日付 関係省庁等 項 目 ポイント
10/31 厚生労働省 11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間である

<医師による面接指導制度>

脳・心臓疾患の発症を予防するため,長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し,事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられている。
常時50人未満の労働者使用事業場も2008年4月から適用されている(地域産業保健センターでの実施も可)。
・医師による面接指導の対象となる労働者は,「時間外・休日労働時間が
1月当たり100時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる者(申出による)」であり,「時間外・休日労働時間」とは,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間である。
2007年度の労働時間等の実態
@長時間労働

週60時間以上働く労働者の割合が10.3%<30歳代男性は20.2%>
A過重労働による健康障害
「過労死」として労災認定された件数が392件<過去最高>
B賃金不払残業
労基署による是正指導事案が多い<1企業当たり合計100万円以上支払いの企業数は1,728企業で,合計金額272億4,261万円>

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(2001年4月)
「賃金不払残業総合対策要綱」および「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(2003年5月)


→2008年度の3福祉士国家試験では労働関連の出題の可能性が高い(特に,左記の面接指導制度,職場のメンタルヘルス(自殺を含む)の現状,WLB憲章・指針は把握しておくこと)。参考までに,筆者の今年の目標(「労働者」としての視座から介護・福祉の仕事を考え,情報提供する)を振り返る意味で下記に掲載記事をまとめてみた。(筆者)

(労働関連)
10/23(「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」)10/22「すこやかな妊娠と出産のために」,8/21(「労働関係法制度に関する教育の重要性について指摘している報告書等」)8/16「一般労働者用労働条件通知書」8/12(■「2007年度雇用均等基本調査結果」,7/21(■「2007年度 介護労働実態調査結果」,7/5(■2007年就業構造基本調査結果,6/27(■労働局雇用均等室所在地一覧
5/232007年における死亡災害・重大災害発生状況等,5/2「介護労働を取り巻く現状について」,4/20(■「介護・福祉労働者の労働実態調査(中間報告)」,4/5(■「管理職の範囲の適正化」(通達),4/3(■「総合労働相談コーナー」,4/2(■労働基準法Q&A)3/28改正「労働時間等見直しガイドライン,3/15「労働基準法」関係の主要な様式,3/17(■「労災かくしの排除に係る対策の一層の推進について」,3/12(■女性労働者の母性健康管理に関する法律の規定」,2/25(■母性健康管理支援サイト,2/20(■「労働契約法のポイント」,1/17「今後の雇用労働政策の基本的考え方について−働く人を大切にする政策の実現に向けて−」,2007年12/12(■「男女雇用機会均等対策基本方針の概要」の記事を参照

(メンタルヘルス関連)
→●8/15
「職場における心の健康づくり」
5/272007年度の精神障害等(自殺・未遂を含む)に係る労災請求・決定件数,5/7「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」

(自殺関連)
→●9/12「こころの健康相談統一ダイヤル」,9/2「2008年度自殺予防週間」6/23「2007年中における自殺の概要資料」,5/272007年度の精神障害等(自殺・未遂を含む)に係る労災請求・決定件数,5/25「自殺予防メディア関係者のための手引き(第2版)」,3/29「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書」,2/23都道府県,政令指定都市等の自殺対策担当部署一覧の記事を参照

(WLB関連)
→●9/23「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する意識調査」,7/28「仕事と生活の調和に関する特別世論調査」,7/16「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会 報告書」6/26「カエル!ジャパン」の「カエル」の意味を知ってますか?,6/10「2008年版少子化社会白書」,2/21「ワーク・ライフ・バランスのホームページ(内閣府)」),2/11『今年は「仕事と生活の調和元年」です』),2008年1/18(「仕事と生活の調和推進室」の設置),2007年12/20(■「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の記事を参照

→■明確な根拠をもつ
10/30 国立国語研究所 「「病院の言葉」を分かりやすくする提案(中間報告)」
〜3類型57語を提案〜
独立行政法人国立国語研究所が2004年に実施した調査において,8割を超える国民が,医師が患者に話す言葉の中に,分かりやすく言い換えたり,説明を加えたりしてほしい言葉があると回答していた。
2007年10月15日に「「病院の言葉」委員会」が設置され,具体的な工夫について検討し,提案することとされた。
2008年10月21日に「「病院の言葉」を分かりやすくする提案(中間報告)」を公表した。
2008年12月1日(月)までインターネットなどで「中間報告」に対する意見公募(アンケート)を実施している。
類型別50音順一覧表(57語)
類型A 類型B 類型C
日常語で言い換える 明確に説明する 重要で新しい概念を普及させる
認知率が低く一般に知られていないもの 認知率は高く一般に知られているもの 認知率は低いが,今後の普及が期待されるもの
1.イレウス 2.エビデンス 3.寛解 4.誤嚥 5.重篤 6.浸潤 7.生検 8.せん妄 9.耐性 10.予後 11.ADL 12.COPD 13.MRSA (B-1)正しい意味を
14.インスリン 15.ウイルス 16.炎症 17.介護老人保健施設 18.潰瘍 19.グループホーム 20.膠原病 21.腫瘍 22.腫瘍マーカー 23.腎不全 24.ステロイド 25.対症療法 26.頓服 27.敗血症 28.メタボリックシンドローム
(1)信頼と安心の医療
49.インフォームドコンセント 50.セカンドオピニオン 51.ガイドライン 52.クリニカルパス
(B-2)もう一歩踏み込んで
29.悪性腫瘍 30.うっ血 31.うつ病 32.黄だん 33.化学療法 34.肝硬変 35.既往歴 36.抗体 37.ぜん息 38.尊厳死 39.治験 40.糖尿病 41.動脈硬化 42.熱中症 43.脳死 44.副作用 45.ポリープ
(2)ふだんの生活を大事にする医療
53.QOL 54.緩和ケア 55.プライマリーケア
(B-3)混同を避けて
46.合併症 47.ショック 48.貧血
(3)新しい医療機械
56.MRI57.PET

→本報告書の公表と意見公募のことは,読者の方から教えていただいた。
「病院の言葉」となっているが,対人支援を業とする福祉専門職にとっても関連の深い提案である。確認してみると,分かったつもりになっていた用語が多くあった。よく読めば,実務にも役立つ知識・技術となる。この際,本「中間報告」によって,正しく理解することを勧めるなお,3福祉士国家試験受験者では,上記57語のうち聞いたこともないという用語が1つでもあれば,現時点では「イエローカード」かな。
→筆者は,「福祉分野の人材」に求められる(欠けている)技術は,@大きな流れやシステム全体をとらえる技術,A根拠・証拠に基づいて対人支援する技術,Bコミュニケーション技術であると考えている。「分かりやすく短い言葉で正確に伝える」ことはコミュニケーション技術のベースとなる。
(筆者)
10/29 総務省 「2006年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果」

★模擬問題 :「行政上の不服申立て(行政不服審査)」に関する次の文章の空欄を埋めよ。

@行政不服審査法は,【事後的】的な救済を規定する点で,行政手続法と異なる。また,行政不服審査法は行政内部での救済を定めており,裁判所に訴えてその救済を求める手続きである行政事件訴訟法と異なる。
A不服申立てには,【
審査請求】,【異議申立て】,【再審査請求】の3種類がある。
B行政不服審査法は,処分については,【審査請求】を原則とし,【異議申立て】を例外としている。
C不服申立ては,代理人(弁護士に限らない)でもできるが,【書面】による申立てを原則とする。
D不服申立てに対する行政庁の判断は,審査請求・再審査請求については【裁決】,異議申立てについては【決定】という。

答え:【 】内をドラッグ

<直近の国家試験出題>
「不服」:
●介護=「社会福祉概論」(第19回問題8)
●社会・精神=「法学」(第20回問題69)
●社会=「障害者福祉論」(第20回問題91)

●精神=「精神保健福祉論」(第7回問題44),「精神保健福祉援助技術」(第7回問題52)
・調査目的:行政不服審査法等に基づいて国および地方公共団体(都道府県および市区町村)に対して行われた不服申立ての件数やその処理状況等の実態を把握し,その施行状況を明らかにすることにより,同法等の円滑かつ的確な施行を図る上での基礎資料を得ること等を目的とする。
・調査対象機関:国および地方公共団体(都道府県,市区町村)
・調査対象事項:行政不服審査法に基づく不服申立件数,処理件数,処理区分,処理期間等

調査結果ポイント
(1)不服申立件数:
2006年度における行政不服審査法に基づく不服申立件数は,国に対するものは18,774 件(前年度比1,200 件減),地方公共団体に対するものは16,170 件(前年度比5,200 件増,異議申立て約2,300件・審査請求約2,900 件増)であった。
(2)地方公共団体における申立件数の増加の主な要因:
@異議申立ての増加(約2,300 件)のうち,主なものは道路交通法関係である。
(放置違反金納付命令に対する異議申立てなど)
A審査請求の増加(約2,900 件)のうち,主なものは介護保険法関係である。
(介護保険料の引上げ,予防給付制度の導入に伴う市町村長による要介護認定についての都道府県介護保険審査会に対する審査請求)

→行政不服審査は,3福祉士国家試験に関係がある。この辺りの問題を不得手とする受験者は多い。不服申立件数などの実態を知ることで理解は進む。興味をもたせる工夫をしないテキストや教え方にも問題があると思う。また,2008年度に2006年度の調査結果を出す行政のスピードは不服に思う。これは,「簡易迅速な手続」が実行されていない(再審査請求においては,「裁決」に至るまで1年を超えるものが約45%)こととも関連するのかもしれない。さらに,行政不服審査法は,処分については,審査請求を原則とし,異議申し立てを例外としているはずが,調査結果では記載する順番が後先になっている。一読されたい。(筆者)
10/28 ■麻生首相が「中福祉・中負担が国民のコンセンサス」と述べたが,国民がいつ合意した?

社会保障国民会議第1回サービス保障(医療・介護・福祉)分科会議事録(2008年2月26日)より

中田清氏(社団法人全国老人福祉施設協議会副会長)の発言を抜粋

「社会保障全般の負担と給付の関係をもう考え直す時期に来ているんだろうなというふうに思っている。いわば日本は「高福祉・高負担」で行くのか,あるいは「中福祉・中負担」で行くのか,「低福祉・低負担」で行くのか,どの道を歩むのかをやっぱりきちっと整理して,国民の多数の望む方向にかじを切る時期に来ているんだろうなというふうに思っている。現状は,自然増による負担をサービスの抑制という形で今続けている。具体的に負担増を抑えるために,このままサービスの抑制をしていくのか,あるいはある程度負担を受け入れて,現状のサービスを続けていくのか。あるいはそれ以上,現状のサービス以上の給付を行うかわり,高負担を覚悟するのか。私はもうこういった大前提を再検討する時期に来ているんだろうなというふうに思っている。私自身は「中福祉・中負担」が国民のコンセンサスではないかなと考えているけれども,そのためには整理しなければならないことがたくさんある。」
(下線は筆者)


「2008年10月17日の経済財政諮問会議で,麻生首相は「中福祉・中負担が国民のコンセンサスと考える」と述べ,現行の「中福祉・低負担」の制度をあらため,将来の増税も視野に検討を進める考えを示唆した。与謝野経済財政担当相が会議終了後の会見で明らかにした。」と報道された。

→総理大臣が「中福祉・中負担が国民のコンセンサス」と述べた。何の前提も置かなければ,国民が求めているのは「高福祉」である。今回の発言の「中負担」とは「消費税増税」と思われるが,結果として「高負担」となる可能性もある。一体,いつ国民が「中福祉・中負担」というコンセンサスを与えたのか。総理大臣の発言後,マスコミ報道等も注目していたが,異論を挟む報道は見受けられず,すでに「中福祉,中負担」が既定事実のようになってきているように思われる。それでいいのだろうか。「中福祉・中負担」への国民のコンセンサスを得るために,さらに議論を深める必要があるのではないだろうか。2008年6月19日の社会保障国民会議の中間報告において,「社会保障は,国民一人一人が支え手として参加して初めて有効に機能するものであるが,そのためには,社会保障制度が私たちの信頼に足るものであること,即ち「分かりやすく」「納得できるもの」でなければならない。」,「社会的な助け合い・連帯の仕組みである社会保障制度にあっては,給付はニーズに応じて行われ,他方で負担は経済的能力に応じて行われるのが原則である。」と述べられているが,「中福祉・中負担」という言葉は存在しない。なお,2008年2月26日の社会保障国民会議サービス保障分科会において,「中福祉・中負担」に関して,原則的な発言をされた方がおられたのを思い出したので左記に紹介する。持論を言った総理大臣の発言と比較されたい。(筆者)

10/25(「2025年の医療・介護費用シミュレーション」(社会保障国民会議)),9/6「5つの安心プラン」に対する連合の意見,9/5(■「社会保障制度に関する特別世論調査」,6/23「社会保障国民会議 中間報告」の記事を参照

「与謝野大臣経済財政諮問会議後記者会見要旨」(2008年10月17日)
「社会保障国民会議 中間報告」(2008年6月19日)
10/27 厚生労働省 「日本年金機構設立委員会の委員」
〜「日本年金機構法」に基づき,「日本年金機構の設立準備プロセス」に従ったものである〜

