2009年4月から福祉関連分野で何が変わったか?
(2009年4月1日)
4月6日追記
5月14日追記
10月24日追記
主な項目 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ■改正雇用保険法の施行 (2009年5月14日追記) ■「雇用保険制度見直しの5項目」(まとめ) |
・非正規労働者への支援強化を目的とする改正雇用保険法が3月27日の参院本会議で可決,成立した。2008年度内に失職する人にも適用されるよう,3月31日に施行された。 ・主な改正点 @保険の加入条件の緩和 ・非正規の加入要件:「週20時間,1年以上」→「週20時間,6か月以上」 A再就職困難者への失業給付日数の延長(60日分) B雇用保険料率の引下げ ・1.2%→0.8%(労使折半) C失業給付を受けるために必要な加入期間の緩和 ・12か月→6か月 |
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2 | ■無保険の中学生以下への対応 | ・国民健康保険の保険料滞納で無保険の中学生以下の子どもに対して,市区町村が短期保険証を交付する。 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ■教員免許更新制度の導入 | ・有効期間が10年間となる。 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ■有害サイト対策法の施行 | ・18歳未満の子どもが使う携帯サイトなどに,有害サイト閲覧制限サービスを組み込むことが義務づけされた。 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ■低公害車の購入優遇制度 | ・自動車取得税や自動車重量税が免税・減税される。 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ■「労災保険率」の改定 |
<2009年3/5「福祉行政の最新情報」記事の再掲> ・労災保険率は,業種別に災害リスクが異なる観点および労働災害防止インセンティブを促進し,かつモラルハザードを防止する観点から,業種別に設定され,原則として3年ごとに改定することとされている。一定規模の事業においては,過去3年間の収支率に応じて,メリット制(一定の範囲内で保険料率を増減)が採用されている。 →労災事故は未だに非常に多い(2007年の労災死亡者数は1357人)。労災事故は,精神疾患や過労死などますます複雑さを増しているといっても,「後追い行政」が認められるものではない。また,「労災かくし」(メリット制が要因になっているという指摘がある)という重大な問題に対する有効な解決策が見出されていない。(筆者) →■「2007年における死亡災害・重大災害発生状況等」 →■「労災かくしは犯罪です。」(厚生労働省) |
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7 | ■「要介護認定の調査方法」の変更(2009年3月) ↓ ■「認定調査員テキスト2009改訂版」の修正概要 / 認定調査員テキスト2009改訂版(2009年8月) ■介護認定審査会テキスト2009改訂版(2009年8月) |
<2009年8/11「福祉行政の最新情報」記事の再掲>
<2009年3/26「福祉行政の最新情報」記事の再掲>
<2009年3/25「福祉行政の最新情報」記事の再掲>
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8 | ■「2009年度の介護報酬改正」 | <2009年3/9「福祉行政の最新情報」記事の再掲> <介護報酬改正の主要な項目>
→左記の通り今回のプラス改定(+3.0%)でも過去2回のマイナス改定分(−4.7%)を取り戻してはいない。厚生労働省は今回の改定のねらいの一つとして,介護職員の報酬アップで待遇を改善し,人手不足を解消することをあげている。介護離れにつながった2006年度の介護報酬の引き下げの施策失敗をたな上げにし,かつ十分な議論もせず何の根拠もなく行政が勝手に決定した3.0%アップであるのに,「また,ズレたことを言ってる」というのが現場の感想である。 →今回の改定では,基本報酬自体の「底上げ」がないため,すべての事業所の収入が3.0%増加するわけではない。上記の通り一定の基準を満たす事業所への上積みをする「加算方式」である。規模の小さいところには不利な改定である。なお,介護報酬改定に伴い2009年4月から65歳以上の保険料も上昇するが,2009年度は全額,2010年度は半額の増加分を国が補填するとされている。 →日本の介護保険制度はいま,介護現場に事業経営と人材確保の困難をもたらし,制度そのものが崩壊の危機に直面している。「走りながら考える」ということで始めた介護保険制度の答えが「いまの状況」である。日本の介護保険制度における致命的な欠陥は,「利用者の視点でないこと」と「行政のさじ加減で進められていること」だと筆者は考えている。介護保険制度の当初の目的であった「介護の社会化」の再構築に関しては,@利用者への負担の軽減,A支給限度額の引き上げ,B介護保険料に対する公的補助の実施,C介護型療養病床の継続,がベースになると考える。3月8日のテレビ番組(テレビ朝日ザ・スクープSP)のなかで,「介護型療養病床の廃止」の施策に直接関与した当時の厚労省担当者が,「ほとんど議論もなされず1か月で決定された」「間違った施策であった」ことを実名で露出して告白していたのを観て衝撃を受けた。今後,「自立自助」「民間活力導入」のもとで行われた小泉内閣の「社会保障構造改革」を適正に評価しなければ先へ進めない。(筆者) |
