障害者自立支援法 (2005新法)
■現在の障害者福祉施策に対する国の方針

・2009年9月9日の連立政権合意において,「障害者自立支援法」は廃止し,「制度の谷間」がなく,利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくることとされている。
・今後,障害者や事業者など現場や関係者の意見などを十分に聞きながら,検討を進めていくこととされている。2009年12月8日に内閣に「障がい者制度改革推進本部」が設置され,2010年1月12日に「第1回障がい者制度改革推進会議」が開催された。

「障害者自立支援法等を改正する法律(つなぎ法)」(抄 / 参議院法案全文(2010年12月3日第176回国会で成立)概要
@応益負担から,家計の支払い能力に応じて支払額を決める「応能負担」へと,負担の方式を変えることにした。
A福祉サービスの対象として,身体,知的,精神障害に加え,発達障害(自閉症,アスペルガー症候群,注意欠陥・多動性障害,学習障害など)を位置づけた。
B新たな給付を設定された。
「やまだ塾の障害つなぎ法のまとめ」
・グループホームやケアホームは,家賃の負担が大きかったため,所得などの条件を満たせば,利用者は特定障害者特別給付費を受けられるようになる。1人では外出が難しい視覚障害者には,ヘルパーらが援助する「同行援護」サービスを創設する。
・障害児に関しては,同時に児童福祉法も見直され,通所で療育を行う児童発達支援などが導入される。学齢期の子どもの放課後活動や社会生活へ向けた訓練の場になってきた放課後型のデイサービスも制度化される。対象は18歳未満であるが,必要に応じて20歳まで利用できる。

なお,2010年12月3日,参議院で障害者自立支援法改正案が成立されたことに伴い,「社会福祉士及び介護福祉士法」および「精神保健福祉士法」が改正された。
→■「介護福祉士・社会福祉士資格制度の見直し(動向)」を参照
→■「精神保健福祉士の資格制度の見直し(動向)」を参照


障害者自立支援法における利用者負担の一部無料化
・2010年4月1日より,「障害者自立支援法」廃止後の「新たな制度」ができるまでの間,低所得(市町村民税非課税)の障害者および障害児につき,福祉サービスおよび補装具に係る利用者負担を無料とすることとされた。(2010.4.15)

●「障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部改正」および「障害者自立支援法施行規則および児童福祉法施行規則の一部改正」により,2008年7月1日から自立支援サービスの利用者負担の軽減措置(「障害福祉サービス」と「補装具費の支給」)が図られた。また,障害児については,障害者自立支援法の「障害福祉サービス」および児童福祉法を根拠とする「障害児施設支援」が軽減措置の対象となっている。
(1)障害者自立支援法施行令および施行規則の一部改正
・障害(児)福祉サービスの自己負担上限額が軽減された。
・市町村民税非課税世帯については,世帯の収入が80万円未満の低所得1の区分では,自己負担上限額が3,750円/月から「1,500円/月」に,80万円以上の低所得2区分では6,150円/月から「3,000円/月」(通所のみの利用は3,750円から1,500円/月)となっている。課税世帯については,軽減措置の対象となる所得の範囲が拡大(世帯の所得割16万円→28万円へ=所得ベースでは600万円程度から890万円程度へ)されている。加えて,この軽減措置の対象となる世帯の自己負担額が,9300円/月から「4,600円/月」に軽減されている。
(2)児童福祉法施行令および施行規則の一部改正
・障害児施設支援サービスの自己負担上限額が,上記の自立支援法とほぼ同様に軽減されている。また,課税世帯で軽減措置の対象となる所得の範囲も同様に拡大されている。
(2008.7.16)