<日本年金機構設立委員会・委員の役割>
@設立委員
・厚生労働大臣は,法人の設立委員を命じて,法人の設立事務を処理させる。
A職員の採用
・設立委員は,法人の職員の労働条件及び採用基準を提示して,職員を募集する。
B社会保険庁長官は,社会保険庁の職員の意思を確認し,法人の職員となる意思を表示した者の中から,名簿を作成して設立委員に提出する。
C設立委員は,職員の採否を決定するに当たっては,人事管理に関する学識経験者からなる会議の意見を聴くものとする。
D設立委員から採用する旨の通知を受けた社会保険庁の職員は,法人の成立の時において,法人の職員として採用される。
(法人に採用されなかった社会保険庁の職員の転任,退職又は免職,国家公務員法の定めるところによる。)
→すでに,「社会保険庁」解体の片割れである「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が2008年10月にスタートした。続いて,非公務員型の年金公法人である「日本年金機構」が2010年1月にスタートする。同時に,「社会保険庁」が廃止され,きれいさっぱり消滅する。公的年金に対する国民の信頼を回復するため「社会保険庁」を解体するという非論理的な説明で,法律が成立し,「社会保険庁」解体が決められた。看板の架け替えで,「年金制度が適正になる」という言葉を信じるほど国民は愚かではない。
→2008年8月29日に「日本年金機構の基本計画」を閣議決定した。基本計画は,今回発足した「設立委員会」に引き継がれ具体的な作業に入る。日本年金機構設立委員会・委員」は,厚生労働大臣の命を受け,左記の業務を行う。国民のまなざしは冷ややかであることを前提にして,一般社会で通用するセンスを基盤にして,お手盛りをせず,フェアーな仕事をしてもらいたいものである。(筆者)


9/29「社会保険庁」のやり逃げを許したのは国民〜2008年10月1日に「社会保険庁」が解体〜の記事を参照

第166回国会で成立した法律(社会保険庁改革関連法案)
10/25 内閣府 「2025年の医療・介護費用シミュレーション」(社会保障国民会議)


社会保障国民会議 構成員名簿 (敬称略) 
2008年1月25日現在の所属名
大森彌 NPO法人地域ケア政策ネットワーク代表理事,東京大学名誉教授
奥田碩 トヨタ自動車株式会社取締役相談役
小田與之彦 社団法人日本青年会議所会頭
唐澤人 社団法人日本医師会会長
神田敏子 全国消費者団体連絡会事務局長
権丈善一 慶應義塾大学商学部教授
塩川正十郎 東洋大学総長
清家篤 慶應義塾大学商学部教授
高木剛 日本労働組合総連合会会長
竹中ナミ 社会福祉法人プロップ・ステーション理事長
中田清 社団法人全国老人福祉施設協議会副会長
樋口恵子 NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事長
南砂 読売新聞東京本社編集委員
山田啓二 京都府知事
吉川洋 東京大学大学院経済学研究科教授
・2025年時点の医療・介護費用のシミュレーションでは「医療・介護サービスのあるべき姿」を実現するという観点から,サービス提供体制について,機能強化と効率化のための3つの改革案(推計)を示している。この推計結果を盛り込み,11月上旬にも医療・介護・年金制度などのあり方の最終報告を取りまとめる予定とされている。なお,社会保障国民会議は,2008年1月25日に設置が閣議決定,1月29日に第1回開催,6月19日に「社会保障国民会議中間報告」を公表している
項目 現状維持 改革案@ 改革案A 改革案B
介護,医療職員数 551〜564万人 628〜641万人 664〜679万人 669〜684万人
平均入院日数 20.3日 12日 10日 16日
医療介護費用 85兆円 91〜94兆円
消費税での増税 3% 4%

<6月23日記事の再掲>
「社会保障国民会議 中間報告」に関するコメント)
→従来の社会保障制度では,非正規従業員がセーフティネットからこぼれ,産科・小児科を中心とした医師不足,救急医療体制の弱体化,介護分野の人手不足,将来の社会保障の支え手の子育て支援も不十分など,社会保障が有効に機能していないことを指摘している。その改善のために「社会保障の機能の強化」(現役世代の雇用確保,非正規労働者への社会保険の適用拡大,医療・介護サービスの充実・効率化,少子化対策の強化など)を提言している。国際的な比較からも当たり前のことを言ったまでである。特筆すべき点は,「機能強化」の財源として「増税」を強く匂わせていることである。大した期待をもたれず開催された本会議の主要な役割がこれにあることが認識できた。2006年5月の「これからの社会保障の在り方懇談会報告書」によって「自助」「給付と負担の不断の見直し」が遂行されてきたように,今秋の最終報告では,今回触れられなかった「基礎年金の国庫負担割合の1/3から1/2への引き上げ」も含めて「増税」の方向性が明確になることが予想される。(筆者)

<1月31日記事の再掲>
「社会保障国民会議」設置に関するコメント)
→内閣支持率が低下する中で,社会保障問題への積極姿勢をアピールするために設置されたとみられており,民主党の参加はなく,手詰まり感のある状況において,国民が望む給付と負担の有効な手立ての創出を疑問視する意見もある。(筆者)

→本シミュレーションは,「現在,医療と介護の現場は崩壊している」との認識に立っていると思われる。2025年は,団塊の世代の全員が「後期高齢者」(75歳以上)になり,高齢者社会のピークとなる年である。
→改革案には,医師・看護師・介護職を現在の倍にするための財源の確保と方策が示されていない。また,在院日数の短縮に日本医師会が賛同する可能性はないとするのが普通ではないだろうか。人材確保にも実現性にも疑問のある「改革案」との評価が一般的であると思う。
→ただし,「追加報告資料」において,医療・介護サービス費用については,必要なサービスを確保したうえで,一定の改革(一般病床の機能分化など)を実施した場合,総費用は2007年の41兆円から2025年には90兆円超になるとの推計を示し,これを賄うためには消費税率を4%程度引き上げることが必要だと結論づけている。結局,「いずれの案にしても増税が必要だ」ということを言いたかったのだろう。改めて,日本の官僚はすごいと思った。(筆者)


6/23「社会保障国民会議 中間報告」,5/21「年金制度の検討における定量的評価(シミュレーション結果)」,1/31(「社会保障国民会議」が設置・開催された)の記事を参照
10/24 厚生労働省 障害者就労支援のポータイルサイト「ATARIMAE」が開設された
〜2008年10月16日から〜


★模擬問題 :

「HIV」に関する次の文章は正しいか。


@HIV(ヒト免疫不全ウィルス)による免疫機能障害は,1997年12月から身体障害として認定されることになったが,身体障害者手帳は交付されていない。
AHIV感染者はエイズ患者と同一視されるものであり,就労は不可能と考えられている。
BHIV感染者は,障害者雇用促進法の対象ではなく,障害者の法定雇用率制度の算定対象外である。
CHIVによる障害は,障害と疾病の関係,社会参加における誤解や偏見・差別の問題,治療や服薬管理と就業上の配慮の必要,という特徴が注目されており,近年は精神障害や難病等による障害とも共通した問題・課題を持つことが指摘されている。


答え【必須の知識である。自身で答えを導き出してほしい・・【 】内をドラッグ

<直近の国家試験出題>
「障害者就労支援」:
●社会=「社会福祉援助技術」(第20回問題117)
●精神=「精神保健福祉援助技術」(第10回問題64)
・障害者が社会で働くために必要な情報を,企業,障害者,福祉・教育関係者に提供するほか,一般国民に向けて発信するとしている。趣旨に賛同するタレント・著名人(ATARIMAEサポーター第1号として松浦亜弥さん 」を任命する予定とのことである)による働く障害者へのインタビューや,うつ病を漫画で伝えるコーナー,行政サービスの情報などを掲載するとしている。

→なぜ,ローマ字の「ATARIMAE」というネーミングにしたのだろう。対象者である障害者の目線を考慮してネーミングを決定したのだろうか。「あたりまえ」と読めない障害者もいるはずである。『このポータルサイトは,「障害者があたりまえに働けるニッポンへ」という理念の下,障害者の就労環境を取り巻く課題を解決し,今後の就労状況を大きく進展させるためのプロジェクトです。』と広報されている。筆者だけだと思うが,サイトの「あなたもATARIMAE宣言をしよう!」というコピーを見て,「問題意識の違い」のようなものを感じた。
→福祉専門職であれば,2007年9月28日に「障害者権利条約」の署名はしたが,批准の見通しがまったく立たない日本の状況を正確に理解しておかなければならない。条約の批准に向けては,国内法を整備をするが,「差別禁止法」を持たない日本において,特に,条約が求める「職場における合理的配慮の提供」は,これまで「日本にはなかった概念」であり,これから十分な議論を展開しなければならない状況にある。「障害者雇用促進法制」において,どのような措置を講ずべきか,2008年4月に「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」が設置されたが,国内法の整備の可否・是非を整理し始めたというのが現状であると思う。
→なお,次回の3福祉士の国家試験では,障害者雇用関連の出題が増えると予想している。(筆者)


→■明確な根拠をもつ(「障害者の就労支援」)
→■「今日の一問」問題49. 障害者雇用促進法の概要を述べよ。 / 問題80. 障害者自立支援法における就労支援事業および平均工賃(賃金)について述べよ。 / 問題81. 障害者の就労支援を担う人材について述べよ。) 

2008年5/28(■「障害者の働く場に対する発注促進税制」が創設された),4/26(■「障害児・者の現状」,4/15(■日本の「障害者権利条約」の批准はいつ?),3/26(■「2006年身体障害児・者実態調査結果」,1/23「現障害者プラン(2003年4月〜2008年3月)の進捗」 /「新障害者プラン(2008年4月〜2013年3月)の策定」,1/19(■「身体障害者,知的障害者及び精神障害者就業実態調査の調査結果」,2007年12/22「今後の障害者雇用施策の充実強化について−障害者の雇用機会の拡大に向けて−(労働政策審議会意見書)」,12/11「日本の障害雇用政策に関するILO159号条約違反に関する,国際労働機関規約24条に基づく申し立て書」,11/22障害者の雇用状況(2007年6月1日現在),11/5(■2006年度の障害者施設の工賃(賃金)月額の実績,10/31(■障害者採用計画に対する「適正実施勧告」を受けない「都道府県教育委員会」は,以下の9府県のみであった。<@静岡県,A京都府,B大阪府,C奈良県,D歌山県,E鳥取県,F愛媛県,G佐賀県,H大分県>,10/19(■「障害者の職業リハビリテーション」実施体制の概要,10/4(■2006年度の「障害者委託訓練」の実施状況,9/29(■現地時間9月28日,高村外務大臣が「障害者権利条約」に署名の記事を参照
10/23 厚生労働省 「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」(パンフレット) 11.7MB ・厚生労働省は,2004年8月27日に発出した通達を,2008年10月22日にパンフレット化したと公表した。
・「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日付 基発第0827001号)」の「前書き」を以下に引用する。
『訪問介護事業においては,介護保険法(平成9年法律123号)の施行以来事業定場数が増加する中で,同事業に使用される労働者の多くが通常単独で利用者宅を訪問し介護に従事するため,使用者が労働者を直接に指揮しその勤務実態を把握する機会が限られるなどの勤務実態があること,また,事業開始後間もないため,労働基準法等関係法令に関する理解が必ずしも十分ではない事業場が少なくないことなどから,賃金,労働時間等に係る法定労働条件が適正に確保されていない状況がみられるところである。このような状況を踏まえ,今般,訪問介護労働者に係る労働基準法等関係法令の適用について,下記のとおり取りまとめたところである。』

<2008年3月15日記事の再掲>
→“経営者”は,介護・福祉に従事するすべての労働者に対して,労働基準法をはじめ,男女雇用機会均等法,改正パート労働法などの法律を遵守しなければならない。現状,介護・福祉に従事する者には,「労働」に関する法的な知識が“致命的”に不足している。何が問題で何を改善・改良しなければならないのかを介護従事者自らが認識していかなければ,「社会的地位の向上」はいつまでたっても「うたい文句」のままで,他力本願である。今国会で改善に向けての若干の動きはあるものの,介護・福祉分野の構造的な改革からは程遠いものである。今後,情報提供を積極的に進めていきたいと考えている。(筆者)

今回,「平成16年8月27日に発出しました通達「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」(基発第0827001)の主要なポイントをパンフレットにまとめました。」と説明されているだけで,なぜにこの時期にパンレットとしたのかは明確にされていない。2008年8月からスタートした「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会」の「労働関係法制度をめぐる知識,特に労働者の権利に関する知識が,十分に行き渡っていない状況が問題」という指摘と関係があるのかもしれない。パンフレット作成を教育や啓蒙活動の実績作りに利用したり,パンフレットを作ったから後は読んでおけで終わりとするのではなく,「行政」は,このパンフレットを使って,問題や課題を解決するために,「事業主」に対して,自ら説明する労をいとわないでほしいと思う。(筆者)

10/22(■「すこやかな妊娠と出産のために」,8/21(「労働関係法制度に関する教育の重要性について指摘している報告書等」(「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会」資料))8/16「一般労働者用労働条件通知書」8/12(■「2007年度雇用均等基本調査結果」,7/21(■「2007年度 介護労働実態調査結果」,7/5(■2007年就業構造基本調査結果,6/27(■労働局雇用均等室所在地一覧, 5/2「介護労働を取り巻く現状について」(資料)),4/20(■「介護・福祉労働者の労働実態調査(中間報告)」(日本医労連),4/5(■「管理職の範囲の適正化」(通達),4/3(■「総合労働相談コーナー」,4/2(■労働基準法Q&A),3/15「労働基準法」関係の主要な様式,3/17(■「労災かくしの排除に係る対策の一層の推進について」(2008年3月5日基発第0305001号),3/12(■女性労働者の母性健康管理に関する法律の規定」(男女雇用機会均等法および労働基準法),2/25(■「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」(母性健康管理支援サイト),2/20(■「労働契約法のポイント」,2007年12/12(■「男女雇用機会均等対策基本方針の概要」(2007年度〜2011年度 )の記事を参照

→■明確な根拠をもつ(「介護/介護労働」)
→■
「福祉専門職の現状」
10/22 厚生労働省 「すこやかな妊娠と出産のために」
〜リーフレット(日本語版 / 外国語版)〜
(1)すこやかな妊娠と出産のために
@妊婦健康診査を必ず受ける。(妊娠24週までは少なくとも毎月1回)
A貧血,妊娠高血圧症候群,妊娠糖尿病の早期発見,早期対応。
B
専門家の保健指導を受ける。(届出しと母子健康手帳の交付)

(2)気をつけたい症状 (早く,医師に相談する)

むくみ 性器出血 腹痛 発熱 下痢 イライラ
がんこな便秘 普段と違うおりもの 強い頭痛 強い不安感 はきけ・嘔吐 めまい
つわりで衰弱がひどい 動悸が激しい 今まであった胎動を感じなくなったとき
(3)働いている妊婦
@法的な根拠男女雇用機会均等法第12条(会社に申し出れば,勤務時間内に妊婦健診を受診するための時間をとることができる)
A相談窓口
都道府県労働局雇用均等室
10/21 内閣府 早くも,「認定子ども園」の見直しが始まる
〜「認定子ども園制度の在り方に関する検討会」〜
「認定子ども園」は,2004年12月から社会保障審議会(厚労省)と中央教育審議会(文科省)の各部会の合同検討会議が設置され,2006年6月に「認定子ども園措置法」が成立し,2006年10月からスタートした。「認定子ども園」が必要とされた理由は,@「保育所待機児童ゼロ作戦」の実現,A入所希望(保育所増加,幼稚園減少)のアンバランス解消,B幼稚園の短時間預かりの解消,C保育所での「教育面」の導入,などとされている。 なお,「認定子ども園」も,小泉内閣の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」において,「公的責任の話」ではなく「カネの話」から端を発している。
2008年4月1日現在の認定件数は229件(見込みは2000件)であった。その原因把握のため,厚労省・文科省ではアンケートを実施した。その後,
「骨太の方針2008」で,「子ども交付金など補助金の一本化による二重行政の解消策を検討し,2008年度中に制度改革について結論を得る」とした。「5つの安心プラン」においても同様の方針とされた。これらに基づく「認定子ども園制度の在り方に関する検討会」は,内閣府少子化対策特命大臣により設置され,厚労省・文科省と合同で開催(10/15に第1回開催)されることとなった。なお厚労省・文科省では,2008年5月に両省合同の「認定こども園制度の普及促進等に関する検討会」を設置し,2008年7月29日に「、「認定こども園の普及促進について」を取りまとめている。

→相当に失礼な言い方になるが,「認定子ども園」という制度は,少子化対策として,もともと制度設計に無理があったとする見解に納得せざるを得ない。検討会では,厚労省と文科省の二重行政の一本化を図るとのことであるが,「実現性は容易ではない」と考えるのが普通であるように思う。この検討会以外でも,厚労省単独で,現場からの批判を受けながら,保育サービスの抜本的見直しが急速に進められている。いやみついでになるが,『制度を創る人も 制度を見直す人も 同じ人』という語呂の悪いコピーを考えた。恐縮です。(筆者)

10/20「拙速な議論だ」と保育3団体から反発を受けている国の検討機関の「有識者」を知っていますか?)10/17(「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」の実施状況)の記事を参照

明確な根拠をもつ(「少子化の情報」)
10/20 ■「拙速な議論だ」と保育3団体から反発を受けている国の検討機関の「有識者」を知っていますか?

「社会保障審議会少子化対策特別部会」委員名簿 (2007年12月26日現在 敬称略)
飯泉嘉門 徳島県知事
岩渕勝好 東北福祉大学教授
岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授
内海裕美 吉村小児科院長
大石亜希子 千葉大学法経学部准教授
大日向雅美 部会長
恵泉女学園大学大学院教授
小島茂 日本労働組合総連合会総合政策局長
清原慶子 三鷹市長
駒村康平 慶應義塾大学経済学部教授
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
庄司洋子 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授
杉山千佳 有限会社セレーノ代表取締役
福島伸一 日本経済団体連合会少子化対策委員会企画部会長
宮島香澄 日本テレビ報道局記者
山縣文治 大阪市立大学生活科学部教授
山本文男 福岡県添田町長
吉田正幸 有限会社遊育代表取締役
現在,「社会保障審議会少子化対策特別部会」で,「保育サービスの提供の仕組みを抜本的に見直す」ために具体的な検討がされている2008年中に取りまとめされる予定である。

→厚労省は,児童福祉の維持・向上を図る観点から,国と自治体が責任をもって保育を提供する現行保育制度(福祉施設が守るべき諸条件を示した全国一律の最低基準によって,市町村と利用者とが公法上の契約を結ぶ公的保育制度)を維持・拡大すると理解されていたが,それに反する動き(市町村単位での最低基準の設定,利用者と保育所が直接契約する制度の導入,保育制度への市場原理の導入)になってきていると判断されたことにより,現在保育3団体から強い反発を受けていると考えられる。現場の意見を十分聞かずに,抜本的な見直しを進めなければならないほど差し迫った状況なのだろうか。また,「市場原理の導入」「規制緩和」と聞こえはいいが,「いい加減な業者の導入」を許したためにサービスの質の低下や介護離れを来たし,危機的な状況に追い込まれた「介護制度」の例を忘れているようで心配である。現場から「拙速な議論だ」(10月13日福祉新聞の記事より引用)といわれる会議体の有識者のリストを掲載した。(筆者)


10/17(「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」の実施状況)の記事を参照

「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方](2008年5月20日)
「新待機児童ゼロ作戦」(2008年2月27日)
10/19 厚生労働省 「2007年度 保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)結果の概況」 ・衛生行政報告例は,各都道府県,政令指定都市および中核市における衛生行政の実態を把握することを目的として実施されている。
・2007年度の構成:
@精神保健福祉関係,A栄養関係,B食品衛生関係,C生活衛生関係,D母体保護関係,E特定疾患(難病)関係,F薬事関係,

→3福祉士国家試験の受験者は,@精神保健福祉関係,E特定疾患(難病)関係には必ず目を通し,理解しておかなければならない。(筆者)

明確な根拠をもつ(「社会福祉の調査・統計」)
10/18 厚生労働省 「2007年 社会福祉施設等調査結果の概況」
〜2007年は簡易調査(基礎的事項のみ)〜
・社会福祉施設等調査は,日本の社会福祉施設等の数およびその機能を明らかにすることを目的に,3年周期で精密調査(2006年が該当)を,その中間の2年間(2007年,2008年)は基礎的事項を把握する簡易調査となっている。
@施設数:61,804施設
・児童福祉施設:33,524施設(うち保育所22,838施設)
・老人福祉施設:9,446施設
・障害者支援施設等である「障害者支援施設」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」:2233施設
A施設の定員と所在率:2,765,504人,98.1%
B常勤換算従事者数:764,229人

・なお,精密調査年(2006年)では,施設数,定員,在所者数等の基礎的事項の調査結果とともに,併設の状況,外部委託の状況,ボランティアの状況等も調査される。


→福祉専門職は,鵜呑みや丸呑みを避け,常に自ら出所を確かめ,明確な根拠・証拠に基づいて対人支援をする。これが基本である。
→最近,インターネットを利用したコピペや孫引きに目くじら立てている教員を見かけた。筆者は,インターネットは,そのようなことが起こりえることを含めた便利な道具であると捉えている。利用に際しては,何の疑いもなく他人の意見やデータを鵜呑みにする可能性があり,自分を見失うという危険性をはらんでいることには必ず言及している。「アイデンティティ」を主張したいのなら,相手の言ったことと自身の言ったことは区別すべきである。そして,プライドを保ち,自分を大切にしたいのなら,「引用」を明示すべきである。さらに,自分の意見を持ちたいのなら,自らデータ等の出所を確かめるべきである。学生にレポートを要求しておいて,学生が利用するであろうURLも事前にチェックできないのは,道具の使い方を知らない教員に問題がある。『してみせて 言って聞かせて させてみる』は,上杉鷹山の言葉である。「ITに疎い教育者」では話にならない。
→IT時代にふさわしい「レポートの書き方」を,教育機関が初期の段階で「きちんと」教育しなければならない時期が来ている。(筆者)


明確な根拠をもつ(「社会福祉の調査・統計」)
10/17 厚生労働省 「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」の実施状況(2008年5月1日現在)

★模擬問題 :「放課後子どもプラン」に関する次の記述は正しいか。
@「放課後子ども教室推進事業」とは,保護者が労働等により昼間家庭にいない概ね10歳未満の児童に,適切な遊びおよび生活の場を提供する厚生労働省所管の事業である。
A「放課後児童健全育成事業」とは,すべての子どもを対象に,地域の方々の参画を得て,学習やスポーツ・文化活動等の取組を推進する文部科学省所管の事業である。


答え【@×A×,逆の説明文となっている・・【 】内をドラッグ

<直近の国家試験出題>
「放課後児童健全育成事業」:
●介護=「社会福祉概論」(第19回問題7)
●社会=「児童福祉論」(第20回問題104)
2007年度より,「放課後子どもプラン」がスタートした。「放課後子どもプラン」とは,@「放課後子ども教室推進事業」(文部科学省)と「放課後児童健全育成事業」(厚生労働省)を一体的あるいは連携して実施するものである。
今回の調査結果のポイント
@放課後児童クラブ数:17,583か所(前年比898か所増)
A登録児童数:79万人(前年比4.5万人増)
B実施市町村の割合:88.8%(前年比0.6%増)

B利用できなかった児童数:13,096人(前年比933人減)


→地域において,町内会,敬老会,子ども会などの団体が個別に,活発に,活動している。従来から,相互に連携をとることによって,より地域の問題点が明確になり地域のあり方の模索が効果的に進められると指摘されている。特に,ボランティア活動との関連は重要になるとされている。
→今回の報告の結果,全国で1万3千人も積み残していることはもっと非難されるべきで,可能な限り早急に対応すべき事柄である。去年から900人減ったことなどまったく重要ではない。2007年12月に「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議が,「空白地区の解消,クラブ数の増加による保育所から放課後児童クラブへの切れ目のない移行と適正な環境の確保」を重点戦略として策定している。言うことは立派だが,「子どもの生活の場」としての「学童保育」に対する公的支援体制は,かなり遅れた状態にある。公的部門が先頭に立たなければ進展しない。財政的な負担についての社会的な合意の形成は可能だと思う。(筆者)


→■「学童保育の実態と課題に関する調査研究」(2008年2月21日国民生活センター)
→■「放課後子どもプラン」(文科省,厚労省放課後子どもプラン連携推進室)

明確な根拠をもつ「子ども・青少年」)
10/16 厚生労働省 「2007年 労働者健康状況調査結果」 (メンタルヘルスに関して)
仕事でのストレスが「ある」と答えた労働者は58.0%
(前回<2002年>比3.5%減)であった。ストレスの内容は,「職場の人間関係」(38.4%),「仕事の質」(34.8%),「仕事の量」(30.6%)の順である。一方,従業員のメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は33.6%(前回比10.1%増)であった。また,事業所規模別にみると「1,000人以上」では9割を超えているが,「100人未満」では5割未満となっている

9/12(「こころの健康相談統一ダイヤル」(0570-064556)),9/2「2008年度 自殺予防週間,8/15「職場における心の健康づくり」の記事を参照
明確な根拠をもつ「心の健康-職場のメンタルヘルス」)
10/15 厚生労働省 「乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間」(11月)

★模擬問題 :

「乳幼児突然死症候群(SIDS)」は,1歳未満の乳児死亡原因の第3位であるが,その出典は何か。


答え【 人口動態統計 】・・【 】内をドラッグ
・SIDSは,それまで元気だった赤ちゃんが,事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病気で,1995年以降発症は減少傾向にあるが,2007年に全国で158人の赤ちゃんが死亡し,1歳未満の乳児死亡原因の第3位である((第1位:先天性の奇形,第2位:呼吸障害等,第4位:不慮の事故)。発症原因はまだわかっていない。
<SIDS発症の危険性を低くするための3留意点>
@あおむけ寝
A母乳哺育
B保護者等の禁煙

乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断の手引き(2006年) / ガイドライン(2005年)
10/14 「裁判員制度」が必要なわけを考えてみる。

<裁判員制度の対象となる事件とは>
地方裁判所で行われる刑事裁判のうち,殺人罪,傷害致死罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪など,一定の重大な犯罪についての刑事裁判である。


<直近の国家試験出題>
「裁判」:
●介護=「老人福祉論」(第20回問題18)
●社会・精神=「法学」(第20回4問)
●社会=「老人福祉論」(第20回問題89),「児童福祉論」
(第20回問題106)
●精神=「精神保健福祉論」(第20回問題32,48),「援助技術」(第20回問題52)

2009年5月21日に「裁判員制度」が導入される
制度導入後に抜本的な見直しを迫られている「後期高齢者医療制度」は「連立与党の強行採決」であったが,一方,2004年5月21日に成立した「裁判員制度」は「全政党が賛成した」という事実がある。さらに,最高裁,法務省,日弁連の法曹三者が導入に向けて力を入れてきた制度でもある。いうなれば,「政治家」や「法律の専門家」が賛成している制度である。
・近づく
総選挙を視野に入れたと思われるが,民主党の代表が制度そのものに反対の意向を示し,社民,共産の両党も延期または廃止の方向を打ち出した。現時点での修正は,制度成立に賛成したことの誤りを認めたことになると報道されている。

→筆者は,司法分野への国民参加という点では,「裁判員制度」は歓迎すべきと考え,制度導入に向けた関係機関の努力には敬意を払っている。しかし,「庶民感覚」という点から,2009年5月からの導入には,現時点でも疑問をもっている。裁判に「庶民感覚」を重視にするなら,制度導入の是非も「庶民感覚」を基準に決すべきである。2008年4月の意識調査において,国民の8割が参加に「消極的」と判断できる制度を導入するのは,道理に合わない。現在の政治情勢を勘案すれば,総選挙の結果次第では,「裁判員制度」そのものが消えてなくなる可能性もある。流動的な制度の導入である。このまま参加への「庶民の意見」を無視し続けていいものだろうか。「裁判員」は,地方裁判所の一審だけという関与しかできず,結局,高等裁判所や最高裁判所では従来通りの裁判がなされる。また,対象事件が左記のような「凶悪な刑事事件」ではなく,政治家の汚職事件,公共事業の行政訴訟事件,医療ミスの医療事件,過労死の労働事件などの「庶民生活に密着した事件」であれば逆に国民の8割が積極的に参加したいと思うかもしれない。導入後に,庶民感覚とのずれを指摘されている「後期高齢者制度」のようにならないとも限らない。理解活動のために残された時間は少ないが,政争の具とされるのを待つのではなく,この段階で,立ち止まって考えても,国民は非難しない。(筆者)

