■168回臨時国会に内閣府から提出された法律案
■168回臨時国会に厚生労働省から提出された法律案 (新たな提出法律案はなかった)
提案 | 主な法律名 | ポイント | ||
1 | 厚生労働省 | ■「社会福祉士・介護福祉士法」の改正 →○新カリキュラムと国家試験の変更 |
・社会福祉士および介護福祉士の資質の確保および向上を図るため,これらの資格の取得方法の見直し等を行おうとするもので,その主な内容は,以下の通りである。 @介護福祉士の業務を「心身の状況に応じた介護」に改めるなど両福祉士の定義規定を見直す。 A福祉サービス関係者との連携について新たな規定をするなど両福祉士の義務規定を見直す。 B介護福祉士の資格取得について,一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験する方法に一元化することとし,養成施設の卒業者については,当分の間,准介護福祉士とする。 ・法律案は,第166回国会に提出され,2007年4月27日参議院において修正議決の上,衆議院に送付されたが,社会保険庁関連の影響で継続審査となり,第168回国会において附帯決議を付して可決・成立した。 【成立】2007年11月28日 |
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2 | 厚生労働省 | ■「最低賃金法」の改正」(「最低賃金法の一部を改正する法律」) →○「改正最低賃金法」(パンフレット) →○「最低賃金の適用除外制度から減額措置制度への移行について」(第2回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会資料) →○「守ろう! 確かめよう! 最低賃金」 |
・「改正最低賃金法」の特徴は,生活保護との逆転を解消することにある。また,就業形態の多様化の新進展等の社会経済情勢の変化の中で,最低賃金制度が十分に機能するようにするために,国内の各地域ごとに労働者に適用される最低賃金を決定することを義務化するほか,法定基準の見直しおよび罰則についての上限額の見直し等の措置を講ずるとともに,産業最低賃金のあり方を見直す等の所要の改正が行われた。 【成立】2007年11月11月28日 【公布】2007年12月5日 【施行】2008年7月1日 |
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3 | 厚生労働省 | ■「労働契約法」の制定 →○「労働契約法」の概要 →○「労働契約法のポイント」 →○労働契約法について(改正法等,通知・通達,パンフレット等) (2008年12月1日追記) →○厚労省政策レポート |
・「労働契約法」は,労働契約の基本的なルールを定めた新たな法律であり,就業形態の多様化,個別労働関係紛争の増加などに対応するため,労働契約の締結,変更,継続・終了などのルールを定めている。 【成立】2007年11月28日 【公布】2007年12月5日 【施行】2008年3月1日 |
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4 | 衆議院議員提出 | ■「老人福祉法」の改正 | 「1 特別養護老人ホームの設置に係る特例 医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は,特別養護老人ホームを設置することができるものとすること。(附則第6条の2関係) 2 施行期日 この法律は,公布の日から施行すること。(改正法附則関係)」 【成立】2007年12月12日 |
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5 | 衆議院議員提出 | ■「身体障害者補助犬法」の改正 (2008年10月追記) →体の不自由な人の目や耳や手足となって働く「補助犬」についてご理解ください〜「身体障害者補助犬法」が一部改正されました〜 |
・2002年施行の「身体障害者補助犬法」は,法律の附則で3年後の2005年10月に法律の見直しが行なわれることになっていたが,先延ばしが続き,第166国会においても,社会保険庁関連の影響で,法案提出が見送くられた。 ・身体障害者補助犬法は,障害者の自立と社会参加が目的である。「盲導犬」のほか,警報機などの音を知らせる「聴導犬」,ドアの開閉など手足となって身の回りの動作を助ける「介助犬」の3種類がある。 ・「改正身体障害者補助犬法」の内容は,@民間職場における補助犬同伴受け入れの「努力義務」を「義務」に改正する(従業員数が56人以上の事業所),A都道府県に補助犬にかかわる苦情申し出の窓口を設置する,ことの2点である。 【成立】2007年11月28日 【公布】2007年12月5日 【施行】上記Aの都道府県への苦情申し出の窓口設置:2008年4月1日,上記@の勤務先における補助犬の使用:2008年10月1日 |
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6 | 経済産業省 | ■「消費生活用製品安全法」の改正 | ・長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ,特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目(※1)について「長期使用製品安全点検制度」が創設された。本制度は,9品目の製造または輸入事業者に加えて,小売販売事業者,不動産販売事業者,建築事業者,ガス・電気・石油供給事業者などの事業者,さらには消費者等,それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度である。 また,経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目(※2)については,経年劣化による重大事故発生率は高くないものの,事故件数が多い製品について,消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が創設された。 (※1)9品目:屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用,LPガス用),屋内式ガスふろがま(都市ガス用,LPガス用),石油給湯機,石油ふろがま,密閉燃焼式石油温風暖房機,ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機 (※2)5品目:扇風機,エアコン,換気扇,洗濯機,ブラウン管テレビ 【成立】2007年11月14日 【公布】2007年12月21日 【施行】2009年4月1日 |
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7 | 衆議院議員提出 | ■「振り込め詐欺救済法」(「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)の制定 →○概要 / 手続きの流れ →○振り込め詐欺救済法について(金融庁) |
・「振り込め詐欺救済法」は,詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって,財産を得る方法として振り込みが利用されたものによる被害者に対し,被害回復分配金の支払手続等を定めている。 【成立】2007年12月14日 【公布】2007年12月21日 【施行】2008年6月21日 |
(2008年12月1日)