●2007年4月から「障害者自立支援法円滑施行特別対策」(2008年度まで)が実施された。
「障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策」<2007年度〜2008年度>
@障害者自立支援法は,地域移行の推進や就労支援の強化など,障害者が地域で普通に暮らせる社会の構築をめざすものであり,この改革を着実に定着させていくことが必要とされている。
Aしかし,本改革が抜本的なものであることから,さまざまな意見があり,意見に対応するため,法の枠組みを守りつつ,3年後の見直しまでの措置として,3つの柱からなるもう一段の改善策の実施である(@利用者負担の更なる軽減,A事業者に対する激変緩和措置,B新法への移行等のための緊急的な経過措置)。
B改善策の規模は,1200億円(国費)である。
(2007.7.24)

●財政的に破綻した2003年度からの支援費制度(身体障害者・児,知的障害者)を廃止し,支援費制度の対象外であった精神障害者も加えて導入されたのが「障害者自立支援法」である。従来の支援費制度では,身体障害者・児,知的障害者のほとんどの人が無料でサービスを受けていた。新法では市町村が障害者の障害程度区分を6段階に区分し,サービスは区分に応じて定められた内容に限定され,費用は原則障害者の1割負担することとなった。新法は,障害者福祉サービス制度を定めた法律で,2006年4月に一部スタートし,2006年10月に本格施行される。なお,福祉サービス以外の規定は各法律に基づき,それぞれに必要な改定がなされた(身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,児童福祉法,精神障害者福祉法)。
(2006.7.28) 

(2011年6月21日)

項  目 コメント 掲載
17 「障害者自立支援法」のパンフレット
@一般向け
A知的障害者向け
・2010年4月1日最新版 4/15
16 障害者自立支援法における利用者負担の一部無料化 ・2010年4月1日より,「障害者自立支援法」廃止後の「新たな制度」ができるまでの間,低所得(市町村民税非課税)の障害者および障害児につき,福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とすることとされた。
2010年
4/15
15 「障害者自立支援法」のパンフレット
@
一般向け
A知的障害者向け
・2008年4月1日版 2008年
4/1
14 「障害者自立支援法」のパンフレット
@
一般向け
A
知的障害者向け(その@ そのA)
・2007年10月27日版 2007年
10/27
13 精神障害者の退院促進の施策(その@ / そのA)
(2007年4月23日全国福祉事務所長会議)
・精神障害者の退院促進にかかわる施策等を提示し,その中で,精神障害者退院支援施設のポイントとして,@精神病床の削減(定員と同数の病床数を削減,A入院治療が不必要な者の明確化,B地域移行に向けた適切な支援と開かれた施設運営(地域移行推進協議会において支援の実施状況を評価等)を示した。 2007年
5/12
12 障害者自立支援法円滑施行特別対策(2008年度まで)
〜障害者自立支援法の着実な定着を図るための改善策〜
・改善策の規模1200億円(国費)
・改善策の3本柱@利用者負担の更なる軽減(入所の工賃控除の徹底で年間28.8万円まで全額控除など),A事業者に対する激変緩和措置(通所事業者の送迎サービスに対する助成など),B新法への移行等のための緊急的な経過措置(小規模作業所等に対する助成など)
→■障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について
2007年
2/19
11 障害者自立支援法関係Q&A
地域生活支援事業に関するQ&A
(2006年12月26日,障害保健福祉関係主管課長会議)
・2006年12月26日障害保健福祉関係主管課長会議資料 2007年
1/5
10 障害者自立支援法関係Q&A
(2006年8月24日,障害保健福祉関係主管課長会議)
・2006年8月24日障害保健福祉関係主管課長会議資料
・地方自治体から提出された主な質問事項等について,現段階(2006年8月24日)の考え方を整理してまとめたもの
2007年
1/5
障害者自立支援法関係Q&A
(2006年6月26日,障害保健福祉関係主管課長会議)
・2006年6月26日障害保健福祉関係主管課長会議資料
・地方自治体から提出された主な質問事項等について,現段階(2006年6月26日)の考え方を整理してまとめたもの
7/1
「2008年7月対応の「自立支援法」理解度テスト(第4版:118問)」

解答・解説
●118問(一問一答)
          -95点で合格-

・社会福祉法人軽減制度は2007年3月31日にて廃止された。現在,2007年4月1日〜2009年3月31日の新たな利用者負担軽減措置が実施されている。2008年7月の新利用者負担軽減策に対応したテストである。(2008.9.16)
2008
9/16
(第4版)
2007.
7/24
(第3版)

2006.
11/25
(第2版)
6/17

(初版)
障害者自立支援法のポイント ●平成18年版障害者白書より抜粋
@障害者施策の3障害一元化
A利用者本位のサービス体系へ再編
B就労支援の抜本的強化
C支給決定の透明化,明確化
D安定的な財源の確保
6/3
★精神保健福祉法関連
障害者自立支援法に伴う「改正精神保健福祉法の施行」(まとめ) ・2006年6月26日開催の障害福祉関係主管課長会議で10月1日施行の精神保健福祉法の内容が公表・説明された
●障害者自立支援法に伴い10月1日より「改正精神保健福祉法」が本格施行される
●2006年施行の項目は,@精神科病院等に対する指導監督体制の見直し,A入院患者の処遇の改善,B精神科救急医療体制の確立,C精神障害者保健福祉手帳の見直し,である
●障害者自立支援法制定以後に段階的に施行されてきた項目は,@精神保健指定医関係の見直し,A地方精神保健福祉審議会の必置規制の見直し,B呼称の変更,C措置入院や応急入院における指定病院の人員配置の変更,D市町村が行う相談体制の強化,である
7/22
障害者自立支援法に伴う「改正精神保健福祉法」(全条文)

■改正精神保健福祉法 その1 / その2 (2006年10月施行後,2006年6月26日障害保健福祉関係主管課長会議資料
●障害者自立支援法制定に伴った改正
●障害者自立支援法案の附則で規定されたもので,32条(通院治療費公費負担),50条(精神障害者社会復帰施設)の廃止,障害者自立支援法とは直接の関係のない改正(第5条「精神分裂病」を「統合失調症」に変更,第9条の地方精神保健福祉審議会に関する事項の条例委任<第9条ではその設置,組織,運営に関する事項を条例により定めることができる>など)
7/1
6/24
精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律について(2006年6月26日障害保健福祉関係主管課長会議資料) ・2006年6月成立
→■
2006年の通常国会で成立した法律(福祉関連)
→■12/23施行の告示
12/28
7/1
★身体障害者福祉法関連 7/26
障害者自立支援法に伴う「改正身体障害者福祉法」(全条文)
★知的障害者福祉法関連 7/26
障害者自立支援法に伴う「改正知的障害者福祉法」(全条文)
★児童福祉法関連 7/26
障害者自立支援法に伴う「改正児童福祉法」(全条文)
障害者自立支援法(全条文)
→○障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
→○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準
●全条文を掲載 9/29
5/7
障害者自立支援法の要綱 ●厚生労働省の資料をもとに作成 5/7
障害者自立支援法の概要(まとめ) ●厚生労働省の資料をもとに作成 5/7
障害者自立支援法施行スケジュール ●図表(4月施行分,10月施行分) 5/7
障害者福祉施策の考え方 ●障害者の自立と社会参加を目指して(@ノーマライゼーションの推進のために,A新しい障害者福祉サービスの利用の仕組み,B精神障害者の人権に配慮した<精神医療の確保,自立と社会復帰の促進>,C社会参加の促進)
●身体・知的・精神の障害別の福祉サービスを一元化

●利用者に原則1割の費用負担

→■「第2部第6章障害者の自立支援と地域福祉の推進」(2006年版厚生労働白書)
2006年
9/15

5/7
「障害者自立支援法」の理解度テスト(第4版)」をやりこなす
                              (2008年9月16日掲載)

   ■「2008年7月対応の「自立支援法」理解度テスト(第4版:118問)」
   ■解答・解説

            -118問(一問一答)  -95点で合格-
                      下記の「項目8」に対応
http://www.yamadajuku.com/