「第15回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
=(3)福祉関連編(75問)=

75 点満点 ( 合格点 57 点 )

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やまだ塾(2013年4月14日掲載)
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問 1 (3)福祉サービス分野(75問)

面接場面におけるコミュニケーションに関して,面接場所の設定,いすの配置,部屋の雰囲気,職員の服装も円滑なコミュニケーションを図る上での重要な要素となる。
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問 2 面接場面におけるコミュニケーションに関して,面接の焦点を定める際には,クライエントが明示しなかったものは取り上げない。
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問 3 面接場面におけるコミュニケーションに関して,傾聴を行う上では,「もう少し詳しく話してください」とか,「例えば?」などの質問はあまり使用しない方がよい。
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問 4 面接場面におけるコミュニケーションに関して,相談援助者には,相手のメッセージを正確に受け取ろうとする姿勢が重要である。
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問 5 面接場面におけるコミュニケーションに関して,相談援助者は,相手の文化的・社会的背景を十分に配慮する。
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問 6 相談援助者の職業倫理に関して,クライエントから相談を受けている内容が深刻であったため,その具体的な内容を自分の家族に話し,よいアドバイスを得た。
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問 7 相談援助者の職業倫理に関して,相談場面での情報は,相談の目的に照らし,クライエント本人がその必要性を納得する限りにおいて集めることができる。
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問 8 相談援助者の職業倫理に関して,利用者宅でサービス担当者会議を行った後,同僚と近隣の喫茶店でケアプランの変更内容について検討を続けた。
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問 9 相談援助者の職業倫理に関して,利用者の現住所について利用者の親戚を名乗る人から問い合わせがあったので,事業所の判断で情報を提供した。
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問 10 相談援助者の職業倫理に関して,相談援助者自身が職業倫理に違反する行為を自覚していない場合があるため,スーパービジョンによる点検が重要である。
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問 11 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,地域にある既存の保健・福祉サービスをニーズに合うように改善することは,コミュニティワークに含まれない。
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問 12 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,震災被災者等に対するボランティアグループを組織化することも,コミュニティワークの一つである。
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問 13 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,社会福祉に関する問題を対象とするので,医療・保健機関との協力活動は行わない。
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問 14 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,地域住民が福祉に関する情報を入手したり,相談ができるような環境を整備する。
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問 15 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,コミュニティワークは,自治体や社会福祉協議会だけが実施できる。
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問 16 ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,認知症のある利用者から,訪問介護員に物を盗られたとの訴えがあったため,最初に警察に相談し助言を求めた。
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問 17 ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,認知症が疑われる利用者が,保健・医療・福祉の専門家チームが必要と考えるサービスを拒否したため,やむを得ず居宅介護支援の契約を打ち切った。
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問 18 ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,家族が認知症からくる行動障害のために介護負担を感じていたため,介護支援専門員の判断で,本人をグループホームに入所させた。
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問 19 ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,買い物や食事などの利用者の抱える切実な問題の解決に具体的に取り組むことも必要である。
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問 20 ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,攻撃的な利用者に対しては,ときに距離を置いて見守りながら,その自尊心,自立心を傷つけないようにすることも必要である。
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問 21 介護保険における訪問介護に関して,訪問介護員等が生活援助として買い物を行う場合は,利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することもできる。
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問 22 介護保険における訪問介護に関して,要介護1の利用者に対し行った日中における20分未満の身体介護中心型は,保険給付の対象となる。
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問 23 介護保険における訪問介護に関して,嚥下困難者のための流動食の調理は,生活援助として算定する。
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問 24 介護保険における訪問介護に関して,安否確認のための訪問は,20分未満の身体介護中心型として算定できる。
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問 25 介護保険における訪問介護に関して,利用者が飼育している犬の散歩は,介護保険給付の対象外である。
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問 26 介護保険における訪問による入浴の介護に関して,訪問入浴介護事業所が,その事業所と同一の建物に居住する利用者に対し訪問入浴介護を提供する場合には,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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問 27 介護保険における訪問による入浴の介護に関して,利用者の身体状況等に支障を生ずるおそれがなく,主治の医師の意見を確認した上で,介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合には,所定単位数の100分の100を算定できる。
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問 28 介護保険における訪問による入浴の介護に関して,訪問入浴介護において十分な経験年数がある介護職員が訪問する場合には,主治の医師の意見の確認なしに入浴の可否を判断してよい。
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問 29 介護保険における訪問による入浴の介護に関して,全身入浴の介助に必要な場合には,訪問介護と訪問看護を同時間に利用することができる。
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問 30 介護保険における訪問による入浴の介護に関して,訪問入浴介護において利用者の体調が悪く,利用者の希望により部分浴のみ行った場合にも,全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
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問 31 介護保険における通所介護に関して,利用者は,利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。
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問 32 介護保険における通所介護に関して,時間区分が同一の利用者については,サービス開始時刻と終了時刻は同時刻でなければならない。
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問 33 介護保険における通所介護に関して,サービス利用時間が9時間を超過する場合は,延長加算を算定できる。
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問 34 介護保険における通所介護に関して,通所介護事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供する場合も,原則として,他の利用者と同一の所定単位数で算定できる。
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問 35 介護保険における通所介護に関して,個別機能訓練加算は,機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等を1名以上配置していれば算定できる。
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問 36 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,認知症老人徘徊感知器は,福祉用具貸与の対象となる。
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問 37 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,自動排泄処理装置は,交換可能部品も含め,特定福祉用具販売の対象となる。
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問 38 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,設置工事を伴うスロープは,福祉用具貸与の対象となる。
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問 39 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,移動用リフトは,つり具の部分も含め福祉用具貸与の対象となる。
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問 40 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,入浴補助用具は,特定福祉用具販売の対象となる。
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問 41 認知症対応型共同生活介護に関して,認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の負担により,当該事業所の介護従事者以外の者による介護を受けさせることもできる。
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問 42 認知症対応型共同生活介護に関して,複数の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合は,共同生活住居ごとにそれぞれ夜勤職員を配置しなければならない。
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問 43 認知症対応型共同生活介護に関して,事業者は,利用者の処遇上必要と認められる場合であっても,居室を二人部屋にすることはできない。
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問 44 認知症対応型共同生活介護に関して,事業者は,共同生活住居ごとに非常災害対策などの事業運営についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。
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問 45 認知症対応型共同生活介護に関して,事業者は,食材料費,理美容代,おむつ代を利用者から受け取ることができる。
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問 46 介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護事業者は,利用者の意欲が高まるように利用者とのコミュニケーションを十分図るなどの働きかけに努めなければならない。
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問 47 介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護計画の様式は,法令で定められたものを使用しなくてはならない。
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問 48 介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護の提供に当たっては,他の福祉サービスの利用可能性についても考慮しなければならない。
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問 49 介護予防訪問介護に関して,自らの事業所でサービス提供が困難と判断した場合には,申込者の担当介護予防支援事業者に連絡し,他の事業者等を紹介するなど必要な措置を速やかに講じなければならない。
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問 50 介護予防訪問介護に関して,サービス提供責任者は,少なくとも1月に1回は,介護予防訪問介護計画の実施状況の把握を行わなくてはならない。
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問 51 介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,計画担当介護支援専門員は,定期的に利用者と面接し,サービスの実施状況を把握しなければならない。
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問 52 介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,施設サービス計画の作成に当たり,地域住民による自発的な活動等の利用を含めて施設サービス計画上に位置づけるよう努めなければならない。
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問 53 介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合には,計画担当介護支援専門員は,担当者の意見を求めることなく,自らの判断で施設サービス計画の変更ができる。
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問 54 介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,介護支援専門員が必要と認めた場合であれば,入所者の負担で居宅療養管理指導等の居宅サービスを利用することができる。
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問 55 介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,介護老人福祉施設には,常勤の介護支援専門員を1名以上置かなければならない。
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問 56 社会資源に関して,一般的に,インフォーマルなサポートは柔軟な対応が可能だが,安定した供給が困難な場合もある。
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問 57 社会資源に関して,インフォーマルな社会資源には,明確には制度化されていない当事者組織や相互扶助団体は含まない。
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問 58 社会資源に関して,介護支援専門員には,雪落としやごみ回収などのサービスの活用は求められていないが,配食サービスや移送サービスの活用は求められている。
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問 59 社会資源に関して,介護支援専門員には,フォーマルサービスとインフォーマルサービスの連携を図ることも求められている。
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問 60 社会資源に関して,介護支援専門員には,要介護者等自身の能力・資産・意欲といった内的資源を活用することも求められている。
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問 61 生活保護制度に関して,生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の保険料は,介護扶助の対象となる。
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問 62 生活保護制度に関して,介護扶助の対象者は,介護保険の第1号被保険者に限定される。
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問 63 生活保護制度に関して,介護予防支援計画に基づく介護予防は,生活扶助の対象である。
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問 64 生活保護制度に関して,介護施設入所者基本生活費は,生活扶助をして給付される。
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問 65 生活保護制度に関して,介護扶助の対象でも,住宅改修など現物給付が難しいサービスについては金銭給付が認められている。
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問 66 成年後見制度に関して,成年後見人は,本人の居住用不動産の処分を含め,本人の財産に関する法律行為を家庭裁判所の許可なく本人に代わって行うことができる。
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問 67 成年後見制度に関して,市町村長は,65歳以上の者の福祉を図るため必要があると認めるときは,後見開始等の審判を請求することができる。
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問 68 成年後見制度に関して,成年被後見人による法律行為を,当該成年被後見人が自らこれを取り消すことはできない。
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問 69 成年後見制度に関して,任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は,公正証書で任意後見契約を交わさなければならない。
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問 70 成年後見制度に関して,任意後見制度では,家庭裁判所が,任意後見人の四親等内の親族の中から任意後見監督人を選任する。
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問 71 「高齢者虐待防止法」に関して,高齢者虐待防止法で対象となる養介護施設には,有料老人ホームは含まれない。
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問 72 「高齢者虐待防止法」に関して,市町村は,養護者の負担の軽減を図るための緊急の必要がある場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講じなければならない。
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問 73 「高齢者虐待防止法」に関して,養護者による虐待で高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合には,市町村長は,高齢者福祉に関する事務に従事する職員をして,当該高齢者の居所に立ち入り,必要な調査を行わせることができる。
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問 74 「高齢者虐待防止法」に関して,市町村長は,養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況やそれに対する措置等を,毎年度,公表しなければならない。
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問 75 「高齢者虐待防止法」に関して,養介護施設従事者等は,業務に従事する施設内において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は,速やかにこれを市町村に通報しなければならない。
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結果: