問 1 |
(介護支援分野)
介護保険制度に関して,介護保険は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排泄,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等を対象とする制度である。 |
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問 2 |
介護保険制度に関して,介護保険は,居宅において自立した日常生活を営むことを目的としているため,原則として,施設サービスの利用は医療的処置が必要な要介護者が優先される。 |
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問 3 |
介護保険制度に関して,医療保険者は,介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう,協力しなければならない。 |
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問 4 |
介護保険制度に関して,市町村は,介護保険の保険者として,被保険者への保険給付等に責任を持つことから,介護給付の対象となる介護サービスが不足する場合は,自ら提供しなければならない。 |
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問 5 |
介護保険制度に関して,介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲については,社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討が行われることとなっている。 |
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問 6 |
住所地特例に関して,住所地特例は,介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し,その市町村における保険料負担が急増することを防止するために設けられており,住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。 |
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問 7 |
住所地特例に関して,特定施設は,居宅サービスに位置づけられているため,住所地特例の対象とはなっていない。 |
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問 8 |
住所地特例に関して,A市に住所地があった者が,B市の介護保険施設に入所するためB市に住所を変更し,その後,C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は,この者の保険者はB市となる。 |
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問 9 |
住所地特例に関して,A市に住所地があった者が,いったん親族が住むB市に住所を変更し,その後,C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は,この者の保険者はB市となる。 |
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問 10 |
住所地特例に関して,A市に住所地のあった者が,B市の養護老人ホームに入所措置され,その後,C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は,この者の保険者はA市となる。 |
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問 11 |
2005年の介護保険法改正に関して,新たな介護予防サービスが創設されるなど,介護予防重視型システムへの転換が行われた。 |
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問 12 |
2006年の介護保険法改正に関して,介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行われた。 |
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問 13 |
2007年の介護保険法改正に関して,施設給付について,居住費・食費が保険給付の対象となった。 |
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問 14 |
2008年の介護保険法改正に関して,介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権限が付与された。 |
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問 15 |
2009年の介護保険法改正に関して,「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。 |
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問 16 |
介護保険の財政に関して,第1号被保険者と第2号被保険者保険料負担割合見込みは,2006年度から2008年度までは,それぞれ19%と31%になっている。 |
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問 17 |
介護保険の財政に関して,第1号被保険者の保険料は,市町村の給付水準などを踏まえて3年に1度改定される。 |
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問 18 |
介護保険の財政に関して,施設給付費の公費負担割合は,国20%,都道府県17.5%,市町村12.5%となっている。 |
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問 19 |
介護保険の財政に関して,市町村が設置する財政安定化基金の財源は,国,都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。 |
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問 20 |
介護保険の財政に関して,地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は,20%となっている。 |
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問 21 |
介護保険の被保険者に関して,第1号被保険者の保険料は,医療保険者が徴収する。 |
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問 22 |
介護保険の被保険者に関して,被保険者資格は,保険者による確認等の手続きを前提にしているので,資格取得の届出の日から取得する。 |
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問 23 |
介護保険の被保険者に関して,介護保険の住所要件は,国民健康保険加入者の住所要件と同じである。 |
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問 24 |
介護保険の被保険者に関して,第1号被保険者が救護施設などの適用除外施設に入所した場合には,入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。 |
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問 25 |
介護保険の被保険者に関して,介護老人福祉施設に入所している者については,住所地特例が適用されないので,介護老人福祉施設所在地の市町村の被保険者となる。 |
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問 26 |
介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,介護保険料を滞納している場合は,老人福祉法による市町村の措置が優先して行われる。 |
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問 27 |
介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,労働者災害補償保険による介護補償によって,介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは,労働災害補償保険による介護補償が優先する。 |
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問 28 |
介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,介護療養型医療施設の入院患者に対して,医療保険又は介護保険のどちらから給付が行われるかは,入院患者と保険者の協議によって決められる。 |
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問 29 |
介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,生活保護の被保護者である第1号被保険者が介護サービスを利用するときは,介護保険の給付と生活保護の介護扶助の対象となる。 |
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問 30 |
介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険法による給付が重複する場合は,自立支援給付が優先する。 |
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問 31 |
予防給付に関して,介護予防訪問介護の利用期間は3月間に限定される。 |
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問 32 |
予防給付に関して,介護予防訪問看護は主治の医師が一定の治療の必要の程度を認めた者に限って利用することが可能である。 |
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問 33 |
予防給付に関して,介護予防居宅療養管理指導は,介護予防として医師,歯科医師等が療養上の管理や指導を行うサービスである。 |
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問 34 |
予防給付に関して,地域密着型介護予防サービスには,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の3種類がある。 |
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問 35 |
予防給付に関して,介護予防支援における介護予防サービス計画を作成することができるのは,地域包括支援センターの職員のうち,保健師に限られる。 |
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問 36 |
支給限度基準額に関して,要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は同額である。 |
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問 37 |
支給限度基準額に関して,介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は,居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額と同額である。 |
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問 38 |
支給限度基準額に関して,月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区分支給限度額は,変更前後の区分支給限度額の日数に応じて日割り計算される。 |
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問 39 |
支給限度基準額に関して,地域密着型介護予防サービスは,介護予防サービス費等区分支給限度額管理の対象に含まれない。 |
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問 40 |
支給限度基準額に関して,要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に変わった場合,その月の支給限度基準額は,要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額となる。 |
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問 41 |
介護予防サービス事業者の指定に関して,介護サービス事業者の指定は,介護予防支援業者の指定と同様に,都道府県知事が行う。 |
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問 42 |
介護予防サービス事業者の指定に関して,都道府県知事は,介護予防サービス事業者の指定を取り消す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。 |
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問 43 |
介護予防サービス事業者の指定に関して,都道府県知事は,指定の申請者が介護予防サービス事業者の指定の取り消しを受けてから5年を経過していない場合には,指定をしてはならない。 |
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問 44 |
介護予防サービス事業者の指定に関して,介護予防サービス事業者の中には,指定の際,法人格を必要としないものがある。 |
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問 45 |
介護予防サービス事業者の指定に関して,市町村は,介護予防サービス事業者が指定基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるときは,その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 |
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問 46 |
地域包括支援センターに関して,市町村は,あらかじめ都道府県に届け出て,地域包括支援センターを設置することができる。 |
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問 47 |
地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターには,原則として,保健師,主任介護支援専門員,社会福祉士が配置される。 |
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問 48 |
地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指定を受けた場合には,介護予防支援も行う。 |
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問 49 |
地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公平性を確保する等の観点から,都道府県ごとに地域包括支援センター運営協議会が設置される。 |
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問 50 |
地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターの設置者や職員等には,業務に関して知り得た秘密について守秘義務が課せられる。 |
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問 51 |
地域支援事業に関して,地域支援事業は,第1号被保険者を対象とした,要介護状態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のために必要な事業である。 |
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問 52 |
地域支援事業に関して,介護給付費適性化事業及び家族支援事業は,必ず行わなければならない事業である。 |
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問 53 |
地域支援事業に関して,地域支援事業は市町村が実施する事業であるため,利用者に対して利用料が請求されることはない。 |
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問 54 |
地域支援事業に関して,権利擁護事業を実施するかどうかは,市町村の判断に委ねられている。 |
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問 55 |
地域支援事業に関して,地域支援事業は,その市町村における介護予防関係事業の実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の範囲内で行われる。 |
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問 56 |
介護予防事業の対象者等に関して,特定高齢者は,主に要介護判定で非該当(自立)となった人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性が高いと考えられる人である。 |
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問 57 |
介護予防事業の対象者等に関して,介護予防特定高齢者施策は,高齢者人口の5%程度を対象として実施することとされている。 |
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問 58 |
介護予防事業の対象者等に関して,市町村は,特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託することができる。 |
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問 59 |
介護予防事業の対象者等に関して,特定高齢者の選定には,「基本チェックリスト」が用いられる。 |
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問 60 |
介護予防事業の対象者等に関して,特定高齢者であれば,介護予防訪問介護を利用できる。 |
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問 61 |
保険料に関して,第1号被保険者の保険料の額は,政令で定める基準に従い都道府県の条例に基づき算定される。 |
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問 62 |
保険料に関して,年金から保険料を天引きする特別徴収制度は,第2号被保険者にも適用される。 |
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問 63 |
保険料に関して,第1号被保険者の保険料は,市町村と委託契約しているコンビニエンスストア等でも支払うことができる。 |
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問 64 |
保険料に関して,第1号被保険者が保険料を滞納し,その保険料徴収債権が時効により消滅している場合であっても,保険給付の額の減額が行われることがある。 |
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問 65 |
