2008年7月対応の
「障害者自立支援法」の理解度テスト(第4版)

                                        やまだ塾(2008年9月16日掲載)

118 点満点 ( 合格点 95 点 )

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問 1 障害者自立支援法は,身体障害・知的障害・精神障害の3障害に関する施策の一元化を目的として,2005年10月に成立し,2006年4月から順次,施行された。自立支援医療などは2006年4月1日に施行され,さらに障害福祉サービスの新しい体系は2006年10月1日から原則全面施行され,市町村が主体となって障害種別に関わらず共通のサービスを提供している。
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問 2 障害者自立支援法第1条において,「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする」と規定されている。
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問 3 障害者自立支援法は,障害者が施設で安心して暮らせる社会の実現をめざしている。
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問 4 障害保健福祉施策において,2003年度からリハビリテーションの理念に基づいて導入されたのは「支援費制度」である。
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問 5 2003年度から導入された支援費制度によって,次の問題点が指摘されていた。
@身体障害,知的障害,精神障害が障害種別ごとに横割りでサービスが提供されており,施設・事業体系がわかりにくく使いにくい,
Aサービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く,必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい),
B制度に対する国と地方自治体の費用負担ルールでは,増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難である。
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問 6 「支援費制度」の問題点や課題を解決するとともに,障害のある人々が利用できるサービスを充実し,一層の推進を図るために,2005年に「障害者自立援助法」が制定された。
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問 7 障害者自立支援法第4条において,@「「障害者」とは,身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者,知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く)のうち18歳以上である者をいう」,A「「障害児」とは,児童福祉法第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち20歳未満である者をいう」,と定義されている。
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問 8 障害者自立支援法の5ポイントの一つに,「障害者施策を3障害一元化」がある。従来は,@障害(身体、知的、精神)ばらばらの制度体系(精神障害者は支援費制度の対象外)であり,A実施主体は都道府県,市町村に二分化されていた。法律による改革の内容は,@3障害の制度格差を解消し,精神障害者を対象にする,A都道府県に実施主体を一元化し,市町村はこれをバックアップする,である。
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問 9 障害者自立支援法には5つのポイントがある。そのうちの一つに,「利用者本位のサービス体系に再編」がある。従来は,@障害種別ごとに複雑な施設・事業体系であり,A入所期間の長期化などにより,本来の施設目的と利用者の実態とが乖離していた。法律による改革の内容は,@40種類に分かれた施設体系を5つの事業に再編し,併せて「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設する,A規制緩和を進め既存の社会資源を活用する,である。なお,施設体系の再編では,新しい体系に移行するまでの期間として,概ね5年間の経過措置があり,現在は新旧体系のサービスが混在している状況である。
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問 10 障害者自立支援法の5ポイントの一つに,「就労支援の抜本的強化」がある。従来は,@養護学校卒業者の30%は福祉施設に入所であり,A就労を理由とする施設退所者はわずか1%であった。法律による改革の内容は,@新たな就労支援事業を創設する,A雇用施策との連携を強化する,である。
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問 11 障害者自立支援法の5ポイントの一つに,「支給決定の透明化,明確化」がある。従来は,全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定する客観的基準)がない,A支給決定のプロセスが不透明,であった。法律による改革の内容は,@支援の必要度に関する客観的な尺度(障害等級)を導入する,A審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化する,である。
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問 12 障害者自立支援法の5ポイントの一つに,「安定的な財源の確保」がある。従来は,新規利用者は急増する見込みであり,A不確実な国の費用負担の仕組み,があった。法律による改革の内容は,@国の費用負担の責任を強化(費用の9割を義務的に負担)する,A利用者も応分の費用(原則1割)を負担し、皆で支える仕組みにする,である。
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問 13 障害者自立支援法の目的は,「障害のある人たちの自立を支える」ことである。
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問 14 障害者自立支援法による総合的な自立支援システムの全体像は,@「自立支援給付」とA「在宅生活支援事業」で構成されている。
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問 15 市町村の行う「自立支援給付」とは,@介護給付,A訓練等給付,B障害者医療,C補装具,で構成されている。
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問 16 市町村の行う「地域生活支援事業」は,@相談支援事業,Aコミュニケーション支援事業,B補装具給付等事業,C移動支援事業,D地域活動支援センター,Eその他の事業,で構成される。
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問 17 都道府県の行う「地域生活支援事業」は,@専門性の高い相談支援事業,A広域的な支援事業,Bその他の事業,で構成される。
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問 18 福祉サービスの新体系に関して,「サービス」は,個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者,居住等の状況)をふまえ,@「障害支援サービス」(個別に支給決定が行われる)と,A「地域生活支援事業」(市町村の創意工夫により,利用者の人たちの状況に応じて柔軟に実施できる)に大別される。
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問 19 「障害福祉サービス」は,介護の支援を受ける場合には「介護支援給付」,訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ,それぞれ,利用の際のプロセスが異なる。また,福祉サービスには期限のあるものと,期限のないものがあるが,有期限であっても,必要に応じて支給決定の更新(延長)が可能となる。
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問 20 「福祉サービスに係る自立支援給付等の体系」において,従来サービスは,@居宅サービス(4類型),A施設サービス(5類型)であったが,新サービスは@介護給付(10類型),A訓練等給付(4類型),B地域生活支援事業(3類型)である。
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問 21 従来からの「居宅サービス」の4類型は,@ホームヘルプ(身・知・児・精),Aデイサービス(身・知・児・精),Bショートステイ(身・知・児・精),Cグループホームであるが,グループホームは身体障害者,知的障害者,精神障害者が対象である。
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問 22 従来サービスの「施設サービス」の8類型は,@重症心身障害児施設(児),A療護施設(身),B更生施設(身・知),C授産施設(身・知・精),D福祉工場(身・知・精),E通勤寮(知),F福祉ホーム(身・知・精),G生活訓練施設であるが,生活訓練施設は知的障害者を対象とする施設である。
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問 23 新サービスのうち,「介護給付」は10類型で,@居宅介護(ホームヘルプ),A重度訪問介護,B行動援護,C重度障害者等包括支援,D児童デイサービス,E短期通所(ショートステイ),F療養介護,G生活介護,H障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援),I共同生活介護(ケアホーム),である。
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問 24 新サービスのうち,「訓練等給付」は4類型であるが,@自立訓練(機能訓練・生活訓練),A就労移行支援,B就労継続支援(A型=雇用型・B型=非雇用型),C共同生活援助(福祉ホーム),である。
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問 25 新サービスのうち,「地域生活支援事業」は3類型であるが,@移動支援,A地域活動支援センター,Bグループホーム,である。
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問 26 「介護給付」のうち,「自宅で,入浴,排せつ,食事の介護等を行う」のは「在宅介護(ホームヘルプ)」である。
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問 27 「介護給付」のうち,「重度の知的障害者で常に介護を必要とする人に,自宅で,入浴,排せつ,食事の介護,外出時における移動支援などを総合的に行う」のは「重度訪問介護」である。
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問 28 「介護給付」のうち,「自己判断能力が制限されている人が行動するときに,危険を回避するために必要な支援,外出支援を行う」のは「外出援護」である。
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問 29 「介護給付」のうち,「介護の必要性がとても高い人に,居宅介護等複数のサービスを包括的に行う」のは「重度障害者等包括支援」である。
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問 30 「介護給付」のうち,「障害児に,日常生活における基本的な動作の指導,集団生活への適応訓練等を行う」のは「児童訓練サービス」である。
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問 31 「介護給付」のうち,「自宅で介護する人が病気の場合などに,短期間,夜間も含め施設で,入浴,排せつ,食事の介護等を行う」のは「短期入所(ショートステイ)」である。
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問 32 「介護給付」のうち,「医療と常時介護を必要とする人に,医療機関で機能訓練,療養上の管理,看護,介護及び日常生活の世話を行う」のは「医療介護」である。
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問 33 「介護給付」のうち,「常に介護を必要とする人に,昼間,入浴,排せつ,食事の介護等を行うとともに,創作的活動又は生産活動の機会を提供する」のは「在宅介護」である。
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問 34 「介護給付」のうち,「施設に入所する人に,夜間や休日,入浴,排せつ,食事の介護等を行う」のは「障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)」である。
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問 35 「介護給付」のうち,「夜間や休日,共同生活を行う住居で,入浴,排せつ,食事の介護等を行う」のは「共同生活介護(福祉ホーム)」である。
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問 36 「訓練等給付」のうち,「自立した日常生活又は社会生活ができるよう,一定期間,身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う」のは「独立訓練(機能訓練・生活訓練)」である。
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問 37 「訓練等給付」のうち,「一般企業等への就労を希望する人に,一定期間,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う」のは「就労準備支援」である。
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問 38 「訓練等給付」のうち,「一般企業等での就労が困難な人に,働く場を提供するとともに,知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う」のは「就労定着支援(A型=雇用型,B型=非雇用型)」である。
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問 39 「訓練等給付」のうち,「夜間や休日,共同生活を行う住居で,相談や日常生活上の援助を行う」のは「共同生活支援(グループホーム)」である。
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問 40 「地域生活支援事業」のうち,「円滑に外出できるよう,移動を支援する」のは「外出支援」である。
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問 41 「地域生活支援事業」のうち,「創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流等を行う施設」は「地域包括生活支援センター」である。
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問 42 「地域生活支援事業」のうち,「住居を必要としている人に,低額な料金で,居室等を提供するとともに,日常生活に必要な支援を行う」のは「福祉ホーム」である。
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問 43 入所施設のサービスを,@日中活動事業(昼のサービス,日中活動の場)とA居住支援事業(夜のサービス,住まいの場)に分けたことにより,サービスの組み合わせを選択できることになった。なお,事業を利用する際には,利用者一人ひとりの個別支援計画が作成され,利用目的にかなったサービスが提供される。
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問 44 日中活動と住まいの場の組み合わせの例示としては,
「現在,身体障害者療護施設を利用している,常時介護が必要な人は,日中活動事業の「生活介護事業」と,居住支援事業の「施設入所支援」を組み合わせて利用することができ,地域生活に移行した場合でも,日中は「生活介護事業」を利用し続けることが可能である。」,がある。
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問 45 「日中活動の場」では,以下から1ないし複数の事業を選択する。
@療養介護<医療機関への入院とあわせて実施>,A在宅介護,B自立訓練(機能訓練・生活訓練),C就労移行支援,D就労継続支援(A型=雇用型,B型=非雇用型),E地域活動支援センター(地域生活支援事業)
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問 46 「住まいの場」とは,「障害者支援施設の施設入所支援または居住支援(ケアホーム,グループホーム,福祉ホームの機能)」をいう。
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問 47 「地域生活援助事業」は,障害のある人が,その有する能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう,住民に最も身近な市町村を中心として実施される。市町村および都道府県は,地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ,地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう,自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し,効率的・効果的な取り組みを行うこととされている。
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問 48 市町村が行う「地域生活支援事業」における「相談支援事業」では,障害のある人,その保護者,介護者などからの相談に応じ,必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行う。また,「自立援助協議会」を設置し,地域の相談支援体制やネットワークの構築を行う。
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問 49 市町村が行う「地域生活支援事業」における「コミュニケーション支援事業」では,聴覚,言語機能,音声機能,視覚等の障害のため,意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために,手話通訳や要約筆記,点訳等を行う者の派遣などを行う。
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問 50 市町村が行う「地域生活支援事業」における「日常生活用具給付等事業」では,重度障害のある人等に対し,自立生活支援用具等日常生活用具の給付または貸与を行う。
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問 51 市町村が行う「地域生活支援事業」における「移動支援事業」では,屋外での移動が困難な障害のある人について,リハビリのための支援を行う。
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問 52 市町村が行う「地域生活支援事業」における「地域生活支援センター」では,障害のある人が通い,創作的活動または生産活動の提供,社会との交流の促進等の便宜を図る。
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問 53 市町村が行う「地域生活支援事業」における「その他の事業」では,市町村の判断により,自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行う。事業例としては,福祉ホーム事業,訪問入浴サービス事業,日中一時支援事業,社会参加促進事業などが挙げられる。
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問 54 都道府県が行う「地域生活支援事業」における「専門性の高い相談支援事業」では,発達障害,高次脳機能障害など専門性の高い障害について,相談に応じ、必要な情報提供等を行う。
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問 55 都道府県が行う「地域生活支援事業」における「広域的な支援事業」では,都道府県相談支援体制整備事業など都道府県域を超えて広域的な支援が必要な事業を行う。
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問 56 都道府県が行う「地域生活支援事業」における「その他の事業」では,都道府県の判断により,自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行う。事業例としては,福祉ホーム事業,情報支援等事業,障害者IT総合推進事業,社会参加促進事業などが挙げられる。また,サービス提供者,指導者などへの研修事業等を行う。
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問 57 「福祉サービス」の支給決定に際して,障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため,
@障害者の心身の状況(「障害程度等級」),A社会活動や介護者,居住等の状況,Bサービスの利用意向,C訓練・就労に関する評価を把握し,その上で,支給決定を行う。
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問 58 「介護給付」および「訓練等給付」を希望する場合,「相談・申し込み」は,いずれの給付も相談支援事業者や都道府県に行い,その後「利用申請」は市町村に行い,市町村は「心身の状況に関するアセスメント」を行う。
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問 59 「介護給付」の利用手続きの流れは,@相談・申し込み(相談支援事業者,市町村),A利用申請(市町村),B心身の状況に関する110項目のアセスメント(市町村),C障害程度区分の一次判定(市町村),D二次判定(審査会:障害保健福祉をよく知る委員で構成され,医師意見書が用いられる),E障害程度区分の認定(市町村:区分1から6の認定),F勘案事項調査(市町村:地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など),Gサービスの利用意向の聴取(市町村:必要に応じて,市町村審査会の意見を聴取),H支給決定(市町村),である。
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問 60 「訓練等給付」の利用手続きの流れは,@相談・申し込み(相談支援事業者,市町村),A利用申請(市町村),B心身の状況に関する72項目のアセスメント(市町村),C勘案事項調査(市町村:地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など),Dサービスの利用意向の聴取(市町村),E暫定支給決定(市町村:一定期間,サービスを利用し,ご本人の利用意思の確認とサービスが適切かどうかを確認する),F訓練・就労評価項目→個別支援計画(確認ができたら,評価項目に沿った一人ひとりの個別支援計画を作成し,その結果をふまえ本支給決定が行われる),G市町村審査会の意見を聴取(必要に応じて),H支給決定(市町村),である。
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問 61 「障害程度区分」とは,障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6の方が必要度低い)で,介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう,導入された。障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう,介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に,調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目),多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目),話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い,市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定する。
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問 62 利用者負担は,所得に着目した応益負担から,サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)に見直されるとともに,障害種別で異なる食費・光熱水費等の実費負担も見直され,3障害共通した利用者負担の仕組みとなった。
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問 63 利用者負担について,定率負担,実費負担それぞれに,低所得者に配慮した軽減策が講じられている。利用者負担に関する配慮措置は,@入所施設利用者(20歳以上),Aグループホーム・ケアホーム利用者,B通所施設(事業)利用者,Cホームヘルプ利用者,D入所施設利用者(20歳未満),E医療型施設利用者(入所),の6分類に対して設定されている。
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問 64 利用者負担に関する配慮措置において,「入所施設利用者(20歳以上)」には,(1)定率負担:@利用者負担の月額負担上限額設定(所得段階別),A個別減免,B高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限),C生活保護への移行防止(負担上限額を下げる),(2)食費・光熱水費:補足給付(食費・光熱水費負担を軽減),がある。
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問 65 利用者負担に関する配慮措置において,「グループホーム・ケアホーム利用者」には,(1)定率負担:@利用者負担の月額負担上限額設定(所得段階別),A個別減免,B高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限),C生活保護への移行防止(負担上限額を下げる),(2)食費・光熱水費:従来より食費や居住費については実費負担であったので,新たな負担は発生しないが,通所施設(事業)を利用した場合には,食費の人件費支給による軽減措置(経過措置)が受けられる,がある。
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問 66 利用者負担に関する配慮措置において,「通所施設(事業)利用者」には,(1)定率負担:@利用者負担の月額負担上限額設定(所得段階別),A月額負担上限額の軽減(経過措置),B高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限),C就労継続支援A型(雇用型)事業を利用の場合,事業主の負担による減免措置,D生活保護への移行防止(負担上限額を下げる),(2)食費・光熱水費:食費の人件費支給による軽減措置(経過措置),がある。
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問 67 利用者負担に関する配慮措置において,「ホームヘルプ利用者」には,(1)定率負担:@利用者負担の月額負担上限額設定(所得段階別),A月額負担上限額の軽減(経過措置),B高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限),C生活保護への移行防止(負担上限額を下げる),がある。
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問 68 利用者負担に関する配慮措置において,「入所施設利用者(20歳未満)」には,(1)定率負担:@利用者負担の月額負担上限額設定(所得段階別),A月額負担上限額の軽減(経過措置),B高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限),C生活保護への移行防止(負担上限額を下げる),(2)食費・光熱水費:補足給付(食費・光熱水費負担を軽減),がある。
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問 69 利用者負担に関する配慮措置において,「医療型施設利用者(入所)」には,(1)定率負担:@利用者負担の月額負担上限額設定(所得段階別),A医療型個別減免(医療,食事療養費と合わせて上限額を設定),B生活保護への移行防止(負担上限額を下げる),がある。
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問 70 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「月ごとの利用者負担には上限がある」。障害福祉サービスの定率負担は,所得に応じて4区分(@生活保護:0円,A低所得1:15,000円,B低所得2:24,600円,C一般:37,200円)の月額負担上限額が設定され,ひと月に利用したサービス量にかかわらず,それ以上の負担は生じない。この改善策は,@入所施設利用者(20歳以上),Aグループホーム・ケアホーム利用者,B通所施設(事業)利用者,Cホームヘルプ利用者,D入所施設利用者(20歳未満),E医療型施設利用者(入所)の全6分類に対して実施される。
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問 71 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「月ごとの利用者負担の上限がある」ことにおいて,所得を判断する際の世帯の範囲は,@18歳以上の障害者(施設に入所する18歳,19歳を除く)の場合:「障害のある人とその家族」,A障害児(施設に入所する18歳,19歳を含む)の場合:「保護者の属する住民基本台帳での世帯」,である。<2008年7月実施>
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問 72 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「通所施設(事業),ホームヘルプを利用する場合,月額負担上限額は1/4になる」がある。通所施設(事業),ホームヘルプを利用する場合,資産が一定以下(預貯金等の額が@単身世帯:500万円以下,A家族同居:1,000万円以下であるが,預貯金の中から一定の要件を満たす信託,個人年金等は除かれる)であれば,月額負担上限額の軽減(@低所得1:1,500円,A低所得2:3,000円<通所施設のみもしくは通所施設と短期入所利用の場合は1,500円>,B市町村民税課税世帯<所得割16万円で収入が概ね600万円以下の世帯>:9,300円)の対象になる。なお,通所施設(事業)を利用する場合,低所得2であっても1,500円(低所得2の額)となる。<2008年7月実施>
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問 73 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「入所施設,グループホーム・ケアホームを利用する場合,個別減免がある」。「個別減免」は,@「個別減免」,A「医療方個別減免」に区分される。
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問 74 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「入所施設,グループホーム・ケアホームを利用する場合,個別減免がある」のうち「個別減免」とは,入所施設(20 歳以上)やグループホーム・ケアホーム等を利用する場合,低所得1・2 の世帯であって預貯金等(預貯金の中から,一定の要件を満たす信託,個人年金は除かれる)が500 万円以下であれば,定率負担とされる「個別減免制度」をさし,@66,667円を超えない収入については定率負担はゼロ,A66,667円を超える収入については,障害者が得た収入の全てを利用者負担として負担しなくてよいよう,66,667 円を超える額の半額(グループホーム・ケアホームでは40,000 円までは15%,40,000 円を超える収入額は50%)を利用者負担の上限額とする,B就労等により得た収入については,一定額を収入から控除し,利用者負担額を軽減する(24,000 円までは収入として認定せず,24,000 円を超える額については超える額の30%は収入として認定しない),を内容とする。
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問 75 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「入所施設,グループホーム・ケアホームを利用する場合,個別減免がある」のうち「個別減免」の例として,入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者(年金月額82,758円の場合の20歳以上入所者等の個別減免を以下に示す。
・負担上限額月額(8,045円)=収入(82,758円)−控除額(66,667円+(82,758円ー66,667円)×1/2)
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問 76 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「入所施設,グループホーム・ケアホームを利用する場合,個別減免がある」のうち「医療型個別減免」とは,医療型施設に入所する人や療養介護を利用する人は,定率負担と医療費,食事療養費を合算して,上限額が設定される。20 歳以上の入所者の場合,一定の所得要件・資産要件(「個別減免」と同様の要件である)に該当する人,、少なくとも25,000 円が手元に残るように,利用者負担額が減免される。
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問 77 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「入所施設,グループホーム・ケアホームを利用する場合,個別減免がある」のうち「医療型個別減免」の例として,重症心身障害児施設利用者(平均事業費:福祉22.9万円,医療41.4万円),障害基礎年金1級受給者(年金月額82,758円)の場合の20歳以上施設入所者等の医療型個別減免を以下に示す。
・医療型減免額(7,622円)=手元に残る額(その他の生活費,28,000円)+食事療養負担額(14,880円)+福祉部分利用者負担額(22,900円)+医療費部分利用者負担額(24,600円)−認定収入額(82,758円)
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問 78 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「入所施設,グループホーム・ケアホームを利用する場合,個別減免がある」のうち「医療型個別減免」において,「その他の生活費(手元に残る額)」は,@次のいずれにも該当しない人=25,000円,A障害基礎年金1級受給者,60〜64歳の人,65歳以上で重症心身障害児施設入所者,療養介護を利用する人=28,000円,B65歳以上の人=30,000円,に区分される。
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問 79 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「世帯での合算額が基準額を上回る場合,、高額障害福祉サービス費が支給される」がある。
@障害者の場合は,障害者と配偶者の世帯で,障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は,介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は,高額障害福祉サービス費が支給される(償還払いの方法による)。
A障害児が障害者自立支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は,利用者負担額の合算が,それぞれのいずれか高い額を超えた部分について,高額障害福祉サービス費等が支給される(償還払いの方法による)。世帯に障害児が複数いる場合でも,合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減される。
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問 80 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「食費等実費負担についても,減免措置が講じられる」がある。
【1】20歳以上の入所者の場合,「入所施設」の食費・光熱水費の実費負担については,58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになるが,低所得者に対する給付については,費用の基準額を58,000円として設定し,福祉サービス費の定額負担と食費・高熱水費の実費負担をしても,少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われる。
【2】通所施設の場合,通所施設等では,低所得,一般世帯(市町村民税所得割160,000 円未満で概ね600万円未満の世帯が対象)の場合,食材料費のみの負担となるため,実際にかかる額のおおよそ1/3の負担となる(月22日利用の場合,約5,100円程度)。なお,食材料費は,施設ごとに額が設定される。
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問 81 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「食費等実費負担についても,減免措置が講じられる」の例として,入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者(年金月額82,758円、事業費350,000円の場合)の20歳以上入所者の補足給付を以下に示す。
・補足給付(11,288円)=障害者基礎年金収入(82,758円)−個別減免後の定率負担額(8,045円)+手元に残る額(その他の生活費,28,001円)+食事,光熱水費(46,712円)
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問 82 利用者負担の仕組みと改善策に関して,「生活保護への移行防止策が講じられる」がある。種々の負担軽減策を講じても,定率負担や食費等実費を負担することにより,生活保護の対象となる場合には,生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げる。この改善策は,@入所施設利用者(20歳以上),Aグループホーム・ケアホーム利用者,B通所施設(事業)利用者,Cホームヘルプ利用者,D入所施設利用者(20歳未満),E医療型施設利用者(入所)の全6分類に対して実施される。この改善策は,@入所施設利用者(20歳以上),Aグループホーム・ケアホーム利用者,B通所施設(事業)利用者,Cホームヘルプ利用者,D入所施設利用者(20歳未満),E医療型施設利用者(入所)の全6分類に対して実施される。
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問 83 障害児施設の利用に関して,障害児施設(知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設)は,従来の措置から利用方式に変わり,障害児の保護者は,都道府県に支給申請を行い,支給決定を受けた後,利用する施設と契約を結ぶこととなった。なお,現在入所している人のうち障害の程度が重度である場合は,満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに,重症心身障害児施設においては,満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としている。
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問 84 障害児施設の利用者負担に関して,@「月ごとの利用者負担には上限がある」,A「通所施設(事業),ホームヘルプを利用する場合,負担上限月額は約1/4になる(2008年7月実施)」,B「入所施設を利用する場合,負担上限月額は約1/4になる(2008年7月実施)」,C「医療型入所施設を利用する場合,医療費と食費の減免がある」,D福祉型入所施設を利用する場合,食費の減免がある,E通所施設を利用する場合,食費の減免がある,の減免の措置がある。
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問 85 障害児施設の利用者負担への配慮策について,@「月ごとの利用者負担には上限がある」,A「通所施設(事業),ホームヘルプを利用する場合,負担上限月額は約1/8になる」,B「入所施設を利用する場合,負担上限月額は約1/4になる」,C「医療型入所施設を利用する場合,医療費と食費の減免がある」,D福祉型入所施設を利用する場合,食費の減免がある,E通所施設を利用する場合,食費の減免がある,の軽減策が講じられている。
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問 86 障害児施設の利用者負担への配慮策のうち「月ごとの利用者負担には上限がある」に関して,障害福祉サービスの定率負担は,所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され,ひと月に利用したサービス量にかかわらず,それ以上の負担は生じない。
@生活保護(生活保護受給世帯):0円,A低所得1(市町村民税非課税世帯で,サービスを利用する障害者の保護者の収入が80万円以下の人):15,000円,B低所得2(市町村民税非課税世帯):24,000円,C一般(市町村民税課税世帯):37,200円
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問 87 障害児施設の利用者負担への配慮策のうち「月ごとの利用者負担には上限がある」に関して,所得を判断する際の世帯の範囲は,次の通りである。
@18歳以上の障害者(施設に入所する18歳,19歳を除く):「障害のある人とその父母」,A障害児(施設に入所する18歳,19歳を含む):「保護者の属する住民基本台帳での世帯」<2008年7月実施>
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問 88 障害児施設の利用者負担への配慮策のうち「通所施設(事業),ホームヘルプを利用する場合,負担上限月額は約1/8になる」に関して,通所施設(事業),ホームヘルプを利用する場合,資産が一定以下(預貯金等が500万円以下)であれば,負担上限月額が約1/8に軽減される。障害児の通所施設,ホームヘルプ利用の場合の月額上限額は,@低所得1:1,500円,A低所得2:3,000円(通所施設のみもしくは通所施設と短期入所利用の場合は1,500円),B市町村民税課税世帯(所得割28万円,収入がおおむね890万円以下の世帯が対象):4,600円,である。<2008年7月実施>
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問 89 障害児施設の利用者負担への配慮策のうち「入所施設を利用する場合,負担上限月額は約1/4になる」に関して,入所施設を利用する場合,資産が一定以下(預貯金等が1,000万円以下)であれば,負担上限月額が約1/4に軽減される。障害児の入所施設利用の場合の月額上限額は,@低所得1:3,500円,A低所得2:6,000円,B市町村民税課税世帯(所得割28万円,収入がおおむね890万円以下の世帯が対象):9300円,である。<2008年7月実施>
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問 90 障害児施設の利用者負担への配慮策のうち「医療型入所施設を利用する場合,医療費と食費の減免がある」に関して,医療型施設に入所する人や療養介護を利用する人は,定率負担と医療費,食事療養費を合算して,上限額が設定される。20 歳未満の入所者の場合,地域で子供を養育する世帯と同程度の負担となるよう,負担限度額を設定し,限度額を上回る額について減免が行われる。なお,所得要件・資産要件がある。
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問 91 障害児施設の利用者負担への配慮策のうち「医療型入所施設を利用する場合,医療費と食費の減免がある」に関して,重症心身障害児施設利用者(平均事業費:福祉22.9万円,医療41.4万円),一般世帯(所得割28万円未満)の場合を例にすれば,20歳未満施設入所者等の医療型個別減免は,以下の通りである。
減免額(63,380円)=その他の生活費(34,000円)+福祉部分利用者負担額(22,900円→計算上は15,000)+医療費部分利用者負担額(40,200円)+食料費負担額(24,180円)−地域で子どもを育てるために通常必要な費用(50,000円)
なお,(1)「地域で子どもを育てるために通常必要な費用」は,低所得世帯,一般世帯(所得割28万円未満)は50,000円,一般世帯(所得割28万円以上)は79,000円,(2)「その他の生活費」は,18歳以上は25,000円,18歳未満は34,000円,である,
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問 92 障害児施設の利用者負担への配慮策のうち「福祉型入所施設を利用する場合,食費の減免がある」に関して,20 歳未満の入所者の場合,地域で子供を養育する費用(低所得世帯、一般世帯(所得割28 万円未満)は5 万円,一般世帯(所得割28万円以上)は7.9 万円)と同様の負担となるように補足給付が行われる。なお,所得要件・資産要件はない。
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問 93 障害児施設の利用者負担への配慮策のうち「福祉型入所施設を利用する場合,食費の減免がある」に関して,知的障害児施設利用者(平均事業費:18.6万円),一般世帯(所得割28万円未満)の場合を例にすれば,20歳未満入所者の補足給付は,以下の通りである。
補足給付額(57,000円)=その他の生活費(34,000円)+福祉部分利用者負担額(18,600円→計算上は15,000)+食料費等(58,000円)−地域で子どもを育てるために通常必要な費用(50,000円)
なお,(1)「地域で子どもを育てるために通常必要な費用」は,低所得世帯,一般世帯(所得割28万円未満)は50,000円,一般世帯(所得割28万円以上)は79,000円,(2)「その他の生活費」は,18歳以上は25,000円,18歳未満は34,000円,である,
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問 94 障害児施設の利用者負担への配慮策のうち「通所施設を利用する場合,食費の減免がある」に関して,障害児の通所施設については,低所得世帯と一般世帯(所得割28 万円未満)は食費の負担が軽減される。具体的には,次の通りである。
@低所得1,低所得2:1,540円,A一般世帯(所得割28万円未満):5,060円,B一般世帯(所得割28万円移乗):14,300円(軽減なし,月22日利用の場合,なお,実際の食材料費は施設により設定される)
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問 95 障害児施設体系の再編等について,「障害者自立支援法」施行後5年を目途に必要な検討を行うことになっている。
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問 96 市町村の行う「自立支援給付」のうち「自立支援医療」とは,障害児・者が,心身の障害の状態の軽減を図り,自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療制度であり,@(旧)更生医療,A(旧)育成医療,B(旧)精神通院医療が,2006年10月から一本化されたものである。
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問 97 障害に係る従来の公費負担医療は,精神通院医療(精神保健福祉法),更生医療(児童福祉法),育成医療(身体障害者福祉法)であった。
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問 98 「自立支援医療制度」の目的は,@支給認定の手続きの共通化,A利用者負担の仕組みの共通化,B指定医療機関制度の導入,を図ることである。
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問 99 「自立支援医療制度」への移行により,従来の公費負担医療における医療の内容や,支給認定の実施主体(精神通院医療および育成医療は都道府県,更生医療は市町村)も変更された。
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問 100 自立支援医療の利用者負担は,2割の定率負担が基本である。
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問 101 自立支援医療の利用者負担と軽減措置において,低所得世帯だけでなく,一定の負担能力があっても,継続的に相当額の医療費負担が生じる者(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にも一月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じている。
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問 102 自立支援医療の利用者負担と軽減措置において,世帯の単位は,住民票上の家族ではなく,同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とする。ただし,同じ医療保険に加入している場合であっても,配偶者以外であれば,税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は,別の世帯とみなすことが可能となる。
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問 103 自立支援医療の利用者負担と軽減措置において,入院時の食費(標準負担額相当)については,入院と通院の公平を図る視点から原則「公費負担」となる。
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問 104 自立支援医療の対象者は,旧精神通院医療,育成医療,更生医療の対象者と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)であり,対象疾病は旧対象疾病の範囲とは異なる。
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問 105 自立支援医療において,自己負担は原則として医療費の1割負担である。ただし,世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額が設定され,入院時の食事療養費または生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則「自己負担」である。
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問 106 自立支援医療において,世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に対する上限額の設定は,以下の通りである。
(1)一定所得以下の場合
@生活保護世帯:0円,A市町村民税非課税で本人収入が80万円以下:月額 2,500円,B市町村民税非課税で本人収入が80万円超:月額 5,000円)
(2)中間所得層の場合
@負担上限月額:医療保険の自己負担限度
A育成医療の経過措置:イ)市町村民税(所得割33,000円未満):10,000円,ロ)市町村民税(33,000円以上235,000円未満):40,200円
(3)高額治療継続者(「重度かつ継続」)の場合
@中間所得層:イ)市町村民税(所得割33,000円未満):5,000円,ロ)市町村民税(33,000円以上235,000円未満):10,000円
A一定所得以上:30,000円
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問 107 育成医療の経過措置および「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は,施行後5年間を経た段階で医療実態等を踏まえて見直すこととされている。
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問 108 自立支援医療において,高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については,次のとおりである。
@疾病,病状等から対象となる者
:更生医療・育成医療(腎臓機能,小腸機能又は免疫機能障害の者),精神通院医療(総合失調症,躁うつ病・うつ病,てんかん,認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者または集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者),A疾病等に関わらず,高額な費用負担が継続することから対象となる者:医療保険の多数該当者の者
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問 109 従来の「補装具給付制度」が,2006年4月から個別給付である「補装具費支給制度」に変わった。
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問 110 補装具とは,「障害者等の身体機能を補完し,又は代替し,かつ,長時間にわたり継続して使用されるもの等」で義肢,装具等であり,車いすは対象外である。
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問 111 補装具費の支給は,従来の現物支給(補装具給付制度)から,補装具費の支給(補装具費支給制度)へと大きく変わり,補装具費支給制度の利用者負担についても定率負担となり,原則として2割を利用者が負担することとなる。ただし,世帯の所得に応じて4区分の負担上限月額(@生活保護:0円,A低所得1:15,000円,B低所得2:24,600円,C一般:37,200円)が設定された。またこうした負担軽減措置を講じても,定率負担をすることにより,生活保護の対象となる場合には,生活保護の対象とならない額まで定率負担上限月額を引き下げる。なお,世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は,公費負担の対象外となる。
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問 112 補装具費支給制度の利用者負担において,所得を判断する際の世帯の範囲は次の通りである。
@18歳以上の障害者 : 障害のある人とその父母
A障害児 : 保護者の属する住民基本台帳での世帯       <2008年7月実施>
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問 113 補装具費支給制度の利用者負担において,世帯の所得に応じた4区分の負担上限月額の負担軽減措置を講じても,定率負担をすることにより,生活保護の対象となる場合には,生活保護の対象とならない額まで定率負担上限月額を引き下げる。
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問 114 補装具費の支給決定は,障害者または障害児の保護者からの申請に基づき,都道府県が行う。
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問 115 補装具費の支給の基本的な流れは,@申請者が市町村へ補装具費支給申請,A市町村が補装具費支給決定(種目・金額),B利用者と補装具製作(販売)業者が契約,C補装具製作(販売)業者から利用者へ製品の引渡し,D利用者が補装具製作(販売)業者へ補装具の購入(修理)費支払い(100/100),E利用者が市町村に補装具費支払いの請求(70/100),F市町村から利用者へ補装具費の支給,である。
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問 116 「障害者自立支援法円滑施行特別対策」とは,障害者自立支援法の着実な定着を図るため,2008年度まで,次の3つの柱からなる施策である。
【1】利用者負担の更なる軽減措置
(1)通所・在宅利用者
@1割負担上限額を1/2から1/4に引き下げ
A軽減対象を収入ベースで概ね600万円までの世帯に拡大(障害児については,通所・在宅のみならず入所にも対象拡大を実施)
(2)入所・グループホーム・ケアホーム利用者
@工賃控除の徹底(年間28.8万円まで全額控除)
A個別減免の資産要件を350万円から500万円に拡大
【2】事業者に対する激変緩和措置
(1)日割り化に伴い減収している通所事業者を中心とした対策を実施
@旧体系 従前額保障の引き上げ(80%→90%,旧体系から新体系へ移行する場合についても90%保障の創設)
A通所事業者には,送迎サービスに対する助成を実施
【3】新法への移行等のための緊急的な経過措置
(1)直ちに新体系サービス等へ移行できない事業者の支援と法施行に伴う緊急的な支援を実施
@小規模作業所等に対する助成
A移行への改修等経費、グループホーム借上げのための初度経費の助成
B制度改正に伴うかかり増し経費への対応、広報・普及啓発 等
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問 117 「障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置」とは,障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けて,当事者や事業者の置かれている状況を踏まえ,特に必要な事項について緊急措置である。
【1】利用者負担の見直し<2008年7月実施>
@低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減 【障害者・障害児】
・負担上限月額を現行の半額程度に引下げ
A軽減対象となる課税世帯の範囲の拡大 【障害児】
・年収約600万円未満 → 約890万円未満(3人世帯の場合)
B個人単位を基本とした所得段階区分への見直し 【障害者】
※「特別対策」による利用者負担対策は,2009年度以降も実質的に継続する。
【2】事業者の経営基盤の強化<2008年4月実施>
@通所サービスに係る単価の引上げ
A入所サービスにおける入院・外泊時支援の拡充など
Bほかに基金事業の活用
<就労継続,重度障害者への対応(ケアホーム等),児童デイサービス,相談支援等の事業,諸物価の高騰等への対応について支援措置を実施>
【3】グループホーム等の整備促進<2008年度から実施>
@グループホーム等の施設整備に対する 助成
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問 118 障害者の自立を支える制度として,@不服審査申立(認定された障害程度区分,支給決定に不服のある場合には,都道府県障害者介護給付費等不服審査会に申し出ることができる),A苦情解決事業(障害福祉サービス等全般に関する苦情で,各事業者に設置された苦情受付窓口,都道府県社会福祉協議会に設置の運営適正化委員会に接申し出ることができる),B地域福祉権利擁護事業(判断能力が不十分なひとが,福祉サービスの利用援助,日常的な金銭管理・書類等の預かりサービスを受ける事業で,社会福祉協議会に相談する),C成年後見事業(判断能力が不十分なため,契約の締結などの法律行為をする際,その意思決定に不安がある人の権利が守られるようにする制度で,市町村の障害福祉の相談窓口,社会福祉協議会,司法書士,弁護士等に相談する),がある。
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