2010年10月から福祉関連分野で何が変わったか?
(2010年10月1日)
− | 区分 | 主な項目 | ポイント |
1 | 社会保障 ・ 税制 |
■「厚生年金保険料」の引き上げ | ・会社員が加入する厚生年金の保険料率は,労使折半である。 ・労使折半 15.704%→16.058%(2010年9月分〜2011年8月分) (例:月収30万円の場合,毎月の天引き額が531円増額) (補足説明) 厚生年金保険料は,月収や賞与に対して,保険料が決まる総報酬制によって保険料が徴収される。つまり,毎月の月収と賞与に共通の保険料率をかけて計算される。なお,保険料は,2004年10月より毎年0.354%ずつ引き上げられ,2017年9月以降は18.3%となる。 |
2 | ■「最低賃金(時間給)」の引き上げ | ・10月上旬以降,各都道府県で引き上げられる。 ・全国平均 713円(2009年度)→730円 (補足説明) 最低賃金制度とは,最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め,使用者は,その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。地域別最低賃金は,産業や職種にかかわりなく,都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として,各都道府県に1つずつ,全部で47の最低賃金が定められている。 |
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3 | ■「たばこ税」の大幅増税 | ・JTは60円〜140円の引き上げ (例:マイルドセブン300円→410円) |
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4 | 制度 | ■「米トレーサビリティー法」の施行 | ・コメ取引記録の作成を義務づけ,不正を防止する。 ・汚染米が食用に転売された問題を受け,コメ取引記録の作成を業者に義務づけて,流通経路の透明化と不正の再発を防止するものである。 (補足説明) 米トレーサビリティー法 は,2009年4月に制定され,2010年10月から施行される。米のほか,弁当やモチ,清酒など米加工品の流通経路の透明性を高め,食の安全性に関する問題が発生した場合,各段階での事業者を素早く特定すると同時に,商品を回収できるようにするのが目的である。対象者は,米の生産者から加工・製造,飲食事業者など幅広く定められている。取引物の名称や産地,搬出入などの記録(伝票など),受領伝票などは原則3年間の保存が義務づけられ違反者には50万円以下の罰金が科せられる。2011年7月からは,一般消費者への産地情報の伝達義務も加わることになっている。 |
5 | ■「金融ADR制度」がスタート | ・金融機関と利用者のトラブルを裁判以外で早期解決する制度で,消費者保護の強化策の一環である。 (補足説明) 金融ADR制度とは,金融商品取引法で認定投資者保護団体制度が創設されたことに伴い制定された金融商品に関する紛争を解決するオンブズマン制度をいう。金融ADRは,金融商品に関連する包括的で実効的な紛争解決機能となることを目的としている。 |
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6 | 交通 | ■羽田空港の国際定期便が復活 | ・羽田空港では,10月21日に,4本目の滑走路の運用を開始する。 10月31日には,32年ぶりに国際定期便が復活する。 |
7 | ■国際線の燃料給油付加運賃(燃油サーチャージ)」の引き下げ | ・全日本空輸は航空燃油市況の下落を受けて10,11月発券の燃油サーチャージを引き下げる。 (ヨーロッパやアメリカ路線は,片道3,500円安くなる) |
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8 | 料金 | ■損保各社が損害保険料,自動車保険料を値上げ | ・損保各社は,採算悪化を受けて,傷害保険料を10月1日の契約から平均10%程度引き上げる。また,自動車保険料も引き上げられる。 |