問 1 |
(1)介護支援分野(125問)
高齢者を介護する家族の状況に関して,2007年国民生活基礎調査によれば,主な介護者は,同居の子の配偶者が最も多い。 |
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問 2 |
高齢者を介護する家族の状況に関して,2007年国民生活基礎調査によれば,要介護3以上の者と同居している主な介護者の介護時間は,「ほとんど終日」が最も多い。 |
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問 3 |
高齢者を介護する家族の状況に関して,2001年連合総合生活開発研究所「介護サービス実態調査」によれば,在宅介護を行っている家族の悩みで最も多いのは,「介護者の肉体的負担が大きい」である。 |
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問 4 |
高齢者を介護する家族の状況に関して,2007年国民生活基礎調査によれば,同居している主な介護者の約7割は女性であり,特に中高年者が半数を越えている。 |
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問 5 |
高齢者を介護する家族の状況に関して,2004年国民生活基礎調査によれば,要支援者のいる世帯は,単独世帯が最も多い。 |
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問 6 |
介護保険に関して,養護老人ホームは住所地特例対象施設に含まれる。 |
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問 7 |
介護保険に関して,住所地特例対象施設に入所し,住所を変更した被保険者は,当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届けを提出する。 |
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問 8 |
介護保険に関して,地域密着型介護老人福祉施設は,2005年の法改正により住所地特例対象施設から除外された。 |
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問 9 |
介護保険に関して,第2号被保険者は要介護・要支援認定を申請していなくも,被保険者証の交付を求めることができる。 |
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問 10 |
介護保険に関して,日本に住所を有しない海外長期滞在者は,日本国籍があれば被保険者証の交付を求めることができる。 |
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問 11 |
保険給付の内容に関して,法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も,基準該当居宅サービスとして特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。 |
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問 12 |
保険給付の内容に関して,被保険者が,緊急その他やむを得ない理由により,被保険者証を提示しないでサービスを受けても,特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。 |
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問 13 |
保険給付の内容に関して,介護保険施設入所者の理美容代は,保険給付の対象となる。 |
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問 14 |
保険給付の内容に関して,特定施設入居者生活介護サービスのおむつ代は,保険給付の対象となる。 |
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問 15 |
保険給付の内容に関して,施設介護サービス費に栄養管理は含まれない。 |
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問 16 |
介護保険制度に関して,医療保険者は,第2号被保険者の保険料を社会保険診療報酬支払基金に納付しなければならない。 |
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問 17 |
介護保険制度に関して,年金保険者は,第1号被保険者の保険料を国民健康保険団体連合会に納入しなければならない。 |
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問 18 |
介護保険制度に関して,厚生労働大臣は,介護報酬の算定基準の設定について,介護給付費審査委員会の意見を聴かなければならない。 |
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問 19 |
介護保険制度に関して,都道府県は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の上乗せについて定めることができる。 |
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問 20 |
介護保険制度に関して,市町村は,条例により一定の場合に,第1号被保険者のほか,その世帯に属する者に対しても過料を科す規定を設けることができる。 |
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問 21 |
「介護認定審査会の委員の定数」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。 |
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問 22 |
「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。 |
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問 23 |
「保険料の徴収猶予」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。 |
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問 24 |
「第三者行為求償事務」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。 |
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問 25 |
「第2号被保険者に対する保険料率」は,介護保険法において市町村が条例により規定することとされている。 |
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問 26 |
介護保険の審査請求の仕組みに関して,保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の徴収金に関する処分は,審議請求の対象となる。 |
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問 27 |
介護保険の審査請求の仕組みに関して,要介護認定又は要支援認定に関する処分は,審査請求の対象となる。 |
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問 28 |
介護保険の審査請求の仕組みに関して,介護保険審査会は,都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。 |
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問 29 |
介護保険の審査請求の仕組みに関して,介護保険審査会の専門調査員は,介護支援専門員のうちから都道府県知事が任命する。 |
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問 30 |
介護保険の審査請求の仕組みに関して,介護保険審査会に合議体を設置する。 |
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問 31 |
介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス事業者のうち,指定地域密着型サービスの事業者は,介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。 |
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問 32 |
介護サービス情報の公表制度に関して,都道府県知事及び市町村長は,介護サービス事業者が介護サービス情報を報告しなかった場合,期間を定めて,報告することを命ずることができる。 |
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問 33 |
介護サービス情報の公表制度に関して,都道府県知事は介護サービス情報の調査について,調査事務を市町村ごとに指定する調査機関に行わせることができる。 |
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問 34 |
介護サービス情報の公表制度に関して,指定調査機関の調査員は,調査員養成研修の課程を修了し,都道府県知事が作成する調査員名簿に登録される必要がある。 |
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問 35 |
介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス情報の内容には,認知症の利用者,入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況が含まれる。 |
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問 36 |
「市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費等の請求に関する審査及び支払」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 37 |
「市町村に対する地域支援事業支援交付金の交付」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 38 |
「指定居宅サービス等の質の向上に関する調査」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 39 |
「指定居宅サービス事業者に対する勧告」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 40 |
「指定介護療養型医療施設の運営」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務である。 |
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問 41 |
「通所介護」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。 |
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問 42 |
「通所リハビリテーション」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。 |
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問 43 |
「特定施設入居者生活介護」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。 |
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問 44 |
「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。 |
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問 45 |
「短期入所生活介護」は,他のサービスとの代替性に乏しいため,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類である。 |
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問 46 |
「認知症対応型共同生活介護の必要利用定員数」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。 |
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問 47 |
「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の必要利用定員数」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。 |
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問 48 |
「介護保険施設の種類ごとの必要入所定員数」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。 |
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問 49 |
「地域支援事業に係る費用の額」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。 |
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問 50 |
「介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業」は,都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項である。 |
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問 51 |
「更新認定調査受託時に,当該調査の結果について虚偽の報告をした」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。 |
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問 52 |
「都道府県知事による立入検査により是正命令を受けた」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。 |
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問 53 |
「介護保険法その他の保健医療もしくは福祉に関する法律に違反した」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。 |
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問 54 |
「省令に定める人員に関する基準を満たさなくなった」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。 |
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問 55 |
「省令に定める設備に関する基準を満たさなくなった」は,居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由となる。 |
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問 56 |
地域支援事業に関して,包括的支援事情は,第1号被保険者と第2号被保険者を対象とする。 |
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問 57 |
地域支援事業に関して,包括的支援事業の実施委託は,全体を一括して行わなければならない。 |
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問 58 |
地域支援事業に関して,家族介護支援事業は,必須事業に含まれる。 |
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問 59 |
地域支援事業に関して,市町村は,地域包括支援センターごとに運営協議会を設置しなければならない。 |
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問 60 |
地域支援事業に関して,介護給付等費用適正化事業の内容には,ケアプランの点検が含まれる。 |
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問 61 |
介護保険の財政に関して,第1保険者と第2号保険者の保険負担の按分割は,3年ごとに見直される。 |
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問 62 |
介護保険の財政に関して,調整交付金は,すべての市町村に一律の交付されるのが原則である。 |
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問 63 |
介護保険の財政に関して,介護給付費・地域支援事業支援納付金は,第1号保険者の保険料で賄われる。 |
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問 64 |
介護保険の財政に関して,調整交付金による財政格差の調整には,災害時の保険料減免も含まれる。 |
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問 65 |
介護保険の財政に関して,介護保険事業にかかる事務費は,市町村の一般財源で賄われる。 |
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問 66 |
指定介護予防支援事業者に関して,市町村長が指定する。 |
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問 67 |
指定介護予防支援事業者に関して,定期的に,指定の更新を受けなければならない。 |
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問 68 |
指定介護予防支援事業者に関して,指定居宅介護支援事業者は,指定をうけることができる。 |
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問 69 |
指定介護予防支援事業者に関して,指定介護予防支援の従事者は,介護支援専門員でなければならない。 |
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問 70 |
指定介護予防支援事業者に関して,複数市町村を事業区域とするときの指導・監督は,都道府県知事が行う。 |
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問 71 |
要介護認定の認定調査に関して,特定施設入居者生活介護を行う有料浪人ホームは,受託できる。 |
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問 72 |
要介護認定の認定調査に関して,遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は,その被保険者の住む市町村に調査を嘱託できる。 |
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問 73 |
要介護認定の認定調査に関して,地域包括支援センターは,更新認定に係る調査を受託できる。 |
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問 74 |
要介護認定の認定調査に関して,2005年の改正により,指定居宅介護支援事業者は,更新認定に係る調査を受託できないこととなった。 |
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問 75 |
要介護認定の認定調査に関して,要介護者は,被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは,住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。 |
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問 76 |
要介護認定に関して,申請書には,被保険者証とともに主治医の意見書も添付する。 |
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問 77 |
要介護認定に関して,介護認定審査会の委員には,医師を任命しなければならない。 |
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問 78 |
要介護認定に関して,介護認定審査会の委員は,市町村長が任期付きで任命するが,再任することもできる。 |
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問 79 |
要介護認定に関して,地域包括支援センターは,申請手続きを代行することができる。 |
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問 80 |
要介護認定に関して,市町村は,職権により,有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。 |
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問 81 |
高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族が要介護者に対して情緒的な支援を提供できるよう支援する。 |
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問 82 |
高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族の就労の継続の支援はしない。 |
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問 83 |
高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族の休養を目的としたサービスの利用も検討する。 |
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問 84 |
高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族と要介護者との考え方が違う場合は,家族の立場に立って指導する。 |
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問 85 |
高齢者を介護する家族への介護支援専門員による支援に関して,家族がもっているケアの潜在的可能性を見きわめる。 |
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問 86 |
「2親等内の扶養義務者の居所」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。 |
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問 87 |
「利用者の被保険者証」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。 |
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問 88 |
「前年度の課税所得金額」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。 |
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問 89 |
「障害老人の日常生活自立度」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。 |
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問 90 |
「介護認定審査会の意見」は,課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項である。 |
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問 91 |
ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,ケアプランに反映していくことが重要である。 |
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問 92 |
ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,利用者の嗜好,願望,抱負は含まれない。 |
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問 93 |
ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,利用者のもつ社会資源も含まれる。 |
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問 94 |
ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,ストレングスとは,利用者が自らの行動に対して統制や介入を受けないことである。 |
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問 95 |
ケアマネジメントにおけるストレングスに関して,ストレングスを導きだすためには,利用者との対等な援助関係が基礎となる。 |
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問 96 |
指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,2005年の改正により,主任介護支援専門員でなければならないこととされた。 |
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問 97 |
指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,介護支援専門員の職務に従事することはできない。 |
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問 98 |
指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,当該事業所の営業時間中は,常駐しなければならない。 |
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問 99 |
指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,指定居宅介護支援事業者が配置する。 |
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問 100 |
指定居宅介護支援事業所の管理者に関して,常勤でなければならない。 |
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問 101 |
「利用者が欲するサービスをそのまま盛り込み,意欲の向上を図る」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。 |
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問 102 |
「利用者のセルフケアは評価が困難なので,盛り込まない」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。 |
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問 103 |
「利用者が「できること」を一緒に探し,生活機能の向上を図る」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。 |
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問 104 |
「利用者が「できないこと」に重点を置き,積極的に指導する」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。 |
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問 105 |
「目標は,利用者が一定の時期に達成可能なものにする」は,介護予防サービス計画作成の視点として適切である。 |
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問 106 |
施設における介護支援サービスに関して,集団生活のスケジュールに基づいて画一的に行う。 |
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問 107 |
施設における介護支援サービスに関して,施設で生活が完結できるよう,施設内のサービスだけで施設サービス計画を作成する。 |
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問 108 |
施設における介護支援サービスに関して,自立した生活よりも,依存して生活できるような施設サービス計画を作成する。 |
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問 109 |
施設における介護支援サービスに関して,居宅と同じように,サービスの調整やその人らしい生き方を支援する。 |
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問 110 |
施設における介護支援サービスに関して,施設サービス計画は,居宅サービス計画と同様に,基本計画である。 |
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問 111 |
施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,入所者に毎月交付しなければならない。 |
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問 112 |
施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,月2回のモニタリングが義務付けられている。
B入所時には,サービス担当者会議を開催しなければならない。 |
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問 113 |
施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,入所時には,サービス担当者会議を開催しなければならない。
Cアセスメント表は,課題分析標準項目を満たしていれば,施設独自のものでもよい。 |
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問 114 |
施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,アセスメント表は,課題分析標準項目を満たしていれば,施設独自のものでもよい。 |
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問 115 |
施設サービス計画に関して,施設サービス計画書は,計画担当介護支援専門員は,相談面接技術の修得に努めなければならない。 |
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問 116 |
自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「私は専門職で,いろいろな指導もできますし,生活はきちんと管理して差し上げますから,まずは私の言うことを聞いてください」と話した。 |
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問 117 |
自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「サービスを利用する権利があることはそのとおりです。しかし,ケアプランを作らないと規則違反になりますから,そのようなご意向でしたらほかの事業者と契約してください」と話し,利用者宅を辞した。 |
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問 118 |
自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「あなたがサービスを利用して楽しく幸せに暮らせるように願っています。それを実現するために,どんなサービスが必要か相談させてください」と話した。 |
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問 119 |
自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「サービスは一緒に考えましょう。でもケアプランは必要なものです。良いものを作りますから私に任せてください」と話した。 |
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問 120 |
自宅で暮らしている利用者Aさんは,最初の面接で「自分ができないことをやってもらえばいいし,サービスを使うのは権利だ。ケアプランはいらないから,何曜日にどんなサービスが使えるかを書いた紙だけをくれればいい」と言っている。介護支援専門員は,「私の仕事は,できないことを補うサービスを入れて終わりではありません。どのように毎日くらしたいと考えておられるか教えていただいたら,それをケアブランに目標として書き込んで,一緒に持っていましょう」と話した。 |
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問 121 |
Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は,Aさんが延命処置についてどのような価値観や意向を持っていたかを家族と話し合い,冷静に判断できるように支援した。 |
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問 122 |
Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は「注入した栄養剤が逆流して誤嚥性肺炎が起きることがあるので,胃ろうはしない方がよい」と家族に勧めた。 |
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問 123 |
Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は,自宅で生活する際の主治医の意見を聞いてから,家族と話し合うことにした。 |
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問 124 |
Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は,病院と在宅サービスの関係者を招集したカンファレンスの開催について,病院と相談した。 |
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問 125 |
Aさん(92歳)は重度の認知症である。長女家族と同居しながら自宅で生活を続けていたが,肺炎を発症し緊急入院した。ある日,入院先の病院の医師より「嚥下の機能が低下しているため,今後経口摂取は難しい。胃ろうを造設して退院しますか?」と言われ,家族が悩んでいる。病院から介護支援専門員に,家族の相談にのってくれるよう依頼があった。介護支援専門員は,退院後についても病院の医師の判断に任せてはどうかと家族に伝えた。 |
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