「第16回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
= (3)福祉関連編(75問) =

75 点満点 ( 合格点 57 点 )

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やまだ塾(2014年6月10日掲載)
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問 1 (3)福祉サービス分野(75問)

面接場面におけるコミュニケーション技術に関して,傾聴を行う上では,主にクローズドクエスチョンを使用した方がよい。
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問 2 面接場面におけるコミュニケーション技術に関して,円滑なコミュニケーションを図るためには,服装や書類の理解しやすさなどの外的条件にも気を配る必要がある。
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問 3 面接場面におけるコミュニケーション技術に関して,相談援助者は,クライエントの主訴の把握に当たっては,言語的に表出された訴えではなく,非言語的な要素で判断する。
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問 4 面接場面におけるコミュニケーション技術に関して,相手が伝えようとしている事柄を受け止めることは大切であるが,その背後にある情緒まで受け止める必要はない。
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問 5 面接場面におけるコミュニケーション技術に関して,相談援助者は,「励まし,明確化,要約」といった技術を活用して,クライエントとともに課題を明確にしていく必要がある。
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問 6 ソーシャルワークの観点から,クライエントの自立支援を行う上で,「クライエントの可能性を広げ,意欲を高めていくことが大切である。」は適切である。
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問 7 ソーシャルワークの観点から,クライエントの自立支援を行う上で,クライエントと周囲との安定的で建設的な関係を作り,それを維持することが重要である。」は適切である。
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問 8 ソーシャルワークの観点から,クライエントの自立支援を行う上で,「クライエントが間違っている場合には,一定の行動や価値に従うように強制すべきである。」は適切である。
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問 9 ソーシャルワークの観点から,クライエントの自立支援を行う上で,「クライエントの意欲を高めるためには,小さな事柄から自己決定を促すことが効果的である。」は適切である。
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問 10 ソーシャルワークの観点から,クライエントの自立支援を行う上で,「社会的孤立が深まっている場合であっても,対人関係を持ちたくないというクライエントの意志を全面的に尊重すべきである。」は適切である。
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問 11 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,高齢者の集団活動の意義の1つに,安心できる仲間のなかで自分の新たな生きがいを発見することがある。
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問 12 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,グループメンバーの秘密を保持するために,メンバーの途中での離脱は認めるべきではない。
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問 13 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,他のメンバーが自分と同じような問題を抱えていることを知ることは,自分の問題を客観的に見る機会となる。
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問 14 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,援助の効果を高めるためには,専門職がグループのリーダーとなる必要がある。
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問 15 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,集団活動の目的を達成することが重要なので,メンバーの個別援助の課題と結び付けることは望ましくない。
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問 16 ソーシャルワークの観点から,援助困難事例への支援に関して,精神疾患で長年不衛生な環境に居住している者について,本人の意向に従い,支援を行うことを控えた。
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問 17 ソーシャルワークの観点から,援助困難事例への支援に関して,家族から無視され,虐待されているという高齢者からの訴えがあった。家族は問題視してなかったが,地域包括支援センターに相談した。
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問 18 ソーシャルワークの観点から,援助困難事例への支援に関して,保険・医療・福祉の専門家チームがぜひ必要と考えるサービスを家族が拒否したので,居宅介護支援の提供を断念した。
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問 19 ソーシャルワークの観点から,援助困難事例への支援に関して,家族間の葛藤には複雑な背景があることもあり,多少の助言では改善されないことも多いので,調整を行うべきではない。
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問 20 ソーシャルワークの観点から,援助困難事例への支援に関して,家族介護者に,老年期の疾患や行動についての知識が不足していたため,必要な情報の提供や助言を行った。
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問 21 介護保険における訪問介護に関して,訪問介護事業所と同一の建物内に居住する利用者に対して訪問介護を行った場合は,所定単位数の100分の100で算定する。
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問 22 介護保険における訪問介護に関して,通院のための乗車又は降車の介助が中心である場合は,1回につき所定単位数を算定する。
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問 23 介護保険における訪問介護に関して,訪問リハビリテーションの際にサービス提供責任者が同行し,利用者の身体の状況等を理学療法士等と共同で評価して訪問介護計画を作成し,それに基づき訪問介護を行った場合は,所定単位数を加算する。
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問 24 介護保険における訪問介護に関して,訪問介護事業所と同一の建物内に居住する複数の利用者に対して定期的に安否を確認するための訪問は,20分未満の身体介護中心型として算定する。
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問 25 介護保険における訪問介護に関して,利用者の来客への応接は,生活援助として算定する。
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問 26 介護保険における通所介護に関して,利用者ごとにサービス利用時間の異なるサービスは,同一事業所では提供できない。
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問 27 介護保険における通所介護に関して,個別機能訓練加算は,機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置しなくても,個別機能訓練計画に基づき支援を行う場合に算定する。
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問 28 介護保険における通所介護に関して,栄養改善加算は,管理栄養士を1名以上配置し,介護職員等と共同して作成した栄養計画に基づき支援を行い,定期的に記録と評価を行う場合に算定する。
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問 29 介護保険における通所介護に関して,口腔機能向上加算は,言語聴覚士等を1名以上配置し,介護職員等を共同して作成した口腔機能改善管理指導計画に基づき支援を行い,定期的に記録と評価を行う場合に算定する。
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問 30 介護保険における通所介護に関して,指定療養通所介護事業所では,難病などを有する重度要介護者等を対象として,療養通所介護計画に基づき支援を行う。
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問 31 短期入所生活介護に関して,要介護に認定された者で,慢性疾患などにより医学的管理や医療を必要とするものの利用を想定している。
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問 32 短期入所生活介護に関して,短期入所生活介護は,「単独型」,「併設型」,「空床利用型」の3つに区分されている。
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問 33 短期入所生活介護に関して,身体的拘束を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとなっている。
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問 34 短期入所生活介護に関して,短期入所生活介護計画の内容については,利用者及びその家族に説明を行う必要はあるが,利用者から同意を得る必要はない。
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問 35 短期入所生活介護に関して,在宅生活の継続への支援という観点から,利用者自ら生活スタイルを尊重することが必要となる。
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問 36 特定施設入居者生活介護に関して,特定施設入居者生活介護は,居宅サービスとして位置付けられている。
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問 37 特定施設入居者生活介護に関して,特定施設入居者生活介護は,居宅サービス計画に基づいて提供される。
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問 38 特定施設入居者生活介護に関して,指定特定施設入居者生活介護事業者は,入居に際し,文書で契約を結ばなければならない。
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問 39 特定施設入居者生活介護に関して,第2被保険者は,要介護に認定されても,特定施設入居者生活介護を利用できない。
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問 40 特定施設入居者生活介護に関して,指定特定施設入居者生活介護事業者は,地域住民又はその自発的な活動等と連携・協力し,地域との交流に努めなければならない。
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問 41 介護保険における住宅改修に関して,住宅改修費の給付方法は,被保険者が事業者に改修工事の費用を支払った後に,市町村から被保険者に支給される償還払いである。
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問 42 介護保険における住宅改修に関して,昇降機等動力により段差を解消する機器に係る工事の費用は,住宅改修費の支給の対象になる。
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問 43 介護保険における住宅改修に関して,スロープの設置は,取付工事の有無にかかわらず,住宅改修費の支給の対象になる。
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問 44 介護保険における住宅改修に関して,要介護2から要介護4に重度化した場合には,再度,住宅改修費を受給できる。
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問 45 介護保険における住宅改修に関して,転居前に住宅改修費の支給を受けていた場合でも,転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
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問 46 夜間対応型訪問介護サービスに関して,サービスの提供時間は各事業所において設定できるが,最低限22時から翌朝6時までは含まなければならない。
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問 47 夜間対応型訪問介護サービスに関して,社会福祉士及び介護支援専門員は,オペレーションセンターのオペレーターになることができる。
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問 48 夜間対応型訪問介護サービスに関して,オペレーターは,夜間対応型訪問介護事業所に常駐している必要がある。
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問 49 夜間対応型訪問介護サービスに関して,利用者からの通報を受け付ける機器として携帯電話を利用することは,禁止されている。
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問 50 夜間対応型訪問介護サービスに関して,事業所は,利用者の心身の状況等の情報を蓄積し,オペレーターが常時閲覧できるようにしなければならない。
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問 51 介護保険における介護予防訪問入浴に関して,看護職員1人と介護職員1人の2人でサービス提供することができる。
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問 52 介護保険における介護予防訪問入浴に関して,利用者の体調が安定している場合には,医師の意見を確認した上で,介護職員2人で入浴サービスを提供することができる。
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問 53 介護保険における介護予防訪問入浴に関して,利用者の自宅の浴槽を利用して,入浴サービスを提供することができる。
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問 54 介護保険における介護予防訪問入浴に関して,浴槽や器具は,1日に1回,その日の業務が終了したときに清掃する。
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問 55 介護保険における介護予防訪問入浴に関して,自立した日常生活を営めるよう,生活機能の維持,向上を目指すものでなければならない。
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問 56 指定介護老人福祉施設に関して,指定介護老人福祉施設は,老人福祉法における特別養護老人ホームなので,入所の対象は65歳以上の常時介護を必要とする高齢者に限定される。
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問 57 指定介護老人福祉施設に関して,サービスの提供を求められた場合は,被保険者資格,要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなれればならない。
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問 58 指定介護老人福祉施設に関して,正当な理由なくサービスの提供を拒否してはならない。
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問 59 指定介護老人福祉施設に関して,できる限り離床して,食堂で食事を摂るよう支援しなければならない。
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問 60 指定介護老人福祉施設に関して,教養娯楽設備等を備えなくてもよいが,適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
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問 61 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,社会資源の活用に際しては,要介護者本人及び家族との協働が求められている。
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問 62 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,株式会社やNPO法人が提供するサービスは,すべてインフォーマルサポートである。
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問 63 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,要介護者を支援するためには,介護保険サービスのほかに,保健医療,福祉,住宅等に関するサービスや地域におけるボランティア活動などの理解が必要である。
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問 64 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,要介護者の家族や知人といった内的資源の活用が求められている。
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問 65 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,インフォーマルサポートは,画一的になりやすいものの,安定した供給が可能であるといわれている。
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問 66 後期高齢者医療制度に関して,被保険者は,75歳以上の者に限定される。
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問 67 後期高齢者医療制度に関して,運営主体は,都道府県ごとにすべての市町村が加入して設立された「後期高齢者医療広域連合」である。
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問 68 後期高齢者医療制度に関して,生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は,被保険者にはならない。
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問 69 後期高齢者医療制度に関して,入院時食事療養費や移送費は,後期高齢者医療給付には含まれない。
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問 70 後期高齢者医療制度に関して,被保険者が給付を受ける際の一部負担金は,一律1割である。
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問 71 日常生活自立支援事業に関して,各都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり,第2種社会福祉事業として規定されている福祉サービス利用援助事業である。
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問 72 日常生活自立支援事業に関して,成年後見制度を利用している者は,日常生活自立支援事業を利用することができない。
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問 73 日常生活自立支援事業に関して,市町村に設置された運営適正化委員会が,事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決に当たる。
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問 74 日常生活自立支援事業に関して,専門員は,初期の相談から支援計画の作成,利用契約の締結に関する業務を行う。
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問 75 日常生活自立支援事業に関して,支援内容には,介護保険サービスの内容確認の援助や苦情解決制度の利用手続き援助は含まれない。
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結果: