2007年12月1日〜2008年3月31日
福祉行政の最新情報(2006.4.1〜)-5
日付 関係省庁等 項 目 ポイント
3/31 厚生労働省 「発達障害情報センターホームページ」
〜2008年3月28日に開設された〜
「発達障害に関する信頼おける情報を分かりやすく提供する」とされている
→逆に言えば,発達障害に関して,信頼のおけない,いい加減な情報が氾濫しているということである。発達障害の特徴をもつ人は稀な存在ではなく,子どもにも大人にもいる。また,発達障害の原因はまだよくわかっていないが,現在では脳機能の障害と考えられている。福祉専門職に必要とされる知識である。(筆者)

明確な根拠をもつ■「発達障害」
3/29 厚生労働省 「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書」 ・2006年12月21日(第1回)〜2008年3月4日(第7回)において,自殺未遂者が再企図しないために必要な支援,自殺者親族等に及ぼす心理的影響を緩和するために必要な支援等の課題を整理し,基本的な考え方と今後の取組の方向性を示し,「自殺未遂者や自殺者親族等の支援を行っている関係者のためのケアに関するガイドライン」を作成する際に必要とされる指針を報告書としてまとめたものである。
→救命救急センターに搬送された自殺未遂者に対する調査では,自殺未遂者の81%に何らかの精神障害が認められ,特に,うつ病,統合失調症,アルコール依存症が多いとされる。最近の自殺に関する報道には疑問の余地がある。メディアの関係者は,本報告書とともに以下のWHOのガイドラインを読んでおく必要がある。メディアには,報道する権利とともに適切に報道するという義務がある。自殺の予防・ケアにはメディアの報道のあり方が深く関係していると思う。(筆者)

「WHOのマスメディア向け自殺報道ガイドライン」

明確な根拠をもつ■「心の健康-自殺」
3/28 厚生労働省 「改正労働時間等設定改善指針(通称:労働時間等見直しガイドライン)」概要 / 本文
〜2008年4月から適用〜
・仕事と生活の調和については,2007年12月にワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において,「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され,労使を始め国民が積極的に取り組むことや国や地方公共団体が支援することなどにより,社会全体の運動として広げることとしている。厚生労働省は,これを受け,労働時間等の見直しに関する取組を一層推進することとし,「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(労働時間等設定改善法)第4条第1項の規定に基づく「労働時間等設定改善指針」を改正した。改正指針は,事業主及びその団体が,労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めるものである。
※「労働時間等」とは,労働時間,休日数,年次有給休暇その他の休暇をいう。

→総労働時間1800時間を目標としたが実効に疑問があった時限立法の「時短促進法」を廃止し,2006年4月から恒久法として「労働時間等設定改善法」が施行され,時短の促進だけでなく労働者の健康と生活に配慮することを目的として,「労働時間等設定改善指針」が定められた。今回,指針が改正されたが,内容として目新しいものはない。(筆者)
→■労働時間等の設定の改善(厚生労働省)
→●2/21
「ワーク・ライフ・バランスのホームページ(内閣府)」/ ●2/11『今年は「仕事と生活の調和元年」です』/ ●2008年1/18(「仕事と生活の調和推進室」の設置/ ●2007年12/20(■「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の記事を参照
3/27 日本産科婦人科学会

厚生労働省
「緊急的産婦人科医確保が必要な医療機関の調査」 (日本産科婦人科学会)※「産科医療機関の状況に係る調査」 (厚生労働省)

※日本産科婦人科学会HPにリンクしています

(3/28追記)
産科医療機関調査を踏まえた対応について(厚生労働省)
・,2008年3月25日に2つの調査結果が公表された
日本産科婦人科学会
「緊急臨時的産婦人科医師の派遣が必要かつ有効と現場の産婦人科医が考えている病院」(2008年1月30日の厚生労働大臣の依頼に基づくもので,産婦人科医が不足している病院の調査ではない)
厚生労働省「分娩の休止や制限を予定している医療機関」(分娩を取り扱う病院の医師数・分娩件数等の把握が目的)

→「産婦人科医の不足」に関して,門外漢が軽々に口を出すべきことではないと思うが,放置し続け,未だに有効な対応策を示せない行政に憤りを感じる。「出産は種族保存の基本的な手段」であり,「生まれる子どもは国の財産(宝)」であることに異論はないはずである。国が最優先でなすべきことは,「安心して子どもを生める環境を作ること」である。ことごとく後手に回っている日本の少子化対策の流れは止まらず,空回りが始まっている「ワーク・ライフ・バランス」などとは次元が異なる話である。喫緊の「産婦人科医不足」への最優先すべき課題は,「現在,過酷な労働条件での激務と高い訴訟リスクの中で奮闘されている有能な産婦人科医をこれ以上減らさないこと」である。そのためには,現在の「バラマキ」の少子化対策を見直し,資源を集中することを前提にして,「産婦人科医が現在求めている支援を国家的レベルで実施すること(普通分娩の保険適用の実施を含む)」であると考えている。今やらなければいけないことは,優先順位を明確にし,資源配分を見直し,「なすべきことをなす」ことである。(筆者)
3/26 厚生労働省 「2006年身体障害児・者実態調査結果」 身体障害者数(在宅)は3,483,000 人(前回※比238,000 人,7.3%増)である。63.5%が65 歳以上である。 
18 歳未満の身体障害児数(在宅)は,93,100 人(前回※比11,200 人,13.7%増)であった。肢体不自由児が身体障害児総数の約6 割を占めている。  ※前回:2001年

→次回3福祉士国家試験において出題必至の重要な資料である。(筆者)
明確な根拠をもつ■「基本となる調査・統計」
3/25 - ■緊急の訪問看護に「駐車違反」・・・@実態調査結果とA「要望書」

〜全国訪問看護事業協会,日本看護協会,日本訪問看護振興財団〜
緊急の訪問看護の「駐車違反」に関して,2008年1月28日に新聞報道があった。
2月13日
全国訪問看護事業協会,日本看護協会,日本訪問看護振興財団は,「実態調査結果」を踏まえて,緊急時の訪問看護を「やむを得ない場合」とし,駐車禁止違反で取締りを受けることのないよう警察庁に「要望書」を提出した
3月7日日本医師会は,別途,泉信也国家公安委員長,柳本卓治自民党政務調査会交通安全対策特別委員長に「道路交通法における往診および訪問看護車両の取り扱いに関する要望」を行っている。

→訪問看護側のクレームに対して,担当の警察官から「命が危険な人ならば,救急車を呼べばいい」と言われたとの報道があった。駐車規制の除外対象は,都道府県が規則で定めており,警察側の対応にばらつきがあることが判明した。対象車の取り締まり例がなかった「徳島県警」はすでに柔軟な対応をしているとのことである。監督官庁には,法律論を振りかざす局面ではないという空気を読んでいただき,「粋な計らい」が早急になされることを期待している。(筆者)
3/24 社会保険庁 中・高生を巻き込まなくても・・・第1回社会保険庁年金作品コンクールの表彰(2007年度) ・「社会保険庁では,公的年金制度の仕組みや基本理念を周知し,制度への参加意識の醸成を図ることを目的として次代を担う中学生及び高校生を対象とした年金教育を実施しています。年金作品コンクールは,年金制度への導入の一歩として年金ポスターの作成を通じて制度への関心を図ることを目的として開催しています。」「各地方社会保険事務局で開催された年金作品コンクール(総応募数3986作品)において最優秀賞に輝いた作品(62作品)の中から社会保険庁長官賞(1作品),優秀賞(3作品)及び入選(6作品)を選出しました。」と公表されている。
→中・高生が事実を正確に認識していれば,このような作品にならなかったのではないかと思う。次回には(2008年9月には社会保険庁は解体され,「やり逃げ」することが決まっているので,それまでに),社会保険庁・学校は,中・高生に「事実」を伝えて,同じ趣旨で作品を描いてもらったらどうかと思う。どのような状況下でも,大人は子どもをだしに使ってはいけない。(筆者)
3/22 - 2008年5月より戸籍の窓口での「本人確認」が法的に義務づけられる
〜2007年「改正戸籍法」の施行〜
2008年5月1日から,市町村の窓口で戸籍証明書を請求するときや,婚姻届,協議離婚届,養子縁組届,養子離縁届の4届の届出をするときは,運転免許証,パスポート,住民基本台帳カードなどの官公庁発行写真付身分証明書の提示により「本人確認」が行われる
戸籍証明書の請求方法)
・代理や使いの者が請求するときは,その者の「本人確認」を行うとともに,委任状などの書面により,代理権限の確認も行われる。
・郵便で請求するときは,本人確認書類の写しを同封し,返送先は現住所となる。
・虚偽,その他の不正な手段によって戸籍証明書の交付を受けた者は,刑罰(30万円以下の罰金)が科せられる。

(戸籍の届出方法)
・使いの者が届書を窓口に持って来たときは,その者の「本人確認」を行うとともに,市町村から「縁組等の届出」を受理したことを本人に書面で通知する。
3/21 経済産業省 「ソーシャルビジネス(SB)報告書(案)」
〜2008年3月末に最終報告書がまとめられる〜
・経済産業省「ソーシャルビジネス研究会」の報告書案である。
・「ソーシャルビジネス(SB)」は,「ソーシャル・ファーム」とも呼ばれる。

イギリスでは1990 年代からSB に着目し,社会企業局を新設して戦略的に支援策を展開するなど,官民ともにSB に対する意識は相当程度高まっている状況である

日本のSB活動はまだ萌芽段階で,一部に草分け的なSB が事業活動を行っているものの,社会的な認知度は低く,体系的な支援もされていない状況である
→本報告書案では,初めての実態調査の結果の概要も紹介されている。ぜひとも一読いただきたい。なお,2008年2月4日の経済産業省「産業構造審議会地域経済産業分科会報告書〜地域・産業・人の「つながり」による地域活性化〜」においても,SBの振興を求めている。次回の国家試験に出題の可能性がある用語の一つである。(筆者)
3/20 厚生労働省 2007年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況 ・短時間労働者を除いた一般労働者の産業別賃金をみると,男性では,金融・保険業(477.4千円)が最も高く,飲食店・宿泊業(274.3千円)が最も低く,医療・福祉は355.0千円(平均年齢38.9歳,平均勤続年数8.2年)であった。女性では,教育・学習支援業(299.8千円)が最も高く,飲食店・宿泊業(184.5千円)が最も低く,医療・福祉は242.1千円(平均年齢38.8歳,平均勤続年数7.6年)であった。
→介護職員の給与水準が他の産業と比べて低く,将来も安定して人材を確保することが困難として,「全老健」は介護職員に普通の暮らしができるだけの給与を保障できる介護報酬に底上げするよう求める陳情書・署名(155万人)を厚労大臣・財務大臣に提出(3月4日)したと報道されている。(筆者)
→●2007年11/30の記事を参照2007年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況
→■「福祉専門職の現状」
3/19 厚生労働省 フリーターの正社員採用では,「熱意・意欲」「コミュニケーション力」「忍耐力」「身だしなみ」が重視される
〜「企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査」結果報告(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)〜
・フリーターに企業が求めるものは,「熱意・意欲」(92.9%) ,「コミュニケーション力」(88.2% ),「忍耐力」(86.4%),「身だしなみ」(81.4%)の順である。
過去1年間に,実際にフリーターを正社員として採用した企業割合は2割にも満たない(19.9%)。業種別では「飲食店・宿泊業」(51.6%) ,「教育・学習支援業」(30.8% ),「運輸業」(27.0% ),「医療・保健衛生・福祉」(26.5% )の順である。
→労働市場,雇用環境がまったく異なるイギリスの「NVQ制度」の物まね,履歴書に毛の生えたようなものと一部で批判のある「ジョブ・カード制度」が,多額の税金(2008年度財務省原案174億円)を使って2008年4月から導入される。大きな効果が期待できず,国の体裁作りのためだと言われる制度であっても,せめて本調査結果の企業が重視する事柄を職業訓練のプログラムの中に取り入れてもらいたいものである。(筆者)
「ジョブ・カード」のご案内(厚生労働省)
3/18 - 映画「ふるさとをください」(精神障害がテーマ)の全国上映が始まった
〜「文部科学省選定映画」〜
監督:冨永憲治,脚本:ジェームス三木
・精神障害者のクリーニングとパン製造の共同作業所に反対する地元住民は
「ふるさとを守りたい」と訴えるが,精神障害者の「そのふるさとを少しだけ分けてください」という言葉に心が揺れ動く。

→やまだ塾はどの団体にも属していませんが,障害者の理解を深める「いいもの」は応援(掲載)していきたいと考えています。(筆者)
3/18 気象庁 「2008年のさくらの開花状況」
〜毎週木曜日17:00頃に更新される〜
さくらの開花日とは,標本木で5〜6輪以上の花が開いた状態となった最初の日をいい,満開日とは,標本木で,80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいう。観測の対象は主にソメイヨシノである。
過去10年間のサクラの開花日(1998〜2007年)
3/17 厚生労働省 労災かくしの排除に係る対策の一層の推進について」(2008年3月5日基発第0305001号)
〜厚労省ポスターの標語:「労災かくし」は犯罪です。労働災害に健康保険は使えない,使わない。〜
「労災かくし」とは,労働災害の発生に関して,その発生事実を隠蔽するために,故意に労働者死傷病報告書を提出しないことおよび虚偽の内容を記載して提出することをいう

<労働災害が発生したときの事業主の基本的対処>
@労災保険給付の請求を労働基準監督署長に行う。(なお,休業4日未満の労災は,労災保険が使えないので事業主が労働者に対し,休業補償を行う。)
A「労働者死傷病報告」(休業4日以上の場合には遅滞なく,休業4日未満の場合には3か月ごとに)を労働基準監督署長あて提出する。


