「第13回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
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やまだ塾(2011年6月4日掲載)
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問 1 (1)介護支援分野

「ケアマネジメントのシステムを全国的に普及させること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。
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問 2 「施設整備費は保険料に依拠し,制度運用の財源は公費に依存すること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。
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問 3 「契約施設である養護老人ホームを重点的に整備すること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。
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問 4 「保険者の財政を安定させるために,市町村の合併を促進すること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。
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問 5 「福祉用具の研究開発や普及の促進を図ること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。
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問 6 「特別養護老人ホームの利用者負担が一律で,病院に入院するよりも安かったため,入所待機者を激増させた」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。
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問 7 「社会的入院が増加し,一般病院の生活機能が充実した結果,特別養護老人ホームが不要になりつつあった」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。
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問 8 「措置制度で行われていた老人福祉制度によるサービスでは,利用者が自由にサービスを選択できなかった」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。
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問 9 「措置制度で行われていた老自福祉制度によるサービスでは,競争原理がはたらかず,サービスの内容が画一的になりがちであった」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。
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問 10 「老人保健制度による訪問介護は,病院ではなく市町村のも度口に申請しなければならないため,利用しにくかった」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。
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問 11 日本の社会保険制度に関して,介護保険制度の被保険者には,自営業者が含まれる。
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問 12 日本の社会保険制度に関して,介護保険制度は,被保険者の老齢,障害又は死亡に関して必要な給付を行う。
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問 13 日本の社会保険制度に関して,健康保険法では,業務外の事由による疾病,傷病等を保険事故とする。
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問 14 日本の社会保険制度に関して,労働者災害補償保険制度は,医療の現物給付も行う。
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問 15 日本の社会保険制度に関して,労働者災害補償保険制度には,年金給付はない。
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問 16 「財政安定化基金の設置」は,介護保険制度における都道府県の役割である。
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問 17 「介護予防支援事業者の指定」は,介護保険制度における都道府県の役割である。
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問 18 「介護予防サービス事業者の指定」は,介護保険制度における都道府県の役割である。
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問 19 「介護保険審査会の設置」は,介護保険制度における都道府県の役割である。
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問 20 「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定」は,介護保険制度における都道府県の役割である。
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問 21 介護保険制度の被保険者に関して,障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は,被保険者となる。
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問 22 介護保険制度の被保険者に関して,障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る。)に入院している者は,被保険者とならない。
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問 23 介護保険制度の被保険者に関して,児童福祉法の重症心身障害児施設の入所者は,被保険者となる。
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問 24 介護保険制度の被保険者に関して,生活保護法の救護施設の入所者は,被保険者となる。
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問 25 介護保険制度の被保険者に関して,日本国籍を持っているが,海外に長期滞在しており日本に住所を有しない者は,被保険者とならない。
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問 26 介護保険の保険給付に関して,労働者災害補償保険法により介護保険の介護給付に相当する給付を受けられるときは,一定の限度で介護保険の給付は行われない。
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問 27 介護保険の保険給付に関して,市町村特別給付の財源は,その市町村の第1号被保険者の保険料によって賄われる。
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問 28 介護保険の保険給付に関して,特例居宅介護サービス費は,都道府県が必要があると認めたときに支給される。
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問 29 介護保険の保険給付に関して,事業者が偽りその他の不正の行為により代理受領方式での費用の支払を受けた場合には,市町村は,返還させるべき額を徴収するほか,その額に40/100を乗じた額を徴収することができる。
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問 30 介護保険の保険給付に関して,被保険者が居宅介護サービス費を受給するためには,居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼しなければならない。
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問 31 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,高額介護サービス費は,所得段階別に負担上限額が設定されており,低所得者の負担軽減が図られている。
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問 32 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,市町村民税本人非課税者は,特定入所者介護サービス費の支給対象とならない。
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問 33 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,短期入所療養介護は,特定入所者介護サービス費の対象となる。
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問 34 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度は,介護費の1割分の利用者負担並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費である。
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問 35 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の対象となるサービスには,訪問看護も含まれる。
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問 36 「居宅介護支援事業者に対する勧告」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。
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問 37 「地域密着型サービス事業者の指定取消し」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。
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問 38 「居宅介護サービス事業者の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。
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問 39 「複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督の都道府県知事への委任」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。
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問 40 「保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。
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問 41 地域支援事業は,介護予防サービス事業を含む。
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問 42 地域支援事業は,居宅サービス事業を含む。
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問 43 地域支援事業は,介護予防ケアマネジメント事業を含む。
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問 44 地域支援事業は,包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は含まない。
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問 45 地域支援事業は,任意事業として家族介護支援事業を含む。
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問 46 「事業者のサービスに係る利用者等からの苦情受付と事実関係の調査」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。
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問 47 「都道府県の委託による介護給付費審査委員会の設置」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。
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問 48 「損害賠償請求権に係る事務の市町村への委託」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。
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問 49 「市町村事務の共同電算処理」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。
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問 50 「事業所に対する強制権限を伴う立入検査」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。
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問 51 市町村介護保険事業計画に関して,要介護者等のサービス利用の意向等を勘案して作成される。
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問 52 市町村介護保険事業計画に関して,介護支援専門員の資質の向上のための事業を定めることとされている。
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問 53 市町村介護保険事業計画に関して,市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
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問 54 市町村介護保険事業計画に関して,介護サービス情報の公表について定めることとされている。
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問 55 市町村介護保険事業計画に関して,混合型特定施設入居者生活介護の必要定員総数を定めることとされている。
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問 56 介護保険財政に関して,第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は,国民健康保険の保険者が行う。
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問 57 介護保険財政に関して,介護保険事業の事務費は,被保険者の保険料によって賄わなければならない。
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問 58 介護保険財政に関して,第2号被保険者の保険料は,社会保険診療報酬支払基金から各市町村に介護給付費交付金として交付される。
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問 59 介護保険財政に関して,社会保険診療支払基金は,市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。
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問 60 介護保険財政に関して,所得段階別定額保険料の所得区分は原則6段階をされているが,市町村の条例でさらに細分化することができる。
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問 61 介護保険審査会に関して,国民健康保険団体連合会の付属機関である。
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問 62 介護保険審査会に関して,審理・裁決について都道府県知事の指揮監督を受ける。
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問 63 介護保険審査会に関して,専門調査員を置くことができる。
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問 64 介護保険審査会に関して,合議体を置く。
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問 65 介護保険審査会に関して,会長は保険者である市町村を代表する委員から選出する。
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問 66 要介護認定に関して,被保険者本人が認知症の場合に申請を代理できるのは,成年後見人に限られる。
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問 67 要介護認定に関して,市町村は,新規認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
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問 68 要介護認定に関して,要介護認定等基準時間の算定には,認定調査票の特記事項は用いない。
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問 69 要介護認定に関して,認定調査票の基本調査の項目には,家族の介護力も含まれる。
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問 70 要介護認定に関して,主治医意見書の項目には,認知症の周辺症状は含まれていない。
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問 71 介護認定審査会に関して,認定調査票に特記事項が記載されている場合には,認定調査員に意見を聴かなければならない。
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問 72 介護認定審査会に関して,市町村は,都道府県介護認定審査会に認定調査及び認定を委託することができない。
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問 73 介護認定審査会に関して,高齢者介護に関する学識経験者と市町村の職員によって構成される。
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問 74 介護認定審査会に関して,合議体を構成する委員の定数は,市町村が定める。
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問 75 介護認定審査会に関して,合議体の議事は委員の過半数をもって決し,可否同数のときは市町村長の決するところによる。
