「第14回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
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やまだ塾(2012年2月21日掲載)
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問 1 (1)介護支援分野(125問)

高齢者を介護する家族の状況に関して,2007年国民生活基礎調査によれば,主な介護者は,同居の子の配偶者が最も多い。
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問 2 高齢者を介護する家族の状況に関して,2007年国民生活基礎調査によれば,要介護3以上の者と同居している主な介護者の介護時間は,「ほとんど終日」が最も多い。
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問 3 高齢者を介護する家族の状況に関して,2001年連合総合生活開発研究所「介護サービス実態調査」によれば,在宅介護を行っている家族の悩みで最も多いのは,「介護者の肉体的負担が大きい」である。
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問 4 高齢者を介護する家族の状況に関して,2007年国民生活基礎調査によれば,同居している主な介護者の約7割は女性であり,特に中高年者が半数を越えている。
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問 5 高齢者を介護する家族の状況に関して,2004年国民生活基礎調査によれば,要支援者のいる世帯は,単独世帯が最も多い。
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問 6 介護保険に関して,養護老人ホームは住所地特例対象施設に含まれる。
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問 7 介護保険に関して,住所地特例対象施設に入所し,住所を変更した被保険者は,当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届けを提出する。
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問 8 介護保険に関して,地域密着型介護老人福祉施設は,2005年の法改正により住所地特例対象施設から除外された。
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問 9 介護保険に関して,第2号被保険者は要介護・要支援認定を申請していなくも,被保険者証の交付を求めることができる。
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問 10 介護保険に関して,日本に住所を有しない海外長期滞在者は,日本国籍があれば被保険者証の交付を求めることができる。
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問 11 保険給付の内容に関して,法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も,基準該当居宅サービスとして特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
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問 12 保険給付の内容に関して,被保険者が,緊急その他やむを得ない理由により,被保険者証を提示しないでサービスを受けても,特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
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問 13 保険給付の内容に関して,介護保険施設入所者の理美容代は,保険給付の対象となる。
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問 14 保険給付の内容に関して,特定施設入居者生活介護サービスのおむつ代は,保険給付の対象となる。
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問 15 保険給付の内容に関して,施設介護サービス費に栄養管理は含まれない。
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問 16 介護保険制度に関して,医療保険者は,第2号被保険者の保険料を社会保険診療報酬支払基金に納付しなければならない。
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問 17 介護保険制度に関して,年金保険者は,第1号被保険者の保険料を国民健康保険団体連合会に納入しなければならない。
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問 18 介護保険制度に関して,厚生労働大臣は,介護報酬の算定基準の設定について,介護給付費審査委員会の意見を聴かなければならない。
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問 19 介護保険制度に関して,都道府県は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の上乗せについて定めることができる。
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問 20 介護保険制度に関して,市町村は,条例により一定の場合に,第1号被保険者のほか,その世帯に属する者に対しても過料を科す規定を設けることができる。
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問 21 「介護認定審査会の委員の定数」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。
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問 22 「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。
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問 23 「保険料の徴収猶予」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。
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問 24 「第三者行為求償事務」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。
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問 25 「第2号被保険者に対する保険料率」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。
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問 26 介護保険の審査請求の仕組みに関して,保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の徴収金に関する処分は,審議請求の対象となる。
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問 27 介護保険の審査請求の仕組みに関して,要介護認定又は要支援認定に関する処分は,審査請求の対象となる。
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問 28 介護保険の審査請求の仕組みに関して,介護保険審査会は,都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。
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問 29 介護保険の審査請求の仕組みに関して,介護保険審査会の専門調査員は,介護支援専門員のうちから都道府県知事が任命する。
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問 30 介護保険の審査請求の仕組みに関して,介護保険審査会に合議体を設置する。
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問 31 介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス事業者のうち,指定地域密着型サービスの事業者は,介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。
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問 32 介護サービス情報の公表制度に関して,都道府県知事及び市町村長は,介護サービス事業者が介護サービス情報を報告しなかった場合,期間を定めて,報告することを命ずることができる。
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問 33 介護サービス情報の公表制度に関して,都道府県知事は介護サービス情報の調査について,調査事務を市町村ごとに指定する調査機関に行わせることができる。
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問 34 介護サービス情報の公表制度に関して,指定調査機関の調査員は,調査員養成研修の課程を修了し,都道府県知事が作成する調査員名簿に登録される必要がある。
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問 35 介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス情報の内容には,認知症の利用者,入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況が含まれる。
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問 36 「市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費等の請求に関する審査及び支払」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。
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問 37 「市町村に対する地域支援事業支援交付金の交付」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。
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問 38 「指定居宅サービス等の質の向上に関する調査」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。
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問 39 「指定居宅サービス事業者に対する勧告」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。
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問 40 「指定介護療養型医療施設の運営」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。
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問 41 「通所介護」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。
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問 42 「通所リハビリテーション」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。
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問 43 「特定施設入居者生活介護」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。
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問 44 「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。
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問 45 「短期入所生活介護」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。
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問 46 「認知症対応型共同生活介護の必要利用定員数」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。
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問 47 「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の必要利用定員数」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。
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問 48 「介護保険施設の種類ごとの必要入所定員数」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。
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問 49 「地域支援事業に係る費用の額」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。
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問 50 「介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。
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問 51 「更新認定調査受託時に,当該調査の結果について虚偽の報告をした」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。
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問 52 「都道府県知事による立入検査により是正命令を受けた」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。
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問 53 「介護保険法その他の保健医療もしくは福祉に関する法律に違反した」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。
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問 54 「省令に定める人員に関する基準を満たさなくなった」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。
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問 55 「省令に定める設備に関する基準を満たさなくなった」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。
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問 56 地域支援事業に関して,包括的支援事情は,第1号被保険者と第2号被保険者を対象とする。
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問 57 地域支援事業に関して,包括的支援事業の実施委託は,全体を一括して行わなければならない。
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問 58 地域支援事業に関して,家族介護支援事業は,必須事業に含まれる。
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問 59 地域支援事業に関して,市町村は,地域包括支援センターごとに運営協議会を設置しなければならない。
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問 60 地域支援事業に関して,介護給付等費用適正化事業の内容には,ケアプランの点検が含まれる。
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問 61 介護保険の財政に関して,第1保険者と第2号保険者の保険負担の按分割は,3年ごとに見直される。
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問 62 介護保険の財政に関して,調整交付金は,すべての市町村に一律の交付されるのが原則である。
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問 63 介護保険の財政に関して,介護給付費・地域支援事業支援納付金は,第1号保険者の保険料で賄われる。
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問 64 介護保険の財政に関して,調整交付金による財政格差の調整には,災害時の保険料減免も含まれる。
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問 65 介護保険の財政に関して,介護保険事業にかかる事務費は,市町村の一般財源で賄われる。
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問 66 指定介護予防支援事業者に関して,市町村長が指定する。
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問 67 指定介護予防支援事業者に関して,定期的に,指定の更新を受けなければならない。
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問 68 指定介護予防支援事業者に関して,指定居宅介護支援事業者は,指定をうけることができる。
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問 69 指定介護予防支援事業者に関して,指定介護予防支援の従事者は,介護支援専門員でなければならない。
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問 70 指定介護予防支援事業者に関して,複数市町村を事業区域とするときの指導・監督は,都道府県知事が行う。
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問 71 要介護認定の認定調査に関して,特定施設入居者生活介護を行う有料浪人ホームは,受託できる。
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問 72 要介護認定の認定調査に関して,遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は,その被保険者の住む市町村に調査を嘱託できる。
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問 73 要介護認定の認定調査に関して,地域包括支援センターは,更新認定に係る調査を受託できる。
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問 74 要介護認定の認定調査に関して,2005年の改正により,指定居宅介護支援事業者は,更新認定に係る調査を受託できないこととなった。
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問 75 要介護認定の認定調査に関して,要介護者は,被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは,住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。
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問 76 要介護認定に関して,申請書には,被保険者証とともに主治医の意見書も添付する。
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問 77 要介護認定に関して,介護認定審査会の委員には,医師を任命しなければならない。
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問 78 要介護認定に関して,介護認定審査会の委員は,市町村長が任期付きで任命するが,再任することもできる。
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問 79 要介護認定に関して,地域包括支援センターは,申請手続きを代行することができる。
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問 80 要介護認定に関して,市町村は,職権により,有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。
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問 81 高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族が要介護者に対して情緒的な支援を提供できるよう支援する。
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問 82 高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族の就労の継続の支援はしない。
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問 83 高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族の休養を目的としたサービスの利用も検討する。
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問 84 高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族と要介護者との考え方が違う場合は,家族の立場に立って指導する。
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問 85 高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族がもっているケアの潜在的可能性を見きわめる。
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問 86 「2親等内の扶養義務者の居所」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。
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問 87 「利用者の被保険者証」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。
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問 88 「前年度の課税所得金額」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。
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問 89 「障害老人の日常生活自立度」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。
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問 90 「介護認定審査会の意見」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。
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問 91 ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,ケアプランに反映していくことが重要である。
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問 92 ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,利用者の嗜好,願望,抱負は含まれない。
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問 93 ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,利用者のもつ社会資源も含まれる。
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問 94 ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,ストレングスとは,利用者が自らの行動に対して統制や介入を受けないことである。
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問 95 ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,ストレングスを導きだすためには,利用者との対等な援助関係が基礎となる。
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問 96 指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,2005年の改正により,主任介護支援専門員でなければならないこととされた。
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問 97 指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,介護支援専門員の職務に従事することはできない。
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問 98 指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,当該事業所の営業時間中は,常駐しなければならない。
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問 99 指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,指定居宅介護支援事業者が配置する。
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問 100 指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,常勤でなければならない。
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問 101 「利用者が欲するサービスをそのまま盛り込み,意欲の向上を図る」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。
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問 102 「利用者のセルフケアは評価が困難なので,盛り込まない」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。
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問 103 「利用者が「できること」を一緒に探し,生活機能の向上を図る」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。
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問 104 「利用者が「できないこと」に重点を置き,積極的に指導する」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。
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問 105 「目標は,利用者が一定の時期に達成可能なものにする」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。
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問 106 施設における介護支援サービスに関して,集団生活のスケジュールに基づいて画一的に行う。
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問 107 施設における介護支援サービスに関して,施設で生活が完結できるよう,施設内のサービスだけで施設サービス計画を作成する。
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問 108 施設における介護支援サービスに関して,自立した生活よりも,依存して生活できるような施設サービス計画を作成する。
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問 109 施設における介護支援サービスに関して,居宅と同じように,サービスの調整やその人らしい生き方を支援する。
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問 110 施設における介護支援サービスに関して,施設サービス計画は,居宅サービス計画と同様に,基本計画である。
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問 111 施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,入所者に毎月交付しなければならない。
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問 112 施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,月2回のモニタリングが義務付けられている。
B入所時には,サービス担当者会議を開催しなければならない。
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問 113 施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,入所時には,サービス担当者会議を開催しなければならない。
Cアセスメント表は,課題分析標準項目を満たしていれば,施設独自のものでもよい。
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問 114 施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,アセスメント表は,課題分析標準項目を満たしていれば,施設独自のものでもよい。
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問 115 施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,計画担当介護支援専門員は,相談面接技術の修得に努めなければならない。
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問 116 自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「私は専門職で,いろいろな指導もできますし,生活はきちんと管理して差し上げますから,まずは私の言うことを聞いてください」と話した。
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問 117 自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「サービスを利用する権利があることはそのとおりです。しかし,ケアプランを作らないと規則違反になりますから,そのようなご意向でしたらほかの事業者と契約してください」と話し,利用者宅を辞した。
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問 118 自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「あなたがサービスを利用して楽しく幸せに暮らせるように願っています。それを実現するために,どんなサービスが必要か相談させてください」と話した。
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問 119 自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「サービスは一緒に考えましょう。でもケアプランは必要なものです。良いものを作りますから私に任せてください」と話した。
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問 120 自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「私の仕事は,できないことを補うサービスを入れて終わりではありません。どのように毎日くらしたいと考えておられるか教えていただいたら,それをケアブランに目標として書き込んで,一緒に持っていましょう」と話した。
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問 121 Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は,Aさんが延命処置についてどのような価値観や意向を持っていたかを家族と話し合い,冷静に判断できるように支援した。
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問 122 Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は「注入した栄養剤が逆流して誤嚥性肺炎が起きることがあるので,胃ろうはしない方がよい」と家族に勧めた。
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問 123 Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は,自宅で生活する際の主治医の意見を聞いてから,家族と話し合うことにした。
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問 124 Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は,病院と在宅サービスの関係者を招集したカンファレンスの開催について,病院と相談した。
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問 125 Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は,退院後についても病院の医師の判断に任せてはどうかと家族に伝えた。
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問 126 (2)保健医療サービス分野 (基礎75問)

がんの身体的疼痛は制御が困難で,点滴による麻薬の投与が欠かせない。
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問 127 在宅で人工呼吸器を利用する場合,災害等による停電に備えて,予備バッテリーの確保や必要な連絡体制を確認する。
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問 128 在宅酸素療法では,引火のおそれがあるため,火気から2m以上離すことや禁煙することが必要である。
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問 129 完全皮下埋め込み式のポート型の在宅中心静脈栄養では,感染のおそれがない。
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問 130 経管栄養では,栄養剤は腸管ですべて吸収されるために排便はなくなる。
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問 131 肝硬変の末期では,血小板数の減少などにより,出血傾向をきたしやすい。
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問 132 終末期においては,嚥下機能が低下し肺炎を起こしやすいので,口腔ケアは控える。
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問 133 糖尿病の内服治療をしている場合には,低血糖症状が認知症の進行と間違われることがある。
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問 134 痛風や高尿酸血症では,尿酸排泄促進剤を服用していれば,飲酒を慎む必要はない。
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問 135 パルスオキシメータにより簡便に酸素飽和度が測定できるが,脈が検知されないときは,表示された数値の信頼性は乏しい。
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問 136 介護老人保健施設が提供するサービスに関して,緊急時施設療養費は,緊急時等にやむを得ない事情により行われる医療行為につき算定できる。
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問 137 介護老人保健施設が提供するサービスに関して,介護予防短期入所療養介護は,施設サービスであるので,要支援者は利用できない。
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問 138 介護老人保健施設が提供するサービスに関して,認知症専門ケア加算は,認知症の入所者に対して専門的な認知症ケアを実施した場合に,1日単位で算定できる。
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問 139 介護老人保健施設が提供するサービスに関して,短期入所療養介護の主な目的は,医療を集中的に行うことである。
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問 140 介護老人保健施設が提供するサービスに関して,在宅の終末期ケアにおいても,介護負担が急激に増えたとき等には,短期入所療養介護の利用を検討する。
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問 141 在宅のリハビリテーションに関して,訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算は,退院日から3か月以内に行われた場合についてのみ加算される。
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問 142 在宅のリハビリテーションに関して,介護予防訪問リハビリテーションは,利用者の生活機能の維持又は向上のために,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が提供する。
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問 143 在宅のリハビリテーションに関して,指定訪問リハビリテーション事業者は,あらかじめ指定訪問リハビリテーションの利用料以外の費用の額も決めておかなければならない。
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問 144 在宅のリハビリテーションに関して,訪問リハビリテーションは,病院,診療所,介護老人保健施設又は介護老人福祉施設から提供することができる。
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問 145 在宅のリハビリテーションに関して,訪問リハビリテーションは,訪問リハビリテーション計画を作成して実施されるため,必ずしも医師の指示は必要ない。
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問 146 皮膚疾患に関して,ノルウェー疥癬(角化型疥癬)は,ヒゼンダニが原因で生じる通常の疥癬と異なり,アレルギーによって生じる。
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問 147 皮膚疾患に関して,いわゆる水虫の原因は白癬菌というカビであり,体幹に感染することもある。
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問 148 皮膚疾患に関して,カンジダは,健常人の皮膚に常在するカビの一種である。
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問 149 皮膚疾患に関して,薬疹は,薬の服用開始後4週間を超えた時点から新たに生じることはない。
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問 150 皮膚疾患に関して,帯状疱疹においては,早期に治療を始めると,一般的に帯状疱疹後神経痛などの後遺症の出現が軽減される。
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問 151 口腔ケアに関して,口腔のアセスメントにおいては,口腔内の状況のみでなく,歯磨きの実施状況や義歯の着脱,義歯の清掃状況等についても評価することが重要である。
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問 152 口腔ケアに関して,口腔ケアは,唾液の分泌や味覚の回復を促すが,咳反射は改善されない。
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問 153 口腔ケアに関して,嚥下性(誤嚥性)肺炎の予防のためには,総義歯でも口腔ケアが重要である。
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問 154 口腔ケアに関して,義歯は最低1日1回,研磨剤入りの歯磨き剤を使って丁寧に磨くことが推奨される。
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問 155 口腔ケアに関して,経管栄養を行っている場合には,唾液分泌量が減少し,咀嚼による自浄作用が乏しくなるため,積極的な口腔ケアが必要となる。
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問 156 認知症の原因は,脳血管障害と脳変性疾患に分類される。
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問 157 意識障害を把握する3-3-9度方式(Japan Coma Scale)において,刺激しても覚醒しない状態は1,2,3の1桁の点数で示される。
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問 158 頭部外傷後1〜2か月後に認められる認知障害の場合には,慢性硬膜下血腫の可能性がある。
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問 159 長谷川式認知症スケール(HDS-R)は,認知症の簡易検査法であり,21点以上であれば認知症が疑われる。
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問 160 L−ドパ製剤は,パーキンソン病治療に有効であるが,長期間使用すると,不随意運動や,幻覚・妄想等の精神症状を生じることがある。
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問 161 高齢者の精神障害に関して,アルツハイマー病では,人格が比較的保たれることが特徴である。
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問 162 高齢者の精神障害に関して,せん妄は,意識混濁に加えて,錯覚や幻覚などの状態をいうが,妄想を伴うことはない。
×
問 163 高齢者の精神障害に関して,せん妄は,脳の器質疾患の際に発症することが多い。
×
問 164 高齢者の精神障害に関して,老年期気分障害では,うつ気分に加えて,注意力の低下や緩慢な動作などの症状を示しやすい。
×
問 165 高齢者の精神障害に関して,せん妄がみられる高齢者に対しては,薬物治療はほとんど効果がない。
×
問 166 「脊髄小脳変性症」と「失語症」の組み合わせは適切である。
×
問 167 「シャイ・ドレーガー症候群」と「排尿障害」の組み合わせは適切である。
×
問 168 「帯状疱疹」と「全身性水疱」の組み合わせは適切である。
×
問 169 「急性硬膜下血腫」と「頭痛・嘔吐」の組み合わせは適切である。
×
問 170 「嚥下反射の低下」と「誤嚥」の組み合わせは適切である。
×
問 171 高齢者の栄養管理に関して,高齢者の食生活指針は,疾病や介護の二次予防を目的に作成されている。
×
問 172 高齢者の栄養管理に関して,糖尿病の場合は,摂取エネルギーを制限して,食物繊維の多い食品を摂取する。
×
問 173 高齢者の栄養管理に関して,高齢者に低栄養状態をもたらす主な原因は,カツシウムとミネラルの摂取不足である。
×
問 174 高齢者の栄養管理に関して,経管栄養では,腹部膨満感や下痢などの症状をきたしやすいため,注入速度に注意する。
×
問 175 高齢者の栄養管理に関して,低栄養では,浮腫や貧血が生じやすく,免疫機能が低下するため,感染症も起こりやすくなる。
×
問 176 通所リハビリテーションに関して,通所リハビリテーション事業者は,病院,診療所,介護老人保健施設に限られる。
×
問 177 通所リハビリテーションに関して,認知症の症状の軽減を図ることが難しいため,認知症高齢者は,通所リハビリテーションの適用にはならない。
×
問 178 通所リハビリテーションに関して,理学療法士,作業療法士等は,利用者の身体機能,認知・言語機能を評価してリハビリテーションを行うが,口腔機能,栄養状態のアセスメントは行わない。
×
問 179 通所リハビリテーションに関して,通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーション実施加算は,所要時間1時間以上2時間未満の場合には算定しない。
×
問 180 通所リハビリテーションに関して,低栄養状態により体力が低下している高齢者は,通所リハビリテーションの対象とはならない。
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問 181 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者にとって,禁煙は最も重要な治療的介入である。
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問 182 筋萎縮性側索硬化症(ALS)では,眼球運動,膀胱直腸機能及び認知機能は,長期にわたって保たれることが特徴のひとつである。
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問 183 閉塞性動脈硬化症では,四肢末端部に壊死がみられることがある。
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問 184 関節リウマチでは,症状の日内変動がないことが特徴のひとつである。
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問 185 ウェルナー症候群をはじめとする早老症では,老化変性による身体所見に加えて,知能低下が特徴である。
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問 186 若年性認知症に関して,2009年の厚生労働省の「若年性認知症の実態調査」によれば,我が国における65歳未満で発症した,いわゆる若年性認知症の者の数は,約1万人と推計される。
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問 187 若年性認知症に関して,若年性認知症利用者受入加算を算定するためには,若年性認知症利用者ごとに個別担当者を定め,利用者の特性などに応じたサービスを提供しなければならない。
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問 188 若年性認知症に関して,若年性認知症の者は,精神障害者保健福祉手帳の取得や障害基礎年金等の受給はできない。
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問 189 若年性認知症に関して,若年性認知症の者を介護する家族には,抑うつ的な精神状況や減収による経済的困難が生じている現状が指摘されている。
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問 190 若年性認知症に関して,地域包括支援センターに配置された認知症連携担当者は,若年性認知症の者の個々の状態や本人・家族等の要望を踏まえ,適切な支援施策の活用を援助する。
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問 191 指定訪問看護ステーションにあっては,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士も訪問看護サービスに携わることができる。
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問 192 指定訪問看護事業所は,看護師等に,その同居家族である利用者に対して指定訪問看護を提供させる事ができる。
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問 193 利用者やその家族等の同意を得て,利用者の身体的理由により同時に2人の看護師によって訪問看護を提供した場合には,「複数名訪問加算」が算定できる。
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問 194 認知症対応型グループホームの利用者は,医療保険による訪問看護を利用することはできない。
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問 195 訪問看護を利用している者の病状が急激に悪化し,主治医が特別指示書を交付した場合には,2週間に限り,毎日,訪問看護を利用することができる。
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問 196 高齢者の薬剤管理に関して,居宅療養管理指導における薬剤管理指導は,医師の処方による薬剤だけでなく,市販の医薬品,漢方薬,健康食品や一般食品が影響し合う可能性を確認する。
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問 197 高齢者の薬剤管理に関して,利用者の居宅を訪問して薬剤師が行う居宅療養管理指導は,薬局の薬剤師に限定されており,医療機関の薬剤師は行うことができない。
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問 198 高齢者の薬剤管理に関して,服用した薬剤は,主に尿から排泄されるため,尿量の確認が大切である。
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問 199 高齢者の薬剤管理に関して,製剤学的な工夫がなされている錠剤には,つぶして内服してはいけないものがあるので,飲みやすい剤形への変更については,医師や薬剤師に確認する。
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問 200 高齢者の薬剤管理に関して,医師が処方した医薬品は,すべて後発医薬品(ジェネリック)に切り替えることができる。
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問 201 (2)保健医療サービス分野 (総合25問)

胃ろうで経管栄養を行っている場合に使用されるすべての経管栄養剤は,医師の処方に基づき医療保険から提供される。
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問 202 麻薬によるがんの疼痛管理をしている場合には,腸の蠕動運動が抑制されるため,便秘になりやすい。
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問 203 慢性閉塞性肺疾患(COPD)により呼吸機能が低下している場合であっても,インフルエンザワクチンの摂取は推奨される。
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問 204 胃潰瘍などによる上部消化管出血では,血液が胃液と混じるため,鮮血便になることが多い。
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問 205 高齢者においては,夜間の睡眠時間は短縮し,中途覚醒や早朝覚醒が多くなる。
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問 206 感染症に関して,爪白癬では,抗真菌薬の内服投与が治療の基本となる。
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問 207 感染症に関して,若年時に肺結核に罹患している場合には,免疫があるため,高齢になって再発することはない。
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問 208 感染症に関して,ノロウイルス感染症では,下痢症状がなくなれば,便から感染しない。
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問 209 感染症に関して,肺炎球菌のワクチンは,インフルエンザワクチンと同月に接種が可能である。
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問 210 感染症に関して,介護サービス事業者は,利用者がメチシリン耐性ブドウ球菌(MRSA)保菌者であることを理由に,サービス提供を拒否してはいけない。
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問 211 指定介護療養型施設は,患者の入院に際して,居宅介護支援事業者に対する照会等により,患者の心身の状態,病歴,居宅サービス等の状況の把握に努めなければならない。
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問 212 指定療養通所介護事業所の管理者は,看護師でなければならない。
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問 213 通所リハビリレーション事業者は,安全。サービス管理委員会を設置しなければならない。
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問 214 薬局の薬剤師による居宅療養管理指導には,必ずしも医師又は歯科医師の指示は必要ない。
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問 215 介護予防訪問看護事業者は,利用者に対するサービス提供が困難な場合は,主治医及び介護支援予防事業者に連絡し,他の介護予防訪問看護事業者を紹介するなどの措置を講じなければならない。
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問 216 認知症に関して,BPSD(認知症の行動・心理症状)には,せん妄,睡眠障害,抑うつなどが含まれる。
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問 217 認知症に関して,レビー小体型認知症では,具体的で詳細な内容の幻視が見られることが特徴である。
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問 218 認知症に関して,老人性認知症疾患療養病棟は,指定介護療養型医療施設のなかで,精神科病院に設置された認知症の診断・治療,リハビリテーション等を行う病棟である。
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問 219 認知症に関して,認知症疾患医療センターは,専ら認知症患者の高度な治療を行うことを目的としている。
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問 220 認知症に関して,認知症患者の精神科病院への措置入院は,精神保険指定医ではない主治医による診断のみでも,緊急時においては可能である。
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問 221 在宅における家族に対する看取りの支援は,医師,看護師,介護支援専門員などが行う。
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問 222 在宅では,臨終時に家族のみで対応することもあり得るため,家族に対する看取りの準備教育として,身体の変化,緊急時の連絡方法,死亡確認の方法,死亡時刻の記録などが必要になる。
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問 223 家族に在宅で看取る意向があるならば,「後方支援の病院において家族が看取ることも可能である」という説明は行なうべきではない。
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問 224 診療している疾患が死因の場合であって,死亡前24時間以内に医師の診察を受けていれば,医師が臨終に立ち会っていなくても,死亡診断書を交付することができる。
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問 225 死亡診断書に記載される死亡時刻は,生物学的な死亡時刻ではなく,医師が到着後に死を確認した時刻でなければならない。
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問 226 (3)福祉サービス分野(75問)

集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,グループでの体験は,社会的行動の学習の場となる。
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問 227 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,固定したメンバーで活動を行うことが重要なので,メンバーがグループから離れることをグループワーカーは認めるべきではない。
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問 228 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,活動に参加するメンバーが,グループワーカーに代わってリーダーシップを取ることは,望ましいことではない。
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問 229 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,グループ内で類似の問題を持つ他のメンバーの発言を聞くことは,問題を抱えている人が自分の問題との共通性に気づく機会となる。
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問 230 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,場面ごとに異なる役割を担うことで,自らを見つめ直したり,新たな自信を得たりする機会となる。
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問 231 ソーシャルワークに関して,高齢者本人が希望したサービス利用を同居家族が取り消す場合には,家族の意向を優先し,サービスを中止する。
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問 232 ソーシャルワークに関して,外国人が日本の福祉サービスを利用することはほぼないので,外国人に対する支援団体にサービスの情報を提供する必要はない。
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問 233 ソーシャルワークに関して,高齢者は,自分の育て方が悪かったとか,家の恥だと考える場合には,子供による自分への虐待を話さない事が多い。
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問 234 ソーシャルワークに関して,高齢者本人が自覚していないニーズを発見するには,ボランティアによる話し相手としての訪問や会食への誘いなどが有効な場合も多い。
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問 235 ソーシャルワークに関して,アルコール依存症のように明らかとなっている病気に対応するだけではなく,生活との関連から,隠れた原因を明らかにする必要がある。
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問 236 ソーシャルケースワークに関して,福祉関連の相談機関でのみ用いられる援助の技法である。
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問 237 ソーシャルケースワークに関して,ソーシャルワーカーは,クライエントが自己決定能力を最大限に発揮できるように支援をする。
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問 238 ソーシャルケースワークに関して,ソーシャルワーカーは,クライエントとの面接が中心となるので,多様な社会資源のコーディネーターとしての機能は果たさない。
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問 239 ソーシャルケースワークに関して,ソーシャルワーカーは,共感的理解を深めるとともに,客観的に状況を理解するために,クライエントと一定の距離を保たなければならない。
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問 240 ソーシャルケースワークに関して,ソーシャルワーカーとの面接を通して,クライエントは自分の問題に関する理解を深めていく。
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問 241 「援助困難な人は,複雑な問題を抱えていることが多いので,専門職だけで支援することが重要である」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 242 「援助者の知識・技術不足が,対応を困難にすることがある」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 243 「援助を拒否する人には,その人の自己決定権を尊重しつつも,専門職は働きかける努力を行う」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 244 「心理的な問題を抱えているクライエントに対しては,サービスの利用を勧めるべきではない」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 245 「家族間の意見の食い違いで援助が困難になっている場合には,専門職による家族関係の調整的援助が重要である」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 246 介護保険における訪問介護に関して,軽微であってもやけどの処置は医療行為となるため,訪問介護員が行ってはならない。
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問 247 介護保険における訪問介護に関して,訪問介護員は利用者の生活実態や要望等多くの情報を持っているので,その情報を介護支援サービスに活用することが期待される。
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問 248 介護保険における訪問介護に関して,衣類の整理や被服の補修は,生活援助に含まれる。
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問 249 介護保険における訪問介護に関して,一人暮らしの利用者に対して正月のために特別な手間をかけて行う調理は,生活援助に含まれる。
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問 250 介護保険における訪問介護に関して,利用者が訪問介護員に業務の範囲を超えるかもしれない要求をした場合には,介護支援専門員と相談して対応する。
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問 251 療養通所介護に関して,利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否は,主治医を含めたサービス担当者会議において検討することが重要である。
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問 252 療養通所介護に関して,指定療養通所介護事業所の利用定員は,原則として,15名以下である。
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問 253 療養通所介護に関して,療養通所介護計画は,既に作成された居宅サービス計画の内容にかかわらず,事業所の判断で作成してよい。
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問 254 療養通所介護に関して,指定療養通所介護事業者は,緊急時の対応策をあらかじめ定めておく必要があるが,緊急時対応医療機関を定めておく必要はない。
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問 255 療養通所介護に関して,指定療養通所介護事業者は,安全・サービス提供管理委員会を開催し,安全かつ適切なサービス提供の方策について検討結果を記録しなければならない。
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問 256 介護保険における福祉用具に関して,福祉用具の使用目的は,利用者の自立支援と介護者の負担軽減である。
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問 257 介護保険における福祉用具に関して,排泄用具は,福祉用具貸与の対象である。
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問 258 介護保険における福祉用具に関して,工事を伴うスロープは,福祉用具貸与の対象である。
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問 259 介護保険における福祉用具に関して,床ずれ防止用具は,福祉用具貸与の対象である。
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問 260 介護保険における福祉用具に関して,利用者が特定施設入居者生活介護を受けている間でも,福祉用具貸与費は算定できる。
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問 261 夜間対応型訪問介護に関して,夜間対応型訪問介護サービスには,オペレーションセンター等からの連絡に対応して行う随時訪問サービスが含まれる。
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問 262 夜間対応型訪問介護に関して,指定夜間対応型訪問介護事業所は,オペレーションセンターに通報できる末端機器を利用者に配布しなければならない。
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問 263 夜間対応型訪問介護に関して,利用者がすでに訪問介護を受けている場合には,定期巡回サービスの提供に当たって,夜間対応型訪問介護計画は作成しなくてよい。
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問 264 夜間対応型訪問介護に関して,オペレーションセンターは,事業の実施地域内に必ず1か所以上設置しなければならない。
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問 265 夜間対応型訪問介護に関して,利用者から合鍵を預かる場合には,管理を厳重に行うとともに,管理方法や紛失時の対処方法などの必要な事項を記載した文書を利用者に交付する。
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問 266 小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護の登録者に対しては,当該事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成を行う。
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問 267 小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は,25人以下としなければならない。
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問 268 小規模多機能型居宅介護に関して,通いサービスを利用していない登録者には,可能な限り,訪問サービスの提供や電話連絡による見守り等を行わなければならない。
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問 269 小規模多機能型居宅介護に関して,宿泊サービスの利用者がいない場合でも,緊急時に備え宿直や夜勤を行う職員を必ず配置しなければならない。
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問 270 小規模多機能型居宅介護に関して,利用者の便宜を図るため,利用者は複数の小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
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問 271 介護保険における介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護事業者は,地域の支え合いを活用することまでは考慮しない。
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問 272 介護保険における介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護では,定額制が導入されているが,自立支援を目的とすることを常に意識したサービスを提供しなければならない。
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問 273 介護保険における介護予防訪問介護に関して,同居家族がいる場合は,理由にかかわらず介護予防訪問介護を利用することはできない。
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問 274 介護保険における介護予防訪問介護に関して,サービス提供責任者は,サービス提供期間が終了するまでの間に少なくとも2回は,介護予防訪問介護計画の実施状況の把握を行う。
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問 275 介護保険における介護予防訪問介護に関して,生活行為について,利用者自身が行う部分と訪問介護員が支援する部分を明らかにし,利用者本人の同意を得る必要がある。
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問 276 介護保険における訪問入浴介護に関して,膀胱留置カテーテルがある場合には,訪問入浴介護は利用できない。
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問 277 介護保険における訪問入浴介護に関して,利用者の身体に接触する設備,器具は,サービス提供ごとに消毒したものをしようする。
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問 278 介護保険における訪問入浴介護に関して,感染症に罹患している場合には,訪問入浴介護員への感染が考えられるため,訪問入浴介護を利用することはできない。
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問 279 介護保険における訪問入浴介護に関して,訪問入浴介護の提供は,利用者の身体状況によっては,介護職員3人で行う場合がある。
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問 280 介護保険における訪問入浴介護に関して,居宅の浴場での入浴が困難でも,介助者がいる場合には,訪問入浴介護を利用することはできない。
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問 281 介護老人福祉施設に関して,指定介護老人福祉施設ならびに地域密着型介護老人福祉施設は,都道府県知事が指定した介護保険施設である。
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問 282 介護老人福祉施設に関して,介護支援専門員が必要と認めた場合であれば,入所者は,訪問看護等の居宅サービスを利用することができる。
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問 283 介護老人福祉施設に関して,施設サービス計画を作成する際は,地域ケア会議を開催し,他のサービス担当者に照会等を行うことにより,専門的な見地からの意見を求める。
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問 284 介護老人福祉施設に関して,利用者が在宅において日常生活を営むことがらできるかどうかを定期的に検討しなければならない。
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問 285 介護老人福祉施設に関して,感染症や食中毒の予防・まん延防止のため,その対策を検討する委員会をおおむね3か月に1回以上開催するとともに,指針を作成しなければならない。
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問 286 生活保護における介護扶助に関して,介護扶助は,原則として現物給付によって行うものとされているが,これができないときや妥当でないとき等は,金銭給付によって行うことができる。
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問 287 生活保護における介護扶助に関して,介護保険の被保険者でない生活保護受給者が介護扶助を受ける場合には,要介護認定は,介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度独自に行う。
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問 288 生活保護における介護扶助に関して,介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は,介護扶助の対象となる。
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問 289 生活保護における介護扶助に関して,居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には,介護保険法の指定のほかに,生活保護法による指定を受ける必要はない。
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問 290 生活保護における介護扶助に関して,介護予防特定福祉用具の利用は介護扶助の対象であり,介護保険制度に基づく介護予防住宅改修は,住宅扶助の対象である。
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問 291 「高齢者虐待防止法」に関して,高齢者虐待防止法における高齢者虐待は,身体的虐待,著しく養護を怠ること(ネグレクト) ,心理的虐待,性的虐待,経済的虐待である。
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問 292 「高齢者虐待防止法」に関して,虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は,速やかに警察に通報さはやければならない。
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問 293 「高齢者虐待防止法」に関して,市町村長は,高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときら,立ち入り調査を行うために所管の警察署長に対し援助を求めることができる。
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問 294 「高齢者虐待防止法」に関して,都道府県は,養護者による虐待を受けた高齢者の保護のために,必要な居室を確保するための措置を講じなければならない。
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問 295 「高齢者虐待防止法」に関して,市町村は,相談,指導,助言や通報又は届出の受理及び養護者に対する支援等の事務を地域包括支援センターに委託することができる。
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問 296 成年後見制度に関して,成年後見制度とは,認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分であるために,意思決定が困難な者の判断能力を成年後見人等が補う制度である。
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問 297 成年後見制度に関して,成年後見人が,本人(成年後見人)の居住用の不動産を処分する場合には,任意後見監督人の許可が必要である。
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問 298 成年後見制度に関して,任意後見制度では,任意後見人に不正等があると,任意後見監督人の報告を受けた市町村が,家庭裁判所と協議のうえで任意後見人を解任することができる。
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問 299 成年後見制度に関して,法定後見制度とは,4親等内の親族等の申立てに基づいて,家庭裁判所が成年後見人等を職権で選任する制度である。
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問 300 成年後見制度に関して,「補助」類型の場合,補助人には,本人(被補助人)の同意のもと,4親等内の親族等の請求により,家庭裁判所の審判で代理権を与えることができる。
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