問 1 |
(1)介護支援分野(125問)
要介護者等を取り巻く状況に関して,国民健康保険中央会発表(平成23年10月分)によると,85歳以上の者のおおむね2人に1人が要支援・要介護認定を受けている。 |
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問 2 |
要介護者等を取り巻く状況に関して,.国民健康保険中央会発表(平成23年10月分)によると,要支援・要介護認定を受けた者は高齢者人口の17.9%である。 |
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問 3 |
要介護者等を取り巻く状況に関して,国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」によると,今後,後期高齢者の増加が著しいと見込まれている。 |
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問 4 |
要介護者等を取り巻く状況に関して,国民生活基礎調査(平成22年)によると,要支援者のいる世帯は三世代世帯が最も多い。 |
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問 5 |
要介護者等を取り巻く状況に関して,近年の人口の都市化集中現象により,子との同居率は高まっている。 |
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問 6 |
「指定居宅介護支援事業の人員・運営基準の設定」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 7 |
「要介護認定不服審査基準の設定」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 8 |
「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定 」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 9 |
「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の設定」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 10 |
「第2号被保険者負担率の設定」は,介護保険の国の事務である。 |
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問 11 |
保険者における介護保険の会計に関して,介護保険に関する収入及び支出については,特別会計を設けなければならない。 |
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問 12 |
保険者における介護保険の会計に関して,特別会計は,保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区分する。 |
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問 13 |
保険者における介護保険の会計に関して,特別会計の運営は,介護保険法や地方自治法などの諸規定に従って行う。 |
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問 14 |
保険者における介護保険の会計に関して,財政安定のため,都道府県に委託して行うことができる。 |
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問 15 |
保険者における介護保険の会計に関して,町村にあっては,一般会計の中で行うことが認められている。 |
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問 16 |
社会保険に関して,介護保険は,職域保険に位置づけられる。 |
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問 17 |
社会保険に関して,厚生年金保険は,被用者保険に位置づけられる。 |
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問 18 |
社会保険に関して,労働者災害補償保険は,社会保険ではない。 |
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問 19 |
社会保険に関して,医療保険は,業務外の事由による疾病,傷病等を保険事故とする。 |
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問 20 |
社会保険に関して,医療保険の被用者保険の保険者は,全国健康保険協会及び健康保険組合のみである。 |
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問 21 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,提供するサービスは,定期巡回サービス,随時対応サービス及び訪問看護サービスの3つである。 |
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問 22 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,主冶の医師が認めた居宅要介護者以外は,給付対象とならない。 |
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問 23 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,「介護・看護一体型」の場合には,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士を事業所に配置することができる。 |
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問 24 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,訪問看護サービスを行うのは,看護師に限られる。 |
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問 25 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,入浴の介護も行うことができる。 |
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問 26 |
「居宅療養管理指導」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 27 |
「認知症対応型共同生活介護」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 28 |
「地域密着型特定施設入居者生活介護」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 29 |
「福祉用具貸与」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 30 |
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は,指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスである。 |
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問 31 |
「診療所が行う訪問介護」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 32 |
「薬局が行う訪問看護」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 33 |
「病院が行う通所介護」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 34 |
「診療所が行う訪問リハビリテーション」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 35 |
「薬局が行う居宅療養管理指導」は,介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスである。 |
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問 36 |
介護保険施設に関して,介護老人福祉施設の指定を受けるためには,老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要がある。 |
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問 37 |
介護保険施設に関して,介護老人福祉施設は,市町村長への届出により施設の廃止ができる。 |
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問 38 |
介護保険施設に関して,介護老人保健施設は,都道府県知事から開設の許可を受けたものである。 |
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問 39 |
介護保険施設に関して,老人保健施設の開設者には,社会福祉法人も含まれる。 |
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問 40 |
介護保険施設に関して,介護老人保健施設の開設許可は,医療法に基づき行われる。 |
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問 41 |
介護保険事業計画に関して,計画期間は,5年を1期とする。 |
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問 42 |
介護保険事業計画に関して,市町村介護保険事業計画では,医療との連携に関する事項を定めるよう努めるものとされている。 |
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問 43 |
介護保険事業計画に関して,市町村介護保険事業計画は,高齢者居住安定確保計画と一体のものとして作成されなければならない。 |
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問 44 |
介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画では,介護支援専門員の資質の向上に資する事業を定めるよう努めるものとされている。 |
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問 45 |
介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画は,都道府県地域福祉支援計画と調和が保たれたものとして作成されなければならない。 |
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問 46 |
「市町村から委託を受けたときの第三者行為求償事務」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 47 |
「利用者から介護保険サービスに関する苦情があったときの事実関係の調査」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 48 |
「介護サービス事業者に対する監督」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 49 |
「介護給付費審査委員会の設置」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 50 |
「介護給付費交付金の交付」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 51 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う。 |
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問 52 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る。 |
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問 53 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,被保険者を対象に総合相談支援を行う。 |
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問 54 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,被保険者を対象に虐待の防止及び早期発見を行う。 |
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問 55 |
地域支援事業の包括的支援事業に関して,家族に対して介護方法の指導を行う。 |
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問 56 |
介護サービス情報の公表制度に関して,指定情報公表センターの指定は,市町村が行う。 |
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問 57 |
介護サービス情報の公表制度に関して,公表する介護サービス情報には,事業所の運営方針が含まれる。 |
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問 58 |
介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス事業者は,介護サービスの提供を開始するときは,介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。 |
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問 59 |
介護サービス情報の公表制度に関して,市町村長は,介護サービス情報の報告に係る調査事務を指定調査機関に行わせることができる。 |
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問 60 |
介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス事業者が個人情報保護のために講じている措置は,公表すべき事項に含まれない。 |
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問 61 |
要介護認定に関して,要介護状態とは,基本的な日常生活動作について介護を要する状態が3月以上継続すると見込まれる場合をいう。 |
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問 62 |
要介護認定に関して,介護保険の被保険者証が未交付の第2号被保険者は,医療保険の被保険者証等を提示して申請する。 |
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問 63 |
要介護認定に関して,要介護認定の効力は申請のあった日に遡って生ずる。 |
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問 64 |
要介護認定に関して,認定又は非該当の決定等は,申請日から60日以内に行わなければならない。 |
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問 65 |
要介護認定に関して,有効期間満了前でも,要介護状態区分の変更の認定の申請を行うことができる。 |
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問 66 |
要介護認定の手続きに関して,指定居宅介護支援事業者は,申請を代行できない。 |
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問 67 |
要介護認定の手続きに関して,被保険者に主治の医師がないときは,市町村が指定する医師又は市町村の職員である医師の診断を受けることができる。 |
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問 68 |
要介護認定の手続きに関して,認定調査の結果及び主治の医師の意見書は,介護認定審査会に通知される。 |
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問 69 |
要介護認定の手続きに関して,介護認定審査会は,審査・判定を行った結果を申請者に通知する。 |
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問 70 |
要介護認定の手続きに関して,認定に不服がある場合には,介護保険審査会が審査及び要介護認定を行う。 |
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問 71 |
要介護認定の仕組みに関して,判定は,市町村が定める客観的基準に基づき行われる。 |
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問 72 |
要介護認定の仕組みに関して,被保険者が住所を移転した場合には,14日以内に判定をし直す。 |
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問 73 |
要介護認定の仕組みに関して,職権による要介護状態区分の変更認定に必要な主治医意見書のための診断命令に被保険者が正当な理由なく従わないときは,認定を取り消すことができる。 |
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問 74 |
要介護認定の仕組みに関して,介護保険審査会は,市町村に設置される。 |
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問 75 |
要介護認定の仕組みに関して,介護認定審査会は,市町村に設置される。 |
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問 76 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,利用者本位を徹底するため,要介護者等から要望のあったサービスは,すべてケアプランに盛り込む。 |
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問 77 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,自立支援とは,最終的にADLの自立を目指すことである。 |
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問 78 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,ケアチームの構成員には,インフォーマルサポートの提供者は該当しない。 |
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問 79 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,サービス優先アプローチではなく,ニーズ優先アプローチを行う。 |
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問 80 |
ケアマネジメントの基本理念に関して,要介護者等の自己決定に介護支援専門員が同意できない場合は,合意が得られるよう努力する。 |
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問 81 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,事業所の現員では利用申込に応じきれない場合には,サービス提供を拒むことができる。 |
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問 82 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,利用者からの苦情に係る改善内容は,その都度,国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 |
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問 83 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,指定居宅介護支援の提供を原因とする損害賠償を行う場合には,予め地域包括支援さんターの許可を得る。 |
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問 84 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,利用者の選定により通常の事業実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行う場合には,交通費を利用者に請求できる。 |
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問 85 |
指定居宅介護支援事業者の業務に関して,償還払いとなる利用者には,指定居宅支援提供証明書を交付する。 |
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問 86 |
「利用者がサービス利用に対する指示に従わず,要介護状態の程度を増進させたと認められる場合」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 87 |
「所属する介護支援専門員の基本資格」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 88 |
「指定居宅介護支援の提供により利用者に事故が発生した場合」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 89 |
「居宅サービス計画に位置づけた法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 90 |
「居宅介護支援台帳を作成した場合」は,指定居宅介護支援事業者が市町村に通知ないし報告しなければならない場合又は事項である。 |
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問 91 |
指定居宅介護支援に関して,サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は,その家族の同意を文書で得ておかなければならない。 |
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問 92 |
指定居宅介護支援に関して,居宅サービス計画に認知症対応型通所介護を位置づける場合は,利用者の主治の医師等の意見を求めなければならない。 |
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問 93 |
指定居宅介護支援に関して,居宅サービス計画に短期入所生活介護を位置づける場合は,原則として利用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 |
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問 94 |
指定居宅介護支援に関して,居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合は,当該計画にそれが必要な理由を記載しなければならない。 |
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問 95 |
指定居宅介護支援に関して,特定福祉用具販売の給付は,居宅サービス計画に位置づけなくてもよい。 |
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問 96 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,サービス提供の日時は,居宅サービス計画にかかわらず,当該事業所の計画作成責任者が決定できる。 |
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問 97 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,計画作成責任者は,介護支援専門員でなければならない。 |
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問 98 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,計画作成責任者が,居宅サービス計画も作成する。 |
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問 99 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,要介護者の居宅サービス計画に盛り込むことができる。 |
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問 100 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して,定額給付であるため,居宅サービス計画に盛り込んだ場合,他のサービスは保険給付とならない。 |
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問 101 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,地域包括支援センターは,包括的支援事業を行う施設である。 |
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問 102 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,地域包括支援センターは,居宅サービス計画の検証を行う。 |
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問 103 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,地域包括支援センターは,施設サービス計画の検証を行う。 |
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問 104 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,介護予防支援事業者の指定は,都道府県知事が行う。 |
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問 105 |
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者に関して,介護予防支援事業者の指定を受ける者は,非営利法人に限られる。 |
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問 106 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,介護予防サービス・支援計画書には,「本人のセルフケア」が設定されていない。 |
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問 107 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,介護予防サービス・支援計画書には,「家族の支援」が設定されていない。 |
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問 108 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,介護予防サービス・支援計画書には,「問題行動」が設定されていない。 |
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問 109 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,利用者基本情報には,認知症高齢者の日常生活自立度を記載する。 |
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問 110 |
介護予防支援業務に係る関連様式に関して,利用者基本情報には,生活保護受給の有無を記載する。 |
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問 111 |
指定介護予防支援事業に関して,指定介護予防支援事業所の管理者は,非常勤でもよい。 |
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問 112 |
指定介護予防支援事業に関して,指定介護予防事業者が指定介護予防支援の一部を委託する場合には,都道府県に届け出る。 |
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問 113 |
指定介護予防支援事業に関して,指定介護予防支援の担当者は,介護支援専門員でなくてよい。 |
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問 114 |
指定介護予防支援事業に関して,目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。 |
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問 115 |
指定介護予防支援事業に関して,介護予防サービス計画は医師の指示で作成されることを利用者に説明する。 |
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問 116 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「現在の居宅サービス計画を継続して,夫が危機を自ら発見し,相談に来るまで待つ」は,適切である。 |
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問 117 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「夫に妻が最近痩せてきているという観察結果を伝え,まずは,その原因を明らかにするための受診を勧める」は,適切である。 |
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問 118 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「夫の努力を高く評価していることを伝えてねぎらうとともに,一人で頑張らず外部サービスの利用も考えるよう働きかけを行う」は,適切である。 |
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問 119 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「今後の生活をどのように考えているのか,夫婦二人の考えを聞く」は,適切である。 |
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問 120 |
意思疎通が難しくなった認知症のAさん(75歳)は,夫(80歳)と二人で暮らしている。子供も親族もなく,妻の介護は夫一人で行っている。夫なりに工夫して介護しているが,おむつ交換や食事の介助がうまく行えていない。Aさんは最近寝ていることが多くなり,痩せてきている。夫は「妻の介護はできているから,今までどおり介護ベッドを借りるだけでいい」と頑なである。
介護支援専門員の対応として,「受けるべき支援が受けられていない状況は虐待に当たるので,地域包括支援センターに通報する」は,適切である。 |
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問 121 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「Aさんに対して施設入所の説得に努める」は,適切である。 |
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問 122 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「Aさんの寂しさや不安感に共感する」は,適切である。 |
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問 123 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「一人暮らしが心配であれば同居をするよう娘を説得する」は,適切である。 |
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問 124 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「Aさんの自宅での生活に対するこだわりを理解し,それを大切にすることも大事だと娘に伝える」は,適切である。 |
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問 125 |
Aさん(85歳・男性),居宅介護サービスの利用や近隣の見守りによって一人暮らしを継続しているが,最近は虚弱さが増し,寂しいと娘に電話をするようになっている。他県に住む娘は,同居は難しいが,一人暮らしは心配なので,施設入所を勧めている。介護支援専門員にもそのことを説得してほしいと依頼してきた。しかし,Aさんは,「死んでもこの家から動かない」と言っている。
介護支援専門員の対応として,「Aさんの希望を尊重し,可能な限り在宅生活が継続できるよう支援する」は,適切である。 |
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問 126 |
(2)保健医療サービス分野(基礎75問)
「脂質異常症」は,貧血を呈しやすい疾患である。 |
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問 127 |
「悪性腫瘍」は,貧血を呈しやすい疾患である。 |
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問 128 |
「関節リウマチ」は,貧血を呈しやすい疾患である。 |
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問 129 |
「糖尿病性腎症」は,貧血を呈しやすい疾患である。 |
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問 130 |
「ビタミンB1欠乏症」は,貧血を呈しやすい疾患である。 |
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問 131 |
疾患と症状の組み合わせに関して,「緑内障」と「眼圧低下」は適切である。 |
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問 132 |
疾患と症状の組み合わせに関して,「肺気腫」と「喘鳴」は適切である。 |
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問 133 |
疾患と症状の組み合わせに関して,「メニエール病」と「構音障害」は適切である。 |
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問 134 |
疾患と症状の組み合わせに関して,「慢性心不全」と「起坐呼吸」は適切である。 |
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問 135 |
疾患と症状の組み合わせに関して,「尿路感染症」と「頻尿」は適切である。 |
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問 136 |
BPSD(認知症の行動・心理症状)に関して,BPSDは,認知症が進行し,終末期に向かうほど顕著になる。 |
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問 137 |
BPSD(認知症の行動・心理症状)に関して,BPSD出現の背景には,便秘や睡眠障害がある場合もある。 |
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問 138 |
BPSD(認知症の行動・心理症状)に関して,BPSDへの対応には,認知症の人に対するもののほか,介護者(家族)への支援も含まれる。 |
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問 139 |
BPSD(認知症の行動・心理症状)に関して,BPSDへの対応は,薬物療法を優先して行うべきである。 |
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問 140 |
BPSD(認知症の行動・心理症状)に関して,家庭や福祉施設では対応が困難なBPSDの場合には,老人性認知症疾患療養病棟などへの入院も検討する。 |
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問 141 |
高齢者が服用することが多い薬剤と副作用の組み合わせに関して,「鉄剤」と「消化器症状」は適切である。 |
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問 142 |
高齢者が服用することが多い薬剤と副作用の組み合わせに関して,「降圧薬」と「起立性低血圧」は適切である。 |
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問 143 |
高齢者が服用することが多い薬剤と副作用の組み合わせに関して,「利尿薬」と「唾液分泌過剰」は適切である。 |
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問 144 |
高齢者が服用することが多い薬剤と副作用の組み合わせに関して,「抗不安薬」と「便秘」は適切である。 |
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問 145 |
高齢者が服用することが多い薬剤と副作用の組み合わせに関して,「非ステロイド性消炎鎮痛薬」と「低血糖」は適切である。 |
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問 146 |
感染症に関して,介護サービス利用者が肺結核で排菌していることが判明した場合,その感染リスクに応じて,介護者など接触者に対する健診が実施される。 |
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問 147 |
感染症に関して,高齢者の下痢では,緩下剤による可能性もあるので,服薬状況などを確認する。 |
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問 148 |
感染症に関して,ノロウイルス感染者の便の処理の際は,マスクや手袋の装着の必要はないが,処理後にアルコールで手指をよく拭いておく。 |
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問 149 |
感染症に関して,高齢者への肺炎球菌ワクチンは,接種後5年を経過しないと再接種できない。 |
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問 150 |
感染症に関して,肺がんの90%以上は,アルコール性肺炎から進展する。 |
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問 151 |
高齢者の医療に関して,認知症治療薬には,錠剤以外にも経皮吸収型製剤や内服ゼリー剤があり,経口内服が困難な高齢者でも使用が可能である。 |
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問 152 |
高齢者の医療に関して,がんの疼痛管理では,麻薬は習慣性があり,幻覚等の症状もきたすため,可能な限り痛みは我慢してもらう。 |
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問 153 |
高齢者の医療に関して,慢性閉塞性肺疾患(COPD)の場合には,インフルエンザワクチンは禁忌であり,接種できない。 |
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問 154 |
高齢者の医療に関して,非ステロイド性消炎鎮痛薬を内服している場合には,腎機能障害や上部消化管出血のおそれもあるので,乏尿やタール便などの出現の有無を確認する。 |
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問 155 |
高齢者の医療に関して,高齢者のめまいについては,起立性低血圧,不整脈などの全身性疾患や内服薬が原因となることもあるため,丁寧な問診が不可欠である。 |
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問 156 |
褥瘡に関して,エアーマット等除圧効果のある予防用具を用いた場合には,体位変換を行う必要はない。 |
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問 157 |
褥瘡に関して,在宅の要介護者で真皮を越える深さの褥瘡がある場合には,介護保険の訪問看護における特別管理加算の対象となる。 |
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問 158 |
褥瘡に関して,褥瘡がある場合には,入浴により末梢血流量が増加し,症状が悪化するため,入浴は避ける。 |
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問 159 |
褥瘡に関して,感覚障害を有する者は,褥瘡が生じやすい。 |
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問 160 |
褥瘡に関して,浮腫がある場合は,皮膚が引き伸ばされて薄くなるため傷つきやすくなり,褥瘡のリスクが高くなる。 |
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問 161 |
高齢者の栄養に関して,高齢者の低栄養では,血清アルブミン値なども参考にし,多業種が共同して栄養状態の改善を図る。 |
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問 162 |
高齢者の栄養に関して,栄養障害に伴う皮膚・粘膜の症状は,ビタミンK欠乏が原因である。 |
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問 163 |
高齢者の栄養に関して,食事バランスガイドは,食事接種基準に基づき,実際の食事の際に,何をどのくらい摂取すればよいかを示したものである。 |
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問 164 |
高齢者の栄養に関して,身体の成分組織は,水分,タンパク質,脂肪,ミネラルで組成され,高齢者では,若年者に比較して,脂肪の構成割合が低下する。 |
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問 165 |
高齢者の栄養に関して,高齢者の栄養状態は,摂取栄養量と栄養必要量とを比較して評価する。 |
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問 166 |
終末期のケアに関して,終末期医療では,医師等の医療従事者による適切な情報提供と説明が求められるが,この適切な情報には,療養場所やこれからの過ごし方の選択肢も含まれる。 |
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問 167 |
終末期のケアに関して,末期がん療養者は,退院時に起居動作ができたとしても,短期間でADLの低下など状態の悪化が予測されるため,介護ベッドの早期導入を計画する。 |
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問 168 |
終末期のケアに関して,終末期にある療養者の家族に対する予期悲嘆への援助では,積極的に励ます必要がある。 |
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問 169 |
終末期のケアに関して,末期がん療養者やその家族が在宅での看取りを決断した場合には,入院という選選択肢を情報提供する必要はない。 |
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問 170 |
終末期のケアに関して,終末期においてリハビリテーションを行うことは,療養者のADLの維持,改善により,可能な限り高いQOLを保つとともに,痛みや苦痛を和らげることにもつながる。 |
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問 171 |
胃ろう部にスキントラブルのない療養者は,胃ろう部をドレッシング材で被わずに,胃ろう周囲を石けんで洗うことも,浴槽に入ることもできる。 |
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問 172 |
嚥下障害の初期症状を認めたら,誤嚥性肺炎や低栄養を予防するため,直ちに経管栄養チューブや胃ろうに切り替え,必要栄養摂取量の確保を行う。 |
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問 173 |
胃ろうから栄養補給している療養者でも,摂食・嚥下機能をアセスメントして経口摂取が可能な場合には,経口移行計画を作成し,それに基づき経口摂取を進める。 |
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問 174 |
尿道留置カテーテルによる尿路感染を予防するため,日常的に膀胱洗浄を行う。 |
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問 175 |
尿道留置カテーテルの糞尿バッグについては,移乗時に膀胱より高い位置になって逆流が起こらないよう留意しなければならない。 |
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問 176 |
痰の吸引に関して,長期療養で気管切開や気管挿管を受けている者では,自力で気道内の分泌物を喀出できない場合も多いので,気道確保のために吸引が必要である。 |
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問 177 |
痰の吸引に関して,意識のある療養者では,吸引は激しい咳嗽反射を起こし,負担がかかるので,吸引は慎む。 |
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問 178 |
痰の吸引に関して,口腔・鼻腔吸引及び気管内吸引が必要な療養者では,カテーテルを介した感染の危険性があるので,口腔・鼻腔用と気管内用のカテーテルは別にする。 |
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問 179 |
痰の吸引に関して,療養者の退院に当たっては,その家族が日常的に吸収の操作を行うことができるように,トレーニングを受けることが望ましい。 |
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問 180 |
痰の吸引に関して,吸引に際しては,事前に体位ドレナージを行うと喀痰が移動してしまうので,有効な排痰ができなくなる。 |
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問 181 |
屋内での歩行が安定して自立している要介護高齢者については,屋外での歩行も同様に安定して自立するため,転倒のリスクを検討する必要はない。 |
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問 182 |
失語症とは,発語に関する筋に異常がなく,知能低下もないが,言語による表現や文字の理解ができなくなることであり,その原因は主に聴力障害である。 |
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問 183 |
片麻痺がある場合の車の乗降は,健側から乗り,降りる場合は逆の順序で行うとよい。 |
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問 184 |
重度の片麻痺の場合には,肩の亜脱臼を合併しやすいので,日常生活動作の介助において,麻痺側の上肢の位置などに配慮する必要がある。 |
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問 185 |
廃用による筋力低下の予防のためには,日常生活動作の励行やレクリエーション活動等の継続は効果がない。 |
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問 186 |
介護老人保健施設が提供するサービスに関して,特別療養費は,入居者に対して指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として行った場合に算定できる。 |
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問 187 |
介護老人保健施設が提供するサービスに関して,経口維持加算は,医師等の指示に基づき,管理栄養士その他の職種が共同して計画を作成し,継続して経口摂取を進めるための特別な管理を行った場合に算定できる。 |
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問 188 |
介護老人保健施設が提供するサービスに関して,栄養マネジメント加算は,常勤の管理栄養士または経験のある栄養士を配置している場合に月単位で算定する。 |
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問 189 |
介護老人保健施設が提供するサービスに関して,ターミナルケア加算は,突然死の場合には,本人の了解が得られていなくても,その後のケアが必要なため算定できる。 |
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問 190 |
介護老人保健施設が提供するサービスに関して,認知症専門ケア加算は,認知症高齢者の日常生活自立度V以上の者に対して専門的な認知症ケアを行った場合に1日単位で算定できる。 |
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問 191 |
訪問看護に関して,訪問看護開始時における主治の医師の指示書のとおりにサービスを提供していれば,訪問看護報告書を主治医に定期的に提出する必要はない。 |
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問 192 |
訪問看護に関して,末期の悪性腫瘍は,医療保険による訪問看護の対象となる「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する。 |
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問 193 |
訪問看護に関して,要介護者に対して医療保険と介護保険の両方から給付が可能な場合には,医療保険を優先して適用する。 |
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問 194 |
訪問看護に関して,訪問介護事業所の利用者に対し,喀痰吸引等に係る特定行為業務を円滑に行うための支援を行った場合には,看護・介護職員連携強化加算を算定できる。 |
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問 195 |
訪問看護に関して,訪問看護ステーションは,緊急時24時間連絡体制を義務づけられている。 |
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問 196 |
医療と介護の連携に関して,訪問介護事業所のサービス提供責任者が,通所リハビリテーション事業の理学療法士等に同行し,利用者宅を訪問した場合には,連携に関する介護報酬を算定できる。 |