保険料に関して,第2号被保険者の保険料は,いったん社会保険診療報酬支払基金に集められ,各市町村に対して交付される。 |
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問 66 |
介護サービス情報の公表制度に関して,事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けられた制度である。 |
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問 67 |
介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は,原則として,都道府県知事に対して行われる。 |
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問 68 |
介護サービス情報の公表制度に関して,公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス情報の報告をしないときは,直ちにその旨が公表される。 |
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問 69 |
介護サービス情報の公表制度に関して,報告された介護サービス情報についての調査は,指定調査機関に行わせることができる。 |
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問 70 |
介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス情報の公表は,全国統一的な視点から,国が指定する機関が行う。 |
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問 71 |
「入浴,排泄,食事等の介護」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。 |
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問 72 |
「居宅サービス計画の作成等の居宅介護支援」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。 |
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問 73 |
「徘徊に対する探索,不潔な行為に対する後始末等」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。 |
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問 74 |
「主治の医師による基本健康診査等」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。 |
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問 75 |
「輸液の管理,じょく瘡の処置等の診療の補助等」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。 |
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問 76 |
要介護認定・要支援認定に関して,要介護認定を受けようとする被保険者は,申請書に主治医の意見を添えて市町村へ申請する。 |
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問 77 |
要介護認定・要支援認定に関して,介護認定審査会の委員は,都道府県知事により任命され,その任期は2年となっている。 |
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問 78 |
要介護認定・要支援認定に関して,要介護認定の効力は,申請のあった日にさかのぼって生じる。 |
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問 79 |
要介護認定・要支援認定に関して,「要介護1相当」の人については,追加的な審査・判断を行い,改善の可能性の高い人を「要支援2」とする。 |
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問 80 |
要介護認定・要支援認定に関して,介護認定審査会は,構成する委員の過半数が出席しなければ,開催し,議決をすることができない。 |
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問 81 |
要介護認定・要支援認定に関して,新規に要介護認定を申請しようとする被保険者は,地域包括支援センターにその申請に関する手続きを代わって行わせることができる。 |
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問 82 |
要介護認定・要支援認定に関して,市町村は,認定調査・審査・判定・認定までの全ての事務を都道府県に委任することができる。 |
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問 83 |
要介護認定・要支援認定に関して,市町村が要介護更新認定を行う場合には,指定市町村事務受託法人を除き,認定調査を委任することはできない。 |
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問 84 |
要介護認定・要支援認定に関して,要支援認定を行うために,介護認定審査会とは別に新たに要支援認定審査会が設置された。 |
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問 85 |
要介護認定・要支援認定に関して,介護認定審査会は,必要があると認めるときは,市町村に対し,要介護状態の軽減等に必要な療養に関する事項について,付帯意見を述べることができる。 |
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問 86 |
要介護認定・要支援認定に関して,要支援認定を受けようとする被保険者は,申請書に被保険者証を添えて,介護認定審査会に申請する。 |
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問 87 |
要介護認定・要支援認定に関して,被保険者に主治の医師がいない場合,被保険者は都道府県知事が指定する医師による診断を受けなければならない。 |
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問 88 |
要介護認定・要支援認定に関して,特定高齢者に該当した者については,その者の負担を軽減するために市町村長が要支援認定の申請を代行することとなっている。 |
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問 89 |
要介護認定・要支援認定に関して,要介護認定の申請を行った被保険者が,要介護状態には該当しないが要支援状態には該当すると認められるときは,要支援の認定申請がなされたものとみなして,要支援の認定をすることができる。 |
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問 90 |
要介護認定・要支援認定に関して,認定申請日から認定日の間でも,暫定居宅サービス計画を作成することにより,介護保険のサービスを現物給付の形で受けることができる運用となっている。 |
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問 91 |
介護支援専門員の行動に関して,アセスメントを踏まえて居宅サービス計画原案を検討したが,必要と考えられるインフォーマルなサービスが地域になかった。このため,社会福祉協議会や老人クラブに対して,サービスの必要性と開発を働きかけた。 |
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問 92 |
介護支援専門員の行動に関して,要介護者のアセスメントを行ったが,自信のある居宅サービス計画ができなかった。このため,地域包括支援センターに出向き,介護支援専門員でないが,経験ある保健師にアセスメント結果を報告し,居宅サービス計画作成を依頼した。 |
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問 93 |
介護支援専門員の行動に関して,居宅サービス計画原案を作成するため,アセスメントに出向いたが,要介護者本人が不在で会えなかった。そのため配偶者と面接し,実情を伺って原案を作成した。(設問を修正) |
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問 94 |
介護支援専門員の行動に関して,居宅サービス計画に,介護者本人や家族の病名,性格,家族関係の善し悪し等を記載したので,要介護者本人や家族の感情に配慮し,居宅サービス計画を利用者に交付しなかった。 |
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問 95 |
介護支援専門員の行動に関して,アセスメントの結果,訪問看護が必要と考えたが,主治医の同意が得られないので,地域包括支援センターに相談に行った。 |
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問 96 |
介護支援専門員に関して,介護支援専門員は,都道府県知事が定める基準に従って,その業務を行わなければならない。 |
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問 97 |
介護支援専門員に関して,介護支援専門員は,やむを得ない理由がある場合に限り,その名義を他の介護支援専門員の業務のために使用させることが出来る。 |
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問 98 |
介護支援専門員に関して,介護支援専門員の登録を受けている者が,登録とは別の都道府県に所在する居宅介護支援事業所の業務に従事するときは,その事業所の所在地の都道府県知事に登録の移転の申請をすることができる。 |
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問 99 |
介護支援専門員に関して,都道府県知事は,介護支援専門員が公正誠実な業務遂行義務などに違反している場合には,必要な指示を行い,指定する研修を受けるよう命ずることができる。 |
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問 100 |
介護支援専門員に関して,介護支援専門員を退職したものは,退職後においても,業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 |
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問 101 |
介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,特定高齢者に対しては,「基本チェックリスト」の結果に基づき,地域包括支援センターが予防給付を行う。 |
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問 102 |
介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,介護保険施設においては,一般的に集団的な生活援助が行われるが,ケアの個別性を確保する観点から,介護保険法の2005年改正により,施設サービス計画を作成することとなった。 |
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問 103 |
介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,地域包括支援センターの創設に伴い,介護支援専門員は居宅サービス計画原案を主任介護支援専門員に提出し,必要な支援を受けることが法定化された。 |
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問 104 |
介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,施設サービス計画作成に当たっては,その地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 |
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問 105 |
介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,介護支援専門員は,施設サービス計画を作成した際には,その施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。 |
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問 106 |
Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,ポータブルトイレを必ず使うようAさんを指導した。 |
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問 107 |
Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,日中は,通所介護を利用し,家族の負担となる夜間の対応は訪問介護を利用し,状況によっては,短期入所生活介護などを利用しながら様子をみることにした。 |
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問 108 |
Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,オムツを使い,朝夕2回取り替えるよう家族に指示した。 |
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問 109 |
Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,家族の負担を第一に考え,認知症対応型共同生活介護の利用をAさんに説得するよう家族に助言した。 |
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問 110 |
Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,Aさんと家族が揃ったところで,Aさんはどのように暮らしたいのか,家族はAさんの今後をどのように考えているのかを話し合った。 |
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問 111 |
Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。すべての家事等の支援を訪問介護員が担う介護予防サービス計画に変更した。 |
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問 112 |
Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。介護支援専門員の対応として,虐待を疑い,今後の進め方を地域包括支援センターと相談した。 |
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問 113 |
Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。介護支援専門員の対応として,娘に最近の様子を尋ねるとともに,介護予防サービス計画の見直しが必要かどうかの検討を始めた。 |
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問 114 |
Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。介護支援専門員の対応として,今後の脳梗塞の後遺症の悪化に備えて,今のうちから電動車いす,電動ベッドを購入するよう勧めた。 |
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問 115 |
Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。介護支援専門員の対応として,.引きこもりがちであるため,介護予防通所介護の利用を勧めた。 |
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問 116 |
Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,介護予防訪問介護について,Aさんと話し合いながら,適切に通所系サービスへと切り替えていくことを考える。 |
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問 117 |
Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,サービス担当者会議を開いて専門家の助言を求めることなく,これまでと同様に,介護予防訪問リハビリテーションを計画に位置付けていくことを考える。 |
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問 118 |
Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,Aさんが外出したがらないため,介護予防訪問介護を主体とした計画を継続する。 |
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問 119 |
Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,Aさんがどの程度の生活動作が可能なのかなどについて,サービス担当者会議を通じて,主治の医師等から助言を得る。 |
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問 120 |
Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,Aさんの趣味・嗜好をよく聴いた上で,地域においてAさんが参加できそうな活動等を探し,計画に位置付けていくことを考える。 |
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問 121 |
介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,Aさんは家族面会時の散歩を楽しみにしているので,本人の希望に基づいて,家族やボランティアとの散歩を施設サービス計画に組み入れることを提案した。 |
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問 122 |
介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,Aさんの家族の意思により,家族のみとの面会によって施設サービス計画を作成した。 |
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問 123 |
介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,Aさんの入所後の様子を報告するために,家族に定期的に面会したい旨説明し,面会予定日について相談した。 |
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問 124 |
介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,Aさんは自宅に戻りたくないと言うので,居宅生活復帰のための検討はしないこととした。 |
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問 125 |
介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,サービス担当者会議に関係職員全員が集まれなかったので,欠席者には事前に文書等で意見を求め,担当者会議で報告した。 |
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