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問 76 居宅介護支援事業者の記録に関して,居宅介護支援台帳を整備しなければならない。
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問 77 居宅介護支援事業者の記録に関して,不正行為によって保険給付を受けた利用者に係わる市町村への通知の記録は,保存しなければならない。
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問 78 居宅介護支援事業者の記録に関して,事故の状況及びその処置についての記録は,5年間保存しなければならない。
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問 79 居宅介護支援事業者の記録に関して,苦情の内容の記録は,それが解決した時点で保存の義務がなくなる。
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問 80 居宅介護支援事業者の記録に関して,会計に関する記録を整備しなければならない。
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問 81 指定居宅介護支援事業者の運営に関して,その事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合であっても,指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。
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問 82 指定居宅介護支援事業者の運営に関して,指定居宅介護支援事務所の利用人数によっては,非常勤の介護支援専門員を置くことができる。
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問 83 指定居宅介護支援事業者の運営に関して,介護支援専門員の健康状態について,必要な管理を行わなければならない。
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問 84 指定居宅介護支援事業者の運営に関して,まだ要介護認定を受けていない認知症の高齢者からの指定居宅介護支援の利用申し込みは,拒むことができる。
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問 85 指定居宅介護支援事業者の運営に関して,利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたときは,都道府県に通知しなければならない。
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問 86 指定居宅介護支援事業者に関して,指定居宅介護支援の提供の開始に当たっては,あらかじめ,重要事項を記した文書を交付して説明を行った上で,利用申込者の同意を得なければならない。
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問 87 指定居宅介護支援事業者に関して,介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ,初回訪問時には提示するよう指導しなければならない。
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問 88 指定居宅介護支援事業者に関して,利用者が他の事業所の利用を希望する場合には,直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を当該他の事業所に交付しなければならない。
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問 89 指定居宅介護支援事業者に関して,利用者の居宅が当該事業所の通常の業務の実施区域内であっても,頻繁に訪問して指定居宅介護支援を行った場合には,交通費を受け取ることができる。
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問 90 指定居宅介護支援事業者に関して,指定居宅サービス等に対する苦情について,迅速かつ適切に対応しなければならない。
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問 91 介護予防サービス計画に関して,目標志向型で策定しなければならない。
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問 92 介護予防サービス計画に関して,主治医にも交付しなければならない。
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問 93 介護予防サービス計画に関して,目標の達成状況についての評価をしなければならない。
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問 94 介護予防サービス計画に関して,生活機能の向上のため,保健医療サービスに重点化しなければならない。
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問 95 介護予防サービス計画に関して,介護予防訪問看護を位置付けるときは,主治医の指示がなければならない。
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問 96 地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,アセスメント領域には,運動及び移動が含まれる。
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問 97 地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,個別の介護予防ケアプランに対する評価は,市町村が設置する地域包括支援センター運営協議会で行う。
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問 98 地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,その業務は,保健師,社会福祉士,主任介護支援専門員等が相互に協働しながら実施する。
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問 99 地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,アセスメントは,介護給付と同様の課題分析標準項目を用いることとなっている。
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問 100 地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,包括的支援事業の委託を受けた医療法人も行うことができる。
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問 101 「施設職員を管理する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。
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問 102 「週間サービス計画表又は日課計画表のいずれかを作成する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。
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問 103 「施設サービス計画書及び個別援助計画書のいずれも作成する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。
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問 104 「苦情の内容を記録する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。
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問 105 「介護事故の状況や対応について記録する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。
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問 106 施設サービス計画に関して,施設サービス計画は,入所者が認知症の場合には,本人ではなく家族に交付する。
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問 107 施設サービス計画に関して,総合的な援助の方針は,利用者と介護支援員の両者で相談して記載する。
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問 108 施設サービス計画に関して,長期及び短期目標は,実際に解決可能と見込まれるものを設定する。
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問 109 施設サービス計画に関して,サービス内容に掲げたサービスを実施する期間を設定するときは,認定の有効期間も考慮する。
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問 110 施設サービス計画に関して,サービス内容の記載に当たっては,施設内の介護保険給付対象サービスに絞って記載する。
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問 111 施設サービス計画の課題分析に関して,入所者の能力や環境を評価する。
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問 112 施設サービス計画の課題分析に関して,3ケ月に1回行うこととされている。
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問 113 施設サービス計画の課題分析に関して,課題分析標準項目に準拠した,施設独自のアセスメント表を使用できる。
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問 114 施設サービス計画の課題分析に関して,施設サービス計画の作成依頼を受けてから行う。
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問 115 施設サービス計画の課題分析に関して,課題分析標準項目ごとに各専門職が分担して行う。
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問 116 居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「自宅療養が可能であることを,病院から家族に説明してもらうよう依頼した」は適切である。
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問 117 居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「自宅での療養上の注意事項について聞くため,医師に面談を申し入れた」は適切である。
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問 118 居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「本人と家族の意向が異なるので依頼は受けられないと回答した」は適切である。
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問 119 居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「家族と面談し,直ちに老人ホームへの入所申請を行うよう強く勧めた」は適切である。
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問 120 居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「本人及び家族と十分話し合い,当面,ショートステイの計画的な利用を提案した」は適切である。
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問 121 要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「「業務妨害にあたるので警察に通報します。」とAさんに伝えた」は適切である。
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問 122 要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「「当事業所では対応できないので契約を解除します。」とAさんに伝えた」は適切である。
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問 123 要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「Aさんがなぜそのような行動をするのかをアセスメントした」は適切である。
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問 124 要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「地域包括支援センターに現状を説明し,助言を依頼した」は適切である。
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問 125 要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「直ちにAさんの居宅介護支援を保険者が運営している居宅介護支援事業所に移管した」は適切である。
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問 126 (2)保健医療サービス分野 (基礎)

リハビリテーションの実際に関して,安定した歩行を獲得するためには,理学療法士等と連携し,適切な歩行補助具を活用するとよい。
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問 127 リハビリテーションの実際に関して,自助具は,日常生活の多くの場面で自立を促すが,調理の際に使用するのは避けた方がよい。
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問 128 リハビリテーションの実際に関して,車椅子座位耐性が十分な場合は,生活圏の拡大ばかりでなく,精神的な援助にもつながるため,外出の機会を持つことが望ましい。
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問 129 リハビリテーションの実際に関して,歩行が不可能な者のリハビリテーションでは,環境整備を含めた生活支援が重要であり,関節可動域訓練や筋力増強訓練はなるべく実施しないほうがよい。
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問 130 リハビリテーションの実際に関して,片麻痺のある者が乗車する場合には,健側から乗るとよい。
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問 131 高齢者のリハビリテーションに関して,高齢者に多い骨折は,大腿骨頸部骨折,脊椎圧迫骨折,橈骨遠位端骨折などであり,転倒事故に関連するものが多い。
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問 132 高齢者のリハビリテーションに関して,がん疾患などで終末期にある者は,治療の効果が期待できないため,リハビリテーションの適用とはならない。
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問 133 高齢者のリハビリテーションに関して,糖尿病の罹患年数が長いと,下肢末梢の知覚障害などを呈するため,転倒予防に配慮する必要がある。
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問 134 高齢者のリハビリテーションに関して,拘縮とは,関節包や靭帯など関節を構成する組織や周囲の組織が伸縮性を失い,正常の関節の動きが阻害された状態をいい,心身の障害が軽いほど起こりやすい。
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問 135 高齢者のリハビリテーションに関して,高齢者に多い変形性ひざ関節症は,痛みや歩行障害をきたし,リハビリテーションが必要になるが,人工関節置換術の適応とならない。
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問 136 老年期うつ病に関して,発症のきっかけは,親しい人との死別,家庭内の対人葛藤,身体疾患などがあげられる。
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問 137 老年期うつ病に関して,活動意欲が低下し,行動が鈍くなるため,自殺行為に至ることは稀である。
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問 138 老年期うつ病に関して,動作や反応が遅く,注意力が乏しく,忘れっぽくなり,認知症と間違われやすいという特徴がある。
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問 139 老年期うつ病に関して,発症が疑われる場合には,他人との関わりを嫌がるので,医療機関の受診はさせずに,力づけながら状況が改善するまで見守っていく。
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問 140 老年期うつ病に関して,抗うつ薬を内服している場合には,ふらつきや便秘などの副作用を注意深く観察する必要がある。
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問 141 ヒップ・プロテクターは,高齢者の骨盤を安定させ,腰痛を緩和するために用いられるものである。
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問 142 高齢者の身体寸法に合わない杖や歩行器などを使用することや,これら歩行補助具の誤った使い方は,転倒の危険性を高める。
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問 143 転倒による傷害のなかで骨折とともに注意しなければならないのは,頭部外傷や硬膜下血腫である。
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問 144 半側空間無視のある人は,車椅子で走行するとき,半側への認識が不十分なために壁や人にぶつかってしまう危険性がある。
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問 145 転倒を体験して,転倒恐怖感や強い不安のために活動が消極的になった高齢者には,成功体験によって意欲を高めようとする対応はふさわしくない。
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問 146 介護老人保健施設に関して,ターミナルケア加算の算定において,入所者又は家族等の同意に基づくターミナルケアに係る個別計画の作成が必須である。
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問 147 介護老人保健施設に関して,医師が配置されているため,感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための委員会は開催しなくてよい。
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問 148 介護老人保健施設に関して,褥瘡が発生しないように適切な介護を行うとともに,発生を予防するための体制を整備しなければならない。
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問 149 介護老人保健施設に関して,開設者は,社会福祉法人,医療法人,地方公共団体その他の厚生労働大臣が定めた者に限られ,市町村長の許可を受けなければならない。
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問 150 介護老人保健施設に関して,介護療養型老人保健施設とは,療養病床から転換した夜間の看護体制などがある老人保健施設のことである。
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問 151 高齢者の睡眠に関して,高齢者の不眠は症状が安定しないことが多く,休息を確保するためにも,必ず睡眠導入薬を内服する。
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問 152 高齢者の睡眠に関して,高齢者では,早朝に覚醒することが多いが,夜間に覚醒することはほとんどない。
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問 153 高齢者の睡眠に関して,高齢者の不眠の原因としては,一般的な不眠の原因のほかに,日中の活動不足夜間の頻尿,不安感などが考えられる。
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問 154 高齢者の睡眠に関して,安眠のためには,騒音を排除し,室温,湿度,照明などの環境整備をする。
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問 155 高齢者の睡眠に関して,安眠のための就寝前の援助として,入浴や足浴は有効である。
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問 156 誤嚥防止に関して,むせるからといって口からの飲食を拒否する人には,経口摂取を中止し,経管栄養にする。
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問 157 誤嚥防止に関して,むせやすい人では,お茶や汁物にとろみを付けるのがよい。
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問 158 誤嚥防止に関して,冷たい食品は,嚥下反射を鈍らせるので避ける。
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問 159 誤嚥防止に関して,いきなり食物を口に入れるのではなく,献立の説明をし,食事の前に深呼吸や口を動かす準備運動をするとよい。
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問 160 誤嚥防止に関して,食事を摂る姿勢はできる限り座位とし,頭部と体幹をわずかに前傾するのがよい。
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問 161 嚥下反射が低下している高齢者では,むせなくても,誤嚥している可能性がある。
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問 162 手洗い(手指消毒)を徹底すれば,結核の感染を防ぐことができる。
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問 163 誤嚥性肺炎は,食物の誤嚥によるものであり,感染症とはいえない。
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問 164 インフルエンザワクチンの接種は,流行の予防のために,特に施設入所者には推奨されている。
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問 165 黄色ブドウ球菌や緑膿菌などの常在菌でも,抵抗力が低下した人では発病する可能性がある。
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問 166 医療機器に関して,パルスオキシメーターは,静脈血中の酸素分圧を測定する。
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問 167 医療機器に関して,ホルター心電図(24時間心電図)を装着した場合は,安静を保つ。
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問 168 医療機器に関して,耳式体温計は,鼓膜付近から出る赤外線を検出することで体温を測定するものである。
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問 169 医療機器に関して,安眠のため,睡眠中は人工呼吸器のアラームの音量を最小にして聞こえないようにする。
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問 170 医療機器に関して,気管切開をしている場合でも,スピーチカニューレの使用により発声は可能である。
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問 171 がんに関して,男女とも,我が国の死亡原因の第1位を占めている。
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問 172 がんに関して,喫煙により,肺がんだけでなく,胃がんのリスクも上昇する。
×
問 173 がんに関して,抗がん剤の投与は,必ず入院して行う。
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問 174 がんに関して,疼痛管理のための麻薬の使用に際しては,嘔吐や便秘の副反応を防ぐため,禁食とする。
×
問 175 がんに関して,がんの末期のみならず,状況に応じて,より早期から緩和ケアを行うことが大切である。
×
問 176 疾病と感染症又は病原体との組合せに関して,「帯状疱疹」と「水痘」は適切である。
×
問 177 疾病と感染症又は病原体との組合せに関して,「子宮頸がん」と「ヒトパピローマウイルス」は適切である。
×
問 178 疾病と感染症又は病原体との組合せに関して,「委縮性胃炎」と「ヘリコバクター・ピロリ菌」は適切である。
×
問 179 疾病と感染症又は病原体との組合せに関して,「肺がん」と「ノロウイルス」は適切である。
×
問 180 疾病と感染症又は病原体との組合せに関して,「肝細胞がん」と「A型肝炎ウイルス」は適切である。
×
問 181 高齢者の栄養管理に関して,鉄欠乏性貧血がある場合には,鉄を多く含む食品と同時に,良質な蛋白質を含む食品も十分に摂取する。
×
問 182 高齢者の栄養管理に関して,腎不全では,腎機能の低下にかかわらず,蛋白質の十分な摂取とエネルギーの補給をする。
×
問 183 高齢者の栄養管理に関して,経管栄養を行っている高齢者の便の形状や量が変化した場合には,その状態により経管栄養剤の投与速度や内容の変更を検討する。
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問 184 高齢者の栄養管理に関して,エネルギー欠乏症とは,BMI(体格指数)18.5以下の人又は通常時に体重に比べて減少率が6カ月に5%以上の場合をいう。
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問 185 高齢者の栄養管理に関して,栄養障害に伴う皮膚・粘膜の症状は,ビタミンD欠乏が原因である。
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問 186 疾患に関して,慢性硬膜下血腫は,血腫除去術の治療を行っても臨床症状の改善は期待できない。
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問 187 疾患に関して,インスリン治療中の糖尿患者では,食事が全くとれない場合でも,基礎分泌量に相当するインスリンが必要であるため,インスリン注射を自己判断で中止してはいけない。
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問 188 疾患に関して,脊髄小脳変性症は,安静時振戦,筋固縮,仮面様顔貌などを主症状とする神経変性疾患である。
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問 189 疾患に関して,関節リウマチの特徴として,手の関節腫脹が左右対称であること,1時間以上続く朝のこわばりなどがあげられる。
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問 190 疾患に関して,適切な薬物療法等を行えば,がん患者におけるがん性疼痛や呼吸困難感などの症状は,在宅においても緩和可能である。
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問 191 全身状態に関して,心不全による呼吸困難時には,仰臥位をとらせると症状を緩和できる。
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問 192 全身状態に関して,標準的な体重の場合は,体内の代謝産物を排泄するためにおよそ500ml/日以上の尿量が必要であり,不感蒸泄を勘案すると1,000ml/日以上の水分を摂取する必要がある。
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問 193 全身状態に関して,体重の変化は,栄養状態や心疾患,腎疾患等の内部疾患の重要な指標となるため,定期的に把握するとよい。
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問 194 全身状態に関して,消化管出血の場合は,赤色の血便となるので,黒色便の場合は,消化管出血以外の原因を考える。
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問 195 全身状態に関して,せん妄とは,意識障害を基盤にして,そこに幻覚や妄想,不安,興奮などを伴った状態である。
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問 196 在宅での医療管理に関して,胃ろうからの経管栄養食の投与は,胃食道逆流の恐れはないため,水平に臥床した状態で実施する。
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問 197 在宅での医療管理に関して,慢性閉塞性肺疾患等により動脈血炭酸ガスが上昇しやすい患者では,安易に酸素吸入量を増やすと炭酸ガス貯量を助長する恐れがある。
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問 198 在宅での医療管理に関して,尿路感染症を繰り返す要介護者については,尿道留置カテーテルをその原因として考慮する。
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問 199 在宅での医療管理に関して,人工呼吸器を装着している場合には,外出は不可能であり,在宅での安静を要する。
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問 200 在宅での医療管理に関して,在宅酸素療法で用いる酸素供給器は,旅行先で利用できる場合もある。
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問 201 (2)保健医療サービス分野 (総合)

褥瘡に関して,浮腫のある皮膚では,褥瘡のリスクが高くなるので,低刺激性の石鹸を用い皮膚の清潔保持に努める。
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問 202 褥瘡に関して,褥瘡は,寝たきりの人に多くみられ,座位を保持できる人には発生しない。
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問 203 褥瘡に関して,褥瘡の発生を予防するためにも,栄養不良に陥らないよう食事摂取を促す。
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問 204 褥瘡に関して,褥瘡が発生した場合には,速やかに入浴を中止しなければならない。
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問 205 褥瘡に関して,真皮を超える褥瘡の状態にある在宅高齢者は,介護保険の訪問看護における特別管理加算の対象者に該当する。
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問 206 認知症に関して,認知症の中核症状には,記憶障害,判断力の障害,問題解決能力の障害,実行機能障害,失行・失認・失語などがある。
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問 207 認知症に関して,認知症の周辺症状は,精神症状や行動異常のことで,BPSD(認知症の行動・心理症状)ともいう。
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問 208 認知症に関して,アルツハイマー病は,臨床症状とCTスキャン,MRI(核磁気共鳴画像)などの方法で,脳梗塞,脳出血の存在を認めることにより診断される。
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問 209 認知症に関して,入院,転居など生活環境を移すことの負荷(リロケーション・ダメージ)は,認知症に悪影響を及ぼすことがある。
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問 210 認知症に関して,血管性認知症の特徴として,易怒性や収集癖,窃盗などの人格障害や反社会的行動が知られている。
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問 211 短期入所療養介護に関して,日常生活の自立を助けるため,必要なリハビリテーションを行わなければならない。
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問 212 短期入所療養介護に関して,介護予防短期入所療養介護は,利用者間の交流や社会性の回復等にも効果的なサービスとして提供される。
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問 213 短期入所療養介護に関して,短期入所療養介護は,医療上の問題を有する者を対象とする。
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問 214 短期入所療養介護に関して,特定短期入所療養介護とは,要支援者のための日帰りサービスのことである。
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問 215 短期入所療養介護に関して,介護予防短期入所療養介護の最大の役割は,医療的処置の実施である。
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問 216 薬剤に関して,前立腺が肥大している患者に尿閉を起こし得る薬剤として代表的なものに,抗ヒスタミン薬,抗うつ薬,向精神薬などがある。
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問 217 薬剤に関して,副腎皮質ステロイド薬の長期服用中には消化性潰瘍が生じやすいため,食欲がない場合には,服用を直ちに差し控えたほうがよい。
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問 218 薬剤に関して,脳血栓は再発が少なくないので,再発防止を目的とした血圧管理と血栓防止のための服薬が重要である。
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問 219 薬剤に関して,パーキンソン病の治療薬であるドーパミン製剤は,服用を突然中止すると,高熱,意識障害,著しい筋固縮などを呈する悪性症候群を生じる恐れがある。
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問 220 薬剤に関して,高齢者は腎機能が低下しているため,薬の副作用が減弱することが多い。
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問 221 経管栄養や中心静脈栄養を実施し,経口摂取を行っていない要介護者は,口腔ケアの対象とはならない。
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問 222 薬剤師の行う居宅療養管理指導には,実際の服薬状況の把握,投与薬剤の効果や副作用を的確に医師の処方に反映させることなどの重要な役割がある。
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問 223 訪問診療時に同席するなどさまざまな機会を利用して,主治医と介護支援専門員が連携することは,重要である。
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問 224 急性増悪時に主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合には,訪問看護は,その指示の日から2週間に限って,介護保険から給付される。
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問 225 末期の悪性腫瘍や筋委縮性側索硬化症等の厚生労働大臣の定める疾病等の患者に対する訪問看護は,医療保険から給付される。
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問 226 (3)福祉サービス分野

ソーシャルワークの面接技術に関して,インテーク面接は,利用者と面接者との相談目的のために設定された面接であるため,原則として1回の面接で終わらせる。
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問 227 ソーシャルワークの面接技術に関して,クローズドクエスチョンは,利用者が混乱してしまって収拾つけ難いときなどに効果を発揮することがある。
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問 228 ソーシャルワークの面接技術に関して,利用者の情緒面の反応を確認することは,利用者を感情的にさせてしまいので,原則として行わない。
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問 229 ソーシャルワークの面接技術に関して,利用者の誤解を正したり,情報を提供したり,対人関係や環境整備についての助言や提案を行ったりすることも,必要な技術である。
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問 230 ソーシャルワークの面接技術に関して,インテーク面接の経過については,その後に状況が変化することもあるので,すぐに記録する必要はない。
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問 231 相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,抱えている問題でクライエントを類型化するのではなく,一人ひとりを個別の存在として理解する。
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問 232 相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,認知症の人が自分自身で判断しないとき,代わりに決定を下すようにする。
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問 233 相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,自らの価値観でクライエントを評価したり,非難したりしない。
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問 234 相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,クライエントの問題を理解することの妨げになるので,クライエントが表出する感情には対応しない。
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問 235 相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,クライエントが打ち明けた情報をクライエントの許可なく第三者に漏らしてはならない。
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問 236 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,専門職だけで地域のニーズを把握し,支援計画を立案する。
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問 237 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,多様な年代の人々や,文化的背景をもった人々との交流を促進する。
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問 238 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,よりよい福祉サービスの制度化に向けての情報収集,広報,啓発活動は含まれない。
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問 239 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,福祉サービスの利用者集団のための権利擁護活動は含まれない。
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問 240 地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,情報センターや総合相談窓口などを設置するなど,地域住民が福祉サービスをよりよく知り,利用できるための手段をつくりだす。
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問 241 ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「本人が自分の状態を正しく理解するために,専門用語を駆使して情報を伝える」は適切である。
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問 242 ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「本人と家族の関係に関する調整的援助は,本人との信頼関係を失うことにつながるため行うべきではない」は適切である。
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問 243 ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「攻撃的な人に対しては,距離をおいて見守りながら,個別的ニーズの全体像を把握することが望ましい」は適切である。
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問 244 ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「援助を拒否する人に対しては,その自己決定を尊重し,働きかけをしないことが望ましい」は適切である。
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問 245 ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「本人の生命の危険が予見できる場合には,専門職は強力な介入を試みなければならない」は適切である。
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問 246 介護保険における訪問介護に関して,利用者の部屋の窓ガラスを磨くのは,一般的に生活援助に含まれる。
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問 247 介護保険における訪問介護に関して,利用者ができない部分を支援しながら一緒に行う洗濯は,生活援助に含まれる。
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問 248 介護保険における訪問介護に関して,糖尿食の調理をするのは,身体介護に含まれる。
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問 249 介護保険における訪問介護に関して,薬の受け取りは,生活援助に含まれる。
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問 250 介護保険における訪問介護に関して,体温測定は,身体介護に含まれない。
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問 251 介護保険における通所介護に関して,通所介護は,社会的孤独感の解消,心身の機能の維持,家族の介護負担の軽減を目的としており,入浴や食事等のサービスの提供のみを目的とするものではない。
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問 252 介護保険における通所介護に関して,居宅サービス計画に通所介護が組み込まれたことがサービス担当者会議で確認されたのち,介護支援専門員が通所介護計画を作成しなければならない。
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問 253 介護保険における通所介護に関して,通所介護計画は,その内容について利用者に説明して同意を得た上で作成し,利用者に口頭で示せばよい。
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問 254 介護保険における通所介護に関して,療養通所介護計画は,訪問看護計画書が作成されている場合には,その訪問介護計画との調整を図りつつ,作成しなければならない。
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問 255 介護保険における通所介護に関して,指定療養通所介護事業者は,安全かつ適切なサービスを提供するため,安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。
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問 256 介護保険における福祉用具に関して,福祉用具貸与事業の目的の一つに,利用者を介護する者の負担の軽減がある。
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問 257 介護保険における福祉用具に関して,移動用リフトのつり具部分は,福祉用具貸与の対象となる。
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問 258 介護保険における福祉用具に関して,福祉用具貸与事業者は,回収した福祉用具の保管又は消毒を事業者自身で行わなければならない。
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問 259 介護保険における福祉用具に関して,福祉用具貸与事業者は,福祉用具の品名,品名ごとの利用料,その他の必要事項が記載された目録を事務所内に備え付けなければならない。
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問 260 介護保険における福祉用具に関して,介護予防福祉用具購入費支給限度額は,居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額より低く設定されている。
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問 261 認知症対応型通所介護に関して,認知症対応型通所介護には,利用者の機能訓練が含まれる。
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問 262 認知症対応型通所介護に関して,認知症対応型通所介護は,一般の通所介護と同一の時間帯に同一の空間で一体的な形で実施することが認められている。
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問 263 認知症対応型通所介護に関して,若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は,それを広域的に利用させることが求められている。
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問 264 認知症対応型通所介護に関して,認知症対応型共同介護事業所の居間又は食堂を利用して,その利用者とともに行う認知症対応型通所介護は,共同型認知症対応型通所介護である。
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問 265 認知症対応型通所介護に関して,サービスは,必ず事業所内で提供しなくてはならない。
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問 266 夜間対応型訪問介護に関して,夜間対応型訪問介護では,定期巡回サービス,オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスが一括して提供される。
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問 267 夜間対応型訪問介護に関して,定期巡回サービスは,最低1日に1回訪問することが義務付けられている。
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問 268 夜間対応型訪問介護に関して,防犯上の理由から,事業者が利用者から合鍵を預かることは禁止されている。
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問 269 夜間対応型訪問介護に関して,オペレーターは,看護師・准看護師又は介護福祉士でなければならない。
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問 270 夜間対応型訪問介護に関して,事業者は,利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料,リース料,保守料の費用を利用者から徴収することはできない。
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問 271 介護予防通所介護に関して,介護予防通所介護事業所の管理者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じ介護予防サービス計画の変更を行う。
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問 272 介護予防通所介護に関して,介護予防通所介護事業所の管理者は,介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供開始時から,少なくとも3月に1回は,利用者の状態・サービス提供状況等について,介護予防支援事業者に報告しなければならない。
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問 273 介護予防通所介護に関して,サービスの提供に当たっては,介護予防通所介護計画に基づき,日常生活を営むのに必要な支援を行う。
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問 274 介護予防通所介護に関して,介護予防通所介護事業として,運動器機能向上サービス,栄養改善サービス又は口腔器機能向上サービスを提供することができる。
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問 275 介護予防通所介護に関して,利用者とのコミュニケーションを十分に図るなどして,利用者が主体的に参加するよう適切な働きかけに努める。
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問 276 介護老人福祉施設に関して,介護老人福祉施設は,市町村長が指定する介護保険施設である。
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問 277 介護老人福祉施設に関して,入所者の退所に際しては,退所の年月日をその被保険者証に記載しなければならない。
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問 278 介護老人福祉施設に関して,入所施設であっても,利用者の在宅生活が可能かどうかを定期的に検討し,在宅復帰に努めなければならない。
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問 279 介護老人福祉施設に関して,日々の具体的な援助は,施設サービス計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように配慮し,懇切丁寧に実施するように心がけなければならない。
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問 280 介護老人福祉施設に関して,入所者が病院等に入院した場合,その入院期間にかかかわらず,退院の際に円滑に再入所することができるようにしなければならない。
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問 281 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,社会資源とは,インフォーマルなサポートのネットワークを指しており,フォーマルなサービスは含まれない。
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問 282 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,サービス担当者会議は,要介護者本人や家族が参加することが求められている。
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問 283 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,フォーマルサービスの一般的特徴は,専門性が高く,供給の安定性はあるが,柔軟な対応が難しいことである。
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問 284 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,介護支援専門員には,インフォーマルなサポートを活用した支援は求められていない。
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問 285 介護支援専門員が活用する社会資源に関して,民生委員・児童委員は,介護支援専門員が活用する社会資源ではない。
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問 286 生活保護制度に関して,生活保護の補足性の原理により,介護扶助よりも介護保険の保険給付が優先して給付される。
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問 287 生活保護制度に関して,すべての被保護者に対する要介護認定は,介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度で独自に行う。
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問 288 生活保護制度に関して,被保護者の介護保険の保険料については,介護扶助から給付が行われる。
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問 289 生活保護制度に関して,介護保険施設に入所している被保護者の日常生活費については,生活扶助から給付が行われる。
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問 290 生活保護制度に関して,介護扶助の給付方法は,原則として現物給付により行われるが,住宅改修については金銭給付により行われる。
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問 291 日常生活自立支援事業に関して,日常生活自立支援事業は,判断能力の不十分な者が,市町村を契約を結び,福祉サービスの利用に関する援助等を受けるものである。
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問 292 日常生活自立支援事業に関して,支援内容には,日用品等の代金を支払うための預貯金の払戻などの金銭管理は含まれない。
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問 293 日常生活自立支援事業に関して,支援内容には,介護保険サービス事業者との契約締結などの手続き援助が含まれるが,介護保険サービスの苦情対応の援助は含まれない。
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問 294 日常生活自立支援事業に関して,支援内容には,要介護認定等に関する調査に立ち会い,本人の状況を正しく調査員に伝えることが含まれる。
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問 295 日常生活自立支援事業に関して,都道府県・指定都市社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会が,事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決に当たる。
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問 296 高齢者虐待防止法に関して,高齢者虐待とは,養護者養介護施設従業者等によって加えられた行為で,長時間の放置等養護を著しく怠ることも含まれる。
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問 297 高齢者虐待防止法に関して,高齢者虐待防止法では,高齢者の虐待防止,虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援について,都道府県が第一義的に責任を有する主体と位置付けている。
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問 298 高齢者虐待防止法に関して,地域包括支援センターでは,地域における高齢者虐待対応の中核機関の1つである。
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問 299 高齢者虐待防止法に関して,養護者による虐待を受けた高齢者を保護するために,市町村は必要な居室を確保するための措置をとる。
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問 300 高齢者虐待防止法に関して,養介護施設等から虐待の通報を受けた市町村長又は都道府県知事は,原則として,家庭裁判所の指示に従って権限を行使する。
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