200710月から福祉関連分野で何が変わったか?

(2007年10月1日作成)
(2007年12月16日追加)

主な項目 ポイント 詳細
1 ■改正雇用対策法の施行 ・2007年8月4日から,改正雇用対策法,地域雇用開発促進法が施行されたが,青少年の応募機会の拡大,募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化,外国人の適正な雇用管理については,2007年10月1日より施行される。
@募集・採用時の年齢制限の禁止
募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化は,
従来,努力義務であった募集・採用における年齢制限は,2007年10月1日から原則禁止として義務化されるが,合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合(例外事由)を厚生労働省令で定めている。なお従来認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での年齢制限はできなくなるまた,「再チャレンジ支援策」の一環で,高齢者らの雇用増につながることが期待されている。
A外国人の雇用状況の届出
外国人の雇入れや離職の際に,その氏名・年齢・在留資格等を公共職業安定所へ届け出ることが義務づけられる。
2007年通常国会(第166回)で成立した法律
→○「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について」
→○「10月1日から労働者の募集・採用時の年齢による制限が原則禁止される」
2 ■改正雇用保険法の施行
(2007年3月改正)
@失業保険の受給資格要件が変わった
2007年10月1日以降に離職した雇用保険被保険者の受給資格要件は「原則として離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上※の月が12か月以上あったとき」となる。
(旧)6か月(各月14日以上)→(新)12か月(各月11日以上)


A教育訓練給付が変わった
2007年10月1日以降に指定講座の受講を開始した場合,「被保険者期間3年以上5年未満20%(上限10万円),被保険者期間5年以上40%(上限20万円)」→「被保険者期間3年以上20%(上限10万円,初めて受ける者は被保険者期間1年以上で受給可能)」となる。


B育児休業給付の合計が変わった
休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6か月後に10%)が50%(休業期間中30%・職場復帰6か月後に20%)となる。


(2007年12月16日加筆分)

(1)基本手当の受給資格要件等の改正
@短時間労働被保険者の区分の廃止
一般被保険者および高年齢継続被保険者にかかわる短時間労働被保険者の区分が廃止される
(従来は,基本手当の受給にあたって,短時間労働被保険者としての期間も基本手当を算定する期間に含まれていたが,短時間労働の区分がなった)。
また,短期雇用特例求職者給付や育児・介護休業給付における短時間労働被保険者の規定も廃止される。
A基本手当の受給資格の延長
基本手当の受給資格要件について,離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上で,受給資格の取得となる(従来は,離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上となっていた)。
なお,離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの,または解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者(特定受給資格者)については,離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格の取得となる。
また,7月の関係省令の改正で,正当な理由のある自己都合による離職者および期間雇用者で契約の更新がされずに離職した者も特定受給資格者として扱われ,離職日前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格が得られる。
B被保険者期間の計算方法の変更
被保険者期間について,1か月間に賃金の支払いの基礎となる日が11日以上である期間を1か月として計算されることになる(従来は,賃金支払基礎日数が14日以上ある月が,被保険者期間の1か月間となっていた)。

(2)特例一時金の改正
@特例一時金の減額
雇用期間が1年未満の短期雇用特例求職者に対する特例一時金の支給額が,基本手当日額の30日相当分となる。ただし,当分の間(次回の法改正)は,基本手当日額の40日相当分である(従来は,50日相当分となっていた)。

(3)教育訓練給付の改正
@支給要件期間の暫定措置
当分の間,教育訓練給付金の支給を受けたことがない者にかぎり,教育訓練を開始した日までの間に被保険者として雇用された期間が1年以上あれば,教育訓練給付金の支給を受けることができる。
教育訓練給付金は,受講料の20%相当額(上限10万円)に統一される。

(4)育児休業給付の改正
@算定基礎期間の算定調整
育児休業基本給付金の支給を受けた期間について,基本手当の所定給付日数にかかわる算定基礎期間(被保険者として雇用された期間)の算定から除かれる。

A職場復帰給付金の額の暫定措置
・育児休業給付金を1割アップする。
・2010年3月31日までに育児休業基本給付金の支給にかかわる育児休業を開始した被保険者については,育児休業職場復帰給付金の額を,育児休業基本給付金の支給日数に休業開始時賃金日額の20%に相当する額を乗じて得た額となる(従来は,10%相当額であった)。この改正により,基本給付金30%,職場復帰給付金20%で,育児休業給付は従来の40%から50%相当額へ引き上げられる。

(5)特定求職者雇用開発助成金の改正
7月の関係省令の改正で,助成金額が雇用した労働者一人当りの定額制へ変更となる。
2007年通常国会(第166回)で成立した法律
→○「10月1日から雇用保険制度の一部が変わる」
3 (2007年12月16日加筆分)

■養育費相談支援センターの創設
・母子家庭等の養育費の取得率の向上等を図るため,2007年度に,養育費に関する情報提供,母子家庭等就業・自立支援センターで受け付けた困難事例への支援や,養育費相談に応じる人材の養成のための研修等を行う「養育費相談支援センター」を創設したが,2007年10月より,その相談支援業務をスタートする。 「2007年度養育費相談支援センター事業の実施について」(概要)
4 ■郵政事業の民営化 ・日本郵政公社を,(A)持ち株会社:日本郵政,(B)4事業会社:@郵政事業会社,A郵便局会社,Bゆうちょ銀行,Cかんぽ生命保険,に分社し,民営化された。
民営化後の郵便局では,民営化後にできる各事業会社から窓口業務の委託を受ける形で,これまで通り郵便・貯金・保険のサービスと他の新しいサービスが提供されるゆうちょ銀行,かんぽ生命保険は,それぞれ住宅ローンやがん保険などの新規業務に参入する。
→郵便局会社は,過疎地などでの郵便局の経営が課題になっている。
日本郵政のホームページ
5 ■気象庁が一般向けの緊急地震速報をスタート ・衛星放送などすべての放送波を通じて,テレビ,ラジオなどで全国放送する。
→最大震度5弱以上と推定される地震が対象で,強い揺れが始まる数秒前から数十秒前に気象庁が情報を提供するシステムである。
「10月1日から緊急地震速報がスタート」
→○「緊急地震速報を見聞きしたときは」(気象庁)
→○「地震・津波の知識」(気象庁)

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(参考)
「災害時要援護者対策の進め方について」(2007年3月)
「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(2006年3月)
「災害時地域精神保健医療活動ガイドライン」 @ A B(2003年1月17日)
http://www.yamadajuku.com/