→日常の介護現場には事故発生(介護事故および労働災害事故)の可能性が潜在し,その適切な対応が求められている。今後,福祉サービスにおけるリスクマネジメントにおいても,利用者に対する顧客満足(CS)からだけでなく,従業員満足(ES)からのアプローチも重要であるといわれている。(筆者)
「労災かくし対策について」(厚生労働省)
「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」(2002年4月22日)
3/15 厚生労働省 「労働基準法」関係の主要な様式 「労働基準監督署に申請・届出すべき様式」および「事業場で作成すべき様式」が掲載されている。
→“経営者”は,介護・福祉に従事するすべての労働者に対して,労働基準法をはじめ,男女雇用機会均等法,改正パート労働法などの法律を遵守しなければならない。現状,介護・福祉に従事する者には,「労働」に関する法的な知識が“致命的”に不足している。何が問題で何を改善・改良しなければならないのかを介護従事者自らが認識していかなければ,「社会的地位の向上」はいつまでたっても「うたい文句」のままで,他力本願である。今国会で改善に向けての若干の動きはあるものの,介護・福祉分野の構造的な改革からは程遠いものである。今後,情報提供を積極的に進めていきたいと考えている。(筆者)
「福祉専門職の現状」
3/14 厚生労働省 「健診検査項目の健診判定値(確定版)」(2008年3月12日)
〜2008年4月1日から変更になります〜
特定健診・保健指導
2008年4月から医療保険者(国保・被用者保険)において,40歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする,内臓脂肪型肥満に着目した健診及び保健指導の事業実施が義務づけられる。

「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」<概要>
→●2/6の記事を参照「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の施行について」(2008年1月17日保発第0117001号)
「2006年医療制度改革」
3/13 内閣府 「ILO 世界の雇用情勢−女性編」(2008年3月版)
<Global Employment Trends for Women - March 2008>
・ILO(国際労働機関)は「国際女性の日」の3月8日に「世界の雇用情勢−女性編」を発表した。
・報告書によれば,「この10年間で女性の就業者数は約2億人増え,2007年に過去最高の12億人(男性18億人)に達したものの,同じ期間に女性失業者も7,020万人から8,160万人に増加した。失業率は男性5.7%に対し、女性は6.4%となっている。また,女性は男性よりも,生産性が低く低賃金で,社会的保護も就業上の基本権も職場における発言権も確保されていない「脆弱な雇用」に従事する傾向が高い。」「
女性にとっても,経済開発全体にとっても,労働市場の成果を高める上でカギとなる前提条件は,女性の新たな経済的役割を受容する社会の能力と女性を受け入れられる“ディーセント・ワーク”を創出できる経済の能力である。」とされている。
→厚生労働省は「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)と公正かつ多様な働き方の実現」を2008年度主要事項として提示している。この状況において,1999年にILOが打ち出した「ディーセント・ワーク」(働きがいのある人間らしい仕事)が重要な概念となってくる。次回の国家試験に出題の可能性がある用語の一つである。なお,障害者福祉に関して,2007年の国際障害者デー(12月3日)のテーマは「障害者のためのディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」であった。(筆者)
→■「ディーセント・ワーク」(厚生労働省)
→●2/21の記事を参照「ワーク・ライフ・バランスのホームページ(内閣府)」
3/12 厚生労働省 女性労働者の母性健康管理に関する法律の規定」(男女雇用機会均等法および労働基準法) ・男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置(@保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保,A指導事項を守ることができるようにするための措置,B妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止,C紛争の解決)
・労働基準法における母性保護規定(@産前・産後休業,A妊婦の軽易業務転換,B妊産婦等の危険有害業務の就業制限,C妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限,D妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限,E育児時間,F罰則)
→■「母性健康管理指導事項連絡カードの活用」(ポスター)
3/11 厚生労働省 「社会福祉施設等における中国産冷凍ギョウザ等の使用状況等調査結果」
〜調査期間:200711.1〜2008.2.8〜
今回の調査での健康被害の発生事例は0件であった
→中国冷凍ギョウザ一食(一色?)の報道により,あれほど注目されていた国内業者の食品偽装はまったく話題にされなくなった。それに伴い,国民の国内業者への厳しい要求も色あせてしまった。見事に誘導された感がある。(筆者)
→●2/4の記事を参照(
「保健所」には,地域の健康危機管理の中核拠点としての役割が指針(告示)に定められている
3/10 厚生労働省 「産業医」「地域産業保健センター」
〜2008年版 リーフレット〜
・常時50人以上の労働者を使用する事業所は,産業医を選任が義務づけられている。
地域産業保健センター(1992年度から全国的に逐次設置)では,産業医選定義務のない労働者数50人未満の事業所(小規模事業所)の事業主や従業員を対象に,健康相談や健康指導などの産業保健サービスを提供する。
2008年4月から小規模事業所にも長時間労働者への医師による面接指導が義務づけられる(労働者数50人以上の事業所は2006年4月より義務づけ)。
地域産業保健センターは,国(厚生労働省)が医師会に委託して全国347か所で運営されている。(筆者)
<関係する法令・根拠>
1996年の「改正労働安全衛生法」
で,小規模事業所についても,「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。」(法第13条の2)と規定された。
3/7 - 「ヘレン・ケラー(当時8歳)と家庭教師サリバン先生の写真」〜アメリカで120年前の写真が発見された〜
 URL : http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080306-00000012-jijp-int.view-000

→映画「奇跡の人」の原題は「The Miracle Worker」(1962)です。「奇跡の人」とは,三重苦を乗り越えたヘレン・ケラー女史ではなく,「奇跡を起こした人(ワーカー)であるサリバン先生」です。(筆者)
3/6 厚生労働省 ■第11回ケアマネ試験日 : 2008年10月19日(日)
〜介護支援専門員実務研修受講試験〜
(合格率)
第10回:22.8%,第9回:20.5%
第8回:25.6%,第7回:30.3%,第6回:30.7%,第5回:30.7%

「介護支援専門員の質の向上等について」(2008年2月27日厚労省資料)
「介護支援専門員実務研修受講試験について」
3/5 厚生労働省 「2008年4月1日から窓口負担割合が変わります」(周知ポスター) (病院等窓口負担の変更内容)
@
小学校に入学するまで窓口負担が2割に軽減
A
70歳〜74歳の窓口負担割合が1割に据え置き(2008年4月から2009年3月まで)
B
75歳以上は後期高齢者医療制度に加入するが,窓口負担は従前通り1割

→■新医療制度改革
3/4 厚生労働省 「介護職員基礎研修について」(パンフレット)
〜2006年度に創設された制度〜

(参考)
全国社会福祉協議会(全社協)が「老人保健事業推進費等補助金」により実施した研究事業(研究会:2004年7月設置)
「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する研究会」本委員会 委員名簿
(2006年3月最終まとめの資料より抜粋 敬称略)
堀田力 委員長,さわやか福祉財団理事長
樋口恵子 副委員長,高齢社会をよくする女性の会代表
石原美智子 叶V生メディカル代表取締役
川越博美 聖路加看護大学教授
須永誠 東京都社会福祉協議会研修室室長
田中雅子 社団法人 日本介護福祉士会会長
栃本一三郎 上智大学総合人間科学部教授
中島健一 日本社会事業大学社会福祉学部教授
西川真規子 法政大学経営学部助教授
堀越栄子 日本女子大学家政学部教授
山田尋志 (福)健光園高齢者福祉総合施設 ももやま理事
若月健一 佐久総合病院老人保健施設施設長
和田敏明 (福)全国社会福祉協議会事務局長
齋藤貞夫 (福)全国社会福祉協議会事務局長(2005年4月より)
→『今後,・・・介護職員基礎研修修了者の位置付けなどについて検討していくこととしています』という記述があり,肝心要のことが「検討中」となっている。
介護職員の質の向上には異論はないが,人手が少なく過酷な介護現場を懸命に支えてきた・支えているワーカーに対してもう少しやさしい,温かい,穏やかな方法で展開できないものだろうか。筆者は弱い者いじめのようなやり方と受け止めている。さらに,実際に研修している者を知っていることから,例外はあるだろうが,研修する側(講師)の質的レベルの飛躍的な向上が喫緊の課題であると思っている。
参考までに,全社協が厚生労働省の補助金で研究事業として,本研修の基本的な骨組みをまとめたメンバーは左記の通りである。(筆者)


「福祉専門職の現状」
3/3 厚生労働省 「雇用政策基本方針」
〜副題:すべての人々が能力を発揮し,安心して働き,安定した生活ができる社会の実現〜


(2008年4月3日追記)
「2008年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」
・・・厚生労働省は2008年度の重点施策として,若者の就業促進,女性の職業キャリアの継続と再就職の実現,高齢者雇用対策の推進,ジョブカード制度の構築,母子家庭の母親の就労支援,外国人の就業環境の改善など,12の項目を掲げている
・「本格的な人口減少社会の到来,グローバル化や技術革新等がもたらした課題を乗り越え,経済社会の持続的な発展を強固なものとするとともに,人々の「雇用・生活の安定」の確保を目指し,当面5年程度の間,我が国が取り組むべき雇用政策の方向性を示した雇用政策基本方針」とされている。
→●1/17の記事を参照労働政策審議会建議
2/29 厚生労働省 「新待機児童ゼロ作戦」(概要 / 本文
〜副題:希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができる社会を目指して〜
・2007年12月「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」において,結婚や出産・子育てに関する国民の希望を実現するため,@「ワーク・ライフ・バランスの実現」,A「新たな次世代育成支援の枠組みの構築」の2つの取組みを「車の両輪」として進めるとしたことに基づいた「新待機児童ゼロ作戦」である。
「新待機児童ゼロ作戦」の10年後(2017年)の目標
@保育サービス(3歳未満児)の提供割合:20% → 38%(利用児童数100万人増(0〜5歳))
A放課後児童クラブ(小学1年〜3年)の提供割合:19% → 60%(登録児童数145万人増)
→現在の待機児童数は約18000人(3歳未満時の潜在的なニーズは約60万人)とのことである。最初の「待機児童ゼロ作戦」(2002年度からの3年間)で保育所の受入れ児童数を15万人以上増やしたけれども,希望者も同じようなペースで増えてしまったため,結果として待機児童数が減らなかったと行政は言い訳している。お粗末な話である。「ゼロ」と言い切るには覚悟がいると思うが,今回も「ゼロ作戦」だ。今後3年間のうちに集中的に受け入れ児童数を増やすための施策を講じていくとのことである。(筆者)
→●2/21の記事を参照「ワーク・ライフ・バランス」
→●2007年12/20の記事を参照「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」の概要
→●2007年11/12の記事を参照「2007年版 少子化社会白書」の概要
2/28 厚生労働省 「2007年度 年金制度のポイント」 ・年金の解説資料が公開されたので紹介します。
内容:@公的年金の意義と役割,A公的年金制度の概要,B公的年金の適用と保険料,C年金の支給要件と年金額,D社会保障協定,E年金積立金の運用,F企業年金制度等,G関係ウェブサイト一覧
→行政のさんざんのていたらくで「年金」のことは話題にもしたくない気持ちであるが,資料に罪はないので国家試験用の最新資料として活用したい。(筆者)
「2004年 年金制度改正」
2/27 警察庁 「2007年少年非行等の概要」(2007年1月〜12月) ・「2007年中における少年非行情勢は,刑法犯少年の検挙人員が4年連続で減少し,前年と比較してすべての包括罪種で減少した。しかし,福島県での高校生による実母殺人事件等,少年による社会の耳目を集める重大な事件が発生し,また,兵庫県では小学生が自宅近くの路上で刺殺される事件が発生したほか,児童虐待,児童ポルノ事件の被害が高水準で推移するなど,少年の非行防止,保護の両面において予断を許さない状況にある」としている。
→近年,刑法犯少年が減少し続け,凶悪化しているという事実が明確でないにもかかわらず,個々の凶悪な少年事件がセンセーショナルに報道され,些細な事件まで報道されるという傾向から,実際の少年犯罪の発生件数より多く発生し,より凶悪化しているとの印象をもたれる状況となっている。取り上げ方ひとつで印象が変わることの恐ろしさを感じる。筆者は,少年法の厳罰化の効果には疑問を持っているが,2007年犯罪白書によれば少年犯罪の再犯率が約60%(成人が30%)であることから「矯正・更正システムの充実・強化」が必要であると思っている。(筆者)
「第166国会で成立した福祉分野の主な法律」(改正少年法)
2/26 -
『社会福祉全般のマネジメントの近代化が遅れている。施策全般について,これまでの固定観念を見直し,イメージも刷新する必要。』

〜「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」(第8回)資料より〜
地域福祉における課題(議論のポイント)
@民生委員・児童委員(欠員と地域福祉活動層),Aボランティア(振興策と仕組み),B福祉サービス利用援助事業(継続的に支える仕組みと判断能力不十分な人の把握の仕組み),C生活福祉資金(コーディネート力),D社会福祉協議会(位置づけの弱さと根本的な見直し),E共同募金(使い方と評価の仕方),F地域福祉計画(エリアのあり方と住民参加)
→重要な文章(左記)がありましたので紹介しました。「社会福祉マネジメントの近代化と施策イメージ刷新」の軸をぶらすことなく,「分かりやすく,身近な社会福祉に改良・改善」していくことが大切である。なお,来年度の3福祉士の国家試験には上記課題の出題が多くなると予想している。(筆者)
2/25 厚生労働省 「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」(母性健康管理支援サイト)
〜2008年2月25日に開設〜
・実施主体:(財)女性労働協会
@企業に向けた情報
・法律により企業に義務づけられている妊娠・出産時の女性労働者への対応
・社内環境設備のポイントや各部門の役割など母性健康管理を推進するための情報や他社における事例,就業規則の規定例
・チェックリストで自社の母性健康管理に関する取組の進展度合の確認

A働く女性に向けた情報
・妊娠・出産時の働く女性を支援する制度
B母性健康管理Q&A

<関係する法令・根拠>
男女雇用機会均等法第12条,第13条は,事業主の義務として,母性健康管理の措置(妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受けるための時間を確保し,その女性労働者が医師等の指導事項を守ることができるように勤務時間の変更などの措置を実施しなければならない)を規定している。
2/23 内閣府 都道府県,政令指定都市等の自殺対策担当部署一覧

〜国会レベルで議論されている「現在の自殺対策の課題」とは〜
→国会レベルで議論されている「現在の自殺対策の課題」は,@自殺総合対策大綱に基づく施策の優先順位付け(9項目46施策もあり総花的である),A自殺者数の早期把握(地域格差があり,把握が遅い),B市町村単位での自殺者数の把握(原因・動機別の把握が市町村・警察署単位でできていない),C自殺に関するデータの集約(警察庁・厚労省など10省庁に及ぶばらばらのデータを集約し,研究に活用できるようにすべき),D民間団体との連携(民間の力を活用すべき),E市町村の自殺対策窓口(左記の通り都道府県市にはあるが,1市を除いて市町村に自殺対策窓口がないのはおかしい)と認識している。(筆者)
「自殺対策関係省庁担当窓口一覧」(2007年9月現在)
2/22 経済産業省 フランスベッド鰍ニパラマウントベッド鰍フ介護ベッド用手すり(スイングタイプ)による重症・死亡事故4件を公表
〜通商産業省が注意喚起〜
フランスベッド(株)・・・2件

@介護ベッド用手すりSE-07NHC
(重傷1名,2007年10月22日,大阪府,70代男性)
A介護ベッド用手すりSE-07
(死亡1名,2007年12月25日,愛知県,60代男性)
パラマウントベッド(株)・・・2件

@介護ベッド用手すりKA-095
(重傷1名,2007年11月4日,東京都,女性)
A介護ベッド用手すりKA-19及びKA-095
(死亡1名,2008年1月21日,香川県,80代女性)

→2007年5月14日施行の「改正消費生活用製品安全法」により「製品事故情報の報告・公表制度」が法文化され,今回は法第36条第1項に基づいて「主務大臣による公表」が実施されたものである。(筆者)
「新しい消費生活用製品安全法について」
「事故情報の公表基準について」(2007年2月16日)
2/21 内閣府 「ワーク・ライフ・バランスのホームページ」が公開された ・内閣府の「仕事と生活の調和推進室」は,仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関するさまざまな情報をまとめて掲載するホームページを立ち上げた。政府,地域,企業,民間団体の取り組みの紹介やイベント情報,関連調査研究,リンク集などのページを設けている。
→政府のPRに協力するために掲載する。しかし,筆者は,@賃金が発生するものを「仕事(ワーク)」としていること(21世紀にふさわしい考え方なのだろうか,働いていない児童・生徒・学生,働いていない高齢者,働いていない傷病者・障害者,専業主婦などには「仕事(ワーク)」はないのか,これらの人を無視した「ワーク・ライフ・バランス」が国民運動となりうるのか),A労働者の「ワーク・ライフ・バランス」をとれば出生率が上昇するということ,B労働者の「ワーク・ライフ・バランス」をとれば国際競争力が向上するということ,など「どうして?」という素朴な疑問を未だに持っている。もう少し勉強して,いずれ意見をまとめて記事として掲載したい。(筆者)
→●2/11の記事を参照
『今年は「仕事と生活の調和元年」です』
2/20 厚生労働省 「労働契約法のポイント」
〜2008年3月1日に施行される〜
「労働契約法」は第168回臨時国会で成立した法律である。

→現在,「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」において検討されている「社会福祉士・精神保健福祉士共通科目の改訂」が確定すれば,「第168回臨時国会で成立した福祉関連の法律」※としてまとめて掲載する予定であるが,3月1日に施行される「労働契約法」を先に掲載する。(筆者)
※@改正介護福祉士及び社会福祉士法,A労働契約法,B改正最低賃金法,C改正身体障害者補助犬法,D改正消費生活用製品安全法 等
2/19 厚生労働省 不妊専門相談センター事業 「子ども・子育て応援プラン」(2004年度〜2009年度)では,2009年度までにすべての都道府県・政令市・指定都市に「不妊専門相談センター」を整備することが目標とされている。
  2004年度:51都道府県市→2009年度:95都道府県市

→不妊治療の患者数は46万6900人(2002年推計)で,不妊治療の種類は@一般的な不妊治療(保険適用:排卵誘発剤などの薬物療法,卵管疎通障害に対する卵管通気法・卵管形成術,精管機能障害に対する精管形成術),A生殖補助医療(保険適用外:人工授精<1回当たり平均治療費1万円>,体外受精<1回当たり平均治療費30万円>,顕微授精<1回当たり平均治療費40万円>)である。なお,代理懐胎は現在日本では行われていない。(筆者)
※体外受精,顕微授精は,2004年創設の
特定不妊治療費助成事業の対象である。

→■「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画」(子ども・子育て応援プラン)
2/18 厚生労働省 「高齢者の医療の確保に関する法律」および「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」 ・2006年6月の国会で「健康保険法等の一部を改正する法律」が成立した。これにより,「老人保健法」の名称が2008年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に改められる
→福田首相の選挙公約や所信表明演説に起因して「後期高齢者医療制度」の保険料の凍結などの施策(2008年4月から9月までは保険料負担を凍結,2008年10月から2009年3月までは保険料負担を9割軽減)がなされ,当初の目的であった「世代間の不公平の是正」は簡単に先送りされた。「健康保険法等の一部を改正する法律」が強行採決で成立したことと,後期高齢者医療制度の見切り発車感は無縁ではない。(筆者)
→●2007年11/23(後期高齢者医療制度の保険料負担軽減策)の記事を参照
→■「2006年医療制度改革」
2/15 厚生労働省 「社会保障審議会 委員名簿」
〜2008年2月8日付〜

■社会保障審議会 委員名簿 25名
(2008年2月8日付 五十音順 敬称略)
井手明彦 日本経済団体連合会社会保障委員会共同委員長
稲上毅 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長
岩田正美 日本女子大学人間社会学部教授
大日向雅美 恵泉女学園大学大学院教授
逢見直人 日本労働組合総連合会副事務局長
大森彌 東京大学名誉教授
翁百合 日本総合研究所理事
沖藤典子 作家
貝塚啓明 京都産業大学客員教授
鴨下重彦 国立国際医療センター名誉総長
神田真秋 全国知事会社会文教常任委員会委員長(愛知県知事)
見城美枝子 青森大学教授・エッセイスト
齋藤英彦 名古屋セントラル病院長
榊原智子 読売新聞東京本社生活情報部記者
佐竹敬久 全国市長会会長(秋田市長)
庄司洋子 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授
高橋清久 藍野大学学長
竹嶋康弘 日本医師会副会長
寺谷隆子 日本社会事業大学社会福祉学部教授
糠谷真平 独立行政法人国民生活センター理事長
廣松毅 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授
山崎泰彦 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授
山本文男 全国町村会会長(福岡県添田町長)
米澤康博 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
渡辺俊介 日本経済新聞社論説委員
・「社会保障審議会」は,2001年に,厚生労働省発足に伴って,旧厚生省の8審議会(人口問題審議会,厚生統計協議会,医療審議会,中央社会福祉審議会,身体障害者福祉審議会,中央児童福祉審議会,医療保険福祉審議会,年金審議会)を統合・再編し,設置された。
・「社会保障審議会」は厚生労働大臣の諮問機関で,「社会保障の全体の方向性を議論する」と位置づけられている。なお,実質の審議は,分科会,部会,特別部会で行われる。
「社会保障審議会」の所掌事務として,@厚生労働大臣の諮問を受け,社会保障制度と人口問題の基本的な事項を審議する,A厚生労働大臣や関係行政機関に意見を述べる,ことが厚生労働省設置法に規定されている。

→「福祉分野の人材」に求められる技術として,@大きな流れやシステム全体を実感してとらえる技術,A根拠・証拠に基づいて具体的に対処する技術,Bコミュニケーション技術が大切であると考えている。本HPでは,@Aを意識して記事を掲載している。「分かったつもり」で終わらせずに,常にデータなどに基づいて事実を正確に把握するという作業を惜しまないでいただきたい。一般に,報道では「社会保障審議会が〜した」とされるが,どういうメンバーで議論されたのかを確かめておくことも必要である。「鵜呑み,丸呑みはよくない」ということは誰もが思うことであるが,「最近の少子・高齢化対策」においては,イギリスやフランスなどでうまくいった制度だからという理由で「日本版○○」として施策の展開が図られることがあるように思う。(筆者)
2/14 厚生労働省 2009年から開始される「裁判員制度」の概要
〜周知用パンフレット(問い合わせ先:最高裁判所,法務省,日本弁護士連合会)〜
・「裁判員制度」の創設を内容とする「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が2004年5月28日に公布され,2009年5月までに開始することとなっている。
・裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判のうち,殺人罪,傷害致死罪,強盗致死傷罪など一定の重大な犯罪についての裁判である。
・国民が裁判に参加する制度のある主な国は,アメリカ(陪審制),イギリス(陪審制),フランス(参審制),ドイツ(参審制),イタリア(参審制)である。
→今後,「裁判員制度の国民的理解」をより促進させるためには,制度の中身を細かく知らせることもさることながら,なぜこの時期に「裁判員制度」が必要か,従来のまま放置しておけばどのようなデメリットがあるか,など制度導入の基礎となった背景・理由を統計・データをもって具体的に説明し,それを繰り返すことが大切であると思う。裁判員法の第1条(趣旨)には,「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」とされている。しかし,抽象的な事柄や制度の中身ばかりを言い続けるのは効果的ではないように思われる。「何でこの制度が必要か」という基本的な問いにきちんと答え続けることが重要である。(筆者)
→■「あなたも裁判員!」(法務省)
→■「裁判員法」(2004年5月28日)
→■「司法制度改革審議会意見書」(2001年6月12日)
2/13 厚生労働省 「女性の健康週間(3/1〜3/8)」
〜2007年度から実施〜
2007年4月に策定された「新健康フロンティア戦略」において,「女性の健康力」が柱の一つに位置づけられた。女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすことを応援するためには,生活の場(家庭,地域,職域,学校)を通じて,女性の様々な健康問題を社会全体で総合的に支援することが必要とされている。
毎年3月1日〜3月8日を「女性の健康週間」と定め,女性の健康づくりを国民運動として展開することとされた。
新健康フロンティア戦略のイメージ図
2/11 内閣府 『今年は「仕事と生活の調和元年」です』
〜政府広報(新聞掲載)より〜
・「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)は,一人ひとりが望む生き方ができる社会の実現を目指し,少子化問題などの解決につながるものです。」という広報がされている。
→はっきり言って申し訳ないけれど,何とも語呂の悪いキャッチフレーズである。国民運動にしたいのならば,分かる者だけ分かればいい式の「上から目線」を改め,みんながなじめるような工夫が必要と思われる。みんなの積極的な参画を呼びかけるには,行政は階段を下りてきて,「一緒にやりましょう」という姿勢が大切である。(筆者)
→●2008年1/18(「仕事と生活の調和推進室」の設置/ 2007年12/20(■「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の記事を参照
2/8 警察庁 車の後席のシートベルト着用が義務化されることを知っていますか? / シートベルトの着用促進

〜「改正道路交通法」により2008年6月までに施行される予定〜
・2006年中の交通事故で自動車乗車中の死亡者は2,359人で,仮にすべての乗員がシートベルトを着用していたとすれば,約1,200人の命が助かったとされている。また,実際の自動車事故では,後席に座っている人が前席の搭乗者に激突する事例が多いとされている
後部座席同乗者シートベルト着用率(2007年調査)一般道8.8%,高速道等13.5%
・2006年3月の「改正道路運送車両保安基準」により,2012年7月からはすべての車の後席の中央席には3点式シートベルトが装備されることになっている。

→2007年の改正道路交通法の2大ポイントは,@飲酒運転の厳罰化,A後席のシートベルト装着の義務化であったが,@は2007年9月19日から施行され,Aは「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされたため話題性が低かった。2008年6月までには施行されるが,ペナルティについては,運転席・助手席の場合と同様に,違反に対する罰則は設けられず,違反点数1点が付与されることになるとされている。ペナルティもさることながら,運転者の命を守るため(後席者が「凶器」になる)には必要なこと,とのアピールが効果的であるように思う。(筆者)

→■2007年「改正道路交通法」の概要
→●2007年9/1の記事を参照(飲酒運伝の厳罰化)
2/7 厚生労働省 「小児救急電話相談事業(#8000)」

〜全国同一短縮番号(#8000)をプッシュすることにより,住居の都道府県の相談窓口に自動転送され,相談料は無料〜
・保護者が休日・夜間の急な子供の病気にどう対処したらよいのか,病院の診療を受けたほうがよいのかなど迷ったときに,小児科医師・看護師へ電話による相談ができるものである。
→国庫補助の対象である本事業はこのカテゴリーですでに2度紹介している。「通話中の多さ」「深夜帯での相談対応」「相談体制の全国的な質の確保」「小児科医などの確保」「相談事業の未実施県が6県あること」などの課題や本事業を補完する全国センター化についての見解を日本医師会が2007年11月に示している。(筆者)
2/6 厚生労働省 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の施行について」(2008年1月17日保発第0117001号)
〜2008年4月からの実施向けた「厚生労働省保険局長通知」〜
・特定健康診査の項目
@既往歴の調査(服薬歴・喫煙習慣を含む),A自覚症状・他覚症状の有無の検査,B身長・体重・腹囲の検査,CBMIの測定,D血圧の測定,E肝機能検査,F血中脂質検査
→2008年4月より,40歳から74歳までの被保険者と被保険者と被扶養者を対象に実施される。特定健康診査とは,メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の要因となっている生活習慣を改善させ,高血圧や脂質異常症(2007年7月に高脂血症から脂質異常症に改称された),糖尿病などの有病者・予備群を減少させることを目的とした検査である。(筆者)
→●2007年11/20の記事を参照(主に「腹囲」に関する記事であるが,ぜひご覧いただきたい)
→■「2006年医療制度改革」
2/5 厚生労働省 「2007年度アルコールシンポジウム」
〜2008年3月3日(月)〜
・WHOは1975年に「アルコール関連問題」という用語を使用しはじめ,2005年の第58回総会では「アルコールの有害な使用を軽減するための決議」等を採択した。
今年度のテーマ@アルコールを巡る国際的潮流,A女性の飲酒問題
→「健康日本21」の目標は,@1日に平均純アルコールで約60gを越え多量に飲酒する人の減少(目標値あり),A未成年の飲酒をなくす(目標値あり),B「節度ある適度な飲酒」は1日平均純アルコールで約20g程度である旨の知識を普及する,である。(筆者)
→■「アルコール情報ページ」(厚生労働省)
2/4 - 「保健所」には,地域の健康危機管理の中核拠点としての役割が指針(告示)に定められている

