項目 | 介護福祉士 | 社会福祉士 |
(1)新カリキュラムによる養成の実施 | 2009年度から | 2009年度から |
(2)新しい国家試験の実施 | 2012年度から | 2009年度から |
(3)改正内容 | 【1】改正の柱 ①実務経験3年以上で国家試験を受けるルートに新たに600時間の養成課程を課す。 ②福祉系高校卒業者が国家試験を受けるルートは,教育時間を1800時間に増やす。 ③養成施設の卒業者が無視県で介護福祉士になれるルートは,教育時間を1800時間に増やした上で,国家試験を課す。 【2】介護福祉士の定義・・・公布日が施行日 ・介護福祉士の行なう介護を,「入浴,排せつ,食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改める。 【3】その他 ・福祉系高校は,新カリキュラムのほか教員要件なども文科大臣・厚労大臣の指導監督に服する仕組みとする。 ・法案では,フィリピンとの経済連携協定と整合性を保つため,養成施設卒業者は新国家試験に不合格でも等分の間「准介護福祉士」と名乗れる経過措置を盛り込んでいる。参議院において,これまで国家試験を受けなくても介護福祉士になることができた養成施設卒業者に,2012年度から国家試験を課すことに伴う措置として,「准介護福祉士を創設」することに大きな議論を呼び,「法律の公布後5年をめどとする検討規定」が追加された。 |
【1】改正の柱 ①福祉系大学の教育内容,時間数について文科大臣・厚労大臣が基準設定する。 ②行政職などの実務経験に必要な経験年数を4年に引き下げ,6か月以上の養成課程を課す。 ③社会福祉主事養成課程終了後2年以上の実務経験を有志,6か月以上の養成課程を経た人に受験資格を付与する。 【2】社会福祉士の定義・・・公布日が施行日 ・社会福祉士の行なう相談援助の例示として,「他のサービス関係者との連絡・調整」を加える。 【3】社会福祉士の任用拡大・・・公布日が施行日 ・身体障害者福祉法,社会福祉法,知的障害者福祉法を改正し,それぞれ身体障害者福祉司,社会福祉主事,知的障害者福祉司の任用資格として「社会福祉士」を加える。 |
提案 | 主な法律名 | ポイント | 採決 | |
1 | 法務省 | ■改正少年法 →●少年法等の一部を改正する法律案 →●少年法改正に関するポイントQ&A (参考) →●「2005年版犯罪白書」(特集:少年非行) |
・2006年通常国会(164回)からの継続案件であった。 ・改正の柱は,①少年院送致を「14歳以上」から「おおむね12歳以上」とする,②触法少年の事件に警察の強制調査権(家宅捜索や押収など)が与えられる,③児童相談所が触法少年の重大事件を「原則として家庭裁判所に送致する,④保護観察中の少年が順守事項を守らず,警告にも従わず,それが重大な場合,家裁は少年院送致などの処分を決定する,⑤重大事件で拘束された少年に,家裁は公費で付添人の弁護士を付けることができる,⑥8項目の付帯決議,である。 (1)家裁が必要と認めた場合の少年院への送致年齢を「14歳以上」→「おおむね12歳以上」に改定したことについて ・改正前は,少年院送致の年齢下限を,「14歳以上」としており,中学2年か3年生が送致する少年の下限であるが、改正後は小学校6年か中学1年生に引き下げられる。ただ,「おおむね」の範囲は,1歳程度とされ,小学5・6年生を少年院に送致する選択肢を残している。 ・小学生の受け入れ体制については,「全国8か所の少年院で,従来は子どもと教官が1対1の個別処遇だったが,男性の教官,女性の教官,精神科医,カウンセラーでチームを組んで処遇する」とされている。 ・問題点は,条文上は少年法だけが改正されたため,児童福祉法上は児童相談所の判断で家裁送致ができ(第27条第1項第4号),齟齬が生じたことである。どちら(少年法は原則送致,児童福祉法は児相の判断)で実施するのかが今後のポイントとなる。 (2)児童相談所が触法少年の重大事件を「原則として家庭裁判所に送致する」としたことについて ・改正前は,児童相談所が触法少年の重大事件を送致するかどうかを判断するとされていた。 ・その他,付帯決議(8項目)については,①警察官の調査では被暗示性が強い触法少年への配慮事項を準則で定める,②小学生の少年院送致は児童自立支援施設と連携し,教育や情緒面で万全を期す,③児童福祉司の増員や専門性の強化,一時保護所の改善,④虐待や発達障害への医療的ケアのため児童自立支援施設を拡充などである。 【施行】公布から6か月以内 |
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2 | 厚生労働省 | ■「雇用保険法等の一部を改正する法律」(概要 / 周知用リーフレット) (7/23) →■Q&A(2007年10月施行分) →■特定受給資格者の範囲 (9/26) →■10月1日から雇用保険制度の一部が変わります(パンフレット) (2008年12月3日追記) ■「2007年度雇用保険制度改正関連資料」 →○雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の概要 |
【1】行革推進法に沿った見直し (1)失業等給付に係る国庫負担の在り方の見直し ①高年齢雇用継続給付に係る国庫負担を廃止し,当分の間,国庫負担を本来の負担額の55%に引き下げ(25%→13.75%) (2)保険料率の見直し ①失業等給付の弾力料率を±0.2%から±0.4%に拡大※平成19年度からの料率1.6%→1.2% ②雇用安定事業等の弾力条項の連続発動期間の制限(2年間)を撤廃 ※2007年度からの料率0.35%→0.30% (3)雇用保険三事業および労働福祉事業の見直し ①雇用保険三事業のうち,雇用福祉事業を廃止 ②労災保険の労働福祉事業のうち,労働条件確保事業を廃止,事業名を変更 (4)船員保険制度の統合等 ①船員保険制度のうち労災保険及び雇用保険に相当する部分をそれぞれの制度に統合し,それ以外の部分を全国健康保険協会に移管 【2】直面する課題への対応 (1)被保険者資格および受給資格要件の一本化 ①短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)の被保険者区分をなくし,被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化(短時間労働被保険者以外の一般被保険者6月・短時間労働被保険者12月→被保険者期間12月(解雇,倒産等の場合6月)) (2)育児休業給付制度の拡充等 ①休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6か月後に10%)→暫定的に50%(休業期間中30%・職場復帰6か月後に20%) ②基本手当の算定基礎期間との調整 (3)教育訓練給付及び雇用安定事業等の対象範囲の見直し ①教育訓練給付の受給要件を当分の間初回のみ緩和(3年→1年) ②雇用安定事業等の対象に「被保険者になろうとする者」を明確化 (4)その他 ①特例一時金の給付水準を基本手当日額50日分から30日分(当分の間40日分)に適正化 ②教育訓練事業者に対する不正受給事案に加担した場合の連帯返還・納付命令、報告義務の付与 【3】公布日は,2007年4月23日 (保険料の引き下げは2007年4月1日から適用し,2007年度の労働保険年度更新手続の申告,納付期限は,6月11日までに延長。【2】のうち失業等給付の見直しについては,2007年10月1日,【1】の(4)は平成22年4月1日等) |
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3 | 厚生労働省 | ■改正児童虐待防止法 →●児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案要綱 (日本子ども虐待防止学会のデータにリンク) →●2008年4月施行の改正児童虐待防止法の概要 (通知) 「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」の施行について(2008年3月14日雇児発第0314001号) 「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」及び「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(2008年3月14日雇児発0314002号) 児童虐待を受けた児童の安全確認及び安全確保の徹底について(2008年3月17日雇児総発第0317001号) |
■児童虐待防止法の経緯 ①2000年制定 ②2004年改正 ・2004年の法改正の附則の中で,法律の施行後3年以内に,児童の居所等における安全の確認または安全の確保を実効的に行うための方策,親権の喪失等の制度のあり方その他必要な事項について検討し,必要な措置を講ずるよう規定された。これらを受け,超党派の国会議員による「児童虐待防止法見直し勉強会」を発足させ,改正案がまとめられたが,親権の一時停止については,民法の改正が必要なため見送られた。 ■2007年の改正児童虐待防止法のポイント (1)法律の目的 「児童の権利利益の擁護に資すること」が明記された。 (2)国及び地方公共団体の責務等 児童虐待を受けた児童等に対する「医療の提供体制の整備」及び「児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析」が加えられた。 (3)安全確認義務 安全確認の努力義務から,安全確認のために必要な措置を講じる義務とされた。 (4)出頭要求 都道府県知事は,虐待が行われているおそれがあると認めるときは,保護者に対し子どもを同伴して児童相談所等へ出頭することを求めることができるようになった。保護者が,出頭に応じない場合は,立入調査等必要な措置を講ずることとされた。 (5)再出頭要求 都道府県知事は,保護者が正当な理由なく立入調査を拒否した場合において,虐待が行われているおそれがあるときは,保護者に対し子どもを同伴して児童相談所等へ出頭するよう求めることができるようになった。 (6)臨検等 都道府県知事は,保護者が再出頭要求を拒否した場合には,裁判所があらかじめ発する許可状により,居所等において臨検または捜索ができることとされた。 (7)保護者に対する指導 児童福祉司指導(児童福祉法第27条第1項第2号)に従わない保護者へ発した勧告(児童虐待防止法第11条第3項)になお従わない場合は,その子どもについて一時保護,強制入所措置その他の必要な措置を講ずることとされた。 (8)面会等の制限 一時保護や同意による施設入所の場合も,保護者に対し,子どもとの面会や通信を制限できることとなった。面会・通信の全てが制限されている場合は,保護者に対し,子どもの身辺へのつきまといや付近でのはいかいの禁止について命令することができることとなった。 (9)施設入所等の措置の解除 施設入所措置を解除するときは,保護者の指導に当たった児童福祉司等の意見を聞くとともに,措置の効果や虐待の再発を予防するための措置について見込まれる効果等について考慮することとされた。 (10)関係機関相互の情報提供 地方公共団体の機関は,市町村長等から虐待の防止に関する資料や情報の提供を求められたときは,基本的にこれを提供できることとされた。 (11)都道府県児童福祉審議会等への報告 都道府県知事は,児童福祉審議会に,立入調査,臨検・捜索,一時保護の実施状況,重大な被害を及ぼした事例等について報告しなければならないこととされた。 【施行】2008年4月1日 ■2007年の改正児童福祉法のポイント (1)要保護児童対策地域協議会 地方公共団体は,要保護児童対策地域協議会を置くよう努めることとされた。 (2)未成年後見人請求の間の親権の代行 児童相談所長は,未成年後見人の選任の請求がされている児童等に対し,親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間,親権を行うこととされた。 (3)罰則 正当な理由がないのに立入調査を拒否した者に対する罰金の額を,30万円以下から50万円以下に引き上げられた。 (4)今後の検討 ①親権に係る制度の見直し法律の施行後3年以内に,親権に係る制度の見直しについて検討し,必要な措置を講ずることとされた。 ②児童養護施設等に関する見直し政府は,里親及び児童養護施設等の量的拡大,児童養護施設等の運営の質的向上,児童養護施設等に入所した子どもの教育・自立の支援のさらなる充実に関する方策等について速やかに検討し,必要な措置を講ずることとされた。 |
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4 | 厚生労働省 | ■「パートタイム労働法※の一部を改正する法律」 (概要 / 新旧対照条文 / 広報用リーフレット) (※「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」) (10/10 追記) 改正パートタイム労働法関連資料 (11/4) 2006年パートタイム労働者総合実態調査結果の概況 (2008年3/4追記) 「パートタイム労働法が変わります! ~平成20年4月1日施行~~パートタイム労働者の♥ハート♥に応えていよいよスタート!」 (2008年3月28日) パートタイム労働者の適正な労働条件の確保ために (2008年5月14日) 2006年パートタイム労働者総合実態調査 (2008年10月2日) パートタイム労働法の概要(政策レポート) |
(1)就業形態の多様化の進展に対応した共通の職場ルールの確立 ①労働条件の文書交付・説明義務(労働条件を明示した文書の交付等の義務化(過料あり)等) ②均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)(1)すべてのパート労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等,(2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては、差別的取扱いの禁止 ③通常の労働者への転換の推進(通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化) ④苦情処理・紛争解決援助(1)苦情を自主的に解決するよう努力義務化,(2)行政型ADR(調停等)の整備 ⑤事業主等支援の整備(短時間労働援助センターの事業の見直し(事業主等に対する助成金支給業務に集中)) 【施行】2008年4月(ただし,⑤2007年7月) |
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5 | 厚生労働省 | ■児童手当法の一部を改正する法律 →●法案要綱 →●改正法の概要 |
・急速な少子化の進行等を踏まえ、総合的な少子化対策を推進する一環として、3歳に満たない児童の子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から,児童手当の額を第1子・第2子:月額5000円から10000円に引き上げる。 【施行】2007年4月 |
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6 | 議員立法 | ■改正DV防止法 →●「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」 →●改正法の概要 →●新旧対照表 |
・2001年成立,2004年改正以来2度目の改正である。 ・改正の骨子は,①市町村の被害者の保護・支援体制を強化した,②保護命令制度(接近禁止命令,退去命令)を拡充した,③被害者保護のため,裁判所は保護命令を発した場合,それを支援センターに通知することとした,である。 【1】市町村の被害者の保護・支援体制を強化した。 (1)市町村にDV防止・被害者保護の基本計画策定を努力義務化した。<現行,基本計画は都道府県だけに策定義務がある> (2)市町村が配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすよう努力義務化し,センター業務として,被害者の緊急時の安全確保を明記した。<現行,実施義務のある都道府県が婦人相談所や福祉事務所などで機能を果たしている> 【2】保護命令制度(接近禁止命令,退去命令)を拡充した。 (1)「生命または身体に対する脅迫」を受けた被害者が重大な危害を受ける恐れが大きいとき,裁判所は保護命令を発することができることとなった。<現行,直接身体的暴力がある場合に限られている> (2)被害者の申し立てにより,8項目の行為を加害者に禁止できることとなった。(①面会要求,②行動監視を告げる,③著しく粗野で乱暴な言動,④無言電話や連続電話・ファックス・電子メール(子の急病など緊急やむをえない場合以外),⑤夜間電話・ファックス・電子メール(同),⑥汚物・動物の死体送付,⑦名誉を害することを告げる,⑧性的羞恥心を害する文書図画の送付,を裁判所は禁止できることとなった。 (3)被害者の親族,関係者ら本人の同意があれば,裁判所は接近禁止命令を発することができるようになった。 【3】被害者保護のため,裁判所は保護命令を発した場合,それを支援センターに通知することとした。 【施行】2008年1月11日 |
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7 | 厚生労働省 | ■社会保険庁改革関連法 | ・社会保険庁改革法は,①「日本年金機構法」(社会保険庁を2010年に廃止し,非公務員型の公法人を創設する)と,②「国民年金法等の一部改正法」(国民年金の納付率を高めるために保険料の収納対策を強化する)で構成される。 | 6/30 |
8 | 議員立法 | ■年金時効撤廃特例法 | ・年金記録漏れ問題への対応策として,5月16日に急遽議員立法で提出されたものである。 ・法律の柱は,①年金記録を調査して是正するよう政府が万全の措置を講じること,②記録漏れが確認された受給者らの請求権の時候である5年を撤廃し,,本来の支給額を全額保障すること,である。 【施行】,2007年7月6日 |
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9 | 議員立法 | ■「住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法」(住宅セーフティネット法) | ・法案提出の背景は,①高齢者,子育て世帯,障害者,被災者,低所得者などに対して入居制限する実態があること,②狭小な賃貸住宅に住む子育て世帯が多い,③バリアフリー化された賃貸住宅が少ない,などが挙げられている。 ・高齢者,子育て世帯,障害者,被災者,低所得者などの「住宅確保要配慮者」に対する賃貸住宅の供給を促進するための基本方針を国が策定することを義務付けている。 ・国と自治体に,要配慮者が円滑に賃貸住宅に入居できるような施策を進める努力義務を課し,民間業者には施策への協力を求めている。 【施行】2007年7月6日 |
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10 | 厚生労働省 | ■雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律 (9/28) →●「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について」 |
・雇用対策法及び地域開発促進法の主な改正点 ①青少年の応募機会の拡大等 事業主は,若者の有する能力を正当に評価するための募集および採用方法の改善,その他の雇用管理の改善,実践的な職業能力の開発および向上を図るために必要な措置を講ずることにより,その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。【施行】2007年10月1日 ②募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化 事業主は,労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができない。【施行】2007年10月1日 ③外国人の適正な雇用管理 事業主に対して,外国人労働者の雇用管理の改善および再就職支援の努力義務が課されるとともに,外国人雇用状況の届出が義務化される。【施行】2007年10月1日 ④雇用情勢の地域差の是正 地域差を是正するため,雇用情勢が特に悪い地域と,雇用創造に向けた意欲が高い地域に支援を重点化した。【施行】2007年8月4日 |
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(更新:2008年10月3日) |
【1】第166回国会で成立しなかった福祉分野の重要な法案 |
【2】第166回国会で成立した福祉分野の主な法律 |