日付 | 関係省庁等 | 項 目 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年 12/31 |
厚生労働省 | ■「2007年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」 | ・「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告制度」による報告である。 ・2007年度家庭用品等による健康被害報告の上位10品目
→「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告制度」は,1979年に発足し,モニター病院の医師が家庭用品等による健康被害と考えられる事例(皮膚障害,小児の誤飲事故)および(財)日本中毒情報センターが収集した家庭用品等による吸入事故等と考えられる事例について,それぞれ厚生労働省に報告する方法により行われている。(筆者) →●12/23(■高齢者・障害者に関連する事故等の最新情報)の記事を参照 →■明確な根拠をもつ(「健康・医療」) |
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12/29 | 内閣府 | ■「麻生内閣総理大臣記者会見(2009年度予算編成等)」 | ・政府は12月24日に,「2009年度予算政府案」および「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」を閣議決定し,同日総理大臣が記者会見した。 @「2009年度予算政府案」 ・一般会計の総額は88兆5,480億円(2008年度当初予算比6.6%増)である。雇用対策,医師確保対策,出産支援などの「生活防衛」対策と,成長力の強化などを最優先課題として重点配分している。 ・厚生労働省所管のうち「雇用状況の改善のための緊急対策の推進」では,「住居喪失者・不安定就労者への住居・就労支援」255億円,「年長フリーターの雇用機会の確保」に220億円,「派遣労働者の雇入れ支援」に89億円,「内定取消し問題への対応」に7.6億円などを計上している。また,医療・福祉においては,「医師不足対策としてへき地医療や産科医の手当て増額など」272億円,「専門医の育成などがん対策の強化」237億円,難病治療の研究費」100億円(増額),「認知症の支援対策」48億円(増額),「勤務医の負担軽減のため,短時間勤務制度を導入する病院への軽費支援」15億円(新規),「大学病院での周産期医療対策整備」17億円(新規)などを計上している。 A「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」 ・消費税については「今年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提に,消費税を含む税制抜本改革を2011年度より実施できるよう,必要な法制上の措置をあらかじめ講じ,10年代半ばまでに段階的に行って持続可能な財政構造を確立する」としている。 →「政府予算案」では,財政再建から財政出動に大転換し,歳出においては旧来のばらまき型歳出が復活した。
→ばらまいておいて増税する。これがキャッチフレーズであった「経済の麻生」の具体化だった。単純でわかりやすい。しかし,「2006年骨太の方針」では,社会保障費も聖域とすることなく歳出抑制することで,将来の増税幅を圧縮することが大きな目的だったはずである。確かなビジョンを示さないまま突き進めば,出たとこ勝負のようになり,結局,将来には大幅増税によって国民が尻拭いすることになる。 →3福祉士国家試験にも関連のある「200年度からの基礎年金の国庫負担割合1/3から1/2への引き上げ」は,いわゆる埋蔵金(特別会計積立金)と赤字国債で2.3兆円/年を賄うことになった。「安定財源を確保した上で引き上げる」という方針は反故にされた。(筆者) →■「2009年度予算政府案」 →■「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」 →■「2009年度厚生労働省所管予算案関係」 →■「2009年度厚生労働省税制改正」 →●10/1(■2008年度厚生労働省補正予算案の概要)の,9/1(■「2009年度 厚生労働省予算の概算要求」)記事を参照 |
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12/28 | 厚生労働省 | ■「日・オランダ社会保障協定」の発効 | ・2008年12月19日に,「日・オランダ社会保障協定」の公文の交換が行われた。これにより,本協定は2009年3月1日に発効する。 ・現在,社会保障協定の発効は,ドイツ,イギリス,韓国,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリアであり,オランダが発効すれば9か国目である。 →■「今日の一問」の問題74(「社会保障協定について述べよ。」)を参照のこと(トップページに掲載) |
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12/27 | 厚生労働省 | ■「社会福祉士及び介護福祉士国家試験の今後の在り方について」 〜社会福祉士及び介護福祉士国家試験の在り方に関する検討会報告書」〜
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・「高齢化の進展等により,国民の福祉・介護ニーズの多様化・高度化する中,これに的確に対応できる社会福祉士・介護福祉士を養成する観点から行われた教育カリキュラム等の見直しと併せて,今後の国家試験の在り方について検討を行うため,平成20年7月より標記検討会を開催し,5回に渡り議論を行ってきたところであるが,今般,報告書を取りまとめた。」とされている。 →新カリキュラムに基づく新国家試験の方向性が明らかになった。結果は,おおむね,3福祉士の国家試験を注視してきた筆者の想定していた内容であった。精神保健福祉士についてもいずれ公表される。この報告書のまとめやコメントは,このタイミングでなく,改めて第21回・第11回国家試験終了後に掲載したいと思う。そのときには,社会福祉士および精神保健福祉士に関する資格制度見直しについても触れたいと思っている。 →なお,次回国家試験で新しい国家試験に向けた試みがなされることも想定しているので,現在行っている「直前対策」には反映させたい。 →次回国家試験で「不合格」になれば,その後は白紙で受験対策をしなければならなくなり,何かと面倒になる。次回受験者には,ラストチャンスを何としてもものにしてほしい。(筆者) →●12/26(■「3福祉士の現況把握調査結果」)の記事を参照 →■「福祉専門職の現状」 →■「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し」 →■「精神保健福祉士の資格制度の見直し」 |
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12/26 | 厚生労働省 | ■「2007年 国民健康・栄養調査結果」
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(1)調査時期:毎年11月 (2)調査項目:@身体状況調査,A栄養摂取状況調査,B生活習慣調査 (3)2007年の重点調査項目
→2008年4月から,それまで老人保健法に基づいて行われてきた基本健診が廃止となり,40歳〜74歳を対象に,メタボリックシンドロームの概念に着目した特定健診・特定保健指導(「メタボ健診」)が医療保険者に義務づけられた。2015年までに糖尿病などの生活習慣病の有病者・予備軍を25%減少させることをめざす。なお,今回の調査において,メタボリックシンドロームについては,40〜74歳では男性の2人に1人,女性の5人に1人が強く疑われる者または予備群と考えられるとしている。 →国家試験受験者は,「生活習慣病」「2型糖尿病」「糖尿病予備軍」「インスリン抵抗性」「メタボリックシンドローム」のキーワードの各関係が正しく理解されていなければならない。次回国家試験に必ず出題されると予想している。いい加減に扱わずに,この際「完璧」にしておくことを勧める。これからの自信につながると思う。(筆者) →■明確な根拠をもつ(「健康・医療」) |
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12/26 | 厚生労働省 | ■「3福祉士の現況把握調査結果(2008年7月1日現在)」 | ・調査結果のやまだ塾のまとめ(未完成)
→上記のように調査結果をまとめ始めたが,本調査に関して回答時点よりもさらに多くの疑問を感じて,途中から続ける気力をなくしてしまった。未完成のままで掲載する。本調査結果の分析や今後の展開などについて,厚生労働省や職能団体の公式な見解が出されてからコメントしたいと思う。(筆者) →■「福祉専門職の現状」 →■「介護福祉士・社会福祉士の資格制度の見直し」 →■「精神保健福祉士の資格制度の見直し」 |
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12/25 | OECD | ■OECDが「日本は若年層が安定的な職に就けるよう更なる対策が必要」と提言
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・OECD(経済協力開発機構)の報告書(『Job for Youth-Japan』)では,派遣やパートタイムで就業している若年層への支援のために,日本政府は一連の改革(ジョブカフェ,ジョブカード制度など)を実施しているが,更なる改革に向けての提言がされている。 →海外の物まねや形作りだけの施策は,情報不足のわれわれ国民には通用しても,先進国にはその不十分さを鋭く見抜かれている。厚生労働行政の事柄において,世論を形成するには日本人の特性,すなわち海外からどのように見られているということに敏感なところに訴えかけるのが効果的ではないかと思える。例示として本記事を掲載した。今回の報告書にも,規模が小さすぎ,失業中や不安定な雇用にある多くの若者のニーズに応えられていない,というような指摘もされている。このような海外からの指摘や意見・提言をいち早く,適切に国民に知らせ続けることが,これからは大切になるのではないかと思う。特に,介護・福祉の分野の改善に向けては。(筆者) →●12/15(■WHO本部およびWHO総会のホームページ)の記事を参照 |
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12/23 | 国民生活センター | ■高齢者・障害者に関連する事故等の最新情報 | (「事例と助言」が紹介されている) ・乾燥する季節,衣類への火の燃え移り事故 →「水がない時は地面に寝転がるとよいとされています。あわてて走り出すと風にあおられて危険です。」 ・振り込め詐欺にだまされないこと→「振り込め詐欺の手口は,次々に新しくなっています。心配な時は,最寄りの警察署(全国共通「#9110」)やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。」 →高齢者,障害者に関連する消費者被害や日常生活上の事故が増加しているといわれる。どんな手口で勧誘が行われ,どんな製品事故が発生したのかなどの消費者トラブルおよび日常生活上の不都合な出来事・事故など,雑多であるが福祉専門職に役立つ最新情報である。啓発用資料として,リーフレットも掲載されている。(筆者) →■明確な根拠をもつ(「消費者トラブル」) |
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12/22 | 首相官邸 | ■「厚生労働行政の在り方に関する懇談会中間報告」 <8月11日記事の再掲>
<「厚生労働行政の在り方懇談会」の根拠>
<「第1回厚生労働行政の在り方懇談会」において明示された「厚生労働省が2008年を改革元年として現在取り組んでいるとしている事項」>
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・2008年8月7日から5回の開催による「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」の中間報告である。年金記録問題,薬害肝炎問題,後期高齢者医療制度をめぐる混乱などで国民の不信を招いた厚生労働省の改革に関する中間報告と位置づけられている。 ・最終報告は2009年3月に提出される予定である。
→いつもながら,無礼を承知で,日頃から厚生労働行政を注視している筆者の意見を率直に述べる。この不安定な政局の中で,社会問題化している厚生労働省の運営・組織・体制の「改革」が遂行できるとは考えづらい。また,この中間報告および2008年度末に予定されている最終報告による「改革」が完遂される可能性は低いと考えている。もっとも抽象的な表現の事柄に完遂という言葉は当たらないのかも知れない。本会議は福田前首相の指示で設置されたものであることもそう考える根拠になっている。上記の@〜Eの項目の抽出において,左記の多様で急しつらえの会議メンバーで,しかも会議開催がわずか5回(1時間30分〜2時間程度/回)であったことを考慮すれば,議論が不足していたことは明白である。当然に,実現するための手順は示されておらず,内容や表現も抽象的である。ということで,この中間報告の曖昧さは,改革に対する政府および所管省庁の考え方の反映と推測した。(筆者) →●9/1(■「2009年度 厚生労働省予算の概算要求」),8/22(■「厚生労働省が改革元年として現在取り組んでいる事項」〜「第1回厚生労働行政の在り方懇談会」資料〜),8/11(■「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」が設置された〜「社会保障の機能強化のための緊急対策−5つの安心プラン−」を受けて〜)の記事を参照 |
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12/19 | 内閣府 | ■多重債務と相談窓口 | ・2008年10月現在の日本の消費者金融利用者は1,100万人以上で,半数以上は複数の消費者金融を利用し,5件以上の消費者金融の利用者は約100万人,返済が3か月以上滞っている利用者は約210万人とされている。 ・2006年に「貸金業法」が改正(〜2年半以内の施行,上限金利を利息制限法と同水準の20%に引き下げてグレーゾーン金利を撤廃,貸付残高の総量規制導入など)され,2007年には「多重債務問題改善プログラム」が策定(借り手への対策)されているが,近時の金融危機や雇用不安の影響で,多重債務者の激増が懸念されている。 ・2008年12月31日まで,「多重債務者相談強化キャンペーン」が実施されている。 →多重債務は,ストレスによる病気,家庭崩壊,夜逃げ,自殺という深刻な問題を生起する。貸付金利については,出資法(改正前までは年29.2%まで)と利息制限法(年15〜20%まで)という2つの法律があり,貸金業者(サラ金,消費者金融)や信販会社の金利の多くは,最近まで「出資法」に基づく高金利により取引していた。利息制限法は,元本が@10万円未満:年20%,A10万円以上100万円未満:年18%,B100万円以上:年15%で,これを超える部分については無効であると定めている。問題は,利息制限法には罰則の定めがなく,出資法には罰則の定めがあることである。貸金業者等が利息制限法を守らない理由がここにあった。改正出資法で上限金利を利息制限法と同水準としたが,金利引き下げの施行は2006年12月19日から2年半以内とされている。適切な手続きをとれば,多重債務は必ず解決できるといわれているので,専門家にできるだけ早く相談することが第一選択肢である。福祉専門職には必須の知識である。(筆者) |
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12/18 | 厚生労働省 | ■「社会保障審議会障害者部会報告書」 〜「障害者自立支援法」の見直し〜 |
・「障害者自立支援法」の施行後3年の見直しによるものである。 ・最大の焦点であった現行の「応益負担」を「応能負担」に見直すことについては,報告書は「所得に応じてきめ細やかな軽減措置が講じられてきていることにより,既に実質的に障害者の負担能力に応じて負担する仕組みとなっており」(p.32)とし,「負担軽減措置」で実質的に「応能負担」になっていることを強調して,「応益負担」の方針を堅持することを改めて示した。 ・政府は,報告書をふまえ,障害者自立支援法の改正案を第171回通常国会に提出する予定である。
→厚生労働省は,障害者関係団体(25団体)のヒアリングおよび国民からの意見も公募(2008年9月10日〜11月10日,797件)を実施し,議論した後の結論だとするが,「最初に結論ありき」ではなかったかと思う。確認のために振り返れば,2004年10月12日の厚生労働省の試案(今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」)の問題点を見抜けず,2005年10月31日に障害者自立支援法を容易に成立させてしまったことに最大の原因がある。一度成立した法律を白紙に戻すことの困難さは計り知れない。非常に残念であるが,今後は,現状を絶え間なくアピールし,制度の不備の改善とこれまでの努力の成果である特例としての「軽減措置」をできる限り拡大・延長されることを要求し続けていくことが大切になる。報告書の詳細は,別途法案を含めてまとめを掲載する予定である。(筆者) →●12/2(■世界人権宣言60周年と人権週間(12/4〜12/10)),11/28(■「障害者週間」(12/3〜12/9)の行事予定),8/5(■「障害児支援の見直しに関する検討会 報告書」)の記事を参照 |
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12/17 | − | ■拡大・創出が期待されるシルバーサービスの新市場
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→2008年9月に公表された「シルバーサービス振興ビジョン」によれば,団塊の世代が65歳以上になりきる2015年には高齢者人口が3,300万人で,高齢者層の消費額は全世帯消費額の約4割強(約70兆円)を占める規模になる可能性があるとされている。また,「市場の成長は,民間にとって魅力あるものとなり,さらに多様な業界からその特性を活かした積極的な参入が期待されます」とされているが,他の業界からわざわざ来てもらわなくとも,「良質の福祉センス」を持つ福祉専門職の起業があってもいいと思う。ただし,超高齢社会を現在の延長線上のステレオタイプの弱者としての高齢者の集まりとしか想定できない人,あるいは「金儲けだけ」を考えている人は,この起業には向かないし,おそらく失敗すると思う。団塊の世代を念頭に置けば,キーボードを叩き,知的好奇心が高く,経済的に自立しているであろう高齢者が多く存在することも想定すべきである。シルバーサービス(介護サービスを除く)における起業とは,新しい価値(価値観)を創出することかもしれないと思う。筆者は,そのキーワードは「孤(孤立)を避ける」ではないかと考えている。 →関連する事柄として,「ソーシャルビジネス(SB)」に触れておく。SBは,利益を追求しながら社会改良・変革を図るという新しい社会福祉・ビジネスのあり方であり,一般のベンチャーやボランティアとは異なる。海外においては,イギリスでは1990 年代からSB に着目し,社会企業局を新設して戦略的に支援策を展開するなど,官民ともにSB に対する意識は相当程度高まっている状況にある。しかし,日本のSB活動はまだ萌芽段階で,一部に草分け的なSB が事業活動を行っているものの,社会的な認知度は低く,体系的な支援もされていない状況にある。今年は,「シルバーサービス」や「ソーシャルビジネス」にかかわる報告が数多く提出されている。 →ちなみに,近年のSBの快挙としては,バングラデシュで「貧者の銀行」であるグラミン銀行を設立したムハマド・ユヌスが2006年にノーベル平和賞を受賞したことが挙げられる。 →福祉専門職は,社会改良の担い手である。そういう意識の醸成に寄与せず,視野を狭くさせ,福祉の仕事を閉塞感のあるつまらない仕事と受け止めさせてしまったことは,「福祉専門職を養成する側の資質・水準」と深くかかわる。(筆者) <このカテゴリーで取り上げた「シルバーサービス」や「ソーシャルビジネス」にかかわる報告群> →■「産業構造審議会地域経済産業分科会報告書」(2008年2月)/■「ソーシャルビジネス研究会報告書」(2008年4月)/■「人生85年ビジョン懇談会報告書」(2008年5月)/■「安心と希望の医療確保ビジョン」(2008年6月)/「シルバーサービス振興ビジョン」(2008年9月)/■「社会保障国民会議最終報告」(2008年11月)/■「安心と希望の介護ビジョン」(2008年11月) |
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12/16 | 内閣府 | ■「新しい青少年育成施策大綱」(2008年12月12日推進本部決定) <11月9日記事の再掲>
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・「青少年育成施策大綱」(2003年12月9日)が廃止され,新しい「青少年育成施策大綱」(2008年12月12日)が決定された。5年後の見直しが決められていたことによる改正である。 (新しい大綱の特徴) 政策の対象を,これまでの30歳までにとどまらず,30歳以降の「ポスト青年期」に広げている。また,「困難を抱える青少年等に対する施策」として,@障害ある青少年の支援,A少年非行対策,B不登校・ひきこもり対策,C労働市場で不利な条件下にある青少年の自立支援,D青少年の被害防止・支援,E外国人青少年の支援にE分類し,それぞれに取り組むべき施策を列挙している。 (新しい大綱の報道されたポイント) @ニート,フリーターなど若者の就労環境が不安定化し,所得格差が拡大し家庭の養育力は低下している,A青年期を過ぎた世代のフリーターの常用雇用化し,ジョブカード制度を充実させる,B外国人青少年への相談活動などの支援を強化する,C家庭への訪問支援による保護者に対する助言など家庭,学校,地域の関を再構築する,Dインターネット,出会い系喫茶など有害環境に対応する,E青少年の個々の状況に応じ,社会総がかりで支援する →政府は,大綱を踏まえた関係法案を,来年1月の第171回通常国会に提出するとしている。 →新しい大綱の基本理念は,@青少年の立場を第一に考える,A社会的な自立と他者との共生を目指して、青少年の健やかな成長を支援,B青少年一人一人の状況に応じた支援を社会総がかりで実施,とされている。Bの「社会総がかり」という言葉の初めは,安倍元首相肝いりの「教育再生会議第一次報告」での「第2章 社会総がかによる教育再生を」からだと思う。筆者は,以前からこの言葉に気色悪さを感じている。「総がかり」には「寄ってたかってやっつける」という第一義的なイメージを持っており,基準からはずれ,基準に達していない者を叩き直してやるという傲慢で前時代的なメッセージ性を感じるからかも知れない。大綱は,青少年の「再生」ではなく「育成」なのだから,品の悪い言葉をまねしないでほしかった。「国民的な課題として」や「国民全体の問題として」という言葉で十分理解できる。 →また,「本大綱においては,0歳からおおむね30歳未満までの年齢層にある者を「青少年」と総称」(p.3)するとしながら,青年期を過ぎた30歳以上の「ポスト青年期」世代で,雇用環境の悪化などから社会的自立が困難になっている者が多数存在するために「ポスト青年期」を含めた(p.16)施策にするということである。筆者は,従来から30歳までを対象としてきたことに対しては,世間(日本国民,国際社会)の感覚とずれていないか,また,今回の30歳以上も対象としたことに対しては,本旨(本質,根本)から外れていないか,という疑念を持っている。この点の詳細は,別の機会にする。(筆者) →●11/24(■「2008年版青少年白書」),11/9(■11月は「全国青少年健全育成強調月間」),9/19(■「2007年中における少年の補導及び保護の概況」),9/18(■「民法の成年年齢に関する世論調査」)の記事を参照 →■明確な根拠をもつ(「子ども,青少年」) |
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12/15 | 厚生労働省 | ■WHO本部およびWHO総会のホームページ
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・世界保健機関(WHO;World Health Assembly)は,1946年ニューヨークで開かれた国際保健会議が採択した世界保健憲章によって,1948年4月7日に55か国のメンバーで国際連合の専門機関(国連機関)として設立された。「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」(憲章第1条)を目的に掲げている。 ・2008年は60周年に当たり,現在193か国および2地域が加盟している。年1回,最高意思決定機関である世界保健会議(WHA)が開催され,グローバルヘルスの課題および解決策が協議される。 →WHOの予算は2年制で,活動の財源は,加盟国の義務的分担金(各国の分担率は国民所得等に基づいて算定される国連分担率に準拠)により賄われる通常予算(Regular Budget)と加盟国およびUNDP,世界銀行等の他の国際機関からの任意拠出に基づく予算外拠出(External-Budgetary Contribution)からなっている。WHOは総会で選出された34か国が推薦する執行理事により構成される「執行理事会」が,総会の決定・政策の実施,総会に対しての助言または提案を行い,総会の執行機関として行動するという仕組みになっている。このカテゴリーでも再三繰り返しているが,テキストや解説書での理解だけで終わらせず,根拠・原典を確かめる努力は常に必要である。例えば,ICF,オタワ憲章なども原文を目にすることでさらに理解が深まる。これは,実践においても福祉専門職に求められる姿勢である。あえて国家試験を目前にした段階で伝えておきたいと思った。(筆者) |
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12/13 | 厚生労働省 | ■「第3回中高年者縦断調査」 | ・団塊世代を含む全国の中高年者世代の男女約3万人(2005年10月末現在で,50〜59歳の男女)の健康等の意識変化を追跡調査する「中高年者縦断調査」の第3回調査結果である。
→日本では「社会調査」が数多く実施され,その多くが「横断的調査」である。特定の調査対象を一定期間捕捉し,継続的に調査を行う「縦断調査」(繰り返し調査とパネル調査の2 つに分類される)は多くない。現在,厚生労働省は,「21世紀出生児縦断調査」,「21世紀成年者縦断調査」,「中高年者縦断調査」という大規模なパネル調査を実施している。縦断調査によって,「コーホート分析」すなわち年齢,時代の効果と世代効果を分ける分析を行うことができる。日本の縦断調査の本格的な実施は近年であるが,アメリカでは1966年以来40年以上の蓄積がある。これは単に調査・研究が40年近く遅れをとっているだけではなく,調査からもたらされる情報を持たないため,政策の立案や政策の効果を評価・測定する科学的根拠を持たずに「政治」「行政」を進めてきたことを意味する。日本の福祉行政の後進性の根拠となる事柄の一つとも言える。しかし,日本でパネル調査が本格的に実施されてこなかった重大な理由として,アメリカ人と異なり,日本人はその国民性から「誠実に回答しない」「本当のことを言わない」ことが従来から指摘されている。国民意識の問題とも関連する事柄であり,根は深い。(筆者) →■明確な根拠をもつ(「基本となる調査・統計」-縦断調査) |
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12/12 | 厚生労働省 | ■「国立国際医療センター肝炎情報センターHP」の開設 〜ウイルス肝炎は,国内最大の感染症である〜
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→現在,日本の肝炎(ウイルス性肝炎)の持続感染者は,B型が110万人〜140万人,C型が200万人〜240万人存在すると推定されている。感染時期の不明確さや自覚症状のなさのため,本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんへ移行する感染者が多く存在することが問題とされている。そこで,2008年度から,従来の総合的な肝炎対策にインターフェロン治療に対する医療費助成を加えた新たな肝炎総合対策「肝炎治療7か年計画」が実施されている。また,2008年6月には,肝疾患の研究の充実・強化のため「肝炎研究7カ年戦略」が策定された。戦略の目標として,@B型肝炎の臨床的治癒率を現状の約30%から約40%まで改善,AC型肝炎(1b高ウイルス型)の根治率を現状の約50%から約70%まで改善,B非代償性肝硬変(Child-PughC)における5年生存率を現状の約25%から,B型肝炎由来では約50%まで,C型肝炎由来では約35%まで改善,C進行肝がんの5年生存率を現状の約25%から約40%まで改善,をめざすとしている。(筆者) |
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12/11 | 厚生労働省 | ■新規学卒者の採用内定取消しへの対応について →○全国の特別相談窓口一覧 →○「新規学卒者の採用に関する指針」
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・「採用内定を取り消された学生の皆様へ」,「特別相談窓口においては,@採用内定取り消しの通知を受けた場合の対応についてのアドバイス,A全国の学卒求人情報の提供,職業紹介など,ハローワークにおける支援内容の紹介,等を実施しています。」とするのが厚生労働省の対応である。 →この段階での採用内定取消しに対して,弱い立場の者への許されない背信行為であるのに拘らず,行政の腰が引けているように思える。世間の風潮に便乗した企業には,厳しく対応して,乱用を抑止していただきたいと思う。→頭を整理してみる。 採用内定取消しの法的な解釈に関しては,左記の最高裁判例および行政解釈によって,一応の結論が出ている。そのポイントは,@採用内定により,原則として労働契約は成立している,A口頭でも契約は有効に成立する,B採用内定取消しには,客観的に見て合理的な理由が必要である,である。例えば,「会社の業績が悪くなった」などという理由は,多くの場合,採用内定取消しの合理性が認められるのは困難といわれている。 企業が採用内定取消しを撤回しない場合には,従業員たる地位の保全(時期によっては「賃金の仮払い」も)を求める仮処分を地方裁判所に申請することができ,さらに,違法な採用内定取消しの場合には,損害賠償として慰謝料・弁護士費用等も請求できる,とされている。(筆者) →●12/1(■「採用内定取消し」の現状および推移)の記事を参照 →■「採用内定取消し」関係法規(職業安定法第54条,職業安定法施行規則第35条) |
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12/10 | 厚生労働省 | ■隔靴掻痒(中央福祉人材センターの採用手引書と厚労省の介護未経験者確保等助成金制度) | ・全国社会福祉協議会・中央福祉人材センターは,「介護施設・事業所の採用活動と初期の教育訓練のあり方にかかわる調査研究委員会(委員長:田島誠一氏・日本社会事業大学大学院教授)」を設置し検討を行い,『介護施設・事業所のための戦略的な採用と初期の定着促進の手引き』をHPで公開した。確定版は,2008年12月17日とのことである。 ・厚生労働省は,2008年10月24日のシンポジウムで,フリーターなど介護未経験者の雇用助成金制度を,2009年4月から実施することをリークした。その後,先出しするとして2008年12月1日からスタートさせた。介護未経験者1人につき,雇用日から1年間で50万円(6か月ごとに25万円)が事業所に支給される。「介護未経験者確保等助成金制度」は,2009年度予算に42億円を計上し,5,600か所の事業所で1万6,800人の雇用が見込まれている。 →隔靴掻痒とは,「核心にふれないで,はがゆいこと」である。上記2つの施策が,この深刻な介護人材不足の現状にどう「具体的に役立つ」のか疑問である。手引書においては,「よりダイナミックで戦略的な採用活動への転換を提案します」という言葉に違和感をもったが,案の定「カタカナ」がやたらと多く,115ページ(本文は66ページまで)にわたる大作であった。また,助成金制度については,低賃金など労働環境の劣悪さや介護の質の低下など大変な問題を抱えている業界に,仕事のない人の足元を見て連れてくるということであり,働こうとする側と介護を受ける側の双方に対して「失礼」であると思う。品位を重んじた施策を望みたい。情熱と強い使命感で介護の分野を懸命に支えてくれている現状の有能で経験豊かな介護従事者が,これ以上辞めていかないようにする施策が最優先されるべきであることを誰が伝える?(筆者) |
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12/9 | − | ■「倫理綱領を暗唱する」ことの意味 | →トップページ(トピックス)に3福祉士倫理綱領の暗唱用資料を掲載した。「『「倫理綱領」を暗唱すること』は,『自らの専門性に誇りを持つこと』を意味する」という見出しをつけたが,さらに,倫理綱領に従うということは,自らの専門性に忠実であることであり,専門職としてのアイデンティティである。また,倫理基準が社会的地位の基盤となる。すでに福祉士である方にも,この機会に再度「倫理綱領」に注目していただきたい。(筆者) →■「倫理綱領・行動規範」 |
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12/8 | 内閣府 | ■「2009年度予算編成の基本方針」 | ・政府は,12月3日に経済財政諮問会議を開催し,その後「2009年度予算編成の基本方針」を閣議決定した。 ・日本経済は景気後退局面に入っているとの認識を示した上で,「概算要求基準」(シーリング)を維持しつつ,歳出については「状況に応じた対応を機動的・弾力的に行う」(特別枠)との考え方を打ち出している。 ・雇用対策関連では,雇用保険のセーフティネット機能の強化,非正規労働者の雇用維持支援,年長フリーターを積極的に雇用する事業主への特別奨励金の創設などを盛り込んでいる。
→シーリング(社会保障費の2,200億円/年の抑制,公共事業費の3%削減など歳出の上限を定めた大枠)の維持とは「財政再建」を指向するということである。また,シーリングとは別の特別枠(詳細不明であるが10兆円程度/3年間)とは,「歳出拡大」を意味する。さらに,これとは別の歳出である2008年度二次補正予算案(生活対策の国費5兆円を含むは,国会に提出されていないため成立の見込みは立っていない)が予定されている。「歳出拡大」は,2011年のプライマリー・バランス黒字化の目標を危うくする。浮き足立つとはこういう状態なんだと思う。(筆者) →●9/1(■「2009年度 厚生労働省予算の概算要求」)の記事を参照 →■「骨太の方針2008」とは何か? (2008年度予算関係) →●10/1(■2008年度厚生労働省補正予算案の概要))の記事を参照 →■「2008年度厚生労働省予算」 |
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12/7 | - | ■一時的な生活資金に困ったとき,「生活福祉資金貸付制度」が利用できる | ・「生活福祉資金貸付制度」は,以下の世帯に対して,世帯の生活の安定や自立を図ることを目的に,必要な生活資金を低利子(無利子)で貸し付ける制度である。
@「更生資金」,A「福祉資金」,B「修学資金」,C「療養・介護等資金」,D「緊急小口資金」,E「災害援護資金」,F「離職者支援資金」,G「長期生活支援資金」,H「要保護世帯向け長期生活支援資金」,I「自立支援対応資金」という10種類の貸付資金 ・実施主体は,都道府県社会福祉協議会である。 →福祉専門職として必須の知識である。次回の3福祉士国家試験では,出題の可能性が高いと予想している。制度の実務的な詳細については,後日「今日の一問:問題78」を改訂する予定である。(筆者) →■「都道府県・指定都市社会福祉協議会」 |
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12/6 | 厚生労働省 | ■「現行精神保健福祉施策の見直し対象とされている項目」(2008年12月3日現在) (参考)
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・2008年12月3日の社会保障審議会障害者部会の資料を基に「やまだ塾」がまとめた一覧表である。
→行政側が,現行施策で早急に手直ししなければならない制度上の不備と認識している項目である。 →先日,精神保健福祉士をめざす者から単刀直入な質問を受けた。「欧米からもはるかに遅れているのが分かっているのに,一向に進まない地域への移行など日本の精神保健福祉の本質的な問題・欠陥は何か」ということだった。ドキッとしたが,筆者は,「人権の視座が定まっていないことである」と答えた。続けて次のように言った。法的根拠や科学的根拠もなく退院させないことが正当化される現実がある(帰ってきても手に負えず困るという家族,何かが起こってからでは遅いと“not in my back yard”を言う地域社会,精神障害者は危険だと煽るマスコミの論調とそれを受け入れている社会,説明と支援が十分にできないレベルの医療・精神保健の専門職)。病気が回復したら退院するのは当たり前で,それを根拠なく阻害するのは「人権侵害」である。「人権侵害」は,精神保健福祉の分野に限らず,福祉全般(児童・高齢者・障害者福祉,生活保護など社会保障制度)に共通することである。2008年10月30日(ジュネーブ時間)に「国連の自由権規約委員会(Human Rights Committee)」によって日本の人権保障状況に関して,問題の改善勧告を含む「最終見解」が公表されたことに通じる(12月2日の■世界人権宣言60周年と人権週間の記事を参照のこと)。「人権の問題」として,ぶれずに福祉の制度や出来事を考えていくと今までの見方が変わるかも知れない。精神障害者の支援に直接タッチしてきた筆者のおよそ25年間の経験(何ほどのこともできなかった)に基づいて,後悔の話をした。最後に,「世代交代がなく,いつまでも同じ人が第一線におっては状況は好転しないばかりか悪くなる。」と言ったら,「あると思います。」とその学生は言った。(筆者) (精神保健福祉士に関して) →●12/5(■12月3日に新しい「薬物乱用防止啓発読本」を公表),11/23(■「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会(中間まとめ)」),7/23(■「精神保健福祉士法の改正」の検討が始まった),4/22(■「今後の精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」が発足した),2007年12/15(■「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が開催される)の記事を参照の記事を参照 →■「精神保健福祉士の養成のあり方等に関する検討会 中間報告書」(2008年10月21日) (人権相談に関して) →●9/12(■「急いで相談したい」ときの相談窓口〜福祉専門職の必須の知識である〜),5/21(■6月1日に全国各地で「特設人権相談所」が開設される〜6月1日は「人権擁護委員の日」〜)の記事を参照 (「日本の人権意識」への国際社会の評価に関して) →●12/2(■世界人権宣言60周年と人権週間),9/17(■人身取引(人身売買)に関して,日本は国際社会から批判を受けているのを知っていますか。〜「Trafficking in Persons Report 2008」(アメリカ国務省)」では,「先進国」の大半はランク1で,日本はランク2〜),4/15(■日本の「障害者権利条約」の批准はいつ?)の記事を参照 →■「Human Rights Committee 94th Session (13-31 October 2008), Geneva」 →■「人権擁護に関する世論調査」(2007年6月調査) →■明確な根拠をもつ(「人権宣言と主要人権条約」) |
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12/5 | 厚生労働省 | ■12月3日に新しい「薬物乱用防止啓発読本」を公表 |
→薬物乱用における「精神保健福祉士」の活用について私見を述べる。上記から近時の薬物乱用の低年齢化とハードルの低下が感じ取れると思う。筆者は,社会問題となっている「薬物乱用」には,「おどし教育」と「アウトリーチによる普及啓発ができる専門職」(現行の地方行政の相談窓口担当スタッフとは異なる)の導入が必要だと考えている。「おどし教育」とは,福祉専門職には,現実の末期患者と接する機会・ケアの研修を設け,非人間的な実態を肌身で感じ取らせることであり,一般の人には末期患者の現実の悲惨な姿を可視化(実写化)して広く公開(人権には配慮のうえ)し,嫌悪感を生起させることである。作り物の映像,啓発文書,体験談などはもちろん重要であるが,一度低くなったハードルを高く設定し直す困難さを考慮すれば,荒療治が必要だと思う。「アウトリーチによる普及啓発ができる専門職」としては,精神保健福祉士が,薬物や精神障害の知識にも通じ,薬物乱用防止にも直接タッチできる最もふさわしい専門職(国家資格)だと考えている。現在,「精神保健福祉士の養成のあり方等に関する検討会」においても,2008年10月21日に中間報告書が提出され,精神保健福祉士の役割を「現行法の精神障害者の社会復帰の支援を担う者」から拡大が指向され,「行政機関等と協力して,国民の精神保健の向上に資する予防及び普及啓発活動に関する取組を行うことへの期待もある」と言及されている。職能団体等でも積極的に取り上げ,独自に研修・養成のシステムを作って研鑽し,国・行政に精神保健福祉士の活用や事業化を積極的に働きかけることは可能ではないだろうか。(筆者) (精神保健福祉士関連) →●11/23(■「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会(中間まとめ)」),7/23(■「精神保健福祉士法の改正」の検討が始まった),4/22(■「今後の精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」が発足した),2007年12/15(■「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が開催される)の記事を参照 →■「精神保健福祉士の養成のあり方等に関する検討会 中間報告書」(2008年10月21日) (薬物乱用関連) →●11/3(■「Q:最近,大麻や麻薬・覚せい剤の乱用事件が目立つ。政府の取り組みは?」),9/4(■大麻などの依存性薬物と刑罰),●4/28(■「不正大麻・けし撲滅運動」(5/1〜6/30)),2007年12/6(■大麻などの依存性薬物と懲役刑の一覧),10/30(■塩酸メチルフェニデート製剤(リタリン,コンサータ)),9/26(■麻薬・覚せい剤乱用防止運動の実施),9/22(■リタリン)の記事を参照 →■「第三次薬物乱用防止5か年戦略」 →■「薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」 →■「薬物乱用」(人間社会をダメにする!)」 →■麻薬取締りホームページ →■明確な根拠をもつ(「心の健康-薬物乱用」) |
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12/4 | 厚生労働省 | ■2009年1月から「産科医療補償制度」が始まり,出産一時金が38万円に増額される |
→「補償対象がなぜ脳性まひだけなんだ」という疑問がすでに出されていたが,結局見切発車になった。当面は原因の特定が難しいとされる脳性まひを対象とし,制度を機能させることに全力を挙げ,産科から小児科へと,一つ一つ対象を広げる視点を持ってやっていくという見解もあるが,対象拡大には財源が必要であり,見通しは示されていない。スウェーデン(1997年法制化)やフランス(2002年法制化)では,補償対象は「医療事故全般」であり,高額ではないが幅広く保障がされているといわれている。また,今回の制度には,過失のある医師への処分の仕組みがない。さらに,金銭の問題だけが焦点化されており,原因究明や再発防止の具体的な対策が講じられていない(「発症原因が分析され,再発防止に役立てられる」という文言にとどまっている)。医療の安全・安心につながるこれらの対策についても,スウェーデンやフランスの制度には存在するといわれている。やはり急場しのぎの制度のように思える。(筆者) |
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12/3 | 厚生労働省 | ■「改正児童福祉法」および「改正次世代育成支援対策推進法」が成立 | ・2008年11月26日参議院本会議で全会一致で可決,成立した。
→参議院厚生労働委員会において,現行の児童福祉法の障害児の定義が身体と知的だけで発達障害の位置づけがなされていないことへの質問に対して,「障害者自立支援法の見直しの中で障害児支援を検討しており,児童福祉法上の発達障害の位置づけも検討したい」と障害保健福祉部長が答弁されているので,記憶にとどめておきたい。(筆者) →●11/20(■ようやく「改正労働基準法案」が成立)の記事を参照 |
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12/2 | 内閣府 | ■世界人権宣言60周年と人権週間(12/4〜12/10)
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・「人権」とは,「すべての人々が生命と自由を確保し,それぞれの幸福を追求する権利」「人間が人間らしく生きる権利で,生まれながらに持つ権利」である。この人権を守るため,1948年12月10日,国連において「世界人権宣言」が採択された。同じ年,日本では「人権擁護委員制度」も創設された。 ・「人権擁護委員制度」は,法務大臣が委嘱した民間の人たちに,人権擁護委員として,地域の住民に人権について関心を持ってもらえるような啓発活動や,法務局・地方法務局の人権相談所や市役所などの公共施設,デパート等での人権相談,また,人権侵害による被害者救済のため,法務局職員と協力して,人権侵犯事件の調査救済を行うものである。 ・国連は,1948年12月10日の世界人権宣言の採択を記念し,1950年12月4日の第5回総会において,この12月10日を人権デー(Human Rights Day)と定め,加盟国などに人権思想の啓発のための行事を実施するよう呼びかけている。日本では,1949年から,毎年12月10日を最終日とする一週間(12月4日から10日まで)を「人権週間」と定めている。 →人権に関する一般的な事柄は,「社会福祉の理念」として3福祉士の国家試験(社会福祉概論や社会福祉原論など)で出題される可能性が高いので,確実に記憶されたい。 →「福祉専門職」として,知っておいてほしいと思うことを,筆者の独断で以下に述べる。今年は,国内的には,「人権週間(12/4〜12/10)」において「60周年記念の集い(12/6)」を前面に出して,行事として終始すると思う。しかし,国際的には,10年ぶり,60周年の記念すべき年の2008年10月30日(ジュネーブ時間)に「国連の自由権規約委員会(Human Rights Committee)」によって日本の人権保障状況に関して,問題の改善勧告を含む「最終見解」が公表され,日本は国際社会から厳しい評価を受けた。この件に関し,政府,マスコミは大きく取り上げないため,国民は全貌を知らされていない。世界人権宣言は法的拘束力をもつものではない。そこで,日本は自由権規約を1979年6月に批准し,その内容は日本国内では憲法とともに高位の人権規範として法的拘束力をもつ。しかし,今回のような「自由権規約委員会の勧告」には法的拘束力はないとされている。筆者には,広範囲な問題・課題(34項目のうち29項目の具体的な改善勧告)であるため,手に負えず,逐一のコメントはできないが,間違いなく日本は国際社会から厳しく非難されている状況にある。 →日本の人権に対する国際社会からの批判が厳しさを増す状況にあるにもかかわらず,おそらく,国民の多くは,「日本の人権保障」は国際的には高いレベルにあり,国際社会には好意的に受け入れられていると思っている,ことが想定される。2007年6月に内閣府は「人権擁護に関する世論調査」を行っているが,国民に意見を聞く前に,日本の現状を正確に伝えていれば,調査結果は変わっていたかも知れない。 →今回の勧告には,「死刑廃止」も含まれており,来年5月からの裁判員制度にも影響を及ぼすと言われている。(筆者) (人権相談に関して) →●9/12(■「急いで相談したい」ときの相談窓口 〜福祉専門職の必須の知識である〜),5/21(■6月1日に全国各地で「特設人権相談所」が開設される〜6月1日は「人権擁護委員の日」〜)の記事を参照 (「日本の人権意識」への国際社会の評価に関して) →●9/17(■人身取引(人身売買)に関して,日本は国際社会から批判を受けているのを知っていますか。〜「Trafficking in Persons Report 2008」(アメリカ国務省)」では,「先進国」の大半はランク1で,日本はランク2〜),4/15(■日本の「障害者権利条約」の批准はいつ?)の記事を参照 →■「Human Rights Committee 94th Session (13-31 October 2008), Geneva」 →■「人権擁護に関する世論調査」(2007年6月調査) →■明確な根拠をもつ(「人権宣言と主要人権条約」) |
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12/1 | 厚生労働省 | ■「採用内定取消し」の現状および推移 |
→上記Aの「指針」では,(1)事業主は採用内定取消しを防止するため最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること,(2)採用内定の時点で労働契約が成立したと見られる場合には,合理的理由がない限り取消しは無効とされること等が盛り込まれている。また,職業安定法施行規則第35条においては,採用内定取消しを行おうとする事業主は,あらかじめハローワークまたは学校の長に通知するものとされている。(筆者) →■「採用内定取消し」関係法規(職業安定法第54条,職業安定法施行規則第35条) |
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11/30 | 厚生労働省 | ■「安心と希望の介護ビジョン」が取りまとめられた
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・左記の「ビジョン」を読んでみて,「将来を見据えた改革が必要であるため,あるべき介護の姿を示す」という目的が達成されているかどうかを読者自身で確かめていただきたい。 →このビジョンは,前首相時の「社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」のうちの「厚生労働行政に対する信頼の回復」を根拠とした「厚生労働行政の在り方懇談会」において,「厚生労働省が2008年を改革元年として現在取り組んでいるとしている事項」として挙げた「政策ビジョンの検討」のうちの「安心と希望の介護ビジョン会議の設置」という項目を根拠にする会議の報告書である。回りくどい話である。 →会議の検討が始まった2008年7月24日時点から「安心と希望の介護ビジョン」というネーミングにしたことに対して,介護の深刻な実態を知りながらよくこのような言葉を探し出すなあと感心した。同時に,この混沌とした状況において,短期間に,かつ,発表された有識者で「あるべき姿」をどう描くのか楽しみだと思った。結果,率直に申し上げれば,「ビジョン」とは程遠いものだと感じた。筆者は,ビジョンとは,「展望」「将来の構想」であり,文章にも格調が求められるものと考えている。 →また,2008年11月4日には「社会保障のあるべき姿」を検討してきた国の「社会保障国民会議」の最終報告書が提出されている。同国民会議の「医療・介護」の分科会において「医療・介護・福祉サービスの改革」が議論され,最終報告書にも触れられている。筆者は,今回の「安心と希望のビジョン」は,社会保障国民会議の議論や最終報告書を横目で見ながら,齟齬がないようにまとめられたのではないかと思っている。そして,厚生労働省の「安心と希望の介護ビジョン」策定の本当の目的は,「介護報酬抑制策の策定」にあったと考え,国の「社会保障国民会議」と厚生労働省の「安心と希望の介護ビジョン」の存在意義が異なり,重複ではなく並立していたことになると勝手に理解している。 →さらに,2008年11月14日の「社会保障審議会介護給付費分科会」で厚労省から示された「介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策」および「介護従事者の処遇改善と人材確保対策」には委員からも批判が続出したと報道されている。「有識者」が怒ったのは当然だと思う。この件に関しての筆者の言い分は,11月11の記事(■「生活対策」における政府の言い分に異論はないのか)を参照していただければと思う。 →最後に,2008年9月5日に厚労省は,介護に関して,総理府から改善の勧告を受けている(「介護職員不足の解消に向けた介護報酬の引き上げなどの対策を取ること」「無届け有料老人ホーム370施設の放置を是正すること」など4項目)。まずは,やれていないことを着実にクリアすることが大切である。国民は,屋上屋を重ねた夢物語やできたらいいなという話ではなく,「本当の話」を聞きたいと思っている。福祉行政については,地に足をつけ,何が問題かを明確にし,その解決のための手順を示し,適正な順位付けをし,「今なすべきことをなしてほしい」と願っているだけである。(筆者) →●11/11(■「生活対策」における政府の言い分(「介護従事者の月給2万円増を狙い」として,「介護報酬3%引き上げ」,それに伴う「介護保険料の上昇を1200億円程度の国費投入で抑える」)に異論はないのか。)11/1(■厚生労働省の「11月11日は「介護の日」です」と全国老人福祉施設協議会の「平成21年度介護報酬改定に関する要望書(10/22)」から浮かび上がる行政と現場のギャップ),10/23(■「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」),9/9(■「また,厚生労働省が総務省から勧告を受けた」(勧告概要 / 勧告本文 / 結果報告書)),9/6(■「5つの安心プラン」に対する連合の意見),9/1(■「2009年度 厚生労働省予算の概算要求」),8/22(■「厚生労働省が改革元年として現在取り組んでいる事項」),7/21(■「2007年度 介護労働実態調査結果」)の記事を参照 (社会保障国民会議関連) →●11/6(■「社会保障国民会議 最終報告」),10/28(■麻生首相が「中福祉・中負担が国民のコンセンサス」と述べたが,国民がいつ合意した?),10/25(■「2025年の医療・介護費用シミュレーション」),9/6(■「5つの安心プラン」に対する連合の意見),9/5(■「社会保障制度に関する特別世論調査」),8/20(■「国民生活に関する世論調査」),8/11(■「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」が設置された),7/31(■「社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」),6/23(■「社会保障国民会議 中間報告」),5/21(■「年金制度の検討における定量的評価(シミュレーション結果)」),1/31(■「社会保障国民会議」が設置・開催された)の記事を参照 →■「福祉専門職の現状」 |
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11/28 | 内閣府 | ■「障害者週間」(12/3〜12/9)の行事予定 〜12/3は「国際障害者デー」〜
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→3福祉士国家試験の受験者は,2007年版厚生労働白書(障害者の自立支援の項目p.253〜p.260)は必読である。 →障害者自立支援法は,2005年10月31日に,自民,公明の賛成多数(野党3党は反対,付帯決議は全会一致)で,衆議院本会議において成立し,2006年4月(10月)に見切発車した。筆者は,特に,障害者の自立支援を担保すべき障害者の就労支援に多くを期待できないことが分かっている日本の労働環境において,障害年金(1級:月額約82,000円,2級:約66,000円)が唯一の収入源ともいえる人たちに対して,障害が重いほど利用するサービスが増え,それに応じて負担も重くなる「応益負担」が「公平性を保つ」とする見解に正義を見出せない。「自立支援」という崇高な理念とかけ離れて,生存にもかかわる深刻な障害者の実態(応益負担,施設基準,障害程度区分,障害児,地域格差など)が存在し続けている。先日,法成立日に合わせた10月31日に,障害者自立支援法の「応益負担」は,法の下の平等などを定めた憲法(憲法25条,13条,14条など)に反するとして,30人(障害者29人とその親1人)が,全国8地裁に提訴した,との報道があった。2009年は障害者自立支援法の見直し年に当たるが,与党が根本的な見直しする状況にはない。ソーシャルワーカーは,自身の見解をもっていなければならない。(筆者) →●11/27(■「2008年 障害福祉サービス等経営実態調査結果」),11/25(■公的機関の「法定雇用率」達成は国の品位),11/23(■「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会(中間まとめ)」)の記事を参照 |
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11/27 | 厚生労働省 | ■「2008年 障害福祉サービス等経営実態調査結果」(2008年4月実施) | ・2006年施行の「障害者自立支援法」に基づき,従来33種類に分かれていたサービスを大きく6種類に再編し,新たな報酬体系に移行することとなり,各事業所は2012年3月までに移行することが求められている。 ・2006年10月に障害者自立支援法の全面施行をして以降,初めての全国調査である。 @新しいサービス体系に移行した事業所の収支は平均+5.4%で,移行していない事業所の+7.0%を下回わっている。また,サービス種類間の収支格差も大きく,障害児デイサービスは平均−32.1%,訪問系サービスも−4.0%の赤字であった。 A常勤職員1人当たりの年収は約225万〜415万円で,大半は400万円未満,ホームヘルパーは平均約258万円,障害者支援施設の生活支援員は平均約339万円,相談支援専門員は平均約415万円,と業種別で開きがあった。 →2009年度の報酬改定の基礎資料にするとされている。「移行すると経営が厳しくなる」という声には対応していただきたい。(筆者) →■「福祉専門職の現状」 |
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11/26 | 法務省 | ■「2008年版 犯罪白書 −高齢犯罪者の実態と処遇−」 | ・一般刑法犯の認知件数は,2002年のピークを過ぎた後,5年連続で減少しているが,依然として相当高い水準にある。 ・今年の白書は,1991年以来,17年ぶりに65歳以上の高齢者による犯罪を特集している (高齢者犯罪の増加) ・2007年の一般刑法犯の高齢者検挙人員は48,605人(前年比4%増,男子33,255人,女子15,350人)で,1988年以降最多であり,高齢者人口の増加を上回るペースで高齢者の犯罪が増えている。 ・増加の主な原因は65%を占める窃盗の増加であり,万引と遺失物等横領も含めた比較的軽微な財産犯が高齢者の主な犯罪である。 (高齢犯罪者が増加している理由) 「高齢犯罪者の犯罪性が進むにつれ,住居が不安定になるとともに,配偶者がなく,単身生活の者が増えている。これらの者は,親族との関係も希薄である。このように,犯罪性の進んだ高齢犯罪者は,孤独な生活状況に陥っており,周囲から隔絶されている状況がうかがわれる。犯罪性が進んだ高齢犯罪者には,犯罪に結び付きやすい物質依存関連疾患にり患した経歴を有する者の比率が高いが,このような問題について福祉的なサポートを受けないままでいる者が少なくないこともうかがわれる。就労状況,収入源等の経済状況についても,犯罪性が進むにつれ,就労の安定しない者,低収入の者の比率が上昇しており,また,生活保護などの福祉的支援を受けないまま無収入でいる者の比率も大幅に上昇している。経済的に不安定な状態に置かれて,生活に困窮していることから,更に犯罪の危険性が高まっているといえる。このように,犯罪性が進んだ高齢犯罪者ほど,社会的な孤立や経済的不安といった深刻な問題を抱えており,このことが高齢犯罪者全般の主な増加原因であると言えよう。」とされている。 →白書において,高齢者犯罪への対策には,保健・医療・福祉的な取り組みや地域社会での見守りの必要性も述べられている。対策の困難さを認識した。(筆者) |
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11/25 | 厚生労働省 | ■公的機関の「法定雇用率」達成は国の品位 | ・「障害者の雇用状況」(2008年6月1日現在)が発表された。 ・民間企業(56 人以上規模)の法定雇用率1.8%のところ実雇用率は1.59%(前年比で0.04%増)であった。 ・未達成の公的機関は以下の通りである。(やまだ塾まとめ)
→「公的機関,民間企業の障害者雇用は着実に進展」との見出しがつけられていた。「法定」であり,かつ最低基準の義務づけが守られていない事柄に対して,「着実に進展」という言い方はふさわしくない。また,公的機関と民間企業を同列に扱うべきではない。「先ず隗より始めよ」という故事成語がある。未達成の公的機関に対して,「労働局長等から機関のトップに対して呼び出し等による指導を徹底する」としている。「労働局長等の呼び出し」の効果に期待したい。1960年に「身体障害者雇用促進法」が制定され,1976年 に身体障害者の雇用義務化がされ,2003年の障害者基本計画」(2012年までの10年間)に「雇用・就業施策の推進」が挙げられ,2007年に「障害者権利条約」を署名し,現在批准のための検討を進めている。長い歴史を持つが一度も法定雇用率が達成されたことはない。(筆者) →■明確な根拠をもつ(「障害者の就労支援」) |
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11/24 | 内閣府 | ■「2008年版 青少年白書」 |
→11月21日に,小渕優子少子化担当大臣は,「2008年度「青少年の現状と施策」(青少年白書)」を報告された。 →本日は,少子化担当大臣を話題にする。少子化担当大臣の経緯をたどれば,@小野清子(第1次小泉第2次改造内閣),A小野清子(第2次小泉内閣),B南野千恵子(第2次小泉改造内閣),C南野千恵子(第3次小泉内閣),D猪口邦子(第3次小泉内閣),E高市早苗(安倍内閣),F上川陽子(安倍改造内閣),G上川陽子(福田内閣),H中川恭子(福田改造内閣),I小渕優子(麻生内閣),となっている。「小渕内閣府特命担当大臣(少子化対策,男女共同参画)」の英語表記は,“Minister of State for Social Affairs and Gender Equality”となっているが,「少子化」に対応する「英語」はどこにも存在しない。筆者は,従来から「国内向の看板にいつわりあり」との疑念をもち,現在も「少子化対策」の中身は怪しげではないかと思っている。日本の「少子化」をきちんと定義し,政策(「少子化対策」)の方向性を国民に分かりやすく説明し,理解を求めることが,政府(特に,少子化担当大臣)の重要な仕事であると思っている。子どもの数をカウントするだけの仕事なら「子ども」でもできる,はもちろん言い過ぎです。(筆者) →●11/9(■11月は「全国青少年健全育成強調月間」)の記事を参照 →■「内閣府男女共同参画局」 →■「白書(社会福祉関連)」 |
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11/23 | 厚生労働省 | ■「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会(中間まとめ)」 | ・「国民意識の変革」,「精神医療体系の再編」,「地域生活支援体系の再編」,「精神保健医療福祉施策の基盤強化」の柱を掲げ,「受け入れ条件が整えば精神病床を退院できる約7万人を今後10年間で解消する」ことを目標として,2004年9月に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が策定された。「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的方策を更に推し進め,精神保健医療福祉施策の抜本的見直しのための「改革ビジョンの後期5か年(2009年9月以降)の重点施策の策定」に向け,2008年4月より,「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が開催され,2008年11月20日に「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会(中間まとめ)」が提出された。 →2009年は,「精神保健医療福祉の改革ビジョン」の中間年にあたり,かつ2006年施行の「障害者自立支援法」における施行3年後の見直し年に当たることを受けて,「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が発足した。並行して,「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が開催され,10月21日に「中間報告書」を提出している。今回,肝心要の「国民意識の変革」「国民の理解の深化(普及啓発)」の内容にはまったく触れずに「中間まとめ」をしていることに驚いている。「中間まとめ」では,諸外国と比較において,精神障害や精神障害者に対する理解が不十分で,精神障害者に対する根強い偏見が存在していることへの焦燥感や危機感が感じられず,「国際化」には程遠い現状にあると感じた。2009年夏頃を目途に今後の精神保健医療福祉施策の全体像のとりまとめをめざすとのことである。(筆者) →●7/23(■「精神保健福祉士法の改正」の検討が始まった),4/22(■「今後の精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」が発足した),2007年12/15(■「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が開催される)の記事を参照 →■明確な根拠をもつ(「心の健康」) (「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」に関して) →■「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会中間報告書」(2008年10月21日)
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11/22 | 総務省統計局 | ■「若年層の女性と定年層の就業状況」 〜「2007年就業構造基本調査」を基に取りまとめ〜
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・2008年11月23日(勤労感謝の日)にちなんだ報告書である。 ・近年,日本では雇用形態の多様化による非正規雇用,若年無業者の拡大が顕在化し問題視される一方,少子高齢化に伴う高齢者雇用,女性の就業促進が求められている。 。総務省統計局において,特に若年層の女性と定年層(15〜39歳の女性および60歳以上の人)の就業状況が,「2007年就業構造基本調査」の結果から取りまとめられた。
→●7/5(「2007年就業構造基本調査結果」)の記事を参照 |
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11/21 | 国立社会保障・人口問題研究所 | ■「2006年度 社会保障給付費」
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→次回国家試験受験者は,上記内容を暗記しておくこと。(筆者) →●11/18(■戦後社会保障制度の基礎の基礎)の記事を参照 |
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11/20 | 厚生労働省 | ■ようやく「改正労働基準法案」が成立 〜今国会で一部修正のうえ衆議院で可決〜 (2008年12月5日追記) 12月5日の参院本会議で可決,成立した。 |
・労働基準法改正案が11月18日,一部修正を経て衆院本会議で可決された。本法案は第166通常国会(2007年)からの継続審議の案件である。 ・時間外労働に対する賃金の割増率(現行25%以上50%以下)について,月60時間を超える部分を「50%以上」に引き上げることを定めている。 また,有給休暇について年間5日分に関し,1時間単位での取得を可能とする。 施行は2010年4月の予定である。 ・厚生労働省提出法案の修正点
→ニュースとして大きく取り上げられないが,これほどまでに法改正の成立が遅れ,働く者に不利益を与えた責任は,ひとえに全政党・政治家にある。労働三法案が第166回国会で提案されたが,社会保険庁関連のごたごたで,第167回・第168回臨時国会に継続審議となり,最低賃金法改正案と労働契約法案は第168回臨時国会で成立したが,再び,給油新法案関連のごたごたで,労働基準法の改正法案は第169回国会に継続審議となった。さらに,政局不安定から第170回臨時国会に継続審議となり,ようやく今国会で成立したものである。労働三法案とは,労働基準法改正案,最低賃金法改正案,労働契約法案の3つを総称して呼ばれる法案である。小泉政権から国民不在の政治が続き,経過を説明するのもばかばかしいくらいである。今国会も政局不安で,途中から法案の審議が進まなくなり,25日間の国会延長が取りざたされているが,ちなみに,まともな審議もせず,国民に利益を生まない国会でも,開催には1日3億円を消費するといわれている。腹立ちついでに言っておくと,第169回で提出された虐待を受けた子どもの社会的養護体制の拡充などを柱にした児童福祉法の改正法案(2009年1月からの施行が予定されていた)について,「後期高齢者医療制度」に端を発した参議院での首相問責決議可決のごたごたで,野党が継続審議の手続きをとらなかったため,「廃案」とした。これなどは漢字が読めない程度の非常識でなく,さらにたちが悪い。与野党とも大同小異(これは読めるかな)である。(筆者) →■「第166通常国会への厚労省提出法案」 / 「第170臨時国会での修正案」 (参考) →■「第166国会で成立した法律」(成立しなかった法律) / 「第168回で成立した法律」 |
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11/19 | 厚生労働省 | ■「2007年度社会的養護施設に関する実態調査結果」とNHK福祉ネットワークとのギャップ 〜「第6回社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会」資料〜
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→先日,NHK福祉ネットワーク11月10日放送の「子どもの危機:施設内虐待の実態」を観た(11/17再放送)。児童養護施設の内部で起こる「施設内虐待」の実態と背景,防止に向けた課題などを伝えていた。虐待や親の養育不能など,親元で暮らせず児童養護施設で共同生活をする子供は約3万人である。全国に560か所ある児童養護施設で暮らす子供の6割以上が,虐待を受けた子供だという説明があった。まさに,その表面的な部分に対応するデータ(実態)が「2007年度社会的養護施設に関する実態調査結果」である。しかし,虐待した親から離れて安心できるはずの施設内で,職員による体罰や性的虐待,子供同士のいじめや暴力が起こるケースが報告されているが,「社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会」では,隠れた部分の深刻な実態を正確に把握できるデータを未だに持たないと推測される。公表されないまま施設内部で処理されているケースが多数あると言われている。放送では,施設内虐待が生まれる背景として,職員不足や職員自身の資質,第三者の目が入りにくい閉鎖性などが挙げられていた。 →なお,2007年11月の「社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会報告書」において,『現在施設内で行われているケアの現状を詳細に調査・分析することが必要』とされている。報告書で指摘されている課題は多いが,子どもたちの立場から見た優先順位付けが必要ではないかと思う。 →次回国家試験(特に,社会福祉士の児童福祉論)では,「社会的養護」が必ず出題されると予想している。(筆者) →■「社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会報告書(概要)」(2007年11月) →■明確な根拠をもつ(「虐待(児童・高齢者)/DV」-児童虐待) |
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11/18 | − | ■戦後社会保障制度の基礎の基礎
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→社会保障制度の知識習得は国家試験のためだけのものではない。「福祉専門職」は,上記資料の内容を人に説明ができる程度にまで整理し,理解できていて当然である。自身の社会保障制度に対する考え方を構築していくスタートの知識になる適切な資料と思い紹介した。細切れの知識の追求でなく,まず大きな流れを「理解」することから始める。社会保障制度を語れない「福祉専門職」が,専門職として社会的に認知されるわけがない。(筆者) (最近の動き) →●11/6(■「社会保障国民会議 最終報告」),10/28(■麻生首相が「中福祉・中負担が国民のコンセンサス」と述べたが,国民がいつ合意した?),10/25(■「2025年の医療・介護費用シミュレーション」),9/6(■「5つの安心プラン」に対する連合の意見),9/5(■「社会保障制度に関する特別世論調査」),8/20(■「国民生活に関する世論調査」),8/11(■「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」が設置された),7/31(■「社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」),6/23(■「社会保障国民会議 中間報告」),5/21(■「年金制度の検討における定量的評価(シミュレーション結果)」),1/31(■「社会保障国民会議」が設置・開催された)の記事を参照の記事を参照 (社会保障構造改革) ○社会保障制度改革→最新工程表(2008年版厚生労働白書) ○新介護保険制度/障害者自立支援法/新医療制度改革/年金制度改正 ○「今後の社会保障の在り方(2006年)」 ○「厚生白書」(1999年) (今後の社会保障) ○「社会保障国民会議 最終報告」(2008年11月) ○直近の国民の意識調査(「社会保障制度に関する特別世論調査(2008年7月)」/「国民生活に関する世論調査(2008年6月)」) |
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11/17 | 厚生労働省 | ■「2008年度 今冬インフルエンザ総合対策」 〜11月14日より実施〜 (厚労省HPより)
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→次回3福祉士国家試験において,必ず出題されると想定している。受験者は,これを機に,近年大きく変化している「感染症の状況」を確実な知識としておくことを勧める。キーワードは,「1999年の感染症法」「2003年の改正法」「2006年の改正法」「インフルエンザ]「結核対策」である。(筆者) →■「インフルエンザの基礎知識」 / ■「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」(2005年) / ■「個人および一般家庭・コミュニティ・市町村における感染対策に関するガイドライン」(2007年) / ■新型インフルエンザ →■「今日の一問」(「問題83 新型インフルエンザと通常のインフルエンザを比較せよ。」) →■明確な根拠をもつ(「健康・医療」-感染症対策-インフルエンザ) (感染症に関して) →●10/24(■障害者就労支援のポータイルサイト「ATARIMAE」が開設された),7/18(■「新型インフルエンザQ&A」),5/23(■2007年における死亡災害・重大災害発生状況等),4/25(■「はしかにならない。はしかにさせない。」),1/14(■「新型インフルエンザ警報」の世界の状況はWHOフェーズ3)の記事を参照 |
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11/14 | − | ■「踏襲(ふしゅう)」「頻繁(はんざつ」「未曽有(みぞうゆう)」「有無(ゆうむ)」「詳細(ようさい)」と読んだ人 | →最近,間違いがありますねと質問した記者団に向かって,「それは単なる読み間違い,もしくは勘違い。はい」(11/12)とおっしゃっているのをテレビでみた。「所信表明演説」や「麻生内閣メールマガジン」や月刊誌に掲載された「論文」などの「格調高い文章」を拝見している者としては信じられないことだが,自分の原稿の漢字を,「勘違い」で読み間違えることもあるらしい。突っ込みどころが多すぎて笑えない。(筆者) (言葉に関して) →●10/30(■「「病院の言葉」を分かりやすくする提案(中間報告)」)の記事を参照 →■「今日の一問」(問題20.「ノーマライゼーション」の用語が一般的に用いられる現在においても,法令で「障碍」ではなく「障害」と表記する理由を政府の公式見解で示せ。) →■「国語施策・日本語教育」(文化庁) |
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11/13 | 厚生労働省 | ■「2007年 就業形態の多様化に関する総合実態調査」 | ・非正社員(パートや派遣など)の雇用者全体に占める割合は37.8%(2003年比3.4%増)であった。特に派遣労働者の割合は2.0%から4.7%へ倍増している。 ・正社員以外の労働者の活用理由は,「賃金の節約のため」40.8%,「1日,週の中の仕事の繁閑に対応するため」31.8%と「事業所」は答えている。 ・現在の就業形態を選んだ理由は,@パートタイム労働者は「都合の良い時間に働けるから」55.9%,A契約社員は「専門的な資格や技能を活かせるから」37.0%,B派遣労働者は「正社員として働ける会社がなかったから」37.3%と「個人」は答えている。 (関連する法律の動き) →■「第166回国会で成立した法律」(改正パートタイム労働法) →■「第168回国会で成立した法律](労働契約法,改正最低賃金法) →■「第170回国会に提出された法案」(改正派遣労働法案) |
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11/12 | 厚生労働省 | ■「2008年度 現代の名工」(150名) | ・1967年に創設された「卓越した技能者の表彰制度(現代の名工)」は,卓越した技能を持ち,その道で第一人者と目されている技能者を表彰するものである。「2008年度特に注目される技能者」として,150名のうち7名が挙げられている。 ・表彰は,厚生労働大臣が毎年1回,概ね150名の被表彰者に表彰状,卓越技能章(楯および徽章)および褒賞金(10万円)を授与して行われ,2008年度は11月11日に実施された。 |
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11/11 | 内閣府 | ■「生活対策」における政府の言い分(「介護従事者の月給2万円増を狙い」として,「介護報酬3%引き上げ」,それに伴う「介護保険料の上昇を1200億円程度の国費投入で抑える」)に異論はないのか。 |
→「生活対策」において,「総額2兆円給付」だけが話題になっているが,介護職員の給与増に関する重要な施策が盛り込まれている。2008年5月に成立した「介護従事者処遇改善法」において,2009年4月までに介護従事者の賃金増を検討するとしたことに対応する国の施策である。 →「報酬アップ分を,賃金に充てるかどうかは事業所の判断」である。左記見出しの「風が吹けば桶屋が儲かる」式の政府の言い分をにわかに信じる人がいるとは思えない。確実に報酬アップを待遇改善に結びつける仕組みもなく,後のことはよきに計らえということで,政府としてはやるべきことはやったということになるのだろう。10月30日以降,筆者が知る限り,3福祉士の職能団体のホームページには,これに関して何のコメントもされていない。言わなければならないときに面と向かって「それはおかしい」と言うことも重要であると思う。署名活動や決起集会における尽力には敬意を表しているが,今,個々の介護従事者が頼りとする職能団体への期待に基づく意見である。(筆者) →●6/13(■「2007年介護事業経営概況調査結果(暫定仮集計)」)の記事を参照 →■「福祉専門職の現状」 →■「第169回国会で成立した法律」(「介護従事者処遇改善法」) |
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11/10 | 内閣府 | ■「2008年版 食育白書」(概要 / 本文) (参考)
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・食育白書は,2005年制定の「食育基本法」第15条に規定する「食育の推進に関して講じた施策に関する報告書」であり,政府が毎年国会に提出しなければならないとされているものである。 ・日常の食生活に悩みや不安を抱えている人は44.3%で,「食品の安全性」が81%(複数回答)と最も高い。 ・食育推進基本計画の推進目標の進捗では,メタボを認知している人は87.6%で目標をクリアした。また,食育基本法では,各都道府県,市町村に推進計画作成の努力義務を課しているが,「50%以上」が目標のところ作成した市町村は15%であった(都道府県は100%が目標で作成済みの都道府県は95.7%であった)。 →「食育」という言葉を知っていた人は74.0%である(2008年3月「食育に関する意識調査」)。「メタボリックシンドローム」を知っていた人は87.6%である。しかし,生活習慣病につながるメタボの予防や改善のために適切な食事や運動を半年以上継続的に実践している人は3割に過ぎないという結果や改善の見られない朝食の欠食率の高さなど,「食育」の中身の理解活動に関する課題は多い。もともと,「食育基本法」は,「食育」という言葉がうるさいほど連呼されているが,前文で「食育」の目的や方法を謳っているだけで(これを「定義」という人もいる),肝心の「食育」が明確に定義されていないという奇妙な法律である。「学校給食法」にも「食育」の定義はない。「食育」を国民運動と位置づけるなら,法律の不備を補い,国民に対して「きちんとした定義」を示して,分かりやすく丁寧な理解活動を進めるべきである。(筆者) →●6/3(■食育・食生活指針の情報センター〜6月は「食育月間」〜),5/10(■「食育に関する意識調査」(2008年2月実施))の記事を参照 →■「白書(社会福祉関連)」 →■明確な根拠をもつ(「健康・医療」) |
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11/9 | 内閣府 | ■11月は「全国青少年健全育成強調月間」
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<2008年度の重点事項>
@青少年の社会的自立支援の促進 A生活習慣の見直しと家庭への支援 B児童虐待の予防と対応 C青少年を犯罪や有害環境等から守るための取組の推進 →困難を抱え,支援を必要とする子ども・青少年に対して,近年,日本では様々な取組が開始されているが,抜本的な改善には結びついていないとされている。日本の施策の根源的な問題として,関係する府省庁が多岐にわたり,国として施策の全体像が描けていないことにあるとの指摘がある。具体的には,児童福祉(厚生労働省),教育(文部科学省),就労支援(厚生労働省,経済産業省),青少年の非行・犯罪対策(警察庁,法務省),青少年の健全育成の総合調整(内閣府)などとなっている。その他,日本において何が問題でどのように進めて行くのか。イギリス(「エブリ・チャイルド・マターズ」),フランス(「ミッションローカル」「PAIO」),オーストラリア(「ユースパスウェイ・プログラム」),などの海外の組織・取組例が参考になるとされている。日本においても優れた取組をしている地方自治体が出始めている(高知県,東京都,京都市,横浜市など)。(筆者) →■明確な根拠をもつ(「子ども,青少年」) |
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11/7 | 内閣府 | ■「改正暴力団対策法」と「暴力追放運動推進センター」 | ・2008年5月2日「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴力団対策法)が改正され,8月1日に完全施行された。今回の改正では,暴力団員に脅し取られるなどした金銭を,その暴力団の代表者に請求することができるなど,被害を回復することに資する規定等が新設された。2007年末現在の暴力団構成員数は約4万900人,準構成員数は約4万3,300人とされる。
・暴力団対策法に基づき,暴力団員による不当な行為の防止とこれによる被害の救済に寄与することを目的とする公益法人として,都道府県ごとに「都道府県暴力追放運動推進センター」が,全国レベルの組織として「全国暴力追放運動推進センター」が,それぞれ指定されている。 ・『暴力追放運動推進センターは,暴力団の被害者の皆さんのいわば「駆け込み寺」であり,市民の皆さんの暴力団排除活動を支援する組織です。』と説明されている。 →■「全国および都道府県暴追センター連絡先一覧表」 →■やまだ塾トップページ(「急いで相談したい」ときの相談窓口」) |
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11/6 | 首相官邸 | ■「社会保障国民会議 最終報告」
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・最終報告は,年金,医療・介護,少子化対策の3分野について費用を試算し,様々な課題に直面している今日の社会保障制度について,その機能を強化し安定的な制度にするためには相当大胆な改革が不可避であると強調している。基礎年金制度では,現行の社会保険方式を前提とする場合は,追加的に必要な公費負担は消費税率に換算して2015年時点で3.3〜3.5%,2025年には6%程度(これに,すでに決まっている2009年度からの基礎年金国庫負担の1/2への引き上げ分約1%が加算されると記載されている)が,税方式の場合は,2015年時点で6〜11%,2025年には9〜13%程度の新たな財源が必要とし,速やかに安定財源確保のための改革の道筋を示すべきと提言している。しかし,小泉政権時代の「骨太方針2006」により始まった毎年度2200億円を圧縮するという社会保障費抑制策からの転換については明確に示していない。
→野党から参加を拒否されスタートした会議であり,「消費税率の増税しかない」との結論(提言)を出すであろうということは,当初から想定できた。さらに,空論かもしれない提言として,@「最低保障年金」(モラルハザードの障壁がある),A「非正規労働者への厚生年金適用拡大」(すでに頓挫した経緯がある),B「医療から介護へ」「病院から在宅へ」の基本方向の堅持(医療・介護職員の大幅な増員(人材確保)の困難さ解消の道筋がない)などがあり,負担増に見合うサービスの充実と効率化の具体性,実現性が見えない。要するに,この時期に最終報告した意義は,総選挙を視野に入れて,野党案との差別化を図っただけであると考えられる。「3年後に消費税を引き上げる」「中福祉,中負担が国民のコンセンサス」と国民の総意(民意)を無視したとも言える総理大臣の最近の発言に裏づけを与えたことになる。 →繰り返し厳しいことを言って恐縮であるが,「CCS」「CWS」「PSW]は,福祉分野の専門職として,現在の国民の最大の関心事である「社会保障制度」に関して,自身の考えを持ち,専門的なレベルの議論ができて当然である。しかし,3福祉士国会試験で求められる知識レベル,合格レベルではそれはかなわない。福祉行政の任用資格においても同様である。社会保障に関するリアルタイムの知識の獲得は自身の努力によるところが大きいが,福祉教育(特に専門学校)における質・量の向上(教える側の質の向上を含めて)は喫緊の課題である。おそらく,現状の教育・教え方では,本最終報告書の内容を完全に理解できないのではないかと思われる。要は,本報告書を理解できる(手続きを含めて)ようにする教育力(指導力)を,国家試験にかかわる全科目の全教育者・指導者が持っていなければならないということである。3福祉士は,「福祉の単なる人手(マンパワー)」ではない。(筆者) →●10/28(■麻生首相が「中福祉・中負担が国民のコンセンサス」と述べたが,国民がいつ合意した?),10/25(■「2025年の医療・介護費用シミュレーション」),9/6(■「5つの安心プラン」に対する連合の意見),9/5(■「社会保障制度に関する特別世論調査」),8/20(■「国民生活に関する世論調査」),8/11(■「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」が設置された),7/31(■「社会保障の機能強化のための緊急対策〜5つの安心プラン〜」),6/23(■「社会保障国民会議 中間報告」),5/21(■「年金制度の検討における定量的評価(シミュレーション結果)」),1/31(■「社会保障国民会議」が設置・開催された)の記事を参照 |
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11/5 | 厚生労働省 | ■11月は「「児童虐待防止推進月間」 〜標語:「助けての 小さなサイン 受け止めて」〜
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→現在,「児童虐待」は,社会全体で早急に取り組むべき重要な課題となっている。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは,近くの児童相談所や市町村の窓口などに連絡(通告)すること,また,出産や子育てに悩んでいる人がいたら,一人で悩まず,近くの児童相談所や市町村の窓口などに相談することをアドバイスするのも福祉専門職の重要な役割である。(筆者) →●7/1(■2007年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数)の記事を参照 →■「児童相談所一覧」(2008年9月1日現在) →■「第166回通常国会で成立した法律」(改正児童虐待防止法) →■明確な根拠をもつ(「虐待(児童・高齢者)/DV」) |
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11/4 | 内閣府 | ■「2008年版 自殺対策白書」(概要) 〜年間自殺者数は10年連続3万人で推移〜
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・自殺対策白書は,自殺対策基本法第10条の規定に基づいて,政府が毎年,国会に提出する年次報告書で,今回が2回目の作成である。 ・白書のポイント: ・2007年の自殺者数は33,093人(前年比938人増)で過去2番目の多さであった。壮年以上の男性自殺者が増加したことが一因とみられている。 ・男女別では,男性23,478人(前年比665人増),女性9,615人(273人増)であった。 ・原因・動機別では,「健康問題」(14,684人,63.3%),「経済・生活問題」(7,318人,31.5%),「家庭問題」(3,751人,16.2%)の順である。 ・年齢層別では,男性は55〜64歳,女性は75歳以上が最多である。 ・職業別では,「無職」57.4%,「被雇用者・勤め人」27.7%,「自営業・家族従事者」9.9%,「学生・生徒など」2.6%の順である。 ・場所別では「自宅」54.7%,曜日では「月曜日」が最多であり,時間帯では男性が早朝の午前5〜6時台,女性は昼下がりの午後2〜4時台に頻発である。 ・「自殺死亡率」(人口10万人あたりの自殺者数を示す)は,23.7で世界8位であった。 ・なお,政府は,2007年「自殺総合対策大綱」を閣議決定し,自殺者数を2016年までに20%以上減少(2005年を基準として)などの数値目標を盛り込んでいた。自殺総合対策大綱に基づき,策定後1年間のフォローアップ結果等も踏まえて,当面強化し,加速化していくべき施策を「自殺対策加速化プラン」として,2008年10月31日の自殺総合対策会議で決定した。さらに,自殺対策加速化プランの決定にあわせ,閣議決定事項である「自殺総合対策大綱の一部改正」をし,インターネット上の自殺関連情報対策の推進等を盛り込まれた。 →次回の3福祉士の国家試験に必ず出題されると予想するが,白書は時期的な関係で,「2007年版自殺対策白書」が対象になると想定している。(筆者) (国家試験関連資料) →■「自殺対策に関する意識調査」(2008年) →■「2007年中における自殺の概要資料」(警察庁) →■「人口動態統計月報年計(概数)の概況」(2007年) →■「2007年版 自殺対策白書」(概要) →●9/12(■「こころの健康相談統一ダイヤル」),9/2(■「2008年度自殺予防週間」),8/15(■「職場における心の健康づくり」),6/23(■「2007年中における自殺の概要資料」),5/27(■2007年度の精神障害等(自殺・未遂を含む)に係る労災請求・決定件数),5/25(■「自殺予防メディア関係者のための手引き(第2版)」),5/7(■「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」),3/29(■「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書」),2/23(■都道府県,政令指定都市等の自殺対策担当部署一覧)の記事を参照 →■明確な根拠をもつ(「心の健康-自殺」) →■白書(福祉関連分野) |
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11/3 | 首相官邸 | ■「Q:最近,大麻や麻薬・覚せい剤の乱用事件が目立つ。政府の取り組みは?」
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→薬物関連問題は精神保健福祉士国家試験には頻出である。特に,「大麻」については次回国家試験に出題される可能性が高い。(筆者) →■「第三次薬物乱用防止5か年戦略」 →■「薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」 →■「薬物乱用」(人間社会をダメにする!)」 →■麻薬取締りホームページ →■明確な根拠をもつ(「心の健康-薬物乱用」) →●9/4(■大麻などの依存性薬物と刑罰),●4/28(■「不正大麻・けし撲滅運動」(5/1〜6/30)),2007年12/6(■大麻などの依存性薬物と懲役刑の一覧),10/30(■塩酸メチルフェニデート製剤(リタリン,コンサータ)),9/26(■麻薬・覚せい剤乱用防止運動の実施),9/22(■リタリン)の記事を参照 |
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11/1 | 厚生労働省 | ■厚生労働省の「11月11日は「介護の日」です」と全国老人福祉施設協議会の「平成21年度介護報酬改定に関する要望書(10/22)」から浮かび上がる行政と現場のギャップ
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・「介護についての理解と認識を深め,介護サービス利用者やその家族,介護従事者などを支援するとともに,これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から,「いい日,いい日,毎日,あったか介護ありがとう」を念頭に,「いい日,いい日」にかけた11月11日が「介護の日」として定められました。」と説明されている。 ・社団法人全国老人福祉施設協議会は10月22日に,2009年度の介護報酬改定に関する要望書を厚生労働大臣に提出した。介護の現場を支える介護・看護職員等の人材不足に関しては緊急に措置を講じる必要性があること,介護従事者が意欲と誇りを持って働くことができる制度の実現に向けて,@処遇改善の原資となる介護報酬本体のアップ,A介護従事者の事務の軽減,B職員のキャリア評価,などについて要望している。
→異論あることを承知で,「介護の日」に関して,筆者の結論を申し上げる。「介護従事者」に対して今なすべきことは,「普通の生活ができる給与に改定すること」に尽きると考えている。また,介護現場の窮状の理解や改善を意図していた話が,「介護の日の設定」に置き換えられ,海外向けの政府の実績づくりや国内向けの介護・福祉行政へのガス抜きに利用されたと思っている。そして,厚生労働省は「介護の日」を設定して,後のことは地方自治体に「丸投げ」したと思っている。トップダウンで行事を企画しなければならない地方自治体の人も,それを定常業務の合間に実行しなければならない人も,無理やり参加させられる人も気の毒であるが,特定の人に「介護の日」特需をもたらしたという効果はあると思う。やっぱり,日本の「官僚制」はすごい。(筆者) →●7/29(■「11月11日」は「介護の日」),6/23(■「福祉人材確保重点実施期間(2008年7月21日〜8月3日)」の実施について)の記事を参照 |
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