〜中国製冷凍ギョーザ中毒事件に基づいて保健所に求められている役割・責任を再確認すべきである〜
・中毒,感染症,毒物・劇物事故等によって,生命や健康が脅かされる事態を「健康危機」という。
・新しい地域保健体制の整備を図るため,1994年に
「保健所法」が改正され「地域保健法」が制定された。健康危機に対する地方公共団体の保健衛生部門の役割が問われるなかで,1994年に地域保健法第4条に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」が制定され,2001年に健康危機管理において保健所の果たすべき役割※についての「地域健康危機管理ガイドライン」がまとめられた。
※「
保健所に最も期待されている役割は,住民に医療サービスや保健サービスを直接提供することよりも,地域の医療機関や市町村保健センター等の活動を調整して,必要なサービスを住民に対して提供する仕組みづくりを行い,健康危機に対応する主体となることである。」

→地域保健の専門的,技術的かつ広域的拠点である保健所に課された「健康危機管理」の役割はきわめて大きい。中国側,企業側,国(厚生労働省等の行政)の責任追及はもちろんであるが,地方分権下における「保健所」(都道府県等)に対して根拠に基づく合理的な責任追及と欠陥是正に焦点を合わせた「リスク・マネジメント」の議論や報道が適切になされるべきであると思う。(筆者)
「地域保健法」(1994年制定)
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(1994年告示,2000年改正,2003年5月改正)
「地域健康危機管理ガイド」(2001年3月作成)
2/2 厚生労働省 「終末期医療に関する調査等検討会」
〜調査票は2月中に送付し,2008年度に報告書提出の予定〜
目的:@意識調査(1993年以来4回実施,前回2004年)の実施,A望ましい終末期医療のあり方の検討
・報告書提出:2008年度の予定
・2007年5月に策定された「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」では,終末期の定義や治療中止の基準は盛り込まず,手続きだけを定めている。

終末期医療・ケアの方針決定プロセス (2007年5月 厚生労働省)
患者の意思確認可 患者の意思決定を基本とし,医療・ケアチームで検討 医療ケア・チームで病態等のため決定が困難な場合 ・多専門職で構成される「委員会」で治療方針等の検討・助言を行い,方針決定
患者の意思確認不可 ・患者の意思が推定できる場合は尊重
・患者の意思が推定できない場合は家族と十分に話し合う 等
家族の中で意見がまとまらない場合等
                      (やまだ塾作成)
→医療現場は「終末期医療や延命治療に関するガイドラインの策定」を厚労省に求めているが(学会や医療機関が独自ガイドラインを策定しても法的根拠がなく実効性が伴わないため),厚労省は行政主導の策定には慎重との見方が強い。(筆者)
2/1 厚生労働省 「2006年病院報告の概況」

〜精神病床の平均在院日数は全国平均320.3日で,高知県(227.4 日)が最も短く,鹿児島県(522.2 日)が最も長い〜
@1日平均在院患者数:1,358,965 人で前年比減少(精神科病院は240,236 人で減少,一般病院1,118,643 人減少)
A病床利用率:83.5%で低下
B平均在院日数:34.7 日で短縮(精神病床は320.3 日で6.9 日短縮,療養病床は171.4 日でべ1.4 日短縮,一般病床は19.2 日で0.6 日短縮)
C従事者総数:常勤換算で1,707,081.4 人(うち「医師」は181,190.8 人で前年比1,168.5 人(0.6%)増加,このうち「医師(常勤)」は145,813 人で前年比2,502 人(1.7%)増加)。

→医師不足の問題は,一般には,@医師の絶対数,A病院での必要医師数,B地域偏在,C診療科に属する医師の需給不均衡による不足とされているが,政府・厚生労働省は下記の検討会報告書を根拠に「医師は足りている」との公式見解(第166回通常国会)を示しており,「偏在(地域,診療科)」の問題としてとらえているとみられている。(筆者)

「医師の需給に関する検討会報告書」(2006年7月)
1/31 首相官邸 「社会保障国民会議」が設置・開催された

社会保障国民会議 構成員名簿 (敬称略) 
2008年1月25日現在の所属名
大森彌 NPO法人地域ケア政策ネットワーク代表理事,東京大学名誉教授
奥田碩 トヨタ自動車株式会社取締役相談役
小田與之彦 社団法人日本青年会議所会頭
唐澤人 社団法人日本医師会会長
神田敏子 全国消費者団体連絡会事務局長
権丈善一 慶應義塾大学商学部教授
塩川正十郎 東洋大学総長
清家篤 慶應義塾大学商学部教授
高木剛 日本労働組合総連合会会長
竹中ナミ 社会福祉法人プロップ・ステーション理事長
中田清 社団法人全国老人福祉施設協議会副会長
樋口恵子 NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事長
南砂 読売新聞東京本社編集委員
山田啓二 京都府知事
吉川洋 東京大学大学院経済学研究科教授
・2008年1月25日に設置が閣議決定され,第1回は1月29日に開催された。
・設置の趣旨:「将来にわたって国民に信頼される社会保障制度に裏打ちされた,すべての人が安心して暮らし,本当の意味での豊かさを実感できる社会をつくっていくために取り組んでいくことが必要であるという観点から,有識者の参加を得つつ,社会保障のあるべき姿と,その中で,政府にどのような役割を期待し,どのような負担を分かち合うかを,国民が具体的に思い描くことができるような議論を行うため,社会保障国民会議を開催する。」
3分科会で検討
@所得確保・保障〔雇用・年金〕
Aサービス保障〔医療・介護・福祉〕
B持続可能な社会の構築〔少子化・仕事と生活の調和〕

2008年6月に中間報告,2008年秋に最終報告の予定

→内閣支持率が低下する中で,社会保障問題への積極姿勢をアピールするために設置されたとみられており,民主党の参加はなく,手詰まり感のある状況において,国民が望む給付と負担の有効な手立ての創出を疑問視する意見もある。(筆者)
1/30 厚生労働省 2008年度の年金額
〜据え置き〜
・2008年度の年金額
@国民年金 老齢基礎年金1人分 6,6008円/月
(792,100円/年)
A国民年金 老齢基礎年金夫婦2人分 132,016円/月
B厚生年金 夫婦2人分の老齢基礎年金を含む
標準的な年金額
232,592円/月
2007年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が対前年比0.0%と物価の伸びに変動がなかったために「据え置き」が決定とされた。なお,2004年改正で導入された「マクロ経済スライド制」による調整は行われない。
1/26 財務省 国民負担率の推移(1970〜2008年度)
〜2008年度の見通しは40.1%〜
・2008年度の国民負担率(国民所得に占める税・社会保障負担の割合)は,40.1%で,2007年度の実績見込みに比べ,0.1ポイントの増加になる。
国民負担率(40.1%)=租税負担率(25.1%)+社会保障負担率(15.0%)
・2005年実績:
アメリカ(34.5%),イギリス(48.3%),ドイツ(51.7%),フランス(62.2%),スウェーデン(70.7%)
→国家試験的には,「日本の国民負担率(2008年度:40.1%)を先進諸国と比較すると,社会保障給付費(2004年度:23.7%)と同様に低い状況にある」ということになる。(筆者)
1/25 厚生労働省 改正最低賃金法のパンフレット
〜168回国会で成立〜
・いずれ第168回国会で成立した法律をまとめるが,「改正最低賃金法」パンフレットが公開されたので先に掲載する。
労働三法案(労働基準法改正案,最低賃金法改正案,労働契約法案)が第166回国会で提案されたが,社会保険庁関連の影響で,第167回,第168回臨時国会に継続審議となり,最低賃金法改正案と労働契約法案は成立したが,給油新法案関連の影響で,労働基準法の改正法案は第169回国会への継続審議となった
・改正最低賃金法は,地域別最低賃金について,生活保護との整合性に配慮するよう法定基準を明確化することや,地域別最賃不払いによる罰金額の上限の引き上げなどを規定した。なお,改正労働契約法は,就業形態の多様化,個別労働関係紛争の増加などに対応するため,労働契約の締結,変更、継続・終了などのルールを定めている。

→政治の混乱は国民生活に支障をきたす。(筆者)
1/24 内閣府 「2008年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(閣議決定) ・2008年度の国内総生産の実質成長率は2.0%程度(名目2.1%程度)になるとの見通しを提示した。雇用情勢については,厳しさが残るものの緩やかに改善し,完全失業率は3.8%程度に若干低下するとした。一方,2007年度の国内総生産の実質成長率は1.3%程度(名目0.8%程度)との見込みを示している。
→例年,税制改正(歳入の一部分)と予算(歳出)はセットで行われる。今回の流れも,@2008年度税制改正大綱の閣議決定(1/11),A「2008年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」の閣議決定(1/18),B169回通常国会召集(1/18),B2008年度予算政府案国会提出(1/18),C税制の改正法,予算案が国会で可決・成立(3月),C法改正(3月),D2008年度開始(4/1)となる。なお,経済政策・財政政策方針(6月),シーリング(8月),予算案作成(12月)までの流れは「骨太の方針2007とは何か?」(「■最近の動向」のカテゴリー)を参照されたい。(筆者)
1/23 - 「現障害者プラン(2003年4月〜2008年3月)の進捗」

「新障害者プラン(2008年4月〜2013年3月)の策定」

〜3福祉士受験対策の一環〜
→「新障害者プラン」の内容は,策定時期(2007年12月25日)から今回(第20回・第10回)の国家試験に出題はされないが,左記の「現障害者プランの進捗」と下記の「国内法制度および国連等の動向」は出題される可能性があるので,目を通しておいてもらいたい。(筆者)
→●2007年12/30,12/22,12/11,5/22の記事を参照

〈国内法制度および国連等の動向〉
(1)2004年:@障害者基本法の改正,A発達障害者支援法の制定
(2)2005年:@障害者雇用促進法の改正,A障害者自立支援法の制定
(3)2006年:@学校教育法等の改正(特別支援学校の制度化),A教育基本法の改正(障害者の教育に係る支援),Bバリアフリー新法の制定,C障害者権利条約の採択
(4)2007年:@「びわこプラスファイブ」の採択(「新アジア太平洋障害者の十年<2003年〜2012年>」の中間評価)A障害者権利条約の署名
1/20 日本銀行 「生活意識に関するアンケート調査」(2007年12月調査) 「生活意識に関するアンケート調査」は四半期ごとに実施される。
・現在の暮し向きについて,
「ゆとりがなくなってきた」と答えた人が53.4%と半数を超え,「暮し向きD.I.」※はマイナス50と,2007年9月の前回調査から4.9ポイント悪化した。
※:暮らし向きD.I.=「ゆとりが出てきた」−「ゆとりがなくなってきた」/
現在の景況感D.I.=「良くなった」−「悪くなった」
1/19 厚生労働省 「身体障害者,知的障害者及び精神障害者就業実態調査の調査結果」 推計人数と就業の状況(2006年7月1日現在)
区分 推計人数
15〜64歳
就業
している していない
身体障害者 134万4千人 43.0% 53.7%
知的障害者 35万5千人 52.6% 45.0%
精神障害者 35万1千人 17.3% 80.7%
1/18 内閣府 「仕事と生活の調和推進室」の設置(2008年1月8日付) ・2008年1月8日に内閣府に「仕事と生活の調和推進室」が設置された。仕事と生活の調和を実現するためには,企業,働く方,都道府県・市町村がパートナーとして密接に連携する必要があるとし,「仕事と生活の調和推進室」では,各主体の協働のネットワークを支える中核的組織として,「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づく,仕事と生活の調和の実現のために必要となる企画,立案,総合調整に関する事務 の業務を行うとしている。

→●2007年12/20の記事を参照(■「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」
1/17 厚生労働省 労働政策審議会建議「今後の雇用労働政策の基本的考え方について−働く人を大切にする政策の実現に向けて−」 ・労働政策審議会(会長:菅野和夫 明治大学法科大学院教授)は,厚生労働大臣に対し「今後の雇用労働政策の基本的考え方について」を建議した。
「公正の確保」「安定の確保」「多様性の尊重」という基本的考え方に立って雇用労働政策を策定することを提唱し,策定にあたっては,公労使三者構成の審議会で調査審議を積み重ねていくことが必要不可欠だとしている。
・厚生労働省は,この建議を踏まえた雇用労働政策の実現に努めていく方針とのことである。
1/16 法務省 2007年の外国人入国者数・日本人出国者数
〜外国人入国者数初の900万人超で過去最高〜

「第5回社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の社会学」で「国際化」のテーマで数値が出題されたことがある。
外国人入国者数:約915万人(前年比約104万人,12.9%増)で過去最高・・・「これは,アジア地域からの観光客等の入国者数が昨年に引き続き増加したもので,「観光立国のための諸策の効果が一因と考えられる」と分析されている。
日本人出国者数:約1730万人(前年比約24万人,1.4%減)
1/14 厚生労働省 「新型インフルエンザ警報」の世界の状況はWHOフェーズ3
〜日本の状況はフェーズ3A(感染症情報センター)〜

WHO
フェーズ3
ヒト−ヒト感染はないか,または極めて限定されている 。
フェーズ3A 国外でトリからヒトへ感染がみられ,国内ではトリからヒトへ感染した患者は発生していない。

★過去問題:インフルエンザにする次の文章は正しいか。
@感染症であるインフルエンザの感染経路と予防に関して,「飛沫」と「手洗いとマスクの着用」の組み合わせは適切である。
A介護者本人の感染症予防対策に関して,インフルエンザが流行する兆しがあったので,インフルエンザワクチンの予防接種をした。

答え:@:第18回社会福祉士介護概論問題146/A:第18回介護福祉士介護概論問題79を参照
近年,鳥インフルエンザ(H5N1)が鳥から人に感染する事例が数多く報告されているこの鳥のインフルエンザウイルスが変異して,「新型インフルエンザ」が発生する可能性が危惧されている
WHOおよびその他の専門家は,20世紀に起こった3回のパンデミック(世界的な大流行)の最後が発生した1968年以来のどの時よりも現在世界はインフルエンザパンデミックに近づいていると考えている。WHOは,世界にパンデミックの脅威の深刻さおよびより高度の事前計画活動を実施する必要について知らせるための制度として,パンデミック警報の「6つのフェーズ」を用いている。

→■高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)発生国及び人での発症事例(2008年1月7日現在) / ■個人および一般家庭・コミュニティ・市町村における感染対策に関するガイドライン(2007年3月26日)
1/12 厚生労働省 「生鮮食品の栄養成分の表示について」(2007年12月)

★模擬・過去問題:食品表示にする次の文章は正しいか。
@2001年4月1日から,食物アレルギーを防ぐため,食品衛生法により5品目の原材料表示が義務づけられ,20品目の原材料表示が指導された。
A2001年4月1日から,食物アレルギーを防ぐため,食品衛生法により原材料表示が義務づけられたのは,@卵,A乳(牛乳など乳製品),B小麦,Cそば,D落花生,である。
B2001年4月1日から,食物アレルギーを防ぐため,食品衛生法により原材料表示が指導されたのは,@アワビ,Aイカ,Bイクラ,Cエビ,Dカニ,Eサケ,Fサバ,Gオレンジ,Hキウイフルーツ,Iリンゴ,J桃,Kまつたけ,Lクルミ,MN大豆,N山芋,O牛肉,P豚肉,Q鶏肉,Rゼラチン,Sバナナ,である。
C加工食品の期限表示に関して,市販の加工食品には,必ず消費期限と賞味期限の両方が表示される。
D加工食品の期限表示に関して,消費期限は,惣菜や調理パンなど,定められた方法で保存した場合において,製造日を含めて概ね5日以内に品質が劣化する食品に表示される。
E加工食品の期限表示に関して,賞味期限とは,定められた方法で,保存した場合に,品質が保持できると認められる期限である。
F加工食品の期限表示に関して,賞味期限は,消費期限に比べ,劣化しにくい食品に表示される。

答え:@〜B:○/C〜F::第19回介護福祉士家政学概論問題51を参照
現在,食品の栄養成分の表示は,「健康増進法」に基づき「栄養表示基準」が定められている。しかし,生鮮食品は,鶏卵を除いてこの基準の対象ではないが,表示することができるとされている。
(表示例)
・「こまつなは鉄分を多く含む食品です」「みかんはビタミンCが豊富な食品です」
・「○○成分が□□mg含まれています」



(厚労省のパンフレット)
→■「生鮮食品の栄養成分の表示について」(2007年12月)/■「食品の安全確保に関する取組」(2006年12月)/■「食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)について」(2006年5月)/■「遺伝子組換え食品の安全性について」(2006年3月)/■「これからママになるあなたへ お魚について知っておいてほしいこと」(2005年11月)
/「賢く選ぼう健康づくりのための食品の表示(健康食品)」(2005年9月)/■「ご存じですか?健康増進法の食品広告規制」(2005年9月)
(厚労省・農水省・公取委のパンフレット)
→■「知っておきたい 食品の表示について」(2006年7月)
1/11 -
■1月11日に,「給油新法案」は衆議院で再可決される予定である
〜憲法第59条の規定が適用される〜


★過去問題:衆議院の議決にする次の文章は正しいか。
@日本国憲法の財政条項における予算について参議院が衆議院と異なった議決を行った場合,両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。

答え:第19回社会福祉士・第9回精神保健福祉士法学問題64を参照
・参議院が否決した法案を衆議院の2/3以上の賛成で再可決,成立するのは1951年以来である。

(憲法)
第59条 法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し,参議院でこれと異なつた議決をした法律案は,衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは,法律となる。
3 前項の規定は,法律の定めるところにより,衆議院が,両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が,衆議院の可決した法律案を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて六十日以内に,議決しないときは,衆議院は,参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
1/10 内閣府 「防災とボランティアの日」(1月17日)と「防災とボランティア週間」(1月15日〜1月21日)

★過去問題:防災ボランティア(@〜C)および災害時の避難所における高齢者の対応(D〜G)に関して,次の文章は正しいか。
@災害支援・救援活動を行うボランティア団体などを対象とした共同募金会災害支援制度は,中央共同募金会が実施主体となっている。
A平成12年の社会福祉法への改正により,国及び地方公共団体がボランティアによる防災活動の環境の整備に関する事項の実施に努めなければならないことが法律上明確に規定された。
B防災基本計画(中央防災会議,平成17年7月)では,国,地方公共団体及び関係団体は,相互に協力し,ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに,ボランティアの受付,調整等その受入れ体制を確保するよう努めるものとしている。
C「防災とボランティアの日」及び「防災とボランティア週間」は,政府,地方公共団体等防災関係諸機関を始め,広く国民が,災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動についての認識を深めるとともに,災害への備えの充実強化を図ることを目的として設けられた。
D避難所生活が長期になる場合は,廃用症候群の発生予防に努める。
Eシルバーカー(高齢者用歩行補助車)を使用していた人にも,なるべく車いすを使ってもらうようにする。
F疲労防止のため,日中も臥床してもらうようにする。
G歩きやすいように,通路を確保する。

答え:@〜C:第18回社会福祉士地域福祉論問題39 / D〜G::第19回介護福祉士リハビリテーション論問題25を参照

→3福祉士の国家試験問題は総合的な観点から作成されている。やまだ塾は,福祉専門職の国家試験として,さらに深化し,完成度を高めてもらいたいために,「脇の甘い問題」として提示しているが,良質な問題・よくできた問題が多いと評価している。本ホームページを多くの教員の方にもご覧いただいていることを承知の上で申し上げるが,粗悪な解説書や受験参考書などでは,福祉の専門でない者や狭い範囲の知識しか持たない教員・院生などに,アルバイトとして科目ごとに分割して書かせているため,福祉のセンス,高い見識,情熱をまったく感じさせない間の抜けた解説や怪しげな説明・予想が多く見受けられる。売れて,儲かればいいという現実が悲しい。福祉専門職の国家試験を軽く扱ってもらっては困る。2009年度以降の「新カリキュラム」を機に,併せて「教える側の質の向上」が図られることを願っている。しかし,どのような状況下でも,受験者は,福祉を志す者としてのプライドを持ち,真摯な態度で国家試験に臨んでいただきたい。なお,国家試験が,最近の福祉行政の動向にも十分対応していることを証明するために,今年度はこのカテゴリーで,過去の試験問題と対応させながら掲載してきた。また,福祉専門職においては,国家試験に合格すれば終わりではなく,合格はスタートである。勉強は絶えることなく続けなければならない。筆者は,ソーシャルワーカー(ケアワーカーを含む)に最も必要とされるのは,「たすけて」という弱々しく,か細い声を聞き取れる「耳」を持つことだと考えている。それには,良質の知識と情報が不可欠であると考える。〜知識・情報不足では話にならない〜(やまだ塾トップページ)としているのもそのためである。試験直前にあえて申し上げた。えらそうな言い方になるが,同じ志をもつ者として,「受験勉強程度でへこたれるな」と言いたい。これは,私なりの応援メッセージである。(筆者)
1/8 消防庁警察庁 「救急車(119番)の適正な利用について」
「110番通報の適切な利用について」

〜「緊急システム」は国民の財産〜
(救急車の119番通報)
・救急隊の出場件数は,2005年中には約528万件と,10年間で約61%増加し,そのうち救急車で搬送された「約52%は入院の必要のない者」であった。救急隊の数は10年間で約8%の増加である。その結果,救急車が現場に到着するまでの時間は全国平均で約6.5分と,10年間で約0.5分遅延している。症状は軽微だが,「交通手段がない」「どこの病院に行けばよいか不明」といった場合は,民間の患者等搬送事業者(緊急性のない患者等に対し,医療機関等への搬送を行う事業者であり各消防本部によって認定がなされている)や病院情報提供サービス(都道府県や市町村等が行っている受診可能な医療機関の紹介を行うサービス)等が利用できる
(110番通報)
・110番は「緊急通報専用ダイヤル」であり,
緊急でない各種相談や問い合わせ等は「#9110」や少年相談・交通相談等の警察相談窓口が利用できる
→最近の福祉・医療改革(高齢者施策,障害者施策,児童関係施策,低所得者施策等)におけるキーワードは,「地域への移行」である。地域における「緊急システム」情報の把握は,ソーシャルワーカーの大切な知識・技術である。(筆者)
「救急・救助(レスキュー)に関する質問」(消防庁ホームページにリンク)
「各種相談のある方に」(警察庁ホームページにリンク)
1/5 内閣府 「いざというときのための応急手当の知識と技術」
〜2008年1月の政府広報より〜


★過去問題:訪問介護員の対応にする次の文章は正しいか。
@利用者が食事中,急に咳き込み食べ物を吐いた。まだ咳が続いていたが,喉に詰まったものが出たと判断し,食事介助を続けた。
A利用者が,熱湯を誤って自分の下肢にかけてしまった。発赤と疼痛があったので応急処置として水で冷やした。
B膀胱カテーテル留置中の利用者の尿に混濁が現れた。利用者に痛みの訴えや発熱もなかったので,様子を見ることにした。
C散歩介助中,利用者が転倒した。利用者は「大丈夫」と言ったが,まず,痛みの部位や腫張の有無を確認した。

答え:第19回介護福祉士介護概論問題78を参照
心肺蘇生措置・・・カーラーの救命曲線(@心臓停止後3分で50%死亡,A呼吸停止後10分で50%死亡,B多量出血後30分で20%死亡)
救命のリレー:@そばに居合わせた人による「119番通報」,Aそばに居合わせた人による「応急手当」,B救急救命士による「高度な救命処置」,C医師による「高度な救命医療」
2種類の講習:@普通救命講習(講習時間 3時間),A上級救命講習(講習時間 8時間)

「とっさの手当て・予防」(日本赤十字社のホームページにリンク)
1/4 厚生労働省 「2007年人口動態統計の年間推計」
〜日本における日本人について推計〜
・2006年からの傾向
@
出生数:減少(109万人),A死亡数:増加(110万6000人),B自然増加数:減少(△1万6000人),C婚姻件数:減少(71万4000組),D離婚件数:減少(25万5000組)
2008年
1/1
総務省 「子(ね)年生まれの人口は1069万人,新成人は135万人」
〜2008年1月1日現在の推計人口〜
@子(ね)年生まれの人口は1069万人  
・男性521万人,女性548万人
・十二支の中では4番目
・1948年生まれが最も多い
A新成人(1987年生まれ)人口は135万人
・男性は69万人,女性は66万人
・21年ぶりに過去最低
→充実した年にしたいと思います。(筆者)

2007年
12/31
■3福祉士の国家試験に受験される方へA
(やまだ塾)

〜1月4日からの「直前対策」は重要です〜
→試験直前の3週間の過ごし方が重要です。十分に挽回のチャンスはあると思っています。「直前対策」では,やまだ塾が重要と思う情報を可能な限り提供しますので,ご活用ください。昨年も好評でした。しかし,重要な時期に体調をくずすのでは話にならないので,注意してください。
・これまでにやってきたことを前向きに評価し,やれなかったことや過ぎたことに思い悩むのではなく,可能性がある限り弱音を吐かずに,与えられた時間内で最大限の努力をする。志をもってやり始めたのも自分,やり遂げるのも自分。言い訳も,逃げ道もいらないはず。潔く,覚悟を決めて,無我夢中で,なりふり構わず,七転八倒して駆け抜ける。つらいのは自分だけではない。とにかく合格する。合格しなければ何も始まらない。でも,三が日くらいは休んでもいいかなあと思いますが。(筆者)

「第20回・第10回 3福祉士国家試験 直前対策」
「第20回・第10回 3福祉士国家試験 受験対策」
12/30 内閣府 障害者基本計画における「新重点施策実施5か年計画」(2008〜2012年度)の策定
=障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い 共に生きる社会へのさらなる取組=
〜2007年12月25日障害者施策推進本部決定〜


★過去問題:「重点施策実施5か年計画」(2003〜2007年度)に関する次の文章は正しいか。
@平成14年に策定された「重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)」では,障害者施策分野でマンパワーに関する数値目標が始めて設定された。
A「重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)」では,条件が整えば退院可能とされる入院患者の数を,入院患者総数の約1/2としている。
B精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加を推進するため,平成14年に重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)を策定し,閣議決定した。

答え:@:第19回社会福祉士・精神
保健福祉士社会福祉原論問題4A×:第17回介護福祉士障害者福祉論学問題21B:第8回精神保健福祉士精神保健福祉論問題39を参照
政府は,2003年度から2012年度まで10年間を計画期間とする「障害者基本計画」を策定し,併せて,この基本計画に基づく諸施策の着実な推進を図るため,2003年度から2007年度までの前期5年間に係る現行の「重点施策実施5か年計画」を策定した。
・本計画は,2008年度から2012年度までの後期5年間に重点的に取り組むべき課題について,120の施策項目と57の数値目標,その達成期間を定めたものである。


<重点施策実施5か年計画関連>
→●5/22の記事を参照「重点実施5か年計画」(2003〜2007年度)
明確な根拠をもつ■「障害者(全般)」

<障害者の就労支援関係>

→●12/22「今後の障害者雇用施策の充実強化について,12/11「日本の障害雇用政策に関するILO159号条約違反に関する,国際労働機関規約24条に基づく申し立て書」の記事を参照
明確な根拠をもつ■「障害者の就労支援」
12/29 厚生労働省 2008年度の診療報酬改定
〜本体部分は0.38%引き上げ〜


★過去問題:診療報酬に関する次の文章は正しいか。
@「中央社会保険医療協議会」と「診療報酬」の組み合わせは適切である。
A診療報酬に関して,精神科退院指導料は,1か月を超える入院について1回に限り算定できる。
B診療報酬に関して,精神科退院前訪問指導料は,退院後に通う小規模作業所への訪問は算定できない。
C診療報酬に関して,精神科訪問看護・指導料は,看護師と同行しないと精神保健福祉士の訪問は算定できない。
D診療報酬に関して,退院後3か月以内の患者に対する精神科訪問看護・指導科は,週5回まで算定できる。
E訪問指導または訪問看護に関して,精神保健福祉士は,健康保険法に基づいて精神科を標榜する医療機関が行う精神科訪問看護・指導に単独で従事し,診療報酬に算定できる。
F訪問指導または訪問看護に関して,精神保健福祉士は,老人保健法第17条に基づいて指定訪問事業者(訪問看護ステーション)に配置すべき職員として訪問看護・指導に単独で従事し,診療報酬に算定できる。
G訪問指導または訪問看護に関して,精神保健福祉士が医師の指示を受けずにグループホームに入居する精神障害者を訪問看護・指導を行う場合にも,診療報酬に算定できる。

答え:@:第19回社会福祉士・精神
保健福祉士社会保障論問題18A〜D:第9回精神保健福祉士精神科リハビリテーション学問題24E〜G:第9回精神保健福祉士精神保健福祉論問題36を参照
・12月18日に財務省,厚生労働省,官邸の3者で協議を行い,政府は2008年度の診療報酬改定の改定率を決定した。
診療報酬本体部分は0.38%引き上げという8年ぶりのプラス改定となったが,薬価材料部分で1.2%のマイナス改定であるため診療報酬全体では0.82%のマイナス改定となる。診療報酬本体部分では,「医科」がプラス0.42%,「歯科」がプラス0.42%,「調剤」がプラス0.17%で,薬価材料部分では薬価がマイナス1.1%(薬価ベース:マイナス5.2%),材料価格がマイナス0.1%となっている。
12/29 厚生労働省 「第2回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)」の結果
〜2005年10月末現在〜
・本調査は,50〜59歳の中高年世代を対象にその意識などを継続的に調べるもので,今回は2回目である。
・家族の状況の変化では,
「夫婦のみの世帯」は,第1回20.2%から第2回23.1%へと増加した。
・就業状況の変化では,
離職した人は4.3%(男性3.6%,女性5.0%),転職した人は3.7%(男性3.8%,女性3.7%)と1年間に8%が離転職を経験している。
12/28 文部科学省 「2007度学校保健統計調査」(速報) ・特徴
@身長・体重:身長・体重は男子,女子共に1948年度以降一貫して増加傾向にあったが,ここ10年はほぼ横ばい傾向
A肥満傾向児の出現率:男子,女子共に1977年度以降上昇傾向にあったが,ここ10年は緩やかな上昇傾向
肥満度(過体重度)=実測体重(s)−身長別標準体重(s)/身長別標準体重(s)×100(%)
Bむし歯:中学校1年(12歳)の永久歯の1人当たりの虫歯等の数は,1984年の調査開始以来減少傾向
Cぜん息:ぜん息の者の割合は,すべての学校段階において上昇傾向であるが,2006年度と比較すると,幼稚園では減少している。
12/28 厚生労働省 2007年労働組合基礎調査結果の概況
〜2007年6月30日現在の推定組織率は18.1%〜
・単一労働組合の労働組合数は27,226組合(前年比281組合の1.0%減),労働組合員数は1,008万人(前年比3万9千人の0.4%増)であった。
推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は18.1%(前年比0.1ポイントの低下)であった。
・産業別の状況において,
「医療・福祉」の雇用者数は536万人,労働組合員数は456千人,推定組織率は8.5%であった。
→■「福祉専門職の現状」
12/27 厚生労働省 2008年度厚生労働省所管予算案の主要事項
〜政府は,「2008年通常国会」に予算案を提出〜


★過去問題:社会福祉の財政にする次の文章は正しいか。
@「厚生労働白書」(平成18年版)によれば,国の社会保障関係費に占める社会福祉費の構成割合は,平成17年度予算において約8%である。

答え:第19回社会福祉士・精神保健福祉士社会福祉原論問題8を参照
「2008年度政府予算案」が12月24日に閣議決定された。予算全体の規模を示す一般会計総額は83兆613億円(2007年度当初予算比0.2%増)で,地域財政力の格差是正のために「成長力強化」「地域活性化」「生活の安全・安心」に重点配分している。社会保障関係費や地方交付税交付金が膨らみ,2年連続で増加し,新規国債の発行額は前年度以下に抑制したが,歳出削減には緩みがあり,財政再建の先行きに懸念を残す予算とみられている。少子高齢化を背景に一般歳出全体に占める社会保障費の割合は46.1%(前年度比1.1ポイント増に達する。
「厚生労働省分」は,医師確保や肝炎,がん対策の推進などが柱で,22兆1223億円。2007年度当初予算から3.0%増えた。このうち社会保障関係費は21兆6132億円で,2007年度から6473億円(3.1%)の増。社保関係費の内訳は,@医療8兆5644億円,A年金7兆4375億円,B介護1兆9062億円,B福祉等3兆5100億円,C雇用1952億円。介護が前年比423億円,雇用が同261億円減少したが,それ以外は増えた。全体に占める割合は,医療39.6%,年金34.4%,福祉等16.3%,介護8.8%,雇用0.9%,であった。
→3福祉士の国家試験受験者は,左記の「2008年度予算案」の主要事項に目を通しておくこと,以下の「2007年度版厚生労働白書(社会保障関係費)」の概要の項を暗記しておくこと。(筆者)
→■2007年度版厚生労働白書資料編(社会保障関係費)
→■「2008年度政府予算案のポイント(12月24日)」
12/26 厚生労働省 第10回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況(2007年12月25日公表)
〜第10回の合格率は22.8%〜
合格率:22.8%(第9回:20.5%)
合格者数/受験者数:31,758 人/139,006 人(第1回〜第10回の延べ合格者数:432,658 人)
→■「介護支援専門員実務研修受講試験の受験について」(ケアマネジャー試験,ケアマネ試験)
12/26 厚生労働省 雇用政策研究会報告
(「すべての人々が能力を発揮し,安心して働き,安定した生活ができる社会の実現」〜本格的な人口減少への対応〜)


雇用政策研究会委員名簿  (敬称略) 
2007年8月24日現在の所属名
阿部正浩 獨協大学経済学部准教授
小塩隆士 神戸大学経済学部経済学研究科教授
加藤久和 明治大学政治経済学部教授
黒澤昌子 政策研究大学院教授
玄田有史 東京大学社会科学研究所教授
小杉礼子 労働政策研究・研修機構統括研究員
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
白木三秀 早稲田大学政治経済学部教授
諏訪康雄 法政大学大学院政策科学研究科教授
清家篤 慶応義塾大学商学部教授
鶴光太郎 経済産業研究所上席研究員
樋口美雄 座長,慶應義塾大学商学部教授
森永卓郎 獨協大学経済学部教授
山川隆一 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
・2030年までの日本の経済社会の姿を展望した上で,当面5年程度の間,日本が重点的に取り組むべき雇用・労働政策の方向性について検討したとのことである。
・本研究会報告(厚生労働省)において,
「本格的な人口減少社会が到来する見通しとなった。(中略)人生の各段階に応じて仕事と生活の調和が図られ,かつ公正で多様性に満ちた豊かな社会を実現することが重要となってくる」と「ワーク・ライフ・バランス」を提言しているが,直近では「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」(内閣府)でも同趣旨の提言をしている。

→同じような時期に,複数の組織・会議で,同じような検討・提言をするのは,力を分散させることであり,もったいない。複数の組織体や会議体を統合して検討することができるのであれば,委嘱委員の重複が避けられ,さらに質の高い提言ができるのではないかと素人的には思う。(筆者)

→●12/24「生活扶助基準に関する検討会報告書,12/22「今後の障害者雇用施策の充実強化(意見書)」,12/20「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の記事を参照
12/24 厚生労働省 ■「2008年度予算原案」(12/20財務省内示)で見送られた「2008年度からの生活保護(扶助)基準の引き下げ」の根拠とされ,批判にさらされた「生活扶助基準に関する検討会報告書」が2007年12月21日に公表・掲載された

「生活扶助基準に関する検討会」 委員名簿 (敬称略) 2007年10月30日現在
岡部卓 首都大学東京都市教養学部教授
菊池馨実 早稲田大学法学学術院教授
駒村康平 慶應義塾大学経済学部教授
根本嘉昭 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授
樋口美雄 座長,慶應義塾大学商学部教授

★模擬問題:生活扶助基準の各種加算のうち「老齢加算」と「母子加算」に関して,次の文章は正しいか。
@「老齢加算」は,2006年度をもって全廃された。
A「母子加算」のうち,16〜18歳の児童のみを養育するひとり親世帯については,2005年度から3年間かけて段階的に廃止することとされた。
B「母子加算」のうち,。15歳以下の児童を育てるひとり親世帯については,2007年度から3年間かけて段階的に廃止することとされている。


答え:必須の知識で,@〜Bすべて〇。社会福祉士・精神保健福祉士の「公的扶助論」の問題として,出題される可能性が高い。
「母子加算」については,生活保護を受けずに勤労収入で生活するひとり親世帯よりも,生活保護世帯の方が収入が多いのは問題だとの判断から,段階的な廃止が決まったという経緯をもつ。
・報告書は,「低所得世帯の消費実態を踏まえた見直しを行う」(2006年度骨太方針)をもとに,低所得層との比較から生活保護費のうち食費など日常生活にかかわる「生活扶助基準」の見直しを示唆し,地域における生活様式や生活水準における「地域差が縮小している傾向にある」と指摘している。

→2007年10月19日〜11月30日のわずかな期間における5回の検討会でまとめられた報告書は,急仕上げのように感じた。本検討会は,厚生労働省社会・援護局長が私的研究会として設置されたものであるにかかわらず,厚生労働省は本検討会の報告書を基に2008年度の予算編成からの実施に移そうとした。「基準の引き下げ」とした新聞報道等がなされた時点で,筆者は,まず審議会でなく私的研究会である検討会での結論(報告書)を基に実施することに奇妙さ感じ,報告書案の内容が「引き下げ」を2008年度から実施すべきとしているのではなく,事実の列記で,即時の実施を容認したものではないと認識したため,報告書として正式に公表されるまでは記事を掲載しなかった。その後,与党内を含め多方面から「即時の引き下げ」への批判が続出し,12月21日に厚労省は「生活扶助基準の引き下げ」を見送ったと表明した(2008年度予算原案内示)。その間の12月11日に,検討会として,左記委員5名の連名での「生活扶助基準に関する検討会報告書が正しく読まれるために」という説明書を提出しているとのことであるが,公的な資料としては筆者は目にしていないし,異例のことである。報告書が誤解を招いているための説明と聞くが,後づけの説明では「言い訳」と言われかねない。報告書提出時に万全を期しておくべきであったと思う。(筆者)

→●10/24「2006年度全国母子世帯等調査結果報告」,10/8「北九州市生活保護行政検証委員会 最終報告」(2007年12月),7/4母子家庭自立支援給付金3事業の実施要綱,6/6「母子家庭就業支援マップ」の記事を参照
12/22 厚生労働省 「今後の障害者雇用施策の充実強化について−障害者の雇用機会の拡大に向けて−(労働政策審議会意見書)」(2007年12月19日公表)

(12/11の記事の再掲)
「労働政策審議会障害者雇用分科会」の公益委員 (敬称略) 2007年11月1日現在
今野浩一郎 分科会長,学習院大学経済学部経営学科教授
岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授
菊池恵美子 首都大学東京健康福祉学部教授
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
平木典子 東京福祉大学大学院社会福祉学研究科教授
松矢勝宏 目白大学人間学部子ども学科教授
・障害者雇用率の算定にあたっては,週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も雇用義務の対象に含め,1人を0.5人分とカウントすることや,障害者雇用納付金制度を従業員300以下の中小企業にも適用(当面は201人規模以上,将来的には101人以上の規模を対象)することなどを求めている。
・厚生労働省は,意見書に基づき関連法案を2008年通常国会に提出する予定としている。

→「日本の障害雇用政策に関するILO159号条約違反」(障害者雇用促進法の法定雇用率が義務化した1976年以降30年も達成されないで,不当なカウント方法をとってきたことなど)の提訴を,ILOが受理し,2008年2月にも「是正勧告」を検討している状況下で,意見書が提出された。一方,日本の重要な方針にかかわる会議のメンバーをみていると,同一人物が同時期の検討にかかる異なる組織体の会議に重複して参画していることがある。行政主導の会議として同じ方向性の結論を求めるためには仕方ないのかもしれないが。直近では,左記の分科会(厚労省),2007年雇用政策研究会委員(厚労省),「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議有識者(内閣府)を比較されるといい。このような記事を掲載する理由は,行政を非難するのが目的ではなく,起こりえた事象(例えば,「報告書」)を冷静に的確に理解するためには,その結論(例えば,「報告書の内容」)だけでなく,その元を丹念にたどること(例えば,「検討メンバー」)も重要であり,行政からの発表をベースにしている報道等の受け売りでなく,明確な根拠に基づいて自身の考えを持とうとすることが大切であると言いたいためである。特に,2007年度の記事には検討・報告に関与した「メンバー(公益の有識者)」の名簿を多く掲載してきた。「ソーシャルワーカー」に求められる5H(@Heart,AHead,BHand,CHuman relationship,DHealth)のうちのAHead(冷たい頭)にも関係する事柄である。(筆者)
→●12/20( ■「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 概要,12/11「日本の障害雇用政策に関するILO159号条約違反に関する,国際労働機関規約24条に基づく申し立て書」の記事を参照
12/21 厚生労働省 「2006年度高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に対する調査結果」(2007年12月19日確定版)

〜2006年4月施行の「高齢者虐待防止法」に基づく調査〜

★過去問題:高齢者虐待防止法に関して,次の文章は正しいか。
@「高齢者」とは,65歳以上の者である。
A高齢者虐待の定義には,放置を除く身体的,心理的,性的及び経済的虐待に関する内容が明記されている。
B養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は,高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合,速やかに市町村に通報しなければならない。
C市町村長は,立入調査に当たって必要がある場合,当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
D国民は,高齢者虐待の防止,養護者に対する支援のための施策に協力することが求められる。

答え:@:第19回社会福祉士老人福祉論問題83,A〜D:第19回介護福祉士老人福祉論問題18を参照


その他過去問:第18回介護福祉士介護概論問題73(高齢者虐待),第19回介護福祉士社会福祉援助技術問題27(高齢者虐待への対応)
まとめ(やまだ塾作成)
区分 施設 家庭
調査対象 全国の1,829市町村(特別区を含む)
相談・通報対応件数 273件 18,390件
相談・通報者(最多) 親族:24.5%当該施設職員:23.1%,当該施設元職員:10.6%,本人:4.0% ケアマネ・職員:41.1%
家族・親族:13.4%
本人:12.1%
虐待認定事例件数 54件(特養35.2%老健GH18.5%) 12,569件
被虐待高齢者 性別:8割が「女性」
年齢:7割が「80歳以上」
性別:3/4以上が「女性」
年齢:4割が「80-89歳」

認知症:4割近く
虐待の種別 身体的虐待:74.1%
心理的虐待:37.0%
ネグレクト:13.0%
身体的虐待:63.7%
心理的虐待:35.9%
ネグレクト:29.5%
経済的虐待:27.1%
性的虐待:0.6%
虐待者との関係 年齢:半数以上が「40歳未満」
職種:介護職員75.9%,看護職員7.8%,管理者・施設長・開設者6.3%
息子:38.5%
夫:14.7%
娘:14.5%
虐待事例への対応 報告徴収・質問・立入検査・指導:48件/54件 虐待者からの分離:35.6%
分離なし:60.0%(うち助言・指導が4割)

→虐待は許してはいけないが,精神的に追い詰められている多くの家族の状況を無視していては事が見えなくなる。温かい目で優しい言葉を家族にかけ続けられる社会が「共生社会」のように思う。参考までに,東京都の「2006年度東京都福祉保健基礎調査(都民の生活実態と意識)」によれば,児童・高齢者虐待の防止策は,「身近な地域で見守る仕組みをつくる」がトップで26.5%,年齢階級別の65歳以上の高齢者では3割を超えている。(筆者)
→●9/28の記事を参照
12/20 内閣府 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」
「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」 「有識者」の名簿  (敬称略) 
2007年7月13日現在の所属名
大沢真知子 日本女子大学人間社会学部教授
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授
八代尚宏 国際基督教大学教養学部教授


「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 概要 / 本文

〜「新たな少子化対策」の重点戦略〜
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議 「有識者」の名簿  (敬称略) 
2007年2月6日現在の所属名
池田守男 株式会社資生堂相談役
(日本経済団体連合会少子化対策委員会委員長,日本商工会議所特別顧問)
岩渕勝好 東北福祉大学教授,産業経済新聞客員論説委員
清原慶子 三鷹市長
古賀伸明 日本労働組合総連合会事務局長
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授
吉川洋 東京大学大学院経済学研究科教授
2007年12月18日,政府の「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」は,「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」をとりまとめた。
「行動指針」には,10年後に@週労働時間60時間以上の雇用者の割合を現状(10.8%)から半減させる,A年次有給休暇の取得率を完全取得とする,B男性の育児休業取得率を10%にする,ことなどを掲げている。


2007年12月18日,政府の「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議は,「仕事と生活の調和の実現」と「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を「車の両輪」とする少子化対策の重点戦略を決定した。
次世代育成支援にあたっては,「効果的な財政投入」を求め,このための社会的コストとして,1.5〜2.4兆円の追加支出が必要との試算を示している


→重点戦略は,急速に進む少子化と労働力の減少の問題を解決するには,「ワーク・ライフ・バランス」が必要としている。憲章は,「ワーク・ライフ・バランスが実現した社会は,国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き,仕事上の責任を果たすとともに,家庭や地域生活などにおいても,子育て期,中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義している。どんな社会なのか,想像もつかない。長すぎるネーミング(「子どもと家族を応援する日本」重点戦略,仕事と生活の調和のための行動指針)やカタカナのネーミング(ワーク・ライフ・バランス)は,国民への浸透の妨げにならないだろうか。(筆者)

→●11/19(■日本の「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」(WLB)),11/12「2007年版 少子化社会白書」)の記事を参照
12/19 厚生労働省 「2006年 社会福祉施設等調査結果の概況」
〜障害者自立支援法の施行後はじめての調査〜


★過去問題・模擬問題:社会福祉マンパワーに関する次の文章は正しいか。
@1992年に,いわゆる「福祉人材確保法」により,「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(福祉人材確保指針)を定めなければならないこと,都道府県福祉人材センターや中央福祉人材センターを指定できることが法律上規定された。
A1993年に定められた人材確保指針では,国及び地方公共団体が講ずる支援措置の一つとして,社会福祉士及び介護福祉士の養成力の一層の強化を図ることが規定されている。
B2007年8月28日,人材確保指針が改定され,告示された。また,2007年11月28日,「社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」が成立した


答え:@A:第19回社会福祉士・第9回精神保健福祉士社会福祉原論問題4を参照,B模擬問題:〇
2006年10月1日現在の全国の社会福祉施設等の数,在所者,従事者の状況等を調査している。
社会福祉施設等の総数は96,286施設(前年比1,674施設,1.8%増加)である。最も増加したのは「老人福祉施設」(前年比1,147施設,2.6%増加)である。
常勤換算従事者数は757,580人である。施設の種類別の職種では,@老人福祉施設の「介護職員・介助員」17,298人(31.7%),A身体障害者更生援護施設の「介護職員・介助員」14,266人(38.1 %),B知的障害者援護施設の「生活指導・支援員等」44,406人(52.6%),C保育所の「保育士・児童生活支援員」313,799人(73.5%),が多い順である。
・障害の種類別事業において,「営利法人」の多い居宅介護事業の精神障害者居宅介護事業で「社会福祉協議会」が33.2%と最も多く,「社会福祉法人」の多い共同生活援助事業の精神障害者共同生活援助事業で「医療法人」が39.1%と最も多くなっている。

→2007年度の介護養成校(大学,専門学校,高等学校の専門科)の入学者数が2006年度より13%減少した。2008年度は募集停止校や閉校が出始め,危機的な状況になっている。今までのように,「待遇改善が最優先の問題」という認識で,行政に責任転嫁するだけではすまない。当事者(事業経営者,学校経営者,教員,職能団体などの介護・社会福祉関係者)にも不作為の責任はなかったかという点も踏まえ,当事者が結束して真正面から向き合って解決していくことが求められているのではないか。やれることはいっぱいあると思う。そのためには,積極的に若い人材を導入し,その意見を採用することが必須である。リーダーは,カビの生えたような中高年の有識者の知識だけで検討してもろくな結論は出ないと知るべきである。(筆者)

→■介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し / 精神保健福祉士の資格制度の見直し
12/18 厚生労働省 「2005年 都道府県別生命表の概況」

★過去問題:次の文章は正しいか。
@平均寿命とは,それぞれの年齢ごとに何歳まで生きられるかという指標である。
(第15回社会福祉士医学一般より)
平均寿命(0歳の平均余命)
@全国 : 男性78.79年,女性85.75年
A都道府県別の男性 : 長野79.84年,滋賀79.60年,神奈川79.52年の順
B都道府県別の女性 : 沖縄86.88年,島根86.57年,熊本86.54年の順


明確な根拠をもつ基本となる調査・統計)
12/17 厚生労働省 介護サービス事業の実態把握のためのワーキングチームの報告のポイント
(参考:9団体のヒアリング概要

〜第45回社会保障審議会介護給付費分科会資料〜
→ワーキングチーム報告(@介護労働者や介護事業者を取り巻く状況,A基本的な考え方,B今後の検討課題)の読後感であるが,個々の事業者や現場のワーカーに本報告を見てもらい,実態を把握しているかどうか,アンケート等を実施することも実態把握に資するのではないかと思った。(筆者)

→●11/7の記事を参照(
「日本介護福祉士会」の提出資料
→■「福祉専門職の現状」(■@2006年度事業所における介護労働実態調査結果/A2006年度介護労働者の就業実態と就業意識調査結果
12/15 厚生労働省 「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が開催される

【精神保健福祉士国家試験の結果】
合格者数 合格率
第1回 4338人 89.1%
第2回 2586人 73.1%
第3回 2704人 63.1%
第4回 3415人 62.3%
第5回 5670人 62.7%
合計 18713人 -
・「第1回精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」は,2007年12月19日に開催される予定である。
本検討会の内容・経過をフォローし,本カテゴリーで掲載します
第5回精神保健福祉士国家試験までは,指定された「現任者講習会」の課程を修了することで受験が可能とされた。この講習会は,「質」を求めたものではなく,国際的な要請に応えることも含めて,5年間で10000人〜16000人の精神保健福祉士をつくるという現厚生労働省の「量」の目標に貢献した制度であったと思う。一部ではあるが,粗雑な教育課程で粗悪な国家資格者をつくり出す「現任者救済制度」との批判とともに,あまりに高い合格率から国家試験問題の質的レベルも問題視された。結果,第5回国家試験までに18713名(左表を参照)の「精神保健福祉士」が誕生した。もちろんこの間の合格者に有能で高質な精神保健福祉士も多くおられたが,総じて良質な施策であったかは疑問である。このあたりの問題点も,整理し,検討していただきたいと思う。さらに,養成される側だけではなく,「良質な教員の養成」に深く踏み込まなければ意味がない。(筆者)
→●12/4の記事を参照
介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し
12/15 厚生労働省 「ジョブ・カード制度構想委員会」最終報告 ・「職業能力形成システム」(ジョブ・カード制度)の目的は,フリーターや子育て終了後の女性,母子家庭の母親らに職業能力向上の機会を提供し,安定的な雇用への移行を促すことである。ハローワークでのコンサルティングを通じて,企業の職業訓練(職業能力形成プログラム:「有期実習型訓練」「実践型人材養成システム」「日本版デュアルシステム」の3類型)や,大学などでの「実践型教育プログラム」を受けた人に「職業能力証明書」を発行し,求職活動に活用できるようにする。この証明書のほか,職歴,教育訓練歴,取得資格などの情報をまとめたものを「ジョブ・カード」と総称する。カードはプログラムの参加者のほか,ハローワークなどでキャリア・コンサルティングを受けた希望者に交付される
12/14 厚生労働省 「介護事業運営の適正化に関する有識者会議報告書」(2007年12月3日) 有識者会議は,潟Rムスンの不正事案を受け,介護サービス事業者による不正事案の再発を防止し,介護事業を適切に運営するために必要な措置等について検討するため,2007年7月に設置された
・報告書中の
「7.おわりに」の項目で,以下のように述べられている。
『コムスンの不正事案を契機として,介護保険制度に対する国民の信頼が揺らいでいる。本報告書が一つの契機として,不正事案の再発防止及び介護事業の運営の適正化が図られるよう,介護保険制度の見直し等が早急に行われる必要がある。また,これらの目的を達成するため,介護サービス事業者は自主的な取組を一層推進するとともに,関係者が連携して,国民から信頼される介護保険制度の構築に努めることを期待する。』
→●6/9の記事を参照
12/12 厚生労働省 「男女雇用機会均等対策基本方針の概要」(2007年度〜2011年度 )(1MB)
〜2007年11月30日に制定〜


★模擬問題:男女雇用機会均等法に関して,次の文章は正しいか。
@労働力人口の動向では,男性は1997年をピークに減少傾向にあるが,女性は2003年以降増加し,2006年には2759万人となり,この間の女性の労働力率は激増している。
A日本の人口は2004年をピークに減少に転じ,2006年の合計特殊出生率は1.32で,50年後には人口が1億人を割る見通しが示されている。
B均等法は,1986年に施行され,1997年と2006年に改正されている。

答え:@×激増ではなくほぼ横ばい,A〇,B〇・・【 】内をドラッグ
2007年4月に「改正男女雇用機会均等法」が施行され,法整備・強化が図られた。男女雇用機会均等対策基本方針は,均等法第4条に基づき策定される今回で2度目の方針であり,2007年度から2011年度までの5年間について,男女雇用機会均等対策における政府の施策の基本的事項が定められている。基本的理念および「仕事と生活の調和の実現に向けた取組」「将来展望を描き就業継続できる環境整備」「多様な就業パターンの選択が可能となるような条件整備」「均等法の履行確保」の施策の考え方に基づいて,「実質上の機会均等確保を目指す」としている

→●11/2(「基本方針の労働政策審議会からの答申」10/11(「男女共同参画社会に関する世論調査」)の記事を参照
2006年の第164回通常国会で成立した法律改正男女雇用機会均等法)
12/11 - 「日本の障害雇用政策に関するILO159号条約違反に関する,国際労働機関規約24条に基づく申し立て書」(2007年8月15日,全国福祉保育労働組合がジュネーブILO本部に提出)・・・ノーマネットにリンク

〜来年,日本政府は,条約違反でILOから障害者雇用に関して「是正勧告」を受ける可能性が出てきた〜



「労働政策審議会障害者雇用分科会」の公益委員 (敬称略) 2007年11月1日現在
今野浩一郎 分科会長,学習院大学経済学部経営学科教授
岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授
菊池恵美子 首都大学東京健康福祉学部教授
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
平木典子 東京福祉大学大学院社会福祉学研究科教授
松矢勝宏 目白大学人間学部子ども学科教授

・分科会は,上記「公益委員」(6名),「労働者代表」(5名),「使用者代表」(5名),「障害者代表」(4名)で構成されている。
・ILOは,全国福祉保育労働組合が障害者の雇用促進を求めて2007年8月に行った是正勧告の申し立てを正式に受理し,労使代表らが加わる審査委員会を設置した。来年早々にも,日本政府に「是正勧告」が出される可能性が出てきたと報道されている。
・「是正勧告」が出ても,強制力はないが,日本政府は国際的な批判を受けることになる
・現在,労働政策審議会障害者雇用分科会で「今後の障害者雇用施策の充実強化について(意見書)(案)」(2007年11月28日第29回資料)が検討され,最終段階にきているが(2008年の通常国会で法改正案を提出する予定とされている),ILOの動向如何では,根底からの見直しと対処が求められる可能性もある。

→筆者は,個人を「障害者」として,障害の程度によって便宜的・事務的に「2人分でカウント」したり,「0.5人分でカウント」することは,尊厳ある人間に対する不遜で姑息な考えに基づいた結果であると思っている。日本の障害者雇用施策をリードし,「日本の常識」を作ってきている左記の専門家・有識者は,まったく問題ないと考えているのであろうか。家族の立場からすれば,本人は2人前でも半人前でもなく,大切な一人である。今後,日本政府は,ILOに「条約違反」について弁明することになり,ILOでの議論を通じて,「日本の常識」が,国際的に「当たり前の考え」であるかどうかが判断される。「是正勧告」が出れば,これまでの30年間のすべてを行政の責任に転嫁し,「もともと私はおかしいと思っていた」という「障害者福祉の研究者・専門家・有識者」が多数出てきて,テレビなどでコメンテーターとして解説する姿が想像できる。是非,現在の日本の到達点とも言える上記の意見書案を通読していただきたい。遠からずこの時期が来ると考え,本カテゴリーで,障害者の就労に関する記事を掲載してきた。決して,誰かを非難・批判することが目的ではなく,ノーマライゼーションなどの耳障りのいい言葉や感覚で分かった気になるのではなく,時には立ち止まって,「常識」といわれることが「当たり前の考え」であるかどうかを再度問いかけてみることが大切であると言いたかったからである。厳しい言い方になったが,重度の疾患・障害をもった家族を看取った筆者のわずかな経験からの意見としてご了解いただきたい。(筆者)