→●9/19「2007年中における少年の補導及び保護の概況」,9/18(「民法の成年年齢に関する世論調査」),8/21「労働関係法制度に関する教育の重要性について指摘している報告書等」,2/142009年から開始される「裁判員制度」の概要の記事を参照

「裁判員制度に関する意識調査結果」(2008年4月)・・p.22参照のこと
「裁判員制度」(最高裁判所 / 法務省 / 日弁連→○「あなたも裁判員!」(法務省)
「裁判員法」(2004年5月28日)
「司法制度改革審議会 意見書 〜21世紀の日本を支える司法制度〜」(2001年6月12日)・・「W国民的基盤」参照のこと
10/13 内閣府 @南部陽一郎米シカゴ大学名誉教授,京都産業大学益川敏英教授,小林誠高エネルギー加速器研究機構名誉教授がノーベル物理学賞A下村脩ボストン大学名誉教授がノーベル化学賞を受賞された 2008年9月の遠藤章東京農工大特別栄誉教授の「ラスカー賞」受賞に続く快挙である。いずれも数十年前の基礎研究に対する受賞であった。現在,日本において,若い研究者が基礎研究に打ち込める体制づくりに疑問が呈されている。1996年からの3度にわたる「科学技術基本計画」(総合科学技術会議)では,基礎研究への取組みが相対的に弱いというのが一般的な評価で,20代後半〜30代後半の有能な研究者が活躍できる基礎研究環境は海外に求めざるを得ないのではないかとも言われている。数十年後に今回のような快挙が再び日本で育った日本人の研究者によって達成される可能性はきわめて低いとも指摘されている。特に,1980年代から始まった新自由主義を継承した経済偏重の「小泉改革」による国立大学の独立行政法人化は,日本人研究者の基礎研究の意欲を萎えさせているとも言われる。理念や中身を知る努力もせず,ある人物を首相として救世主のような信頼をかけ,魅力を感じ,独走を許したわれわれ国民に非がなかったとは言えない。大きな歪の出現は,社会保障の分野においても同様である。(筆者)

9/16(■遠藤章東京農工大特別栄誉教授が「ラスカー賞」の臨床医学部門の受賞者に選ばれた)の記事を参照

「第3期科学技術基本計画」(文部科学省)
10/13 厚生労働省 「2008年介護事業経営実態調査」 特別養護老人ホームの利益率は2005年の13.6%から3.4%に,介護老人保健施設は12.3%から7.3%に低下した
収入に対する人件費の割合は,特別養護老人ホームで55.1%から60.8%に,介護老人保健施設で49.5%から53.6%に上昇した
10/13 厚生労働省 「2007年 高齢者虐待防止法律に基づく対応状況等に関する調査結果」

<直近の国家試験出題>
「高齢者虐待」:
●介護=「家政学概論」(第20回問題49),「介護概論」(第20回問題79)
●社会・精神=「社会福祉原論」(第20回問題9)
●社会=「老人福祉論」(第20回問題82)
「高齢者虐待防止法に基づく状況報告」である。
@養介護施設従事者等による高齢者虐待相談・通報件数
379件であり、前年度より106件(38.8%)増加した。
A養護者による高齢者虐待相談・通報件数
19,971件であり、前年度より1,581件(8.6%)増加した。
B市町村における高齢者虐待防止対応のための体制整備等
・「高齢者虐待の対応の窓口となる部局の設置」が99.9%,「高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知」が98.5%とほとんどの市町村で実施済みとなっている。一方、「関係専門機関介入支援ネットワークの構築への取組」37.3%、「保健医療福祉サービス介入支援ネットワークの構築への取組」38.5%などの項目についての実施率が低かった。
10/13 厚生労働省 「高齢者雇用確保措置の実施状況」(高齢者雇用安定法)

〜企業の39%,希望者全員を65歳まで雇用〜

「高齢者雇用促進法」に基づく状況報告である。
・企業規模51人以上の9万3886社のうち,定年の定めの廃止など何らかの雇用確保措置を実施済みの企業は96.2%(前年比3.5%増,内訳;(中小企業95.6%,大企業99.8%)であった。こうした結果,希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は39%(前年比2.0%増)であった。
10/13 厚生労働省 「発達障害の理解のために」(政策レポート)

★模擬問題 :

発達障害に関する次の文章は正しいか。


@診断名に関して,軽度発達障害は,軽い障害である。
A診断名に関して,知的障害を伴う自閉症は,発達障害には含まれない。
B診断名に関して,広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多動性障害だけが発達障害である。
C障害の予後に関して,発達障害は能力が欠如しているから,ずっと発達しない。
D障害の予後に関して,発達障害は一つの個性なので,配慮しないままでもそのうち何とかなる。
E支援方法に関して,自主性尊重が大事で,大人があれこれ手を出すのは良くない。
F支援方法に関して,有名な訓練方法を取り入れれば,それだけで治る。
Gまちの中で見られる行動に関して,キーキー声を出すこどもやパニックは迷惑だから,外出させない方がよい。
Hまちの中で見られる行動に関して,発達障害の子がパニックを起こしたら,大勢で協力して止めにいくのがよい。


答え【 すべて× ・・【 】内をドラッグ
・「発達障害」は,身近にあるけれども,社会の中で十分に知られていない障害で2005年4月から「発達障害者支援法」が施行された。
・発達障害者支援法において,「発達障害」は「自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されている


10/2(「発達障害情報センターホームページ」(発達障害情報サービス))の記事を参照

明確な根拠をもつ(「発達障害」「障害者の就労支援」)
10/4 ■結局,「観光庁初代長官」には官僚がなった →2008年10月1日に国土交通省の外局として「観光庁」が発足した。華があり,タレント性を持ち備え,国民に受け入れられ,「日本の顔」として,国内外でマスコミから注目され,そしてトップセールスができる人でなければ「観光立国」をリードできないと思い,誰が長官に任命されるのかを楽しみにしていた。特に,アジアにおける日本へのイメージに,「観光」という切り口から変化をもたらせることも期待できると思っていた。観光庁長官のポストは,役人の人事異動先でいいのだろうか。日本郵政公社元総裁が太鼓判を押した人物とのことであるが,それは国際的に通用する太鼓判なのだろうか。当初からの筋書き通りの人選だったようで,がっかりした。
→国土交通省が得意とする「箱もの造り」「地方への押し付け」「補助金のバラマキ」の旧来手法を用いずに,インバウンド政策の目標(2007年に835万人だった訪日外国人旅行者を2020年までに2000万人に増やす)が達成されることを期待している。また,治安対策は最重要課題であり,そのシナリオは早い段階で国内外に示す必要があると思う。なお,2009年度予算(概算要求)は2697億円である。(筆者)


9/26(「Statistical Handbook of Japan 2008」),9/17人身取引(人身売買)に関して,日本は国際社会から批判を受けているのを知っていますか,9/16遠藤章東京農工大特別栄誉教授が「ラスカー賞」の臨床医学部門の受賞者に選ばれた)の記事を参照
10/3 厚生労働省 「2007年度の生活保護の状況」
2007年度社会福祉行政業務報告より〜

<直近の国家試験出題>
「生活保護」:
●介護=「老人福祉論」(第20回問題12)
●社会・精神=「社会福祉原論」(第20回問題2,8),「法学」(第20回問題70),「公的扶助論」
(第20回8問)
●精神=「援助技術」(第20回問題51,75)

・2007年度に「生活保護を受けた世帯数」は1か月平均で110万5275世帯(前年度比2.7%増)であり,「被保護実人員」は154万3321人(前年度比1.9%増)であった。2005年以降3年連続で100万世帯を超え,初めて110万世帯を超えた
最多は65歳以上の高齢者世帯で全体の45%を占めた。65歳以上の高齢者世帯49万7665世帯(前年度比5%増),障害者・傷病者世帯40万1088世帯(同0.9%増),母子世帯は9万2910世帯(同0.3%増)であった。「保護開始の主な理由」では,@「傷病」43.1%,A「働きによる収入の減少・喪失」18.2%,B「貯金等の減少・喪失」16.4%の順であった。

→繰り返すが,生活保障制度は,「国民の財産」であり,「国民の負担](税金)を財源として賄われている。行政は負担割合において,「国の負担」と口にするが,正しくは「国民の負担」と表現すべきで,国民からの「財産管理」の負託を適正に実行する義務がある。
→不正受給は,全国で多数存在し,そのうち逮捕されるのは氷山の一角といわれる。行政は国民からの負託に反し,国民の財産に著しい損害をかけているという見解がある。なお,北九州の事例で取り上げられた,いわゆる「水際作戦」は違憲(憲法25条)であり,不当行為であることは言うまでもない。「国民の財産」である「社会保障制度」を適切なものとするためには,数値的な事柄や表層的な理解ではなく,制度の中身・運用・問題点に国民が深い関心を示すことに尽きる。(筆者)


→●9/29「社会保険庁」のやり逃げを許したのは国民),9/5(■「社会保障制度に関する特別世論調査」8/7(■生活保護行政に関して総務省が厚労省に勧告(要旨) ),4/30(■高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議(「孤立死」ゼロを目指して)−報告書2007年10/8(■「北九州市生活保護行政検証委員会 中間報告」(2007年10月) / 最終報告」(2007年12月)の記事を参照

明確な根拠をもつ(「社会福祉の調査・統計」「社会保障・生活保護」)
10/2 厚生労働省 「発達障害情報センターホームページ」(発達障害情報サービス)

<直近の国家試験出題>
「発達障害」:
●介護=「障害者福祉論」(第18回問題19),「老人・障害者の心理」(第18回問題46)
●社会・精神=「心理学」(第20回問題45)

●社会=「障害者福祉論」(第18回問題91)
●精神=「精神保健学」(第19回問題14,18),「精神保健福祉論」(第19回問題41)
2008年10月1日より,「国立身体障害者リハビリテーションセンター」が「国立障害者リハビリテーションセンター」への名称変更・機能再編に伴い,「発達障害情報センター」(ホームページは2008年3月28日開設)も当該施設へ移管された。

→厚生労働省の2009年度予算概算要求において,「発達障害者の支援」は,2009年度の重要な施策(@発達障害者の地域支援体制の確立,A発達障害者の支援手法の開発や普及啓発の着実な実施,B発達障害者の就労支援の推進)となっている。
→2002年12月策定の「障害者基本計画」,2004年改正の「障害者基本法に基づいて,2004年に「発達障害者支援法」が制定され,2005年には「障害者雇用促進法」が改正された。
→しかし,現在でも,一般には,乳幼児期の「愛情や育ち方の問題」という誤った受け止め方がなされ,周りから理解されにくい発達障害児をもつ家族の負担,苦悩は計り知れない。「なぜ」と思うことが多いと思うが,心を折らず,結論を今すぐに出さず,泣きたい気持ちを「こういうこともある」と笑い飛ばして,穏やかに時を重ねられんことを願っています。成人期になっても発達障害の特性を踏まえた支援は必要となる。「生物学的要因による障害」との認識に立った「発達障害の理解」と「発達障害児・者およびその家族への支援」は,福祉専門職としての重要な知識・技術である。(筆者)


(発達障害児・者の支援)
「発達障害情報センターホームページ」(発達障害情報サービス)
→○「発達障害者支援の推進に係る検討会報告書」(概要)(2008年8月29日,厚生労働省)
→○「障害児支援の見直しに関する検討会報告書」(概要)(2008年7月22日,厚生労働省)

(教育)
→■発達生涯教育情報センター(2008年8月27日開設)
→○「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」(概要)(2003年3月28日,文部科学省)
→○「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」(2002年調査,文部科学省)

(就労・雇用)
発達障害者の就労支援
→○
発達障害のある人の雇用管理マニュアル
(2006年)

→●5/9■「障害児支援の見直し」の関係団体意見,3/31「発達障害情報センターホームページ」
の記事を参照


明確な根拠をもつ(「発達障害」「障害者の就労支援」)
10/1 厚生労働省 2008年度厚生労働省補正予算案の概要

<直近の国家試験出題>
「財政」:
●介護=「社会福祉概論」(第19回問題3)
●社会・精神=「社会福祉原論」(第20回問題2)
・総額3498億円のうち72%は「高齢者医療制度への対応」(保険料の軽減,自己負担の凍結など)である。
@雇用支援対策強化99億円
A医療,年金,介護強化対策3300億円
B子育て支援対策79億円
C輸入食品などの安全対策など各種施策の推進19億円


→2008年度厚労省補正予算案3498億円の78%が制度の不備に費やされる(高齢者医療制度72.2%,年金制度5.8%)。これらは,本来,2009年度予算に計上すべきものであるが,概算要求基準(シーリング)の枠外の2008年度の補正予算で対処するという姑息な手法にはあきれる。本補正予算案は,政治情勢から,第170回臨時国会で成立する保証はないという有力な見解がある。(筆者)

9/1(「2009年度 厚生労働省予算の概算要求」)の記事を参照

→■「2008年度厚生労働省予算」
9/30 厚生労働省 「高齢者医療制度に関する検討会」を知っていますか?

「高齢者医療制度に関する検討会」委員名簿 (2008年9月25日現在 敬称略)
塩川正十郎 座長,東洋大学総長,元衆議院議員
岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授
岩本康志 東京大学大学院経済学研究科教授
大熊由紀子 国際医療福祉大学大学院教授,元朝日新聞論説委員

川渕孝一

東京医科歯科大学大学院教授
権丈善一 慶應義塾大学商学部教授
樋口恵子 NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事長
宮武剛 目白大学大学院生涯福祉学研究科教授,元毎日新聞論説副委員長

山崎泰彦

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授

麻生内閣発足に伴う閣僚記者会見(9月24日)で,厚労大臣が「後期高齢者(長寿)医療制度」の見直しに向け,検討会を新しく立ち上げると表明した「検討会」である
<2008年4月10日記事の再掲>
■「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」創設に参画した「専門家」を知っていますか?
■「後期高齢者医療の在り方に関する特別部会」委員名簿 (2007年10月1日現在 敬称略)
遠藤久夫 学習院大学経済学部教授
鴨下重彦 国立国際医療センター名誉総長
川越厚 ホームケアクリニック川越院長
高久史麿 自治医科大学学長
辻本好子 NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長
糠谷真平 部会長,独立行政法人国民生活センター理事長
野中博 医療法人社団博腎会野中医院院長
堀田力 さわやか福祉財団理事長
村松静子 在宅看護研究センター代表

→9月29日の麻生首相の所信表明演説において,高齢者医療制度については,「必要な見直しを1年以内に検討」という程度であった。改革や見直しに対して,どこまで本気なのかが不明で,選挙対策用との評価もある。なお,所信表明演説は国民に向けてなされるものであるはずだが,野党の特定政党への「質問」や「要求」に終始していた。これは尋常ではない。政治的な変化の予兆とも受け止められる。(筆者)

9/25「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の運営状況」,4/10「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」創設に参画した「専門家」を知っていますか?の記事を参照

「2006年の医療制度改革」
9/29 - 「社会保険庁」のやり逃げを許したのは国民
〜2008年10月1日に「社会保険庁」が解体〜

<2007年7月11日記事の再掲>
■年金記録漏れ問題に関連する歴代社会保険庁長官の在任期間と現在の職位(敬称略)

@
1985.8〜1986.6
(財)復光会 
理事長
A
1986.6〜1988.6
厚生年金事業振興団 
理事
B
1988.6〜1989.6
死亡
C
1989.6〜1990.6
社会福祉振興・試験センター 
会長
D
1990.6〜1992.7
日本障害者スポーツ協会 
会長
E
1992.7〜1994.9
全国社会福祉協議会 
副会長
F
1994.9〜1996.7
最高裁判所 
判事
G
1996.7〜1998.7
船員保険会 
会長
H
1998.7〜2001.1
国民生活金融公庫 
副総裁
I
2001.1〜2002.8
社会保険診療報酬支払基金 
理事長
J
2002.8〜2003.8
大阪大学大学院 
教授
K
2003.8〜2004.7
こども未来財団 
理事長

「社会保険庁」が解体される。@「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が2008年10月からスタートし,A「日本年金機構」が2010年1月(予定)にスタートする。それと同時に,「社会保険庁」が廃止される。

→社会保障には,年金,医療,介護,雇用が含まれている。現在,「年金」「医療」「介護」は崩壊状況にある。筆者は,このような状況に至らしめたのは,国民自身の「社会保障制度」への無関心と無知のせいであると考えている。社会保障制度は断じて「国からの施し」で成り立っているのではない。社会保障制度は,「国民の負担」(税金,保険料,痛みなど)を財源として賄われており,「国民固有の財産」であり,国はその適正な管理を国民から負託されているのである。「国」が固有の財源を持っているわけではない。したがって,いわゆる「国の負担」とは「国民の負担」という意味である。この認識に欠けるところから崩壊が始まっている。それを是正するためには,義務教育から「社会保障」と「金融」の教育が必須であるという意見には耳を傾けなければならない。国民が,関心を寄せ,正しい知識を持つことが,社会保障制度を正常に維持するベースとなる。これまで政府・行政,政治家,御用学者任せにし,多くの国民の無関心と無知をいいことにして国民の財産を著しく損なってきた人たちを根拠もなく信じ,見過ごしてきた報いが今である。ついには,「社会保険庁」および左記の者への十分な責任追求もかなわず,やり逃げを許すことになるであろう。「年金制度」の立て直しは,「自分たちの財産」は自分たちで守るという国民自身の認識があれば可能だと思う。また,社会保険病院の保有問題も時間切れで解体するが,「医療制度」の立て直しも同様に可能であると思う。決して,政府・行政,政治家,御用学者に対しては,「無謬(むびゅう)性の神話」に陥って,「誤謬の隠蔽」を許すことがあってはならない。福祉専門職に欠けているところも明白である。(筆者)

9/16■遠藤章東京農工大特別栄誉教授が「ラスカー賞」の臨床医学部門の受賞者に選ばれた,4/13■年金記録漏れ問題に関連する歴代社会保険庁長官の在任期間と現在の職位),2007年7/11,6/5,3/24の記事を参照

「2006年の医療制度改革」
9/27 - ヒロインの1人が「介護福祉士」をめざすNHK連続テレビ小説「だんだん」
〜2008年9月29日−2009年3月28日〜
→最近,「介護福祉士」は,介護離れなどの暗いテーマとして取り上げられがちで,仕事のやりがい,仕事への誇りや使命感が話題にされることは少ないように感じる。福祉にかかわる仕事の環境は,恵まれていないが,丸ごとの自分と向き合って,傷つくこともあるが,「豊かさ」を感じとれる魅力ある仕事だと思う。これを機会に,自分は何をしたかったのか,スタート地点に戻って考えてみようと思う。(筆者)
9/26 総務省 「Statistical Handbook of Japan 2008」を公表 ・第2章 人口,第12章 労働,第14章 環境・生活,第15章 社会保障・保健・衛生,第17章 統治機構などの各分野の日本の現状が統計表,グラフ,地図,写真により解説されている。毎年8〜9月に更新されている。
<2007年10月30日記事(2007年版公表)の再掲>
→関連すると思われる事柄として,2006年に「観光立国推進基本法」が成立,2007年6月に「観光立国推進基本計画」が閣議決定,10月1日の福田首相所信表明演説では「観光立国の推進」が表明されている。その実行のために,官庁組織の見直しや公務削員減を進めなければならない状況下で,国土交通省に「観光庁」(職員110人程度)という大きな組織を増設する計画が進行していると報道されている。(筆者)

観光立国を打ち出したのは小泉元首相である。観光立国関係閣僚会議,観光立国推進戦略会議(旧観光立国懇談会)が設置された。2006年に「観光立国推進基本法」が成立し,2007年6月に「観光立国推進基本計画」(5年計画)が策定された。2008年4月の国会で関連法案が可決・成立したことを受けて,
2008年10月1日に国土交通省の外局として「観光庁」が発足する。2000年7月に「金融庁」が発足して以来8年ぶりの外局の新設である。日本は,外国人旅行者受入数が世界第32位(アジアで第7位)である。
→以下は門外漢の感想である。観光は「トップセールス」であることは,宮崎県を見れば明らかである。トップには,華やタレント性が求められる。木村佳乃さんのような有名人を観光大使として任命すれば事が足りるとは思えない。週刊誌でうわさされている人もインパクトに欠ける。本日現在,観光庁長官が決まっていないとのことである。長官なしでスタートするとの新聞報道もある。スタートでこけていては勝負にならない。(筆者)


9/17人身取引(人身売買)に関して,日本は国際社会から批判を受けているのを知っていますか,9/16(■遠藤章東京農工大特別栄誉教授が「ラスカー賞」の臨床医学部門の受賞者に選ばれた)の記事を参照
9/25 厚生労働省 「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の運営状況」
〜2008年9月12日の第30回社会保障審議会医療保険部会資料より〜
→「後期高齢者制度」に関する国の施策が,この資料を通して議論・検討されている。残された検討時間は多くない状況にある。頭を整理するために,以下に改正された法律の目的を比較した。
「老人保健法」の目的
(2008年3月まで)
「高齢者医療法」の目的
(2008年4月から)
「この法律は,国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図 るため,疾病の予防,治療,機能訓練等の保健事業を総合的に実施し,もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。 」 「この法律は,国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため,医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに,高齢者の医療について,国民の共同連帯の理念等に基づき,前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整,後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け,もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」
「老後における健康の保持」も「高齢者の医療費の適正化(医療費の抑制)」も,ともに重要である。それを両立させる「知恵と工夫」が求められている。世代間の公平を図ることは当然であるが,「分母を大きくする」「市町村を責任主体とする」「保険料を累進化する」ことなどが考慮されてもいいように思う。(筆者)

4/10■「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」創設に参画した「専門家」を知っていますか?の記事を参照

「2006年の医療制度改革」
9/24 法務省 「外国人相談全国専用フリーダイヤル」の設置

2008年9月29日〜12月28日
9:00〜17:00(土曜日,日曜日,祝日も可)
フリーダイヤル 0120-567-115
<相談内容>
@入国手続に関する相談
A在留手続に関する相談
B出国命令制度など出頭申告に関する相談
Cその他入管手続に関する相談
<その他>
・外国語の対応も可
・秘密は厳守

9/17人身取引(人身売買)に関して,日本は国際社会から批判を受けているのを知っていますかの記事を参照

→■法務省ホームページ / 入国管理局ホームページ
9/23 内閣府 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する意識調査」(2008年8月) ・「仕事」優先を希望とする人は,2.0%にすぎないが,現実には48.6%が「仕事」優先となっている。
・「ワーク・ライフ・バランスが実現された社会」に近づくためには,企業による取組として必要であると考えている割合は,「無駄な業務・作業をなくす」87%,「管理職の意識改革を行う」82.9%,「社長や取締役がリーダーシップを発揮してワーク・ライフ・バランスに取り組む」82.4%の順となっている。
<2008年7月28日記事の再掲(「仕事と生活の調和に関する特別世論調査」(2008年6月)に関して>
・「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の関わり方では,「仕事を優先したい」人は前年の11.2%から5.3%に減少した。実際に「仕事を優先している」人は22.2%で,前年(27.7%)から減っている。一方,「家庭生活と地域・個人の生活をともに優先したい」人は9.7%から14.4%に,実際そうしている人も7.2%から9.0%に増加した。
・ワークライフバランスの認知度では「名前も内容も知らない」が60.1%,「名前は聞いたことがあるが内容までは知らない」が26.6%,「名前も内容も知っている」は9.8%にとどまった。
→2000年3月9日,「仕事と生活の調和キャンペーン」を始めるにあたって,イギリスのブレア首相は,「イギリス政府は,経営者と一緒になって,仕事と生活の調和を進めていく。これは,企業にとっては競争力を高めて業績向上につながり,従業員にとっては生活の質を高めることになる」と語ったとされる。一方,日本政府は,2008年を「仕事と生活の調和元年」とした。調和策の比較において,イギリスでは「家庭面での責任を果たすこと」「雇用の場における男女平等」が,日本では「労働力人口減少の緩和」「少子化対策」が強調される点が特徴とされる。イギリスの物まねでもいいが,この調和策は,企業の協力体制や総合的な対策の整備がなければ成立しない。「家庭を優先したい」という答えを国民から早々に引き出したいのはよく分かるが,現実問題として,職場での代替要員・補充,バックアップ体制がなければ,要員が減っても仕事を回さなければならない状況であれば,逆に長時間,過密労働を強いることになる。この調和策が,国民からの批判をかわすポーズだけでなければ,及び腰のように見える大企業へのアプローチを改善すべきである。先日,中国のディズニー等のキャラクターの模倣を日本のマスコミは猿真似と笑っていた。失礼な言い方になるが,日本政府のWLBも大した違いはない。また,2008年4月からのジョブカード制度も同様である。(筆者)

→「少子化対策」である「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」(2007年12月)は,@「新たな次世代育成支援の枠組みの構築」(「新待機児童ゼロ作戦」を含む)と,A「仕事と生活の調和の実現」が車の両輪とされている。しかし,2008年4月1日時点で,認可保育所の入所待ち待機児童数は前年より1624人も増えた。「新待機児童ゼロ作戦」が進行している状況において,「働く女性が増加している一方で,保育園の整備が追いついていない状況」(厚労省)と言っているようでは話にならない。「仕事と家庭の調和」の繰り返しの調査(内閣府)も必要であろうが,政府・行政が一丸となって「少子化対策」に取り組んでいる姿を国民は見たいと思っている。(筆者)


(「新待機児童ゼロ作戦」に関して)
→●2/29「新待機児童ゼロ作戦」の記事を参照
(「仕事と生活の調和」に関して)
→■「仕事と生活の調和の実現に向け当面取り組むべき事項」(2008年7月)
→■「仕事と生活の調和推進モデル事業」参加企業10社
→■「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」(厚労省,2007年11月)
7/28「仕事と生活の調和に関する特別世論調査」(2008年6月)7/16(■「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会 報告書」,6/26(■「カエル!ジャパン」の「カエル」の意味を知ってますか?,3/28(■「改正労働時間等設定改善指針(通称:労働時間等見直しガイドライン)」,3/13(■「ILO 世界の雇用情勢−女性編」(2008年3月版),2/21(■「ワーク・ライフ・バランスのホームページ」,2/11(■『今年は「仕事と生活の調和元年」です』),2008年1/18(「仕事と生活の調和推進室」の設置2007年12/20(■「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」,11/19■欧米と異なり,日本の「仕事と生活の調和」(WLB)は少子化対策の文脈で取り上げられているの記事を参照
9/22 内閣府 「食品安全委員会」とは何だ。
〜こんな時期に「食品安全委員会の5年の歩み」を公表した〜

食品安全委員会 委員7名 名簿(敬称略)
見上彪 微生物学の分野
小泉直子 公衆衛生学の分野
長尾拓 有機化学の分野
廣瀬雅雄 毒性学の分野
野村一正 情報交流の分野
畑江敬子 消費者意識の分野
本間清一 生産・流通システムの分野

・『食品安全委員会は,食の安全に関し深い識見を有する7 名の委員から構成され,その下に企画専門調査会,リスクコミュニケーション専門調査会及び緊急時対応専門調査会のほか,添加物、農薬といった危害要因ごとに専門事項を調査・審議する専門調査会が設置されています。』(「食品安全委員会5年の歩み」より引用)

→有名無実ならそれでいいと思っていたが,この時期に成果を主張することに驚いた。EUの欧州食品安全機関(EFSA)やフランスの食品衛生安全庁(AFSSA)などと比較して,国際的に質量でどれほど劣るかを正確に国民に知らせるべきである。今回の事故米においても,委員の説明を聞いたこともないし,委員の名前すら知らない。すべて委員の責任ではないことは分かっているが,農林水産省の大臣や事務次官が辞めただけでは納得がいかない。現在の組織・システムで食の安全が守れるかは疑問である。(筆者)

→●9/13(「米の作りすぎは,もったいない。米の過剰作付けは,資源のムダづかいです。」というポスター)の記事を参照
9/20 国民生活センター 「危害情報からみた高齢者の家庭内事故(報告書)」
〜2003年度-2007年度の情報集計〜


  −高齢者の家庭内事故を防ぐために−
  @階段や床での転倒・転落事故を防止する
  A浴室での溺死,やけどを防止する
  B屋根や脚立からの転落事故を防止する
  C衣類に着火する事故を防止する
  D窒息事故を防止する
  Eもの選びを工夫する
<高齢者の家庭内事故の特徴>
・65歳以上の高齢者の家庭内事故は4,138件で,
65歳以上の事故全体の63.3%にあたる。
さらに65歳以上でも75歳未満60.4%,75歳以上65.8%と年齢が上がるにつれて割合は高くなる。
・高齢者の事故は,階段の昇降や床を歩いている時など,
ごく普通の動作で起きる転倒・転落によるものが最も多い頭部や大腿のけが,骨折が多いという傾向が高齢者の事故が重症化・長期化する要因である。
また,浴室で熱い湯につかることによるやけどや着衣着火も多く,これらは死亡事故の原因にもなっている。
死亡事故の3/4はやけどによるものであり,死亡原因のトップである。さらには,屋根や脚立等の高所作業による転落事故も目立っている。

→福祉専門職にとっても有用な報告書である。「専門家からの助言」も掲載されている。熟読いただきたい。国家試験対策にもなる。(筆者)
9/19 警察庁 「2007年中における少年の補導及び保護の概況」(要旨 / 本文
〜凶悪犯少年の検挙人員は4年連続で減少しているが,マスコミ報道の論調は異なる〜
<要旨P.3の抜粋>
凶 悪 犯
過去10年間の凶悪犯で検挙した刑法犯少年(以下「凶悪犯少年」という。)の検挙人員の推移は,第3図のとおりである。平成19年の凶悪犯少年の検挙人員は1,042人で,前年に比べ128人(10.9%)減少した。検挙人員は,平成2年の1,078人を底に増加に転じ,9年に2,000人を超えてからは,高原状態が続いていたが,4年連続での減少となった。

→筆者は,少年犯罪の凶悪化に関して,最近のマスコミ報道には2つの特徴があると思う。@ある特異な事件を通して,普遍的な社会的病理を見出そうとしていることと,A「こころの問題」への過度な偏重をもって動機解明をしようとしていることである。また,重要な事柄であるはずだが,少年犯罪件数に関しては,外国との比較・分析に言及されることが少ないように思われる。マスコミによるセンセーショナルな報道や扇動的な解説を鵜呑みにせず,統計的なデータや根拠を自身で確かめることが必要であると思う。少年法の厳罰化,教育改革,裁判員制度とも無縁ではない。(筆者)


2/27「2007年少年非行等の概要」の記事を参照

「2007年通常国会で成立した法律」および「2008年通常国会で成立した法律」(いずれも少年法改正)
9/18 内閣府 「民法の成年年齢に関する世論調査」(2008年7月)

現状の確認(やまだ塾)
@「年齢20歳をもって,成年とする」・・・この民法第4条の規定は,1896年制定以来堅持されてきた。
A「日本国民で年齢満18年以上の者は,国民投票の投票権を有する」・・・2007年5月成立,2010年5月施行の国民投票法第3条に規定されている。(ただし,施行までに「公職選挙法,成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」(付則第3条),「成年年齢に関する公職選挙法,民法等の関連法令については,十分に国民の意見を反映させて検討を加えるとともに,本法施行までに必要な法制上の措置を完了するように努めること」(付帯決議)の条件が付いている。)
B18歳以上が成年年齢とするのが世界の趨勢である。・・・アメリカ,イギリス,ドイツ,フランス,ロシア,中国の成年年齢は,18歳以上である。また,投票年齢も成年年齢とほぼ連動して18歳以上とする国が約160か国あると言われる。
C日本の「少子高齢化」の傾向が顕著である。・・・18歳〜19 歳は約260 万人であり,有権者年齢を引き下げるのが,世代間の公平を確保することにつながるとの有力な見解がある。
(1)18歳,19歳の日本人に関する意見
・「今の18,19歳に当てはまること」⇒「肉体的に成熟している」(52.7%),
「自分がしたことについて自分で責任をとることができる」(17.0%)
(2)契約を一人でできる年齢に関する意識

・20歳未満の契約は法定代理人の同意が必要である。
・この年齢を18歳未満とすること⇒賛成(19.0%),
「反対」(78.8%)
・反対の理由⇒「経済的に親に依存している」(60.2%),「自分がしたことに自分で責任をとれない」(54.7%),
「自分で判断する能力が不十分」(51.5%)
(3)親権に服する年齢に関する意識

・親は20歳未満の子どもの財産を管理したり,住居を決めたりする親権を持つ。
・親権に服する年齢を18歳未満とすること⇒「賛成」(26.7%),
「反対」(69.4%)
(4)養子をとることができる年齢に関する意識
・養子をとれる年齢⇒
「現在のまま20歳」(51.6%),「引き上げるべきだ」(34.8%),「18歳に引き下げるべきだ」(6.7%)
(5)成年年齢の引下げに関する認知度等について
議論されていること⇒「聞いたことがある」(82.8%),「聞いたことがあるが,議論の内容までは知らない」(57.1%),「聞いたことがない」(17.2%)

→左記の「現状の確認」Aに対応する世論調査である。民法が改正されなければ国民投票法(「憲法改正に限定」された法律)の18歳以上とする規定は日の目を見ない。民法の年齢条項の見直しは,少年法や刑法などの規定にもかかわる。現在,民法の成年年齢引き下げについて検討している法制審議会(法相の諮問機関)は,本結果を参考にし,2008年中に意見をまとめる予定とされている。法制度に関して,国民への説明や啓発のための効果的な施策が少なく,政府,行政の先走りが目立ち,国民が置いてけぼりにされているように思える。(筆者)

8/21「労働関係法制度に関する教育の重要性について指摘している報告書等」の記事を参照

→■「国民投票法」(日本国憲法の改正手続に関する法律)
9/17 厚生労働省 人身取引(人身売買)に関して,日本は国際社会から批判を受けているのを知っていますか。

「Trafficking in Persons Report 2008」(アメリカ国務省)」では,「先進国」の大半はランク1で,日本はランク2〜
・人身取引(人身売買,トラフィッキング))に関して,日本は性的搾取を目的とした女性の移送目的国(受入国)となっているとされ,国際社会,特にアメリカから非難を浴びている。
・アメリカ国務省は,世界各国における性的搾取や強制労働などを目的とした人身取引に関する年次報告書を2001年以来公表し,2008年6月4日に2008年版を発表した。
日本は包括的な人身売買禁止法をもたず,強制労働を目的とした詐欺的な手段による労働者の募集を法律で禁止していないことが指摘されている

→2004年版でランク2の「監視対象国」として分類されたが,2005年以降は通常のランク2に位置づけられている。「先進国」の大半がランク1であり,人権侵害に関する歴史的な事柄を含めて,日本人が思うほど日本や日本人への印象はよくないと思われる。国民の「人身取引」への無関心が人身取引という犯罪を容易にし,人身取引の受入国となっている要因に買春があると言われている。厚生労働省が,今回のような状況を公表するだけでは,国民は国際社会からの厳しい非難を認識できない。また,一般の人には「人身取引」という言葉からは「人身売買」をイメージできないし,多くの国民は,日本が国際的な批判にさらされていることを知らされていない。日本政府や行政が,「人身売買」を「人身取引」と表現することには違和感がある。国際社会の評価が正しく広報され,報道されているのだろうかという疑念がある。ソーシャルワークに関連する問題である。(筆者)

→■「日本はランク2」(アメリカ国務省,H-R;Japanの項)5MB

→■外務省ホームページ(人身取引)
9/16 - ■血液中のコレステロールを下げる特効薬のもとになる物質「スタチン」の発見と開発の業績で,遠藤章東京農工大特別栄誉教授が「ラスカー賞」の臨床医学部門の受賞者に選ばれた

遠藤章東京農工大特別栄誉教授プロフィール
1933年生まれ,1957年東北大学農学部卒業,三共株式会社入社,1966年東北大学農学博士,1975年三共株式会杜発酵研究所研究第3室長,1979年東京農工大学農学部農芸化学科助教授,1986年同教授,1997年株式会社バイオファーム研究所代表取締役所長,2006年「日本国際賞」受賞,2008年9月14日「ラスカー賞」受賞,同日東京農工大特別栄誉教授の称号が授与される。

日本人の「ラスカー賞」受賞者:(敬称略)

1982年:花房秀三郎(基礎医学研究賞)
1987年:利根川進(基礎医学研究賞)
1989年:西塚泰美(基礎医学研究賞)
1998年:増井禎夫(基礎医学研究賞)
2008年:遠藤章(臨床医学研究賞)
・1973年,コメの青カビが作り出すスタチンを初めて発見した。現在では,高脂血症,心筋梗塞,脳卒中などの治療・予防薬として世界100か国以上で販売され,3000万人が服用し,世界で最も使用されている薬といわれる。
アメリカでもっとも権威のある医学分野の賞で,この賞を受賞するとノーベル賞の有力候補になるといわれている。

→世界が驚嘆し,世界が注目する快挙であるが,こんなすごいことがビッグニュースにならない。不思議な国である。
10月1日に「観光庁」が設置される。日本が世界に誇れるものを,未だに京都や奈良や相撲や柔道とするのは勝手な思い込みで,思いあがりである。世界から注目してもらい,興味を持ってもらうことがインバウンド政策の基本と思う。世界一の科学技術もさることながら,福祉にもビジネスチャンスはある。例えば,世界一なら「高齢化」がある。世界一進んだ「高齢化施策」を進めている国になれば,日本に観光客がわんさか訪れる。2008年4月10日の「観光に関する懇談会」の資料を見たが,まったくときめかない。間違っても,現消費者行政担当の女性大臣や現大都市の知事が提唱する「カジノ」で観光客を集めてはいけないと思う。
→『素質があっても経験が浅い20代は早すぎ,自らの限界に気づく40代では遅すぎるのだ。自身の経験から得たこの教訓を若い研究者に訴えるとともに,行政関係者などは30代の研究者がのびのび挑戦できる環境の整備に一層の配慮をすべきだと思う。』『新薬開発に限らず,我が国が欧米の後追いではない,独創性のある科学・技術を進めていくためには,自分たちの文化と長所を見失ってはいけないということである。』(「日経サイエンス」2007年11月号の「スタチン開発から学んだこと/遠藤章(バイオファーム研究所長)」の記事より引用)
→これは自然科学に限らないと思う。福祉行政においても,「自分たち」に都合のいい有識者を集めた会議体で検討したことを言い訳にして,欧米の後追い施策をするのではなく,日本の文化と長所を尊重し,かつ独創的な意見を持つ若い有能な研究者が活躍できる環境を用意する必要があると思う。社会福祉に関連して,マスコミに露出してくるのは「自分たち」の考えを追認し,PRするカビの生えたような有識者ばかりでつまらない。
→社会福祉の認識に関する国際的な比較において,日本の後進性を表わす最たるものは,「社会保障」や「金融」に関する学校教育の「無さ」であると指摘されて久しい。これは,小学校から社会保障や金融について教育し,将来,自身が生きていくための重大な問題として捉えさせることを意味する。何度も繰り返しているが,日本では,「社会保障制度」について,国家試験を合格した福祉専門職ですら,十分な知識に基づいた議論ができない者が圧倒的に多い状況にある。この辺りが「やまだ塾」開設の根本である。本日は,話が飛躍してしまった。恐縮です。(筆者)


(9/19追記)
2007年1月に「観光立国推進基本法」が施行され,同法に基づく「観光立国推進基本計画」が6月に閣議決定されている。
「2009年度観光関連予算概算要求」(国交省)
9/15 総務省 統計からみた日本の高齢者
〜2008年「敬老の日」にちなんで,少子高齢化の傾向顕著に〜
総人口:
1億2,771万人(前年比5万人減)であった。
高齢者の人口:
@75歳以上の人口は1,321万人(前年比53万人増,男性498万人、女性823万人)で,総人口の10.3%を占めた(現行の統計方式が始まった1950年以来初めて1割を超えた)。
A
70歳以上は2,017万人(男820万人,女1,197万人)と初めて2,000万人を超え,総人口の6人に1人が70歳以上となった。
B
65歳以上は2,819万人(前年比76万人増,男1,203万人,女1,616万人)と22.1%を占め,過去最高だった。
14歳以下の人口:
・1,718万人と70歳以上より少なく,少子高齢化の傾向は顕著
となっている。

→●9/142008年9月1日現在の100歳以上高齢者数は36,276人,8/14「2007年簡易生命表」の記事を参照
明確な根拠をもつ(「高齢化の情報」)
9/14 厚生労働省 2008年9月1日現在の100歳以上高齢者数は36,276人 ・「敬老の日」の記念行事として,内閣総理大臣から祝状・記念品を贈呈し,対象の方(2008年度中に100歳に到達する方)は,2008年9月1日現在19,768(前年度比1,990人増であった。
・100歳以上の高齢者の数は,年々急増し,
老人福祉法が制定された1963には全国で153人であったが,1981年には1,000人,1998年には10,000人を超え,2007年には30,000万人を突破し,2008年9月1日現在36,276人(前年比3,981人増となった。また,100歳以上の高齢者36,276人のうち,女性が31,213人で,全体の約86%を占めている
10万人当たりの100歳以上高齢者数を都道府県別にみると,沖縄(61.03人),島根(58.82人),愛知(54.09人)の順であった。

