「第9回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)

300 点満点 ( 合格点 225 点 )

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問 1 (介護支援分野)

介護保険制度に関して,介護保険は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排泄,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等を対象とする制度である。
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問 2 介護保険制度に関して,介護保険は,居宅において自立した日常生活を営むことを目的としているため,原則として,施設サービスの利用は医療的処置が必要な要介護者が優先される。
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問 3 介護保険制度に関して,医療保険者は,介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう,協力しなければならない。
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問 4 介護保険制度に関して,市町村は,介護保険の保険者として,被保険者への保険給付等に責任を持つことから,介護給付の対象となる介護サービスが不足する場合は,自ら提供しなければならない。
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問 5 介護保険制度に関して,介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲については,社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討が行われることとなっている。
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問 6 住所地特例に関して,住所地特例は,介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し,その市町村における保険料負担が急増することを防止するために設けられており,住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。
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問 7 住所地特例に関して,特定施設は,居宅サービスに位置づけられているため,住所地特例の対象とはなっていない。
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問 8 住所地特例に関して,A市に住所地があった者が,B市の介護保険施設に入所するためB市に住所を変更し,その後,C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は,この者の保険者はB市となる。
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問 9 住所地特例に関して,A市に住所地があった者が,いったん親族が住むB市に住所を変更し,その後,C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は,この者の保険者はB市となる。
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問 10 住所地特例に関して,A市に住所地のあった者が,B市の養護老人ホームに入所措置され,その後,C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は,この者の保険者はA市となる。
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問 11 2005年の介護保険法改正に関して,新たな介護予防サービスが創設されるなど,介護予防重視型システムへの転換が行われた。
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問 12 2006年の介護保険法改正に関して,介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行われた。
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問 13 2007年の介護保険法改正に関して,施設給付について,居住費・食費が保険給付の対象となった。
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問 14 2008年の介護保険法改正に関して,介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権限が付与された。
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問 15 2009年の介護保険法改正に関して,「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。
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問 16 介護保険の財政に関して,第1号被保険者と第2号被保険者保険料負担割合見込みは,2006年度から2008年度までは,それぞれ19%と31%になっている。
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問 17 介護保険の財政に関して,第1号被保険者の保険料は,市町村の給付水準などを踏まえて3年に1度改定される。
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問 18 介護保険の財政に関して,施設給付費の公費負担割合は,国20%,都道府県17.5%,市町村12.5%となっている。
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問 19 介護保険の財政に関して,市町村が設置する財政安定化基金の財源は,国,都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
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問 20 介護保険の財政に関して,地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は,20%となっている。
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問 21 介護保険の被保険者に関して,第1号被保険者の保険料は,医療保険者が徴収する。
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問 22 介護保険の被保険者に関して,被保険者資格は,保険者による確認等の手続きを前提にしているので,資格取得の届出の日から取得する。
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問 23 介護保険の被保険者に関して,介護保険の住所要件は,国民健康保険加入者の住所要件と同じである。
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問 24 介護保険の被保険者に関して,第1号被保険者が救護施設などの適用除外施設に入所した場合には,入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
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問 25 介護保険の被保険者に関して,介護老人福祉施設に入所している者については,住所地特例が適用されないので,介護老人福祉施設所在地の市町村の被保険者となる。
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問 26 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,介護保険料を滞納している場合は,老人福祉法による市町村の措置が優先して行われる。
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問 27 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,労働者災害補償保険による介護補償によって,介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは,労働災害補償保険による介護補償が優先する。
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問 28 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,介護療養型医療施設の入院患者に対して,医療保険又は介護保険のどちらから給付が行われるかは,入院患者と保険者の協議によって決められる。
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問 29 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,生活保護の被保護者である第1号被保険者が介護サービスを利用するときは,介護保険の給付と生活保護の介護扶助の対象となる。
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問 30 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係に関して,障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険法による給付が重複する場合は,自立支援給付が優先する。
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問 31 予防給付に関して,介護予防訪問介護の利用期間は3月間に限定される。
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問 32 予防給付に関して,介護予防訪問看護は主治の医師が一定の治療の必要の程度を認めた者に限って利用することが可能である。
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問 33 予防給付に関して,介護予防居宅療養管理指導は,介護予防として医師,歯科医師等が療養上の管理や指導を行うサービスである。
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問 34 予防給付に関して,地域密着型介護予防サービスには,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の3種類がある。
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問 35 予防給付に関して,介護予防支援における介護予防サービス計画を作成することができるのは,地域包括支援センターの職員のうち,保健師に限られる。
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問 36 支給限度基準額に関して,要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は同額である。
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問 37 支給限度基準額に関して,介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は,居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額と同額である。
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問 38 支給限度基準額に関して,月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区分支給限度額は,変更前後の区分支給限度額の日数に応じて日割り計算される。
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問 39 支給限度基準額に関して,地域密着型介護予防サービスは,介護予防サービス費等区分支給限度額管理の対象に含まれない。
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問 40 支給限度基準額に関して,要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に変わった場合,その月の支給限度基準額は,要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額となる。
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問 41 介護予防サービス事業者の指定に関して,介護サービス事業者の指定は,介護予防支援業者の指定と同様に,都道府県知事が行う。
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問 42 介護予防サービス事業者の指定に関して,都道府県知事は,介護予防サービス事業者の指定を取り消す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
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問 43 介護予防サービス事業者の指定に関して,都道府県知事は,指定の申請者が介護予防サービス事業者の指定の取り消しを受けてから5年を経過していない場合には,指定をしてはならない。
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問 44 介護予防サービス事業者の指定に関して,介護予防サービス事業者の中には,指定の際,法人格を必要としないものがある。
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問 45 介護予防サービス事業者の指定に関して,市町村は,介護予防サービス事業者が指定基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるときは,その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
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問 46 地域包括支援センターに関して,市町村は,あらかじめ都道府県に届け出て,地域包括支援センターを設置することができる。
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問 47 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターには,原則として,保健師,主任介護支援専門員,社会福祉士が配置される。
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問 48 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指定を受けた場合には,介護予防支援も行う。
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問 49 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公平性を確保する等の観点から,都道府県ごとに地域包括支援センター運営協議会が設置される。
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問 50 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターの設置者や職員等には,業務に関して知り得た秘密について守秘義務が課せられる。
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問 51 地域支援事業に関して,地域支援事業は,第1号被保険者を対象とした,要介護状態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のために必要な事業である。
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問 52 地域支援事業に関して,介護給付費適性化事業及び家族支援事業は,必ず行わなければならない事業である。
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問 53 地域支援事業に関して,地域支援事業は市町村が実施する事業であるため,利用者に対して利用料が請求されることはない。
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問 54 地域支援事業に関して,権利擁護事業を実施するかどうかは,市町村の判断に委ねられている。
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問 55 地域支援事業に関して,地域支援事業は,その市町村における介護予防関係事業の実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の範囲内で行われる。
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問 56 介護予防事業の対象者等に関して,特定高齢者は,主に要介護判定で非該当(自立)となった人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性が高いと考えられる人である。
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問 57 介護予防事業の対象者等に関して,介護予防特定高齢者施策は,高齢者人口の5%程度を対象として実施することとされている。
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問 58 介護予防事業の対象者等に関して,市町村は,特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託することができる。
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問 59 介護予防事業の対象者等に関して,特定高齢者の選定には,「基本チェックリスト」が用いられる。
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問 60 介護予防事業の対象者等に関して,特定高齢者であれば,介護予防訪問介護を利用できる。
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問 61 保険料に関して,第1号被保険者の保険料の額は,政令で定める基準に従い都道府県の条例に基づき算定される。
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問 62 保険料に関して,年金から保険料を天引きする特別徴収制度は,第2号被保険者にも適用される。
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問 63 保険料に関して,第1号被保険者の保険料は,市町村と委託契約しているコンビニエンスストア等でも支払うことができる。
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問 64 保険料に関して,第1号被保険者が保険料を滞納し,その保険料徴収債権が時効により消滅している場合であっても,保険給付の額の減額が行われることがある。
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問 65 保険料に関して,第2号被保険者の保険料は,いったん社会保険診療報酬支払基金に集められ,各市町村に対して交付される。
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問 66 介護サービス情報の公表制度に関して,事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けられた制度である。
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問 67 介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は,原則として,都道府県知事に対して行われる。
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問 68 介護サービス情報の公表制度に関して,公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス情報の報告をしないときは,直ちにその旨が公表される。
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問 69 介護サービス情報の公表制度に関して,報告された介護サービス情報についての調査は,指定調査機関に行わせることができる。
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問 70 介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス情報の公表は,全国統一的な視点から,国が指定する機関が行う。
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問 71 「入浴,排泄,食事等の介護」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。
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問 72 「居宅サービス計画の作成等の居宅介護支援」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。
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問 73 「徘徊に対する探索,不潔な行為に対する後始末等」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。
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問 74 「主治の医師による基本健康診査等」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。
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問 75 「輸液の管理,じょく瘡の処置等の診療の補助等」は,要介護認定等基準時間に含まれる行為である。
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問 76 要介護認定・要支援認定に関して,要介護認定を受けようとする被保険者は,申請書に主治医の意見を添えて市町村へ申請する。
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問 77 要介護認定・要支援認定に関して,介護認定審査会の委員は,都道府県知事により任命され,その任期は2年となっている。
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問 78 要介護認定・要支援認定に関して,要介護認定の効力は,申請のあった日にさかのぼって生じる。
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問 79 要介護認定・要支援認定に関して,「要介護1相当」の人については,追加的な審査・判断を行い,改善の可能性の高い人を「要支援2」とする。
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問 80 要介護認定・要支援認定に関して,介護認定審査会は,構成する委員の過半数が出席しなければ,開催し,議決をすることができない。
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問 81 要介護認定・要支援認定に関して,新規に要介護認定を申請しようとする被保険者は,地域包括支援センターにその申請に関する手続きを代わって行わせることができる。
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問 82 要介護認定・要支援認定に関して,市町村は,認定調査・審査・判定・認定までの全ての事務を都道府県に委任することができる。
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問 83 要介護認定・要支援認定に関して,市町村が要介護更新認定を行う場合には,指定市町村事務受託法人を除き,認定調査を委任することはできない。
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問 84 要介護認定・要支援認定に関して,要支援認定を行うために,介護認定審査会とは別に新たに要支援認定審査会が設置された。
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問 85 要介護認定・要支援認定に関して,介護認定審査会は,必要があると認めるときは,市町村に対し,要介護状態の軽減等に必要な療養に関する事項について,付帯意見を述べることができる。
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問 86 要介護認定・要支援認定に関して,要支援認定を受けようとする被保険者は,申請書に被保険者証を添えて,介護認定審査会に申請する。
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問 87 要介護認定・要支援認定に関して,被保険者に主治の医師がいない場合,被保険者は都道府県知事が指定する医師による診断を受けなければならない。
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問 88 要介護認定・要支援認定に関して,特定高齢者に該当した者については,その者の負担を軽減するために市町村長が要支援認定の申請を代行することとなっている。
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問 89 要介護認定・要支援認定に関して,要介護認定の申請を行った被保険者が,要介護状態には該当しないが要支援状態には該当すると認められるときは,要支援の認定申請がなされたものとみなして,要支援の認定をすることができる。
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問 90 要介護認定・要支援認定に関して,認定申請日から認定日の間でも,暫定居宅サービス計画を作成することにより,介護保険のサービスを現物給付の形で受けることができる運用となっている。
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問 91 介護支援専門員の行動に関して,アセスメントを踏まえて居宅サービス計画原案を検討したが,必要と考えられるインフォーマルなサービスが地域になかった。このため,社会福祉協議会や老人クラブに対して,サービスの必要性と開発を働きかけた。
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問 92 介護支援専門員の行動に関して,要介護者のアセスメントを行ったが,自信のある居宅サービス計画ができなかった。このため,地域包括支援センターに出向き,介護支援専門員でないが,経験ある保健師にアセスメント結果を報告し,居宅サービス計画作成を依頼した。
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問 93 介護支援専門員の行動に関して,居宅サービス計画原案を作成するため,アセスメントに出向いたが,要介護者本人が不在で会えなかった。そのため配偶者と面接し,実情を伺って原案を作成した。(設問を修正)
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問 94 介護支援専門員の行動に関して,居宅サービス計画に,介護者本人や家族の病名,性格,家族関係の善し悪し等を記載したので,要介護者本人や家族の感情に配慮し,居宅サービス計画を利用者に交付しなかった。
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問 95 介護支援専門員の行動に関して,アセスメントの結果,訪問看護が必要と考えたが,主治医の同意が得られないので,地域包括支援センターに相談に行った。
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問 96 介護支援専門員に関して,介護支援専門員は,都道府県知事が定める基準に従って,その業務を行わなければならない。
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問 97 介護支援専門員に関して,介護支援専門員は,やむを得ない理由がある場合に限り,その名義を他の介護支援専門員の業務のために使用させることが出来る。
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問 98 介護支援専門員に関して,介護支援専門員の登録を受けている者が,登録とは別の都道府県に所在する居宅介護支援事業所の業務に従事するときは,その事業所の所在地の都道府県知事に登録の移転の申請をすることができる。
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問 99 介護支援専門員に関して,都道府県知事は,介護支援専門員が公正誠実な業務遂行義務などに違反している場合には,必要な指示を行い,指定する研修を受けるよう命ずることができる。
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問 100 介護支援専門員に関して,介護支援専門員を退職したものは,退職後においても,業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
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問 101 介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,特定高齢者に対しては,「基本チェックリスト」の結果に基づき,地域包括支援センターが予防給付を行う。
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問 102 介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,介護保険施設においては,一般的に集団的な生活援助が行われるが,ケアの個別性を確保する観点から,介護保険法の2005年改正により,施設サービス計画を作成することとなった。
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問 103 介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,地域包括支援センターの創設に伴い,介護支援専門員は居宅サービス計画原案を主任介護支援専門員に提出し,必要な支援を受けることが法定化された。
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問 104 介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,施設サービス計画作成に当たっては,その地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
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問 105 介護保険制度におけるケアマネジメントに関して,介護支援専門員は,施設サービス計画を作成した際には,その施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
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問 106 Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,ポータブルトイレを必ず使うようAさんを指導した。
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問 107 Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,日中は,通所介護を利用し,家族の負担となる夜間の対応は訪問介護を利用し,状況によっては,短期入所生活介護などを利用しながら様子をみることにした。
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問 108 Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,オムツを使い,朝夕2回取り替えるよう家族に指示した。
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問 109 Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,家族の負担を第一に考え,認知症対応型共同生活介護の利用をAさんに説得するよう家族に助言した。
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問 110 Aさん(80歳)は,1年前から認知症が進み,夜間も落ち着かず,最近はトイレに行く回数が増え,失敗することも多くなった。そのため,同居している夫,息子夫婦とも眠れず,疲労感を深め,介護支援専門員に相談した。介護支援専門員として,Aさんと家族が揃ったところで,Aさんはどのように暮らしたいのか,家族はAさんの今後をどのように考えているのかを話し合った。
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問 111 Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。すべての家事等の支援を訪問介護員が担う介護予防サービス計画に変更した。
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問 112 Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。介護支援専門員の対応として,虐待を疑い,今後の進め方を地域包括支援センターと相談した。
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問 113 Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。介護支援専門員の対応として,娘に最近の様子を尋ねるとともに,介護予防サービス計画の見直しが必要かどうかの検討を始めた。
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問 114 Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。介護支援専門員の対応として,今後の脳梗塞の後遺症の悪化に備えて,今のうちから電動車いす,電動ベッドを購入するよう勧めた。
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問 115 Aさん(80歳)は要支援2で,息子と2人暮らしである。Aさんは,軽い脳梗塞の後遺症がある。最近,家に引きこもりがちになっているとの情報を近所の方から受けた。家事等の支援のため,週1回介護予防訪問介護を受けているが,訪問介護員から「Aさんは何も言わないが,顔や手に青あざが見られる。」との連絡を受けた。車で1時間ほどの距離のところに娘が住んでおり,月に数回程度,様子を見に来ている。介護支援専門員の対応として,.引きこもりがちであるため,介護予防通所介護の利用を勧めた。
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問 116 Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,介護予防訪問介護について,Aさんと話し合いながら,適切に通所系サービスへと切り替えていくことを考える。
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問 117 Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,サービス担当者会議を開いて専門家の助言を求めることなく,これまでと同様に,介護予防訪問リハビリテーションを計画に位置付けていくことを考える。
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問 118 Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,Aさんが外出したがらないため,介護予防訪問介護を主体とした計画を継続する。
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問 119 Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,Aさんがどの程度の生活動作が可能なのかなどについて,サービス担当者会議を通じて,主治の医師等から助言を得る。
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問 120 Aさん(71歳)は,妻を亡くしてからひとり暮らしをしており,外に出たがらない。脳梗塞後遺症で左足に麻痺があり,最近まで要介護1であったが,更新認定の結果,要支援2となった。これまでは訪問介護の生活援助,訪問リハビリテーションを利用していたが,引き続き,これらのサービスの利用を希望している。Aさんの介護予防サービス計画の作成のあり方として,Aさんの趣味・嗜好をよく聴いた上で,地域においてAさんが参加できそうな活動等を探し,計画に位置付けていくことを考える。
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問 121 介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,Aさんは家族面会時の散歩を楽しみにしているので,本人の希望に基づいて,家族やボランティアとの散歩を施設サービス計画に組み入れることを提案した。
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問 122 介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,Aさんの家族の意思により,家族のみとの面会によって施設サービス計画を作成した。
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問 123 介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,Aさんの入所後の様子を報告するために,家族に定期的に面会したい旨説明し,面会予定日について相談した。
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問 124 介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,Aさんは自宅に戻りたくないと言うので,居宅生活復帰のための検討はしないこととした。
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問 125 介護老人福祉施設に入所しているAさんの計画担当介護支援専門員の対応として,サービス担当者会議に関係職員全員が集まれなかったので,欠席者には事前に文書等で意見を求め,担当者会議で報告した。
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問 126 (保健医療サービス分野)

摂食,嚥下に関して,加齢に伴う口腔の変化としては,口腔粘膜の萎縮,歯槽骨の吸収,咀嚼筋の筋力低下などがある。
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問 127 摂食,嚥下に関して,高齢者の場合,味覚の低下の原因としては,薬剤の副作用,口腔乾燥,口腔真菌症などが多い。
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問 128 摂食,嚥下に関して,舌に痛みなどがある場合,口腔清掃を行ってはならない。
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問 129 摂食,嚥下に関して,食物が摂取され,体外に排泄される過程は,食欲から始まり,摂食,咀嚼,嚥下,消化・吸収,排泄の順序である。
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問 130 摂食,嚥下に関して,歯の噛み合せは,咀嚼,嚥下機能に影響するが,全身の筋力,姿勢の制御には影響しない。
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問 131 認知症に関して,認知症の原因として最も多いのは,ピック病である。
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問 132 認知症に関して,長谷川式認知症スケールやMini-Mental State Examination(MMSE)の結果のみで認知症と診断してはいけない。
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問 133 認知症に関して,認知症の人は,記憶力や判断力が低下しているので,現実を知らせないほうが落ち着いて生活できる。
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問 134 認知症に関して,アルツハイマー病は,血管性認知症に比べ,神経症状が少なく,感情の平板化がみられることが多い。
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問 135 認知症に関して,認知症ケアの基本的考え方は,認知症をもつ人と共生するという姿勢をもち,個別ケアを提供していくことである。
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問 136 高齢者の症状や検査に関して,体重は,栄養状態が不良な場合であっても,浮腫性疾患(心不全,ネフローゼ,肝硬変)では増加することがある。
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問 137 高齢者の症状や検査に関して,血清アルブミン値は,高齢者の栄養評価の指標の1つであり,加齢に伴って低下することはない。
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問 138 高齢者の症状や検査に関して,高齢者では,たとえ血清クレアチニン値が正常でも,糸球体ろ過率(クレアチニンクリアランス)が低下していることがあり,薬剤の副作用には注意が必要である。
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問 139 高齢者の症状や検査に関して,不整脈を詳しく調べるために24時間心電図(ホルター心電図)が測定されるが,心身の負担になるため,高齢者ではほとんど利用されない。
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問 140 高齢者の症状や検査に関して,骨密度は,成人後は加齢とともに低下するが,特に男性においてその低下が著しい。
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問 141 高齢者の身体機能の維持に関して,がんに罹患している要介護者に対しては,一般的に,病気の進行を早めるためのリハビリテーションを行ってはならない。
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問 142 高齢者の身体機能の維持に関して,廃用症候群は,過度の安静や長期臥床により生じることもあるので,早期のリハビリテーションが必要である。
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問 143 高齢者の身体機能の維持に関して,廃用性筋萎縮の予防は,日常生活動作の励行,筋力増強のための運動,趣味活動やレクレーション活動などを継続することによって可能である。
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問 144 高齢者の身体機能の維持に関して,下肢を中心とした運動機能の低下が転倒の原因となるので,転倒防止のための環境整備を行うことが重要である。
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問 145 高齢者の身体機能の維持に関して,リハビリテーションの他動的訓練は,意識レベルの低い場合や,自分で運動できない場合は効果が乏しいので行わない。
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問 146 排泄ケアに関して,尿失禁の原因には,服用している薬剤による影響も考えられる。
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問 147 排泄ケアに関して,尿失禁をしている場合,排尿の回数,量などのリズムを把握し,水分の制限を行いながら,トイレへの誘導等を行う。
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問 148 排泄ケアに関して,尿失禁が心配で外出しない高齢者に対しては,高齢者の意思及び尿失禁の状況を確認した上で,パッドやオムツを使用する。
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問 149 排泄ケアに関して,寝たきりの高齢者の便秘の予防は,摘便や浣腸により行う。
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問 150 排泄ケアに関して,おむつや留置カテーテルを使用している場合は,尿路感染を起こしやすくなるため,清拭や洗浄によって清潔に保つ必要がある。
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問 151 食事とその介護に関して,味覚,嗅覚,視覚の低下は,食欲不振をもたらしやすくする。
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問 152 食事とその介護に関して,カステラは,嚥下困難を誘発しやすい食品である。
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問 153 食事とその介護に関して,嚥下障害は,誤嚥を起こすもとになり,誤嚥性肺炎の原因ともなる。
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問 154 食事とその介護に関して,食事をとる姿勢は,できるだけ座位にして,頭部を後屈させる。
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問 155 食事とその介護に関して,嚥下食は,脱水や便秘を起こしにくい。
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問 156 口腔ケアに関して,口腔内の清掃は,化学的清掃法より機械的清掃法が効果的である。
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問 157 口腔ケアに関して,口腔ケアの目的は,口腔機能の保持により,要介護者のQOLとADLの維持・向上を図ることである。
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問 158 口腔ケアに関して,総義歯を装着している場合,歯がないので口腔内の清掃は必要ない。
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問 159 口腔ケアに関して,経管栄養の場合,唾液分泌の減少による自浄作用の低下のため,口腔内は不衛生になりやすい。
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問 160 口腔ケアに関して,高齢者は歯と歯の隙間が大きくなるので,むし歯や歯周疾患になりにくい。
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問 161 高齢者の栄養・薬剤管理に関して,栄養・食生活の支援を行う際には,身体計測,臨床検査,食事調査等から得た情報が重要となる。
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問 162 高齢者の栄養・薬剤管理に関して,高齢者では腎機能が低下しており,腎から排泄される薬の排泄が遅くなるため,薬の作用が減少することが多い。
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問 163 高齢者の栄養・薬剤管理に関して,嚥下障害等により食事の経口摂取ができない状態では,医療機関への入院が必須である。
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問 164 高齢者の栄養・薬剤管理に関して,痛み止め(解熱鎮痛薬)を服用している場合,風邪,インフルエンザなどに罹患しても,発熱の症状が現れないため対応が遅れる可能性がある。
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問 165 高齢者の栄養・薬剤管理に関して,栄養状態の改善や食生活の支援を適切に行うため,ケアプラン作成の際には,管理栄養士のみと情報交換すればよい。
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問 166 高齢者の終末期に関する行為について,死の看取りについては,患者が死に向かっていることを家族に正しく理解してもらうことが重要である。
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問 167 高齢者の終末期に関する行為について,末期がん患者の疼痛緩和は,身体的な側面にのみ焦点を当てる。
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問 168 高齢者の終末期に関する行為について,ホスピスケアにおいては,患者が死亡した後の遺族を対象としたケアも含まれる。
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問 169 高齢者の終末期に関する行為について,死亡診断は,医師(歯科医師も含む。)にのみ許される行為であるが,医師の許可又は依頼があった場合に限り,担当看護師も行うことが可能である。
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問 170 高齢者の終末期に関する行為について,医師は,継続治療している患者で24時間以内に診察を行った場合に限って,死亡確認することなく死亡診断書を交付することができる。
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問 171 在宅における医療管理に関して,在宅における末期がん患者の疼痛緩和に用いる薬剤としては,経口麻薬剤のみが認可されている。
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問 172 在宅における医療管理に関して,腹膜透析患者のケアについては,自己管理状況をより細かく継続して観察することが望ましい。
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問 173 在宅における医療管理に関して,酸素吸入が必要な肺気腫の患者は,在宅酸素療法によって在宅生活が可能となったが,いまだ外出はできない。
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問 174 在宅における医療管理に関して,胃ろう造設術を施された患者の治療上生じるトラブルとしては,カテーテルが自然に抜去することがある。
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問 175 在宅における医療管理に関して,高齢者は,非典型的症状を呈することが多いため,急変時には,現病歴だけでなく,既往歴の把握も重要である。
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問 176 居宅療養管理指導に関して,居宅療養管理指導とは,居宅要介護者に対して,医療機関や薬局の医師,歯科医師,薬剤師などにより行われる療養上の管理及び指導である。
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問 177 居宅療養管理指導に関して,居宅要介護者は,介護保険のサービスを受ける際,必ず居宅療養管理指導を利用しなければならない。
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問 178 居宅療養管理指導に関して,保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合には,必ず,介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行い,改めて指定を受けなければならない。
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問 179 居宅療養管理指導に関して,口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は,歯科衛生士だけでなく,保健師や看護師,準看護師も行うことができる。
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問 180 居宅療養管理指導に関して,サービス担当者会議は,居宅療養管理指導で訪問する医師と訪問先でも開催できる。
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問 181 介護予防サービスに関して,医師が行う指定介護予防居宅療養管理指導では,適切なサービス提供のために必要がある場合には,医師は,介護予防支援事業者や介護予防サービス事業者に対し情報提供や助言を行う。
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問 182 介護予防サービスに関して,指定介護予防訪問リハビリテーションについては,期間を定めて,計画を作成してサービスを提供するため,モニタリングは行わなくてよい。
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問 183 介護予防サービスに関して,指定介護予防訪問看護の提供に当たっては,主治医から口頭による指示を受けなければならない。
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問 184 介護予防サービスに関して,指定介護予防通所リハビリテーションは,利用者の介護予防に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。
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問 185 介護予防サービスに関して,指定介護予防通所リハビリテーション事業所においては,利用者の生活機能を向上するために,必ず理学療法士又は作業療法士を確保しなければならない。
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問 186 居宅サービスに関して,訪問看護ステーションから訪問する場合であっても,理学療法士,作業療法士が訪問する場合は,訪問リハビリテーションに分類される。
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問 187 居宅サービスに関して,通所リハビリテーション(一般にデイケアと呼ばれる。)が提供できる事業者は,病院,診療所及び介護老人保健施設に限られる。
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問 188 居宅サービスに関して,介護保険の訪問リハビリテーションのみを利用する場合であって,既に居宅サービス計画が作成されているときは,訪問リハビリテーション計画を作成する必要はない。
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問 189 居宅サービスに関して,短期入所療養介護の最大の役割は,緊急の治療を集中して行うことである。
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問 190 居宅サービスに関して,居宅療養管理指導を利用できるのは,通院が困難な要介護者に限られる。
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問 191 介護保険施設に関して,要支援1及び要支援2の認定を受けたものは,介護老人保健施設の介護予防短期入所療養介護を利用することができる。
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問 192 介護保険施設に関して,介護老人保健施設の医師は,入所者を医療機関に通院させる場合には,その医療機関の医師又は歯科医師に対し,その入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。
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問 193 介護保険施設に関して,介護老人保健施設の医師は,入所者の家族の同意があれば,厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を施用し,又は処方することができる。
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問 194 介護保険施設に関して,介護療養型医療施設は,MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の保菌者であることや薬剤費が高価である場合には,入院を拒否することができる。
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問 195 介護保険施設に関して,介護療養型医療施設は,医療の管理が必要な要介護者の終の棲家であり,在宅復帰を目的とするものではない。
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問 196 介護老人保健施設に関して,利用者が健康手帳を有している場合には,健康手帳の医療にかかるページに,提供した介護保険施設サービスに関し必要な事項を記載しなければならない。
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問 197 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設は,あらかじめ協力病院を定めている場合には,医師を置く必要はない。
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問 198 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設は,介護保険法に基づき,入所者に対する衛生管理に必要な措置を講じ,その内容を最寄りの保健所に届けなければならない。
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問 199 介護老人保健施設に関して,開設者は,地方公共団体,医療法人,社会福祉法人その他の厚生労働大臣が定めた者に限られ,都道府県知事の許可を受けなければならない。
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問 200 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設の入所者は,症状が安定期にあり,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者である。
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問 201 疾病等に関して,高齢者に多い呼吸器感染症は,肺炎,気管支炎,膿胸,肺結核などである。
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問 202 疾病等に関して,高齢者の肺炎の特徴としては,若年者に比べ誤嚥性肺炎が多いこと,また,食欲低下や全身倦怠感などの非特異的な初発症状を呈する場合が多いことが挙げられる。
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問 203 疾病等に関して,尿路感染症の主な症状としては,頻尿,排尿時痛,発熱,尿閉などが挙げられる。
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問 204 疾病等に関して,MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の保菌者は,個室に隔離する必要がある。
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問 205 疾病等に関して,じょく瘡発生を促す局所因子には,低栄養,貧血があり,全身性因子としては,圧迫,摩擦がある。
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問 206 パーキンソン病に関して,パーキンソン病の4大運動症状は,@身体のふるえ,A筋の硬さ,B動作の遅さ,拙劣,C姿勢・歩行障害である。
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問 207 パーキンソン病に関して,パーキンソン病の治療の基本は,運動療法である。
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問 208 パーキンソン病に関して,進行性核上性麻痺は,パーキンソン病関連疾患として介護保険法の特定疾病である。
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問 209 パーキンソン病に関して,パーキンソン病は,小脳の神経細胞の変性消失によって運動症状が出現する。
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問 210 パーキンソン病に関して,パーキンソン病は,進行するとうつ状態や認知症などの精神症状や,自律神経症状が出現する。
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問 211 高齢者の精神障害に関して,高齢者のうつ病は,初老期に好発し,高齢者の自殺の主要な原因の1つとなっている。
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問 212 高齢者の精神障害に関して,せん妄は,脳の器質疾患(脳血管障害や頭部外傷)を原因とすることはなく,手術,感染症,脱水などによる全身状態の悪化が主たる原因である。
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問 213 高齢者の精神障害に関して,せん妄症状は,興奮や幻覚が治まると,その後再発することはまれである。
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問 214 高齢者の精神障害に関して,せん妄とは,意識障害の一種で,軽度の意識混濁に,錯覚,幻覚,それらに基づく妄想や興奮を伴う状態をいう。
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問 215 高齢者の精神障害に関して,せん妄症状のみられる高齢者に対しては,薬物治療は効果がほとんどないため,身体拘束で危険防止に努めることが最も重要である。
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問 216 糖尿病に関して,主な合併症として,糖尿病性神経症,糖尿病性腎症,糖尿病性難聴がある。
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問 217 糖尿病に関して,糖尿病性腎症が進行すると,人工透析が必要となる場合がある。
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問 218 糖尿病に関して,高齢者では,低血糖症状が非特異的で神経疾患と間違えられることもあるため,注意を要する。
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問 219 糖尿病に関して,壊疽が生じやすいので注意を要する。
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問 220 糖尿病に関して,糖尿病性神経症では,通常,運動神経のみが障害され,知覚神経には異常を来さない。
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問 221 高齢者に関連した疾病に関して,がんによる疼痛については,不安を取ることや励ましが重要であり,麻薬等の薬物による鎮痛効果は乏しい。
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問 222 高齢者に関連した疾病に関して,心房細動によって血栓が生じ,脳梗塞を起こすことがある。
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問 223 高齢者に関連した疾病に関して,慢性硬膜下血腫は,頭部打撲によることが多いとされるが,転倒などの頭部打撲の既往歴が明らかでない場合も少なくない。
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問 224 高齢者に関連した疾病に関して,筋萎縮性側索硬化症の初期症状として眼球運動の障害が生じる。
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問 225 高齢者に関連した疾病に関して,高齢者では十二指腸潰瘍より胃潰瘍が多く,消炎鎮痛剤によっても潰瘍が生じる。
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問 226 (福祉サービス分野)

相談面接における援助者の基本姿勢に関して,居宅介護支援における相談面接では,客観的な事実の把握が主要な目的となるので,利用者・家族が怒りや不安などの感情を表すことがないように配慮して面接を進める。
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問 227 相談面接における援助者の基本姿勢に関して,判断能力が低下している利用者であっても,自己決定ができるよう可能な限り配慮する。
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問 228 相談面接における援助者の基本姿勢に関して,利用者個人に関する情報の伝達は,利用者の家族・親戚に対してでも,原則として,本人の了解のもとで慎重に行う。
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問 229 相談面接における援助者の基本姿勢に関して,相談援助者は,面接において感情的に巻き込まれることがないよう,情緒的関与は原則として行わない。
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問 230 相談面接における援助者の基本姿勢に関して,相談援助者は,利用者や家族の意見や行動を,自分の価値観や社会通念基づいて断定的に評価してはならない。
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問 231 ーシャルワークの面接技術に関して,クライエントが答えやすいように,初回面接の最初に,イエス・ノー形式の質問を多用した。
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問 232 ーシャルワークの面接技術に関して,クライエントの話を,終始,無表情で聴いた。
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問 233 ーシャルワークの面接技術に関して,クライエントが混乱しているようだったので,これまでの話を整理し,要約して伝えた。
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問 234 ーシャルワークの面接技術に関して,クライエントとのコミュニケーションを探るために,サービス利用を躊躇しているクライエントに対して,「迷ってるのですね。」とその印象を伝えた。
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問 235 ーシャルワークの面接技術に関して,面接の後半の段階で,専門知識やこれまでの経験をいかして助言を行った。
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問 236 居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,要介護者本人のみならず,介護者を含めた家族全体を支援の対象としてとらえる。
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問 237 居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,家族による要介護者への心理虐待が疑われる場合でも,家族との信頼関係を優先する。
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問 238 居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,要介護者と家族間の介護に関わる考え方の違いを必要に応じて調整することも,介護支援専門員の役割である。
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問 239 居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,居宅サービス計画においては,家族の役割は情緒的な支援の提供に限定される。
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問 240 居宅介護支援の相談援助における家族の位置づけに関して,介護支援専門員は,介護サービスの活用によって家族の過重な介護負担を軽減し,介護者の自己実現も図られるよう支援する。
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問 241 居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,自分には支援が困難なケースなので,地域包括支援センターがAさんの居宅介護支援を担当してくれるよう依頼した。
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問 242 居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,Aさんが居宅介護サービスを拒否する要因について一緒に検討する機会を設けるよう依頼した。
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問 243 居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,主任介護支援専門員がAさん宅を訪問し,サービス利用を説得してくれるよう依頼した。
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問 244 居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,Aさんへの支援を継続しつつ,地域の民生委員や主治医と連絡をとりあって見守りの体制を築くため,地域包括支援センターに相談した。
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問 245 居宅サービスが必要であるにもかかわらずサービスを利用しない独居のAさんについて,介護支援専門員が地域包括支援センターに相談する際の対応に関して,継続的に経過報告を行うので,指導,助言をしてくれるよう依頼した。
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問 246 訪問介護に関して,十分な経験があれば,サービス提供責任者でなくとも訪問介護計画の作成を担当することができる。
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問 247 訪問介護に関して,サービス提供責任者は,他の訪問介護員が行うサービスが訪問介護計画に沿って実施されているかを把握しなければならない。
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問 248 訪問介護に関して,サービス提供責任者は,事業所の訪問介護員の能力や希望をふまえた業務管理を実施しなければならない。
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問 249 訪問介護に関して,居宅サービス計画に訪問介護の目的や内容・回数が記されている場合には,あらためて訪問介護計画への利用者の同意を得る必要はない。
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問 250 訪問介護に関して,サービス提供開始後において,利用者がサービスの追加を希望した場合には,事業者は,居宅サービス計画の変更が必要であることを利用者に説明しなければならない。
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問 251 通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,療養通所介護の対象者は,若年であっても認知症が重度な者に限られる。
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問 252 通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,機能訓練指導員の一定の配置を行えば,通所者全員に対して個別機能訓練加算が行われる。
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問 253 通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,利用者の送迎については,介護報酬の加算の対象とはならない。
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問 254 通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,認知症対応型通所介護事業所は,場所や職員について併設する通所介護事業所と一体的にサービスを提供することができる。
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問 255 通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業に関して,共用型認知症対応型通所介護では,1日の同一時間帯における利用人数が3名以下である。
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問 256 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,福祉用具貸与の利用については,要介護度又は状態像に応じた限定がある。
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問 257 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,要支援者に対する介護予防福祉用具貸与費の支給対象となるのは,歩行補助つえに限定されている。
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問 258 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,介護支援専門員は,居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合には,その利用の妥当性を検討し,その計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載する必要がある。
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問 259 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,介護支援専門員は,居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けた場合には,少なくとも6月に1回サービス担当者会議を開催し,福祉用具貸与の必要性を検証しなくてはならない。
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問 260 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関して,認知症対応型共同生活介護を利用しても,福祉用具貸与を利用することができる。
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問 261 特定施設に関して,特定施設入居者生活介護の指定を受けられる施設は,有料老人ホーム,軽費老人ホーム,養護老人ホーム,適合高齢者専用賃貸住宅である。
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問 262 特定施設に関して,有料老人ホームとは,10人以上の居室を持ち,食事等のサービスを提供する施設とされている。
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問 263 特定施設に関して,有料老人ホームを開設する場合は,老人福祉法に基づき都道府県知事に届出が必要である。
