問 1 |
(3)福祉サービス分野
ソーシャルワークの面接技術に関して,インテーク面接は,利用者と面接者との相談目的のために設定された面接であるため,原則として1回の面接で終わらせる。 |
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問 2 |
ソーシャルワークの面接技術に関して,クローズドクエスチョンは,利用者が混乱してしまって収拾つけ難いときなどに効果を発揮することがある。 |
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問 3 |
ソーシャルワークの面接技術に関して,利用者の情緒面の反応を確認することは,利用者を感情的にさせてしまいので,原則として行わない。 |
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問 4 |
ソーシャルワークの面接技術に関して,利用者の誤解を正したり,情報を提供したり,対人関係や環境整備についての助言や提案を行ったりすることも,必要な技術である。 |
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問 5 |
ソーシャルワークの面接技術に関して,インテーク面接の経過については,その後に状況が変化することもあるので,すぐに記録する必要はない。 |
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問 6 |
相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,抱えている問題でクライエントを類型化するのではなく,一人ひとりを個別の存在として理解する。 |
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問 7 |
相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,認知症の人が自分自身で判断しないとき,代わりに決定を下すようにする。 |
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問 8 |
相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,自らの価値観でクライエントを評価したり,非難したりしない。 |
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問 9 |
相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,クライエントの問題を理解することの妨げになるので,クライエントが表出する感情には対応しない。 |
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問 10 |
相談援助におけるワーカーの姿勢に関して,ワーカーは,クライエントが打ち明けた情報をクライエントの許可なく第三者に漏らしてはならない。 |
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問 11 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,専門職だけで地域のニーズを把握し,支援計画を立案する。 |
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問 12 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,多様な年代の人々や,文化的背景をもった人々との交流を促進する。 |
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問 13 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,よりよい福祉サービスの制度化に向けての情報収集,広報,啓発活動は含まれない。 |
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問 14 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,福祉サービスの利用者集団のための権利擁護活動は含まれない。 |
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問 15 |
地域援助技術(コミュニティワーク)に関して,情報センターや総合相談窓口などを設置するなど,地域住民が福祉サービスをよりよく知り,利用できるための手段をつくりだす。 |
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問 16 |
ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「本人が自分の状態を正しく理解するために,専門用語を駆使して情報を伝える」は適切である。 |
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問 17 |
ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「本人と家族の関係に関する調整的援助は,本人との信頼関係を失うことにつながるため行うべきではない」は適切である。 |
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問 18 |
ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「攻撃的な人に対しては,距離をおいて見守りながら,個別的ニーズの全体像を把握することが望ましい」は適切である。 |
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問 19 |
ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「援助を拒否する人に対しては,その自己決定を尊重し,働きかけをしないことが望ましい」は適切である。 |
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問 20 |
ソーシャルワークの視点から,援助困難者への対応として,「本人の生命の危険が予見できる場合には,専門職は強力な介入を試みなければならない」は適切である。 |
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問 21 |
介護保険における訪問介護に関して,利用者の部屋の窓ガラスを磨くのは,一般的に生活援助に含まれる。 |
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問 22 |
介護保険における訪問介護に関して,利用者ができない部分を支援しながら一緒に行う洗濯は,生活援助に含まれる。 |
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問 23 |
介護保険における訪問介護に関して,糖尿食の調理をするのは,身体介護に含まれる。 |
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問 24 |
介護保険における訪問介護に関して,薬の受け取りは,生活援助に含まれる。 |
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問 25 |
介護保険における訪問介護に関して,体温測定は,身体介護に含まれない。 |
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問 26 |
介護保険における通所介護に関して,通所介護は,社会的孤独感の解消,心身の機能の維持,家族の介護負担の軽減を目的としており,入浴や食事等のサービスの提供のみを目的とするものではない。 |
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問 27 |
介護保険における通所介護に関して,居宅サービス計画に通所介護が組み込まれたことがサービス担当者会議で確認されたのち,介護支援専門員が通所介護計画を作成しなければならない。 |
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問 28 |
介護保険における通所介護に関して,通所介護計画は,その内容について利用者に説明して同意を得た上で作成し,利用者に口頭で示せばよい。 |
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問 29 |
介護保険における通所介護に関して,療養通所介護計画は,訪問看護計画書が作成されている場合には,その訪問介護計画との調整を図りつつ,作成しなければならない。 |
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問 30 |
介護保険における通所介護に関して,指定療養通所介護事業者は,安全かつ適切なサービスを提供するため,安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。 |
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問 31 |
介護保険における福祉用具に関して,福祉用具貸与事業の目的の一つに,利用者を介護する者の負担の軽減がある。 |
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問 32 |
介護保険における福祉用具に関して,移動用リフトのつり具部分は,福祉用具貸与の対象となる。 |
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問 33 |
介護保険における福祉用具に関して,福祉用具貸与事業者は,回収した福祉用具の保管又は消毒を事業者自身で行わなければならない。 |
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問 34 |
介護保険における福祉用具に関して,福祉用具貸与事業者は,福祉用具の品名,品名ごとの利用料,その他の必要事項が記載された目録を事務所内に備え付けなければならない。 |
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問 35 |
介護保険における福祉用具に関して,介護予防福祉用具購入費支給限度額は,居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額より低く設定されている。 |
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問 36 |
認知症対応型通所介護に関して,認知症対応型通所介護には,利用者の機能訓練が含まれる。 |
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問 37 |
認知症対応型通所介護に関して,認知症対応型通所介護は,一般の通所介護と同一の時間帯に同一の空間で一体的な形で実施することが認められている。 |
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問 38 |
認知症対応型通所介護に関して,若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は,それを広域的に利用させることが求められている。 |
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問 39 |
認知症対応型通所介護に関して,認知症対応型共同介護事業所の居間又は食堂を利用して,その利用者とともに行う認知症対応型通所介護は,共同型認知症対応型通所介護である。 |
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問 40 |
認知症対応型通所介護に関して,サービスは,必ず事業所内で提供しなくてはならない。 |
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問 41 |
夜間対応型訪問介護に関して,夜間対応型訪問介護では,定期巡回サービス,オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスが一括して提供される。 |
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問 42 |
夜間対応型訪問介護に関して,定期巡回サービスは,最低1日に1回訪問することが義務付けられている。 |
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問 43 |
夜間対応型訪問介護に関して,防犯上の理由から,事業者が利用者から合鍵を預かることは禁止されている。 |
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問 44 |
夜間対応型訪問介護に関して,オペレーターは,看護師・准看護師又は介護福祉士でなければならない。 |
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問 45 |
夜間対応型訪問介護に関して,事業者は,利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料,リース料,保守料の費用を利用者から徴収することはできない。 |
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問 46 |
介護予防通所介護に関して,介護予防通所介護事業所の管理者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じ介護予防サービス計画の変更を行う。 |
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問 47 |
介護予防通所介護に関して,介護予防通所介護事業所の管理者は,介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供開始時から,少なくとも3月に1回は,利用者の状態・サービス提供状況等について,介護予防支援事業者に報告しなければならない。 |
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問 48 |
介護予防通所介護に関して,サービスの提供に当たっては,介護予防通所介護計画に基づき,日常生活を営むのに必要な支援を行う。 |
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問 49 |
介護予防通所介護に関して,介護予防通所介護事業として,運動器機能向上サービス,栄養改善サービス又は口腔器機能向上サービスを提供することができる。 |
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問 50 |
介護予防通所介護に関して,利用者とのコミュニケーションを十分に図るなどして,利用者が主体的に参加するよう適切な働きかけに努める。 |
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問 51 |
介護老人福祉施設に関して,介護老人福祉施設は,市町村長が指定する介護保険施設である。 |
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問 52 |
介護老人福祉施設に関して,入所者の退所に際しては,退所の年月日をその被保険者証に記載しなければならない。 |
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問 53 |
介護老人福祉施設に関して,入所施設であっても,利用者の在宅生活が可能かどうかを定期的に検討し,在宅復帰に努めなければならない。 |
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問 54 |
介護老人福祉施設に関して,日々の具体的な援助は,施設サービス計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように配慮し,懇切丁寧に実施するように心がけなければならない。 |
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問 55 |
介護老人福祉施設に関して,入所者が病院等に入院した場合,その入院期間にかかかわらず,退院の際に円滑に再入所することができるようにしなければならない。 |
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問 56 |
介護支援専門員が活用する社会資源に関して,社会資源とは,インフォーマルなサポートのネットワークを指しており,フォーマルなサービスは含まれない。 |
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問 57 |
介護支援専門員が活用する社会資源に関して,サービス担当者会議は,要介護者本人や家族が参加することが求められている。 |
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問 58 |
介護支援専門員が活用する社会資源に関して,フォーマルサービスの一般的特徴は,専門性が高く,供給の安定性はあるが,柔軟な対応が難しいことである。 |
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問 59 |
介護支援専門員が活用する社会資源に関して,介護支援専門員には,インフォーマルなサポートを活用した支援は求められていない。 |
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問 60 |
介護支援専門員が活用する社会資源に関して,民生委員・児童委員は,介護支援専門員が活用する社会資源ではない。 |
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問 61 |
生活保護制度に関して,生活保護の補足性の原理により,介護扶助よりも介護保険の保険給付が優先して給付される。 |
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問 62 |
生活保護制度に関して,すべての被保護者に対する要介護認定は,介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度で独自に行う。 |
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問 63 |
生活保護制度に関して,被保護者の介護保険の保険料については,介護扶助から給付が行われる。 |
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問 64 |
生活保護制度に関して,介護保険施設に入所している被保護者の日常生活費については,生活扶助から給付が行われる。 |
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問 65 |
生活保護制度に関して,介護扶助の給付方法は,原則として現物給付により行われるが,住宅改修については金銭給付により行われる。 |
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問 66 |
日常生活自立支援事業に関して,日常生活自立支援事業は,判断能力の不十分な者が,市町村を契約を結び,福祉サービスの利用に関する援助等を受けるものである。 |
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問 67 |
日常生活自立支援事業に関して,支援内容には,日用品等の代金を支払うための預貯金の払戻などの金銭管理は含まれない。 |
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問 68 |
日常生活自立支援事業に関して,支援内容には,介護保険サービス事業者との契約締結などの手続き援助が含まれるが,介護保険サービスの苦情対応の援助は含まれない。 |
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問 69 |
日常生活自立支援事業に関して,支援内容には,要介護認定等に関する調査に立ち会い,本人の状況を正しく調査員に伝えることが含まれる。 |
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問 70 |
日常生活自立支援事業に関して,都道府県・指定都市社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会が,事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決に当たる。 |
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問 71 |
高齢者虐待防止法に関して,高齢者虐待とは,養護者養介護施設従業者等によって加えられた行為で,長時間の放置等養護を著しく怠ることも含まれる。 |
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問 72 |
高齢者虐待防止法に関して,高齢者虐待防止法では,高齢者の虐待防止,虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援について,都道府県が第一義的に責任を有する主体と位置付けている。 |
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問 73 |
高齢者虐待防止法に関して,地域包括支援センターでは,地域における高齢者虐待対応の中核機関の1つである。 |
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問 74 |
高齢者虐待防止法に関して,養護者による虐待を受けた高齢者を保護するために,市町村は必要な居室を確保するための措置をとる。 |
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問 75 |
高齢者虐待防止法に関して,養介護施設等から虐待の通報を受けた市町村長又は都道府県知事は,原則として,家庭裁判所の指示に従って権限を行使する。 |
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