8/14「2007年簡易生命表」の記事を参照
9/13 東北農政局 「米の作りすぎは,もったいない。米の過剰作付けは,資源のムダづかいです。」というポスター
〜東北農政局が作成〜
このポスターは,東北農政局から2008年2月13日にプレスリリースされた
→筆者は,日本の食料自給率は40%で,アメリカ128%,フランス122%,ドイツ84%,イギリス70%ということを知っていたので,これを見て大変驚いた。このようなポスターを作る感覚は独特であり,WTO問題など専門的なことを知っていても,一般的ではないし誤解を招く表現だと思った。該当地では,当時大変話題になったポスターだと言われている。言い過ぎで,言葉足らずで,気持ちを逆なでするコピーである。揶揄する意図ではなく,今回の事故米で,話題にのぼっている「農林水産省」「農政局」「北海道農政事務所」「農政事務所」の仕事のやり方やセンスを理解する手がかりになると思い掲載した。また,出先機関である「農政事務所」という名称では,昨年,ミートホープ事件の初期対応で内部告発を門前払いしたと報道され,世間の非難を浴びたことを思い起こさせた。今年の中国冷凍ギョウザ事件を含めて,一連のことから,今回の事故米における報道された農林水産省の仕事のやり方には驚ろかなかったが,むしろ初めて気づいたようなマスコミの取り上げ方に驚いた。厚生労働省の外局の社会保険庁,出先機関の社会保険事務所はパンドラの箱であった。結果,社会保険庁の解体が決まり,現在は「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」が設置されている。ヤミ専従などの国民への不誠実は断じてないと信じているが,この際に農林水産省の外局,出先機関などの実態を知りたいものである。そろそろ出番が近づいている気がする。(筆者)


「農林水産省の組織
9/12 - 「急いで相談したい」ときの相談窓口
〜福祉専門職の必須の知識である〜
・「やまだ塾」トップページに,以下の主な相談窓口を掲載
いきる・ささえる相談窓口・・総合
法テラス・・法的トラブル
いのちの電話/心の健康相談
・・自殺予防
法務省人権擁護相談・・人権
さらに,以下は「明確な根拠をもつ」に掲載
■いじめの主な相談窓口(2007年7月現在)
@24時間いじめ相談ダイヤル
(文部科学省)
A
いじめ問題相談機関情報(NICER 教育情報ナショナルセンター)
B子どもの人権110番
(法務省)
C少年サポートセンター
(警察庁)
D全国児童相談所
i−子育てネット
Eいのちの電話
(日本いのちの電話連盟)
Fチャイルドライン
(チャイルドライン)
■児童虐待の主な相談窓口
全国児童相談所一覧
(2008年9月1日現在)
DVの主な相談窓口
(1)配偶者暴力相談支援センター 婦人相談所その他の適切な施設
(2)関連施設
@婦人保護施設
(説明のみ)
A母子生活支援施設
(説明のみ)
(3)民間団体
@
全国共通DVホットライン(0120-956-080)

→これだけの相談窓口が開設されているが,介護関係を除けば,福祉専門職でもほとんど知らないのが実情である。福祉専門職はガイドとしての重要な役割がある。必須の知識と心得て,すべてを閲覧していただきたい。これらの有用な情報が浸透していない理由に気づかれると思う。(筆者)

明確な根拠をもつ「こども・青少年」「虐待(児童・高齢者)/DV」)
9/12 内閣府 「こころの健康相談統一ダイヤル」(0570-064556)
〜2008年9月10日から運用開始〜
2007年の「自殺総合対策大綱」に基づく,地域における心の健康づくり推進体制の整備の一環としての公的な電話相談事業(都道府県の実施する「心の健康電話相談」等)に全国共通の電話番号を設定するものである。

9/2
「2008年度 自殺予防週間(9/10〜9/16)」の記事を参照


明確な根拠をもつ「心の健康-自殺」)
9/11 厚生労働省 「2007年 国民生活基礎調査」
〜大規模調査年で,世帯数,所得,健康,介護などを調査〜
国民生活基礎調査は,1986年に始まった。今回は,3年ごとに行われる大規模調査の年にあたり,所得に加え,貯蓄や健康なども調査している。調査は,調査員が各世帯を訪問し,聞き取りの上,調査票に記入する方式で行われた。 調査対象は全国約290万世帯であった。
@所得の低迷による生活苦が続いている。
2006年の1世帯当たりの平均所得金額は566万8000円(前年比0.5%・3万円増)であった。しかし,生活が「大変苦しい」または「やや苦しい」と答えた世帯の割合は,6年連続して上昇し,過去最多の57.2%であった。また,母子世帯では85.1%と高くなっている。なお,「普通」が 37.7%であった。
A世帯構成の高齢化・小規模化,介護の外部化が進んでいる。
2007年に,65歳以上の高齢者がいる世帯は全世帯の40.1%で,初めて4割台になり,このうち,単身を含む高齢者だけで構成する世帯は46%(前年比微増)であったが,3世代世帯は18.3%と初めて2割を割った。「介護する人」と「される人」が同居しているケースは,2007年は60%で2001年の71%に比べて大幅に減少している。また,老々介護の率も高くなる一方である。
B健康度が悪くなり,特に女性の心の元気度が低くなっている。
自分の健康状態を「よいと思っている」と答えた人は35.9%(2004年調査比6%減)であった。悩みやストレスに関しては48.2%(2004年調査と同程度)が「ある」としている。年齢別では,25〜34歳で53%,35〜44歳で56%と高く,いずれも女性の方が男性より高くなっている。

→調査時期は2007年6月〜7月であり,アメリカのサブプライムローンを契機とした株価下落,景気後退,原油価格の高騰などが表面化する前という状況であったことを考えると,感覚的な部分はさらに下降傾斜していると思われる。
→本調査結果そのものは,タイミングとして2008年度のケアマネ試験や3福祉士国家試験の対象とならないが,傾向の理解は受験に役立つ。調査結果等を理解するコツは,@その事柄に興味を持つこと,A闇雲に字面や数値を記憶するのではなく,「ストーリーとして,その状況をイメージする」こと,である。(筆者)


明確な根拠をもつ「基本となる調査・統計」)
9/10 厚生労働省 補助犬(盲導犬,介助犬,聴導犬)の実働頭数を知っていますか?
〜2008年10月1日から民間の勤務先での受け入れが義務化される〜
@盲導犬:996頭(2008年3月31日現在)
A介助犬:
043頭(2008年9月01日現在)
B聴導犬:
018頭(2008年9月01日現在)
「改正身体障害者補助犬法」が第168回臨時国会で成立した。
@都道府県に補助犬にかかわる苦情申出の窓口の設置(2008年4月1日施行)
都道府県・政令市・中核市は,補助犬使用者または受入側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは,その相談に応じることを義務づける。そして,必要な助言,指導等を行うほか,関係行政機関の紹介を行う。
A民間の勤務先での受け入れの義務化(2008年10月1日施行)
一定規模以上の民間企業(従業員56名以上)は,勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではならない。ただし,補助犬の使用により事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合やその他のやむを得ない事由がある場合は,この限りではない。

→「身体障害者補助犬法」は,2003年10月から完全施行された(2002年10月から施行されたが,レストランやホテルなど不特定多数が利用する民間施設の受け入れ義務化は周知期間を設け,2003年10月からとなった)。法律の附則で3年後の2005年10月に法律の見直しが行なわれることになっていたが,先延ばしが続き,ようやく2007年12月に改正された。現状を踏まえて,これから「ほじょ犬」に対して,どのような理解を示していけばいいのだろうか。補助犬マークは,あの「介助犬シンシア」がモデルといわれる。(筆者)
「第168回臨時国会で成立した法律」
「身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会報告書」(2006年6月)
9/9 総務省 「また,厚生労働省が総務省から勧告を受けた」(勧告概要 / 勧告本文 / 結果報告書
〜「介護職員不足の解消に向けた介護報酬の引き上げなどの対策を取ること」「無届け有料老人ホーム370施設の放置を是正すること」など4項目〜


<介護保険の現状>
@要介護・要支援認定者数
約256万人(2001年3月末)→ 1.8倍の約451万人(2007年11月末)
A介護給付費
約3兆2000億円(2000年度実績額)→ 1.8倍の約5兆8000億円(2006年度実績額)
・総務省は,9月5日に「介護保険事業等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」を公表した。
勧告の4項目
@介護サービス従事者の確保
A2006年度に導入された新たな事業(予防給付,介護予防事業)の推進
B不正受給等の防止対策の充実・強化
C有料老人ホーム等の運営の適切化

・介護職員の離職率の高さについて勧告は「低賃金など職場環境の厳しさが原因」と指摘し,厚労省が離職原因や賃金,事業者の財務状況を調査・分析していないとして,実態を調べて介護報酬引き上げなどの検討を求めている。なお,介護職員は全国に約197万人で,利用者は約338万人(2006年度,2000年度の約184万人から倍増)である。介護関連の有効求人倍率は2.1倍(全職種平均0.97倍)であるが,離職率が21.6%(全職種平均16.2%)という状況にある。
・総務省は22都道府県の有料老人ホーム2362か所の実態を調査し,有料老人ホームに該当するのに届け出がなく,行政が存在を把握していなかった例が東京,愛知など5都県で17施設あり,把握していたが,老人福祉法に基づく届け出がなかった施設は14都道府県で353施設あった。放置しておくと,立ち入り検査や改善命令の対象から漏れる恐れがあるとされる。


→厚生労働省の定員は本省約37,000人,外局を含めて約50,000人とされる。間違いを起こさない完璧な組織などありえないし,そのような組織を国民は求めていない。間違いへの適切な対処ができ,自浄作用の働く組織になることを求めている。年金記載問題に対する最近のマスコミの取り上げ方は,抗弁を許さず,一方的に徹底的に叩き潰すまでやっつけることだけが目的のように思えることがある。相応の責任追求がされ,相応の責任は負わなければならないが,ある段階までくれば,立ち直るために手を貸すことも必要なように思う。福祉専門職の対人支援にも通じることである。(筆者)

→●8/7生活保護行政に関して総務省が厚労省に勧告の記事を参照
「行政評価・監視とは」(総務省行政評価局)
「福祉専門職の現状」
9/8 厚生労働省 2007年の合計特殊出生率は1.34
「2007年人口動態統計(確定数)」より〜


「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議」の有識者名簿
池田守男 株式会社資生堂相談役(日本経済団体連合会少子化対策委員会委員長、日本商工会議所特別顧問)
岩渕勝好 東北福祉大学教授、産業経済新聞客員論説委員
清原慶子 三鷹市長
古賀伸明 日本労働組合総連合会事務局長
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授
吉川洋 東京大学大学院経済学研究科教授

「社会保障審議会少子化対策特別部会」の有識者名簿
飯泉嘉門 徳島県知事
岩渕勝好 東北福祉大学教授
岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授
内海裕美 吉村小児科院長
大石亜希子 千葉大学法経学部准教授
大日向雅美 恵泉女学園大学大学院教授
小島茂 日本労働組合総連合会総合政策局長
清原慶子 三鷹市長
駒村康平 慶應義塾大学経済学部教授
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
庄司洋子 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授
杉山千佳 有限会社セレーノ代表取締役
福島伸一 日本経済団体連合会少子化対策委員会企画部会長
宮島香澄 日本テレビ報道局記者
山縣文治 大阪市立大学生活科学部教授
山本文男 福岡県添田町長
吉田正幸 有限会社遊育代表取締役

社会保障国民会議持続可能な社会の構築(少子化・仕事と生活の調和)分科会」の有識者名簿
阿藤誠 早稲田大学人間科学学術院特任教授
阿部正浩 獨協大学経済学部教授
飯泉嘉門 徳島県知事
池上清子 国連人口基金東京事務所長
岩渕勝好 東北福祉大学教授
荻野明彦 日本経済団体連合会少子化対策委員会企画部会部会長代理
奥山千鶴子 NPO法人びーのびーの理事長
熊坂義裕 宮古市長
木幡美子 (株)フジテレビジョン編成制作局アナウンス室主任
駒崎弘樹 NPO法人フローレンス代表理事
田中里沙 「宣伝会議」編集室長
樋口恵子 NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事長
山口洋子 日本労働組合総連合会副事務局長
吉川洋 東京大学大学院経済学研究科教授

2007年の合計特殊出生率(女性が生涯に産む子どもの数)は1.34(前年を比0.02ポイント増)であったが,出生数は108万9818人(前年比2856人減)であった。「第1子」「第2子」の出生数は前年より減少したが「第3子以上」は6833人増加した。

→合計特殊出生率の上昇は,出生率の分子に当たる出生数がわずかな減少だったのに対して,分母に当たる15歳から49歳の女性人口が大幅に減少したことによるものとされる。
→即効はないことを理解しながらも,日本の家族関係社会支出(2007年度:4兆3300億円,2003年度:3兆6849億円)の効果に疑問を感じる。日本がお手本にしている合計特殊出生率を「2.01」(2006年,1995年は1.65人であった)にまで回復させたフランス並の少子化対策を採用する場合,日本は年間10兆6000億円の家族関係社会支出が必要とするのが厚生労働省の試算である。2007年12月に策定された「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」は,子育て支援のためのサービスや給付の拡充などに現行より最大2兆4400億円の支出増が必要だとしながらも,当初は財源措置を含めると公言していたにもかかわらず,「次世代の負担で賄うことのないよう手当てする」としただけで,結局財源案には踏み込まなかった。辞任表明した福田首相が設置し,野党第一党がまったく関与していない「社会保障国民会議」は,2008年6月に中間報告を提出し,2008年10月に最終報告書を提出する予定である。
→これからの日本の「少子化対策」に深く関与しておられる主な会議体の有識者を左記に掲載した。1990年以降,ことごとく失敗を繰り返してきた日本の「少子化対策」に関与した有識者(会議体のメンバーは積極的には知らされてこなかったように思う)には一切責任はなかったのだろうか。官僚主導だから官僚の責任を追求すればいいのだろうか。21人の教員に重い結果責任を負わせて「一件落着」させた大分教員汚職事件に関連して,責任のありようを考えさせられた。(筆者)


