福祉車両 (ウェルキャブ)
                                           愛用の「シエンタ」(トヨタ)/「はな」(豆柴)
                                          http://www.yamadajuku.com/

項   目 解   説
福祉車両とは 社団法人 日本自動車工業会
・福祉車両と社会環境,行政・公共機関による支援,海外事例レポート,福祉車両の種類と特徴,福祉車両Q&Aなど福祉車両全般にわたって説明がされている。
購入に際して 販売者側の資格 など 一 般 ●福祉車両を販売するための公的な資格というものはないが,介護・福祉に関する専門的な知識・技術の習得(特に車椅子)は必須である。また,深く,重い苦悩や悲しみのなかで生きている人たちが相手であるため,受容の気持ちをもって臨んでいただくことをお願いしたい。
サービス介助士 ●福祉車両の販売に直接かかわりがある資格ではないが,近年交通関連企業等でも注目され,導入が図られている資格である。NPO法人日本ケアフィットサービス協会が認定する民間資格である。ホームヘルパーが,主として在宅介護を目的とするが,入浴や排泄・食事の介助までは必要としない,比較的元気な高齢者・身障者などの介助を目的とする資格とされている。
●サービス介助士2級検定資格を取得するためには,当該協会が主催する「サービス介助士2級検定取得講座」を受講する必要があり,規定の提出課題をクリアし,実技教習(12時間)を受講し,実技教育の最後に検定試験を受験する。後日通知される合否の結果により,合格者には「サービス介助士2級認定書」が発行され,不合格者には終了証を授与し,再度筆記試験のみ受験できる。
福祉用具専門相談員 ●福祉車両に搭載する車椅子等の福祉用具に関連する資格である。介護保険制度において,福祉用具の貸与が保険給付の対象となっており,指定居宅サービスとしての福祉用具の貸与事業を行う際に,指定福祉用具貸与事業所には2名以上の「福祉用具専門相談員」の配置が義務付けられている。
●介護保険の対象となる福祉用具は,車椅子,特殊ベッド,褥瘡(床ずれ)予防用具,体位変換器,手すり,スロープ,歩行器,歩行補助杖,認知症性老人徘徊感知器,移動用リフトなどの大掛かりなものから,食器のようなものまで多岐にわたる。指定福祉用具貸与事業者には,福祉用具の選び方,使い方などについて,適切なアドバイスができるように,福祉用具に関する深い知識が求められる。
●福祉用具専門相談員資格を取得するためには,厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談員指定講習会」において,講義と実習を全40時間受講することが必要で,試験は行われない。また,介護福祉士,義肢装具士,保健師,看護師,准看護師,理学療法士,社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者等は,講習を受けなくても福祉用具相談員の要件として認められている。
選択と決定 利用者(特に介護される人)の気持ちや希望が優先され(コミュニケーションをとることが困難な人の場合には,その人の立場に立って),実際に車に乗って,乗り心地などをチェックして選択し,決定することが大切である。(介護者等が「良かれと思うこと」と本人が「良いと思うこと」が異なるのが常である。そのためにも,メーカー・販売する側には専門的な知識・経験に基づく適切なアドバイスやコンサルテーションが求められる)
メーカーや販売側にお願いしたいこと ●実際に試乗するためには,その販売店や展示場までの行き帰りの手段や方策もサポートしていただける体制があるとありがたい。
●売り切りではなく,販売後のユーザーのネットワークづくりやユーザーの同意による「事例バンク(例示)」(適切ではないがアイバンクのイメージ,難しいと思われるがメーカーの枠を超えたもの)などの共有・伝播への展開を図ることはできないか。
経済的負担の軽減等 税金の減免制度 行政・公的機関などの問い合わせ先一覧 (社団法人 日本自動車工業会)
助成制度
消費者政策 ・リコール制度
・自動車アセスメント等
自動車(ハンドブック消費者2005)
消費・生活トラブル 国民生活センター
消費生活センター
消費者法制 製造物責任法(PL法)
→■2006年7月公表の「製造物責任法の運用状況等に関する実態調査」(8/11付の記事参照)
消費者基本法
一般の法規制 「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法) バリアフリー新法の概要
●2006年通常国会で国土交通省から上程され,制定された法律である。

高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案の基本的枠組み(平成18年度版障害者白書より)
高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案について(国土交通省)
・1994年施行の「交通バリアフリー法」(鉄道事業者などに公共交通機関の旅客施設と車両の構造や設備のバリアフリー化,地方自治体に駅周辺500m〜1km以内におけるバリアフリー化の義務化)と2000年施行の「ハートビル法」(2003年4月1日には一定要件施設のバリアフリーを義務づけるよう改正)を,一本化したもので,ねらいは建築物と駅などの旅客施設をつなぐ経路を含めた地域全体のバリアフリー化である。
・新法は,交通バリアフリー法が基本となり,今まで対象外であった道路,路外駐車場,都市公園の新設等のバリアフリー化を義務化するなどが定められた。さらに,バリアフリー化の対象施設の追加だけでなく,高齢者や障害者などが生活上利用する施設を含む一定の地区につき,市町村が基本構想を作成し,重点整備できるようになった。基本構想策定時には,市町村,事業者だけでなく,高齢者や障害者等により構成される協議会の発足を法制化し,住民などが基本構想の作成を提案できる制度も創設した。

→新法制定の背景に「ユニバーサルデザイン政策大綱」(国土交通省,2005年7月策定)がある
2006年12月20から「バリアフリー新法」が施行された(国土交通省)
バリアフリー・ユニバーサルデザイン」(国土交通省)
「道路交通法の一部を改正する法律(2004年) ●平成16年6月9日に「改正道路交通法」が公布され,3段階で施行されることになった。
【全般について】
改正道路交通法Q&A(警察庁)

【1】
平成17年4月1日までの施行分
@携帯電話等:走行中,携帯電話等を使用すること自体を罰則の対象
A飲酒運転:飲酒検知拒否に対する罰金引き上げ
B暴走族:集団暴走行為等に対する罰則強化
C自動二輪車:高速道路における二人乗り規制の見直し,二人乗り禁止違反に対する罰金の引き上げ
【2】平成18年6月1日施行分
@
新たな違法駐車対策制度(車両の運転者のほか使用者に対する責任追及の強化,民間の駐車監視員の導入,違反金滞納者に対して車検を拒否するなどの施策が行われる)
改正道交法の違法駐車関係(平成18年6月1日施行,警視庁)
→放置駐車違反の車両については,駐車時間の長短にかかわらず確認標章を取り付け,安全で円滑な交通の実現をめざす(普通自動車等の放置違反金:駐停車禁止場所等で18000円,駐車禁止場所等で15000円)
→平成17年の駐車違反取締まり件数は159万件,駐車車両が原因の事故が年間8000件以上,110番通報(要望・苦情・相談)の1/4が駐車問題,違法駐車車両の占有による財産損出が極めて大,警察官の数が欧米に比して少ない(日本:520人に1人,欧米先進国ではおおむね300人に1人)などの状況からも,新たな制度導入が必要とされたことが説明されている(小泉内閣メールマガジン 第233号 2006.5.11)

【3】平成19年6月までの施行分

@中型自動車・中型免許の新設等
「道路運送法等の一部を改正する法律」(2006年) ●2006年通常国会で国土交通省から上程され,改正された法律である。
「道路運送法等の一部を改正する法律案」(2006年)の概要
●道路運送車両法・(独)交通安全環境研究所法の一部改正:@安全対策の推進(二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長,リコール制度の充実),A車両情報の適切な利活用(電子化に対応した自動車登録制度の見直し)
介護
輸送の法規制
●道路運送法の一部改正:@コミュニティバス・乗合タクシー等の普及促進,A市町村バスやNPOによるボランティア有償運送の制度化
→近年,過疎化が進行し少子高齢化が進展する中で,「どこでも,だれでも,自由に,使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた交通政策の展開が求められている。このため,現在各地で導入されつつあるコミュニティバス,乗合タクシー,市町村バス,NPOによるボランティア有償運送などの新たな運送サービスが,地域の多様なニーズに的確に対応しつつ,安全・安心なものとして提供されるための措置を講じる(提案理由)
NPOが移動制約者を対象に行う福祉有償運送の登録制については,「有償性の判断基準,運送の対価の範囲などを今後「省令」で定め,2006年10月1日施行の予定である。
「介護輸送に係る法的取り扱いについて」(2004年3月,国土交通省,厚生労働省) 介護輸送に係る法的取扱いに対する意見の募集結果及び法的取扱い方針について (厚生労働省)
●平成16年3月16日に国土交通省から,
「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般旅客乗用車運送事業の許可等の取扱いについて」および「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」の通達が出された。
→介護事業者が要介護認定を受けた要介護者や要支援者を事業者所有の車で送迎などするときに,ガソリン代などの対価としてでも料金を徴収する場合には,道路運送法上の許可が必要であることとされた。平成18年3月31日までに道路運送法上の許可を取得しなければ,介護保険や支援費制度の「乗降介助」の報酬算定が認められないことになったが,期限は平成18年9月30日まで延長されている。