「第12回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
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やまだ塾(2010年3月15日掲載)
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問 1 (1)介護支援分野

介護保険制度以前の高齢者保健福祉サービスに関して,特別養護老人ホームの入所に係る利用者負担(費用徴収)は,所得に応じたものとなっていた。
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問 2 介護保険制度以前の高齢者保健福祉サービスに関して,老人福祉サービスの措置による利用は,「反射的利益」にすぎないと解されていた。
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問 3 介護保険制度以前の高齢者保健福祉サービスに関して,特別養護老人ホームの利用者負担(費用徴収)が中高年所得層にとって病院よりも重かったことも,社会的入院の一因になっていた。
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問 4 介護保険制度以前の高齢者保健福祉サービスに関して,特別養護老人ホームの整備が進んだ結果,医療ニーズの高い高齢者が特別養護老人ホームに措置されてしまった。
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問 5 介護保険制度以前の高齢者保健福祉サービスに関して,特別養護老人ホームへの入所は措置であったため,著しい高所得者は入所資格がなかった。
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問 6 平成19年国民生活基礎調査によれば65歳以上の者のいる世帯では,単独世帯と夫婦のみの世帯の合計が半数以上を占める。
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問 7 離れて暮らす高齢者の呼びかけにより,子供との同居率は近年少しずつ増加傾向に転じている。
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問 8 家族が介護の携わることによって失う機会費用は社会全体で相当な額に上る。
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問 9 介護保険事業報告によれば,要支援・要介護認定者数は,平成16年度以降400万人を超えている。
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問 10 介護保険事業状況報告によれば,居宅サービス利用者は,未だ100人台にとどまっている。
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問 11 社会保障に関して,社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告では,老齢の者の介護費用について経済保障の途を講ずべきとされた。
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問 12 社会保障に関して,社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告では,老齢のものの介護については,国家扶助の方法によらず,保険的方法で救済の途を講ずべきとされた。
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問 13 社会保障に関して,高齢者福祉は社会保障の範囲には含まれない。
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問 14 社会保障に関して,公的扶助である生活保護も,社会保障制度の範囲に含まれる。
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問 15 社会保障に関して,かつての老人保健法に基づく「医療等」は,医療保険の保険者の共同事業であるので社会保険に含まれる。
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問 16 介護保険制度の創設に関する平成8年の老人保健福祉審議会報告の内容について,必要な場合には,行政による措置を行うことが重要とされた。
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問 17 介護保険制度の創設に関する平成8年の老人保健福祉審議会報告の内容について,サービス利用者全員に居宅介護支援を義務づけることが適当とされた。
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問 18 介護保険制度の創設に関する平成8年の老人保健福祉審議会報告の内容について,ケアプラン作成の一連の手順は,要介護認定と連動して行うなどにより迅速かつ効率的な仕組みとすることが重要とされた。
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問 19 介護保険制度の創設に関する平成8年の老人保健福祉審議会報告の内容について,ケアプラン作成は,介護保険制度の枠内で行うものであるから,近隣の協力など保険給付の対象とならないサポートは盛り込まないことが適当とされた。
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問 20 介護保険制度の創設に関する平成8年の老人保健福祉審議会報告の内容について,施設入所者については,退所計画を作成することが適当とされた。
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問 21 「労働災害補償保険法」は,介護保険の給付に優先するものである。
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問 22 「健康保険法」は,介護保険の給付に優先するものである。
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問 23 「戦傷病者特別援護法」は,介護保険の給付に優先するものである。
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問 24 「生活保護法」は,介護保険の給付に優先するものである。
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問 25 「地方公務員災補償法」は,介護保険の給付に優先するものである。
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問 26 介護保険給付に関して,所得額にかかわらず一定の自己負担上限額を設け,高額介護サービス費を支給する。
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問 27 介護保険給付に関して,指定介護老人福祉施設に入所する低所得の要介護者の食費・居住費の負担については,所得段階に応じた負担限度額が設けられている。
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問 28 介護保険給付に関して,刑事施設,労役場等に拘禁された者については,その期間に係る介護給付等は行わない。
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問 29 介護保険給付に関して,市町村は,介護給付費の算定に関する基準を定めようとするときは,議会の承認を得なければならない。
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問 30 介護保険給付に関して,居宅サービス計画費の支給は,被保険者があらかじめ居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出なくても,現物給付化される。
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問 31 介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画において,介護専用型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数が定められる。
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問 32 介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画において,認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数が定められる。
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問 33 介護保険事業計画に関して,市町村が介護保険事業計画を定める時は,あらかじめ都道府県の意見を聴かなければならない。
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問 34 介護保険事業計画に関して,市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業計画は3年を一期として定める。
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問 35 介護保険事業計画に関して,市町村は,介護保険事業計画において保険料を定めなければならない。
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問 36 「包括的支援事業に要する費用」は,介護保険の第二号被保険者に係る保険料で負担する。
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問 37 「財政安定化基金の財源」は,介護保険の第二号被保険者に係る保険料で負担する。
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問 38 「施設等給付費」は,介護保険の第二号被保険者に係る保険料で負担する。
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問 39 「市町村特別給付に要する費用」は,介護保険の第二号被保険者に係る保険料で負担する。
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問 40 「介護予防事業に要する費用」は,介護保険の第二号被保険者に係る保険料で負担する。
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問 41 地域支援事業に関して,包括的支援事業は第一号保険者及び第二号保険者を対象とした事業である。
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問 42 地域支援事業に関して,権利擁護事業は必須事業である。
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問 43 地域支援事業に関して,地域支援事業の利用料は原則として都道府県ごとに定められる。
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問 44 地域支援事業に関して,介護予防事業は第二号保険者も対象としている。
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問 45 地域支援事業に関して,包括的支援事業の委託を受けた法人は,地域包括支援センターを設置することができる。
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問 46 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターは,特定高齢者の把握に関する事業など,包括的支援事業以外の事業を行うことも認められている。
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問 47 地域包括支援センターに関して,老人福祉施設等への措置の支援もその業務に含まれる。
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問 48 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターは,総合相談・支援事業に限って在宅介護支援センターに委託できる。
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問 49 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターの適正な運営を確保するために,地域包括支援センター運営協議会を都道府県に設置する。
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問 50 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センターが指定介護予防支援の業務を行う場合には,市町村の指定を受ける必要がある。
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問 51 介護サービス情報の公開制度に関して,介護サービスの提供実績に関する公開は含まれない。
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問 52 介護サービス情報の公開制度に関して,指定地域密着型サービス事業者が報告等の命令に従わない場合には,都道府県知事は指定の取り消しを行うことができる。
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問 53 介護サービス情報の公開制度に関して,都道府県知事は,報告内容の調査事務をあらかじめ指定を受けた指定調査機関に行わせることができる。
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問 54 介護サービス情報の公開制度に関して,指定調査機関の調査員は,都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されている者でなければならない。
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問 55 介護サービス情報の公開制度に関して,指定情報公表センターの行う情報公表にかかる手数料は,都道府県の条例で定めるところにより徴収できる。
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問 56 国民健康保険団体連合会に関して,都道府県知事から委託を受けて,介護報酬の審査・支払業務を行っている。
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問 57 国民健康保険団体連合会に関して,介護給付費審査委員会を設置し,委員は都道府県知事が任命する。
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問 58 国民健康保険団体連合会に関して,介護サービス事業者に対し必要な指導及び助言を行う。
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問 59 国民健康保険団体連合会に関して,介護サービス事業者の指定取り消しを行う権限を有する。
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問 60 国民健康保険団体連合会に関して,市町村から委託を受けて第三者行為求償事務を行う。
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問 61 苦情処理に関して,国民健康保険団体連合会は,市町村から委託を受けて苦情処理を行う。
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問 62 苦情処理に関して,指定地域密着型サービスの苦情処理は,指定をした市町村も行う。
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問 63 苦情処理に関して,国民健康保険団体連合会は,書面による苦情申立てが困難な場合には口頭による申出も受け付ける。
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問 64 苦情処理に関して,指定居宅介護支援事業者は,介護サービス事業者についての国民健康保険団体連合会への苦情の申立てに関し,援助を行ってはならない。
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問 65 苦情処理に関して,指定居宅介護支援事業者は,事務所に苦情処理体制を掲示しなければならない。
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問 66 要介護認定に関して,市町村は,新規認定に係る調査を地域包括支援センターに委託できる。
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問 67 要介護認定に関して,認定の有効期間は,介護認定審査会が決定する。
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問 68 要介護認定に関して,要介護認定の効力は,要介護状態になった日に遡って生じる。
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問 69 要介護認定に関して,特定疾病には,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症が含まれている。
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問 70 要介護認定に関して,介護認定審査会の合議体を構成する委員の定数は,市町村が定める。
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問 71 要介護認定に関して,認定申請に当たっては,家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。
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問 72 要介護認定に関して,市町村は,申請をした被保険者が要介護者に該当しないと認めたときは,理由を付して通知するとともに,被保険者証を返付しなければならない。
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問 73 要介護認定に関して,市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は,認定調査及び審査・判定である。
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問 74 要介護認定に関して,認定調査の調査票は,基本調査と特記事項からなり,具体的な調査項目及び様式は,保険者である市町村の条例に定められている。
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問 75 要介護認定に関して,更新認定は,更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡って効力を生じる。
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問 76 居宅介護支援の内容に関して,居宅サービス計画の記載事項には,サービスを提供する上での留意事項は含まれない。
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問 77 居宅介護支援の内容に関して,居宅サービス計画に記載する提供されるサービスの目標とは,利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指す。
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問 78 居宅介護支援の内容に関して,指定居宅介護支援事業者は,サービス提供責任者を置かなければならない。
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問 79 居宅介護支援の内容に関して,居宅要介護者が施設への入所が必要になった場合には,担当の介護支援専門員は,施設の紹介を市町村に依頼するのが原則である。
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問 80 居宅介護支援の内容に関して,課題分析標準項目には,IADLが含まれる。
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問 81 「介護支援専門員は,感受性,観察力,洞察力をもって要介護者等の人権を擁護する」は,介護支援専門員の基本姿勢として適切である。
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問 82 「介護支援専門員は,利用者に誤りのないサービス選択を促すために,専門職としての意見を先に述べるようにする」は,介護支援専門員の基本姿勢として適切である。
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問 83 「介護支援専門員は,自己覚知に努め,自らの感情や行動をコントロールできるようになることが重要である」は,介護支援専門員の基本姿勢として適切である。
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問 84 「公平性とは,要介護者等に均等にサービスを配分することである」は,介護支援専門員の基本姿勢として適切である。
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問 85 「要介護4以上の利用者の場合には,自立支援よりも安静を優先する」は,介護支援専門員の基本姿勢として適切である。
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問 86 ケアマネジメントに関して,利用者の社会との関わりへの支援は,含まれない。
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問 87 ケアマネジメントに関して,家族の就労の継続等の社会活動の実現は,含まれない。
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問 88 ケアマネジメントに関して,在宅生活の継続において家族の存在は大きいので,家族の考えを優先していくのがよい。
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問 89 ケアマネジメントに関して,家族の介護力をアセスメントし,その能力を高めていくことが必要になる。
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問 90 ケアマネジメントに関して,利用者に代わって,保険者等に苦情を訴える支援を行うことがある。
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問 91 指定居宅介護支援事業者に関して,指定の取り消しを受けた場合は,法に定める期間の経過後でないと再度指定を受けられない。
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問 92 指定居宅介護支援事業者に関して,利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合は,要介護認定の申請の代行を行わなければならない。
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問 93 指定居宅介護支援事業者に関して,利用者が他の介護支援事業者の利用を希望する場合は,当該事業者に対し,「居宅介護支援経過」のみを交付すればよい。
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問 94 指定居宅介護支援事業者に関して,利用者が訪問看護の利用を希望している場合は,主治の医師,歯科医師又は薬剤師の意見を求めるよう,介護支援専門員に指示しなければならない。
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問 95 指定居宅介護支援事業者に関して,利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援を依頼していることが明らかな場合は,居宅介護支援の提供を拒むことができる。
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問 96 居宅介護支援に関して,指定居宅介護支援事業所の管理者は,介護支援専門員でなければならない。
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問 97 居宅介護支援に関して,指定居宅介護支援事業者は,指定居宅介護支援の提供の開始後,速やかに重要事項を記した文書を利用者に交付しなければならない。
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問 98 居宅介護支援に関して,指定居宅介護支援事業者は,利用の申し込みがあった場合には,市町村に申込者の被保険者資格の確認を行わなければならない。
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問 99 居宅介護支援に関して,介護支援専門員は,初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときには,身分を証明する書類を提示しなければならない。
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問 100 居宅介護支援に関して,利用者の日常生活全般を支援する観点から,地域住民の自発的な活動によるサービスを居宅サービス計画上に位置づけるよう努めなければならない。
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問 101 介護予防支援に関して,指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託できる者は,指定居宅介護支援事業者に限られる。
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問 102 介護予防支援に関して,介護予防支援の委託を受けた事業者の介護支援専門員が,利用者の状態の評価を行い,今後の方針を決定し,当該利用者に通知する。
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問 103 介護予防支援に関して,指定介護予防支援事業者は,委託先の事業者が作成した介護予防サービス計画原案を確認しなければならない。
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問 104 介護予防支援に関して,介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置づける場合は,サービス担当者会議を開催し,その利用の妥当性を検討しなければならない。
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問 105 介護予防支援に関して,介護予防サービス計画に盛り込むサービスの種類は,予防の視点から保健師が選択し,決定する。
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問 106 地域密着型サービスにおける介護支援に関して,小規模多機能型居宅介護事業者の介護支援専門員は,登録された利用者の居宅サービス計画及び小規模多機能多型居宅介護計画の作成を行う。
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問 107 地域密着型サービスにおける介護支援に関して,認知症対応型共同生活介護事業者の計画作成担当者には,介護支援専門員でない者もいる。
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問 108 地域密着型サービスにおける介護支援に関して,認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,利用者の同意が義務付けられていない。
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問 109 地域密着型サービスにおける介護支援に関して,地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員は,入所者が常時の介護が必要となった場合には,介護老人福祉施設への入所をすすめなければならない。
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問 110 地域密着型サービスにおける介護支援に関して,小規模多機能型居宅介護計画は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,他の従業者と協議の上,作成される。
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問 111 「一人暮らしのお年寄りで,最近になって物忘れが激しくなり,地域で孤立している人がいる。なんとか介護サービスを受けるところまでは同意を得たが,難しい人で,今後どのように対応したらよいか悩んでいる」と,事情を詳しく知っている民生委員A氏から相談があった。
「民生委員A氏から聞いた情報をもとに,あらかじめケアプラン原案を作ってからアセスメントをするために訪問した」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 112 「一人暮らしのお年寄りで,最近になって物忘れが激しくなり,地域で孤立している人がいる。なんとか介護サービスを受けるところまでは同意を得たが,難しい人で,今後どのように対応したらよいか悩んでいる」と,事情を詳しく知っている民生委員A氏から相談があった。
「民生委員A氏にアセスメント用紙に記入してもらい,ケアプラン原案を作成した」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 113 「一人暮らしのお年寄りで,最近になって物忘れが激しくなり,地域で孤立している人がいる。なんとか介護サービスを受けるところまでは同意を得たが,難しい人で,今後どのように対応したらよいか悩んでいる」と,事情を詳しく知っている民生委員A氏から相談があった。
「本人の意向を確認するために訪問したが,玄関を開けてくれないので,本人が信頼している民生委員A氏に同行を頼んだ」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 114 「一人暮らしのお年寄りで,最近になって物忘れが激しくなり,地域で孤立している人がいる。なんとか介護サービスを受けるところまでは同意を得たが,難しい人で,今後どのように対応したらよいか悩んでいる」と,事情を詳しく知っている民生委員A氏から相談があった。
「玄関を開けたとたんにごみの異臭がしたので,アセスメントをしないで,とりあえず訪問介護を導入するケアプランを作成し,訪問介護員に掃除を頼んだ」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 115 「一人暮らしのお年寄りで,最近になって物忘れが激しくなり,地域で孤立している人がいる。なんとか介護サービスを受けるところまでは同意を得たが,難しい人で,今後どのように対応したらよいか悩んでいる」と,事情を詳しく知っている民生委員A氏から相談があった。
「何度か訪問したが,支援困難と判断し,地域包括支援センターに助言を求めた」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 116 Aさん(82歳)は,夫を亡くして以来,近くに住む息子の頻繁な訪問を頼りにしながら,通所介護を利用し,一人暮らしを続けていた。ところが,最近,軽い脳梗塞を起こして入院した。退院後,またいつか倒れるのではないかと不安をかんじるようになり,有料老人ホームに入居したいとの気持ちを介護支援専門員に打ち明けるようになった。しかし,息子は,入居に反対しているようである。
「利用者本位なので,Aさんが入居を希望している有料老人ホームの介護支援専門員に依頼して,息子を説得させた」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 117 Aさん(82歳)は,夫を亡くして以来,近くに住む息子の頻繁な訪問を頼りにしながら,通所介護を利用し,一人暮らしを続けていた。ところが,最近,軽い脳梗塞を起こして入院した。退院後,またいつか倒れるのではないかと不安をかんじるようになり,有料老人ホームに入居したいとの気持ちを介護支援専門員に打ち明けるようになった。しかし,息子は,入居に反対しているようである。
「Aさんの在宅生活継続の可能性について協議するため,サービス担当者会議を開催した」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 118 Aさん(82歳)は,夫を亡くして以来,近くに住む息子の頻繁な訪問を頼りにしながら,通所介護を利用し,一人暮らしを続けていた。ところが,最近,軽い脳梗塞を起こして入院した。退院後,またいつか倒れるのではないかと不安をかんじるようになり,有料老人ホームに入居したいとの気持ちを介護支援専門員に打ち明けるようになった。しかし,息子は,入居に反対しているようである。
「近くの有料老人ホームをAさんと息子とともに見学した」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 119 Aさん(82歳)は,夫を亡くして以来,近くに住む息子の頻繁な訪問を頼りにしながら,通所介護を利用し,一人暮らしを続けていた。ところが,最近,軽い脳梗塞を起こして入院した。退院後,またいつか倒れるのではないかと不安をかんじるようになり,有料老人ホームに入居したいとの気持ちを介護支援専門員に打ち明けるようになった。しかし,息子は,入居に反対しているようである。
「反対する息子の前だとAさんは入居したいといわないため,入居の希望はそれほど強くないと判断し,しばらく静観することとした」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 120 Aさん(82歳)は,夫を亡くして以来,近くに住む息子の頻繁な訪問を頼りにしながら,通所介護を利用し,一人暮らしを続けていた。ところが,最近,軽い脳梗塞を起こして入院した。退院後,またいつか倒れるのではないかと不安をかんじるようになり,有料老人ホームに入居したいとの気持ちを介護支援専門員に打ち明けるようになった。しかし,息子は,入居に反対しているようである。
「Aさん宅への訪問の頻度を増やし,息子にも同席を求め,三者で話し合う機会を継続的に持つこととした」は,介護支援専門員の対応として適切である。
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問 121 Aさん(85歳)は重度の認知症であり,長男家族と同居しながら,訪問介護を利用していた。高熱を出したので別居している長女が付き添って受診したところ,ひどい褥瘡があり,これまでなぜ放置していたのかと医師に注意された。このため,長女が長男に相談せず,一方的に介護療養型医療施設に入院させた。長女は,面倒を見ていなかったと長男を叱責し,介護保険証等を渡すように求めたが拒否された。長女は,今後どのように対応したらよいか,地域包括支援センターに相談した。
「長女の申し立てに従い,長男に対して,長女に関係書類を渡すように説得した」は,地域包括支援センターの対応として適切である。
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問 122 Aさん(85歳)は重度の認知症であり,長男家族と同居しながら,訪問介護を利用していた。高熱を出したので別居している長女が付き添って受診したところ,ひどい褥瘡があり,これまでなぜ放置していたのかと医師に注意された。このため,長女が長男に相談せず,一方的に介護療養型医療施設に入院させた。長女は,面倒を見ていなかったと長男を叱責し,介護保険証等を渡すように求めたが拒否された。長女は,今後どのように対応したらよいか,地域包括支援センターに相談した。
「まず,担当していた介護支援専門員から事情を聞いた」は,地域包括支援センターの対応として適切である。
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問 123 Aさん(85歳)は重度の認知症であり,長男家族と同居しながら,訪問介護を利用していた。高熱を出したので別居している長女が付き添って受診したところ,ひどい褥瘡があり,これまでなぜ放置していたのかと医師に注意された。このため,長女が長男に相談せず,一方的に介護療養型医療施設に入院させた。長女は,面倒を見ていなかったと長男を叱責し,介護保険証等を渡すように求めたが拒否された。長女は,今後どのように対応したらよいか,地域包括支援センターに相談した。
「今後の対応を検討するため,長男,長女及び介護療養型医療施設の計画担当介護支援専門員を交えて話し合いを持つことにした」は,地域包括支援センターの対応として適切である。
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問 124 Aさん(85歳)は重度の認知症であり,長男家族と同居しながら,訪問介護を利用していた。高熱を出したので別居している長女が付き添って受診したところ,ひどい褥瘡があり,これまでなぜ放置していたのかと医師に注意された。このため,長女が長男に相談せず,一方的に介護療養型医療施設に入院させた。長女は,面倒を見ていなかったと長男を叱責し,介護保険証等を渡すように求めたが拒否された。長女は,今後どのように対応したらよいか,地域包括支援センターに相談した。
「兄弟の財産争いの可能性もあるので,センターは所管外であるとして相談を断った」は,地域包括支援センターの対応として適切である。
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問 125 Aさん(85歳)は重度の認知症であり,長男家族と同居しながら,訪問介護を利用していた。高熱を出したので別居している長女が付き添って受診したところ,ひどい褥瘡があり,これまでなぜ放置していたのかと医師に注意された。このため,長女が長男に相談せず,一方的に介護療養型医療施設に入院させた。長女は,面倒を見ていなかったと長男を叱責し,介護保険証等を渡すように求めたが拒否された。長女は,今後どのように対応したらよいか,地域包括支援センターに相談した。
「地域包括支援センター運営協議会を開催し,方針を決定した」は,地域包括支援センターの対応として適切である。
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問 126 (2)保健医療サービス分野 (基礎)

検査結果と病態に関して,「CPR(C反応性蛋白)の上昇」と「炎症」の組み合わせは適切である。
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問 127 検査結果と病態に関して,「血清クレアチニン値の低下」と「腎機能低下」の組み合わせは適切である。
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問 128 検査結果と病態に関して,「1秒率(FEV1.0%)の上昇」と「呼吸機能低下」の組み合わせは適切である。
×
問 129 検査結果と病態に関して,「血小板数の減少」と「出血傾向」の組み合わせは適切である。
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問 130 検査結果と病態に関して,「血清アルブミン値の低下」と「低栄養」の組み合わせは適切である。
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問 131 疾病とその病態に関して,「十二指腸潰瘍」と「空腹時の腹痛」の組み合わせは適切である。
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問 132 疾病とその病態に関して,「筋萎縮性側索硬化症」と「四肢の筋力低下」の組み合わせは適切である。
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問 133 疾病とその病態に関して,「脳内出血」と「頭蓋内圧亢進症状」の組み合わせは適切である。
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問 134 疾病とその病態に関して,「前立腺肥大症」と「排尿回数の減少」の組み合わせは適切である。
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問 135 疾病とその病態に関して,「異形狭心症」と「運動時の前胸部圧迫感」の組み合わせは適切である。
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問 136 高齢者に多く見られる疾病とその病態や症状に関して,「パーキンソン病」と「歩行障害」の組み合わせは適切である。
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問 137 高齢者に多く見られる疾病とその病態や症状に関して,「脊髄小脳変性症」と「骨格筋の急速な筋肉低下」の組み合わせは適切である。
×
問 138 高齢者に多く見られる疾病とその病態や症状に関して,「大腿動脈の閉塞性動脈硬化症」と「間欠性跛行」の組み合わせは適切である。
×
問 139 高齢者に多く見られる疾病とその病態や症状に関して,「肺結核」と「呼気延長」の組み合わせは適切である。
×
問 140 高齢者に多く見られる疾病とその病態や症状に関して,「関節リウマチ」と「朝の手のこわばり」の組み合わせは適切である。
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問 141 高齢者の疾病等に関して,肝硬変の原因で最も多いのは,飲酒である。
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問 142 高齢者の疾病等に関して,がんの罹患率は,女性が男性の約2倍である。
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問 143 高齢者の疾病等に関して,転倒,健忘症状や尿失禁は,薬剤の副作用により引き起こされることがある。
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問 144 高齢者の疾病等に関して,器質的便秘とは,腸管の運動能の低下による腸内容の停留である。
×
問 145 高齢者の疾病等に関して,めまいは,若年者に比べて,循環器系障害や脳血管障害によることが多い。
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問 146 栄養に関して,血液の生化学検査は,体重測定が困難な場合の栄養評価の唯一の方法である。
×
問 147 栄養に関して,高齢者のタンパク質の推奨摂取量は,普通成人に比べて少なくて良い。
×
問 148 栄養に関して,保健機能食品とは,健康食品のうち,国が定めた安全性や有効性に関する基準を満たしたものである。
×
問 149 栄養に関して,中心静脈栄養法は,経腸栄養法に比べて感染などの合併症が少ない。
×
問 150 栄養に関して,高齢者の味覚障害では,味を薄く感じることが多い。
×
問 151 漢方薬はすべて,公的医療保険の対象とはならない。
×
問 152 WHO(世界保健機関)のがん疼痛管理は,若年者を対象としており,高齢者にはあてはまらない。
×
問 153 慢性閉塞性肺疾患の主たる原因は,喫煙である。
×
問 154 上部消化管出血では,鮮血便ではなくタール便となる。
×
問 155 不眠を訴える高齢者には,飲酒が有効である。
×
問 156 褥瘡に関して,褥瘡は,慢性的な圧迫,湿潤,摩擦,栄養不良が要因とされ,発生には1〜2週間かかる。
×
問 157 褥瘡に関して,褥瘡への対応の基本は,発生を防止すると同時に,早期発見に基づく適切な治療と看護のもとに,治療させることである。
×
問 158 褥瘡に関して,褥瘡の発赤がみられた場合には,医療職種と連携を図り,進行を阻止することに最善を尽くす。
×
問 159 褥瘡に関して,褥瘡の発赤部分へのマッサージは,血液の循環を促すので有効である。
×
問 160 褥瘡に関して,エアマットレスは,空気をいっぱいにせず,体が底付きしない程度の圧で使用する。
×
問 161 服薬に関して,複数の薬剤を継続して服用し,薬剤の副作用が生じた場合には,自分が副作用の原因であると思う薬剤を直ちに減量する。
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問 162 服薬に関して,薬剤を飲みやすくする工夫として,ハーブ茶を用いる。
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問 163 服薬に関して,高齢者は腎機能が低下しているため,薬物の代謝や排泄が早くなる。
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問 164 服薬に関して,抗うつ薬を服用している場合には,口渇,排尿困難,嚥下障害などの副作用に注意する。
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問 165 服薬に関して,高齢者は,薬剤により精神症状を生じやすい。
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問 166 終末期に関して,がんの場合には,個人差はあるものの,長い期間にわたり徐々に身体機能が低下していく。
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問 167 終末期に関して,心臓,肺,肝臓などの臓器不全の場合には,個人差はあるものの,日常生活は死の間際まで自力で行えることが多い。
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問 168 終末期に関して,老衰や認知症などの場合には,個人差はあるものの,長い期間を要して徐々に機能が低下していくため,最期を予測することが難しい。
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問 169 終末期に関して,がんや慢性疾患の場合には,本人の状態を考慮し,在宅ケアにこだわることなく,医療機関への入院を選択肢として想定しておく必要がある。
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問 170 終末期に関して,老衰や認知症などの場合には,廃用症候群の悪化を予防するために,リハビリテーション専門職の定期的な関わりや評価が必要である。
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問 171 「一般的な調理」は,四肢麻痺のある要介護者に対する訪問介護の身体介護として,介護保険で認められる。
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問 172 「おむつ交換」は,四肢麻痺のある要介護者に対する訪問介護の身体介護として,介護保険で認められる。
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問 173 「リハビリテーション」は,四肢麻痺のある要介護者に対する訪問介護の身体介護として,介護保険で認められる。
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問 174 「通院介助」は,四肢麻痺のある要介護者に対する訪問介護の身体介護として,介護保険で認められる。
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問 175 「足浴」は,四肢麻痺のある要介護者に対する訪問介護の身体介護として,介護保険で認められる。
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問 176 介護保険の訪問看護に関して,真皮を超える褥瘡の状態にある特別な管理を必要とする利用者に対して,計画的な管理を行った場合には,「特別管理加算」を算定することができる。
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問 177 介護保険の訪問看護に関して,特別管理加算の対象者に対する1回の訪問看護提供時が通算して1時間を越える場合には,「長時間訪問看護加算」を算定することができる。
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問 178 介護保険の訪問看護に関して,利用者やその家族等の同意を得て,利用者の身体的理由により,同時に複数の看護師が訪問看護を行った場合には,「複数名訪問看護加算」を算定することができる。
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問 179 介護保険の訪問看護に関して,利用者やその家族等の同意を得て,暴力行為のある利用者に,同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合には,「複数名訪問看護加算」を算定することができる。
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問 180 介護保険の訪問看護に関して,利用者及びその家族等に説明し,同意を得て,死亡日前1ヶ月以内に2回以上ターミナルケアを実施した場合には,「ターミナルケア加算」を算定することができる。
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問 181 居宅療養管理指導に関して,訪問看護師が療養上の相談及び支援を行った場合には,居宅療養管理指導費を算定することができる。
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問 182 居宅療養管理指導に関して,栄養士は,利用者ごとの栄養ケア計画を作成し,これに基づき栄養管理を行うことにより,居宅療養管理指導費を算定することができる。
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問 183 居宅療養管理指導に関して,居宅療養管理指導は,区分支給限度額の範囲内で適用されるサービスである。
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問 184 居宅療養管理指導に関して,サービス担当者会議は,居宅療養管理指導を行う医師又は歯科医師の訪問先において開催することが可能である。
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問 185 居宅療養管理指導に関して,居宅療養管理指導は,通院が困難な在宅の利用者に対して提供されるサービスである。
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問 186 廃用症候群には,精神的機能の低下は含まれない。
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問 187 褥瘡の好発部位は,仙骨部,大転子部,座骨結節である。
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問 188 経管栄養を行っている高齢者では,便の形状や量が変化するため,その状態により経管栄養剤の変更を検討する。
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問 189 口腔ケアにより,唾液の分泌や味覚の回復が促されるが,咳反射は低下する。
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問 190 高齢者の場合,低栄養状態や甲状腺疾患などで低体温になることがある。
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問 191 ノロウイルスの消毒には,低濃度のエタノールを用いる。
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問 192 肺結核は二類感染症であり,診断した医師は,直ちに保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
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問 193 胃ろうによる経管栄養を行っている高齢者では,口腔ケアは必要ない。
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問 194 帯状疱疹の原因は細菌感染であり,治療には抗菌薬が必要である。
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問 195 高齢者では唾液の分泌量が減り,う蝕や歯周病が起こりやすい。
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問 196 介護保険施設の施設サービス費における栄養マネジメント加算に関して,常勤の管理栄養士を1名以上配置しなければならない。
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問 197 介護保険施設の施設サービス費における栄養マネジメント加算に関して,管理栄養士は,関連職種と共同して食事摂取状況や食事に関するインシデント・アクシデントの事例等の把握を行う。
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問 198 介護保険施設の施設サービス費における栄養マネジメント加算に関して,栄養スクリーニングを踏まえ,入所(院)者ごとの解決すべき課題を把握することを「栄養アセスメント」という。
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問 199 介護保険施設の施設サービス費における栄養マネジメント加算に関して,栄養アセスメントを踏まえ,医師の管理のもとに管理栄養士が栄養ケア計画を作成し,入所(院)者又は家族に説明し同意を得る。
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問 200 介護保険施設の施設サービス費における栄養マネジメント加算に関して,低栄養状態に陥るリスクが高い者は,おおむね6ヶ月ごとに栄養状態のモニタリングを行う。
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問 201 (2)保健医療サービス分野 (総合)

不感蒸泄とは,便や尿から水分が失われることである。
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問 202 脱水は,食事摂取不良,下痢,発熱,高血糖で起こりやすい。
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問 203 高齢者では,体内の水分貯蔵量か多いため口渇が感じられにくい。
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問 204 熱中症では,循環器,筋肉,脳神経,腎臓に障害が起こりやすい。
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問 205 浮腫を認める場合には,脱水はない。
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問 206 高齢者の有訴者率では,腰痛が最も多い。
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問 207 若年者では,骨粗鬆症はみられない。
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問 208 全身性の廃用症候群には,心肺機能低下や起立性低血圧がある。
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問 209 障害高齢者の日常生活自立度判定基準では,Jランクが最も重い。
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問 210 変形性膝関節症は,歩行障害の原因とはならない。
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問 211 認知機能に関して,認知症の主症状は,認知機能障害及び判断能力の低下であり,これらは進行性である。
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問 212 認知機能に関して,認知症の症状を示す疾患には,脳腫瘍や正常圧水頭症のほか,甲状腺機能低下症などの全身性疾患もあるので,鑑別診断が重要である。
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問 213 認知機能に関して,幻覚,妄想,徘徊,不潔行為などの認知症の周辺症状と呼ばれ,行動心理障害による症状である。
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問 214 認知機能に関して,Mini-Mental State Examination(MMSE)の結果のみで,認知症と判断することができる。
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問 215 認知機能に関して,自動車運転免許証の更新を受けようとする者で,更新期間満了日における年齢が65歳以上の者は,認知機能に関する検査を受けなければならない。
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問 216 介護予防訪問リハビリテーションでは,モニタリングの結果,特に問題がない場合には,必ずしも介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告をしなくてもよい。
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問 217 指定訪問リハビリテーション事業者は,あらかじめ指定訪問リハビリテーション以外の費用の額も決めておかなければならない。
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問 218 病院,診療所,介護老人保健施設により提供される通所リハビリテーションは,医療保険と介護保険のどちらでも利用できる。
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問 219 介護療養型医療施設における理学療法については,介護保険から給付される。
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問 220 訪問リハビリテーションは,病院,診療所,介護老人保健施設及び訪問看護ステーションから,理学療法士,作業療法士または言語聴覚士が訪問する。
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問 221 国際機能生活分類(ICF)とは,身体的な機能から評価したものである。
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問 222 療養通所介護は,がんなどで病院に入院したまま利用できるサービスである。
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問 223 長期臥床状態では,尿路結石が形成されやすい。
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問 224 経腸栄養法が選択された場合,基本的には経口から食事を摂取してはならない。
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問 225 糖尿病でインスリン治療中の高齢者では,低血糖が認知機能低下の要因となる。
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問 226 (3)福祉サービス分野

面接場面におけるコミュニケーションに関して,時間配分,情報のまとめ方,相談関係の維持や確認などの面接場面の構造的な配置にかかわる内容は,コミュニケーション技術に含まれない。
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問 227 面接場面におけるコミュニケーションに関して,相談援助者がクライエントの心理を予測することを防ぐため,予備的共感をしてはならない。
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問 228 面接場面におけるコミュニケーションに関して,クローズドクエスチョンは,相談援助者の意図を含むことによってクライエントの答えを誘導してしまうので使用しない。
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問 229 面接場面におけるコミュニケーションに関して,「励まし,明確化,要約」といった技術を活用して,クライエントと相談援助者が,ともにクライエントの抱える課題を明確にしていく必要がある。
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問 230 面接場面におけるコミュニケーションに関して,クライエントが表明したり,しなかったりする情緒面の反応を確認し,その意味を考察し,クライエントに伝えることによって,面接の焦点が絞られてくる。
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問 231 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,介護保険は,社会的によく知られるようになったので,ニーズ発見のために,これ以上制度の周知に努める必要はない。
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問 232 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,ニーズがあるにもかかわらず介護保険サービスを利用としない要介護者に対しては,サービス利用の意義などに関する専門的意見を伝える。
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問 233 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,要介護者に対するサービス利用を調整しているときに,別居している家族から利用を取消したいとの連絡があり,本人も同意しているとのことなので,サービスの利用の調整を止めた。
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問 234 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,家族の間に秘密があるとトラブルが生じやすいので,要介護者から得られた情報はそのまま家族に伝える。
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問 235 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,家族の援助が必要な要介護者であるにもかかわらず,それをしない家族に対しても,家族関係の調整をしながら,あきらめずに継続的に働きかける。
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問 236 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,集団援助技術とは,ワーカーが集団におけるメンバーの相互関係のダイナミックな動きを意図的に活用するものである。
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問 237 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,同じような問題を抱えている他のメンバーに接することで,各メンバーが自分の問題についての新しい見方を獲得する機会となる。
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問 238 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,ワーカーは,グループ全体としての活動を展開するだけではなく,メンバーの個別なニーズにも働きかける。
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問 239 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,グループ内で対立が起きた場合には,メンバーの主体的な活動を重視し,ワーカーは介入すべきではない。
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問 240 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,プログラムの円滑な実施を図るため,ワーカーは常にグループ内でリーダーとしての役割を担う。
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問 241 援助困難事例への対処方法に関して,初回訪問時にクライエントが支援を拒否した場合は,クライエントの意思を尊重し,その後の支援は中止する。
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問 242 援助困難事例への対処方法に関して,サービスの利用を拒むクライエントにその理由を尋ねることは,クライエントの自尊心を傷つける危険性が高いので,行わないほうがよい。
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問 243 援助困難事例への対処方法に関して,家族間の葛藤には複雑な背景があることもあり,多少の助言では改善されないことも多いが,それでも家族関係の調整的な援助を行っていく必要がある。
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問 244 援助困難事例への対処方法に関して,クライエントに認知症やサービスについての理解や知識が不足している場合でも,その状態を認めることが大切であり,知識や情報の提供は行わない。
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問 245 援助困難事例への対処方法に関して,サービスに対するクライエントの理解を妨げないように,専門用語や外来語はなるべく使わないようにして情報の提供を行う。
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問 246 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,取付工事を伴わないスロープは,福祉用具貸与の対象となる。
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問 247 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,取付工事の有無にかかわらず,手すりは福祉用具貸与の対象となる。
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問 248 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,入浴用いすなどの入浴補助用具は,特定福祉用具販売の対象となる。
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問 249 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,車いすに付属するクッションなどの車いす付属品は,特定福祉用具販売の対象となる。
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問 250 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,エアマットレスなどの床ずれ防止用具は,特定福祉用具販売の対象となる。
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問 251 訪問介護に関して,居宅サービス計画がすでに作成されており,訪問介護の内容が明記されている場合は,訪問介護計画は作成しなくてもよい。
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問 252 訪問介護に関して,訪問介護事業者は,通常サービスを提供している地域以外からの利用申込に対し訪問介護の提供が困難な場合には,適当な他の訪問介護事業所を紹介するなどをしなければならない。
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問 253 訪問介護に関して,訪問介護事業者は,訪問介護サービスの提供中に事故が起きて利用者がけがをした場合には,市町村,利用者の家族,担当の居宅介護支援事業者等に連絡し,必要な措置を講じなければならない。
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問 254 訪問介護に関して,サービス提供責任者は,事業所に所属する訪問介護員への技術指導を必ずしも行わなくてよい。
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問 255 訪問介護に関して,訪問介護事業者は,サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は,その家族の同意を文書で得ておかなければならない。
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問 256 訪問入浴介護に関して,訪問入浴介護の提供には,看護職員1人と介護職員2人で行う場合のほか,介護職員3人で行う場合がある。
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問 257 訪問入浴介護に関して,危険性が高いため,終末期には訪問入浴介護は利用することができない。
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問 258 訪問入浴介護に関して,利用者が胃ろうによる経管栄養を受けている場合には,訪問入浴介護は利用することができない。
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問 259 訪問入浴介護に関して,訪問入浴介護の従業者は,利用者の病状が急変した場合には,速やかに主治医に連絡する等の措置を講じなければならない。
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問 260 訪問入浴介護に関して,利用者が小規模多機能型居宅介護を利用しているときは,訪問入浴介護は保険給付の対象とはならない。
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問 261 短期入所生活介護に関して,同居家族の休養をサービスの目的としており,一人暮らしの高齢者は原則利用できない。
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問 262 短期入所生活介護に関して,利用申込者や家族に対し,重要事項に関する文書を交付して説明を行い,サービス内容や利用期間等について同意を得なければならない。
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問 263 短期入所生活介護に関して,短期入所生活介護計画は,おおむね7日以上継続して利用が予定される利用者について作成しなければならない。
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問 264 短期入所生活介護に関して,短期入所生活介護計画は,事業所に配置された介護支援専門員が作成を担当しなければならない。
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問 265 短期入所生活介護に関して,短期入所生活介護計画は,居宅サービス計画が作成されている場合には,その内容に沿って作成しなければならない。
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問 266 認知症対応型共同生活介護に関して,利用者の処遇上必要と認められる場合には,居室を2人部屋にすることができる。
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問 267 認知症対応型共同生活介護に関して,事業所の管理者は,厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない。
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問 268 認知症対応型共同生活介護に関して,やむを得ず居宅で生活が継続できない理由がある場合には,認知症でない者も入居が可能である。
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問 269 認知症対応型共同生活介護に関して,共同生活住居ごとに,認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当する計画作成担当者を置かなければならない。
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問 270 認知症対応型共同生活介護に関して,認知症対応型共同生活介護計画は,居宅サービス計画に沿って作成されなければならない。
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問 271 小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては,利用者,利用者の家族,地域住民,地域包括支援センター職員等によって構成される運営推進会議を設置することが望ましい。
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問 272 小規模多機能型居宅介護に関して,宿泊サービスの利用者が1名の場合でも,夜間及び深夜の時間帯を通じて,宿直1名及び夜勤1名が必要である。
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問 273 小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護計画を作成する介護支援専門員は,地域活動への参加の機会の提供等利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
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問 274 小規模多機能型居宅介護に関して,登録定員は,29人以下に設定しなければならない。
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問 275 小規模多機能型居宅介護に関して,通いサービスの利用者が登録定員に比べておおむね3分の1を下回る状態を続けてはならない。
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問 276 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,入所者50名ごとに1名を置かなくてはならない。
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問 277 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,施設サービス計画の原案について,入所者またはその家族に説明し,文書により入所者の同意を得なければならない。
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問 278 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,従業者の業務の実施状況の把握を一元的に行わなくてはならない。
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問 279 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて,定期的に検討しなければならない。
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問 280 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,事故が発生したときに,その状況や処置について記録しなければならない。
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問 281 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,実施主体は,道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。
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問 282 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,対象者は,判断能力が不十分であり,かつ,日常生活支援事業の契約内容について判断し得る能力を有している者である。
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問 283 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,土地家屋の売買契約に関する援助が,事業内容に含まれる。
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問 284 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助が,事業内容に含まれる。
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問 285 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,生活支援員は,支援計画の作成及び契約の締結に関する業務を行う。
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問 286 成年後見制度における法定後見に関して,後見開始等の審判は本人も請求することができる。
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問 287 成年後見制度における法定後見に関して,補助開始の審判を請求する際には,本人の同意がなければならない。
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問 288 成年後見制度における法定後見に関して,後見開始等の審判を請求することができる親族は,二親等内に限られる。
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問 289 成年後見制度における法定後見に関して,市町村長は,65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときには,後見開始等の審判を請求することができる。
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問 290 成年後見制度における法定後見に関して,後見開始等の審判は,やむをえない事情がある場合は,市町村に請求することもできる。
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問 291 生活保護における介護扶助に関して,介護保険の被保険者である生活保護受給者が介護扶助を申請する場合には,要介護状態等の審査判定は福祉事務所自らが行う。
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問 292 生活保護における介護扶助に関して,介護保険の被保険者である生活保護受給者が居宅介護に関する介護扶助の申請をする場合には,居宅介護支援計画書等の写しが必要である。
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問 293 生活保護における介護扶助に関して,介護予防特定福祉用具販売と介護予防住宅改修は,介護扶助に含まれる。
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問 294 生活保護における介護扶助に関して,住宅改修と特定福祉用具購入に関する介護扶助は,現物支給で行われる。
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問 295 生活保護における介護扶助に関して,介護扶助による居宅介護は,介護保険法の指定を受けた指定居宅サービス事業者のうち,生活保護法による指定を受けた事業者により提供される。
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問 296 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,介護支援専門員は,高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し,高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。
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問 297 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,要介護高齢者の生命に重大な危険が生じている虐待を発見した者は,担当の介護支援専門員を通じて,速やかに市町村へ通報しなければならない。
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問 298 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,この法律で対象とする養介護施設には,有料老人ホームは入らない。
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問 299 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,市町村は,養護者の負担軽減を図るため,高齢者が短期間養護を受けるための居室を確保するための措置を講じる。
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問 300 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,都道府県知事は,養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況やそれに対する措置等について,毎年度公表する。
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