問 1 |
(1)介護支援分野(125問)
2011年の介護保険制度改正に関して,予防給付を廃止し,地域支援事業に移行した。 |
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問 2 |
2011年の介護保険制度改正に関して,事業者の指定更新制を導入した。 |
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問 3 |
2011年の介護保険制度改正に関して,複合型サービスを創設した。 |
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問 4 |
2011年の介護保険制度改正に関して,施設サービスの一環として,定期巡回・随時対応型訪問介護看護を創設した。 |
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問 5 |
2011年の介護保険制度改正に関して,地域支援事業として,介護予防・日常生活支援総合事業を創設した。 |
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問 6 |
2011の介護保険制度改正に関して,地域包括ケアシステムでは,配食などの生活支援サービスを推進することとした。 |
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問 7 |
2011の介護保険制度改正に関して,認知症対策の推進のため,市民後見人を育成及び活用することとした。 |
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問 8 |
2011の介護保険制度改正に関して,有料老人ホームにおける権利金の受領を禁止した。 |
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問 9 |
2011の介護保険制度改正に関して,認知症のケアパスに係る調査研究の推進を医療保険者の責務とした。 |
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問 10 |
2011の介護保険制度改正に関して,地域密着型サービスの介護報酬を全国一律とした。 |
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問 11 |
「指定居宅サービス」は,事業や施設の人員・設備・運営に関する基準が都道府県の条例に委任されている介護保険サービスである。 |
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問 12 |
「指定居宅介護支援」は,事業や施設の人員・設備・運営に関する基準が都道府県の条例に委任されている介護保険サービスである。 |
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問 13 |
「指定介護老人福祉施設」は,事業や施設の人員・設備・運営に関する基準が都道府県の条例に委任されている介護保険サービスである。 |
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問 14 |
「基準該当介護予防サービス」は,事業や施設の人員・設備・運営に関する基準が都道府県の条例に委任されている介護保険サービスである。 |
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問 15 |
「指定地域密着型サービス」は,事業や施設の人員・設備・運営に関する基準が都道府県の条例に委任されている介護保険サービスである。 |
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問 16 |
介護保険給付に関して,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により介護給付に相当する給付を受けられるときは,一定の限度で介護保険の保険給付は行われない。 |
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問 17 |
介護保険給付に関して,給付事由が第三者の加害行為による場合に,第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,市町村は,賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。 |
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問 18 |
介護保険給付に関して,第1号被保険者に対し生活保護から生活扶助が行われた場合は,保険給付は行われない。 |
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問 19 |
介護保険給付に関して,やむを得ない事由により介護保険からサービスを受けられない場合には,例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる。 |
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問 20 |
介護保険給付に関して,保険給付を受ける権利は,差し押さえることができる。 |
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問 21 |
介護保険制度における利用者の負担に関して,震災で住宅等の財産が著しく損害を受けたときは,市町村は,1割の定率負担を免除することができる。 |
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問 22 |
介護保険制度における利用者の負担に関して,高額介護サービス費の支給要件は,所得に応じて条例で定められる。 |
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問 23 |
介護保険制度における利用者の負担に関して,短期入所サービスにおけるおむつ代は,利用者が全額負担する。 |
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問 24 |
介護保険制度における利用者の負担に関して,生活保護の被保護者である第1号被保険者には,高額介護サービス費の適用がない。 |
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問 25 |
介護保険制度における利用者の負担に関して,施設サービスにおける食費は,利用者が負担する。 |
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問 26 |
「薬剤師による居宅療養管理指導」は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付である。 |
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問 27 |
「連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付である。 |
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問 28 |
「複合型サービス」は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付である。 |
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問 29 |
「通所介護」は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付である。 |
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問 30 |
「特定福祉用具の購入」は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付である。 |
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問 31 |
介護保険事業計画に関して,市町村介護保険事業計画は,市町村老人福祉計画と調和が保たれたものとして作成する。 |
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問 32 |
介護保険事業計画に関して,市町村介護保険事業計画は,市町村地域福祉計画と一体のものとして作成する。 |
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問 33 |
介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画は,医療計画と調和が保たれたものとして作成する。 |
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問 34 |
介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画を定める際には,保険者と協議しなければならない。 |
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問 35 |
介護保険事業計画に関して,国が定める基本指針には,地域支援事業の実施に関する基本的事項が含まれる。 |
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問 36 |
指定介護老人福祉施設に関して,市町村は,設置できる。 |
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問 37 |
指定介護老人福祉施設に関して,地域密着型サービスに含まれる。 |
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問 38 |
指定介護老人福祉施設に関して,可能な限り,居宅生活への復帰を目指して支援する。 |
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問 39 |
指定介護老人福祉施設に関して,協力病院を定めておかなければならない。 |
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問 40 |
指定介護老人福施設祉に関して,施設長は,原則として,医師でなければならない。 |
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問 41 |
指定居宅サービス事業者に関して,指定は,事業者ごとに行う。 |
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問 42 |
指定居宅サービス事業者に関して,指定の更新は,保険者が行う。 |
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問 43 |
指定居宅サービス事業者に関して,名称及び所在地を変更するときは,都道府県知事に届け出なければならない。 |
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問 44 |
指定居宅サービス事業者に関して,事業者の指定をしたときは,都道府県知事が名称などを公示する。 |
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問 45 |
指定居宅サービス事業者に関して,診療所が居宅療養管理指導を行うときは,介護保険法による指定の申請をしなければならない。 |
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問 46 |
指定介護予防支援事業者に関して,指定申請者は,地域包括支援センターの設置者に限られている。 |
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問 47 |
指定居宅サービス事業者に関して,指定の更新は,保険者が行う。 |
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問 48 |
指定居宅サービス事業者に関して,名称及び所在地を変更するときは,都道府県知事に届け出なければならない。 |
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問 49 |
指定居宅サービス事業者に関して,事業者の指定をしたときは,都道府県知事が名称などを公示する。 |
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問 50 |
指定居宅サービス事業者に関して,診療所が居宅療養管理指導を行うときは,介護保険法による指定の申請をしなければならない。 |
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問 51 |
介護予防・日常生活支援総合事業に関して,市町村の判断により実施する。 |
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問 52 |
介護予防・日常生活支援総合事業に関して,市町村の事業であり,委託することはできない。 |
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問 53 |
介護予防・日常生活支援総合事業に関して,要支援者に対する介護予防が含まれる。 |
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問 54 |
介護予防・日常生活支援総合事業に関して,配食,見守りなどによる日常生活支援が想定されている。 |
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問 55 |
介護予防・日常生活支援総合事業に関して,包括的支援事業の一部である。 |
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問 56 |
介護サービス情報の公表制度に関して,都道府県知事は,相談・苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。 |
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問 57 |
介護サービス情報の公表制度に関して,都道府県知事は,介護サービスの質の確保のために講じている措置を公表しなければならない。 |
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問 58 |
介護サービス情報の公表制度に関して,都道府県知事は,利用者の権利擁護のために講じている措置を公表しなければならない。 |
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問 59 |
介護サービス情報の公表制度に関して,国民健康保険団体連合会は,報告された内容が事実かどうかを調査しなければならない。 |
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問 60 |
介護サービス情報の公表制度に関して,市町村長は,事業者が提供を希望する任意報告情報を公表しなければならない。 |
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問 61 |
介護保険の保険料に関して,第1号被保険者の保険料は,原則として,被保険者の負担能力に応じた6段階の定額保険料となっている。 |
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問 62 |
介護保険の保険料に関して,第1号被保険者と第2号被保険者の1人当たりの平均保険料を同じ水準とする考え方がとられている。 |
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問 63 |
介護保険の保険料に関して,第2号被保険者の保険料については,医療保険の種類にかかわらず,事業主負担がある。 |
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問 64 |
介護保険の保険料に関して,生活保護の被保護者の保険料は,原則として,基準額の0.5倍である。 |
