問 1 |
(1)介護支援分野(125問)
要介護者等を取り巻く状況に関して,国民健康保険中央会発表(平成23年10月分)によると,85歳以上の者のおおむね2人に1人が要支援・要介護認定を受けている。 |
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問 2 |
要介護者等を取り巻く状況に関して,.国民健康保険中央会発表(平成23年10月分)によると,要支援・要介護認定を受けた者は高齢者人口の17.9%である。 |
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問 3 |
要介護者等を取り巻く状況に関して,国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」によると,今後,後期高齢者の増加が著しいと見込まれている。 |
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問 4 |
要介護者等を取り巻く状況に関して,国民生活基礎調査(平成22年)によると,要支援者のいる世帯は三世代世帯が最も多い。 |
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問 5 |
要介護者等を取り巻く状況に関して,近年の人口の都市化集中現象により,子との同居率は高まっている。 |
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問 6 |
「指定居宅介護支援事業の人員・運営基準の設定」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 7 |
「要介護認定不服審査基準の設定」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 8 |
「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定 」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 9 |
「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の設定」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 10 |
「第2号被保険者負担率の設定」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 11 |
保険者における介護保険の会計に関して,介護保険に関する収入及び支出については,特別会計を設けなければならない。 |
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問 12 |
保険者における介護保険の会計に関して,特別会計は,保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区分する。 |
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問 13 |
保険者における介護保険の会計に関して,特別会計の運営は,介護保険法や地方自治法などの諸規定に従って行う。 |
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問 14 |
保険者における介護保険の会計に関して,財政安定のため,都道府県に委託して行うことができる。 |
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問 15 |
保険者における介護保険の会計に関して,町村にあっては,一般会計の中で行うことが認められている。 |
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問 16 |
社会保険に関して,介護保険は,職域保険に位置づけられる。 |
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問 17 |
社会保険に関して,厚生年金保険は,被用者保険に位置づけられる。 |
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問 18 |
社会保険に関して,労働者災害補償保険は,社会保険ではない。 |
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問 19 |
社会保険に関して,医療保険は,業務外の事由による疾病,傷病等を保険事故とする。 |
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問 20 |
社会保険に関して,医療保険の被用者保険の保険者は,全国健康保険協会及び健康保険組合のみである。 |
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問 21 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,提供するサービスは,定期巡回サービス,随時対応サービス及び訪問看護サービスの3つである。 |
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問 22 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,主冶の医師が認めた居宅要介護者以外は,給付対象とならない。 |
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問 23 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,「介護・看護一体型」の場合には,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士を事業所に配置することができる。 |
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問 24 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,訪問看護サービスを行うのは,看護師に限られる。 |
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問 25 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,入浴の介護も行うことができる。 |
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問 26 |
「居宅療養管理指導」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 27 |
「認知症対応型共同生活介護」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 28 |
「地域密着型特定施設入居者生活介護」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 29 |
「福祉用具貸与」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 30 |
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 31 |
「診療所が行う訪問介護」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 32 |
「薬局が行う訪問看護」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 33 |
「病院が行う通所介護」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 34 |
「診療所が行う訪問リハビリテーション」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 35 |
「薬局が行う居宅療養管理指導」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 36 |
介護保険施設に関して,介護老人福祉施設の指定を受けるためには,老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要がある。 |
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問 37 |
介護保険施設に関して,介護老人福祉施設は,市町村長への届出により施設の廃止ができる。 |
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問 38 |
介護保険施設に関して,介護老人保健施設は,都道府県知事から開設の許可を受けたものである。 |
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問 39 |
介護保険施設に関して,老人保健施設の開設者には,社会福祉法人も含まれる。 |
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問 40 |
介護保険施設に関して,介護老人保健施設の開設許可は,医療法に基づき行われる。 |
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問 41 |
介護保険事業計画に関して,計画期間は,5年を1期とする。 |
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問 42 |
介護保険事業計画に関して,市町村介護保険事業計画では,医療との連携に関する事項を定めるよう努めるものとされている。 |
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問 43 |
介護保険事業計画に関して,市町村介護保険事業計画は,高齢者居住安定確保計画と一体のものとして作成されなければならない。 |
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問 44 |
介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画では,介護支援専門員の資質の向上に資する事業を定めるよう努めるものとされている。 |
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問 45 |
介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画は,都道府県地域福祉支援計画と調和が保たれたものとして作成されなければならない。 |
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問 46 |
「市町村から委託を受けたときの第三者行為求償事務」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 47 |
「利用者から介護保険サービスに関する苦情があったときの事実関係の調査」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 48 |
「介護サービス事業者に対する監督」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 49 |
「介護給付費審査委員会の設置」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 50 |
「介護給付費交付金の交付」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 51 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う。 |
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問 52 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る。 |
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問 53 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,被保険者を対象に総合相談支援を行う。 |
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問 54 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,被保険者を対象に虐待の防止及び早期発見を行う。 |
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問 55 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,家族に対して介護方法の指導を行う。 |
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問 56 |
介護サービス情報の公表制度に関して,指定情報公表センターの指定は,市町村が行う。 |
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問 57 |
介護サービス情報の公表制度に関して,公表する介護サービス情報には,事業所の運営方針が含まれる。 |
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問 58 |
介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス事業者は,介護サービスの提供を開始するときは,介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。 |
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問 59 |
介護サービス情報の公表制度に関して,市町村長は,介護サービス情報の報告に係る調査事務を指定調査機関に行わせることができる。 |
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問 60 |
介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス事業者が個人情報保護のために講じている措置は,公表すべき事項に含まれない。 |
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問 61 |
要介護認定に関して,要介護状態とは,基本的な日常生活動作について介護を要する状態が3月以上継続すると見込まれる場合をいう。 |
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問 62 |
要介護認定に関して,介護保険の被保険者証が未交付の第2号被保険者は,医療保険の被保険者証等を提示して申請する。 |
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問 63 |
要介護認定に関して,要介護認定の効力は申請のあった日に遡って生ずる。 |
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問 64 |
要介護認定に関して,認定又は非該当の決定等は,申請日から60日以内に行わなければならない。 |
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問 65 |
要介護認定に関して,有効期間満了前でも,要介護状態区分の変更の認定の申請を行うことができる。 |
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問 66 |
要介護認定の手続きに関して,指定居宅介護支援事業者は,申請を代行できない。 |
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問 67 |
要介護認定の手続きに関して,被保険者に主治の医師がないときは,市町村が指定する医師又は市町村の職員である医師の診断を受けることができる。 |
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問 68 |
要介護認定の手続きに関して,認定調査の結果及び主治の医師の意見書は,介護認定審査会に通知される。 |
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問 69 |
要介護認定の手続きに関して,介護認定審査会は,審査・判定を行った結果を申請者に通知する。 |
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問 70 |
要介護認定の手続きに関して,認定に不服がある場合には,介護保険審査会が審査及び要介護認定を行う。 |
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問 71 |
要介護認定の仕組みに関して,判定は,市町村が定める客観的基準に基づき行われる。 |
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問 72 |
要介護認定の仕組みに関して,被保険者が住所を移転した場合には,14日以内に判定をし直す。 |
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問 73 |
要介護認定の仕組みに関して,職権による要介護状態区分の変更認定に必要な主治医意見書のための診断命令に被保険者が正当な理由なく従わないときは,認定を取り消すことができる。 |
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問 74 |
要介護認定の仕組みに関して,介護保険審査会は,市町村に設置される。 |
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問 75 |
要介護認定の仕組みに関して,介護認定審査会は,市町村に設置される。 |
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問 76 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,利用者本位を徹底するため,要介護者等から要望のあったサービスは,すべてケアプランに盛り込む。 |
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問 77 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,自立支援とは,最終的にADLの自立を目指すことである。 |
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問 78 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,ケアチームの構成員には,インフォーマルサポートの提供者は該当しない。 |
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問 79 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,サービス優先アプローチではなく,ニーズ優先アプローチを行う。 |
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問 80 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,要介護者等の自己決定に介護支援専門員が同意できない場合は,合意が得られるよう努力する。 |
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問 81 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,事業所の現員では利用申込に応じきれない場合には,サービス提供を拒むことができる。 |
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問 82 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,利用者からの苦情に係る改善内容は,その都度,国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 |
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問 83 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,指定居宅介護支援の提供を原因とする損害賠償を行う場合には,予め地域包括支援さんターの許可を得る。 |
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問 84 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,利用者の選定により通常の事業実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行う場合には,交通費を利用者に請求できる。 |
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問 85 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,償還払いとなる利用者には,指定居宅支援提供証明書を交付する。 |
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問 86 |
「利用者がサービス利用に対する指示に従わず,要介護状態の程度を増進させたと認められる場合」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 87 |
「所属する介護支援専門員の基本資格」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 88 |
「指定居宅介護支援の提供により利用者に事故が発生した場合」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 89 |
「居宅サービス計画に位置づけた法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 90 |
「居宅介護支援台帳を作成した場合」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 91 |
指定居宅介護支援に関して,サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は,その家族の同意を文書で得ておかなければならない。 |
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問 92 |
指定居宅介護支援に関して,居宅サービス計画に認知症対応型通所介護を位置づける場合は,利用者の主治の医師等の意見を求めなければならない。 |
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問 93 |
指定居宅介護支援に関して,居宅サービス計画に短期入所生活介護を位置づける場合は,原則として利用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 |
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問 94 |
指定居宅介護支援に関して,居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合は,当該計画にそれが必要な理由を記載しなければならない。 |
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問 95 |
指定居宅介護支援に関して,特定福祉用具販売の給付は,居宅サービス計画に位置づけなくてもよい。 |
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問 96 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,サービス提供の日時は,居宅サービス計画にかかわらず,当該事業所の計画作成責任者が決定できる。 |
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問 97 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,計画作成責任者は,介護支援専門員でなければならない。 |
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問 98 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,計画作成責任者が,居宅サービス計画も作成する。 |
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問 99 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,要介護者の居宅サービス計画に盛り込むことができる。 |
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問 100 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,定額給付であるため,居宅サービス計画に盛り込んだ場合,他のサービスは保険給付とならない。 |
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問 101 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,地域包括支援センターは,包括的支援事業を行う施設である。 |
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問 102 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,地域包括支援センターは,居宅サービス計画の検証を行う。 |
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問 103 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,地域包括支援センターは,施設サービス計画の検証を行う。 |
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問 104 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,介護予防支援事業者の指定は,都道府県知事が行う。 |
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問 105 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,介護予防支援事業者の指定を受ける者は,非営利法人に限られる。 |
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問 106 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,介護予防サービス・支援計画書には,「本人のセルフケア」が設定されていない。 |
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問 107 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,介護予防サービス・支援計画書には,「家族の支援」が設定されていない。 |
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問 108 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,介護予防サービス・支援計画書には,「問題行動」が設定されていない。 |
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問 109 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,利用者基本情報には,認知症高齢者の日常生活自立度を記載する。 |
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問 110 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,利用者基本情報には,生活保護受給の有無を記載する。 |
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問 111 |
指定介護予防支援事業に関して,指定介護予防支援事業所の管理者は,非常勤でもよい。 |
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問 112 |
指定介護予防支援事業に関して,指定介護予防事業者が指定介護予防支援の一部を委託する場合には,都道府県に届け出る。 |
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問 113 |
指定介護予防支援事業に関して,指定介護予防支援の担当者は,介護支援専門員でなくてよい。 |
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問 114 |
指定介護予防支援事業に関して,目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。 |
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問 115 |
指定介護予防支援事業に関して,介護予防サービス計画は医師の指示で作成されることを利用者に説明する。 |
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問 116 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「現在の居宅サービス計画を継続して,夫が危機を自ら発見し,相談に来るまで待つ」は,適切である。 |
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問 117 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「夫に妻が最近痩せてきているという観察結果を伝え,まずは,その原因を明らかにするための受診を勧める」は,適切である。 |
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問 118 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「夫の努力を高く評価していることを伝えてねぎらうとともに,一人で頑張らず外部サービスの利用も考えるよう働きかけを行う」は,適切である。 |
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問 119 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「今後の生活をどのように考えているのか,夫婦二人の考えを聞く」は,適切である。 |
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問 120 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「受けるべき支援が受けられていない状況は虐待に当たるので,地域包括支援センターに通報する」は,適切である。 |
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問 121 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「Aさんに対して施設入所の説得に努める」は,適切である。 |
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問 122 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「Aさんの寂しさや不安感に共感する」は,適切である。 |
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問 123 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「一人暮らしが心配であれば同居をするよう娘を説得する」は,適切である。 |
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問 124 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「Aさんの自宅での生活に対するこだわりを理解し,それを大切にすることも大事だと娘に伝える」は,適切である。 |
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問 125 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「Aさんの希望を尊重し,可能な限り在宅生活が継続できるよう支援する」は,適切である。 |
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