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問 197 |
医療と介護の連携に関して,併設医療機関ではない在宅療養支援診療所は,介護老人福祉施設への往診料を算定できる。 |
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問 198 |
医療と介護の連携に関して,在宅療養支援歯科診療所は,介護支援専門員の指示により,歯科訪問診療を実施する。 |
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問 199 |
医療と介護の連携に関して,介護老人保健施設が地域連携診療計画に係る医療機関から利用者を受け入れ,当該計画の診療報酬を算定している病院に対して文書により情報提供をした場合には,情報提供に係る加算を算定できる。 |
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問 200 |
医療と介護の連携に関して,介護保険と医療保険の利用者負担の合計額が世帯で一定額を超えた場合には,介護保険と医療保険から,高額医療合算介護(予防)サービス費と高額介護合算療養費がそれぞれ支給される。 |
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問 201 |
(2)保健医療サービス分野(総合25問)
心筋梗塞では,前胸部痛が主症状のことが多いが,左肩の痛みを訴えることもある。 |
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問 202 |
老年期のうつ病では,若年期のうつ病と比較し,頭痛や肩こりなどの身体症状を訴えることは少ない。 |
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問 203 |
高齢者がかかりやすい睡眠障害のうち,睡眠時無呼吸症候群,レストレスレッグス症候群などは,専門的な診断が必要である。 |
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問 204 |
薬剤性パーキンソン症候群は,抗精神病薬,一部の胃腸薬などの服用で起こり得る。 |
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問 205 |
パーキンソン病が進行し,自立歩行が困難となった場合には,運動療法は行わない。 |
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問 206 |
認知症に関して,若年性認知症では,作業能率の低下など実行機能の障害が引き起こす諸症状が先行することが少なくない。 |
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問 207 |
認知症に関して,若年性認知症者が入院による精神医療を継続的に必要とする場合には,自立支援医療の対象となり,健康保険の自己負担が軽減される。 |
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問 208 |
認知症に関して,若年性認知症である介護保険の第2号被保険者であっても,市町村が必要と認めた場合には,障害福祉サービスの利用が可能である。 |
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問 209 |
認知症に関して,養護者により虐待を受けたと思われる認知症高齢者を発見した者は,高齢者本人の意思確認ができないときは,そのまま経過を観察する。 |
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問 210 |
認知症に関して,認知症地域支援推進員は,市町村や地域包括支援センターに配置され,家族等からの認知症に関する総合相談に応じ,コーディネーターの役割を担う。 |
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問 211 |
在宅医療に関して,人工呼吸器を装着している場合には,外出はできないため,社会参加は考慮しなくてもよい。 |
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問 212 |
在宅医療に関して,在宅酸素療法を実施している場合には,酸素濃縮器にはバッテリーが内臓されているので,2日間程度なら停電になっても問題はない。 |
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問 213 |
在宅医療に関して,パルスオキシメーターの測定値は,貧血,末梢循環不全,あるいは濃いマニキュアを爪に塗っている場合には,正確な数値を示さないことがある。 |
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問 214 |
在宅医療に関して,在宅で持続点滴をしている場合であっても,訪問入浴介護を利用することができる。 |
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問 215 |
在宅医療に関して,胃ろうからの経管栄養を受けている者が下痢になった場合には,消化吸収を速やかに行う必要があるため,注入速度を速くする。 |
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問 216 |
口腔ケア及び誤嚥性肺炎に関して,総義歯の高齢者であっても,定期的な口腔ケアは必要である。 |
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問 217 |
口腔ケア及び誤嚥性肺炎に関して,食事摂取後すぐに臥位になった方が,胃腸の動きが活発になるので,誤嚥性肺炎の予防につながる。 |
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問 218 |
口腔ケア及び誤嚥性肺炎に関して,口腔ケアは,口腔内細菌を減少させるとともに咳嗽反射を促すので,誤嚥性肺炎の予防に有効である。 |
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問 219 |
口腔ケア及び誤嚥性肺炎に関して,脳卒中で麻痺のある高齢者では,麻痺側の頬の内側に食べ物が残っていることが多いので,残渣の有無を確認しながら食事の介助をする。 |
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問 220 |
口腔ケア及び誤嚥性肺炎に関して,糖尿病に罹患した高齢者では,出血傾向が増すので,歯肉出血のリスクがある口腔ケアは慎む。 |
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問 221 |
介護保険サービスに関して,療養通所介護は,難病,認知症,脳血管疾患後遺症やがん末期の要介護者などに対して,介護療養型医療施設が行うサービスである。 |
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問 222 |
介護保険サービスに関して,利用者が連続して30日を超えて短期入所療養介護を受けている場合には,30日を超えた日以降は短期入所療養介護費は算定できない。 |
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問 223 |
介護保険サービスに関して,医師,薬剤師が行う居宅療養管理指導は,介護支援専門員によるケアプランが作成されていなくても,算定できる。 |
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問 224 |
介護保険サービスに関して,特定短期入所療養介護は,インフルエンザやノロウイルスなどに罹患している利用者を個室で管理した場合に限り,算定できる。 |
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問 225 |
介護保険サービスに関して,緊急短期入所受入加算は,居宅サービス計画を担当する介護支援専門員がその必要性を認め緊急にサービスが行われた場合に,7日を限度として算定できる。 |
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問 226 |
(3)福祉サービス分野(75問)
面接場面におけるコミュニケーションに関して,面接場所の設定,いすの配置,部屋の雰囲気,職員の服装も円滑なコミュニケーションを図る上での重要な要素となる。 |
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問 227 |
面接場面におけるコミュニケーションに関して,面接の焦点を定める際には,クライエントが明示しなかったものは取り上げない。 |
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問 228 |
面接場面におけるコミュニケーションに関して,傾聴を行う上では,「もう少し詳しく話してください」とか,「例えば?」などの質問はあまり使用しない方がよい。 |
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問 229 |
面接場面におけるコミュニケーションに関して,相談援助者には,相手のメッセージを正確に受け取ろうとする姿勢が重要である。 |
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問 230 |
面接場面におけるコミュニケーションに関して,相談援助者は,相手の文化的・社会的背景を十分に配慮する。 |
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問 231 |
相談援助者の職業倫理に関して,クライエントから相談を受けている内容が深刻であったため,その具体的な内容を自分の家族に話し,よいアドバイスを得た。 |
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問 232 |
相談援助者の職業倫理に関して,相談場面での情報は,相談の目的に照らし,クライエント本人がその必要性を納得する限りにおいて集めることができる。 |
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問 233 |
相談援助者の職業倫理に関して,利用者宅でサービス担当者会議を行った後,同僚と近隣の喫茶店でケアプランの変更内容について検討を続けた。 |
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問 234 |
相談援助者の職業倫理に関して,利用者の現住所について利用者の親戚を名乗る人から問い合わせがあったので,事業所の判断で情報を提供した。 |
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問 235 |
相談援助者の職業倫理に関して,相談援助者自身が職業倫理に違反する行為を自覚していない場合があるため,スーパービジョンによる点検が重要である。 |
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問 236 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,地域にある既存の保健・福祉サービスをニーズに合うように改善することは,コミュニティワークに含まれない。 |
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問 237 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,震災被災者等に対するボランティアグループを組織化することも,コミュニティワークの一つである。 |
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問 238 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,社会福祉に関する問題を対象とするので,医療・保健機関との協力活動は行わない。 |
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問 239 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,地域住民が福祉に関する情報を入手したり,相談ができるような環境を整備する。 |
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問 240 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,コミュニティワークは,自治体や社会福祉協議会だけが実施できる。 |
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問 241 |
ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,認知症のある利用者から,訪問介護員に物を盗られたとの訴えがあったため,最初に警察に相談し助言を求めた。 |
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問 242 |
ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,認知症が疑われる利用者が,保健・医療・福祉の専門家チームが必要と考えるサービスを拒否したため,やむを得ず居宅介護支援の契約を打ち切った。 |
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問 243 |
ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,家族が認知症からくる行動障害のために介護負担を感じていたため,介護支援専門員の判断で,本人をグループホームに入所させた。 |
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問 244 |
ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,買い物や食事などの利用者の抱える切実な問題の解決に具体的に取り組むことも必要である。 |
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問 245 |
ソーシャルワークの観点から援助困難事例への対応方法に関して,攻撃的な利用者に対しては,ときに距離を置いて見守りながら,その自尊心,自立心を傷つけないようにすることも必要である。 |
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問 246 |
介護保険における訪問介護に関して,訪問介護員等が生活援助として買い物を行う場合は,利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することもできる。 |
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問 247 |
介護保険における訪問介護に関して,要介護1の利用者に対し行った日中における20分未満の身体介護中心型は,保険給付の対象となる。 |
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問 248 |
介護保険における訪問介護に関して,嚥下困難者のための流動食の調理は,生活援助として算定する。 |
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問 249 |
介護保険における訪問介護に関して,安否確認のための訪問は,20分未満の身体介護中心型として算定できる。 |
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問 250 |
介護保険における訪問介護に関して,利用者が飼育している犬の散歩は,介護保険給付の対象外である。 |
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問 251 |
介護保険における訪問による入浴の介護に関して,訪問入浴介護事業所が,その事業所と同一の建物に居住する利用者に対し訪問入浴介護を提供する場合には,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。 |
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問 252 |
介護保険における訪問による入浴の介護に関して,利用者の身体状況等に支障を生ずるおそれがなく,主治の医師の意見を確認した上で,介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合には,所定単位数の100分の100を算定できる。 |
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問 253 |
介護保険における訪問による入浴の介護に関して,訪問入浴介護において十分な経験年数がある介護職員が訪問する場合には,主治の医師の意見の確認なしに入浴の可否を判断してよい。 |
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問 254 |
介護保険における訪問による入浴の介護に関して,全身入浴の介助に必要な場合には,訪問介護と訪問看護を同時間に利用することができる。 |
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問 255 |
介護保険における訪問による入浴の介護に関して,訪問入浴介護において利用者の体調が悪く,利用者の希望により部分浴のみ行った場合にも,全身入浴と同じ単位数を算定することができる。 |
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問 256 |
介護保険における通所介護に関して,利用者は,利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。 |
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問 257 |
介護保険における通所介護に関して,時間区分が同一の利用者については,サービス開始時刻と終了時刻は同時刻でなければならない。 |
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問 258 |
介護保険における通所介護に関して,サービス利用時間が9時間を超過する場合は,延長加算を算定できる。 |
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問 259 |
介護保険における通所介護に関して,通所介護事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供する場合も,原則として,他の利用者と同一の所定単位数で算定できる。 |
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問 260 |
介護保険における通所介護に関して,個別機能訓練加算は,機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等を1名以上配置していれば算定できる。 |
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問 261 |
介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,認知症老人徘徊感知器は,福祉用具貸与の対象となる。 |
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問 262 |
介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,自動排泄処理装置は,交換可能部品も含め,特定福祉用具販売の対象となる。 |
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問 263 |
介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,設置工事を伴うスロープは,福祉用具貸与の対象となる。 |
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問 264 |
介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,移動用リフトは,つり具の部分も含め福祉用具貸与の対象となる。 |
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問 265 |
介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,入浴補助用具は,特定福祉用具販売の対象となる。 |
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問 266 |
認知症対応型共同生活介護に関して,認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の負担により,当該事業所の介護従事者以外の者による介護を受けさせることもできる。 |
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問 267 |
認知症対応型共同生活介護に関して,複数の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合は,共同生活住居ごとにそれぞれ夜勤職員を配置しなければならない。 |
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問 268 |
認知症対応型共同生活介護に関して,事業者は,利用者の処遇上必要と認められる場合であっても,居室を二人部屋にすることはできない。 |
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問 269 |
認知症対応型共同生活介護に関して,事業者は,共同生活住居ごとに非常災害対策などの事業運営についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。 |
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問 270 |
認知症対応型共同生活介護に関して,事業者は,食材料費,理美容代,おむつ代を利用者から受け取ることができる。 |
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問 271 |
介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護事業者は,利用者の意欲が高まるように利用者とのコミュニケーションを十分図るなどの働きかけに努めなければならない。 |
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問 272 |
介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護計画の様式は,法令で定められたものを使用しなくてはならない。 |
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問 273 |
介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護の提供に当たっては,他の福祉サービスの利用可能性についても考慮しなければならない。 |
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問 274 |
介護予防訪問介護に関して,自らの事業所でサービス提供が困難と判断した場合には,申込者の担当介護予防支援事業者に連絡し,他の事業者等を紹介するなど必要な措置を速やかに講じなければならない。 |
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問 275 |
介護予防訪問介護に関して,サービス提供責任者は,少なくとも1月に1回は,介護予防訪問介護計画の実施状況の把握を行わなくてはならない。 |
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問 276 |
介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,計画担当介護支援専門員は,定期的に利用者と面接し,サービスの実施状況を把握しなければならない。 |
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問 277 |
介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,施設サービス計画の作成に当たり,地域住民による自発的な活動等の利用を含めて施設サービス計画上に位置づけるよう努めなければならない。 |
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問 278 |
介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合には,計画担当介護支援専門員は,担当者の意見を求めることなく,自らの判断で施設サービス計画の変更ができる。 |
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問 279 |
介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,介護支援専門員が必要と認めた場合であれば,入所者の負担で居宅療養管理指導等の居宅サービスを利用することができる。 |
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問 280 |
介護老人福祉施設の介護支援専門員に関して,介護老人福祉施設には,常勤の介護支援専門員を1名以上置かなければならない。 |
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問 281 |
社会資源に関して,一般的に,インフォーマルなサポートは柔軟な対応が可能だが,安定した供給が困難な場合もある。 |
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問 282 |
社会資源に関して,インフォーマルな社会資源には,明確には制度化されていない当事者組織や相互扶助団体は含まない。 |
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問 283 |
社会資源に関して,介護支援専門員には,雪落としやごみ回収などのサービスの活用は求められていないが,配食サービスや移送サービスの活用は求められている。 |
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問 284 |
社会資源に関して,介護支援専門員には,フォーマルサービスとインフォーマルサービスの連携を図ることも求められている。 |
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問 285 |
社会資源に関して,介護支援専門員には,要介護者等自身の能力・資産・意欲といった内的資源を活用することも求められている。 |
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問 286 |
生活保護制度に関して,生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の保険料は,介護扶助の対象となる。 |
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問 287 |
生活保護制度に関して,介護扶助の対象者は,介護保険の第1号被保険者に限定される。 |
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問 288 |
生活保護制度に関して,介護予防支援計画に基づく介護予防は,生活扶助の対象である。 |
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問 289 |
生活保護制度に関して,介護施設入所者基本生活費は,生活扶助をして給付される。 |
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問 290 |
生活保護制度に関して,介護扶助の対象でも,住宅改修など現物給付が難しいサービスについては金銭給付が認められている。 |
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問 291 |
成年後見制度に関して,成年後見人は,本人の居住用不動産の処分を含め,本人の財産に関する法律行為を家庭裁判所の許可なく本人に代わって行うことができる。 |
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問 292 |
成年後見制度に関して,市町村長は,65歳以上の者の福祉を図るため必要があると認めるときは,後見開始等の審判を請求することができる。 |
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問 293 |
成年後見制度に関して,成年被後見人による法律行為を,当該成年被後見人が自らこれを取り消すことはできない。 |
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問 294 |
成年後見制度に関して,任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は,公正証書で任意後見契約を交わさなければならない。 |
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問 295 |
成年後見制度に関して,任意後見制度では,家庭裁判所が,任意後見人の四親等内の親族の中から任意後見監督人を選任する。 |
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問 296 |
「高齢者虐待防止法」に関して,高齢者虐待防止法で対象となる養介護施設には,有料老人ホームは含まれない。 |
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問 297 |
「高齢者虐待防止法」に関して,市町村は,養護者の負担の軽減を図るための緊急の必要がある場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講じなければならない。 |
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問 298 |
「高齢者虐待防止法」に関して,養護者による虐待で高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合には,市町村長は,高齢者福祉に関する事務に従事する職員をして,当該高齢者の居所に立ち入り,必要な調査を行わせることができる。 |
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問 299 |
「高齢者虐待防止法」に関して,市町村長は,養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況やそれに対する措置等を,毎年度,公表しなければならない。 |
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問 300 |
「高齢者虐待防止法」に関して,養介護施設従事者等は,業務に従事する施設内において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は,速やかにこれを市町村に通報しなければならない。 |
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