「職業リハビリテーション及び雇用(障害者)に関する条約(第159号)」(1983年採択,1992年に日本が批准)
→■明確な根拠をもつ(■障害者権利条約/■障害者(全般)/■障害者の就労支援)
→●11/22(障害者の雇用状況(2007年6月1日現在)/「障害者の派遣労働について」(0.5カウントの対応案),10/31(■47のうち38の「都道府県教育委員会」が「適正実施勧告を受けた」),7/2(都道府県教育委員会は1.41と低レベル(民間1.52)),3/31(国の各機関及び厚生労働省の独立行政法人における障害者の雇用状況について(2007年3月全目福祉事務所長会議資料)の記事を参照

→●10/19の記事を参照「障害者の職業リハビリテーション」実施体制の概
→●10/4,5/9の記事を参照(■2006年度の「障害者委託訓練」の実施状況/ ■障害者の職業能力開発 / ■障害者雇用対策の体系(厚生労働省)/ 「障害者の就労支援を担う人材について」
→●9/29の記事を参照(障害者権利条約の署名について
12/10 - 「第10回介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)」の「合格基準および正答番号」の公開 (京都府ホームページにリンク) →本日の「合格基準および正答番号」は全国一斉公開であったはずが,事前に公開内容が一部漏れていました。
京都府がホームページ上に誤って掲載し,後日,該当部分を削除し,システム上の不都合との理由を述べ,お詫び文を掲載した。(2008年1月10日修正)
『本年6月,「社会福祉士」の試験問題漏洩などの疑念が週刊誌に掲載されました。現行システムへの警鐘として受け止めるべきと思います。(筆者)』,とやまだ塾のトップページに現在も掲載しています。
今回のケアマネ試験の事前掲載も,秘密情報の漏洩であることは間違いありません。単純なミスやケアレスミスとして軽く扱わず,ケアマネ試験の現行システムへの警鐘として受け止めるべきと思います。一都道府県のミスをあげつらうことを意図したのではなく,福祉専門職の試験の権威および資格の社会的地位の維持・向上につながることと信じて,この段階で本記事を掲載しました。なお,10/29に掲載した「やまだ塾解答速報」と今回公表された「正答」は完全に一致していました。(筆者)

→●10/29の記事を参照(「第10回介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)」の「試験問題および解答速報」(10/29掲載)
12/10 厚生労働省 「地域福祉計画」の取組み状況(2007年12月7日現在)

★過去問題:地域福祉計画にする次の文章は正しいか。
@市町村地域福祉計画における「地域福祉の推進」に関する事項として,社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項が規定されている。
A市町村は,市町村地域福祉計画を策定するときは,あらかじめ,住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに,その内容を公表するものとされている。
B全国社会福祉協議会が刊行した『地域福祉計画 理論と方法』(1984年)では,地域福祉計画を,社会福祉協議会ではなく地方公共団体による福祉行政計画とした。
C東京都が策定した「地域福祉推進計画」(1991年〉では,区市町村と区市町村社会福祉協議会が合同で策定する計画を「地域福祉活動計画」とした。
D社会保障審議会福祉部会による「地域福祉計画策定の指針」(2002年)では,「市町村地域福祉計画」と市町村社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」とが相互に連携を図ることは当然であるとしている。
E介護保険法による市町村介護保険事業計画は,社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健,医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
F「日常生活圏域」とは,「地域福祉計画策定の指針」において,市町村地域福祉計画における地域住民参加の体制づくりの圏域として提案されている。
G地域福祉計画の策定に当たって活用される方法には,ブレインストーミング法,パート法,デルファイ法,KJ法等がある。KJ法とは,時間軸に沿った作業の一覧表を作成して進捗状況を管理する方法である。
H市町村における福祉の行政計画である地域福祉計画は,社会福祉法により策定されるものであり,地域における福祉サービスの適切な利用の促進等を定めることとされており,策定に当たっては住民等の参画を図ることとされている。

答え:@〜F:第19回社会福祉士・第9回精神保健福祉士地域福祉論(@問題33,A問題34,BCDE問題36,F問題40),G:第19回社会福祉士社会福祉援助技術問題122,H:第19回介護福祉士社会福祉概論問題7を参照
@地域福祉計画は,2000年の社会福祉事業法等の改正によって,「社会福祉法」に新たに規定された事項(法第107条,第108条)である。「市町村地域福祉計画」と「都道府県地域福祉支援計画」からなり,各地方自治体が主体的に取り組むこととなっている。地域福祉計画は,地域住民の意見を十分に反映させながら策定する計画で,今後の地域福祉を総合的に推進する上で大きな柱になるものとされている。
A厚生労働省は,
「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定の在り方について」(2002年1月28日社会保障審議会福祉部会報告,一般には「地域福祉計画策定の指針」と言われる)によって地域福祉推進の基本理念や基本目標を掲げ,これを踏まえて,各都道府県知事宛に「地域福祉計画の策定について」(2002年4月1日付)を通知した。
B
2003年4月1日に地域福祉計画の規定が施行された。

→「地域福祉計画」は3福祉士国家試験に頻出であり,この際に把握してもらいたい知識である。しかしながら,2006年10月現在で「策定未定」とする都道府県は14.9%・市町村は40.4%という実態を知らされれば愕然とする。(筆者)

→●5/2の記事を参照(地域福祉計画策定状況
社会福祉法および地方自治法(抄)
明確な根拠をもつ地域福祉)
12/7 内閣府 2008年度予算編成の基本方針

〜2007年12月4日閣議決定〜
・歳出全般にわたって,国・地方を通じて最大限の削減を行うとともに,「希望と安心の国」を実現するために,予算の重点化・効率化を行うとの方針を提示している。
@「活力ある経済社会の実現」,A「地方の自立と再生」,B「国民が安全で安心して暮らせる社会の実現」に向けた具体的取り組みを示している。
→2008年度予算編成でベースとされる経済財政の方針
「骨太の方針2007」(2007.6.19)/やまだ塾まとめ
「骨太の方針2006」(2006.7.7)/やまだ塾まとめ
12/6 - 大麻などの依存性薬物と懲役刑の一覧

〜遊びや快感を求めるために使用した場合は,たとえ1回使用しただけでも「薬物乱用」にあたるとされている〜



★過去問題:依存性薬物にする次の文章は正しいか。
@コカイン,大麻は身体依存を起こしにくいものの,精神依存をきたす。
A「薬物乱用防止新五か年戦略」(2003〜2007年)に挙げられている具体的な4つの目標は,青少年対策,密売対策,水際対策・国際協力,医療機関からの麻薬盗難防止対策である。

答え:@:第9回精神保健福祉士精神医学問題3 / A:第8回精神保健福祉士精神保健学問題15を参照
大麻は「大麻精神病(妄想,幻覚など)」「生殖機能への悪影響」「肺がんの誘発」を生じさせ,大麻乱用者は多剤乱用が多く,より依存性の高い薬物への移行がみられるといわれている
薬物5法 薬 物 「非営利」での主な刑罰
@大麻取締法 ・大麻
(マリファナなど)
・栽培・・・7年以下の懲役
・所持・・・5年以下の懲役
A覚せい剤取締法 ・覚せい剤 ・所持・使用・・・10年以下の懲役
B麻薬及び向精神薬取締法 ・ヘロイン
・その他の麻薬
(モルヒネ,コカイン,LSDなど)
・向精神薬
・ヘロインの所持・使用・・・10年以下の懲役
Cあへん法 ・けし,けしがら,
・あへん
・けしの栽培・・・1年以上10年以下の懲役
D規制薬物特例法 ・マネーローンダリングの処罰等
                       (やまだ塾作成)
話題の大麻事件は,大学の部活動の一監督が辞任したり,謝罪会見をしたり,部活動を自粛すれば「事が終わる」という程度で取り上げるのではなく,社会と人間の破壊に直結する重大な犯罪を構成しているというアピールが必要である。今回の薬物乱用者も,この先,自分の意思では止められないため,薬物を中心にした生活を送る可能性が高いと予想される。断る勇気をもたずに,ハードルを低くして,一線を越えてしまった者とその家族の行く末の過酷さは想像を絶すると言われる。薬物問題の支援に携わっておられる方々の努力と貢献には敬意を表したい。薬物問題はソーシャルワーカーの必須の知識であり,精神保健福祉士の第10回国家試験には出題の可能性は高い。(筆者)
→●10/30(塩酸メチルフェニデート製剤(リタリン,コンサータ)),9/26(麻薬・覚せい剤乱用防止運動の実施),9/22(リタリン)の記事を参照
「薬物乱用防止新5か年戦略」
→■薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」
→■「薬物乱用」(人間社会をダメにする!)(3.93MB)
12/5 厚生労働省 すこやかな妊娠と出産のために(リーフレット)

★模擬問題:母子保健に関して,次の文章は正しいか。
@母子保健法において,働いている妊婦の場合,会社に申し出れば,勤務時間内に妊婦健診を受診するための時間をとることができると定められている。
答え:×「男女雇用機会均等法」(第12条)である・・【 】内をドラッグ
【妊婦健康診査】
少なくとも毎月1回(妊娠24週(第7か月)以降には2回以上,妊娠36週(第10月)以降は毎週1回),医療機関などで健康診査を受ける。
・特に,
貧血,妊娠高血圧症候群,妊娠糖尿病などの病気は,赤ちゃんの発育に影響し,母体の健康を損なうことがある
12/4 - ■職能団体である日本社会福祉士会および日本介護福祉士会のコメント紹介
(12月3日発行福祉新聞第2366号の1面より引用)

〜2007年11月28日に「改正社会福祉士・介護福祉士法」が成立したことを受けて〜
・日本社会福祉士会会長のコメント:
『長年の悲願であった改正法が成立して大変喜んでいる。サービス利用者に質の高い支援をするための福祉制度改正がきめ細かくなされる一方,支援に携わる従事者の資質向上や労働環境は十分とは言えない。8月に告示された新しい福祉人材確保指針のもと,本会も含め関係者による積極的な取り組みが必要だ。』

・日本介護福祉士会会長のコメント:
『すべての資格取得希望者に国家試験を課すことで取得方法を一元化できた点が特に良かった。これをきっかけとし,実践を通して介護福祉士の社会的評価を高めていくことが大切だ。そのためには,資格取得後のキャリアアップが必要であり,職能団体として生涯教育体系を確立して参りたい。』


「改正社会福祉士・介護福祉士法」の施行は,基本的に2012年4月1日で,5年後の見直し規定がある。2009年度から実施される新しい教育カリキュラムは本年中に明確にされる予定である。(筆者)
→●11/14(「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し(動向)」/■「福祉専門職の現状」/■第166回通常国会で成立しなかった法律),11/7(「日本介護福祉士会」の提出資料(題名:「人材確保に関する現状と課題について-アンケート集計結果から考察する-」),9/5(■社会福祉士の行政での任用に関する厚生労働省トップのコメント紹介)の記事を参照
12/4 法務省

内閣府
「人権週間」(12月4日〜10日<人権デー>
〜標語:「育てよう 一人一人の 人権意識」〜

「障害者週間」(12月3日〜9日)
〜標語:特になし〜


★過去問題:障害者基本法にする次の文章は正しいか。
@12月3日から12月9日までの一週問を「障害者週間」とすることが規定されている。
答え:第19回社会福祉士障害者福祉論問題91参照
・国際連合は,1948年に「世界人権宣言」が採択されたのを記念し,1950年に採択日の12月10日を人権デーと定め,すべての加盟国にこれを記念する行事を実施するよう呼びかけた。日本では法務省と全国人権擁護委員連合会は1949年から毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め,全国展開している。
・2004年に「障害者基本法」が改正され,それまで12月9日を「障害者の日」と定めていた規定から,12月3日から12月9日までを「障害者週間」と定める規定へと改められた。

明確な根拠をもつ
12/3 - ■3福祉士の国家試験に受験される方へ@
(やまだ塾)

2007年度 国家試験 受験対策(■模擬問題E(第3弾)を12月3日から順次掲載)〜
→国家試験まであと2か月ですが,焦燥感,不安感によって落ち着いて受験勉強に集中できない時期でもあります。仕事をもちながら受験に取り組まれている方にとってはなおさらのことでしょう。それぞれに厳しい状況に直面されていると思いますが,今必要なことは,やるかかやらないかという結論を出すことではなく,与えられた時間に何ができるかを考えることです。熱い思いと志をもったときの自分を見捨てずに,これからのことを自分で決め,それを今しばらく,続けてみてください。少し進めば,少し気が楽になります。「とにかく合格する」の気持ちが大切です。応援します。「投げる」のはいつでもできます。(筆者)
12/1 厚生労働省 「2006年介護サービス施設・事業所調査結果の概況」 【介護サービス従業者数】
@訪問系サービス

訪問介護176,527人(2005年=184,858人)
訪問入浴介護9,580人(2005年=11,004人)
訪問看護ステーション27,015人(2005年=26,502人)
A通所系サービス
通所介護177,094人(2005年=169,502人)
B介護保険施設
介護老人福祉施設240,683人(2005年=229,389人)
介護老人保健施設176,170人(2005年=169,244人)
介護療養型医療施設90,941人(2005年=99,955人)

→■福祉専門職の現状
「福祉行政の最新情報」の「見出し」一覧
2013年4月1日〜
2012年4月1日〜2013年3月31日
2011年4月1日〜2012年3月31日
2010年10月1日〜2011年3月31日
2010年4月1日〜2010年9月30日
2010年1月1日〜2010年3月31日
2009年8月1日〜2009年12月31日
2009年4月1日〜2009年7月31日
2009年1月1日〜2009年3月31日
2008年11月1日〜2008年12月31日
2008年9月1日〜2008年10月31日
2008年7月1日〜2008年8月31日
2008年4月1日〜2008年6月30日
2007年12月1日〜2008年3月31日
2007年8月1日〜2007年11月30日
2007年4月1日〜2007年7月31日
2006年10月1日〜2007年3月31日
2006年4月1日〜2006年9月30日
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