7月)
<「福祉行政の最新情報」2010年7月22日記事の再掲>

<厚生労働省の2010年度事業の前提となる説明>

「福祉・介護人材の確保については,昨今の厳しい経済情勢による他産業における雇用情勢の悪化を受け,その動向に一定の改善が見られるものの,依然として労働環境の厳しさ等から,
@福祉・介護の現場では,従事者の離職率が高く,また,地域や事業所よっては人材確保が困難な状況にある(特に都市部においては,依然として人手不足感が強い)
A介護福祉士・社会福祉士の養成施設では,著しい定員割れが生じている(定員充足率55.1%(2009年度))
B介護福祉士等の資格を有しながら,この分野で働いていない者が多数存在している(全国で約20万人)
などの様々な課題を抱えている。
このような状況の中質の高い福祉・介護人材の安定的確保は喫緊の課題であり,2007年8月に見直された「福祉人材確保指針」を踏まえつつ,福祉・介護人材確保のため,総合的な取組を進めているところである。
※介護職員の将来推計124万人(2007年度)→ 212万人〜255万人(2025年度)」


<2010年度の福祉・介護人材確保対策>
・事業一覧(社会・援護局関係主管課長会議資料P.9参照のこと)

→現在の福祉・介護人材確保対策について,効果的であるかどうかの議論はあるが,事業内容を知らなければ話にならない。
→また,2011年度予算案のみならず,2011年度末で終了する介護職員処遇改善交付金や2012年度の診療・介護報酬同時改定に向けた財源確保についても,ねじれ国会を受けて,政争の愚(?)にされる恐れがあり,「福祉専門職」としては,動向を注視しておく必要がある。(筆者)

「介護福祉士の資格取得方法の見直しに関する意見募集」結果(2010年4月27日)
・2010年3/3〜4/4分の意見募集の集計結果

<「福祉行政の最新情報」2010年4月27日記事の再掲>
●「介護福祉士の資格取得等について」の回答結果

@Q:6か月以上の養成課程の義務付けの方向性
・「良くないと思う」が最多(37.3%)で,次いで「どちらともいえない」(33.3%),「良いと思う」(29.4%)の順となっている。
AQ:6か月以上の養成課程についての認識
・「一定の養成課程は必要であると思うが,6か月以上では長すぎる」が最多(42.6%)である。
BQ:働きながら無理なく資質向上の学習を行うための支援策
・「身近な地域で受講できる環境が必要である」が最多(59.7%)で,次いで「受講費用を助成する仕組みが必要である」(43.9%),「単位制を取り入れ,段階的に受講できるようにするなど,受講者のやる気を引き出す仕組みとすべき」(37.3%)の順となっている。

→左記の厚生労働省の呼びかけ文にあるように,2007年に士士法が改正され,介護福祉士資格取得方法として,実務経験3年以上の人には600時間以上の養成課程を課すことを内容として,2012年度から施行されることが決定されている。それにもかかわらず,負担が多いという意見があるからといって,その部分(時間数)だけを施行前に見直すとして,長妻厚生労働大臣は,「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」を2010年3月に設置した。本件の意見募集もその一環で実施されたものである。
→筆者は,「介護職員の資格要件について,将来的には介護福祉士を基本とする」という厚生労働省の方針は誤りで,介護人材養成・処遇を根本的に見直しすべきだと繰り返し主張してきた。しかし,今回の検討会のような小手先の見直しには反対であり,結果が分かっているような本件意見募集もアリバイ作りの茶番だと考えている。
→2007年の法改正において,民主党は野党であったが,「600時間」については反対しなかった。さらに,衆参両議院での付帯決議においても,600時間の見直しは入っていなかった。にもかかわらず,民主党政権になったからといって,人気取りとも受け止められる,600時間だけの施行前の思いつきのような見直しが許されていいわけがない。
→長妻厚生労働大臣は,600時間を減少させて介護人材の質の低下を招くような姑息なことではなく,介護人材養成・処遇の全体像を示すことが求められていることを認識しているのであろうか。(筆者)

「2009年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果」および「2009年度介護従事者処遇状況等調査の結果」(2010年3月3日)
<「福祉行政の最新情報」2010年3月8日記事の再掲>
@厚生労働省は3月3日に,「2009年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果」を発表した。2009年9月時点における障害福祉サービス従事者の平均給与額(月額)は常勤職員が30万5,660円(前年同期比7,176円増),非常勤職員が11万9,962円(前年同期比2,461円増)であった。調査は2009年4月の報酬改定が従事者の処遇改善に反映されているかどうか検証するために実施し,9,365か所の施設・事業所から回答を得たものである。報酬改定を受け,給与の引き上げを実施又または予定している施設・事業所の割合は43.7%,定期昇給のみを実施する施設・事業所を含めると72.7%が引き上げを実施している。
A厚生労働省・社会保障審議会介護給付費分科会調査実施委員会は3月3日に,第4回会合を開き,「2009年度介護従事者処遇状況等調査の結果」などが議論された。2009年9月時点における介護従事者の平均給与額は22万9,930円(介護報酬改定前の2008年9月比8,930円(4.0%)増)であった。2009年4月から9月の間に何らかの引き上げを実施した施設・事業所は全体の68.9%,2009年10月以降実施予定の施設・事業所を含めると81.6%である。
→これらの調査結果から,「福祉専門職」は,抜き差しならない現状を読みとらなければならない。
上記の調査結果に対して,野党時代の民主党山井和則衆議院議員であれば,大騒ぎしたであろうと思う(例えば,2008年11月21日の質問主意書を参照されたい)。現在は,りっぱになられて,厚生労働省の政務官という権力の中枢におられるため,大騒ぎする人物がいなくなった。筆者は,「政治とカネ」の問題で空転している2010年の通常国会において,厚生労働大臣の答弁内容を聞いていて,現在の厚生労働省政務三役5名にはがんばってほしいと思ったが,同時に官僚を御すことは期待できないとも思った。さらに,本日付の新聞紙上で鳩山内閣の支持率が36%台になった記事から,仮に現段階で民主党政権のトップ2人が辞任しても,遅きに失し,民主党は,すでに潮目が変わったことを認識すべきだと思う。(筆者)

「介護職員処遇改善交付金について」(2009年10月1日)
<「福祉行政の最新情報」2009年10月19日記事の再掲>
「介護職員処遇改善交付金」を全事業所が申請すべきである(概要 / 詳細
〜2009年12月までに申請すれば,10月分から交付されるのに,現在48%の事業所が申請しているにすぎない〜
・「介護職員処遇改善交付金」は,前政権の追加経済対策に盛り込まれた介護分野の充実策である。2009年4月からの介護報酬3%アップでも介護職員の給与は改善されないため(当初,介護職員の給与を2万円アップさせるとしていたが,介護報酬3%アップでも月5,000円程度のアップにしかならないとの調査結果があった),全国平均で月15,000円/月・人を上乗せすることとし,待遇改善計画を作成した介護事業者に交付金を支給するもので,2009年10月から2011年度末までの間,計約4,000億円(介護報酬の2%に相当する額であるが,保険料に反映させず,全額国費とされた)が交付される。
・相談窓口は,各都道府県の介護保険担当課である。
・なお,2009年4月時点の厚生労働省は,介護職員の給与改善に合わせて,介護職員の養成・研修支援や相談体制の強化も行い,2011年度までに介護施設を従来計画よりも4万床,介護職員も10 万人増やすとしていた。

→10月23日に,厚生労働省から,「現在48%の事業所しか申請がされていない」という発表があり,愕然とした。申請すれば介護職員の賃上げ(全国平均で月15,000円/人)が2009年10月分から2年間実施できるというのに,みすみす権利を放棄する可能性のある事業所が52%もあるということを知り,悲しくなった。厚生労働省は,最終的には,予算4000億円があるのに,70%程度の事業所しか申請しないのではないかと予想をしていた。事業主の情報不足や認識レベルの低さによって,介護職員が不利益をこうむることがあってはならない。早急に,介護職員は事業所に対して,申請の有無について確認し,必要ならば申請を要求すべきであると思う。
→介護分野への施策に関して,「介護職員処遇改善交付金」は,前政権の施策であったが,意味のある施策であると思う。しかし,10月23日に表明された鳩山政権の「緊急雇用対策」における介護分野に対する「緊急雇用創造プログラム」の創設は,論外である。「『働きながら資格をとる』介護雇用プログラム」とは,「働きながらヘルパー2級や介護福祉士の資格取得を目指す「介護雇用プログラム」を推進する」という内容であるが,筆者は介護の仕事を馬鹿にしていると受け止めた。現在,介護の仕事に携わっておられる職員や在宅介護をしておられる家族の意見を聞いてみるといい。筆者は「愚策」だと思う。費用対効果も見届けたいものである。(筆者)


「介護分野における労働者の確保等に関する研究」(2009年7月29日)
・労働政策研究・研修機構(労働政策研究報告書 No.113)
<「福祉行政の最新情報」2009年10月26日記事の再掲>
・厚生労働省からの要請を受けて,介護労働者の確保・定着のために有効な雇用管理改善措置について,介護労働安定センター「平成19年度介護労働実態調査」等の調査を中心とする統計データ分析をもとに幅広い検証をしたと説明されている。その結果は以下の通りである。
@介護労働者の雇用確保・定着には,「介護労働の特性(職務の特性と従業者自身の特性)」を総合的に考慮し,対策をとることが必要
A雇用管理の適切な見直し・充実は,介護労働者の確保・定着につながる
B賃金・労働時間等の労働条件の改善も介護労働者の確保・定着に有効
Cマネジメントや管理職のあり方は,「人材の質」「働きやすさ」の向上の点でも重要
D雇用管理面における改善は,人材の確保・定着のみならず,サービスの質の向上,事業経営の改善にも貢献する
→介護従事者への施策において,鳩山政権には,現任で懸命に介護の現場を支えている「介護従事者」の熱意・信念と「介護の仕事」へのプライドを尊重していただきたい。本報告書を活かしてもらいたいと思う。労働者の確保といっても,仕事にあぶれた人を介護の分野に回したり,適格を疑われる者を資格を取らせるからといって介護の仕事に引っ張ってくると受け止められるような「品位のない施策」を支持する者は,家族介護者を含めた現に介護に携わる者にはいないと思う。介護の現場における喫緊の課題は,熱意も信念も不確かな人手を集めることではなく,現任の有為な人材をこれ以上失わせないことである。雇用創出の必要性は理解できるが,切り離して考えなければならないことだと思う。(筆者)

「2009年 介護分野における雇用管理モデル検討会(施設系)報告書」および「2007年 介護分野における雇用管理モデル検討会(訪問介護)報告書」(2009年8月3日)
・厚生労働省は2008年10月31日,非公開の検討会を設置し,2009年7月31日に「介護分野における雇用管理モデル検討会(施設系)」を発表した。これは,2007年6月15日に発表した「介護分野における雇用管理モデル検討会(訪問介護】報告書」に続くものである

福祉・介護人材確保対策について(2009年6月9日)

@2008年度補正予算および2009年度当初予算における福祉・介護人材確保対策
A2009年度補正予算における福祉・介護人材確保対策


福祉・介護人材確保対策について(2009年2月19日)

・2008年度補正予算および2009年度予算案における福祉・介護人材確保対策
・「今日の一問」(問題101. 予算から見た「福祉・介護人材確保対策」について述べよ。)を参照のこと

福祉・介護人材確保関係主管課長会議資料(2008年12月25日開催)
@福祉・介護人材確保対策予算の概要,A障害者自立支援対策臨時特例交付金,B介護福祉士等修学資金貸付事業の拡充,C労働施策における福祉・介護人材確保対策 等

「3福祉士の現況把握調査結果(2008年7月1日現在)」(2008年12月25日)

「安心と希望の介護ビジョン」(2008年11月20日)

「生活対策」(2008年10月30日「新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」)を公表=
<「福祉行政の最新情報」2008年11月11日記事の再掲>
「生活対策」における政府の言い分(「介護従事者の月給2万円増を狙い」として,「介護報酬3%引き上げ」,それに伴う「介護保険料の上昇を1200億円程度の国費投入で抑える」)に異論はないのか。
(公表時の説明)
『新たな経済対策,「生活対策」を発表しました。これは,現在の金融経済情勢を踏まえ,国民生活と日本経済を守るため,第一に生活者の暮らしの安心,第二に金融・経済の安定強化,第三に地方の底力の発揮、という三つを重点分野として,セーフティネットの強化や,自律的な内需主導型経済成長への移行を図るため,必要な施策を取りまとめたものです。これらの施策を速やかに実施することで,金融市場の安定化,経済の活性化に繋げていくこととしています。』
(構成)
第1章 基本的考え方
第2章 具体的施策
 (第1の重点分野)生活者の暮らしの安心
  @家計緊急支援対策(総額2兆円給付)
  B生活安心確保対策
    ・介護従事者の処遇改善と人材確保等
第3章 財源(合計5兆円)
→「生活対策」において,「総額2兆円給付」だけが話題になっているが,介護職員の給与増に関する重要な施策が盛り込まれている。2008年5月に成立した「介護従事者処遇改善法」において,2009年4月までに介護従事者の賃金増を検討するとしたことに対応する国の施策である。
→「報酬アップ分を,賃金に充てるかどうかは事業所の判断」である。左記見出しの「風が吹けば桶屋が儲かる」式の政府の言い分をにわかに信じる人がいるとは思えない。確実に報酬アップを待遇改善に結びつける仕組みもなく,後のことはよきに計らえということで,政府としてはやるべきことはやったということになるのだろう。10月30日以降,筆者が知る限り,3福祉士の職能団体のホームページには,これに関して何のコメントもされていない。言わなければならないときに面と向かって「それはおかしい」と言うことも重要であると思う。署名活動や決起集会における尽力には敬意を表しているが,今,個々の介護従事者が頼りとする職能団体への期待に基づく意見である。(筆者)


6/13(■「2007年介護事業経営概況調査結果(暫定仮集計)」の記事を参照

→■「福祉専門職の現状」
→■「第169回国会で成立した法律」
「介護従事者処遇改善法」

総務省「介護保険事業等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」を公表(2008年9月)
<「福祉行政の最新情報」2008年9月9日記事の再掲>
「また,厚生労働省が総務省から勧告を受けた」(勧告概要 / 勧告本文 / 結果報告書
〜「介護サービスを担当する職員の人手不足解消に向けた介護報酬の引き上げなどの対策を取ること」「無届け有料老人ホーム370施設の放置を是正すること」など〜
「また,厚生労働省が総務省から勧告を受けた」(勧告概要 / 勧告本文 / 結果報告書
〜「介護職員不足の解消に向けた介護報酬の引き上げなどの対策を取ること」「無届け有料老人ホーム370施設の放置を是正すること」など4項目〜

<介護保険の現状>
@要介護・要支援認定者数
約256万人(2001年3月末)→ 1.8倍の約451万人(2007年11月末)
A介護給付費
約3兆2000億円(2000年度実績額)→ 1.8倍の約5兆8000億円(2006年度実績額)

・総務省は,9月5日に「介護保険事業等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」を公表した。
勧告の4項目
@介護サービス従事者の確保
A2006年度に導入された新たな事業(予防給付,介護予防事業)の推進
B不正受給等の防止対策の充実・強化
C有料老人ホーム等の運営の適切化

・介護職員の離職率の高さについて勧告は「低賃金など職場環境の厳しさが原因」と指摘し,厚労省が離職原因や賃金,事業者の財務状況を調査・分析していないとして,実態を調べて介護報酬引き上げなどの検討を求めている。なお,介護職員は全国に約197万人で,利用者は約338万人(2006年度,2000年度の約184万人から倍増)である。介護関連の有効求人倍率は2.1倍(全職種平均0.97倍)であるが,離職率が21.6%(全職種平均16.2%)という状況にある。
・総務省は22都道府県の有料老人ホーム2362か所の実態を調査し,有料老人ホームに該当するのに届け出がなく,行政が存在を把握していなかった例が東京,愛知など5都県で17施設あり,把握していたが,老人福祉法に基づく届け出がなかった施設は14都道府県で353施設あった。放置しておくと,立ち入り検査や改善命令の対象から漏れる恐れがあるとされる。


→厚生労働省の定員は本省約37,000人,外局を含めて約50,000人とされる。間違いを起こさない完璧な組織などありえないし,そのような組織を国民は求めていない。間違いへの適切な対処ができ,自浄作用の働く組織になることを求めている。年金記載問題に対する最近のマスコミの取り上げ方は,抗弁を許さず,一方的に徹底的に叩き潰すまでやっつけることだけが目的のように思えることがある。相応の責任追求がされ,相応の責任は負わなければならないが,ある段階までくれば,立ち直るために手を貸すことも必要なように思う。福祉専門職の対人支援にも通じることである。(筆者)
→●8/7生活保護行政に関して総務省が厚労省に勧告の記事を参照
「行政評価・監視とは」(総務省行政評価局)

=厚生労働省が政策レポートを公表=(2008年8月)
「福祉・介護人材確保対策について」
@なぜ今福祉・介護人材確保対策が必要か
A福祉・介護人材の現状
B人材確保指針の見直し
C今後の進め方等

→○「人材確保指針に関連する厚生労働省の取組

=「介護の日」を設定=(2008年7月)
「11月11日は「介護の日」です」(厚生労働省)
<福祉行政の最新情報」2008年7月29日記事の再掲>
「11月11日」「介護の日」
〜「いい日,いい日」の語呂合わせ〜
・「介護について理解と認識を深め,介護従事者,介護サービス利用者及び介護家族を支援するとともに,利用者,家族,介護従事者,それらを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から,高齢者や障害者等に対する介護に関し,国民への啓発を重点的に実施するための日」(厚生労働省)

→あれもこれも混ぜ合わせて,きれいごとの話にしてしまったので,一体何が問題であったのか分からなくなってしまった。当初,厚生労働大臣は,介護従事者の苦労に何としても報いたいと言っていたが,その意味がよく分かった。これで,厚労省は,介護従事者の問題にも対処したことになるのだろう。現場の介護従事者は,切実であり,お祭り騒ぎや無理やり集めた観衆を前にして開かれるフォーラムを求めているわけではない。いつまでも介護従事者の「熱意」や「使命感」に寄りかかっていては,早晩先進諸国から後ろ指を指されるという危機意識はあると思う。最優先課題は,介護従事者の給与引き上げを含めた社会的地位の向上策ということを忘れずにいてもらいたい。
→また,筆者は自身の経験を踏まえ,在宅で,重度の方を介護している人たちを代弁して,厳しいことを申し上げる。多くのことを犠牲にし,先が見えず,命がけの思いで,息を潜めて,耐えに耐え,追い詰められて日々介護されている人の心には届かない,デリカシーに欠ける施策であると思う。今現在,過酷な状況で在宅介護する人からは,「いい日,いい日」などというノー天気な発想は絶対に出てこない。むしろ,「苦痛の日,苦労の日」の連続である。そういう心情を汲みとるべきであり,さらに何が支援できるかの議論を進めるべきである。11月11日でなく,9月2日(苦痛の日),9月6日(苦労の日)がふさわしい。筆者は,「頑張らない介護」「明るい介護」などと言葉遊びをしている状況にないのが「介護のスタンダード」であることを国民に啓蒙すべきと思っている。「介護をなめるな」と言いたい。(筆者)


→●7/21(■「2007年度 介護労働実態調査結果」)の記事を参照
→■「福祉専門職の現状」

=「福祉人材確保重点実施期間」を設定=(2008年6月)
「福祉人材確保重点実施期間(2008年7月21日〜8月3日)」の実施について
・厚生労働省は7月21日から8月3日を2008年度の「福祉人材確保重点実施期間」と定めた。
・福祉・介護サービスに対する国民の理解を深め,福祉人材の確保・定着を図るための普及啓発活動を実施する。その一環として,7月27日に「福祉人材フォーラム」を開催する。


=「介護従事者処遇改善法」が成立=(2008年6月)
「第169回通常国会で成立した主な法律」(福祉関連)

=「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」が発足=(2008年4月)
・本研究会は,厚労省職業案的局長の私的諮問機関であり,同局は「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(介護労働者法)を所管し,同研究会は労働政策の視点で検討し,労働政策審議会へ報告される。
「介護労働者の確保・定着等に関する研究会 中間取りまとめ」(2008年7月29日)
<「福祉行政の最新情報」2008年4月16日記事の再掲>
「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」が発足した 
〜中間報告は2008年7月末の予定〜

「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」参集者 (2008年4月14日現在 敬称略)
大橋勇雄 座長,中央大学大学院戦略経営研究科教授
河幹夫 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授
北浦正行 社会経済生産性本部事務局次長
駒村康平 慶應義塾大学経済学部教授
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
堀田聡子 東京大学社会科学研究所助教
皆川宏之 千葉大学法経学部法学科准教授
検討事項:@介護労働者の雇用管理の現状の把握及び分析,A介護労働者の雇用管理の在り方,B介護労働力の確保・定着のための支援策 など
検討スケジュール:2008年4月18日に第1回が開催され,以後業界団体ヒアリング等を通じて,中間報告を7月末頃までにとりまとめる予定とされている
→これまでは,研究会等の報告書提出の段階で検討メンバーを記載してきたが,今回は研究会の開始前に掲載する。現場を熟知している人物が加入していないメンバーによる研究会がどのような報告書をまとめるのかを予め想定していただきたい。介護職員の処遇改善のためとして,成立の可能性のない野党の「介護人材確保法案」提出,財源の裏づけを持たず実現の可能性のない福祉行政トップの介護報酬の引き上げ発言などによって閉塞感がつのっている。また,メディアの「3K」「給与が低い」などのマイナス面を強調するキャンペーンで,さらに介護ばなれが進んでいる状況にあると思われる。研究会のテーマに対して,メディアなどの責任のない解説の受け売りや丸呑みではなく,福祉専門職は自身の見解を持つ必要があると思う。(筆者)

第1回研究会資料(2008年4月18日)
 
    (議題)介護労働を取り巻く現状について 他
1 介護分野の需要見通し等について
・介護職員の需要:2055年140〜160万人(2004年100万人)
2 介護労働の現状について
・離職率:介護職員・ヘルパー20.3%(全産業16.2%)
・「やめたい」と考えている者:介護職員17〜23%,ヘルパー10〜14%
3 介護労働者雇用管理改善等の関連施策について
4 介護分野の労働者等の推移
5 特定業種における就業者数の状況
6 特定産業における入職率・離職率の状況
7 都道府県別有効求人倍率(介護関係職種・職業計)
8 都道府県別職業紹介状況(介護関係職種・職業計)
9 介護職における有効求人倍率及び充足率の推移
10 職種別賃金カーブ
11 介護関係職種の求人賃金と求職賃金の比較
12 福祉人材確保指針の概要
13 介護保険制度の概要
第2回研究会資料(2008年4月25日)
 
    (議題)業界団体ヒアリング
配布資料:社団法人全国老人福祉施設協議会 / 社団法人全国老人保健施設協会
<「福祉行政の最新情報」2008年5月14日記事の再掲>
→「介護サービスを支える担い手の確保」に給与や経営等の経済面ばかりに目を奪われていては問題を矮小化する。介護の現場における「利用者は何をやっても当然と思っている」「定められたサービス以外の仕事を要求される」という現場の介護者からの切実な意見は,「介護の仕事」に対する社会の理解の希薄さへの問題提起である。そして,この問題提起に対して,介護現場の経営者・監督者,介護の教員,職能団体が十分に答え切れないという現実に介護職が落胆している。(筆者)

第3回研究会資料(2008年5月8日)
 
    (議題)業界団体ヒアリング
質問項目: 日本介護福祉士養成施設協会 / 株式会社エス・エム・エス
第4回研究会資料(2008年5月20日)
<「福祉行政の最新情報」2008年6月6日記事の再掲】
日本介護福祉士会の回答
〜「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」のヒアリング〜

・同研究会は7月の中間報告に向けて,業界団体等ヒアリングを進めている。関連する職能団体の回答が公開されたので掲載する。
→このテーマの主役としてどのように回答するのかを注目していた。よく考えられていると思うが,もう少し整理して回答するほうがいいと思った。積み上げてきたものを端的に表現して相手にわかってもらうことが大切である。複雑で大変なことでも大変そうに言わずに的確にポイントを示す力が必要となる。「言い過ぎは言い足りなさよりもよくない」は山頭火の言であるが,冗長な説明は相手に聞く耳を持たなくさせる。ソーシャルワーカーの対人支援にも当てはまる。プレゼンテーション能力の向上は重要である(4/21に■読み手の目線に合わせた資料作りを!の記事を掲載している)(筆者)
→●5/16日本介護福祉士養成施設協会への質問項目,5/14全国老人福祉施設協議会 / 全国老人保健施設協会のヒアリング資料,5/2■「介護労働を取り巻く現状について(第1回資料)」,4/20「介護・福祉労働者の労働実態調査(中間報告)」(日本医労連)4/16「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」の記事を参照
→■「福祉専門職の現状」 / ■「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し」
第5回研究会資料(2008年6月6日)
第6回研究会資料(2008年6月20日)
■第7回研究会資料(2008年月日)
■第8回研究会資料(2008年月日)

= 「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」 =

「社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」は,年金問題等で2007年の第166回通常国会での衆議院の採決に至らず,2007年秋の第167回臨時国会以降での継続審議となった(参議院での採決は4月にされていた)。
併行して2007年4月から
社会保障審議会福祉部会で1993年策定の「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(福祉人材確保指針)の見直しが行なわれて,7月4日に改定案が示され,厚生労働省から7月26日に諮問書が提出された。指針は,社会保障審議会で決定し,厚生労働相に答申のうえ,8月28日に改定され,告示された。
2007年8月28日「改定福祉人材確保指針」の告示(やまだ塾まとめ)
「改定福祉人材確保指針」の告示(厚生労働省告示第289号)@ / A / B(参考資料)
第168回臨時国会の衆議院で 2007年11月6日に可決した(11項目の付帯決議あり)。4月に参議院で可決されているが,会期をまたいでいるため再度参議院での手続きを経て,2007年11月28日に参議院で可決・成立した
この指針では,
@就職期の若年層から魅力ある仕事として評価・選択されるようにし,さらには従事者の定着の促進を図るための「労働環境の整備の推進」
A今後,ますます増大する福祉・介護ニーズに的確に対応し,質の高いサービスを確保する観点から,従事者の資質の向上を図るための「キャリアアップの仕組みの構築」
B国民が,福祉・介護サービスの仕事が今後の少子高齢社会を支える働きがいのある仕事であること等について理解し,福祉・介護サービス分野への国民の積極的な参入・参画が促進されるための「福祉・介護サービスの周知・理解」
C介護福祉士や社会福祉士等の有資格者等を有効に活用するため,潜在的有資格者等の掘り起こし等を行うなどの「潜在的有資格者等の参入の促進」
D福祉・介護サービス分野において,新たな人材として期待される,他分野で活躍している人材,高齢者等の「多様な人材の参入・参画の促進」
の5つの視点を柱として,福祉・介護人材確保のために関係者が連携して行うべき取組を整理している。
→○「人材確保指針に関連する厚生労働省の取組」(2007〜2008年度)

= 「精神保健福祉士の資格制度の見直し(動向)」 =
上記「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し」を受けて,2007年12月19日に「第1回精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が開催された。

【2】 福祉専門職の置かれている状況

(参考資料)
職業検索システム(全503職業)<独立行政法人 労働政策研究・研究機構>
・2006年9月から,職業とキャリアに関する総合的職業情報データベース(キャリアマトリックス)による情報提供サービスが実施されている。登録された職業情報(2006年9月4日現在503職種)を,「職業名」「職業の内容(業務内容)」等を指定して直接検索することができる情報システムである。
→例えば,「ホームヘルパー」では,労働条件(平均労働時間170時間/月,平均賃金273.93万円/年,平均年齢42.6歳)や統計情報(就業者数138,164人)も掲載されている。(筆者)

        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「2010年度 介護労働実態調査結果(2010年11月実施)」(2011年8月 (財)介護労働安定センターが公開)
<「福祉行政の最新情報」2011年8月25日記事の再掲>
<調査結果のポイント>
@2009年10月1日から2010年9月30日の離職率は,17.8%(前年度17.0%)であった。
A介護サービスに従事する従業員の過不足状況では,「不満足」が50.3%(同46.8%),「適当」は48.8%(同52.3%)であった。
B介護サービスを運営する上での問題点では,「今の介護報酬では人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない」が51.5%(前年度52.7%)であった。
C介護職員処遇改善交付金に伴う経営面での対応状況では,全体では「一時金の支給」が50.0%,「諸手当の導入・引き上げ」が29.8%,「基本給の引き上げ」が15.7%,「教育研修の充実」が15.3%であった。
D月給者の所定内賃金は,全体では216,494円(同212,432円)であった。
E仕事を選んだ理由では,「働きがいのある仕事だから」が55.7%(同58.2%)であった。
F労働条件等の不満では,「仕事の割に賃金が低い」46.6%(同50.2%),「人手が足りない」40.1%(同39.4%),「有給休暇が取りにくい」36.9%(同36.9%),「業務の社会的評価が低い」32.2%(同36.4%)であった。

→上記ポイントのD(平均月収)では,民主党政権になっても,「全産業平均より大幅に低い状況」は改善されていない。コメントするのもつらくなる。それにもかかわらず,E(仕事を選んだ理由)での「働きがいのある仕事だから」が5割を超えているという調査結果を見ると,介護の仕事に携わる者の「使命感」,「誇り」,「自律性」などに基づく精神性の高さは維持されている。(筆者)

「2010年度介護従事者処遇状況等調査」および「2010介護事業経営概況調査」(2011年7月14日)

「2009年度 介護労働実態調査結果(2009年11月実施)」(2010年8月 (財)介護労働安定センターが公開)
<「福祉行政の最新情報」2010年9月19日記事の再掲>
<調査結果のポイント>
@2008年10月1日から2009年9月30日の離職率は,17.0%(前年度比18.7%減)であった。
A介護サービスに従事する従業員の過不足状況では,「適当」が52.3%(前年度36.5%),不足感は46.8%(同63.0%)であった。
B介護サービスを運営する上での問題点では,「今の介護報酬では人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない」が52.7%(前年度71.6%)であった。
C介護報酬改定に伴う経営面での対応状況では,「基本給の引き上げ」が30.4%,「諸手当の導入・引き上げ」が26.6%,「教育研修の充実」が21.4%、「一時金の支給」が19.2%,「職員の増員による業務負担軽減」が17.1%であった。
D仕事を選んだ理由では,「働きがいのある仕事だから」が58.2%で,現在の仕事の満足度では, 「仕事の内容・やりがい」が53.9%であった。
E労働条件等の不満では,「仕事の割に賃金が低い」50.2%(前年度58.3%),「人手が足りない」39.4%(同51.0%),「有給休暇が取りにくい」36.9%(同30.0%),「業務の社会的評価が低い」36.4%(同41.3%)であった。
→上記ポイントのDにおいて,仕事を選んだ理由での「働きがいのある仕事だから」および現在の仕事の満足度での「仕事の内容・やりがい」がいずれも5割以上という調査結果には,介護の仕事に携わる者の「誇り」と「自律性」を感じる。(筆者)

筆者には,介護職を看護師不足を補う便利な道具にする方策と思える!(2010年4月5日)
〜現在,違法行為とされている特養介護職による「口腔内吸引」「胃ろう経管栄養」ケアを,法改正なしで現状追認する報告書が提出された〜
・厚生労働省は3月25日に,「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」において,特養介護職員が看護職員と連携して行う「口腔内吸引」「胃ろう経管栄養」を認めた。本人同意,体制整備などの要件を定め,解釈通知,研修実施等を経て,6月にも各特養で実施できるとされている。
・今回の報告書までの経緯を概観する。特養の看護師は,入所者数が50人に対し2人,100人に対し3人であるが,夜間は看護師不在のところがほとんどで,老施協の調査では,夜間,介護職に「たんの吸引」を任せている施設は半数以上に上るという状況があった。これを背景にして,自・公政権下で有識者会議が設置され,医療と介護の連携強化を含めた「安心と希望の介護ビジョン(報告書)」(2008年11月20日)が提出された。これを受けて検討会が設置され,民主党政権下で「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する取りまとめについて(報告書)」(2010年3月31日)が提出された。
・なお,2005年に11項目(点眼,浣腸など)について,「医療行為でない」との通知が出され,介護職も行えることになった。しかし,これは介護職に医療行為が認められたものではなく,11項目は「誰でもできる医療外の行為」とされたものである。一方,今回は,「医療行為である口腔内吸引や経管栄養ケア」を,介護職に認めようというものであり,次元の異なる話であり,2003年以降,在宅におけるALS患者等や特別支援学校の痰の吸引が,法解釈によって認められてきたことの延長線上にあるとされる問題である。
→老健の介護職は看護師がいて楽であるが,医療を目的とした施設でない特養の介護職は,高齢・重度化の傾向で看護職的な仕事もあり大変だという話や病棟介護職は看護助手として使われているという話は,よく耳にする。まさか,「ことの本質」を見誤って,今回のガス抜きのような報告書やその後の施策を「介護職が評価された」と喜んでいる介護職関係者はいないと思うが・・・。
→筆者は,「連携によるケア」という耳障りのいい言葉の裏に,「看護師不足への対応のために,体のいい安上がりのお手伝いとして介護職を使う」という意図を感じる。また,「姥捨て山化している特別養護老人ホーム」が抱える重大な問題のガス抜きのように思えてならない。
→「医師と看護師の関係」において,目前で呼吸停止し,挿管して人工呼吸器につなげれば助かる患者に対しても,看護師にはその行為は「法的」に認められていない。この場合,看護師は,アンビューバックでの人工呼吸など看護師に許された限りの手を尽くしていることは,ドラマなどでもよく取り上げられている。そして,「看護師と介護職の関係」において,「医療行為である口腔内の吸引や経管栄養を介護職が行うこと」は,法的に認められていないことと,何ら変わることではない。この場合,介護職は,体位を変える,湿度など環境をかえるなど,医療行為である吸痰以外でやれることをやるのではないのか。
→違法である現状を,モデル事業を実施して問題が少ないからといって,法解釈によって追認する姑息なやり方は,危機的な状況にある医療や介護現場が抱える問題の根本的な解決の障害になると思う。
→日本介護福祉士会は,「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員との連携によるケアの在り方について(要望) -介護福祉士が実施する行為について -」(2010年3月25日)を提出しているが,現状を追認する方向における要望であり,理解しがたい。国家資格である「介護福祉士」の専門職としての職務は,介護を行い,必要に応じて医療職につなぐことである。「介護福祉士」は,「医療行為は行わない」というプライドを持つべきである。人手不足は,看護職だけではなく,介護職も同様である。今後,なし崩し的に,リスクを抱えたまま,介護福祉士の雑務が拡大していく,という心配がある。
→筆者は,民主党政権において,法改正なしに,法解釈によって介護職に医療行為をさせるという間違った方向が正されることを期待していた。しかし,左記の通り,「安心と希望の介護ビジョン」の構成員に,現厚生労働省の顧問である駒村康平氏(慶應義塾大学経済学部教授)が入っていたことを勘案すると,現政権においても,介護職に医療行為を認めていく方向を維持するものと思われる。
→今回の流れは止められないとしても,「介護福祉士」は,国家資格である専門職」として,「医療の概念」,「法の範囲」,「専門職種の役割」,「現行の介護保険制度のあり方」などの本質的な問題をきちんと把握し,問題点を理解しておかなければならない。
→「介護福祉士」は,誰かが何かをしてくれるのを待つだけでなく,自らできることを考え,実行する姿勢が必要である。「専門職」として,自らの意見を社会に向けて発信していくことを考えなければならない。(筆者)


「2008年度介護労働実態調査結果について」(2009年7月 (財)介護労働安定センターが公開)
・2008年9月末までの1年間の介護労働者の離職率は18.7%(前年比2.9%減),就業形態別にみると,正規職員18.5%(前年比1.5%減)非正規職員18.9%(同3.9%減)であった。
・所定内賃金は「月給の者」が216,489円/月,「日給の者」が8,077円/日,「時間給の者」が1,121円/時間であった。


「2008年 障害福祉サービス等経営実態調査結果」(2008年4月実施)
<「福祉行政の最新情報」2008年11月27日記事の再掲>
・2006年施行の障害者自立支援法」に基づき,従来33種類に分かれていたサービスを大きく6種類に再編し,新たな報酬体系に移行することとなり,各事業所は2012年3月までに移行することが求められている。
・2006年10月に障害者自立支援法の全面施行をして以降,初めての全国調査である。
@新しいサービス体系に移行した事業所の収支は平均+5.4%で,移行していない事業所の+7.0%を下回わっている。また,サービス種類間の収支格差も大きく,障害児デイサービスは平均−32.1%,訪問系サービスも−4.0%の赤字であった。
A常勤職員1人当たりの年収は約225万〜415万円で,大半は400万円未満,ホームヘルパーは平均約258万円,障害者支援施設の生活支援員は平均約339万円,相談支援専門員は平均約415万円で,業種別で開きがあった。
→2009年度の報酬改定の基礎資料とされるが,「移行すると経営が厳しくなる」との声には的確に対応していただきたいと思う。(筆者)

「2008年介護事業経営実態調査」(厚生労働省老健局,2008年10月1日)
特別養護老人ホームの利益率は2005年の13.6%から3.4%に,介護老人保健施設は12.3%から7.3%に低下した
収入に対する人件費の割合は,特別養護老人ホームで55.1%から60.8%に,介護老人保健施設で49.5%から53.6%に上昇した


「福祉・介護人材確保対策について」(2008.8.12厚生労働省政策レポート)
@なぜ今福祉・介護人材確保対策が必要か。A福祉・介護人材の現状。B人材確保指針の見直し。C今後の進め方等
→○「人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について(2007〜2008年度)」

「介護労働者の確保・定着等に関する研究会 中間取りまとめ」(2008年7月29日)・・・詳細は上記参照
  →「福祉行政の最新情報」2008年8月1日の記事を参照されたい。

「2007年度介護労働実態調査結果について」(2008年7月14日 (財)介護労働安定センターが公開)
@「事業所における介護労働実態調査」
(介護事業所が対象)
(雇用管理の状況)
1.非正社員を対象とした就業規則の作成----「「作成している」が69.2%
2.1年間の採用率・離職率----「採用率27.4%,離職率21.6%」

3.人材の募集ルート(複数回答)----「ハローワーク・人材銀行」が76.8%」
4.早期離職の防止や定着促進のための方策(複数回答)----「「職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている」が60.1%」
5.訪問介護員の管理方法----「「稼動日毎に一度は必ず事務所に立ち寄らせている」が34.4%」
(教育・研修の状況)
1.人材育成の取組みのための方策(複数回答)----「「自治体や業界団体が主催する教育・研修に積極的に参加させている」が52.6%」
2.人材育成の取組みにあたっての問題点(複数回答)----「「人材育成のための時間がない」が52.2%
3.採用時の教育・研修(複数回答)----「「介護技術・知識」が70.4%」
4.1年間の教育・研修等の実施(複数回答)----「94%が実施,内容では「介護技術・知識」が75.7%」
(労働者の個別状況)
1.年齢----「平均年齢は全体43.8歳,訪問介護員49.8歳,介護職員39.8歳」
2.保有資格(複数回答)----「ホームヘルパー2級47.6%,介護福祉士25.7%」
3.勤続年数----「平均3.1年」
4.所定内賃金----「月給者の平均賃金214,886円」
5.1ヵ月の実労働時間数----「平均労働時間は全体124.4時間,訪問介護員74.5時間」

A「介護労働者の就業実態と就業意識調査」(介護労働者が対象)
(現在の仕事の状況)
1.勤務先事業所の主な介護サービスの種類----「施設系47.0%,訪問系45.5%」
2.主な仕事(職種)----「介護職員31.3%,訪問介護員18.8%」
3.経験年数----「5年以上10年未満」が30.8%」
4.就業形態----「正社員65.2%,非正社員33.7%」
(労働時間)
1.1週間の平均労働日数及び時間数----「平均労働日数は週5日,平均労働時間は週37.5時間」
(賃金)
1.賃金の支払形態----「正社員は月給93.3%,非正社員は月給18.3%」

2.時間給----「平均時間給は1,044円」
3.通常月の税込み月収----「平均月収は179.0千円」
(能力開発)
1.採用時の研修受講の有無及び期間----「「受けた」は52.6%,「受けない」は44.7%」
(仕事についての考え方)
1.現在の仕事を選んだ理由(複数回答)----「「働きがいのある仕事だと思ったから」が55.9%」
2.介護関係の仕事の継続意志----「「働き続けられるかぎり」が50.0%」

3.現在の仕事の満足度----「「仕事の内容・やりがい」が55.0%」
(働く上での悩み,不安,不満)
1.労働条件・仕事の負担についての悩み,不安,不満等(複数回答)----「仕事のわりに賃金が低い」が49.4%」
(業務上の事故・怪我等)
1.1年間のヒヤリ・ハットの経験----「「あった」が51.8%」
2.セクハラ・暴力等の経験の有無及び解決状況(複数回答)----「「経験なし」が42.1%」
(前職の状況等)
1.前職のある人の状況----「「介護サービスの仕事ではない」が68.4%」
2.直前の介護の仕事をやめた理由(複数回答)----「「待遇に不満」が25.5%」
3.現在の事業所に就職した理由(複数回答)----「「やりたい職種・仕事内容であるため」が44.8%」