8/28「2009年度から出産費用の援助拡大」を表明6/23「社会保障国民会議 中間報告」6/10(「2008年版少子化社会白書」)6/9(「2007年人口動態統計月報年計(概数)の概況」)の記事を参照

明確な根拠をもつ「少子化の情報」)
9/6 内閣府 「5つの安心プラン」に対する連合の意見
〜第8回社会保障国民会議資料より〜
政府の社会保障国民会議は9月3日に第8回の会合を開き,「社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」について議論した。連合の高木会長は,「5つの安心プラン」の内容が従来の政策を踏襲するものでしかないと批判し,国民の不安を払拭するためには,財政健全化のために社会保障費の伸びを抑制するという政府方針を根本から改めた上で,@希望する者全員の65歳までの雇用確保,A介護労働者の処遇改善などの実現に向け早急に施策を講じるべきだと訴えてい
9/3の記事(「社会保障制度に関する特別世論調査」)に関して;
<政府の広報>

〜4人に 3人,社会保障制度に「不満」〜
「社会保障制度に関する特別世論調査」の結果によると,社会保障制度に対して75.7%が「不満」と回答している。不満に感じている分野は,「年金制度」が69.7%でトップ。次いで「医療制度」56.4%,「介護制度」53.3%,「出産・育児支援制度」42.4%,「雇用支援策」41.3%の順となっている。
<新聞報道のコメント>
・「不満」75%。「満足」と答えた人は20.3%にとどまった。
・年金記録漏れや将来の給付に対する不安の高さを示した。
・社会保障はすべての世代で支えるべきだという国民意識がうかがえる。

→激励の意味をこめて,昨日に続く社会保障に関する記事の掲載である。「CCS」「CWS」「PSW]「介護支援専門員」「相談支援専門員」は,福祉分野の専門職として,現在の国民の関心事である「社会保障制度」に関して,自身の考えを持ち,専門的なレベルの議論ができて当然である。しかし,3福祉士国会試験で求められる知識レベル,合格レベルではそれはかなわない。福祉行政の任用資格においても同様である。リアルタイムの知識の獲得は自身の努力によるところであるが,福祉教育の質・量の向上(特に,教える側の質の向上)は喫緊の課題である。(筆者)

9/5(「社会保障制度に関する特別世論調査」)の記事を参照
9/5 内閣府 「社会保障制度に関する特別世論調査」(2008年7月調査)
→調査結果を見て,あなたならどのようにコメントしますか。客観的なデータを基に,あなた自身の言葉で社会保障の民意を論評してみてください。政府の発表やそれを基にした新聞やテレビの解説と比較するといいと思います。
→「福田首相」が開催している社会保障関連の有識者会議は「社会保障国民会議」(2008年10月に報告書提出)と「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」(2009年3月に最終報告提出),「行政支出総点検会議」(2008年12月に歳出削減案提出)であるが,次期首相に引き継がれる保証はない。上記報告書等が黙殺される可能性は十分にあると言われている。「総合経済対策」も含めて,次期首相のさじ加減ひとつとも言える。
→9/3の記事で,「筆者は,「ポスト福田」は,与謝野馨(よさのかおる)氏になると考えている。」とした根拠の一つであるが,今回の自民党総裁選の争点は財政再建と社会保障制度になると考えていた。そして,財政再建や財源を踏まえた「社会保障制度の維持」について,あいまいではなく,明確な持論を持っている者に傾斜していくと考え,与謝野 馨氏を予想した。筆者は,首相に与謝野馨氏がなってほしいと思っているわけではない。おそらく門外漢の予想は外れると思うが,誰になるかを予想したまでである。(筆者)


9/3「福田内閣総理大臣の退陣記者会見」9/1「2009年度 厚生労働省予算の概算要求」,8/22「厚生労働省が改革元年として現在取り組んでいる事項」,8/20「国民生活に関する世論調査」8/11「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」が設置された,8/7厚生労働省の新たな幹部人事が発表された(2008年8月5日付),8/4(■「2009年度予算の全体像」,7/31「社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」6/23「社会保障国民会議 中間報告」 / 「安心と希望の医療確保ビジョン(取りまとめ)」の記事を参照
9/4 - 大麻などの依存性薬物と刑罰
〜遊びや快感を求めるために使用した場合は,たとえ1回使用しただけでも「薬物乱用」にあたるとされている〜
薬物5法 薬 物 「非営利」での主な刑罰
@大麻取締法 ・大麻
(マリファナなど)
・栽培・・・7年以下の懲役
・所持・・・5年以下の懲役

(「使用」の処罰規定はない)
A覚せい剤取締法 ・覚せい剤 ・所持・使用・・・10年以下の懲役
B麻薬及び向精神薬取締法 ・ヘロイン
・その他の麻薬
(モルヒネ,コカイン,LSDなど)
・向精神薬
・ヘロインの所持・使用・・・10年以下の懲役
Cあへん法 ・けし,けしがら,
・あへん
・けしの栽培・・・1年以上10年以下の懲役
D規制薬物特例法 ・マネーローンダリングの処罰等
                     (やまだ塾作成)
→相撲界の大麻疑惑に関しての記事である。大麻に対して寛大になったり,ハードルを低くするようなことがあってはならない。従来から,大麻は他の犯罪の誘引になることが指摘されている。仮に上記の刑罰や社会的な制裁を姑息な手段で逃れたとしても,最終的には脳が破壊されながらも薬物のためにだけ生きていなければならないという天罰が全員に平等に確実に下される。薬物依存は,精神障害の領域における「完治することのない病気」である。だから恐ろしい。「福祉専門職」およびそれをめざす者には,薬物依存者の末期的な姿を自らの目で確かめる体験(教育の一環として)は必須だと考えている。(筆者)

4/28「不正大麻・けし撲滅運動」(5/1〜6/30),2007年12/6大麻などの依存性薬物と懲役刑の一覧
,10/30
塩酸メチルフェニデート製剤(リタリン,コンサータ),9/26麻薬・覚せい剤乱用防止運動の実施,9/22リタリンの記事を参照
「第三次薬物乱用防止5か年戦略」(2008年8月22日策定)
→■「薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」
→■「薬物乱用」(人間社会をダメにする!)(3.93MB)
→■麻薬取締りホームページ
9/3 内閣府 「福田内閣総理大臣の退陣記者会見」 →今回の首相退陣は練り上げられたストーリーであると感じている。不謹慎な素人予想で恐縮だが,筆者は,「ポスト福田」は,与謝野 馨(よさのかおる)氏になると考えている。この予想は外れると思うが,9月22日には結論が出る。当たったときに,そう考えた理由を披瀝します。(筆者)
9/2 内閣府 「2008年度 自殺予防週間(9/10〜9/16)」
9月10日は「世界自殺予防デー」(WHO)

<参考>
国立精神・神経研究所
  「自殺予防総合対策センター」
内閣府
  「自殺対策」
<8/15記事の再掲>
→自殺者総数が3万人超で推移するなかで,労働者の自殺者数も8000〜9000人前後で推移している。職場でのメンタルヘルスケアの取組みが進まない理由は,@専門スタッフがいない,A取り組み方が分からない,B経費がかかる,であるとの調査結果がある(2002年厚労省)。(筆者)
<5/27記事の再掲>
→現在,厚生労働省は,「第11次労働災害防止計画」(2008年度〜2012年度)を策定して,3つの目標を設定し(目標@死亡者数:2007年より20%以上減少させる,目標A死傷者数:2007年より15%以上減少させる,目標B定期健康診断:有所見率増加を減少に転じさせる),重点項目に取り組むととした。メンタルヘルス対策も重点項目に盛り込まれ,「メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を50%以上とする」ことが目標とされている。対策の中身をどうしようというレベルには遠く及ばず,取り組む事業場の向上が目標(50%以上)となっていることから,日本における職場のメンタルヘルス対策の現状が推測できると思う。(筆者)
<5/25記事の再掲>
従来から,日本のメディアには,WHOの「手引き」を逸脱している報道例が少なくないとの指摘がある。最近の「硫化水素」報道に関して,業を煮やした行政からの「表現の自由」を考慮した適切な左記のアピールであったと思う。しかし,4月18以降,メディアの報道を注視していたが,変化はなかったと感じている。
メディアには,報道する権利とともに適切に報道するという義務があること,自殺の予防・ケアにはメディアの報道のあり方が深く関係していることは,先進国では「常識」と言われる。「手引き」のことは,無視ではなく無知ではないかと思う。日本の現状に至らしめている原因の一つは,見て見ぬ振りをして,メディアに対して腰が引けているように見える日本の精神医療・保健・福祉の「学識者」「有識者」「専門家」「職能団体」の後進性にあると考えている。特殊性と後進性を抱える日本の精神科医療とも無縁ではない。(筆者)
<3/29記事の再掲>
→救命救急センターに搬送された自殺未遂者に対する調査では,自殺未遂者の81%に何らかの精神障害が認められ,特に,うつ病,統合失調症,アルコール依存症が多いとされる。最近の自殺に関する報道には疑問の余地がある。メディアの関係者は,本報告書とともに以下のWHOのガイドラインを読んでおく必要がある。メディアには,報道する権利とともに適切に報道するという義務がある。自殺の予防・ケアにはメディアの報道のあり方が深く関係していると思う。(筆者)
(2/23記事の再掲)

→「現在の自殺対策の課題」は,@自殺総合対策大綱に基づく施策の優先順位付け(9項目46施策もあり総花的である),A自殺者数の早期把握(地域格差があり,把握が遅い),B市町村単位での自殺者数の把握(原因・動機別の把握が市町村・警察署単位でできていない),C自殺に関するデータの集約(警察庁・厚労省など10省庁に及ぶばらばらのデータを集約し,研究に活用できるようにすべき),D民間団体との連携(民間の力を活用すべき),E市町村の自殺対策窓口(左記の通り都道府県市にはあるが,1市を除いて市町村に自殺対策窓口がないのはおかしい)と認識している。(筆者)

8/15「職場における心の健康づくり」6/23「2007年中における自殺の概要資料」,5/272007年度の精神障害等(自殺・未遂を含む)に係る労災請求・決定件数,5/25「自殺予防メディア関係者のための手引き(日本語版第2版)」,5/7「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」,3/29「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書」,2/23都道府県,政令指定都市等の自殺対策担当部署一覧の記事を参照

明確な根拠をもつ「心の健康-自殺」)
9/1 厚生労働省 「2009年度 厚生労働省予算の概算要求」 ・2009年度一般会計要求・要望額:22兆9515億円(別途,特別会計:78兆5500億円)
・社会保障の機能強化のための緊急対策として,7月29日に政府がとりまとめた「5つの安心プラン」の推進に向けて,3890億円を計上している。このうち「非正規労働者の雇用安定」対策などに442億円を盛り込み,「新雇用戦略の推進」(7101億円)では,「女性の就業希望の実現」に4334億円,「いくつになっても働ける社会の実現」に623億円などを要求している。
・主な施策は,@新雇用戦略(7101億円),A持続可能で安心できる医療保険制度の構築(8兆9718億円,長寿医療制度は別枠として予算編成過程に結論を先送り),B持続可能で安心できる年金制度の構築(別枠として予算編成過程に結論を先送り),C新型インフルエンザ対策の推進(598億円),である。
・別途,経済産業省は経済連携協定に基づく「外国人看護師・介護士の日本語研修」(21億円)を新規計上している。


→2008年6月27日に閣議決定された「骨太の方針2008」以降,2009年度政府予算案作成までの流れは次の通りである。財務省が7 月末〜8 月初旬にかけて「概算要求基準」(各省庁の予算要求する際の基準で「シーリング」といわれる)を示し,各省庁が8 月末に「2009年度予算の概算要求」を財務省に提出する。その後,財務省(主計局)が各省庁と折衝のうえ予算としての査定をし,12月末に財務省の原案をまとめて,閣議決定を経て政府案が作成される。その後,2009年1月の通常国会に税制改革案とともに提出され,2009年4月までに2009年度の予算が成立する。全体や流れを踏まえることによって,個々の事象を「つながり」として理解することや,「多面的」に捉えることにつながるように思う。
→2009年度の福祉行政において,従来の方向性を大きく転換する政策は含まれないと理解した。2200億円/年の社会保障費削減を堅持しながら,急場しのぎで作られ,総花的と評価されている「安心プラン」で挙げたすべての政策に予算をつけている。一方,@,基礎年金の国庫負担割合の引き上げ(1/3→1/2)経費,A少子化対策で国が負担する経費,B年金記録管理体制の確立のための経費,C後期高齢者(長寿)医療制度の運用改善に係る経費などの必要財源は概算要求とは別枠であり,「厄介な事柄」の結論は先送りされている。国民目線からは,これで「安心」に結びつくのかどうか,分かりづらい内容である。(筆者)


→●8/22
「厚生労働省が改革元年として現在取り組んでいる事項」,8/11「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」が設置された,8/9インドネシアから介護職と看護職が来日,8/7厚生労働省の新たな幹部人事が発表された,8/6「2008年版 厚生労働白書」,8/4「2009年度予算の全体像」,7/31「社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」の記事を参照

「骨太の方針2008」とは何か?
福祉行政の最新情報(2006.4.1〜)-8
2008年9月1日〜2008年10月31日
http://www.yamadajuku.com/
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