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問 264 特定施設に関して,特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設には,要介護又は要支援認定を受けている場合に限り入居できる。
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問 265 特定施設に関して,特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く。)では,介護支援専門員が原案を作成する特定施設サービス計画に基づき介護が行われる。
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問 266 介護予防通所介護に関して,介護予防通所介護では,利用者の運動器の機能向上,栄養状態の改善,口腔機能の向上等を通じて,利用者ができる限り要介護状態にならないで自立した生活ができるよう支援することを目的としている。
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問 267 介護予防通所介護に関して,管理者はサービス提供開始から少なくとも1月に1回は介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者にサービスの提供状況を報告しなければならない。
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問 268 介護予防通所介護に関して,口腔機能向上加算の対象となる口腔機能向上サービスについては,利用者ごとに口腔機能改善管理指導計画を作成しなければならない。
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問 269 介護予防通所介護に関して,栄養改善加算の対象となる栄養改善サービスは,実際の食事を提供するための配食や,会食の実施が含まれる。
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問 270 介護予防通所介護に関して,運動機能向上加算の対象となる機能訓練は,機能訓練の経験があっても介護職員がサービスを実施した場合には加算の対象とならない。
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問 271 小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護は,通いサービスを中心として,必要に応じて訪問サービス,宿泊サービスの組み合わせによって行われる。
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問 272 小規模多機能型居宅介護の利用を開始すると,事業所所属の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成を担当しなければならない。
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問 273 小規模多機能型居宅介護に関して,利用者は,複数の小規模多機能型居宅介護事業所に登録をして,サービスを受けることが可能である。
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問 274 小規模多機能型居宅介護に関して,宿泊サービスの利用者がいないときには,事業所に夜間の職員配置をする必要はない。
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問 275 小規模多機能型居宅介護に関して,地域連携のために利用者や家族,地域住民等で構成される協議会を設置しなければならない。
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問 276 介護老人福祉施設に関して,入所申込者が多数いる場合は,介護の程度及び家族の状況等を勘案し,必要性が高いと認められる申込者が優先される。
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問 277 介護老人福祉施設に関して,入所者が支払う居住費及び食費については,一定の所得以下の入所者に特定入所者介護サービス費が支給される。
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問 278 介護老人福祉施設に関して,利用者の選択によって,外部サービスを利用できる。
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問 279 介護老人福祉施設に関して,入所者にとって終の棲家であるため,居宅での生活復帰を目指す支援は想定されていない。
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問 280 介護老人福祉施設に関して,施設サービス計画には,地域住民の自発的活動によるサービスも位置付けられている。
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問 281 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,高齢者虐待とは,身体的虐待,著しく養護を怠ること,心理的虐待,性的虐待,経済的虐待とされている。
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問 282 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,市町村は,相談,指導,助言や通報又は届出の受理及び養護者に対する支援策等の事務を地域包括支援センターに委託することができる。
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問 283 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,生命または身体に重大な危険が生じている虐待を発見した者は,市町村等へ通報しなければならない。
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問 284 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,虐待を受けている高齢者が発見された場合,都道府県知事は特別養護老人ホーム等への入所の措置をとる。
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問 285 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に関する法律」に関して,生命または身体に重大な危険が生じている虐待が発見されても,警察は民事不介入の原則により,住居に立ち入ることはできない。
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問 286 成年後見制度に関して,成年後見人は,被後見人となる本人と後見人との利害関係の有無等の事情を十分に考慮した上で,家庭裁判所が選任する。
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問 287 成年後見制度に関して,成年後見人の適切な人選が難しい場合,地域包括支援センターの職員として社会福祉士が成年後見人とならなければならない。
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問 288 成年後見制度に関して,被後見人が自ら行った契約等について,成年後見人は本人の不利益になるものは原則として取り消すことができる。
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問 289 成年後見制度に関して,任意後見では,任意後見人に不正や権限の濫用がないように,家庭裁判所が任意後見監督人を別途選任する。
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問 290 成年後見制度に関して,成年後見では,家庭裁判所の許可なく,本人に代わって本人の居住用の不動産を処分することができる。
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問 291 介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護を受給する介護保険の被保険者は,介護保険料の支払いが免除される。
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問 292 介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護の補足性の原理により,介護保険の保険給付よりも介護扶助が優先して給付される。
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問 293 介護保険と生活保護の関係に関して,介護扶助による介護の給付は,介護保険法及び生活保護法による指定を受けた事業者等に委託して行われる。
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問 294 介護保険と生活保護の関係に関して,40歳以上の生活保護受給者で,介護保険の被保険者とならない者に対しては,原則として介護扶助が10割の現物給付として実施される。
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問 295 介護保険と生活保護の関係に関して,介護扶助の範囲は介護サービスに限定されており,介護予防サービスは含まない。
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問 296 障害者自立支援法に関して,障害者自立支援法によるサービスは,介護給付や訓練給付等を行う自立支援給付と,相談支援等を行う地域生活支援事業の2つから構成されている。
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問 297 障害者自立支援法に関して,支援の必要度に関する客観的な評価尺度として,障害者の心身の状態を総合的に示した障害程度区分が用いられる。
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問 298 障害者自立支援法に関して,介護保険法と同様に,介護支援専門員の関与を法律に定めている。
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問 299 障害者自立支援法に関して,更正医療,育成医療,精神通院医療等の障害にかかる公費負担医療は,「自立支援医療費制度」として共通化された。
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問 300 障害者自立支援法に関して,障害者福祉の中心的な役割を担ってきた身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法は障害者自立支援法の成立に伴って廃止された。
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結果: