「第14回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
= (3)福祉関連編(75問) =

75 点満点 ( 合格点 57 点 )

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やまだ塾(2012年2月21日掲載)
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問 1 (3)福祉サービス分野(75問)

集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,グループでの体験は,社会的行動の学習の場となる。
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問 2 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,固定したメンバーで活動を行うことが重要なので,メンバーがグループから離れることをグループワーカーは認めるべきではない。
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問 3 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,活動に参加するメンバーが,グループワーカーに代わってリーダーシップを取ることは,望ましいことではない。
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問 4 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,グループ内で類似の問題を持つ他のメンバーの発言を聞くことは,問題を抱えている人が自分の問題との共通性に気づく機会となる。
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問 5 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,場面ごとに異なる役割を担うことで,自らを見つめ直したり,新たな自信を得たりする機会となる。
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問 6 ソーシャルワークに関して,高齢者本人が希望したサービス利用を同居家族が取り消す場合には,家族の意向を優先し,サービスを中止する。
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問 7 ソーシャルワークに関して,外国人が日本の福祉サービスを利用することはほぼないので,外国人に対する支援団体にサービスの情報を提供する必要はない。
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問 8 ソーシャルワークに関して,高齢者は,自分の育て方が悪かったとか,家の恥だと考える場合には,子供による自分への虐待を話さない事が多い。
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問 9 ソーシャルワークに関して,高齢者本人が自覚していないニーズを発見するには,ボランティアによる話し相手としての訪問や会食への誘いなどが有効な場合も多い。
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問 10 ソーシャルワークに関して,アルコール依存症のように明らかとなっている病気に対応するだけではなく,生活との関連から,隠れた原因を明らかにする必要がある。
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問 11 ソーシャルケースワークに関して,福祉関連の相談機関でのみ用いられる援助の技法である。
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問 12 ソーシャルケースワークに関して,ソーシャルワーカーは,クライエントが自己決定能力を最大限に発揮できるように支援をする。
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問 13 ソーシャルケースワークに関して,ソーシャルワーカーは,クライエントとの面接が中心となるので,多様な社会資源のコーディネーターとしての機能は果たさない。
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問 14 ソーシャルケースワークに関して,ソーシャルワーカーは,共感的理解を深めるとともに,客観的に状況を理解するために,クライエントと一定の距離を保たなければならない。
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問 15 ソーシャルケースワークに関して,ソーシャルワーカーとの面接を通して,クライエントは自分の問題に関する理解を深めていく。
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問 16 「援助困難な人は,複雑な問題を抱えていることが多いので,専門職だけで支援することが重要である」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 17 「援助者の知識・技術不足が,対応を困難にすることがある」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 18 「援助を拒否する人には,その人の自己決定権を尊重しつつも,専門職は働きかける努力を行う」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 19 「心理的な問題を抱えているクライエントに対しては,サービスの利用を勧めるべきではない」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 20 「家族間の意見の食い違いで援助が困難になっている場合には,専門職による家族関係の調整的援助が重要である」は,ソーシャルワークの視点からの援助困難な事例への対応として適切である。
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問 21 介護保険における訪問介護に関して,軽微であってもやけどの処置は医療行為となるため,訪問介護員が行ってはならない。
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問 22 介護保険における訪問介護に関して,訪問介護員は利用者の生活実態や要望等多くの情報を持っているので,その情報を介護支援サービスに活用することが期待される。
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問 23 介護保険における訪問介護に関して,衣類の整理や被服の補修は,生活援助に含まれる。
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問 24 介護保険における訪問介護に関して,一人暮らしの利用者に対して正月のために特別な手間をかけて行う調理は,生活援助に含まれる。
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問 25 介護保険における訪問介護に関して,利用者が訪問介護員に業務の範囲を超えるかもしれない要求をした場合には,介護支援専門員と相談して対応する。
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問 26 療養通所介護に関して,利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否は,主治医を含めたサービス担当者会議において検討することが重要である。
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問 27 療養通所介護に関して,指定療養通所介護事業所の利用定員は,原則として,15名以下である。
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問 28 療養通所介護に関して,療養通所介護計画は,既に作成された居宅サービス計画の内容にかかわらず,事業所の判断で作成してよい。
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問 29 療養通所介護に関して,指定療養通所介護事業者は,緊急時の対応策をあらかじめ定めておく必要があるが,緊急時対応医療機関を定めておく必要はない。
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問 30 療養通所介護に関して,指定療養通所介護事業者は,安全・サービス提供管理委員会を開催し,安全かつ適切なサービス提供の方策について検討結果を記録しなければならない。
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問 31 介護保険における福祉用具に関して,福祉用具の使用目的は,利用者の自立支援と介護者の負担軽減である。
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問 32 介護保険における福祉用具に関して,排泄用具は,福祉用具貸与の対象である。
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問 33 介護保険における福祉用具に関して,工事を伴うスロープは,福祉用具貸与の対象である。
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問 34 介護保険における福祉用具に関して,床ずれ防止用具は,福祉用具貸与の対象である。
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問 35 介護保険における福祉用具に関して,利用者が特定施設入居者生活介護を受けている間でも,福祉用具貸与費は算定できる。
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問 36 夜間対応型訪問介護に関して,夜間対応型訪問介護サービスには,オペレーションセンター等からの連絡に対応して行う随時訪問サービスが含まれる。
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問 37 夜間対応型訪問介護に関して,指定夜間対応型訪問介護事業所は,オペレーションセンターに通報できる末端機器を利用者に配布しなければならない。
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問 38 夜間対応型訪問介護に関して,利用者がすでに訪問介護を受けている場合には,定期巡回サービスの提供に当たって,夜間対応型訪問介護計画は作成しなくてよい。
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問 39 夜間対応型訪問介護に関して,オペレーションセンターは,事業の実施地域内に必ず1か所以上設置しなければならない。
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問 40 夜間対応型訪問介護に関して,利用者から合鍵を預かる場合には,管理を厳重に行うとともに,管理方法や紛失時の対処方法などの必要な事項を記載した文書を利用者に交付する。
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問 41 小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護の登録者に対しては,当該事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成を行う。
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問 42 小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は,25人以下としなければならない。
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問 43 小規模多機能型居宅介護に関して,通いサービスを利用していない登録者には,可能な限り,訪問サービスの提供や電話連絡による見守り等を行わなければならない。
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問 44 小規模多機能型居宅介護に関して,宿泊サービスの利用者がいない場合でも,緊急時に備え宿直や夜勤を行う職員を必ず配置しなければならない。
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問 45 小規模多機能型居宅介護に関して,利用者の便宜を図るため,利用者は複数の小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
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問 46 介護保険における介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護事業者は,地域の支え合いを活用することまでは考慮しない。
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問 47 介護保険における介護予防訪問介護に関して,介護予防訪問介護では,定額制が導入されているが,自立支援を目的とすることを常に意識したサービスを提供しなければならない。
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問 48 介護保険における介護予防訪問介護に関して,同居家族がいる場合は,理由にかかわらず介護予防訪問介護を利用することはできない。
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問 49 介護保険における介護予防訪問介護に関して,サービス提供責任者は,サービス提供期間が終了するまでの間に少なくとも2回は,介護予防訪問介護計画の実施状況の把握を行う。
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問 50 介護保険における介護予防訪問介護に関して,生活行為について,利用者自身が行う部分と訪問介護員が支援する部分を明らかにし,利用者本人の同意を得る必要がある。
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問 51 介護保険における訪問入浴介護に関して,膀胱留置カテーテルがある場合には,訪問入浴介護は利用できない。
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問 52 介護保険における訪問入浴介護に関して,利用者の身体に接触する設備,器具は,サービス提供ごとに消毒したものをしようする。
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問 53 介護保険における訪問入浴介護に関して,感染症に罹患している場合には,訪問入浴介護員への感染が考えられるため,訪問入浴介護を利用することはできない。
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問 54 介護保険における訪問入浴介護に関して,訪問入浴介護の提供は,利用者の身体状況によっては,介護職員3人で行う場合がある。
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問 55 介護保険における訪問入浴介護に関して,居宅の浴場での入浴が困難でも,介助者がいる場合には,訪問入浴介護を利用することはできない。
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問 56 介護老人福祉施設に関して,指定介護老人福祉施設ならびに地域密着型介護老人福祉施設は,都道府県知事が指定した介護保険施設である。
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問 57 介護老人福祉施設に関して,介護支援専門員が必要と認めた場合であれば,入所者は,訪問看護等の居宅サービスを利用することができる。
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問 58 介護老人福祉施設に関して,施設サービス計画を作成する際は,地域ケア会議を開催し,他のサービス担当者に照会等を行うことにより,専門的な見地からの意見を求める。
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問 59 介護老人福祉施設に関して,利用者が在宅において日常生活を営むことがらできるかどうかを定期的に検討しなければならない。
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問 60 介護老人福祉施設に関して,感染症や食中毒の予防・まん延防止のため,その対策を検討する委員会をおおむね3か月に1回以上開催するとともに,指針を作成しなければならない。
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問 61 生活保護における介護扶助に関して,介護扶助は,原則として現物給付によって行うものとされているが,これができないときや妥当でないとき等は,金銭給付によって行うことができる。
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問 62 生活保護における介護扶助に関して,介護保険の被保険者でない生活保護受給者が介護扶助を受ける場合には,要介護認定は,介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度独自に行う。
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問 63 生活保護における介護扶助に関して,介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は,介護扶助の対象となる。
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問 64 生活保護における介護扶助に関して,居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には,介護保険法の指定のほかに,生活保護法による指定を受ける必要はない。
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問 65 生活保護における介護扶助に関して,介護予防特定福祉用具の利用は介護扶助の対象であり,介護保険制度に基づく介護予防住宅改修は,住宅扶助の対象である。
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問 66 「高齢者虐待防止法」に関して,高齢者虐待防止法における高齢者虐待は,身体的虐待,著しく養護を怠ること(ネグレクト) ,心理的虐待,性的虐待,経済的虐待である。
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問 67 「高齢者虐待防止法」に関して,虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は,速やかに警察に通報さはやければならない。
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問 68 「高齢者虐待防止法」に関して,市町村長は,高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときら,立ち入り調査を行うために所管の警察署長に対し援助を求めることができる。
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問 69 「高齢者虐待防止法」に関して,都道府県は,養護者による虐待を受けた高齢者の保護のために,必要な居室を確保するための措置を講じなければならない。
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問 70 「高齢者虐待防止法」に関して,市町村は,相談,指導,助言や通報又は届出の受理及び養護者に対する支援等の事務を地域包括支援センターに委託することができる。
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問 71 成年後見制度に関して,成年後見制度とは,認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分であるために,意思決定が困難な者の判断能力を成年後見人等が補う制度である。
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問 72 成年後見制度に関して,成年後見人が,本人(成年後見人)の居住用の不動産を処分する場合には,任意後見監督人の許可が必要である。
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問 73 成年後見制度に関して,任意後見制度では,任意後見人に不正等があると,任意後見監督人の報告を受けた市町村が,家庭裁判所と協議のうえで任意後見人を解任することができる。
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問 74 成年後見制度に関して,法定後見制度とは,4親等内の親族等の申立てに基づいて,家庭裁判所が成年後見人等を職権で選任する制度である。
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問 75 成年後見制度に関して,「補助」類型の場合,補助人には,本人(被補助人)の同意のもと,4親等内の親族等の請求により,家庭裁判所の審判で代理権を与えることができる。
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結果: