=「介護職員の処遇改善等に関する懇談会」(2012年5月11日)= ・「福祉行政の最新情報」2012年5月16日記事を参照
=「福祉職・介護職の専門性の向上と社会的待遇の改善に向けて(提言)」(2011年9月20日)〜日本学術会議〜= ・「福祉行政の最新情報」2012年2月20日記事を参照
=「改正介護保険法等」が成立・公布(2011年6月15日) / 「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令」(2011年7月21日)= →介護福祉士の資格取得方法の見直しは,2012年4月からの実施が,3年延期され2015年4月からの実施となった。 =「今後の介護人材養成の在り方について(報告書)」=(2011年1月20日)
=「今後の介護人材養成に関する検討会 中間まとめ」=(2010年8月13日) ・実務経験のある介護職員が介護福祉士の資格を取得する場合,法改正前は「実務3年+国家試験」が要件となっていたが,質向上を図る観点から,2007年の法改正で新たに「6か月(600時間)以上の養成課程修了」が義務づけられることになり,2012年度から施行予定であった。 ・今後の資質向上が期待される一方で,介護分野は離職率が高く,地域によっては人手不足などの課題が生じていることから,人材の量的な確保に向けた見直しが必要との指摘も出ていた。このため,2010年3月から「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」(座長;駒村慶大教授)が開催され,8月13日に中間まとめが公表された。 ・最終報告は2010年内を目途に取りまとめる予定とされている。
=「介護福祉士・社会福祉士を目指す人の学費サポート制度」(介護福祉士等修学資金貸付事業)=(2010年7月)
=「介護福祉士の資格取得方法の見直しに関する意見募集」結果(2010年4月27日)= ・2010年3/3〜4/4分の意見募集の集計結果
=「2009年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果」および「2009年度介護従事者処遇状況等調査の結果」(2010年3月3日)=
=「介護職員処遇改善交付金について」(2009年10月1日)=
=「介護分野における労働者の確保等に関する研究」(2009年7月29日)= ・労働政策研究・研修機構(労働政策研究報告書 No.113)
=「2009年 介護分野における雇用管理モデル検討会(施設系)報告書」および「2007年 介護分野における雇用管理モデル検討会(訪問介護)報告書」(2009年8月3日)= ・厚生労働省は2008年10月31日,非公開の検討会を設置し,2009年7月31日に「介護分野における雇用管理モデル検討会(施設系)」を発表した。これは,2007年6月15日に発表した「介護分野における雇用管理モデル検討会(訪問介護】報告書」に続くものである。 =福祉・介護人材確保対策について(2009年6月9日)= @2008年度補正予算および2009年度当初予算における福祉・介護人材確保対策 A2009年度補正予算における福祉・介護人材確保対策 =福祉・介護人材確保対策について(2009年2月19日)= ・2008年度補正予算および2009年度予算案における福祉・介護人材確保対策 ・「今日の一問」(問題101. 予算から見た「福祉・介護人材確保対策」について述べよ。)を参照のこと =福祉・介護人材確保関係主管課長会議資料(2008年12月25日開催)= @福祉・介護人材確保対策予算の概要,A障害者自立支援対策臨時特例交付金,B介護福祉士等修学資金貸付事業の拡充,C労働施策における福祉・介護人材確保対策 等 =「3福祉士の現況把握調査結果(2008年7月1日現在)」(2008年12月25日)= =「安心と希望の介護ビジョン」(2008年11月20日)= =「生活対策」(2008年10月30日「新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」)を公表=
=総務省「介護保険事業等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」を公表=(2008年9月)
=厚生労働省が政策レポートを公表=(2008年8月) ■「福祉・介護人材確保対策について」 @なぜ今福祉・介護人材確保対策が必要か A福祉・介護人材の現状 B人材確保指針の見直し C今後の進め方等 →○「人材確保指針に関連する厚生労働省の取組」 =「介護の日」を設定=(2008年7月) ■「11月11日は「介護の日」です」(厚生労働省)
=「福祉人材確保重点実施期間」を設定=(2008年6月) ■「福祉人材確保重点実施期間(2008年7月21日〜8月3日)」の実施について ・厚生労働省は7月21日から8月3日を2008年度の「福祉人材確保重点実施期間」と定めた。 ・福祉・介護サービスに対する国民の理解を深め,福祉人材の確保・定着を図るための普及啓発活動を実施する。その一環として,7月27日に「福祉人材フォーラム」を開催する。 =「介護従事者処遇改善法」が成立=(2008年6月) ■「第169回通常国会で成立した主な法律」(福祉関連) =「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」が発足=(2008年4月) ・本研究会は,厚労省職業案的局長の私的諮問機関であり,同局は「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(介護労働者法)を所管し,同研究会は労働政策の視点で検討し,労働政策審議会へ報告される。 ■「介護労働者の確保・定着等に関する研究会 中間取りまとめ」(2008年7月29日)
■第1回研究会資料(2008年4月18日) (議題)介護労働を取り巻く現状について 他
(議題)業界団体ヒアリング 配布資料:社団法人全国老人福祉施設協議会 / 社団法人全国老人保健施設協会
■第3回研究会資料(2008年5月8日) (議題)業界団体ヒアリング 質問項目: 日本介護福祉士養成施設協会 / 株式会社エス・エム・エス ■第4回研究会資料(2008年5月20日)
■第6回研究会資料(2008年6月20日) ■第7回研究会資料(2008年月日) ■第8回研究会資料(2008年月日) = 「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」 = 「社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」は,年金問題等で2007年の第166回通常国会での衆議院の採決に至らず,2007年秋の第167回臨時国会以降での継続審議となった(参議院での採決は4月にされていた)。 併行して2007年4月から社会保障審議会福祉部会で1993年策定の「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(福祉人材確保指針)の見直しが行なわれて,7月4日に改定案が示され,厚生労働省から7月26日に諮問書が提出された。指針は,社会保障審議会で決定し,厚生労働相に答申のうえ,8月28日に改定され,告示された。 →2007年8月28日「改定福祉人材確保指針」の告示(やまだ塾まとめ) <「改定福祉人材確保指針」の告示(厚生労働省告示第289号)@ / A / B(参考資料)> 第168回臨時国会の衆議院で 2007年11月6日に可決した(11項目の付帯決議あり)。4月に参議院で可決されているが,会期をまたいでいるため再度参議院での手続きを経て,2007年11月28日に参議院で可決・成立した。
= 「精神保健福祉士の資格制度の見直し(動向)」 = 上記「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し」を受けて,2007年12月19日に「第1回精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が開催された。 |
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(参考資料) ○職業検索システム(全503職業)<独立行政法人 労働政策研究・研究機構> ・2006年9月から,職業とキャリアに関する総合的職業情報データベース(キャリアマトリックス)による情報提供サービスが実施されている。登録された職業情報(2006年9月4日現在503職種)を,「職業名」「職業の内容(業務内容)」等を指定して直接検索することができる情報システムである。 →例えば,「ホームヘルパー」では,労働条件(平均労働時間170時間/月,平均賃金273.93万円/年,平均年齢42.6歳)や統計情報(就業者数138,164人)も掲載されている。(筆者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■「2010年度 介護労働実態調査結果(2010年11月実施)」(2011年8月 (財)介護労働安定センターが公開) <「福祉行政の最新情報」2011年8月25日記事の再掲>
→上記ポイントのD(平均月収)では,民主党政権になっても,「全産業平均より大幅に低い状況」は改善されていない。コメントするのもつらくなる。それにもかかわらず,E(仕事を選んだ理由)での「働きがいのある仕事だから」が5割を超えているという調査結果を見ると,介護の仕事に携わる者の「使命感」,「誇り」,「自律性」などに基づく精神性の高さは維持されている。(筆者) ■「2010年度介護従事者処遇状況等調査」および「2010介護事業経営概況調査」(2011年7月14日) ■「2009年度 介護労働実態調査結果(2009年11月実施)」(2010年8月 (財)介護労働安定センターが公開) <「福祉行政の最新情報」2010年9月19日記事の再掲>
■筆者には,介護職を看護師不足を補う便利な道具にする方策と思える!(2010年4月5日) 〜現在,違法行為とされている特養介護職による「口腔内吸引」「胃ろう経管栄養」ケアを,法改正なしで現状追認する報告書が提出された〜 ・厚生労働省は3月25日に,「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」において,特養介護職員が看護職員と連携して行う「口腔内吸引」「胃ろう経管栄養」を認めた。本人同意,体制整備などの要件を定め,解釈通知,研修実施等を経て,6月にも各特養で実施できるとされている。 ・今回の報告書までの経緯を概観する。特養の看護師は,入所者数が50人に対し2人,100人に対し3人であるが,夜間は看護師不在のところがほとんどで,老施協の調査では,夜間,介護職に「たんの吸引」を任せている施設は半数以上に上るという状況があった。これを背景にして,自・公政権下で有識者会議が設置され,医療と介護の連携強化を含めた「安心と希望の介護ビジョン(報告書)」(2008年11月20日)が提出された。これを受けて検討会が設置され,民主党政権下で「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する取りまとめについて(報告書)」(2010年3月31日)が提出された。 ・なお,2005年に11項目(点眼,浣腸など)について,「医療行為でない」との通知が出され,介護職も行えることになった。しかし,これは介護職に医療行為が認められたものではなく,11項目は「誰でもできる医療外の行為」とされたものである。一方,今回は,「医療行為である口腔内吸引や経管栄養ケア」を,介護職に認めようというものであり,次元の異なる話であり,2003年以降,在宅におけるALS患者等や特別支援学校の痰の吸引が,法解釈によって認められてきたことの延長線上にあるとされる問題である。 →老健の介護職は看護師がいて楽であるが,医療を目的とした施設でない特養の介護職は,高齢・重度化の傾向で看護職的な仕事もあり大変だという話や病棟介護職は看護助手として使われているという話は,よく耳にする。まさか,「ことの本質」を見誤って,今回のガス抜きのような報告書やその後の施策を「介護職が評価された」と喜んでいる介護職関係者はいないと思うが・・・。 →筆者は,「連携によるケア」という耳障りのいい言葉の裏に,「看護師不足への対応のために,体のいい安上がりのお手伝いとして介護職を使う」という意図を感じる。また,「姥捨て山化している特別養護老人ホーム」が抱える重大な問題のガス抜きのように思えてならない。 →「医師と看護師の関係」において,目前で呼吸停止し,挿管して人工呼吸器につなげれば助かる患者に対しても,看護師にはその行為は「法的」に認められていない。この場合,看護師は,アンビューバックでの人工呼吸など看護師に許された限りの手を尽くしていることは,ドラマなどでもよく取り上げられている。そして,「看護師と介護職の関係」において,「医療行為である口腔内の吸引や経管栄養を介護職が行うこと」は,法的に認められていないことと,何ら変わることではない。この場合,介護職は,体位を変える,湿度など環境をかえるなど,医療行為である吸痰以外でやれることをやるのではないのか。 →違法である現状を,モデル事業を実施して問題が少ないからといって,法解釈によって追認する姑息なやり方は,危機的な状況にある医療や介護現場が抱える問題の根本的な解決の障害になると思う。 →日本介護福祉士会は,「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員との連携によるケアの在り方について(要望) -介護福祉士が実施する行為について -」(2010年3月25日)を提出しているが,現状を追認する方向における要望であり,理解しがたい。国家資格である「介護福祉士」の専門職としての職務は,介護を行い,必要に応じて医療職につなぐことである。「介護福祉士」は,「医療行為は行わない」というプライドを持つべきである。人手不足は,看護職だけではなく,介護職も同様である。今後,なし崩し的に,リスクを抱えたまま,介護福祉士の雑務が拡大していく,という心配がある。 →筆者は,民主党政権において,法改正なしに,法解釈によって介護職に医療行為をさせるという間違った方向が正されることを期待していた。しかし,左記の通り,「安心と希望の介護ビジョン」の構成員に,現厚生労働省の顧問である駒村康平氏(慶應義塾大学経済学部教授)が入っていたことを勘案すると,現政権においても,介護職に医療行為を認めていく方向を維持するものと思われる。 →今回の流れは止められないとしても,「介護福祉士」は,国家資格である専門職」として,「医療の概念」,「法の範囲」,「専門職種の役割」,「現行の介護保険制度のあり方」などの本質的な問題をきちんと把握し,問題点を理解しておかなければならない。 →「介護福祉士」は,誰かが何かをしてくれるのを待つだけでなく,自らできることを考え,実行する姿勢が必要である。「専門職」として,自らの意見を社会に向けて発信していくことを考えなければならない。(筆者) ■「2008年度介護労働実態調査結果について」(2009年7月 (財)介護労働安定センターが公開) ・2008年9月末までの1年間の介護労働者の離職率は18.7%(前年比2.9%減),就業形態別にみると,正規職員18.5%(前年比1.5%減)非正規職員18.9%(同3.9%減)であった。 ・所定内賃金は「月給の者」が216,489円/月,「日給の者」が8,077円/日,「時間給の者」が1,121円/時間であった。 ■「2008年 障害福祉サービス等経営実態調査結果」(2008年4月実施) <「福祉行政の最新情報」2008年11月27日記事の再掲> ・2006年施行の障害者自立支援法」に基づき,従来33種類に分かれていたサービスを大きく6種類に再編し,新たな報酬体系に移行することとなり,各事業所は2012年3月までに移行することが求められている。 ・2006年10月に障害者自立支援法の全面施行をして以降,初めての全国調査である。 @新しいサービス体系に移行した事業所の収支は平均+5.4%で,移行していない事業所の+7.0%を下回わっている。また,サービス種類間の収支格差も大きく,障害児デイサービスは平均−32.1%,訪問系サービスも−4.0%の赤字であった。 A常勤職員1人当たりの年収は約225万〜415万円で,大半は400万円未満,ホームヘルパーは平均約258万円,障害者支援施設の生活支援員は平均約339万円,相談支援専門員は平均約415万円で,業種別で開きがあった。 →2009年度の報酬改定の基礎資料とされるが,「移行すると経営が厳しくなる」との声には的確に対応していただきたいと思う。(筆者) ■「2008年介護事業経営実態調査」(厚生労働省老健局,2008年10月1日) ・特別養護老人ホームの利益率は2005年の13.6%から3.4%に,介護老人保健施設は12.3%から7.3%に低下した。 ・収入に対する人件費の割合は,特別養護老人ホームで55.1%から60.8%に,介護老人保健施設で49.5%から53.6%に上昇した。 ■「福祉・介護人材確保対策について」(2008.8.12厚生労働省政策レポート) @なぜ今福祉・介護人材確保対策が必要か。A福祉・介護人材の現状。B人材確保指針の見直し。C今後の進め方等 →○「人材確保指針に関連する厚生労働省の取組について(2007〜2008年度)」 ■「介護労働者の確保・定着等に関する研究会 中間取りまとめ」(2008年7月29日)・・・詳細は上記参照 →「福祉行政の最新情報」2008年8月1日の記事を参照されたい。 ■「2007年度介護労働実態調査結果について」(2008年7月14日 (財)介護労働安定センターが公開) @「事業所における介護労働実態調査」(介護事業所が対象) (雇用管理の状況) 1.非正社員を対象とした就業規則の作成----「「作成している」が69.2% 2.1年間の採用率・離職率----「採用率27.4%,離職率21.6%」 3.人材の募集ルート(複数回答)----「ハローワーク・人材銀行」が76.8%」 4.早期離職の防止や定着促進のための方策(複数回答)----「「職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている」が60.1%」 5.訪問介護員の管理方法----「「稼動日毎に一度は必ず事務所に立ち寄らせている」が34.4%」 (教育・研修の状況) 1.人材育成の取組みのための方策(複数回答)----「「自治体や業界団体が主催する教育・研修に積極的に参加させている」が52.6%」 2.人材育成の取組みにあたっての問題点(複数回答)----「「人材育成のための時間がない」が52.2% 3.採用時の教育・研修(複数回答)----「「介護技術・知識」が70.4%」 4.1年間の教育・研修等の実施(複数回答)----「94%が実施,内容では「介護技術・知識」が75.7%」 (労働者の個別状況) 1.年齢----「平均年齢は全体43.8歳,訪問介護員49.8歳,介護職員39.8歳」 2.保有資格(複数回答)----「ホームヘルパー2級47.6%,介護福祉士25.7%」 3.勤続年数----「平均3.1年」 4.所定内賃金----「月給者の平均賃金214,886円」 5.1ヵ月の実労働時間数----「平均労働時間は全体124.4時間,訪問介護員74.5時間」 A「介護労働者の就業実態と就業意識調査」(介護労働者が対象) (現在の仕事の状況) 1.勤務先事業所の主な介護サービスの種類----「施設系47.0%,訪問系45.5%」 2.主な仕事(職種)----「介護職員31.3%,訪問介護員18.8%」 3.経験年数----「5年以上10年未満」が30.8%」 4.就業形態----「正社員65.2%,非正社員33.7%」 (労働時間) 1.1週間の平均労働日数及び時間数----「平均労働日数は週5日,平均労働時間は週37.5時間」 (賃金) 1.賃金の支払形態----「正社員は月給93.3%,非正社員は月給18.3%」 2.時間給----「平均時間給は1,044円」 3.通常月の税込み月収----「平均月収は179.0千円」 (能力開発) 1.採用時の研修受講の有無及び期間----「「受けた」は52.6%,「受けない」は44.7%」 (仕事についての考え方) 1.現在の仕事を選んだ理由(複数回答)----「「働きがいのある仕事だと思ったから」が55.9%」 2.介護関係の仕事の継続意志----「「働き続けられるかぎり」が50.0%」 3.現在の仕事の満足度----「「仕事の内容・やりがい」が55.0%」 (働く上での悩み,不安,不満) 1.労働条件・仕事の負担についての悩み,不安,不満等(複数回答)----「仕事のわりに賃金が低い」が49.4%」 (業務上の事故・怪我等) 1.1年間のヒヤリ・ハットの経験----「「あった」が51.8%」 2.セクハラ・暴力等の経験の有無及び解決状況(複数回答)----「「経験なし」が42.1%」 (前職の状況等) 1.前職のある人の状況----「「介護サービスの仕事ではない」が68.4%」 2.直前の介護の仕事をやめた理由(複数回答)----「「待遇に不満」が25.5%」 3.現在の事業所に就職した理由(複数回答)----「「やりたい職種・仕事内容であるため」が44.8%」
■「2007年 介護事業経営概況調査(暫定仮集計)」(2008年6月5日公表) ・特別養護老人ホームなど介護老人施設の人件費が増加し,事業収益が低下している。一方,訪問介護の事業所ではヘルパーなど訪問介護員の給与が3.6%減少し,介護福祉士(常勤)の給与は,2004年調査の25万7,581円から24万5,329円に減少した。 ■「介護・福祉労働者の労働実態調査(中間報告)」(日本医労連) (2008年4月14日公表) 〜『介護・福祉労働者の労働実態調査「中間報告」』(日本医療労働組合連合会のホームページにリンク)〜
■2007年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況(2008年3月18日公表) ・短時間労働者を除いた一般労働者の産業別賃金をみると,男性では,金融・保険業(477.4千円)が最も高く,飲食店・宿泊業(274.3千円)が最も低く,医療・福祉は355.0千円(平均年齢38.9歳,平均勤続年数8.2年)であった。女性では,教育・学習支援業(299.8千円)が最も高く,飲食店・宿泊業(184.5千円)が最も低く,医療・福祉は242.1千円(平均年齢38.8歳,平均勤続年数7.6年)であった。 ・介護職員の給与水準が他の産業と比べて低く,将来も安定して人材を確保することが困難として,「全老健」は介護職員に普通の暮らしができるだけの給与を保障できる介護報酬に底上げするよう求める陳情書・署名(155万人)を厚労大臣・財務大臣に提出(3月4日)したと報道されている。 ■今後の介護労働力問題に関する対応について(2008年1月17日第23回社会保障審議会介護保険部会参考資料) ・「介護事業運営の適正化について」を議題における会議の参考資料として提出された。(参考:「介護事業運営の適正化に関する有識者会議報告書」(2007年12月3日)) ■2007年労働組合基礎調査結果の概況(2007年12月27日公表) ・2007年6月30日現在,単一労働組合の労働組合数は27,226組合(前年比281組合の1.0%減),労働組合員数は1,008万人(前年比3万9千人の0.4%増)であった。推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は18.1%(前年比0.1ポイントの低下)であった。 ・産業別の状況における「医療・福祉」の雇用者数は536万人,労働組合員数は456千人,推定組織率は8.5%であった。 ■「介護サービス事業の経営の安定化・効率化と介護労働者の処遇向上を図るための今後の検討課題について」 / ワーキングチーム報告のポイント(2007年12月10日第45回社会保障審議会介護給付費分科会資料) →○ 介護労働者の状況について(2007年10月30日,「第1回社会保障審議会介護給付費分科会介護サービス事業の実態把握のためのワーキングチーム」資料) <介護サービス事業の実態把握のためのヒアリングの提出資料:@日本介護福祉士会提出(10/30)/A日本ホームヘルパー協会提出(10/30)/B日本労働組合総連合会(10/30)/C「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会提出(11/8)/D日本在宅介護協会提出(11/8)/E全国認知症グループホーム協会提出(11/8)/F全国老人福祉施設協議会提出(11/13)/G全国老人保健施設協会提出(11/13)/H全国訪問介護事業協会提出(11/13)> ■「2006年介護サービス施設・事業所調査結果の概況」(2007年11月30日公表) 「6.従業者数」:@訪問系サービスでは,訪問介護176,527人(2005年=184,858人),訪問入浴介護9,580人(2005年=11,004人),訪問看護ステーション27,015人(2005年=26,502人)。A通所系サービスでは,通所介護177,094人(2005年=169,502人)。B介護保険施設では,介護老人福祉施設240,683人(2005年=229,389人),介護老人保健施設176,170人(2005年=169,244人),介護療養型医療施設90,941人(2005年=99,955人)。 ■2007年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況(2007年11月29日公表) ・高卒:14万4600円(全産業平均:15万5700円),高専・短大卒:16万7700円(全産業平均:16万8500円),大卒:18万6000円(全産業平均:19万5800円)。なお,男の大卒において,「医療・福祉」(17万9700円)は最も初任給の低い産業である。 ■「2006年度介護労働実態調査結果について」(2007年7月31日 (財)介護労働安定センターが公開) @2006年度事業所における介護労働実態調査結果 / A2006年度介護労働者の就業実態と就業意識調査結果 ・2006年度は3年に一度の大規模調査であった。 @:(調査項目)@事業所の状況,A雇用管理の状況,B賃金制度・賃金管理の状況,C教育・研修の状況,D福利・厚生の状況,E運営上の課題等,F労働者の個別状況,(労働者の個別状況のポイント)介護労働者の平均年齢は42.6歳,最も多い保有資格は「ホームヘルパー(1級,2級,3級)」で約5割,平均勤続年数は4.1年,所定内賃金は「月給の者」の平均は213.8千円,「時間給の者」の平均は1,184円 A:介護労働者に働く上での悩みや不安等を聞いたところ,最も多かったのは「仕事内容のわりに賃金が低い」で40.3%である。「休憩がとりにくい」(31.4%),「健康面の不安がある」(30.1%)などが次いで多い。 ■介護分野における雇用管理モデル検討会【訪問介護】報告書(2007年6月15日,「介護分野における雇用管理モデル検討会」) ・「介護労働者を取り巻く現状〜ホームヘルパーを中心とした〜」が掲載されている。 ・ホームヘルパーの資格取得者数は約270万人(2005年3月末現在)であるが,介護保険関連事業所における従事者数は,約65万人(施設),132万人(在宅)となっている(2005年10月1日現在)。全労働者の平均年収が452万9千円のところ,ホームヘルパーは約260万4千円,福祉施設介護員は291万1千円である。 →〇訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(2004年8月27日) ■「日本社会福祉士の会員を対象にした調査」(中日新聞2007年4月24日付朝刊より引用) 社会福祉士の56%が年収400万円未満である 〜一部の地方新聞に掲載されたが,社会福祉士会の一般向けホームページには掲載されていない(4/25現在)ので情報を提供する〜 「400万円未満が56%を占めることが23日,日本社会福祉士会の会員を対象にした調査で分かった。100万円未満も4%いた。・・・資格を取得したことで勤務形態などが変わったかという設問(複数回答)では「給与が増加した」が6%,「資格手当がついた」が14%にとどまったのに対し,「特に変化はない」は52%に上った。・・・同会は「医療系と比べて仕事の重要性の認知度が低いことが低給与の理由の1つ」と分析。待遇改善のため,介護保険などから社会福祉士への手当を創設するのも1つの案だと指摘する。」(中日新聞2007年4月24日付朝刊より引用) →会員以外の方に実情を知ってもらって,アピールしたいという意図で地方新聞に情報提供したのだと思うが,ホームページをもっと活用すべきだと思う。さらに,「認知度があがれば」年収が増えるというものではないだろう。現状を冷静に見れば,多くの有資格者が他の国家資格に匹敵するほどの「専門性」(知識,技術,倫理)があるかどうか非常に疑問である。このあたりに焦点が合った分析・議論が必要と思う。「社会的地位の向上」は当ホームページにおける目標でもある。目に見える形で活動する必要がある。(筆者4/24) ■介護・福祉サービス従事者の現状(2007年4月20日社会保障審議会福祉部会資料) 2005年10月現在,介護・福祉サービス従事者は約328万人【常勤約280万人】,このうち介護保険事業に従事する介護職員は約112万人(約34%)【常勤約74万人】である。 →○平成18年:介護労働者の状況(介護福祉士のあり方検討会第5回資料参照) ■大阪府の特別養護老人ホームにおける「介護職員の業務に関する意識調査」報告書(2007年2月)(2007年3月29日社会保障審議会福祉部会資料) (全体像)年齢は「20歳代以下」が47.9%と最も多く,比較的若い年齢層の職員が多い。経験年数は「3年未満」の介護職員が4割超である。資格は,主に介護福祉士(50.9%),ヘルパー2級(52.3%)を有している。雇用形態は,正規職員が65.9%で,7割に至らない。2006年1年間,半数以上の職員は施設外での研修に参加したことがない。 ■「労働力調査(2006年平均)」(総務省2007年3月) 「医療・福祉」で働く職員の33%が「非正規職員(パート・アルバイトなど)」である。 ■「2006年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」(厚労省2006年12月) 大卒男性の初任給において,全産業平均は196,200円,「医療・福祉」は182,900で全産業中の最低であった。→▲13,300円/月 ■「日本社会福祉士養成校協会の社会福祉法人の採用調査」(福祉新聞2006年11月20日号より引用) 社養協に加入の社会福祉法人の7割が社会福祉士の採用を重視するが,資格手当を支給するのは3割とのことである。 ■「2006年就労条件総合調査結果の概況」(厚労省2006年10月) 事業所が1か月に従業者1人あたりにかけた労働費用において,全産業平均は462,329円,「医療・福祉」は270,010円であった。→▲192,319円/人・月 ■「介護施設等の現状について」(2006年9月第1回介護施設等の在り方委員会資料)) 介護職員に占める「介護福祉士」の割合は,老健,特養では約4割である。 ■「2005年度介護労働実態調査結果について」(2006年6月に(財)介護労働安定センターが公開) @「事業所における介護労働実態調査」 介護労働者の性別では,女性79.3%,平均年齢は43.5歳。就業形態別では,正社員が53.1%,非正社員が44.3%。資格別では,ホームヘルパー2級が45.5%。賃金の支払形態は,「月給」の者55.9%,「時間給」の者38.7%,日給4.3%(3.8%)で,月間実賃金の総平均は172.4千円,「月給」224.9千円,「日給」147.6千円,「時間給」90.6千円であった。職種別にみて実賃金(月給)が最も高かったのは,「理学療法士」315.0千円,次いで「作業療法士」295.9千円である。 A「ホームヘルパー(訪問介護労働者)の就業実態と就業意識調査」 労働条件に対する問題意識では,@「ホームヘルパーの社会的評価が低い」が43.5%,A「賃金が低い」33.0%,B「健康面に不安がある」28.5%である。 ■「介護従事者の労働条件・就業意識の状況」(厚労省2004年) 仕事への不満、悩み事において,介護職員では「給与等収入が低い」が47.8%であった。 ■「介護職員の現状@ A B」(2006年4月第5回介護福祉士のあり方・養成プロセスの見直し等検討会資料) 全労働者と介護職員の比較では,離職率は全労働者16.0%に対し21.0%,平均勤続年数は全労働者12.1年の約1/2,給与は男性全労働者336.7万円/年に対し男子介護職員は238.1万円/年であった。→▲98.6万円/年 |
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◎今後のキャリアパスは,「初任者研修修了者→介護福祉士→認定介護福祉士」が基本とされ,現在のホームヘルパー2級は「介護職員初任者初任者研修」に代わり,研修は2013年度から開始される予定である。また,2006年度から開始された介護職員基礎研修は2012年度末で廃止され、改正介護福祉士法で導入される「実務者研修」(450時間)に一本化される予定である。 ■「改正介護保険法等」が成立・公布(2011年6月15日) / 「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令」(2011年7月21日) ■「今後の介護人材養成の在り方について(報告書)」=(2011年1月20日) ・上記【1】を参照のこと ■「訪問介護員養成研修等」・・・(2010年3月29日掲載) ・第1回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会資料 ■「介護職員基礎研修について(パンフレット第2版)」・・・(2010年3月9日掲載) <「福祉行政の最新情報」2010年3月9日記事の再掲> ・訪問介護員(ホームヘルパー)などの資質向上を目的に創設された「介護職員基礎研修」の実施状況は,指定業者が284(2009年10月1日現在),研修終了者数は6,453人(2009年3月31日現在)と低迷している。 ・厚生労働省は,2012年度を目途に,現在の訪問介護員養成研修1級課程を介護職員基礎研修に一元化するが,介護職員基礎研修の実施状況や近時の介護職員の人材確保が困難にある状況から,当分の間,訪問介護員養成研修2級課程を存続すると説明している。 →筆者は,上記の厚生労働省の説明に身勝手さを感じる。このカテゴリーで何度も言っているが,人手が少なく過酷な介護現場を懸命に支えてきた・支えているワーカーに対して,もう少しやさしく,温かい,穏やかな方法で「介護の質の向上」を展開できないものだろうか。「介護職員基礎研修」という施策は,弱い者いじめのような気がしてならない。「介護職員の資格要件について,将来的には介護福祉士を基本とする」という厚生労働省の思いつきのような目標に同調してきた「有識者」を左記に掲載する。彼らは,現在,どのように考えられているのか,ご意見をお聞かせいただきたいものである。(筆者) →■「福祉専門職の現状」 →■「介護サービス従事者の研修体系のあり方について (最終まとめ)」 ■「介護職員基礎研修情報」((財)介護労働安定センター)・・・(2008年7月19日掲載) ■「介護職員基礎研修について(パンフレット)」・・・(2008年3/4掲載)
→○「介護職員の質の向上について」(2008年2月27日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料) (参考) ●全国社会福祉協議会(全社協)が「老人保健事業推進費等補助金」により実施した研究事業(研究会:2004年7月設置)
→○「介護職員基礎研修制度@ A」/介護職員基礎研修の実施状況と介護福祉士制度の在り方の検討 ●「2006年後半から実施が予定されている介護職員基礎研修の展開を考える。」(■「とにかく合格する」<No.7,22>,2006年5月〜8月の記事) →全社協は,厚生労働省の補助を受け,2004年7月に「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する研究会(委員長:堀田力氏)」を設け,高齢者の尊厳を支えるケアの実現という観点から,介護職員の能力開発とキャリア開発を支援する研修体系等のシステムのあり方について検討し,2006年3月に最終まとめ,ガイドラインを公表した →厚生労働省の目標は,「介護職員の資格要件について,将来的には介護福祉士を基本とする」,である →介護職要件の切り替え(ヘルパー2級修了⇒介護職員基礎研修修了⇒介護福祉士有資格) →実務経験ルートのうち,2006年秋から実施されるホームヘルパーの「介護職員基礎研修」を終了すれば,実務経験2年で国家試験受験資格を付与される,また,実務経験3年だけの受験資格はなくなり,実務経験3年と一定期間の教育の受講<6ヶ月の通学または1年以上の通信教育>が必要となる(2006年7月5日 「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」報告書) →上記22の項目を参照jのこと →2006年6月20日に厚生労働省から取扱について通知が出された) ・「介護員養成研修の取扱細則について」(2006年6月20日厚生労働省老健局進行課長通知) ・介護職員基礎研修ガイドライン(2006.3 発表) →■「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」 →■「介護福祉士国家試験の受験資格等の改定方向」(やまだ塾のまとめ) |
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■経済連携協定(EPA)介護福祉士候補者に配慮した国家試験のあり方に関する検討会 ⇒「第1回 経済連携協定(EPA)介護福祉士候補者に配慮した国家試験のあり方に関する検討会」 <「福祉行政の最新情報」2012年3月26日記事の再掲>
→筆者は,「日本介護福祉士会」に対して,正当な理由があるとは思うが,現に日本国内で理不尽ともいえる不利益をこうむっている介護の専門職を目指す仲間(外国人介護士)を見捨てるような姿勢には疑問を持つ。東北大震災直後に,決して裕福とはいえないフィリピンやインドネシアの官民から,医療支援を含めて多くの暖かい援助を受けた。また,被災しながら,帰国せずに現地に留まり,介護を続けた外国人介護士のことがニュースとして取り上げられた。それらの温情を,多くの日本国民は忘れていない。いろんな政治的な立場や主張があってもいいが,現に困っている有意の人たちに対しては,それぞれが人として恥ずかしくない行動を取らなければならない。(筆者) ■「経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ等についての基本的な方針」(2011年6月20日) ■「経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の適正な受入れについて」(2011年4月6日) ■「介護福祉士国家試験における難しい用語の今後の取扱いについて〜EPAによる外国人候補者などの受験に配慮します〜」・・・(2010年10月18日掲載) <「福祉行政の最新情報」2010年10月18日記事の再掲> ・厚生労働省は,10月15日,EPA(経済連携協定)に基づき来日している外国人介護福祉士候補者に配慮するため,国家試験の問題中の難しい漢字に平仮名を振るなどの対応策を取ると発表した。看護師国家試験の検討チームが8月に公表した対応方針を参考にしたとのことである。2011年1月の2010年度(第23回)試験から実施するとのことである。 →遅まきながら,EPAによる看護師国家試験の受験において,厚生労働省医政局は,2010年6月23日に「看護師国家試験における用語に関する有識者検討チーム」を設置し,2010年8月に「とりまとめ」を公表した。 →一方,介護福祉士国家試験については,厚生労働省老健局と社会振興・試験センターとが共同し,出来合いの「介護福祉士国家試験委員会」において検討をすすめ,看護師の対応方針を参考にして,2010年10月15日に,左記の取り扱いを決めたとのことである。介護福祉士国家試験は,有識者の検討チームで検討しなくてもいいということなのか。筆者は,厚生労働省が,「介護福祉士」は「看護師」に比べて,ずいぶんと軽く扱っているように思う。介護福祉士を養成する教員・機関,有識者,職能団体等が,このような扱いをされても,何とも思わないのなら仕方がない。もし,そうであるならば,えらそうに,「介護福祉士の自律性」を口にするな,と言いたい。 →日本政府は,EPAによる受験回数では,看護師は3回まで,介護福祉士は1回までに制限し,それ以降の日本滞在を認めないという姿勢を取っている。理不尽としか言いようがない。なお,EPAが優れた経済対策であるにもかかわらず,既に日本が国際的に大きく立ち遅れていることは周知であるが,その理由は,グローバル化に逆行する日本政府のEPAの考え方・あり方にあることは言うまでもない。(筆者) ■インドネシア人の受入実態調査結果(介護福祉士の場合 / 看護師の場合)(2010年4月12日) ・調査は,経済連携協定(EPA)に基づき入国した候補者の就労・研修開始から約1年が経過したことを受けたもので,受け入れの目的や就労・研修の実態,日本語でのコミュニケーション能力,サービスの質への影響等についての現状を把握することを目的として実施されたものである。 ・受け入れ理由として,介護福祉士候補者の受け入れ施設の5割弱(48.6%)および看護師候補者の受け入れ施設の約6割(57.6%)が,「人手不足解消のため」と回答している。
→これまで,厚生労働省は,「EPAの趣旨は,人手不足解消対策ではない」と説明してきた。また,「日本介護福祉士会」は,2000年以降,一貫して安易な外国人介護士の受け入れに反対している。筆者は,当初から,厚生労働省や当該職能団体の言い分は,現場の声やニーズを反映していないと考えていたが,今回の調査で明らかになった。筆者は,介護現場に,左記の通りの実務経験豊かで有能な外国人介護士の受け入れを促進することは,厚生労働省の仕事にあぶれた者や資格取得をえさに熱意のない者を介護現場に送り込むという,介護現場の自尊心やプライドを傷つけるような安易な施策よりはましだと思う。 →また,本格的な人口減少時代が到来することから,外国人の入国・在留管理制度について,今後5年間の指針を示す法務省の「第4次出入国管理基本計画」が2010年3月に策定された。これにより,EPA以外の外国人介護士の受け入れが拡大される可能性が出てきたとされている。 →さらに,国内で介護福祉士を目指すフィリピン人の定着を促す目的で,静岡県が介護施設向けの受け入れマニュアルや英語でも使用できる介護記録用のパソコンソフトを全国で初めて開発した,という報道が2010年3月にあり,市販の参考書をもとに,国家試験用の英語版テキストも作成したとのことである。 →外国人介護士の受け入れに関して,「ドイツの失敗」の検証は必須であり,「介護の社会化」から「介護の国際化」へのシフトに向けて,国民的な議論を喚起すべき時期が到来していると思う。 →「フィリピンでは名誉を重んじるので,人前で注意しない」といった国際的な知識やノウハウが,地方自治体や介護現場で蓄積されていく中で,厚生労働省や介護福祉士の職能団体は,時代の流れに取り残されていくのではないだろうか。(筆者) ■「諸外国における外国人労働者対策(2008〜2009年海外情勢報告)」(厚生労働省)(2010年4月1日) →外国人労働比率は,「データブック国際労働比較2005」によれば,日本は1%(法務省の調査では,2008年末は1.74%)だが,欧州では10%近い国もある(ドイツ8.9%,フランス6.0%,スウェーデン5.1%,イギリス3.8%)。 →日本において,外国人労働者が増加し,更に受け入れようという動きの背景には,「少子高齢化」がある。今後,「外国人労働者」抜きに,日本社会および日本経済は立ち行かないと指摘されている。「日本の外国人労働者対策」における最大の問題は,外国人を受け入れることについて国民的合意が形成されていないことにあると言われる。日本において,1980年代後半から「外国人労働者問題」が社会問題化してきたが,生活支援まで含めて,「多文化共生や社会統合を実現する」という意識は希薄である。行政が,諸外国の動向について,適切な情報提供をしないことにも要因があると思われる。 →近年の「外国人看護師および介護士の受入れ」に関しても,インドネシア等との経済連携協定(EPA)に基づくものとして,日本政府はあくまでも例外的な受け入れと位置づけ,資格取得においても,職能団体を含めた関係団体等の狭い了見からと思われる意見を取り入れ,資格取得に厳しいハードルを設定している(日本語での国家試験を短期間のうちに合格しなければならないことなど)。他国で国家資格のない看護師や介護職は,高度な技術を持つ専門職とされていないので,原則受け入れないというのが基本的な姿勢である。ちなみに,日本の介護保険制度の手本としたドイツにおいて,近年介護の人手不足を解消するために東欧諸国から募集したが,現在日本が実施しているように,自国のドイツの労働者を保護に配慮した施策を取り,結局は失敗したという事実を,多くの日本国民は知らされていない。介護分野において,さらに議論を深めていく必要がある。 →今後,3福祉士の国家試験において,「外国人労働者」の出題が増えるのではないかと予想している。(筆者) ■「インドネシア人介護福祉士候補者受入実態調査の結果について」(2010年3月24日) ・本調査は,経済連携協定(EPA)に基づき入国したインドネシア人介護福祉士候補者が,日本の介護施設で就労・研修を開始してから約1年が経過したことを受け,候補者の就労・研修の実態や日本語でのコミュニケーション能力,サービスの質への影響等についての現状を把握することを目的として実施されたものである。(参考:看護師の調査結果) ・介護福祉士候補者の受け入れ施設の5割弱(48.6%)が,看護師候補者の受け入れ施設の約6割(57.6%)が,受け入れ理由として「人手不足解消のため」と回答している。 <「福祉行政の最新情報」2010年4月12日記事の再掲> →「外国人介護士の受け入れ」に関して,以下に筆者の所感を述べる。 →これまで,厚生労働省は,「EPAの趣旨は,人手不足解消対策ではない」と説明してきた。また,「日本介護福祉士会」は,2000年以降,一貫して安易な外国人介護士の受け入れに反対している。筆者は,当初から,厚生労働省や当該職能団体の言い分は,現場の声やニーズを反映していないと考えていたが,今回の調査で明らかになった。筆者は,介護現場に,左記の通りの実務経験豊かで有能な外国人介護士の受け入れを促進することは,厚生労働省の仕事にあぶれた者や資格取得をえさに熱意のない者を介護現場に送り込むという,介護現場の自尊心やプライドを傷つけるような安易な施策よりはましだと思う。 →また,本格的な人口減少時代が到来することから,外国人の入国・在留管理制度について,今後5年間の指針を示す法務省の「第4次出入国管理基本計画」が2010年3月に策定された。これにより,EPA以外の外国人介護士の受け入れが拡大される可能性が出てきたとされている。 →さらに,国内で介護福祉士を目指すフィリピン人の定着を促す目的で,静岡県が介護施設向けの受け入れマニュアルや英語でも使用できる介護記録用のパソコンソフトを全国で初めて開発した,という報道が2010年3月にあり,市販の参考書をもとに,国家試験用の英語版テキストも作成したとのことである。 →外国人介護士の受け入れに関して,「ドイツの失敗」の検証は必須であり,「介護の社会化」から「介護の国際化」へのシフトに向けて,国民的な議論を喚起すべき時期が到来していると思う。 →「フィリピンでは名誉を重んじるので,人前で注意しない」といった国際的な知識やノウハウが,地方自治体や介護現場で蓄積されていく中で,厚生労働省や介護福祉士の職能団体は,時代の流れに取り残されていくのではないだろうか。(筆者) <「福祉行政の最新情報」2010年4月1日記事の再掲> →外国人労働比率は,「データブック国際労働比較2005」によれば,日本は1%(法務省の調査では,2008年末は1.74%)だが,欧州では10%近い国もある(ドイツ8.9%,フランス6.0%,スウェーデン5.1%,イギリス3.8%)。 →日本において,外国人労働者が増加し,更に受け入れようという動きの背景には,「少子高齢化」がある。今後,「外国人労働者」抜きに,日本社会および日本経済は立ち行かないと指摘されている。「日本の外国人労働者対策」における最大の問題は,外国人を受け入れることについて国民的合意が形成されていないことにあると言われる。日本において,1980年代後半から「外国人労働者問題」が社会問題化してきたが,生活支援まで含めて,「多文化共生や社会統合を実現する」という意識は希薄である。行政が,諸外国の動向について,適切な情報提供をしないことにも要因があると思われる。 →近年の「外国人看護師および介護士の受入れ」に関しても,インドネシア等との経済連携協定(EPA)に基づくものとして,日本政府はあくまでも例外的な受け入れと位置づけ,資格取得においても,職能団体を含めた関係団体等の狭い了見からと思われる意見を取り入れ,資格取得に厳しいハードルを設定している(日本語での国家試験を短期間のうちに合格しなければならないことなど)。他国で国家資格のない看護師や介護職は,高度な技術を持つ専門職とされていないので,原則受け入れないというのが基本的な姿勢である。ちなみに,日本の介護保険制度の手本としたドイツにおいて,近年介護の人手不足を解消するために東欧諸国から募集したが,現在日本が実施しているように,自国のドイツの労働者を保護に配慮した施策を取り,結局は失敗したという事実を,多くの日本国民は知らされていない。介護分野において,さらに議論を深めていく必要がある。 →今後,3福祉士の国家試験において,「外国人労働者」の出題が増えるのではないかと予想している。(筆者) <EPAに基づく外国人介護福祉士候補者の受入れ>(やまだ塾のまとめ) (1)受入国・人数枠 ・インドネシア共和国:2010年度(3年目)は300人,フィリピン共和国:当初2年間で600人 (2)実績 @2008年度 ・インドネシア人候補者104人 A2009年度 ・インドネシア人候補者189人,フィリピン人候補者217人 (3)在留期間 ・資格取得前は最大4年間 ・資格取得後は制限なし ・滞在中の在留資格は「特定活動」とし,協定上定められた在留期間中に国家資格を取得できなかった者は帰国する (4)要件・候補者 ・看護学校卒業者または4大卒業者(インドネシアの場合には3年以上の高等教育機関卒業者)であり母国での介護士資格認定者 (5)受入施設 @定員30名以上の介護施設であること A介護職員数(候補者を除く)が法令に基づく配置基準を満たすこと B常勤介護職員の4割以上が介護福祉士有資格者であること C候補者に対して日本人と同等以上の報酬を支払うこと D適切な研修体制を確保すること 等 ■「外国人看護師・介護福祉士受入れ支援事業」(国際厚生事業団) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■「日・フィリピン経済連携協定に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れに関する指針の公示について」(2008年11月6日) ・指針の枠組みは,インドネシア人看護師等の受入れとほぼ同じだが,日・フィリピン経済連携協定には「就労コース」に加え,「就学コース」を設けている。
(「インドネシア看護師・介護士の面接開始についての2008年6月16日の新聞報道) 「●看護師・介護士の面接開始/インドネシア,247人に 経済連携協定(EPA)に基づくインドネシアからの看護師と介護士の候補者受け入れで,日本側の仲介機関「国際厚生事業団」は6月16日,計247人の候補内定者の面接を、ジャカルタで5日間の日程で始めた。面接結果を踏まえて求人施設との組み合わせを決める。候補は7月下旬〜8月上旬に来日する。16日までの選考で看護師候補は156人,介護士候補は91人が内定した。候補は追加募集をしたため今後多少増える可能性もあるが,当初,両国政府が想定していた看護師200人,介護士300人の初年度枠を大きく割り込むことは確実となった。(共同通信)」
(「インドネシアとの受け入れ条件案についての2008年5月18日の新聞報道) 「来日したインドネシア人が孤立しないよう施設1か所の受け入れ人数を原則,少なくとも2人とし,上限を5人と定めた。受け入れ施設が多数に上った場合は,介護士は150法人,看護師は100法人まで審査で絞り込む。受け入れ先は渡航費や研修費などとして,一人当たり計約46万円を負担する。7,8月に来日する候補者は半年間,経済産業省の外郭団体が持つ研修センターなどに宿泊し,日本語や介護,看護の基礎知識を学習。宿泊費や食費は日本政府が負担し,1人1日1200円の生活費が支給される。研修後は受け入れ先で働くが,同様の仕事をする日本人と同水準の給与が支払われる。施設側は候補者が働きながら国家試験に合格できるよう,研修責任者を配置し,研修計画を作成。研修費用は原則,施設側が負担。日本語学校などで勉強する場合も可能な範囲で費用を助成する。研修状況は仲介機関の「国際厚生事業団」に定期的に報告する。」(中日新聞)
■経済連携協定に係る外国人介護福祉士の受入れ(2008年1月16日全国厚生労働関係部局長会議資料) 現在のところ、経済連携協定に基づき看護師・介護福祉士候補者等を受け入れることが決定しているのは,フィリピンとインドネシアであるが,いずれの国についても,2008年1月16日現在では協定が発効していないため,受入れ開始時期は決定していないとのことである。 @ フィリピン介護士の受け入れ(2006年9月9日署名)・・・フィリピン国内事情により見通しが立たない状況にある(2008.4.28) Aインドネシア介護士の受け入れ(2007年8月20日署名)・・・2008年7月に候補者が来日の予定である(2008.4.28) (参考)経済連携協定(EPA)・・・外務省 , 外国人雇用対策(厚生労働省) |
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(2012年5月16日)
| 【1】「福祉専門職の現状」に関連する最近の動向・・・2012年5月16日 【2】福祉専門職の置かれている状況・・・2010年9月19日掲載 【3】介護職員基礎研修・・・2011年11月16日掲載 ・「介護職員基礎研修について(パンフレット第2版)」(2010年3月29日) 【4】外国人介護福祉士の受入れ・・・2012年4月19日掲載 ・「外国人看護師・介護福祉士受けれ支援事業」(国際厚生事業団) ・経済連携協定(EPA)に係る「外国人介護福祉士の受け入れ」 |