<「福祉行政の最新情報」2008年7月21日記事の再掲>
厚生労働省は7月21日から8月3日を2008年度の「福祉人材確保重点実施期間」と定めた。どれだけの国民がこのことを知っているのでしょう。
→現在,介護や福祉の仕事は,厳しい環境にある。これは今に始まったわけではなく,長い歴史の中の通過点にすぎない。環境改善は永遠の課題であるように思う。筆者は,「サポートする者をいかにサポートするか」は,「社会の成熟度」に依存するものと考えている。やまだ塾が「福祉専門職の社会的地位の向上」をテーマにする理由は,一朝一夕の改善の達成を言っているのではなく,厳しい環境を認識し,それを承知し,覚悟を決めて「介護・福祉の世界」に入ってきてほしいことと,現在働いている人には,自分たちを取り巻く厳しい環境は自分たちでしか変えられないということを自覚してほしいことへのメッセージを意図したからである。他力本願では何も進展しない。一向に具体的で有効な施策を示さない政府,第169回国会で介護職の給与を2万円上げると豪語しておきながら,与党から「財源」の話を出されると法案まで取り下げた「介護労働者に対するの公約」の本質が政治的なジェスチャーと認識されかねない野党,インドネシア人介護士が来日する現段階においても,自分たちの環境を良くしてからでなければ,外国人介護士は受け入れられないという排他的とも思える見解を示す20年間も環境整備に時間があったはずの既存の職能団体,歯の浮くようなキャッチコピーで学生を集めている教育機関,ただ話題性だけで一過性に取り上げているマスコミ,いずれも介護や福祉でこれから働こうとする人や働いている人にとってはプラスとはならない。心ある人は,「現状を正確に伝え」,「くだくだ文句を言わず」,「介護・福祉の仕事に誇りを持って,仕事の価値・すばらしさ」を心に届く言葉で語っておられる。そのような人の意見を聴いてほしいし,その人の背中を見てほしい。福祉専門職としては,自分たちの足元を見て,目の前の事柄に全力投球し,確固とした価値観をもって自分の力で判断し,なすべきことをなすことが大切である。それが「自立」であり,「自律」であると思う。フィールドワークも経験にも基づかず不安を煽るだけの知ったかぶりの人たちの意見やムードに惑わされることはない。
→「あなたを待っている人がいます。あなたには,か細く,弱々しい「たすけて」という声を聞きとれる力があることを信じてください。映画「奇跡の人」の原題は「The Miracle Worker」(1962)です。「奇跡の人」とは三重苦を乗り越えたヘレン・ケラーではなく「奇跡を起こした人(ワーカー)」であるサリバン女史ということを知っていましたか。いつか,あなたは自分のしていることの意味を見失うときがあると思いますが,あなたは孤独でなく,あなたを見守っている人が必ずいるということを覚えていてください。」(2008年1月25日「国家試験を受験される方へのやまだ塾のメッセージ」)(筆者)

「2007年 介護事業経営概況調査(暫定仮集計)」(2008年6月5日公表)
・特別養護老人ホームなど介護老人施設の人件費が増加し,事業収益が低下している。一方,訪問介護の事業所ではヘルパーなど訪問介護員の給与が3.6%減少し,介護福祉士(常勤)の給与は,2004年調査の25万7,581円から24万5,329円に減少した。

「介護・福祉労働者の労働実態調査(中間報告)」(日本医労連) (2008年4月14日公表)
『介護・福祉労働者の労働実態調査「中間報告」』(日本医療労働組合連合会のホームページにリンク)
<「福祉行政の最新情報」2008年4月20日記事の再掲>
低賃金と人手不足で過半数が「仕事を辞めたい」
・「4割強が所定内賃金20万円未満」:
介護福祉士19万4,600円,ヘルパー17万 5,200円
・「3人に2人が不払い残業」:
不払い残業の内容は,「通常業務の準備や片付け」59.9%,「記録」57.2%
・「人手不足や忙しさで転倒事故」:
1年間の利用者の事故のうち「転倒・転落」36.5%
・「職員の過半数が健康不安」:
「健康に不安」「病気がち」 51.2%

→現在,介護・福祉分野の労働環境が危機的な状況にあるのにかかわらず,メディアに取り上げられている問題・課題が「給与の低さ」に偏りすぎている。労働実態を正確に広報し,改善・改良の重要性を訴えていかなければ,適切な対策・施策に結びつかない。現在,介護福祉の話題を国会,メディアが取り上げるのは,選挙を控えているからである。また,政府は審議会・分科会・検討会を議論しているが,他力本願で状況が好転するとは思えない。
この局面において,介護・福祉にかかわる「職能団体」は重要な役割を担っているのではないかと思う。例えば,現状を知らせるためにセクショナリズムを排して大同団結し,関係教育機関・産業,一般企業などからも寄付を募り,大々的・波状的に「新聞広告」を掲載して,国民に現状の切実さと仕事の魅力・誇りをアピールする,という方法が考えられる。この場合には,衆議院解散・総選挙前が効果的であり,タイミングを逸したら無意味な活動になる。
なお,最近の動きにおいて,介護職員の給与水準が他の産業と比べて低く,将来も安定して人材を確保することが困難として,「全国老人保健施設協会」は介護職員に普通の暮らしができるだけの給与を保障できる介護報酬に底上げするよう求める陳情書・署名(155万人)を厚労大臣・財務大臣に提出(3月4日)し,日本医師会も同調した。この署名活動のきっかけは,2007年7月に全老健埼玉県支部に届いた,老健で働く男性からの1通の手紙であり,埼玉県の活動が全老健に波及したと聞く。小さなきっかけでも大きなうねりになる。(筆者)


→●4/16「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」の記事を参照

→●4/5「管理職の範囲の適正化」(通達),4/3「総合労働相談コーナー」,4/2■労働基準法Q&A,■労働基準監督署(全国)の所在案内,3/28「労働時間等見直しガイドライン」,3/15「労働基準法」関係の主要な様式の記事を参照

「福祉専門職の現状」 /「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し」

2007年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況(2008年3月18日公表)
・短時間労働者を除いた一般労働者の産業別賃金をみると,男性では,金融・保険業(477.4千円)が最も高く,飲食店・宿泊業(274.3千円)が最も低く,医療・福祉は355.0千円(平均年齢38.9歳,平均勤続年数8.2年)であった。女性では,教育・学習支援業(299.8千円)が最も高く,飲食店・宿泊業(184.5千円)が最も低く,医療・福祉は242.1千円(平均年齢38.8歳,平均勤続年数7.6年)であった。
介護職員の給与水準が他の産業と比べて低く,将来も安定して人材を確保することが困難として,「全老健」は介護職員に普通の暮らしができるだけの給与を保障できる介護報酬に底上げするよう求める陳情書・署名(155万人)を厚労大臣・財務大臣に提出(3月4日)したと報道されている。

今後の介護労働力問題に関する対応について(2008年1月17日第23回社会保障審議会介護保険部会参考資料)
・「介護事業運営の適正化について」を議題における会議の参考資料として提出された。(参考:「介護事業運営の適正化に関する有識者会議報告書」(2007年12月3日)

2007年労働組合基礎調査結果の概況(2007年12月27日公表)
2007年6月30日現在,単一労働組合の労働組合数は27,226組合(前年比281組合の1.0%減),労働組合員数は1,008万人(前年比3万9千人の0.4%増)であった。推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は18.1%(前年比0.1ポイントの低下)であった。
・産業別の状況における
「医療・福祉」の雇用者数は536万人,労働組合員数は456千人,推定組織率は8.5%であった。

「介護サービス事業の経営の安定化・効率化と介護労働者の処遇向上を図るための今後の検討課題について」 / ワーキングチーム報告のポイント(2007年12月10日第45回社会保障審議会介護給付費分科会資料)
→○ 介護労働者の状況について(2007年10月30日,「第1回社会保障審議会介護給付費分科会介護サービス事業の実態把握のためのワーキングチーム」資料)
<介護サービス事業の実態把握のためのヒアリングの提出資料:@日本介護福祉士会提出(10/30)/A日本ホームヘルパー協会提出(10/30)/B日本労働組合総連合会(10/30)/C「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会提出(11/8)/D日本在宅介護協会提出(11/8)/E全国認知症グループホーム協会提出(11/8)/F全国老人福祉施設協議会提出(11/13)/G全国老人保健施設協会提出(11/13)/H全国訪問介護事業協会提出(11/13)

「2006年介護サービス施設・事業所調査結果の概況」(2007年11月30日公表)
「6.従業者数」:@訪問系サービスでは,訪問介護176,527人(2005年=184,858人),訪問入浴介護9,580人(2005年=11,004人),訪問看護ステーション27,015人(2005年=26,502人)。A通所系サービスでは,通所介護177,094人(2005年=169,502人)。B介護保険施設では,介護老人福祉施設240,683人(2005年=229,389人),介護老人保健施設176,170人(2005年=169,244人),介護療養型医療施設90,941人(2005年=99,955人)。

2007年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況(2007年11月29日公表)
高卒:14万4600円(全産業平均:15万5700円),高専・短大卒:16万7700円(全産業平均:16万8500円),大卒:18万6000円(全産業平均:19万5800円)。なお,男の大卒において,「医療・福祉」(17万9700円)は最も初任給の低い産業である。

「2006年度介護労働実態調査結果について」(2007年7月31日 (財)介護労働安定センターが公開)
@2006年度事業所における介護労働実態調査結果 / A2006年度介護労働者の就業実態と就業意識調査結果
・2006年度は3年に一度の大規模調査であった。
@:(調査項目)@事業所の状況,A雇用管理の状況,B賃金制度・賃金管理の状況,C教育・研修の状況,D福利・厚生の状況,E運営上の課題等,F労働者の個別状況,(労働者の個別状況のポイント)介護労働者の平均年齢は42.6歳,最も多い保有資格は「ホームヘルパー(1級,2級,3級)」で約5割,平均勤続年数は4.1年,所定内賃金は「月給の者」の平均は213.8千円,「時間給の者」の平均は1,184円
A:介護労働者に働く上での悩みや不安等を聞いたところ,最も多かったのは「仕事内容のわりに賃金が低い」で40.3%である。「休憩がとりにくい」(31.4%),「健康面の不安がある」(30.1%)などが次いで多い。


介護分野における雇用管理モデル検討会【訪問介護】報告書(2007年6月15日,「介護分野における雇用管理モデル検討会」)
・「介護労働者を取り巻く現状〜ホームヘルパーを中心とした〜」が掲載されている。
・ホームヘルパーの資格取得者数は約270万人(2005年3月末現在)であるが,介護保険関連事業所における従事者数は,約65万人(施設),132万人(在宅)となっている(2005年10月1日現在)。全労働者の平均年収が452万9千円のところ,ホームヘルパーは約260万4千円,福祉施設介護員は291万1千円である。

→〇訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(2004年8月27日)

■「日本社会福祉士の会員を対象にした調査」(中日新聞2007年4月24日付朝刊より引用)
社会福祉士の56%が年収400万円未満である
〜一部の地方新聞に掲載されたが,社会福祉士会の一般向けホームページには掲載されていない(4/25現在)ので情報を提供する〜
「400万円未満が56%を占めることが23日,日本社会福祉士会の会員を対象にした調査で分かった。100万円未満も4%いた。・・・資格を取得したことで勤務形態などが変わったかという設問(複数回答)では「給与が増加した」が6%,「資格手当がついた」が14%にとどまったのに対し,「特に変化はない」は52%に上った。・・・同会は「医療系と比べて仕事の重要性の認知度が低いことが低給与の理由の1つ」と分析。待遇改善のため,介護保険などから社会福祉士への手当を創設するのも1つの案だと指摘する。」(中日新聞2007年4月24日付朝刊より引用)
→会員以外の方に実情を知ってもらって,アピールしたいという意図で地方新聞に情報提供したのだと思うが,ホームページをもっと活用すべきだと思う。さらに,「認知度があがれば」年収が増えるというものではないだろう。現状を冷静に見れば,多くの有資格者が他の国家資格に匹敵するほどの「専門性」(知識,技術,倫理)があるかどうか非常に疑問である。このあたりに焦点が合った分析・議論が必要と思う。「社会的地位の向上」は当ホームページにおける目標でもある。目に見える形で活動する必要がある。(筆者4/24)

介護・福祉サービス従事者の現状(2007年4月20日社会保障審議会福祉部会資料)
2005年10月現在,介護・福祉サービス従事者は約328万人【常勤約280万人】このうち介護保険事業に従事する介護職員は約112万人(約34%)【常勤約74万人】である。
→○平成18年:介護労働者の状況(介護福祉士のあり方検討会第5回資料参照)

大阪府の特別養護老人ホームにおける「介護職員の業務に関する意識調査」報告書(2007年2月)(2007年3月29日社会保障審議会福祉部会資料)
(全体像)年齢は「20歳代以下」が47.9%と最も多く,比較的若い年齢層の職員が多い。経験年数は「3年未満」の介護職員が4割超である。資格は,主に介護福祉士(50.9%),ヘルパー2級(52.3%を有している。雇用形態は,正規職員が65.9%,7割に至らない。2006年1年間,半数以上の職員は施設外での研修に参加したことがない

「労働力調査(2006年平均)」(総務省2007年3月)
「医療・福祉」で働く職員の33%が「非正規職員(パート・アルバイトなど)」である。

「2006年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」(厚労省2006年12月)
大卒男性の初任給において,全産業平均は196,200円,「医療・福祉」は182,900で全産業中の最低であった。→▲13,300円/月

■「日本社会福祉士養成校協会の社会福祉法人の採用調査」(福祉新聞2006年11月20日号より引用)
社養協に加入の社会福祉法人の7割が社会福祉士の採用を重視するが,資格手当を支給するのは3割とのことである。

「2006年就労条件総合調査結果の概況」(厚労省2006年10月)
事業所が1か月に従業者1人あたりにかけた労働費用において,全産業平均は462,329円,「医療・福祉」は270,010円であった。→▲192,319円/人・月

「介護施設等の現状について」(2006年9月第1回介護施設等の在り方委員会資料))
介護職員に占める「介護福祉士」の割合は,老健,特養では約4割である。

「2005年度介護労働実態調査結果について」(2006年6月に(財)介護労働安定センターが公開)
@「事業所における介護労働実態調査」

介護労働者の性別では,女性79.3%,平均年齢は43.5歳。就業形態別では,正社員が53.1%,非正社員が44.3%。資格別では,ホームヘルパー2級が45.5%。賃金の支払形態は,「月給」の者55.9%,「時間給」の者38.7%,日給4.3%(3.8%)で,月間実賃金の総平均は172.4千円,「月給」224.9千円,「日給」147.6千円,「時間給」90.6千円であった。職種別にみて実賃金(月給)が最も高かったのは,「理学療法士」315.0千円,次いで「作業療法士」295.9千円である。
A「ホームヘルパー(訪問介護労働者)の就業実態と就業意識調査」
労働条件に対する問題意識では,@「ホームヘルパーの社会的評価が低い」が43.5%,A「賃金が低い」33.0%,B「健康面に不安がある」28.5%である。

「介護従事者の労働条件・就業意識の状況」(厚労省2004年)
仕事への不満、悩み事において,介護職員では「給与等収入が低い」が47.8%であった。


■「介護職員の現状@ A B」(2006年4月第5回介護福祉士のあり方・養成プロセスの見直し等検討会資料)
全労働者と介護職員の比較では,離職率は全労働者16.0%に対し21.0%,平均勤続年数は全労働者12.1年の約1/2,給与は男性全労働者336.7万円/年に対し男子介護職員は238.1万円/年であった。→▲98.6万円/年

【3】 介護職員基礎研修

◎今後のキャリアパスは,「初任者研修修了者→介護福祉士→認定介護福祉士」が基本とされ,現在のホームヘルパー2級は「介護職員初任者初任者研修」に代わり,研修は2013年度から開始される予定である。また,2006年度から開始された介護職員基礎研修は2012年度末で廃止され、改正介護福祉士法で導入される「実務者研修」(450時間)に一本化される予定である。


「改正介護保険法等」が成立・公布(2011年6月15日) /  「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令」(2011年7月21日)

「今後の介護人材養成の在り方について(報告書)」=(2011年1月20日)
・上記【1】を参照のこと

「訪問介護員養成研修等」・・・(2010年3月29日掲載)
・第1回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会資料

「介護職員基礎研修について(パンフレット第2版)」・・・(2010年3月9日掲載)
<「福祉行政の最新情報」2010年3月9日記事の再掲>
・訪問介護員(ホームヘルパー)などの資質向上を目的に創設された「介護職員基礎研修」の実施状況は,指定業者が284(2009年10月1日現在),研修終了者数は6,453人(2009年3月31日現在)と低迷している。
・厚生労働省は,2012年度を目途に,現在の訪問介護員養成研修1級課程を介護職員基礎研修に一元化するが,介護職員基礎研修の実施状況や近時の介護職員の人材確保が困難にある状況から,当分の間,訪問介護員養成研修2級課程を存続すると説明している。
→筆者は,上記の厚生労働省の説明に身勝手さを感じる。このカテゴリーで何度も言っているが,人手が少なく過酷な介護現場を懸命に支えてきた・支えているワーカーに対して,もう少しやさしく,温かい,穏やかな方法で「介護の質の向上」を展開できないものだろうか。「介護職員基礎研修」という施策は,弱い者いじめのような気がしてならない。「介護職員の資格要件について,将来的には介護福祉士を基本とする」という厚生労働省の思いつきのような目標に同調してきた「有識者」を左記に掲載する。彼らは,現在,どのように考えられているのか,ご意見をお聞かせいただきたいものである。(筆者)

「福祉専門職の現状」
「介護サービス従事者の研修体系のあり方について (最終まとめ)」

「介護職員基礎研修情報」((財)介護労働安定センター)・・・(2008年7月19日掲載)
「介護職員基礎研修について(パンフレット)」・・・(2008年3/4掲載)

<「福祉行政の最新情報」2008年3月4日記事の再掲>
→『今後,・・・介護職員基礎研修修了者の位置付けなどについて検討していくこととしています』という記述があり,肝心要のことが「検討中」となっている。
介護職員の質の向上には異論はないが,人手が少なく過酷な介護現場を懸命に支えてきた・支えているワーカーに対してもう少しやさしい,温かい,穏やかな方法で展開できないものだろうか。筆者は弱い者いじめのようなやり方と受け止めている。さらに,実際に研修している者を知っていることから,例外はあるだろうが,研修する側(講師)の質的レベルの飛躍的な向上が喫緊の課題であると思っている。
参考までに,全社協が厚生労働省の補助金で研究事業として,本研修の基本的な骨組みをまとめたメンバーは上記の通りである。(筆者)

→○「介護職員の質の向上について」(2008年2月27日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料)

(参考)
全国社会福祉協議会(全社協)が「老人保健事業推進費等補助金」により実施した研究事業(研究会:2004年7月設置)

■「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する研究会」本委員会 委員名簿
(2006年3月最終まとめの資料より抜粋 敬称略)
堀田力 委員長,さわやか福祉財団理事長
樋口恵子 高齢社会をよくする女性の会代表
石原美智子 叶V生メディカル代表取締役
川越博美 聖路加看護大学教授
須永誠 東京都社会福祉協議会研修室室長
田中雅子 社団法人 日本介護福祉士会会長
栃本一三郎 上智大学総合人間科学部教授
中島健一 日本社会事業大学社会福祉学部教授
西川真規子 法政大学経営学部助教授
堀越栄子 日本女子大学家政学部教授
山田尋志 福祉法人 健光園高齢者福祉総合施設 ももやま理事
若月健一 佐久総合病院老人保健施設施設長
和田敏明 福祉法人 全国社会福祉協議会事務局長
齋藤貞夫 福祉法人 全国社会福祉協議会事務局長(2005年4月より)
「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する研究会」(最終まとめ)
→○「介護職員基礎研修制度@ A/介護職員基礎研修の実施状況と介護福祉士制度の在り方の検討

「2006年後半から実施が予定されている介護職員基礎研修の展開を考える。」(■「とにかく合格する」<No.7,22>,2006年5月〜8月の記事)
→全社協は,厚生労働省の補助を受け,2004年7月に「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する研究会(委員長:堀田力氏)」を設け,高齢者の尊厳を支えるケアの実現という観点から,介護職員の能力開発とキャリア開発を支援する研修体系等のシステムのあり方について検討し,2006年3月に最終まとめ,ガイドラインを公表した
→厚生労働省の目標は,「介護職員の資格要件について,将来的には介護福祉士を基本とする」,である
→介護職要件の切り替え(ヘルパー2級修了⇒介護職員基礎研修修了⇒介護福祉士有資格)

実務経験ルートのうち,2006年秋から実施されるホームヘルパーの「介護職員基礎研修」を終了すれば,実務経験2年で国家試験受験資格を付与される,また,実務経験3年だけの受験資格はなくなり,実務経験3年と一定期間の教育の受講<6ヶ月の通学または1年以上の通信教育>が必要となる(2006年7月5日 「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」報告書)
→上記22の項目を参照jのこと
→2006年6月20日に厚生労働省から取扱について通知が出された
「介護員養成研修の取扱細則について」(2006年6月20日厚生労働省老健局進行課長通知)
介護職員基礎研修ガイドライン(2006.3 発表)
→■「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」
→■「介護福祉士国家試験の受験資格等の改定方向」(やまだ塾のまとめ)
【4】 外国人介護福祉士の受入れ

経済連携協定(EPA)介護福祉士候補者に配慮した国家試験のあり方に関する検討会
「第1回 経済連携協定(EPA)介護福祉士候補者に配慮した国家試験のあり方に関する検討会」
<「福祉行政の最新情報」2012年3月26日記事の再掲>
<2012年3月1日付毎日新聞(大阪)記事より一部転載>

介護福祉士:EPA初,あと一歩で資格取得 大阪・池田のフィリピン女性「日本で続けたい」
大阪府池田市の特別養護老人ホームで介護の仕事をするフィリピン人女性のマリシェル・オルカさん(32)が3月4日,国家資格の介護福祉士を目指して実技試験に臨む。既に筆記試験は1月末に突破しており,実技試験に通れば,経済連携協定(EPA)に基づく来日外国人として初の介護福祉士となる。日本の介護現場で働き続けるには資格が必要で,「お年寄りが身内のように親しんでくれて幸せ。日本でこの仕事を続けたい」と目標を見据えている。
・・・(中略)・・・

■ことば ◇EPA
経済活性化を目的に複数国間で人や物,労働力,サービスなどの移動を自由化する協定。日本は看護師や介護労働者が慢性的に不足しており,インドネシアやフィリピンと結んだEPAに基づき,2008〜2011年度に計1360人の看護師と介護福祉士候補者を受け入れた。候補者は病院や介護現場で働きながら,許可された滞在期間(原則看護師は3年,介護福祉士は4年)中に国家試験に合格しなければ帰国する決まり。既に受験が進んでいる来日看護師の合格率は4%未満。
→2012年3月28日に,第24回介護福祉士国家試験の合格発表がある。EPAに基づく初の外国人介護福祉士が誕生するかも知れない。
→筆者は,「日本介護福祉士会」に対して,正当な理由があるとは思うが,現に日本国内で理不尽ともいえる不利益をこうむっている介護の専門職を目指す仲間(外国人介護士)を見捨てるような姿勢には疑問を持つ。東北大震災直後に,決して裕福とはいえないフィリピンやインドネシアの官民から,医療支援を含めて多くの暖かい援助を受けた。また,被災しながら,帰国せずに現地に留まり,介護を続けた外国人介護士のことがニュースとして取り上げられた。それらの温情を,多くの日本国民は忘れていない。いろんな政治的な立場や主張があってもいいが,現に困っている有意の人たちに対しては,それぞれが人として恥ずかしくない行動を取らなければならない。(筆者)


「経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ等についての基本的な方針」(2011年6月20日)

「経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の適正な受入れについて」(2011年4月6日)

「介護福祉士国家試験における難しい用語の今後の取扱いについて〜EPAによる外国人候補者などの受験に配慮します〜」・・・(2010年10月18日掲載)
<「福祉行政の最新情報」2010年10月18日記事の再掲>
・厚生労働省は,10月15日,EPA(経済連携協定)に基づき来日している外国人介護福祉士候補者に配慮するため,国家試験の問題中の難しい漢字に平仮名を振るなどの対応策を取ると発表した。看護師国家試験の検討チームが8月に公表した対応方針を参考にしたとのことである。2011年1月の2010年度(第23回)試験から実施するとのことである。
→遅まきながら,EPAによる看護師国家試験の受験において,厚生労働省医政局は,2010年6月23日に「看護師国家試験における用語に関する有識者検討チーム」を設置し,2010年8月に「とりまとめ」を公表した。
→一方,介護福祉士国家試験については,厚生労働省老健局と社会振興・試験センターとが共同し,出来合いの「介護福祉士国家試験委員会」において検討をすすめ,看護師の対応方針を参考にして,2010年10月15日に,左記の取り扱いを決めたとのことである。介護福祉士国家試験は,有識者の検討チームで検討しなくてもいいということなのか。筆者は,厚生労働省が,「介護福祉士」は「看護師」に比べて,ずいぶんと軽く扱っているように思う。介護福祉士を養成する教員・機関,有識者,職能団体等が,このような扱いをされても,何とも思わないのなら仕方がない。もし,そうであるならば,えらそうに,「介護福祉士の自律性」を口にするな,と言いたい。
→日本政府は,EPAによる受験回数では,看護師は3回まで,介護福祉士は1回までに制限し,それ以降の日本滞在を認めないという姿勢を取っている。理不尽としか言いようがない。なお,EPAが優れた経済対策であるにもかかわらず,既に日本が国際的に大きく立ち遅れていることは周知であるが,その理由は,グローバル化に逆行する日本政府のEPAの考え方・あり方にあることは言うまでもない。(筆者)


インドネシア人の受入実態調査結果(介護福祉士の場合 / 看護師の場合)(2010年4月12日)
・調査は,経済連携協定(EPA)に基づき入国した候補者の就労・研修開始から約1年が経過したことを受けたもので,受け入れの目的や就労・研修の実態,日本語でのコミュニケーション能力,サービスの質への影響等についての現状を把握することを目的として実施されたものである。
受け入れ理由として,介護福祉士候補者の受け入れ施設の5割弱(48.6%)および看護師候補者の受け入れ施設の約6割(57.6%)が,「人手不足解消のため」と回答している。
<EPAに基づく外国人介護福祉士候補者の受入れ>(やまだ塾のまとめ)
(1)受入国・人数枠
・インドネシア共和国:2010年度(3年目)は300人,フィリピン共和国:当初2年間で600人
(2)実績
@2008年度
・インドネシア人候補者104人
A2009年度
・インドネシア人候補者189人,フィリピン人候補者217人
(3)在留期間
・資格取得前は最大4年間
・資格取得後は制限なし
・滞在中の在留資格は「特定活動」とし,協定上定められた在留期間中に国家資格を取得できなかった者は帰国する
(4)要件・候補者
・看護学校卒業者または4大卒業者(インドネシアの場合には3年以上の高等教育機関卒業者)であり母国での介護士資格認定者
(5)受入施設
@定員30名以上の介護施設であること
A介護職員数(候補者を除く)が法令に基づく配置基準を満たすこと
B常勤介護職員の4割以上が介護福祉士有資格者であること
C候補者に対して日本人と同等以上の報酬を支払うこと
D適切な研修体制を確保すること 等
→「外国人介護士の受け入れ」に関して,以下に筆者の所感を述べる。
→これまで,厚生労働省は,「EPAの趣旨は,人手不足解消対策ではない」と説明してきた。また,「日本介護福祉士会」は,2000年以降,一貫して安易な外国人介護士の受け入れに反対している。筆者は,当初から,厚生労働省や当該職能団体の言い分は,現場の声やニーズを反映していないと考えていたが,今回の調査で明らかになった。筆者は,介護現場に,左記の通りの実務経験豊かで有能な外国人介護士の受け入れを促進することは,厚生労働省の仕事にあぶれた者や資格取得をえさに熱意のない者を介護現場に送り込むという,介護現場の自尊心やプライドを傷つけるような安易な施策よりはましだと思う。
→また,本格的な人口減少時代が到来することから,外国人の入国・在留管理制度について,今後5年間の指針を示す法務省の「第4次出入国管理基本計画」が2010年3月に策定された。これにより,EPA以外の外国人介護士の受け入れが拡大される可能性が出てきたとされている。
→さらに,国内で介護福祉士を目指すフィリピン人の定着を促す目的で,静岡県が介護施設向けの受け入れマニュアルや英語でも使用できる介護記録用のパソコンソフトを全国で初めて開発した,という報道が2010年3月にあり,市販の参考書をもとに,国家試験用の英語版テキストも作成したとのことである。
→外国人介護士の受け入れに関して,「ドイツの失敗」の検証は必須であり,「介護の社会化」から「介護の国際化」へのシフトに向けて,国民的な議論を喚起すべき時期が到来していると思う。
→「フィリピンでは名誉を重んじるので,人前で注意しない」といった国際的な知識やノウハウが,地方自治体や介護現場で蓄積されていく中で,厚生労働省や介護福祉士の職能団体は,時代の流れに取り残されていくのではないだろうか。(筆者)


「諸外国における外国人労働者対策(2008〜2009年海外情勢報告)」(厚生労働省)(2010年4月1日)
→外国人労働比率は,「データブック国際労働比較2005」によれば,日本は1%(法務省の調査では,2008年末は1.74%)だが,欧州では10%近い国もある(ドイツ8.9%,フランス6.0%,スウェーデン5.1%,イギリス3.8%)。
→日本において,外国人労働者が増加し,更に受け入れようという動きの背景には,「少子高齢化」がある。今後,「外国人労働者」抜きに,日本社会および日本経済は立ち行かないと指摘されている。「日本の外国人労働者対策」における最大の問題は,外国人を受け入れることについて国民的合意が形成されていないことにあると言われる。日本において,1980年代後半から「外国人労働者問題」が社会問題化してきたが,生活支援まで含めて,「多文化共生や社会統合を実現する」という意識は希薄である。行政が,諸外国の動向について,適切な情報提供をしないことにも要因があると思われる。
→近年の「外国人看護師および介護士の受入れ」に関しても,インドネシア等との経済連携協定(EPA)に基づくものとして,日本政府はあくまでも例外的な受け入れと位置づけ,資格取得においても,職能団体を含めた関係団体等の狭い了見からと思われる意見を取り入れ,資格取得に厳しいハードルを設定している(日本語での国家試験を短期間のうちに合格しなければならないことなど)。他国で国家資格のない看護師や介護職は,高度な技術を持つ専門職とされていないので,原則受け入れないというのが基本的な姿勢である。ちなみに,日本の介護保険制度の手本としたドイツにおいて,近年介護の人手不足を解消するために東欧諸国から募集したが,現在日本が実施しているように,自国のドイツの労働者を保護に配慮した施策を取り,結局は失敗したという事実を,多くの日本国民は知らされていない。介護分野において,さらに議論を深めていく必要がある。
→今後,3福祉士の国家試験において,「外国人労働者」の出題が増えるのではないかと予想している。(筆者)


「インドネシア人介護福祉士候補者受入実態調査の結果について」(2010年3月24日)
・本調査は,経済連携協定(EPA)に基づき入国したインドネシア人介護福祉士候補者が,日本の介護施設で就労・研修を開始してから約1年が経過したことを受け,候補者の就労・研修の実態や日本語でのコミュニケーション能力,サービスの質への影響等についての現状を把握することを目的として実施されたものである。(参考:看護師の調査結果
介護福祉士候補者の受け入れ施設の5割弱(48.6%)が,看護師候補者の受け入れ施設の約6割(57.6%)が,受け入れ理由として「人手不足解消のため」と回答している。

<「福祉行政の最新情報」2010年4月12日記事の再掲>
→「外国人介護士の受け入れ」に関して,以下に筆者の所感を述べる。
→これまで,厚生労働省は,「EPAの趣旨は,人手不足解消対策ではない」と説明してきた。また,「日本介護福祉士会」は,2000年以降,一貫して安易な外国人介護士の受け入れに反対している。筆者は,当初から,厚生労働省や当該職能団体の言い分は,現場の声やニーズを反映していないと考えていたが,今回の調査で明らかになった。筆者は,介護現場に,左記の通りの実務経験豊かで有能な外国人介護士の受け入れを促進することは,厚生労働省の仕事にあぶれた者や資格取得をえさに熱意のない者を介護現場に送り込むという,介護現場の自尊心やプライドを傷つけるような安易な施策よりはましだと思う。
→また,本格的な人口減少時代が到来することから,外国人の入国・在留管理制度について,今後5年間の指針を示す法務省の「第4次出入国管理基本計画」が2010年3月に策定された。これにより,EPA以外の外国人介護士の受け入れが拡大される可能性が出てきたとされている。
→さらに,国内で介護福祉士を目指すフィリピン人の定着を促す目的で,静岡県が介護施設向けの受け入れマニュアルや英語でも使用できる介護記録用のパソコンソフトを全国で初めて開発した,という報道が2010年3月にあり,市販の参考書をもとに,国家試験用の英語版テキストも作成したとのことである。
→外国人介護士の受け入れに関して,「ドイツの失敗」の検証は必須であり,「介護の社会化」から「介護の国際化」へのシフトに向けて,国民的な議論を喚起すべき時期が到来していると思う。
→「フィリピンでは名誉を重んじるので,人前で注意しない」といった国際的な知識やノウハウが,地方自治体や介護現場で蓄積されていく中で,厚生労働省や介護福祉士の職能団体は,時代の流れに取り残されていくのではないだろうか。(筆者)

<「福祉行政の最新情報」2010年4月1日記事の再掲>
→外国人労働比率は,「データブック国際労働比較2005」によれば,日本は1%(法務省の調査では,2008年末は1.74%)だが,欧州では10%近い国もある(ドイツ8.9%,フランス6.0%,スウェーデン5.1%,イギリス3.8%)。
→日本において,外国人労働者が増加し,更に受け入れようという動きの背景には,「少子高齢化」がある。今後,「外国人労働者」抜きに,日本社会および日本経済は立ち行かないと指摘されている。「日本の外国人労働者対策」における最大の問題は,外国人を受け入れることについて国民的合意が形成されていないことにあると言われる。日本において,1980年代後半から「外国人労働者問題」が社会問題化してきたが,生活支援まで含めて,「多文化共生や社会統合を実現する」という意識は希薄である。行政が,諸外国の動向について,適切な情報提供をしないことにも要因があると思われる。
→近年の「外国人看護師および介護士の受入れ」に関しても,インドネシア等との経済連携協定(EPA)に基づくものとして,日本政府はあくまでも例外的な受け入れと位置づけ,資格取得においても,職能団体を含めた関係団体等の狭い了見からと思われる意見を取り入れ,資格取得に厳しいハードルを設定している(日本語での国家試験を短期間のうちに合格しなければならないことなど)。他国で国家資格のない看護師や介護職は,高度な技術を持つ専門職とされていないので,原則受け入れないというのが基本的な姿勢である。ちなみに,日本の介護保険制度の手本としたドイツにおいて,近年介護の人手不足を解消するために東欧諸国から募集したが,現在日本が実施しているように,自国のドイツの労働者を保護に配慮した施策を取り,結局は失敗したという事実を,多くの日本国民は知らされていない。介護分野において,さらに議論を深めていく必要がある。
→今後,3福祉士の国家試験において,「外国人労働者」の出題が増えるのではないかと予想している。(筆者)


<EPAに基づく外国人介護福祉士候補者の受入れ>(やまだ塾のまとめ)
(1)受入国・人数枠
・インドネシア共和国:2010年度(3年目)は300人,フィリピン共和国:当初2年間で600人
(2)実績
@2008年度
・インドネシア人候補者104人
A2009年度
・インドネシア人候補者189人,フィリピン人候補者217人
(3)在留期間
・資格取得前は最大4年間
・資格取得後は制限なし
・滞在中の在留資格は「特定活動」とし,協定上定められた在留期間中に国家資格を取得できなかった者は帰国する
(4)要件・候補者
・看護学校卒業者または4大卒業者(インドネシアの場合には3年以上の高等教育機関卒業者)であり母国での介護士資格認定者
(5)受入施設
@定員30名以上の介護施設であること
A介護職員数(候補者を除く)が法令に基づく配置基準を満たすこと
B常勤介護職員の4割以上が介護福祉士有資格者であること
C候補者に対して日本人と同等以上の報酬を支払うこと
D適切な研修体制を確保すること 等

「外国人看護師・介護福祉士受入れ支援事業」(国際厚生事業団)

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「日・フィリピン経済連携協定に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れに関する指針の公示について」(2008年11月6日)
・指針の枠組みは,インドネシア人看護師等の受入れとほぼ同じだが,日・フィリピン経済連携協定には「就労コース」に加え,「就学コース」を設けている。

<「福祉行政の最新情報」2008年8月9日記事の再掲>
インドネシアから介護職と看護職が来日した
・日本とインドネシアとの経済連携協定(EPA)に基づき,インドネシア人の日本での介護福祉士と看護師の候補者が8月7日に来日した。介護士101人,看護師104人の計205人で,6割強が女性である。介護・医療分野での本格的な外国人労働力受け入れは初めてとなる。

→●8/1「介護労働者の確保・定着等に関する研究会 中間取りまとめ」,7/29「11月11日」「介護の日」,7/21(「2007年度 介護労働実態調査結果」)6/23(■「福祉人材確保重点実施期間(2008年7月21日〜8月3日)」の実施について / ■インドネシア看護師・介護士の候補内定者247人の面接開始,6/13「2007年介護事業経営概況調査結果(暫定仮集計)」,6/6日本介護福祉士会の回答,5/20安易な外国人介護士の受け入れに反対している「日本介護福祉士会」,5/16・5/14・5/2■介護労働者の確保・定着等に関する研究会),4/20(■「介護・福祉労働者の労働実態調査(中間報告)」の記事を参照

(「インドネシア看護師・介護士の面接開始についての2008年6月16日の新聞報道)
「●看護師・介護士の面接開始/インドネシア,247人に
経済連携協定(EPA)に基づくインドネシアからの看護師と介護士の候補者受け入れで,日本側の仲介機関「国際厚生事業団」は6月16日,計247人の候補内定者の面接を、ジャカルタで5日間の日程で始めた。面接結果を踏まえて求人施設との組み合わせを決める。候補は7月下旬〜8月上旬に来日する。16日までの選考で看護師候補は156人,介護士候補は91人が内定した。候補は追加募集をしたため今後多少増える可能性もあるが,当初,両国政府が想定していた看護師200人,介護士300人の初年度枠を大きく割り込むことは確実となった。(共同通信)」

<「福祉行政の最新情報」2008年6月23日記事の再掲>
インドネシア看護師(156人)・介護士(91人)の候補内定者247人の面接が開始された
〜当初の予定枠(看護師200人,介護士300人)を大きく下回る模様である〜
・経済連携協定(EPA)に基づくインドネシアからの看護師と介護士の候補者受け入れで,日本側の仲介機関「国際厚生事業団」は6月16日,計247人の候補内定者の面接を,ジャカルタで5日間の日程で始めたとのことである。
面接結果を踏まえて求人施設との組み合わせが決められ,7月下旬〜8月上旬に来日する予定である
→下記のように日本看護協会は6月17日に本件への見解を出しているが,日本介護福祉士会はホームページを見る限り特別にコメントを表明していない。当事者間での温度差を感じさせられる。(筆者)
日本看護協会「インドネシア人看護師候補者受入れに対する見解」(2008年6月17日)
→●5/16,5/20の記事を参照
「福祉専門職の現状」 /「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し」

(「インドネシアとの受け入れ条件案についての2008年5月18日の新聞報道)
「来日したインドネシア人が孤立しないよう施設1か所の受け入れ人数を原則,少なくとも2人とし,上限を5人と定めた。受け入れ施設が多数に上った場合は,介護士は150法人,看護師は100法人まで審査で絞り込む。受け入れ先は渡航費や研修費などとして,一人当たり計約46万円を負担する。7,8月に来日する候補者は半年間,経済産業省の外郭団体が持つ研修センターなどに宿泊し,日本語や介護,看護の基礎知識を学習。宿泊費や食費は日本政府が負担し,1人1日1200円の生活費が支給される。研修後は受け入れ先で働くが,同様の仕事をする日本人と同水準の給与が支払われる。施設側は候補者が働きながら国家試験に合格できるよう,研修責任者を配置し,研修計画を作成。研修費用は原則,施設側が負担。日本語学校などで勉強する場合も可能な範囲で費用を助成する。研修状況は仲介機関の「国際厚生事業団」に定期的に報告する。」(中日新聞)


<「福祉行政の最新情報」2008年5月16日記事の再掲>
→インドネシアとの経済連携協定(EPA)が5月17日に発効される予定である(参議院での採決がなされない場合の衆議院の優越権による自然承認を想定)。これに伴い,早ければ7月にも日本で看護師・介護福祉士の資格取得・就労をめざすインドネシア人の第一陣が来日すると見込まれている。協定では,看護師400人,介護福祉士600人の合わせて1000人が,2年間で来日することになる。なお,大騒ぎしたフィリッピン人については,日本政府の見込み違いだったようで,フィリピン国会での承認の目途が立たない状況と報道されている。事ここに至って,日本の「職能団体」等の関係者は「いじめ」のような対応をせずに温かく受け入れる度量もっていただきたいと思う(「介護職不足への対策」であろうがなかろうが,そのようなことは来日する人の問題ではないのだから)。やまだ塾は介護福祉士の国家試験受験対策で協力したいと思う。(筆者)

経済連携協定に係る外国人介護福祉士の受入れ
(2008年1月16日全国厚生労働関係部局長会議資料)
現在のところ、経済連携協定に基づき看護師・介護福祉士候補者等を受け入れることが決定しているのは,フィリピンとインドネシアであるが,いずれの国についても,2008年1月16日現在では協定が発効していないため,受入れ開始時期は決定していないとのことである。
@ フィリピン介護士の受け入れ(2006年9月9日署名)・・・フィリピン国内事情により見通しが立たない状況にある(2008.4.28)
Aインドネシア介護士の受け入れ(2007年8月20日署名)・・・2008年7月に候補者が来日の予定である(2008.4.28)
(参考)経済連携協定(EPA)・・・外務省 , 外国人雇用対策(厚生労働省)
http://www.yamadajuku.com/ 

(2012年5月16日)

(参考) 「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」
「社会の成熟度は,支援を必要とする人を支援している人への配慮の度合いで判断できる」というのが筆者の考え方であり,このホームページ開設の出発点でもある。
日本の福祉専門職は,労働条件,健康面等において厳しい労働環境に置かれている。
「福祉専門職が誇りを持って生き生きとその能力を発揮して働くことができるよう,福祉専門職者の雇用の改善や能力開発・向上を図っていくことが,国家レベルでの喫緊の課題」である。
【1】「福祉専門職の現状」に関連する最近の動向・・・2012年5月16日
【2】福祉専門職の置かれている状況
・・・2010年9月19日掲載

【3】介護職員基礎研修
・・・2011年11月16日掲載
   ・「介護職員基礎研修について(パンフレット第2版)」
(2010年3月29日

【4】外国人介護福祉士の受入れ・・・2012年4月19日掲載
   ・「外国人看護師・介護福祉士受けれ支援事業」(国際厚生事業団)
   ・経済連携協定(EPA)に係る「外国人介護福祉士の受け入れ」
福祉行政の最新情報(2006.4.1〜)-2