項  目 概  要 掲載
14 「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(2011年6月)

(6月29日追記)
「改正介護保険法等の概要」(2011年6月16日第76回社会保障審議会介護給付費分科会資料)
<「福祉行政の最新情報」の2011年6月28日記事の再掲>
「改正介護保険法等」が成立・公布(第177回通常国会)
・「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(「改正介護保険法等」)は,2011年4月5日に,第177回通常国会に提出され,6月15日に可決・成立し,6月22日に公布された。
・この法律は,高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように「地域包括ケアシステムの構築」をめざし,定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設,保険料率の増加の抑制のための財政安定化基金の取崩し,介護福祉士等によるたんの吸引等の実施等の措置を講じようとするものである。
<「改正介護保険法等」の主な内容>
(1)「改正介護保険法」
@地域密着型サービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」を追加する。
A都道府県は,2012年度に限り,財政安定化基金の一部を取り崩すことができる。
(2)「改正老人福祉法」
@有料老人ホーム等における利用者保護のための規定を創設する。
A市町村及び都道府県は,後見等に係る体制の整備等に努めなければならない。
(3)「改正健康保険法等」
・介護療養型医療施設について,2012年4月1日の時点で指定を受けているものについては,2018年3月31日までの間,介護療養型医療施設に係る規定は,なおその効力を有する。
→6年延期
(4)「改正社会福祉士及び介護福祉士法等」
@介護福祉士及び研修を受けた介護職員等は,診療の補助として,医師の指示の下にたんの吸引等を行うことを業とすることができる。
A介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日を,2012年4月1日から平2015年4月1日に変更する。
→3年延期
(5)施行期日
・この法律は,2012年4月1日から施行する。ただし,(3)及び(4)Aについては,公布の日から施行する。
(6)その他
・衆議院において,社会医療法人について,特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの設置を可能とする旨の規定を削除する等の修正が行われた。

→「改正介護保険法等」が,6月15日の参議院本会議で,賛成多数(賛成223,反対10)で成立した。共産・社民両党は,地域支援事業に位置づけられる「介護予防・日常生活支援総合事業」は,市町村格差を招くなどとして反対した。筆者は,参議院での審議はわずか8時間であったことからも,賛成議員のすべてが「改正介護保険法等」の問題点を理解していたとは到底思えない。筆者には,市町村でのバラツキが想定できる総合事業や,実現性が不明な定期巡回や,介護職員に責任問題が発生する可能性がぬぐえないたんの吸引や,苦し紛れの延期策などから,今後,「介護保険制度」がよくなっていくというイメージがまったく持てない。政治や政治家の体たらくに乗じて,官僚や御用学者のやりたい放題ということであろう。
→ともかく,ケアマネ試験および3福祉士国家試験受験者は,「改正介護保険法等」の内容を,理解しておかなければならない。(筆者)
2011年
6/28
13 「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が成立(2008年6月)
「2008年の第169回通常国会で成立した法律」を参照
・事業所の届出要件等を改正
9/19
12 「介護従事者等の人材確保のための処遇改善に関する法律」が成立(2008年5月)
「2008年の第169回通常国会で成立した法律」を参照

→○「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本指針」(2007年8月)
9/19
11 療養病床の再編成と円滑な転換に向けた支援措置について(2008年3月版) ・目次
(1)療養病床再編成関係
(2)転換支援措置関係
@全体像,A課題と対応する支援措置,B介護療養型老人保健施設,各支援措置について
2008年
4/8
10 「介護保険制度の概要」の理解度テスト(記述式:67問) ・理解度テストの「介護保険制度の概要」は必須の知識である。 2007年
8/1
「2月19日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」資料 ・「この資料は,関係者の準備に資するため,現段階で考えられる事項を整理したものを含んでおり,今後、変更がありうる」と明記されている。 3/23
「地域包括支援センターの手引き」 ・保険者および地域包括支援センターに勤務する職員等が地域包括支援センターに関する業務を円滑に行うことができるよう,その参考に資するため2007年1月22日時点までに発出されている法令,通知,Q&A等をとりまとめたものである。
・@地域包括支援センター運営関係,A介護予防支援関係,Bその他
→■地域生活支援センターの円滑な運営について(2007年2月19日担当課長会議資料)
3/14
介護保険制度の2006年改正関係通知等 介護保険制度2006年7月改正関係通知等
介護保険制度2006年4月改正関係通知等
2007年
2/22
新介護保険制度のまとめ(解説)
<2005年改正後>
・難解なので現時点での「まとめ(解説)」を作成した(5/27)
10/25
5/27
介護保険法(全条文) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(2006年3月14日改正
介護保険の居宅介護サービス,要支援・要介護と認定された後,介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があり,指定居宅介護支援事業者は,具体的なサービス内容を相談・決定し,ケアプランを作成することができる。
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年3月14日制定)
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指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(2006年6月30日改正)
指定居宅サービス事業者とは,次の12種類のサービスを提供する事業者である。
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与

・特定福祉用具販売
指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年3月14日制定)
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指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(2006年3月14日制定)

指定地域密着型サービス事業者とは,次の6種類のサービスを提供する事業者である。
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

→■指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年3月14日制定)
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→■地域包括支援センター業務マニュアル
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→■
指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(2006年3月31日改正)
→■介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(2006年3月31日改正)
→■指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準(2006年3月31日改正)

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「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(2006年3月31日改正)
2007年
2/22

8/30
5/27
2006年4月施行分(介護保険制度改革の概要・パンフレット)-20063月発行 ・副題 : 「介護保険法改正と介護報酬改定」 5/7
2005年10月施行分(介護保険制度改革の簡易版パンフレット)-2005年11月発行

介護予防に関する事業の実施に向けての実務者会議資料(2005年11月)
・2006年4月から施行されたが,例外的に2005年10月から適用されたのは,居住費と食費であった。介護保険施設,短期入所における居住費(部屋代・水道光熱費)と食費は全額利用者負担,通所介護の食費は全額利用者負担と変更になった。
・介護保険の給付の対象から外れることになった費用
@介護保険施設(特別養護老人ホーム,老人保健施設,介護療養型医療施設)の居住費,食費
Aショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)の滞在費,食費
Bデイサービス(通所介護),デイケア(通所リハビリテーション)の食費
5/7
介護保険法等の一部を改正する法律案(概要) 平成17年通常国会に関連法案が提出された。 5/7
介護保険制度改革の全体像-200412

・介護保険制度の基本理念である,高齢者の「自立支援」,「尊厳の保持」を基本としつつ,制度の持続可能性を高めていくために,制度改革を実施することとされている。

2006
5/7
新介護福祉制度(2005年改正)
http://www.yamadajuku.com/

(2011年6月29日)

<参考>
「介護支援専門員実務研修受講試験の受験について」(ケアマネジャー試験,ケアマネ試験)

「福祉専門職の現状」