問 1 |
(福祉サービス分野)
相談面接における援助者の基本姿勢に関して,居宅介護支援における相談面接では,客観的な事実の把握が主要な目的となるので,利用者・家族が怒りや不安などの感情を表すことがないように配慮して面接を進める。 |
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問 2 |
相談面接における援助者の基本姿勢に関して,判断能力が低下している利用者であっても,自己決定ができるよう可能な限り配慮する。 |
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問 3 |
相談面接における援助者の基本姿勢に関して,利用者個人に関する情報の伝達は,利用者の家族・親戚に対してでも,原則として,本人の了解のもとで慎重に行う。 |
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問 4 |
相談面接における援助者の基本姿勢に関して,相談援助者は,面接において感情的に巻き込まれることがないよう,情緒的関与は原則として行わない。 |
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問 5 |
相談面接における援助者の基本姿勢に関して,相談援助者は,利用者や家族の意見や行動を,自分の価値観や社会通念基づいて断定的に評価してはならない。 |
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問 6 |
ーシャルワークの面接技術に関して,クライエントが答えやすいように,初回面接の最初に,イエス・ノー形式の質問を多用した。 |
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問 7 |
ーシャルワークの面接技術に関して,クライエントの話を,終始,無表情で聴いた。 |
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問 8 |
ーシャルワークの面接技術に関して,クライエントが混乱しているようだったので,これまでの話を整理し,要約して伝えた。 |
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問 9 |
ーシャルワークの面接技術に関して,クライエントとのコミュニケーションを探るために,サービス利用を躊躇しているクライエントに対して,「迷ってるのですね。」とその印象を伝えた。 |
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問 10 |
ーシャルワークの面接技術に関して,面接の後半の段階で,専門知識やこれまでの経験をいかして助言を行った。 |
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問 11 |
居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,要介護者本人のみならず,介護者を含めた家族全体を支援の対象としてとらえる。 |
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問 12 |
居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,家族による要介護者への心理虐待が疑われる場合でも,家族との信頼関係を優先する。 |
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問 13 |
居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,要介護者と家族間の介護に関わる考え方の違いを必要に応じて調整することも,介護支援専門員の役割である。 |
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問 14 |
居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,居宅サービス計画においては,家族の役割は情緒的な支援の提供に限定される。 |
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問 15 |
居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,介護支援専門員は,介護サービスの活用によって家族の過重な介護負担を軽減し,介護者の自己実現も図られるよう支援する。 |
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問 16 |
居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,自分には支援が困難なケースなので,地域包括支援センターがAさんの居宅介護支援を担当してくれるよう依頼した。 |
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問 17 |
居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,Aさんが居宅介護サービスを拒否する要因について一緒に検討する機会を設けるよう依頼した。 |
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問 18 |
居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,主任介護支援専門員がAさん宅を訪問し,サービス利用を説得してくれるよう依頼した。 |
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問 19 |
居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,Aさんへの支援を継続しつつ,地域の民生委員や主治医と連絡をとりあって見守りの体制を築くため,地域包括支援センターに相談した。 |
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問 20 |
居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,継続的に経過報告を行うので,指導,助言をしてくれるよう依頼した。 |
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問 21 |
訪問介護に関して,十分な経験があれば,サービス提供責任者でなくとも訪問介護計画の作成を担当することができる。 |
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問 22 |
訪問介護に関して,サービス提供責任者は,他の訪問介護員が行うサービスが訪問介護計画に沿って実施されているかを把握しなければならない。 |
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問 23 |
訪問介護に関して,サービス提供責任者は,事業所の訪問介護員の能力や希望をふまえた業務管理を実施しなければならない。 |
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問 24 |
訪問介護に関して,居宅サービス計画に訪問介護の目的や内容・回数が記されている場合には,あらためて訪問介護計画への利用者の同意を得る必要はない。 |
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問 25 |
訪問介護に関して,サービス提供開始後において,利用者がサービスの追加を希望した場合には,事業者は,居宅サービス計画の変更が必要であることを利用者に説明しなければならない。 |
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問 26 |
通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,療養通所介護の対象者は,若年であっても認知症が重度な者に限られる。 |
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問 27 |
通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,機能訓練指導員の一定の配置を行えば,通所者全員に対して個別機能訓練加算が行われる。 |
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問 28 |
通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,利用者の送迎については,介護報酬の加算の対象とはならない。 |
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問 29 |
通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,認知症対応型通所介護事業所は,場所や職員について併設する通所介護事業所と一体的にサービスを提供することができる。 |
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問 30 |
通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,共用型認知症対応型通所介護では,1日の同一時間帯における利用人数が3名以下である。 |
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問 31 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,福祉用具貸与の利用については,要介護度又は状態像に応じた限定がある。 |
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問 32 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,要支援者に対する介護予防福祉用具貸与費の支給対象となるのは,歩行補助つえに限定されている。 |
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問 33 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,介護支援専門員は,居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合には,その利用の妥当性を検討し,その計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載する必要がある。 |
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問 34 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,介護支援専門員は,居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けた場合には,少なくとも6月に1回サービス担当者会議を開催し,福祉用具貸与の必要性を検証しなくてはならない。 |
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問 35 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,認知症対応型共同生活介護を利用しても,福祉用具貸与を利用することができる。 |
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問 36 |
特定施設に関して,特定施設入居者生活介護の指定を受けられる施設は,有料老人ホーム,軽費老人ホーム,養護老人ホーム,適合高齢者専用賃貸住宅である。 |
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問 37 |
特定施設に関して,有料老人ホームとは,10人以上の居室を持ち,食事等のサービスを提供する施設とされている。 |
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問 38 |
特定施設に関して,有料老人ホームを開設する場合は,老人福祉法に基づき都道府県知事に届出が必要である。 |
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問 39 |
特定施設に関して,特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設には,要介護又は要支援認定を受けている場合に限り入居できる。 |
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問 40 |
特定施設に関して,特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く。)では,介護支援専門員が原案を作成する特定施設サービス計画に基づき介護が行われる。 |
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問 41 |
介護予防通所介護に関して,介護予防通所介護では,利用者の運動器の機能向上,栄養状態の改善,口腔機能の向上等を通じて,利用者ができる限り要介護状態にならないで自立した生活ができるよう支援することを目的としている。 |
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問 42 |
介護予防通所介護に関して,管理者はサービス提供開始から少なくとも1月に1回は介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者にサービスの提供状況を報告しなければならない。 |
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問 43 |
介護予防通所介護に関して,口腔機能向上加算の対象となる口腔機能向上サービスについては,利用者ごとに口腔機能改善管理指導計画を作成しなければならない。 |
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問 44 |
介護予防通所介護に関して,栄養改善加算の対象となる栄養改善サービスは,実際の食事を提供するための配食や,会食の実施が含まれる。 |
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問 45 |
介護予防通所介護に関して,運動機能向上加算の対象となる機能訓練は,機能訓練の経験があっても介護職員がサービスを実施した場合には加算の対象とならない。 |
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問 46 |
小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護は,通いサービスを中心として,必要に応じて訪問サービス,宿泊サービスの組み合わせによって行われる。 |
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問 47 |
小規模多機能型居宅介護の利用を開始すると,事業所所属の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成を担当しなければならない。 |
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問 48 |
小規模多機能型居宅介護に関して,利用者は,複数の小規模多機能型居宅介護事業所に登録をして,サービスを受けることが可能である。 |
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問 49 |
小規模多機能型居宅介護に関して,宿泊サービスの利用者がいないときには,事業所に夜間の職員配置をする必要はない。 |
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問 50 |
小規模多機能型居宅介護に関して,地域連携のために利用者や家族,地域住民等で構成される協議会を設置しなければならない。 |
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問 51 |
介護老人福祉施設に関して,入所申込者が多数いる場合は,介護の程度及び家族の状況等を勘案し,必要性が高いと認められる申込者が優先される。 |
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問 52 |
介護老人福祉施設に関して,入所者が支払う居住費及び食費については,一定の所得以下の入所者に特定入所者介護サービス費が支給される。 |
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問 53 |
介護老人福祉施設に関して,利用者の選択によって,外部サービスを利用できる。 |
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問 54 |
介護老人福祉施設に関して,入所者にとって終の棲家であるため,居宅での生活復帰を目指す支援は想定されていない。 |
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問 55 |
介護老人福祉施設に関して,施設サービス計画には,地域住民の自発的活動によるサービスも位置付けられている。 |
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問 56 |
「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,高齢者虐待とは,身体的虐待,著しく養護を怠ること,心理的虐待,性的虐待,経済的虐待とされている。 |
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問 57 |
「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,市町村は,相談,指導,助言や通報又は届出の受理及び養護者に対する支援策等の事務を地域包括支援センターに委託することができる。 |
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問 58 |
「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,生命または身体に重大な危険が生じている虐待を発見した者は,市町村等へ通報しなければならない。 |
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問 59 |
「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,虐待を受けている高齢者が発見された場合,都道府県知事は特別養護老人ホーム等への入所の措置をとる。 |
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問 60 |
「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,生命または身体に重大な危険が生じている虐待が発見されても,警察は民事不介入の原則により,住居に立ち入ることはできない。 |
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問 61 |
成年後見制度に関して,成年後見人は,被後見人となる本人と後見人との利害関係の有無等の事情を十分に考慮した上で,家庭裁判所が選任する。 |
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問 62 |
成年後見制度に関して,成年後見人の適切な人選が難しい場合,地域包括支援センターの職員として社会福祉士が成年後見人とならなければならない。 |
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問 63 |
成年後見制度に関して,被後見人が自ら行った契約等について,成年後見人は本人の不利益になるものは原則として取り消すことができる。 |
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問 64 |
成年後見制度に関して,任意後見では,任意後見人に不正や権限の濫用がないように,家庭裁判所が任意後見監督人を別途選任する。 |
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問 65 |
成年後見制度に関して,成年後見では,家庭裁判所の許可なく,本人に代わって本人の居住用の不動産を処分することができる。 |
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問 66 |
介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護を受給する介護保険の被保険者は,介護保険料の支払いが免除される。 |
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問 67 |
介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護の補足性の原理により,介護保険の保険給付よりも介護扶助が優先して給付される。 |
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問 68 |
介護保険と生活保護の関係に関して,介護扶助による介護の給付は,介護保険法及び生活保護法による指定を受けた事業者等に委託して行われる。 |
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問 69 |
介護保険と生活保護の関係に関して,40歳以上の生活保護受給者で,介護保険の被保険者とならない者に対しては,原則として介護扶助が10割の現物給付として実施される。 |
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問 70 |
介護保険と生活保護の関係に関して,介護扶助の範囲は介護サービスに限定されており,介護予防サービスは含まない。 |
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問 71 |
障害者自立支援法に関して,障害者自立支援法によるサービスは,介護給付や訓練給付等を行う自立支援給付と,相談支援等を行う地域生活支援事業の2つから構成されている。 |
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問 72 |
障害者自立支援法に関して,支援の必要度に関する客観的な評価尺度として,障害者の心身の状態を総合的に示した障害程度区分が用いられる。 |
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問 73 |
障害者自立支援法に関して,介護保険法と同様に,介護支援専門員の関与を法律に定めている。 |
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問 74 |
障害者自立支援法に関して,更正医療,育成医療,精神通院医療等の障害にかかる公費負担医療は,「自立支援医療費制度」として共通化された。 |
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問 75 |
障害者自立支援法に関して,障害者福祉の中心的な役割を担ってきた身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法は障害者自立支援法の成立に伴って廃止された。 |
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