提案 | 主な法律名 | ポイント | ||||||||||||||||||||||
1 | 厚生労働省 | ■「改正雇用保険法」 (2009年5月14日追記) →「雇用保険制度の見直しについて」 |
・非正規労働者への支援強化を目的とする改正雇用保険法が3月27日の参議院本会議で可決・成立した。2008年度内に失職する人にも適用されるように,3月31日に施行された。 ・雇用保険制度については,現下の雇用失業情勢を踏まえ,非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に見直しされた。改正の主な内容は以下の通りである。(なお,◎は3年間の暫定措置) |
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2 | 法務省 | ■「改正高齢者居住安定確保法」
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・改正高齢者居住安定確保法(正式名称:高齢者の居住の安定確保に関する法律)が5月20日に成立した。2001年に制定された高齢者居住安定確保法は,住宅のバリアフリー化の立ち遅れや生活支援サービス付き住宅の不足などが目立ち,住宅施策と福祉施策の連携の強化が求められていた。 ・改正のポイントは,@基本方針の拡充,A高齢者居住安定確保計画の策定,B高齢者生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進,C高齢者円滑入居賃貸住宅の制度改善,である。 →「高齢者の居住の安定確保」というが,高齢者が介護が必要になっても住み続けられる環境の整備に遅れがあり,高齢者住宅事業についても,行政は『入居者の選択責任』を前面に押し出し,入居者保護のための制度整備は大きく遅れている。 【施行日】公布から6か月以内 【成立】2008年6月11日 |
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3 | 厚生労働省 | ■「改正育児・介護休業法」 (法案,改正法) →●育児・介護休業法改正法案 (提出時法案) (修正案・附帯決議・修正案対照表) →●「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(2009年法律第65号) (解説) →育児・介護休業法の改正について →育児・介護休業法の改正について(厚生労働省:政策レポート) |
・主な改正内容 (1)子育て期間中の働き方の見直し @3歳までの子を養育する労働者について,短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし,労働者からの請求があったときの所定労働の免除を制度化する。 A子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が,1人であれば年5日(現行通り),2人以上であれば年10日) (2)父親も子育てができる働き方の実現 @父母共に育児休業を取得する場合,1歳2か月(現行1歳)までの間に,1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス) A父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合,再度,育児休業を取得可能とする。 B配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。 (3)仕事と介護の両立支援 @介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が,1人であれば年5日,2人以上であれば年10日) (4)実効性の確保 @苦情処理・紛争解決の援助および朝廷の仕組みを創設する。 A勧告に従がわない場合の公表制度および報告を求めた場合に報告せず,または虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。 【施行期日】公布日から1年(一部の規定は,常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日。(4)のうち,調停については2010年4月1日,その他は公布日から3月以内の政令で定める日 |
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4 | 厚生労働省 | ■「改正国民年金法」 →基礎年金国庫負担割合の引き上げ(改正国民年金法) |
・2004年の「年金制度改正法」において,長期的な負担と給付の均衡を図り,年金制度を持続可能なものとするため,基礎年金の国庫負担割合を2009年度までに1/3強から1/2に引き上げることとされた。 ・これを踏まえ,2009年度からの基礎年金国庫負担割合1/2を実現するための「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」が第171回国会に提出され,2009年6月19日に成立した。 【公布日】2009年6月26日 |
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5 | 内閣府 | ■「子ども・若者育成支援推進法」(原案は「「青少年総合対策推進法案」) | ・ニートやひきこもりなど社会参加に困難を抱える青少年への自立支援強化を柱とする「子ども・若者育成支援推進法」が7月1日の参院本会議で可決,成立した。青少年が自立した社会生活を営むための支援などを定めている。政府原案では「青少年総合対策推進法案」だった名称が,青少年の範囲を明確にすべきとの民主党の主張を与党が受け入れ名称変更した ・若者や子ども支援の国・地方自治体の役割などを検討するため,内閣府に首相を本部長とする「育成支援推進本部」を設置し,これまで児童相談所や非営利組織(NPO)などがばらばらに手掛けていた子ども・若者支援をネットワーク化することも盛りこんでいる。 ・「子ども・若者育成支援推進法」のポイント (1)子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための枠組み整備(基本法的性格) @国の本部組織や大綱,地域における計画やワンストップ相談窓口等の枠組み整備 A学校教育法,児童福祉法,雇用対策法等関係分野の法律と相まって子ども・若者育成支援施策を推進 (2)社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支援するためのネットワーク整備 【施行期日】公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日 |
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6 | 厚生労働省 | ■「改正臓器移植法」 (経過資料等) →■第26回 厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会資料 |
・従来は臓器移植を行う場合に限定して脳死を「人の死」と定め,臓器の摘出を可能とする年齢を15歳以上に限定していた要件を撤廃した臓器移植法の改正案(A案)が参院本会議において賛成多数で可決・成立した。年齢制限を撤廃する一方で臓器移植を行う場合の限定を従来通りとする修正案(修正A案)は反対多数で否決され,虐待死した児童からの臓器摘出を防止するため15歳未満の臓器移植に関する基準を「子ども脳死臨調」で1年間検討するとした修正案(E案)はA案成立のため採決に至らず廃案となった。 ・新旧比較表
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7 | 内閣府 | ■「消費者庁関連3法」(消費者庁設置法,消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,消費者安全法) →消費者行政推進会議 |
・消費者行政の一元化を図り消費者庁を創設するための消費者庁関連3法である。食品偽装,耐震偽装,振込め詐欺など,消費者を取り巻く問題が多発していた。従来の行政では,担当省庁ごとのタテ割りの弊害があり,対応がまちまちだったり,遅かったりとの批判があった。 |
(2009年9月21日掲載)