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9 | ■「義肢等補装具の支給方法等の大幅な変更」 |
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10 | ■「改正雇用促進法」の施行 | 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第96号)が成立し,2009年4月から段階的に施行される。 ☆障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大される。 ・常用雇用労働者201人以上の事業主 2010年7月〜 ・常用雇用労働者101人以上の事業主 2015年4月〜 ☆短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となる。(2010年7月〜) 常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に,短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなる。 ☆このほか,障害者雇用率の算定の特例を創設します。(2009年4月〜) |
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<参考>2009年5月に変更になる事柄> | |||||||||||||||||||||||||||||
■介護サービス事業者の業務管理体制の整備について | ・2008年の介護保険法改正により,2009年5月1日から,介護サービス事業者には,法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けらた。 | ||||||||||||||||||||||||||||
<参考> 2009年2月に変更になった事柄> | |||||||||||||||||||||||||||||
■高等職業訓練促進給付金 | ・母子家庭の母親に対する高等職業訓練促進給付金の給付期間が延長された。 | ||||||||||||||||||||||||||||
<参考> 2009年1月に変更になった事柄 | |||||||||||||||||||||||||||||
■「産科医療保障制度」の導入と出産一時金の引き上げ | <2008年12/4「福祉行政の最新情報」記事の再掲> ■2009年1月から「産科医療補償制度」が始まり,出産一時金が38万円に増額される ・「産科医療補償制度」は,出産時の事故で「脳性まひ」の赤ちゃんが生まれた場合,医師に過失がなくても妊産婦に3000万円の補償金を給付する無過失保障制度である。産科医の不足の原因の一つに,医療事故による訴訟問題であることから,そのリスクを軽減させることも目的で,2009年1月からスタートする。 ・産科医院や助産所が民間保険に加入し,1回の出産につき3万円の掛け金を支払うこととなる。その分が分娩費用に反映されるため,出産した母親に健康保険から支払われる「出産育児一時金」(35万円)が,2009年1月から38万円に増額されることとなった。 ・運営主体は(財)日本医療機能評価機構である。 →「補償対象がなぜ脳性まひだけなんだ」という疑問がすでに出されていたが,結局見切発車になった。当面は原因の特定が難しいとされる脳性まひを対象とし,制度を機能させることに全力を挙げ,産科から小児科へと,一つ一つ対象を広げる視点を持ってやっていくという見解もあるが,対象拡大には財源が必要であり,見通しは示されていない。スウェーデン(1997年法制化)やフランス(2002年法制化)では,補償対象は「医療事故全般」であり,高額ではないが幅広く保障がされているといわれている。また,今回の制度には,過失のある医師への処分の仕組みがない。さらに,金銭の問題だけが焦点化されており,原因究明や再発防止の具体的な対策が講じられていない(「発症原因が分析され,再発防止に役立てられる」という文言にとどまっている)。医療の安全・安心につながるこれらの対策についても,スウェーデンやフランスの制度には存在するといわれている。やはり急場しのぎの制度のように思える。(筆者) |