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問 65 |
介護保険の保険料に関して,生活保護の実施期間は,被保護者の保険料を,その被保護者に代わり,直接市町村に支払うことはできない。 |
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問 66 |
要介護認定の認定調査に関して,市町村は,その職員である福祉事務所のケースワーカーに認定調査を行わせることができる。 |
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問 67 |
要介護認定の認定調査に関して,市町村は,その職員である市町村保健センターの保健師に認定調査を行わせることができる。 |
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問 68 |
要介護認定の認定調査に関して,市町村は,介護支援専門員に更新認定の調査を委託できない。 |
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問 69 |
要介護認定の認定調査に関して,市町村は,指定居宅介護支援事業者に更新認定の調査を委託できない。 |
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問 70 |
要介護認定の認定調査に関して,市町村は,地域包括支援センターに更新認定の調査を委託できる。 |
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問 71 |
要介護認定の申請手続に関して,指定居宅介護支援事業者は,代行できる。 |
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問 72 |
要介護認定の申請手続に関して,指定訪問介護事業者は,代行できる。 |
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問 73 |
要介護認定の申請手続に関して,地域密着型介護老人福祉施設は,代行できない。 |
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問 74 |
要介護認定の申請手続に関して,介護保険施設は,代行できない。 |
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問 75 |
要介護認定の申請手続に関して,地域包括支援センターは,代行できる。 |
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問 76 |
介護認定審査会に関して,市町村の付属機関である。 |
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問 77 |
介護認定審査会に関して,委員の定数は,被保険者に応じて都道府県が定める。 |
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問 78 |
介護認定審査会に関して,委員は,市町村長が任命する。 |
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問 79 |
介護認定審査会に関して,その合議体の長は,市町村長が指名する。 |
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問 80 |
介護認定審査会に関して,その合議体の委員定数は,都道府県が条例で定める。 |
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問 81 |
「予防・リハビリテーションの充実」は,介護支援サービスのあり方として適切である。 |
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問 82 |
「施設介護の重視」は,介護支援サービスのあり方として適切である。 |
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問 83 |
「市民の幅広い参加と民間活力の活用」は,介護支援サービスのあり方として適切である。 |
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問 84 |
「家族本位のアプローチ」は,介護支援サービスのあり方として適切である。 |
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問 85 |
「総合的,一体的,効率的なサービスの提供」は,介護支援サービスのあり方として適切である。 |
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問 86 |
介護保険のサービス計画に関して,介護予防サービス計画は,都道府県知事が指定した介護予防支援事業所が作成する。 |
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問 87 |
介護保険のサービス計画に関して,ケアハウス入居者は,施設サービス計画に基づく支援を受ける。 |
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問 88 |
介護保険のサービス計画に関して,介護予防サービス計画を作成できるのは,介護予防支援事業者に限られる。 |
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問 89 |
介護保険のサービス計画に関して,介護保険施設入所者の施設サービス計画は,施設の計画担当介護支援専門員が作成する。 |
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問 90 |
介護保険のサービス計画に関して,居宅サービス計画には,長期目標を記載する。 |
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問 91 |
居宅サービス計画に関して,原案段階では,利用者及びその家族の生活に対する意向は含めない。 |
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問 92 |
居宅サービス計画に関して,訪問看護を位置付ける場合には,主治の医師等の指示が必要である。 |
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問 93 |
居宅サービス計画に関して,原案について利用者が了解した場合には,サービス担当者会議の開催は不要である。 |
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問 94 |
居宅サービス計画に関して,被保険者証に居宅サービスの種類の指定について記載がある場合でも,利用者はその変更の申請ができる。 |
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問 95 |
居宅サービス計画に関して,提供されるサービスの目標とは,利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指す。 |
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問 96 |
居宅サービス計画に関して,利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には,過去2年分の居宅サービス計画を当該事業者へ交付しなければならない。 |
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問 97 |
居宅サービス計画に関して,介護給付対象サービス以外の公的サービス及びインフォーマルな支援を優先的に盛り込まなければならない。 |
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問 98 |
居宅サービス計画に関して,利用者からは,原案について文書による同意を得なければならない。 |
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問 99 |
居宅サービス計画に関して,居宅介護支援事業者と同一法人のサービス事業者のサービスを優先的に盛り込むことが原則である。 |
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問 100 |
居宅サービス計画に関して,提供されるサービスの目標及びその達成時期を記載した原案を作成しなければならない。 |
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問 101 |
介護予防事業に関して,第2号被保険者は,一次予防事業の対象者とはならない。 |
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問 102 |
介護予防事業に関して,要支援となる恐れの高い状態にある者は,事業対象から除かれる。 |
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問 103 |
介護予防事業に関して,介護予防ケアマネジメントは,医療機関が行う。 |
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問 104 |
介護予防事業に関して,予防給付によって生活機能が改善し,非該当になった場合は,二次予防事業の対象となる。 |
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問 105 |
介護予防事業に関して,介護予防ケアマネジメントでは,介護予防ケアプランを作成することがある。 |
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問 106 |
介護予防支援事業に関して,指定介護予防支援事業者は,主任介護支援専門員を置かなければならない。 |
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問 107 |
介護予防支援事業に関して,指定介護予防支援事業所には,常勤の管理者を置かなければならない。 |
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問 108 |
介護予防支援事業に関して,その委託に当たっては,地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。 |
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問 109 |
介護予防支援事業に関して,指定居宅介護支援事業者に委託する件数には,上限が設定されている。 |
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問 110 |
介護予防支援事業に関して,介護予防サービス計画における課題分析には,社会参加及び対人関係を含む。 |
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問 111 |
介護予防支援の提供上の留意点に関して,目的は,運動機能や栄養状態などの特定の機能の改善である。 |
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問 112 |
介護予防支援の提供上の留意点に関して,地域住民の自発的な活動を活用する。 |
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問 113 |
介護予防支援の提供上の留意点に関して,地域支援事業と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮する。 |
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問 114 |
介護予防支援の提供上の留意点に関して,利用者のできない行為を代行するのが基本である。 |
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問 115 |
介護予防支援の提供上の留意点に関して,利用者による主体的な取組を支援する。 |
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問 116 |
利用者から「訪問介護員が気に入らない。こちらが希望する仕事をしてくれない。」との訴えを受けた。介護支援専門員の対応として,「苦情を受けるのは介護支援専門員の業務ではないことを説明し,「訪問介護事業所とよく話し合ってください。」と伝えた。」は適切である。 |
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問 117 |
利用者から「訪問介護員が気に入らない。こちらが希望する仕事をしてくれない。」との訴えを受けた。介護支援専門員の対応として,「まず,利用者がどのような性格の人かを確かめるため,民生委員に事情を聞きに行った。」は適切である。 |
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問 118 |
利用者から「訪問介護員が気に入らない。こちらが希望する仕事をしてくれない。」との訴えを受けた。介護支援専門員の対応として,「希望する仕事が保険給付の業務に含まれるかを確認した。」は適切である。 |
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問 119 |
利用者から「訪問介護員が気に入らない。こちらが希望する仕事をしてくれない。」との訴えを受けた。介護支援専門員の対応として,「訪問介護事業所に連絡を取り,事実関係を聞いた。」は適切である。 |
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問 120 |
利用者から「訪問介護員が気に入らない。こちらが希望する仕事をしてくれない。」との訴えを受けた。介護支援専門員の対応として,「希望するサービスを要求どおりに行うよう,訪問介護事業所に伝えた。」は適切である。 |
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問 121 |
介護に疲れた妻は,ショートステイを利用させたいが,夫である利用者本人は,不安らしく頑なに拒んでいる。介護支援専門員の対応として,「本人に「みんなショートステイに行っているのだから,あなたも行った方がよい。」と話して,同じ事情の人がたくさんいることをわからせる。」は適切である。 |
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問 122 |
介護に疲れた妻は,ショートステイを利用させたいが,夫である利用者本人は,不安らしく頑なに拒んでいる。介護支援専門員の対応として,「本人に「保険料を納めているのだから,ショートステイを利用するのは権利ですよ。」と説明して,一方的にショートステイの利用手続を進める。」は適切である。 |
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問 123 |
介護に疲れた妻は,ショートステイを利用させたいが,夫である利用者本人は,不安らしく頑なに拒んでいる。介護支援専門員の対応として,「「奥さんが疲れて倒れてしまったら,困りますね。」と話しかけ,本人が状況を理解し,自ら決めるのを待つ。」は適切である。 |
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問 124 |
介護に疲れた妻は,ショートステイを利用させたいが,夫である利用者本人は,不安らしく頑なに拒んでいる。介護支援専門員の対応として,「妻に「奥さんと離れてしまことをおそれているのかもしれませんね。」と本人の心情を伝え,お互いが理解しあえるよう助言する。」は適切である。 |
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問 125 |
介護に疲れた妻は,ショートステイを利用させたいが,夫である利用者本人は,不安らしく頑なに拒んでいる。介護支援専門員の対応として,「妻から本人に「私が倒れたら家にいられなくなりますよ。」と伝えさせ,本人にわからせるよう指示する。」は適切である。 |
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