■2007年全国厚生労働関係部局長会議資料(2007年1月15日~16日)
    
2007年度の厚生労働省社会・援護局の重点項目としての「福祉人材対策」

(2007年3月16日掲載)
おそらく介護福祉士や社会福祉士にスポットが当たる最後?で,同時に,現場の声・現状が取り上げられる最大?のチャンスであるが,一般の人には職能団体など関係者の動きがまったく見えない。
「准介護福祉士」創設は,「国家試験不合格者など明らかに粗悪な介護職やフィリピン人介護士への政治的に配慮された介護職」を法的に認めるもの(国家資格扱い)で,「介護福祉士」の存在意義・社会的な地位の向上を危うくするものと考える。結局,最も弱い立場のホームヘルパーなど実務経験ルートの方へのハードルを高くしただけの不公正な法案のように思う。4月上旬には国会で審議が始まり,特段の事情がなければ審議も多くて数日で衆参両議院での法案可決が想定されている。(筆者)
< 2007年2月までの経過 >
2007年11月28日,「社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」が成立した
=2009年度より新教育カリキュラムが実施される=

■職能団体である日本社会福祉士会および日本介護福祉士会のコメント紹介
~12月3日発行福祉新聞第2366号の1面より引用~「福祉行政の最新情報」の12/4の記事を参照)
・日本社会福祉士会会長のコメント:
『長年の悲願であった改正法が成立して大変喜んでいる。サービス利用者に質の高い支援をするための福祉制度改正がきめ細かくなされる一方,支援に携わる従事者の資質向上や労働環境は十分とは言えない。8月に告示された新しい福祉人材確保指針のもと,本会も含め関係者による積極的な取り組みが必要だ。』
・日本介護福祉士会会長のコメント:
『すべての資格取得希望者に国家試験を課すことで取得方法を一元化できた点が特に良かった。これをきっかけとし,実践を通して介護福祉士の社会的評価を高めていくことが大切だ。そのためには,資格取得後のキャリアアップが必要であり,職能団体として生涯教育体系を確立して参りたい。』


■2007年11月28日第168回臨時国会の参議院で可決成立した。
    「改正社会福祉士・介護福祉士法」の施行は,基本的に2012年4月1日で,5年後の見直し規定がある。
    2009年度から実施される新しい教育カリキュラムは2007年中に明確にされる予定である。

■2007年11月6日第168回臨時国会の衆議院で可決した(11項目の付帯決議あり)。
   (4月に参議院で可決されているが,会期をまたいでいるため再度参議院での手続きを経て成立することとなった。)
→〇2007年7月5日,衆議院での採決に至らず,延長国会が閉会した。
   2007年秋の第167回臨時国会以降への継続審議となった。
→○
2007年3月14日 国会に上程 / 4月27日参議院本会議で可決 / 延長国会でも衆議院で採決されず,7/5閉会した。
→○4月27日参議院本会議で可決された。
    准介護福祉士が誕生(養成施設ルートに国家試験を課すのが2012年度から)
→○4月26日参議院厚生労働委員会で可決された。
→○4月25日参議院厚生労働委員会で参考人に意見を求めた。
    4/25「准介護福祉士について」の参考人の意見・・・これにより「准介護福祉士の創設」が実質的に決定した
      ■「やむを得ない」(京極高宣社会保障・人口問題研究所所長)
      ■「施行されるにしても期限を明記してほしい」(石橋真二介護福祉士会会長)

→○「介護福祉士法等の改正」に関する第166国会での質疑」(3月15日厚生労働委員会)
→○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案について(3月29日社保審議会福祉部会資料)6.20MB
→○「社会福祉士法及び介護福祉士法の一部改正法案」のやまだ塾まとめ(3月17日作成)

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(やまだ塾コメント) 数年の経過措置はあるにしても,2008年度以降は「質の向上」をめざして,
受験資格が厳しくなり,試験内容も大幅に改定されることが予想されます。
すでに3福祉士の受験資格のある人は,早めに「とにかく合格する」ことです。

●2006年6月の「今後の社会福祉士養成教育のあり方について(日本社会福祉士養成校協会)」に続いて,
  7月5日に「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会報告書」が提出された。
●今後,介護福祉士,社会福祉士,精神保健福祉士関連法の改訂作業が加速し,2007年度の国会での提案
  が予定されている。
(2006年7月11日)
●2006年8月7日厚労省は「質の向上」のため,「社会福祉士」の受験資格を厳しくする方向で検討中で
  あると発表した。
→下記【3】を参照
●2006年9月20日「社会保障審議会福祉部会」で審議が始まり,12月12日に意見がまとまった。
    →下記【1】を参照

【1】 介護福祉士・社会福祉士の両資格関連
12月12日 「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見」(社会保障審議会福祉部会)

・この意見を踏まえ,2007年の通常国会で制度にかかわる関連法の改正が提案される予定である。
11月20日 社会保障審議会福祉部会の審議
①介護福祉士制度の見直しについて
②社会福祉士制度の見直しについて

10月25日 社会保障審議会福祉部会の審議
・(厚生労働省案のポイント)

(1)社会福祉士
①養成施設:1050時間→1200時間程度,大学:実習・演習科目に基準設定
②新カリキュラム:受験13科目→3部門(人と社会システム,支援の基礎,支援の展開)
●学校別合格率一覧(大学,専門学校)

(2)介護福祉士
①国家試験:養成施設不要→すべて受験必要(免除なし)
②養成施設:1650時間→1800時間
③新カリキュラム:受験13科目→3部門(人と社会,介護,こころとからだのしくみ)

9月20日 社会保障審議会福祉部会で審議が始まる
・2006年中に議論をまとめ,2007年通常国会への改正法案提出をめざしている。
・審議事項:①介護福祉士の見直し,②社会福祉士の見直し,③福祉人材確保指針の見直し

5月22日付 福祉新聞(第2293号)の記事より引用
 厚労省(社会・援護局 中村局長)が,「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正,「人材確保指針(1993年策定)」 の改正を含めた総合的見直しをし,2007年の通常国会に関連法案を提出する考えを示した,とのことである。詳しくは当該新聞を参考にされたい。

(関連資料) 
厚生労働省

社会福祉施設の整備・運営
/ 福祉人材確保対策 / 社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事
平成17年厚生労働省社会・援護局「全国厚生労働関係部局長会議資料
福祉人材確保対策の推進について(福祉基盤課)
【3】 社会福祉士
2006年8月7日 厚生労働省 発表

 8/7厚労省は,社会福祉士の国家試験いついて受験資格を厳しくし,専門学校で実施する介護施設などの実習時間を現在の1.7倍程度とする大幅な制度改正案を検討中であると発表した。
・高齢化の進展や介護保険制度の導入で,社会福祉士の登録者は10年前の11倍となり需要が急増中である。
・2006年4月の新介護保険制度の新介護予防サービスの導入や障害者自立支援法の施行で,社会福祉士の役割が増大している。
・このような状況において,「質の向上」のため実践的な学習をふやすこととし,現在専門学校の実習時間180時間を300時間程度とすることが検討されている。

2006年6月12日付 福祉新聞(第2296号)より抜粋・引用  (終了)
 「日本社会福祉士養成校協会が「今後の社会福祉士養成教育のあり方について」を厚生労働省に提案した。指定科目の組み替え,実習360時間(現在180時間)に拡充,実習指導者・教員に資格要件設定,精神保健福祉士との関係の考慮」が盛り込まれているとのことである。詳しくは当該新聞を参考にされたい。
→これ以上の情報は一般公開されていない(2006.7.12)
2006年5月22日付 福祉新聞(第2293号)の記事より引用
 延べ40人(関係団体)と意見交換会を実施したとのことである。詳しくは当該新聞を参考にされたい。
2006年5月2日 日本社会福祉士会HPより
「社会福祉士の活用に向けた提案」
→一般公開を意図しているのであれば,「別紙」も開示しなければ,何のことか分からない。(やまだ塾主催者)
2006年2月20日付 WAM-NET 福祉医療専門誌より引用
「週刊福祉新聞 2006年2月20日発行:厚生労働省は社会福祉士資格制度の見直しに向け,1月末から関係団体との意見交換を始めた。社会福祉士の任用・活用を進めることが狙いで,早ければ4月にも正式に検討会を立ち上げる。介護福祉士は1月31日から厚労省で検討会が始まっており,誕生から約20年たつ社会福祉士,介護福祉士はいずれも大きな転機を迎える。
(関連資料)
2005年5月28日  
日本社会福祉養成協協会,日本社会福祉教育連盟で「社会福祉国家試験制度に関する提言」をまとめ,パブリックコメントを求め,いずれ厚労省に提出するとのことであるが,現在HP上で一般公開はされていない。
2003年6月24日 『ソーシャルワークが展開できる社会システム作りへの提案』 (日本学術会議)
【2】 介護福祉士
行政相談からの介護福祉士受験の機会拡大の検討(2007年8月7日追記)
「介護福祉士国家試験の受験機会の拡大が必要」と,2007年8月6日,総務省は行政相談を受け,「行政苦情救済推進会議」の意見を踏まえて,厚生労働省に対して「あっせん」した。
今後,この総務省の「あっせん」を受けて,厚生労働省は,「試験実施にかかるコスト増に伴う受験料への影響や試験の質の確保についても十分勘案した上で,試験の実施回数や試験実施都道府県数を増やすなど,受験機会の拡大について検討する」ことになる。
→介護福祉士の国家試験の受験に関する現状・データ,課題,資格見直しの動向などの資料も掲載されているので「介護福祉士」受験者はぜひ見ていただきたい。

「介護福祉士国家試験の受験資格等の改定方向」(やまだ塾のまとめ)
● 養成施設(養成校)の卒業後の国家試験の適用は,予想されていたことであるが,
  「3年の実務経験者」の受験資格取得の変更はかなり厳しいものである。
   さらに,大幅な教育内容の変化(カリキュラムやテキストの変更を含む)が見込まれる。
   もちろん国家試験内容も変化し,従来の傾向や対策(問題集なども)は通用しなくなる。

数年後(2009年頃)の実施となるが,現行制度のうちに合格や資格取得をめざしましょう
(2006.7.15)
     「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直しに関する検討会」 (終了)
               
⇒2006年7月5日に報告書が提出された
      <検討会の設置趣旨>
          ■社会・援護局 中村局長の第1回開会挨拶より
      <主な検討項目>
           ●介護福祉士のあり方と養成プロセスが検討される
               
⇒介護福祉士の活用・任用はこの検討会では議論されない
          ①介護福祉士をめぐる現状と課題
          ②期待される介護福祉サービス及び介護福祉士像
          ③介護福祉士養成施設におけるカリキュラム内容
          ④資格取得方法の統一に向けた課題
          ⑤教育環境・教育方法,IT活用,医療関係者との連携 など


「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」報告書 (2006年7月5日)
「これからの介護を支える人材について―新しい介護福祉士の養成と生涯を通じた能力開発に向けて―」

 ①現行の3ルートの資格取得を残し,教育内容を拡充し,国家試験を課す。
   (実務経験ルートのうち,2006年秋から実施されるホームヘルパーの「介護職員基礎研修」を終了
    すれば,実務経験2年で国家試験受験資格を付与される,また,実務経験3年だけの受験資格は
    なくなり,実務経験3年と一定期間の教育の受講<6ヶ月の通学または1年以上の通信教育>が
    必要となる)
 ②教育内容の拡充:教育内容の見直し,養成施設の教員・設備の在り方,資格取得後の能力開発など
 ③「魅力と働きがいのある職場づくり」:離職率,賃金,福利厚生の改善の必要性,経営基盤の強化など

→この報告書が有識者の認識・結論であるので,ぜひ一度目を通しておいていただきたい。

7/3 第8回 ・検討会報告書案(「これからの介護を支える人材について―新しい介護福祉士の養成と生涯を通じた能力開発に向けて―」)の討議
6/12 第7回

・報告書のとりまとめに向けての骨子が提示された。介護福祉士の資格を取得するには,現在①介護福祉士養成施設卒業,②介護現場での実務経験後国家試験受験,③福祉系高校卒業後国家試験受験の3ルートが設定されているが,ルートの別により能力に格差があるとの指摘がなされてきた。骨子では,今後すべての者について国家試験を課すことで一元化を図る方向性が示され,教育内容の見直しでは,養成課程における現在の1650時間のカリキュラムを1800時間程度に拡充する方針が示された。

5/15 第6回 ①教育環境・教育方法
②その他(専門学校教員,認知症関連からの2プレゼンテーション)
4/24 第5回 ①これまでの議論
②介護福祉士養成のカリキュラム・シラバスの検討
③介護労働者の状況
4/10 第4回 ・養成課程の教育内容(委員等からの5プレゼンテーション)
3/16 第3回 ①介護福祉士をめぐる現状と課題の論点整理
②期待される介護福祉士及び介護福祉士像(委員等の3プレゼンテーション)
2/27 第2回 ①介護福祉士をめぐる現状と課題の論点整理
②期待される介護福祉士及び介護福祉士像(委員等の5プレゼンテーション)
1/31 第1回 ①検討の背景
②介護福祉士をめぐる現状と課題の論点整理
③今後の検討事項
(関連資料)
2004年6月 ■『介護福祉士試験の在り方等介護福祉士の質の向上に関する検討会報告書』
「社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」は,年金問題等で2007年の第166回通常国会での衆議院の採決に至らず,2007年秋の第167回臨時国会以降での継続審議となった(4月に参議院の採決はあった)。
併行して2007年4月から
社会保障審議会福祉部会で1993年策定の「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(福祉人材確保指針)の見直しが行なわれて,7月4日に改定案が示され,厚生労働省から7月26日に諮問書が提出された。指針は,社会保障審議会で決定し,厚生労働相に答申のうえ,8月28日に改定され,告示された。
第168回臨時国会の衆議院で 2007年11月6日に可決した11項目の付帯決議あり)。4月に参議院で可決されているが,会期をまたいでいるため再度参議院での手続きを経て,2007年11月28日に参議院で可決・成立した。

関連する動きとしては,
2007年8月6日,総務省は行政相談を受け,「行政苦情救済推進会議」の意見を踏まえて,厚生労働省に対して「介護福祉士国家試験の受験機会の拡大が必要」とあっせんした
2007年11月28日の改正士士法以降の動向>

「介護福祉士国家試験の出題範囲等の今後の在り方について(報告書)」(2013年12月16日)
・2013年12月16日,非公開で2013年7月12日から3回開催された「介護福祉士国家試験の出題範囲等の在り方に関する検討会」において,報告書が公表された。
項目 主な見直しの方向性 背景・理由
①筆記試験
の総出題
数等
・2015年度試験(2016年に実施)から現行の120問から125問とする。(主に,領域「医療的ケア」について増問)
・領域「介護」の中で,科目間の出題数を調整し,科目「介護の基本」を減じ,科目「生活支援技術」を増問する。
・視覚素材を活用した問題を導入する(可及的速やかに)。その際,他職種国家試験と同様に受験者,養成課程に対する周知,視覚障害者への配慮について十分する。
・介護福祉士の養成課程のカリキュラムに喀痰吸引等の医療的ケアが追加されたことから,これに足る知識・技能を国家試験で確認・評価する必要があるため。
・実践的な介護技能の評価を図るには,生活支援技術を増問するとともに,他職種国家試験で活用されている視覚素材を介護福祉士国家試験でも用いることが適当。
②実技試験 ・2017年度試験以降,実技試験受験者が制度的には想定されなくなるので,廃止する。
・ただし,旧カリキュラムの福祉系高校又は特例高を卒業し,介護技術講習を修了していない者が受験する余地が生じることも踏まえ,介護技術講習の修了やそれに相当する研修を求めるなどの措置を検討する。
・実務者ルートに実務者研修が義務付けられる上,福祉系高校卒業者がすべて新カリキュラム導入後の者となるなど,制度上2017年度試験からは実技試験受験者が想定されなくなる。
③合格基準 ・総得点の60%程度を基準として,問題の難易度で補正するという現状の考え方を維持する。 ・養成課程で修得すべき知識・技能を網羅的に備えているか否かを評価するという観点を踏まえ,現状は妥当。
④試験日程 ・介護福祉士,社会福祉士資格を同時に得られるよう,介護福祉士の筆記試験と社会福祉士試験を1週間程度ずらして実施する。
・実技試験廃止後の介護福祉士試験の合格発表は,可能な範囲での前倒しを進めていくことが適当である。
・2015年度以降,4年制大学等において介護福祉士と社会福祉士国家試験を同時受験するものが生じることを踏まえ,試験日が重ならないように設定する。
・合格発表の前倒しは,合格者の任用・処遇を円滑とするため。

 <「福祉行政の最新情報」2014年2月12日記事の再掲>
→2015年度(第28回)国家試験から,実務者ルート受験者に実務者研修が必須となり,養成校ルートでも国家試験受験が義務付けられるなど資格取得方法の変更が行われ,介護福祉士養成課程のカリキュラムに医療的ケアが追加されることになっている。
→これらの制度改正を踏まえ,介護福祉士資格取得に相応しい知識及び技能を確認するための出題範囲や実技試験の在り方等を検討するための検討会が設置された。その検討会の報告書である。検討会は,7月12日,8月26日,9月24日に「非公開」で開催され,なんと3か月後の12月16日に「報告書」が公開された。こそこそと「非公開」でやらなければならない事柄ではないと思うが・・・。
→関連の動きとして,介護福祉士資格取得の一元化は,2012年から2015年に延期された経緯を持つが,さらに1年の先送り案を,介護保険の改革に向けた法案に併せて,第186回国会に提出する可能性があると報道されている。そうなれば,上記の実施時期等も変更されることになる。なお,1年延期案は,厚生労働省の検討会や審議会で議論された経緯はなく,与党の要請だけで行われるらしい。
→政治も行政もやりたい放題である。(筆者)

→●2/5(■「福祉人材コーナー設置公共職業安定所及び問い合わせ先一覧」,1/31(■第26回介護福祉士国家試験における「不適切問題」の可能性について)の記事を参照



「制度の改正(まとめ)」(2012年4月3日)
・介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期について
・今後の介護人材養成の在り方について(2011年1月今後の介護人材養成の在り方に関する検討会報告書概要)
・今後の介護人材キャリアパス
・実務者研修のイメージ
・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(概要)
・実務者研修の概要
・実務者研修に係る修了認定について
・届出の必要ない研修にかかる修了認定科目について
・実務者研修の指定基準について
・実務者研修の教員要件について
・介護福祉士養成施設等における医療的ケアの追加について(概要)


「福祉職・介護職の専門性の向上と社会的待遇の改善に向けて(提言)」(2011年9月20日)~日本学術会議~
「福祉行政の最新情報」2012年2月20日記事を参照
・日本学術会議は,2005年度から文部科学省より移管され,内閣総理大臣に任命された210人の会員(6年任期,70歳定年)で構成された,政府から独立して職務を行う内閣府の「特別の機関」として位置づけられている。特別の機関であるため,行政・立法・司法の権限はないが,政策提言や政策意見具申などの権限がある。
→この提言は,2011年9月20日に公表された。筆者は,おそらく,差し迫った2011年度で終了する「介護職員処遇改善交付金」への対応として,「2012年度介護報酬改定」に盛り込ませるための裏づけに利用されるのだろうと考えた。その決着がついてから紹介しようと思っていたが,案の定,その通りであった。
→この「提言」で,希望を持ち,勇気付けられる「福祉職・介護職」はいるのだろうか。
→ソーシャルワークに関連する提言として,2011年9月27日には,「わが国の健康の社会格差の現状理解とその改善に向けて(提言)」が公表されている。(筆者)

2/7「介護保険を崩壊させる者の名前」は記憶に留めておくの記事を参照

「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令」(2011年7月21日)

「改正介護保険法等」が成立・公布(2011年6月15日)
「福祉行政の最新情報」2011年6月28日記事を参照
・「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(「改正介護保険法等」)は,2011年4月5日に,第177回通常国会に提出され,6月15日に可決・成立し,6月22日に公布された。
・この法律は,高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように「地域包括ケアシステムの構築」をめざし,定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設,保険料率の増加の抑制のための財政安定化基金の取崩し,介護福祉士等によるたんの吸引等の実施等の措置を講じようとするものである。
(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正)
①介護福祉士及び研修を受けた介護職員等は,診療の補助として,医師の指示の下にたんの吸引等を行うことを業とすることができる。
②介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日を,2012年4月1日から平2015年4月1日に変更する。→3年延期

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(2010年12月3日)
「障害者自立支援法(2005新法)」を参照
・2010年12月3日,参議院で障害者自立支援法改正案が成立されたことに伴い,社会福祉士及び介護福祉士法が改正された。

(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
第十条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

第四十四条の二中「その有する能力及び適性に応じ」を削る。

「今後の介護人材養成の在り方について(報告書)」(2011年1月20日)
→「福祉行政の最新情報」2011年1月20日記事および「福祉専門職の現状」を参照のこと

「今後の介護人材養成に関する検討会 中間まとめ」(2010年8月13日)
・実務経験のある介護職員が介護福祉士の資格を取得する場合,法改正前は「実務3年+国家試験」が要件となっていたが,質向上を図る観点から,2007年の法改正で新たに「6か月(600時間)以上の養成課程修了」が義務づけられることになり,2012年度から施行予定であった。
・今後の資質向上が期待される一方で,介護分野は離職率が高く,地域によっては人手不足などの課題が生じていることから,人材の量的な確保に向けた見直しが必要との指摘も出ていた。このため,2010年3月から「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」(座長;駒村慶大教授)が開催され,8月13日に中間まとめが公表された。
・最終報告は2010年内を目途に取りまとめる予定とされている。

→「福祉行政の最新情報」の2010年8月16日記事を参照のこと

「介護福祉士の資格取得方法の見直しに関する意見の募集」の結果(2010年4月26日)
-2010年3/3~4/4分の意見集計-
→「福祉行政の最新情報」の2010年4月27日記事を参照のこと
<介護福祉士に関する意見募集における厚生労働省の呼びかけ文(抜粋)>
「今後の高齢化の一層の進展等を踏まえ,介護福祉士の資質向上を図るため,平成19年に「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部が改正され,平成24年度(平成25年1月に実施される国家試験)より介護福祉士の資格取得方法が見直されます。従来は介護職員としての実務経験が3年以上あれば国家試験が受験できたところ,3年以上の実務経験に加えて,国が指定する教育機関で,介護に関する体系的な知識・技術を学習する6ヵ月(600時間)以上の養成課程を経ることが必要となります。しかしながら,これによる資質向上が期待される一方,現在の介護分野においては,離職率が高く,地域によっては人手不足が生じているなどの課題があり,介護人材の量的な確保に向けた見直しが必要との意見があります。厚生労働省としては,資質向上と量的確保が可能な限り両立されるよう,介護分野の現状に即した介護福祉士養成の在り方について検討を行う必要があると考えております。ついては,こうした検討の参考とさせていただくため,下記の要領により広くご意見を募集いたします。」
<「介護福祉士の資格取得等について」の回答結果>
①Q:6か月以上の養成課程の義務付けの方向性
・「良くないと思う」が最多(37.3%)で,次いで「どちらともいえない」(33.3%),「良いと思う」(29.4%)の順となっている。
②Q:6か月以上の養成課程についての認識
・「一定の養成課程は必要であると思うが,6か月以上では長すぎる」が最多(42.6%)である。
③Q:働きながら無理なく資質向上の学習を行うための支援策
・「身近な地域で受講できる環境が必要である」が最多(59.7%)で,次いで「受講費用を助成する仕組みが必要である」(43.9%),「単位制を取り入れ,段階的に受講できるようにするなど,受講者のやる気を引き出す仕組みとすべき」(37.3%)の順となっている。

→左記の厚生労働省の呼びかけ文にあるように,2007年に士士法が改正され,介護福祉士資格取得方法として,実務経験3年以上の人には600時間以上の養成課程を課すことを内容として,2012年度から施行されることが決定されている。それにもかかわらず,負担が多いという意見があるからといって,その部分(時間数)だけを施行前に見直すとして,長妻厚生労働大臣は,「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」を2010年3月に設置した。本件の意見募集もその一環で実施されたものである。
→筆者は,「介護職員の資格要件について,将来的には介護福祉士を基本とする」という厚生労働省の方針は誤りで,介護人材養成・処遇を根本的に見直しすべきだと繰り返し主張してきた。しかし,今回の検討会のような小手先の見直しには反対であり,結果が分かっているような本件意見募集もアリバイ作りの茶番だと考えている。
→2007年の法改正において,民主党は野党であったが,「600時間」については反対しなかった。さらに,衆参両議院での付帯決議においても,600時間の見直しは入っていなかった。にもかかわらず,民主党政権になったからといって,人気取りとも受け止められる,600時間だけの施行前の思いつきのような見直しが許されていいわけがない。
→長妻厚生労働大臣は,600時間を減少させて介護人材の質の低下を招くような姑息なことではなく,介護人材養成・処遇の全体像を示すことが求められていることを認識しているのであろうか。(筆者)


●3/9(■「介護職員基礎研修について(第2版)」,3/6
「介護福祉士の資格取得方法の見直しに関するご意見の募集」の記事を参照

「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会開催要綱」
「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」
「福祉専門職の現状」


(参考資料)「介護福祉士制度の見直し」(これまでのまとめ)
・2010年4月26日「第2回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」資料

新出題基準・新合格基準の公表(2009年6月)
→「福祉行政の最新情報」の2009年6月30日記事を参照のこと

報告書「社会福祉士及び介護福祉士国家試験の今後の在り方について~20回の実績を踏まえた検証と新カリキュラムへの対応~(2008年12月26日)
<「福祉行政の最新情報」2008年11月27日記事の再掲>
「社会福祉士及び介護福祉士国家試験の今後の在り方について」
~社会福祉士及び介護福祉士国家試験の在り方に関する検討会報告書」~

<新カリキュラムでの新国家試験の開始>
介護福祉士 2011年度(第24回)~
社会福祉士 2009年度(第22回)~
・「高齢化の進展等により,国民の福祉・介護ニーズの多様化・高度化する中,これに的確に対応できる社会福祉士・介護福祉士を養成する観点から行われた教育カリキュラム等の見直しと併せて,今後の国家試験の在り方について検討を行うため,平成20年7月より標記検討会を開催し,5回に渡り議論を行ってきたところであるが,今般,報告書を取りまとめた。」とされている。
→新カリキュラムに基づく新国家試験の方向性が明らかになった。結果は,おおむね,3福祉士の国家試験を注視してきた筆者の想定していた内容であった。精神保健福祉士についてもいずれ公表される。この報告書のまとめやコメントは,このタイミングでなく,改めて第21回・第11回国家試験終了後に掲載したいと思う。そのときには,社会福祉士および精神保健福祉士に関する資格制度見直しについても触れたいと思っている。
→なお,次回国家試験で新しい国家試験に向けた試みがなされることも想定しているので,現在行っている「直前対策」には反映させたい。
→次回国家試験で「不合格」になれば,その後は白紙で受験対策をしなければならなくなり,何かと面倒になる。次回受験者には,ラストチャンスを何としてもものにしてほしい。(筆者)

「3福祉士の現況把握調査結果(2008年7月1日現在)」(2008年12月25日)
<「福祉行政の最新情報」2008年11月26日記事の再掲>
「3福祉士の現況把握調査結果(2008年7月1日現在)」
・調査結果のやまだ塾のまとめ(未完成)
項目 CCW CSW PSW
①調査回答者 152,564人
82%
26,624人
14%
7,191人
4%
②最多年齢層 50~60歳 30~40歳 30~40歳
③福祉・介護分野の就労
・高齢者福祉
・障害児者福祉
79%
88%
5%
72%
56%
20%
53%
13%
58%
④就労の種別
・社会福祉法人(除社協)

・市区町村

33%

3%

42%
13%

21%

16%
⑤就労の職種
・相談員・指導員
・介護職員

7%
54%

52%
8%

63%
2%
⑥雇用形態
・正規従業員

66%

85%

83%
⑦最多現従事年数(福祉・介護分野) 5~10年
36%
1~3年
29%
1~3年
30%
⑧資格取得の動機
・専門職としての知識・技術を得るため
77% 83% 80%
→上記のように調査結果をまとめ始めたが,本調査に関して回答時点よりもさらに多くの疑問を感じて,途中から続ける気力をなくしてしまった。未完成のままで掲載する。本調査結果の分析や今後の展開などについて,厚生労働省や職能団体の公式な見解が出されてからコメントしたいと思う。(筆者)

「安心と希望の介護ビジョン」(2008年11月20日)
<「福祉行政の最新情報」2008年11月30日記事の再掲>
「安心と希望の介護ビジョン」が取りまとめられた
■「安心と希望の介護ビジョン」構成員名簿 (2008年10月1日現在 敬称略)
石川誠 医療法人社団輝生会初台リハビリテーション病院理事長
石川良一 稲城市長
太田差惠子 NPO法人パオッコ理事長
駒村康平 慶應義塾大学経済学部教授
前田雅英 座長,首都大学東京都市教養学部長
袖井孝子 御茶の水女子大学名誉教授
鳥羽研二 杏林大学医学部教授
中村邦夫 松下電器産業(株)代表取締役会長(社団法人シルバーサービス振興会会長)
古川静子 日本化薬メディカルケア(株)デイサービス部部長
堀田聰子 東京大学社会科学研究所特任准教授
村上勝彦 社会福祉法人慧誠会帯広けいせい苑施設長
村田幸子 福祉ジャーナリスト

<参考資料>(やまだ塾まとめ)
【介護保険の現状】
①要介護・要支援認定者数:
約256万人(2001年3月末)→ 1.8倍の約451万人(2007年11月末)
②介護給付費:
約3兆2000億円(2000年度実績額)→ 1.8倍の約5兆8000億円(2006年度実績額)
左記の「ビジョン」を読んでみて,「将来を見据えた改革が必要であるため,あるべき介護の姿を示す」という目的が達成されているかどうかを読者自身で確かめていただきたい
→このビジョンは,前首相時の「社会保障の機能強化のための緊急対策~5つの安心プラン~」のうちの「厚生労働行政に対する信頼の回復」を根拠とした「厚生労働行政の在り方懇談会」において,「厚生労働省が2008年を改革元年として現在取り組んでいるとしている事項」として挙げた「政策ビジョンの検討」のうちの「安心と希望の介護ビジョン会議の設置」という項目を根拠にする会議の報告書である。回りくどい話である。
→会議の検討が始まった2008年7月24日時点から
「安心と希望の介護ビジョン」というネーミングにしたことに対して,介護の深刻な実態を知りながらよくこのような言葉を探し出すなあと感心した。同時に,この混沌とした状況において,短期間に,かつ,発表された有識者で「あるべき姿」をどう描くのか楽しみだと思った。結果,率直に申し上げれば,「ビジョン」とは程遠いものだと感じた。筆者は,ビジョンとは,「展望」「将来の構想」であり,文章にも格調が求められるものと考えている。
→また,2008年11月4日には「社会保障のあるべき姿」を検討してきた国の「社会保障国民会議」の最終報告書が提出されている。同国民会議の「医療・介護」の分科会において「医療・介護・福祉サービスの改革」が議論され,最終報告書にも触れられている。筆者は,今回の「安心と希望のビジョン」は,社会保障国民会議の議論や最終報告書を横目で見ながら,齟齬がないようにまとめられたのではないかと思っている。そして,厚生労働省の「安心と希望の介護ビジョン」策定の本当の目的は,「介護報酬抑制策の策定」にあったと考え,国の「社会保障国民会議」と厚生労働省の「安心と希望の介護ビジョン」の存在意義が異なり,重複ではなく並立していたことになると勝手に理解している。
→さらに,2008年11月14日の「社会保障審議会介護給付費分科会」で厚労省から示された介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策」および「介護従事者の処遇改善と人材確保対策」には委員からも批判が続出したと報道されている。「有識者」が怒ったのは当然だと思う。この件に関しての筆者の言い分は,11月11の記事(
「生活対策」における政府の言い分に異論はないのか)を参照していただければと思う。
→最後に,2008年9月5日に厚労省は,介護に関して,総理府から改善の勧告を受けている(「介護職員不足の解消に向けた介護報酬の引き上げなどの対策を取ること」「無届け有料老人ホーム370施設の放置を是正すること」など4項目)。まずは,やれていないことを着実にクリアすることが大切である。国民は,屋上屋を重ねた夢物語やできたらいいなという話ではなく,「本当の話」を聞きたいと思っている。福祉行政については,地に足をつけ,何が問題かを明確にし,その解決のための手順を示し,適正な順位付けをし,「今なすべきことをなしてほしい」と願っているだけである。(筆者)

「近未来の社会福祉教育のあり方について-ソーシャルワーク専門職資格の再編成に向けて-」(提言)~2008年7月14日社会学委員会社会福祉学分科会~

<「福祉行政の最新情報」2008年7月29日記事の再掲>
=日本学術会議ニュースメール(No.140)の転載=
『社会学委員会社会福祉学分科会は,提言「近未来の社会福祉教育のあり方について-ソーシャルワーク専門職資格の再編成に向けて-」を公表しました。
ソーシャルワーカーが社会的に求められている高度で広範な役割を遂行していくためには,ソーシャルワーカー養成教育のあり方を問い直す必要があります。社会福祉士養成の教育に限定されがちな現状を踏まえ,以下の提言をしました。
(1)社会福祉士の養成を超えた人材の育成,学部と大学院での教育のあり方,教育内容での拡大化と固有性,地方自治体レベルでの研究・教育・実践の連携,職能団体や他専門職と連携を図り,国際基準に基づく教育の推進
(2)ソーシャルワーク専門職資格の再編成を図り,スペシフィックな領域に対応する認定ソーシャルワーカーを養成するとともに,時代の要請に応えた機能別の認定制度の創設』


→介護福祉士,社会福祉士,精神保健福祉士,保育士の4国家資格のあり方・再編に関する提言である。今回の介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士の改定後のカリキュラムにおいても,縦割りの限定的な資格制度・教育カリキュラムでは,ソーシャルワークに関して国際的に通用するジェネラリストもスペシャリストも育たないと考えられている。現行の4資格制度を維持するだけでは,時代の要請に応え切れていないないことは明白であり,今後さらに問題が顕在化することが予測されている。さらに,日本にとってもっとも重要な要素として,近年の国際的な動向・要請がある。既に2004年にIASSW and IFSWは「Global standards for the education and training of the social work profession」を総会承認し,各国は国際基準のソーシャルワーカーの資格認定に向かっている。東アジア(韓国の1級社会福祉士国家試験の導入,中国のソーシャルワーカーの国家資格導入予定)でも,国際基準の教育を実施する方向にあり,このままでは先んじて1987年に国家資格をスタートさせた日本が主導的な立場を取れなくなるという危機的な状況にあることを「提言」で指摘している。筆者は,日本の社会福祉の変革は常に国際的な要請が契機になると考えており,10年を待たず,4国家資格の再編・変革をせざるを得なくなると思っている。このタイミングで「提言」する意味は知らないが,重要な「提言」である。「提言」のメンバーは,現行の制度を創り,維持してきた日本の社会福祉分野の重鎮の方々である。ありえないと思うが,今後の改革のときに同じメンバーが名を連ねることになれば,「マッチポンプ」である。偉い人たちは何をいってもいいが,これから介護・福祉を志そうとする若い人たちの気持ちを大切にしてほしいと思う。「提言」を読んで自身の進む道に希望を持つ若者はいない。言いっぱなしではなく,熱い思いを持ってこれからの福祉を担う若者に対して,元気づけるためのアピールでも出したらどうかと思う。(筆者)
<参考>
「社会福祉におけるケアワーカー(介護職員)の専門性と資格制度について(意見)」(1987年)
「社会サービスに関する研究・教育の推進について」(2000年)
「ソーシャルワークが展開できる社会システムづくりへの提案」(2003年)

GLOBAL STANDARDS FOR THE EDUCATION AND TRAINING OF THE SOCIAL WORK PROFESSION(2004年)

社会福祉士及び介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(2008年4月16日)

■2007年8月28日,「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(福祉人材確保指針)が改定され,告示された。(厚生労働省告示第289号)
2007年8月28日「改定福祉人材確保指針」の告示(やまだ塾まとめ)
■社会福祉士の行政での任用に関する厚生労働省トップのコメント紹介   
~福祉新聞の記事から一部抜粋~( 「福祉行政の最新情報」の9/5の記事を参照)
「日本社会福祉士会がアピールしていかないとダメです」「メディカル・ソーシャルワーカーの皆さんは行政的な支援もないけれども自力で任用を勝ちとってきました」「実績で評価されるよう努力しないといけません」「社会福祉士を育てている福祉系大学の先生たちもそう考えて養成すべきです」
「福祉人材確保指針」が改正され,2007年8月28日に告示されたことを受け,中村秀一厚生労働省・援護局長のインタビュー記事が「福祉新聞」(2007年9月3日第2353号)に掲載された。社会福祉士に関係する方々には一読いただきたい。
→福祉行政のトップから,「日本社会福祉士会」「社会福祉士を育てている福祉系大学の先生たち」が,「実績づくりをこれからしっかりやっていきなさい」,と言われている。社会福祉士の資格ができて20年間,実績がなかったと「行政」に言われたということになるのか。名指しされた方々が,(この記事を見過ごしてしまうようでは心配だが)これからどう展開されるのか楽しみにしている。この指針については,現在継続審議となっている「社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」と並行して検討されてきたものであり,秋の臨時国会で改正法が成立した段階で詳細を解説したいと思っています。(9/5)
福祉人材確保指針の概要
→○
8月28日「改定福祉人材確保指針」の告示(厚生労働省告示第289号)
/ / ③(参考資料)
→○7月26日「福祉人材確保指針」の改正の諮問書」
   厚生労働省が社会保障審議会に提出
→○7月4日「福祉人材確保指針」(改定案)(696KB)
  <参考>
    ①従来の「福祉人材確保指針」(1.18MB)
    ②改定に向けて「都道府県」からの意見
    ③改定に向けて「国民」からの意見
    ④介護・福祉サービス従事者の現状(1.59MB)
→○4月20日「福祉人材確保指針」について

    「介護福祉士法等の改正」に伴い,1993策定の現行「人材確保指針」を見直す際の視点を「8項目」示した。
                    (社会保障審議会福祉部会:部会長 岩田正美 日本女子大教授
・1993年策定の現行指針以降,少子高齢社会が進展し,介護保険制度,障害者自立支援法により利用者の選択,低所得者に限らないサービスの普遍化,民間の参入などが進んでいると指摘し,労働環境の面でも就業形態の多様化,業績・評価主義の導入などを環境の変化ととらえている。
・そのうえで,検討に際しての以下の8視点をあげた。
(国・地方公共団体・事業者に求める視点)
①魅力ある介護・福祉労働市場を構築するための取り組み
(働き手に求める視点)
②利用者の尊厳の保持や権利擁護の重視
③在宅サービスにおけるマンパワー確保・従事者の質の向上の重点化
④認知症など新たなニーズに対応するための研修等による資質向上
(政策的な視点)
⑤従事者がやりがいを持って働けるようにするためのキャリアパスの形成やキャリアに応じた適切な処遇の確保
⑥労働法規の理解・周知
(事業者側が持つべき視点)
⑦事業者人材を確保する観点からの経営の在り方の見直し
⑧ITの積極導入など業務の省力化の推進

■社会福祉士及び介護福祉士の養成施設等の指定に係る規定の整備  規制影響分析書(2007年12月)
介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)
3福祉士の資格に関わる最新の行政情報
資格について(厚生労働省HP) :介護福祉士 / 社会福祉士 /  精神保健福祉士
◎相談支援の現状と課題 :「相談支援の現状と課題」(2016年3月,第1回相談支援の質の向上に向けた検討会) / 「相談支援の質の向上に向けた検討会における議論のとりまとめ」(2016年10月)
公表日 項 目 概 要
2017年
3/28
「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について」 2017年3月28日,「第10回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会」が開催され,会議資料が公表された。
資格 ポイント
社会福祉士 ●ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる実践能力(論点)
◎「包括的な相談支援体制」を構築・維持するためのソーシャルワーク機能を社会福祉士が発揮するために,具体的にどのような実践能力が必要となるか。
2016年
12/26
『「我が事・丸ごと地域共生社会実現本部」地域力強化検討会中間とりまとめ』 ・2016年12月26日,「ニッポン一億総活躍プラン」に掲げられている地域共生社会の実現について,具体的に検討するため,「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会(地域力強化検討会)中間とりまとめ」が公表された。
資格 ポイント
社会福祉士 ●国の役割(P.18)
◎「我が事・丸ごと」を実現するために,①制度横断的な知識を有し,②アセスメントの力,③支援計画の策定・評価,④関係者の連携・調整,⑤資源開発までできるような,包括的な相談支援を担える人材養成に取り組むべきである。また,ソーシャルワーカーの養成や配置等については,国家資格として現在の養成カリキュラムの見直しも含めて検討すべきである。
2016年
12/13
「社会福祉士のあり方」
「社会福祉士の現状と各種制度の動向」
・2016年12月13日,「第8回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会」が開催され,会議資料が公表された。
<社会福祉士の活用・活躍に関わる国会や審議会等の動向(まとめ)>
1989年に「社会福祉士及び介護福祉士法」が成立した。
「社会保障審議会福祉部会 介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見(2006年12月12日)」
・これまでの福祉サービス利用に向けた相談援助だけでなく,「第2社会福祉士制度の在り方 ①社会福祉士に求められる役割」が示された

「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書(2013年1月25日)」
・「Ⅲ 2.(5)新たな相談支援事業で配置する職員について」を参照

「衆議院厚生労働委員会 生活困窮者自立支援法に対する附帯決議(2013年12月4日)」
・自立相談支援事業の相談員については,その責務の一環として訪問支援にも積極的に取り組むこととし,ケースワーカーや民生委員等,関係者間の連携と協力の下,生活困窮者に対し漏れのない支援を行い,そのために社会福祉士等の支援業務に精通する人員を十分に配置することを検討し,適切な措置を講ずる

「第6回福祉人材確保対策検討会(2014年10月3日)」
・「2.社会福祉士に求められる役割について」を参照
「社会保障審議会児童部会 児童虐待防止策のあり方に関する専門委員会報告書(2015年8月28日)」
・「3.(1)④ウ.スクールソーシャルワーカー等の積極的活用」を参照

「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム(誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現~サービスの実現新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン~)(2015年9月)」
・「4.新しい地域包括支援体制を担う人材の育成・確保」を参照

「中央教育審議会 チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)(2015年12月21日)」
・スクールソーシャルワーカーを学校等において必要とされる標準的な職として,職務内容等を法令上,明確化すること,将来的には学校教育法等において正規の職員として規定し,義務標準法において教職員定数として算定し,国庫負担の対象とすることを検討する

「「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年6月2日閣議決定)」
・介護離職 ゼロの実現(安心した生活(地域課題の解決力強化と医療・福祉人材の活用)⑨地域共生社会の実現)
・「育児,介護,障害,貧困,さらには育児と介護に同時に直面する家庭など,世帯全体の複合化・複雑化した課題を受け止める,市町村における総合的な相談支援体制作りを進め,2020年~2025年を目途に全国展開を図る

司法領域における社会福祉士の活用状況(2008~2016年)
「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008(~「世界一安全な国、日本」の復活を目指して~)(2008年12月22日犯罪対策閣僚会議)」
「再犯防止に向けた総合対策」(2012年7月20日犯罪対策閣僚会議)」
「「世界一安全な日本」創造戦略」(2013年12月10日閣議決定)」
「薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策(~立ち直りに向けた“息の長い”支援につなげるネットワーク構築~)」(2016年7月12日犯罪対策閣僚会議)」

「改正社会福祉法第24条第2項の創設(2016年3月31日成立)」
・社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ,「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設され,今後,社会福祉法人には,他の事業主体では対応が困難な福祉ニーズに対応していくことが求められることから,多様化・複雑化する地域の福祉ニーズを把握し,対応することができる人材が必要とされている

「「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の設置(2016年7月)」
・「地域力強化ワーキンググループ」の「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会」(地域力強化検討会)」が開催され,住民主体による地域課題の解決力強化・体制づくりのあり方や市町村による包括的相談支援体制の整備のあり方等について検討を行っている
【筆者の所感】(2016年12月14日)
→「社会福祉士には地域社会の実情に応じて,分野横断的・包括的な支援を担う機能と役割を果たすことが期待されている」,「今後,具体的にはどのような分野においてどのような活用の仕方が考えられるか検討する必要がある」としている。同じことの繰り返し,同じ言葉の繰り返しと思いませんか?
→1989年以来,活躍が期待されていると言われ続けてきたが,一向に社会福祉士のソーシャルワーカーとしての任用・活用が進展しない。その背景には,「高い専門性・実践力を有する社会福祉士が養成されていない」「社会福祉士の活動が見えにくく社会的認知度が低い」「社会福祉士には更新制度はなく,研修体系等の整備が進んでいない」などがある,というありきたりの指摘にも閉口しませんか?
→他力本願ではなく,社会福祉士自らが行動を起こす以外に,ソーシャルワーカーとして活躍できる場は増えていかないことぐらい関係者はとっくに気づいている。(筆者)
2016年8/31 「2015年度社会福祉士,介護福祉士,精神保健福祉士 就労状況調査結果」 ・2016年8月31日,社会福祉振興・試験センターは,2015年11月1日現在における「2015年度社会福祉士,介護福祉士,精神保健福祉士 就労状況調査結果」を公表した。
資格
(回答)
就労分野 雇用法人 職場の種類 雇用形態 勤続年数 全体平均年収
介護福祉士
(58,513人)
「高齢者福祉関係」84.0% 社会福祉協議会以外の社会福祉法人」29.7%,「民間企業」27.5% 「訪問介護員・介護職員・生活支援員」56.5% 「正規職員」63.9% 「10年以上」30.2% 260万円
社会福祉士
(9,000人)
「高齢者福祉関係」43.7% 「社会福祉協議会以外の社会福祉法人」35.6%、「医療法人」15.9% 「相談員・指導員」34.0% 「正規職員」82.8% 「10年以上」35.4% 377万円
精神保健福祉士
(3,859人)
「医療関係」32.4%,「障害者福祉関係」30.8% - 「相談員・指導員」47.7% 「正規職員」78.7% 「10年以上」30.2% 347万円
【筆者の所感】(2016年9月7日)
→社会的認知度の向上や処遇・待遇の改善は,他力本願では進まない。職能団体(介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士)のあり方が重要になっている。(筆者)
2016年
7/19
(参考)
「相談支援の質の向上に向けた検討会における議論のとりまとめ」
・2016年7月19日,「相談支援の質の向上に向けた検討会」における議論のとりまとめが公表された。
職位 ポイント
相談支援専門員 人材育成の方策(P.6)
「ソーシャルワークの担い手としてそのスキル・知識を高め,インフォーマルサービスを含めた社会資源の改善及び開発,地域のつながりや支援者・住民等との関係構築,生きがいや希望を見出す等の支援を行うことが求められている。」
2016年
5/27
(参考)
「精神障害者を地域で支える医療の在り方」

・2016年5月27日,「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会 第3回新たな地域精神保健医療体制のあり方分科会」が開催され,会議資料である「公益社団法人日本精神保健福祉士協会提出資料」が公表された社会的認知とのギャップが大きい,というのが筆者の感想である。
<精神保健福祉士の職域・分野およびソーシャルワーク機能>
資格 ポイント
精神保健福祉士 ①精神障害者を地域で支えるために精神保健福祉士ができること
・精神科デイケア等において精神保健福祉士ができること
・精神科訪問看護・指導において精神保健福祉士ができること
・医療機関における精神保健福祉士の外来患者への支援業務
・入院を起点とした精神保健福祉士による地域定着支援
②精神科領域に関する生涯教育
・公益社団法人日本精神保健福祉士協会の生涯研修制度
・精神科領域の研修実施状況
③精神科領域で働く精神保健福祉士の養成状況と配置状況
・精神保健福祉士の養成状況
・精神科医療機関で働く精神保健福祉士の配置状況の推移
④精神障害者を地域で支えるための協会としての独自の取組
・精神障害者の支援に係る独自の取り組み
・日本精神保健福祉士協会の独自の取り組み
⑤まとめ

<精神保健福祉法と医療法に関連する施策の動向(まとめ)>
時期 精神保健福祉法 医療法
2004年9月 「精神保健医療福祉の改革ビジョン」(厚生労働省精神保健福祉対策本部報告)
⇒「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため,①国民の理解の深化,②精神医療の改革,③地域生活支援の強化を今後10年間で進める。
-
2005年11月 精神保健福祉法改正
⇒①精神科病院等に対する指導監査体制の見直し,②精神障害者の適切な地域医療等の確保(救急医療体制・退院促進),③その他(精神保健指定医の指定に関する政令委任事務の明確化,地方精神保健福祉審議会の必置規制の見直し,「精神分裂病」の「統合失調症」への呼称の変更)
-
2006年6月 - 第5次改正
⇒①都道府県の医療対策協議会制度化,②医療計画制度の見直し,③4疾病5事業の具体的な医療連携体制を位置付け
2009年9月 「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」(今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報告書)
⇒「精神保健医療福祉の改革ビジョン」の中間点において,後期5か年の重点施策群の策定に向け,有識者による検討をとりまとめたもので,「地域を拠点とする共生社会の実現」に向けて,「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念に基づく施策の立案・実施を更に加速するとしている。
-
2011年7月 - 医療計画への精神疾患の追加(省令改正)
2012年6月 「入院制度に関する議論の整理」(新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第3R))
⇒①医療保護入院の見直し,②退院後の地域生活の支援,③入院の契機(34条移送関係),④措置入院
-
2013年6月 精神保健福祉法改正
⇒①精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定,②保護者制度の廃止,③医療保護入院の見直し,④精神医療審査会に関する見直しを行うこととされていた。施行は2014年4月1日であるが,精神医療審査会委員の規定は2016年4月1日。
-
2013年12月 「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針とりまとめ」
「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」
-
2014年6月 - 第6次改正
⇒①病床機能報告制度の創設,②地域医療構想の策定,③地域医療介護総合確保基金の創設,④地域医療構想調整会議の設置
2014年7月 「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会とりまとめ」
⇒①長期入院精神障害者の地域移行及び精神医療の将来像,②長期入院精神障害者本人に対する支援,③病院の構造改革
-
2017年2月 (追記)
「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会 報告書」
-
2017年6月 (追記)
精神保健福祉法改正
⇒国及び地方公共団体が配慮すべき事項等の明確化,措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みの整備,精神障害者支援地域協議会の設置,精神保健指定医制度の見直し,医療保護入院の入院手続等の見直し
-

【筆者の所感】(2016年1月8日)
~2016年1月7日開催の「第1回これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」「精神保健医療福祉の現状(最新データ)」に関したコメント~
→2004年9月から10年(2014年)を一応の期間とした「精神保健医療福祉の改革ビジョン(改革ビジョン)」の目標は,①精神病床を2015年までに2割削減(約35万床のうち約7万床)し,また,社会的入院患者を72,000人減少するとしていた。その結果,精神病床数は354,923床(2004年)から338,174床(2014年)で,わずか16,749床の削減であり,社会的入院患者においても,72,000人うち11,000人が地域に戻ったに過ぎなかった。このような重要な結果を,厚生労働省は公式に公表しないし,マスメディアも報道しない。
→これに関して,日本精神科病院協会会長は,精神病床削減については『精神保健医療福祉の改革ビジョンが出されたのは,高齢化が進んで社会保障制度の危機が叫ばれていた2004年のことです。クラーク勧告からすでに40年経っており,遅きに失した印象は拭えません。』と政府の責任を前面に出し,社会的入院患者については『私としては全ての患者さんを地域に帰す必要はないのではないかと考えています。地域に戻りたい人には経済的・人的支援の手を差し伸べ,どうしても退院できずに病院に残る人は,居住系施設などへ移行すればよいのではないかと考えています。』と述べている。
→これから先,腰の引けた政府や官僚がこういう人たちをコントロールできると思えますか?今後,精神保健医療福祉に関わる不透明な部分を顕在化させることが,精神医療,精神医療従事者,精神障害者のあり様を正しく理解することにつながる,と筆者は思う。(筆者)
2015年
9/17
「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」 ・2015年9月17日,「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム・幹事会」が開催され,会議資料が公表された。
資格 ポイント
社会福祉士 ●包括的な相談支援システム構築のモデル実施等(P.21)
◎「新しい地域包括支援体制におけるコーディネート人材としての活用を含め,そのあり方や機能を明確化する。」
2015年
9/9
「公認心理師法」の成立 公認心理師法は,2015年9月9日に議員立法により成立し,9月16日に公布された。2017年9月15日までに施行され,第1回国家試験は,2018年までに実施される予定である。心理職で初めての国家資格化となる。
資格 ポイント
公認心理師法 ●公認心理師法の定義(第2条)
「公認心理師とは,公認心理師登録簿への登録を受け,公認心理師の名称を用いて,保健医療,福祉,教育その他の分野において,
心理学に関する専門的知識及び技術をもって,次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
①心理に関する支援を要する者の心理状態の観察,その結果の分析
②心理に関する支援を要する者に対する,その心理に関する相談及び助言,指導その他の援助
③心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言,指導その他の援助
④心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供」
(参考)
福祉学に基づく「精神保健福祉士の定義」 :精神保健福祉士法第2条
「公認心理師カリキュラム等検討会」の設置
「公認心理師カリキュラム等検討会報告書」(2017年5月31日)
2014年
10/27
「介護人材の確保について」 ・2014年10月27日,「第1回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会」が開催され,会議資料が公表された。
資格 ポイント
介護福祉士 ●介護福祉士資格の取得方法(P.35~)
①介護福祉士の資格取得方法の見直し
②社会福祉士及び介護福祉士法の改正の経緯
2014年
10/22
「福祉人材確保対策検討会における議論の取りまとめ」 ・2014年10月22日,厚生労働省は,「福祉人材確保対策検討会における議論の取りまとめ」を公表した。
資格 ポイント
介護福祉士 ●2025年の介護人材の全体像と介護福祉士の担うべき機能の方向性(P.5~P.6)
①介護人材の全体像
②介護福祉士の担うべき機能の在り方
社会福祉士 ●社会福祉士の活用の方向性(P.7)
①社会福祉士のさらなる活躍の場の創出
http://www.yamadajuku.com/

<参考> 
「福祉専門職の現状」
精神保健福祉士の資格制度の見直し(動向)

(2017月7月7日)

                   = 目 次 =
     
◎ 3福祉士の資格に関わる最新の行政情報
     (1) 2007年11月28日の改正士士法以降の動向
     (2) 2007年11月28日の改正士士法成立までの経過