問 1 |
(1)介護支援分野
「ケアマネジメントのシステムを全国的に普及させること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。 |
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問 2 |
「施設整備費は保険料に依拠し,制度運用の財源は公費に依存すること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。 |
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問 3 |
「契約施設である養護老人ホームを重点的に整備すること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。 |
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問 4 |
「保険者の財政を安定させるために,市町村の合併を促進すること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。 |
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問 5 |
「福祉用具の研究開発や普及の促進を図ること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。 |
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問 6 |
「特別養護老人ホームの利用者負担が一律で,病院に入院するよりも安かったため,入所待機者を激増させた」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。 |
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問 7 |
「社会的入院が増加し,一般病院の生活機能が充実した結果,特別養護老人ホームが不要になりつつあった」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。 |
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問 8 |
「措置制度で行われていた老人福祉制度によるサービスでは,利用者が自由にサービスを選択できなかった」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。 |
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問 9 |
「措置制度で行われていた老自福祉制度によるサービスでは,競争原理がはたらかず,サービスの内容が画一的になりがちであった」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。 |
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問 10 |
「老人保健制度による訪問介護は,病院ではなく市町村のも度口に申請しなければならないため,利用しにくかった」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。 |
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問 11 |
日本の社会保険制度に関して,介護保険制度の被保険者には,自営業者が含まれる。 |
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問 12 |
日本の社会保険制度に関して,介護保険制度は,被保険者の老齢,障害又は死亡に関して必要な給付を行う。 |
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問 13 |
日本の社会保険制度に関して,健康保険法では,業務外の事由による疾病,傷病等を保険事故とする。 |
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問 14 |
日本の社会保険制度に関して,労働者災害補償保険制度は,医療の現物給付も行う。 |
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問 15 |
日本の社会保険制度に関して,労働者災害補償保険制度には,年金給付はない。 |
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問 16 |
「財政安定化基金の設置」は,介護保険制度における都道府県の役割である。 |
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問 17 |
「介護予防支援事業者の指定」は,介護保険制度における都道府県の役割である。 |
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問 18 |
「介護予防サービス事業者の指定」は,介護保険制度における都道府県の役割である。 |
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問 19 |
「介護保険審査会の設置」は,介護保険制度における都道府県の役割である。 |
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問 20 |
「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定」は,介護保険制度における都道府県の役割である。 |
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問 21 |
介護保険制度の被保険者に関して,障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は,被保険者となる。 |
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問 22 |
介護保険制度の被保険者に関して,障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る。)に入院している者は,被保険者とならない。 |
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問 23 |
介護保険制度の被保険者に関して,児童福祉法の重症心身障害児施設の入所者は,被保険者となる。 |
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問 24 |
介護保険制度の被保険者に関して,生活保護法の救護施設の入所者は,被保険者となる。 |
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問 25 |
介護保険制度の被保険者に関して,日本国籍を持っているが,海外に長期滞在しており日本に住所を有しない者は,被保険者とならない。 |
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問 26 |
介護保険の保険給付に関して,労働者災害補償保険法により介護保険の介護給付に相当する給付を受けられるときは,一定の限度で介護保険の給付は行われない。 |
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問 27 |
介護保険の保険給付に関して,市町村特別給付の財源は,その市町村の第1号被保険者の保険料によって賄われる。 |
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問 28 |
介護保険の保険給付に関して,特例居宅介護サービス費は,都道府県が必要があると認めたときに支給される。 |
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問 29 |
介護保険の保険給付に関して,事業者が偽りその他の不正の行為により代理受領方式での費用の支払を受けた場合には,市町村は,返還させるべき額を徴収するほか,その額に40/100を乗じた額を徴収することができる。 |
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問 30 |
介護保険の保険給付に関して,被保険者が居宅介護サービス費を受給するためには,居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼しなければならない。 |
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問 31 |
介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,高額介護サービス費は,所得段階別に負担上限額が設定されており,低所得者の負担軽減が図られている。 |
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問 32 |
介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,市町村民税本人非課税者は,特定入所者介護サービス費の支給対象とならない。 |
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問 33 |
介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,短期入所療養介護は,特定入所者介護サービス費の対象となる。 |
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問 34 |
介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度は,介護費の1割分の利用者負担並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費である。 |
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問 35 |
介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の対象となるサービスには,訪問看護も含まれる。 |
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問 36 |
「居宅介護支援事業者に対する勧告」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。 |
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問 37 |
「地域密着型サービス事業者の指定取消し」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。 |
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問 38 |
「居宅介護サービス事業者の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。 |
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問 39 |
「複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督の都道府県知事への委任」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。 |
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問 40 |
「保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する市町村の業務である。 |
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問 41 |
地域支援事業は,介護予防サービス事業を含む。 |
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問 42 |
地域支援事業は,居宅サービス事業を含む。 |
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問 43 |
地域支援事業は,介護予防ケアマネジメント事業を含む。 |
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問 44 |
地域支援事業は,包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は含まない。 |
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問 45 |
地域支援事業は,任意事業として家族介護支援事業を含む。 |
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問 46 |
「事業者のサービスに係る利用者等からの苦情受付と事実関係の調査」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。 |
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問 47 |
「都道府県の委託による介護給付費審査委員会の設置」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。 |
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問 48 |
「損害賠償請求権に係る事務の市町村への委託」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。 |
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問 49 |
「市町村事務の共同電算処理」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。 |
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問 50 |
「事業所に対する強制権限を伴う立入検査」は,国民健康保険団体連合会の行う介護保険業務である。 |
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問 51 |
市町村介護保険事業計画に関して,要介護者等のサービス利用の意向等を勘案して作成される。 |
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問 52 |
市町村介護保険事業計画に関して,介護支援専門員の資質の向上のための事業を定めることとされている。 |
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問 53 |
市町村介護保険事業計画に関して,市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。 |
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問 54 |
市町村介護保険事業計画に関して,介護サービス情報の公表について定めることとされている。 |
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問 55 |
市町村介護保険事業計画に関して,混合型特定施設入居者生活介護の必要定員総数を定めることとされている。 |
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問 56 |
介護保険財政に関して,第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は,国民健康保険の保険者が行う。 |
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問 57 |
介護保険財政に関して,介護保険事業の事務費は,被保険者の保険料によって賄わなければならない。 |
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問 58 |
介護保険財政に関して,第2号被保険者の保険料は,社会保険診療報酬支払基金から各市町村に介護給付費交付金として交付される。 |
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問 59 |
介護保険財政に関して,社会保険診療支払基金は,市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。 |
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問 60 |
介護保険財政に関して,所得段階別定額保険料の所得区分は原則6段階をされているが,市町村の条例でさらに細分化することができる。 |
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問 61 |
介護保険審査会に関して,国民健康保険団体連合会の付属機関である。 |
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問 62 |
介護保険審査会に関して,審理・裁決について都道府県知事の指揮監督を受ける。 |
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問 63 |
介護保険審査会に関して,専門調査員を置くことができる。 |
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問 64 |
介護保険審査会に関して,合議体を置く。 |
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問 65 |
介護保険審査会に関して,会長は保険者である市町村を代表する委員から選出する。 |
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問 66 |
要介護認定に関して,被保険者本人が認知症の場合に申請を代理できるのは,成年後見人に限られる。 |
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問 67 |
要介護認定に関して,市町村は,新規認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。 |
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問 68 |
要介護認定に関して,要介護認定等基準時間の算定には,認定調査票の特記事項は用いない。 |
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問 69 |
要介護認定に関して,認定調査票の基本調査の項目には,家族の介護力も含まれる。 |
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問 70 |
要介護認定に関して,主治医意見書の項目には,認知症の周辺症状は含まれていない。 |
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問 71 |
介護認定審査会に関して,認定調査票に特記事項が記載されている場合には,認定調査員に意見を聴かなければならない。 |
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問 72 |
介護認定審査会に関して,市町村は,都道府県介護認定審査会に認定調査及び認定を委託することができない。 |
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問 73 |
介護認定審査会に関して,高齢者介護に関する学識経験者と市町村の職員によって構成される。 |
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問 74 |
介護認定審査会に関して,合議体を構成する委員の定数は,市町村が定める。 |
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問 75 |
介護認定審査会に関して,合議体の議事は委員の過半数をもって決し,可否同数のときは市町村長の決するところによる。 |
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問 76 |
居宅介護支援事業者の記録に関して,居宅介護支援台帳を整備しなければならない。 |
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問 77 |
居宅介護支援事業者の記録に関して,不正行為によって保険給付を受けた利用者に係わる市町村への通知の記録は,保存しなければならない。 |
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問 78 |
居宅介護支援事業者の記録に関して,事故の状況及びその処置についての記録は,5年間保存しなければならない。 |
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問 79 |
居宅介護支援事業者の記録に関して,苦情の内容の記録は,それが解決した時点で保存の義務がなくなる。 |
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問 80 |
居宅介護支援事業者の記録に関して,会計に関する記録を整備しなければならない。 |
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問 81 |
指定居宅介護支援事業者の運営に関して,その事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合であっても,指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。 |
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問 82 |
指定居宅介護支援事業者の運営に関して,指定居宅介護支援事務所の利用人数によっては,非常勤の介護支援専門員を置くことができる。 |
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問 83 |
指定居宅介護支援事業者の運営に関して,介護支援専門員の健康状態について,必要な管理を行わなければならない。 |
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問 84 |
指定居宅介護支援事業者の運営に関して,まだ要介護認定を受けていない認知症の高齢者からの指定居宅介護支援の利用申し込みは,拒むことができる。 |
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問 85 |
指定居宅介護支援事業者の運営に関して,利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたときは,都道府県に通知しなければならない。 |
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問 86 |
指定居宅介護支援事業者に関して,指定居宅介護支援の提供の開始に当たっては,あらかじめ,重要事項を記した文書を交付して説明を行った上で,利用申込者の同意を得なければならない。 |
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問 87 |
指定居宅介護支援事業者に関して,介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ,初回訪問時には提示するよう指導しなければならない。 |
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問 88 |
指定居宅介護支援事業者に関して,利用者が他の事業所の利用を希望する場合には,直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を当該他の事業所に交付しなければならない。 |
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問 89 |
指定居宅介護支援事業者に関して,利用者の居宅が当該事業所の通常の業務の実施区域内であっても,頻繁に訪問して指定居宅介護支援を行った場合には,交通費を受け取ることができる。 |
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問 90 |
指定居宅介護支援事業者に関して,指定居宅サービス等に対する苦情について,迅速かつ適切に対応しなければならない。 |
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問 91 |
介護予防サービス計画に関して,目標志向型で策定しなければならない。 |
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問 92 |
介護予防サービス計画に関して,主治医にも交付しなければならない。 |
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問 93 |
介護予防サービス計画に関して,目標の達成状況についての評価をしなければならない。 |
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問 94 |
介護予防サービス計画に関して,生活機能の向上のため,保健医療サービスに重点化しなければならない。 |
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問 95 |
介護予防サービス計画に関して,介護予防訪問看護を位置付けるときは,主治医の指示がなければならない。 |
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問 96 |
地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,アセスメント領域には,運動及び移動が含まれる。 |
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問 97 |
地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,個別の介護予防ケアプランに対する評価は,市町村が設置する地域包括支援センター運営協議会で行う。 |
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問 98 |
地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,その業務は,保健師,社会福祉士,主任介護支援専門員等が相互に協働しながら実施する。 |
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問 99 |
地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,アセスメントは,介護給付と同様の課題分析標準項目を用いることとなっている。 |
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問 100 |
地域支援事業の介護予防ケアマネジメントに関して,包括的支援事業の委託を受けた医療法人も行うことができる。 |
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問 101 |
「施設職員を管理する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。 |
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問 102 |
「週間サービス計画表又は日課計画表のいずれかを作成する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。 |
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問 103 |
「施設サービス計画書及び個別援助計画書のいずれも作成する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。 |
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問 104 |
「苦情の内容を記録する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。 |
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問 105 |
「介護事故の状況や対応について記録する」は,介護老人福祉施設の計画担当介護支援員の業務である。 |
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問 106 |
施設サービス計画に関して,施設サービス計画は,入所者が認知症の場合には,本人ではなく家族に交付する。 |
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問 107 |
施設サービス計画に関して,総合的な援助の方針は,利用者と介護支援員の両者で相談して記載する。 |
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問 108 |
施設サービス計画に関して,長期及び短期目標は,実際に解決可能と見込まれるものを設定する。 |
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問 109 |
施設サービス計画に関して,サービス内容に掲げたサービスを実施する期間を設定するときは,認定の有効期間も考慮する。 |
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問 110 |
施設サービス計画に関して,サービス内容の記載に当たっては,施設内の介護保険給付対象サービスに絞って記載する。 |
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問 111 |
施設サービス計画の課題分析に関して,入所者の能力や環境を評価する。 |
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問 112 |
施設サービス計画の課題分析に関して,3ケ月に1回行うこととされている。 |
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問 113 |
施設サービス計画の課題分析に関して,課題分析標準項目に準拠した,施設独自のアセスメント表を使用できる。 |
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問 114 |
施設サービス計画の課題分析に関して,施設サービス計画の作成依頼を受けてから行う。 |
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問 115 |
施設サービス計画の課題分析に関して,課題分析標準項目ごとに各専門職が分担して行う。 |
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問 116 |
居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「自宅療養が可能であることを,病院から家族に説明してもらうよう依頼した」は適切である。 |
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問 117 |
居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「自宅での療養上の注意事項について聞くため,医師に面談を申し入れた」は適切である。 |
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問 118 |
居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「本人と家族の意向が異なるので依頼は受けられないと回答した」は適切である。 |
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問 119 |
居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「家族と面談し,直ちに老人ホームへの入所申請を行うよう強く勧めた」は適切である。 |
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問 120 |
居宅介護支援事業所に,病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり,本人は在宅での生活を希望しているが,家族は自宅への受け入れに消極的である。
事業所の対応として,「本人及び家族と十分話し合い,当面,ショートステイの計画的な利用を提案した」は適切である。 |
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問 121 |
要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「「業務妨害にあたるので警察に通報します。」とAさんに伝えた」は適切である。 |
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問 122 |
要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「「当事業所では対応できないので契約を解除します。」とAさんに伝えた」は適切である。 |
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問 123 |
要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「Aさんがなぜそのような行動をするのかをアセスメントした」は適切である。 |
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問 124 |
要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「地域包括支援センターに現状を説明し,助言を依頼した」は適切である。 |
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問 125 |
要介護2の利用者Aさんは,居宅介護支援事業者のB介護支援専門員に毎日のように電話してくる。いったん電話をとると2時間は話を止めてくれないが,さほどの用ではない。
対応に困っている居宅介護支援事業所の対応として,「直ちにAさんの居宅介護支援を保険者が運営している居宅介護支援事業所に移管した」は適切である。 |
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