「第12回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
= (3)福祉関連編(75問) =

75 点満点 ( 合格点 57 点 )

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やまだ塾(2010年3月15日掲載)
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問 1 (3)福祉関連編

面接場面におけるコミュニケーションに関して,時間配分,情報のまとめ方,相談関係の維持や確認などの面接場面の構造的な配置にかかわる内容は,コミュニケーション技術に含まれない。
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問 2 面接場面におけるコミュニケーションに関して,相談援助者がクライエントの心理を予測することを防ぐため,予備的共感をしてはならない。
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問 3 面接場面におけるコミュニケーションに関して,クローズドクエスチョンは,相談援助者の意図を含むことによってクライエントの答えを誘導してしまうので使用しない。
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問 4 面接場面におけるコミュニケーションに関して,「励まし,明確化,要約」といった技術を活用して,クライエントと相談援助者が,ともにクライエントの抱える課題を明確にしていく必要がある。
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問 5 面接場面におけるコミュニケーションに関して,クライエントが表明したり,しなかったりする情緒面の反応を確認し,その意味を考察し,クライエントに伝えることによって,面接の焦点が絞られてくる。
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問 6 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,介護保険は,社会的によく知られるようになったので,ニーズ発見のために,これ以上制度の周知に努める必要はない。
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問 7 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,ニーズがあるにもかかわらず介護保険サービスを利用としない要介護者に対しては,サービス利用の意義などに関する専門的意見を伝える。
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問 8 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,要介護者に対するサービス利用を調整しているときに,別居している家族から利用を取消したいとの連絡があり,本人も同意しているとのことなので,サービスの利用の調整を止めた。
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問 9 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,家族の間に秘密があるとトラブルが生じやすいので,要介護者から得られた情報はそのまま家族に伝える。
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問 10 介護支援専門員が行うソーシャルワークに関して,家族の援助が必要な要介護者であるにもかかわらず,それをしない家族に対しても,家族関係の調整をしながら,あきらめずに継続的に働きかける。
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問 11 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,集団援助技術とは,ワーカーが集団におけるメンバーの相互関係のダイナミックな動きを意図的に活用するものである。
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問 12 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,同じような問題を抱えている他のメンバーに接することで,各メンバーが自分の問題についての新しい見方を獲得する機会となる。
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問 13 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,ワーカーは,グループ全体としての活動を展開するだけではなく,メンバーの個別なニーズにも働きかける。
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問 14 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,グループ内で対立が起きた場合には,メンバーの主体的な活動を重視し,ワーカーは介入すべきではない。
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問 15 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,プログラムの円滑な実施を図るため,ワーカーは常にグループ内でリーダーとしての役割を担う。
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問 16 援助困難事例への対処方法に関して,初回訪問時にクライエントが支援を拒否した場合は,クライエントの意思を尊重し,その後の支援は中止する。
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問 17 援助困難事例への対処方法に関して,サービスの利用を拒むクライエントにその理由を尋ねることは,クライエントの自尊心を傷つける危険性が高いので,行わないほうがよい。
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問 18 援助困難事例への対処方法に関して,家族間の葛藤には複雑な背景があることもあり,多少の助言では改善されないことも多いが,それでも家族関係の調整的な援助を行っていく必要がある。
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問 19 援助困難事例への対処方法に関して,クライエントに認知症やサービスについての理解や知識が不足している場合でも,その状態を認めることが大切であり,知識や情報の提供は行わない。
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問 20 援助困難事例への対処方法に関して,サービスに対するクライエントの理解を妨げないように,専門用語や外来語はなるべく使わないようにして情報の提供を行う。
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問 21 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,取付工事を伴わないスロープは,福祉用具貸与の対象となる。
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問 22 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,取付工事の有無にかかわらず,手すりは福祉用具貸与の対象となる。
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問 23 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,入浴用いすなどの入浴補助用具は,特定福祉用具販売の対象となる。
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問 24 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,車いすに付属するクッションなどの車いす付属品は,特定福祉用具販売の対象となる。
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問 25 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,エアマットレスなどの床ずれ防止用具は,特定福祉用具販売の対象となる。
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問 26 訪問介護に関して,居宅サービス計画がすでに作成されており,訪問介護の内容が明記されている場合は,訪問介護計画は作成しなくてもよい。
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問 27 訪問介護に関して,訪問介護事業者は,通常サービスを提供している地域以外からの利用申込に対し訪問介護の提供が困難な場合には,適当な他の訪問介護事業所を紹介するなどをしなければならない。
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問 28 訪問介護に関して,訪問介護事業者は,訪問介護サービスの提供中に事故が起きて利用者がけがをした場合には,市町村,利用者の家族,担当の居宅介護支援事業者等に連絡し,必要な措置を講じなければならない。
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問 29 訪問介護に関して,サービス提供責任者は,事業所に所属する訪問介護員への技術指導を必ずしも行わなくてよい。
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問 30 訪問介護に関して,訪問介護事業者は,サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は,その家族の同意を文書で得ておかなければならない。
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問 31 訪問入浴介護に関して,訪問入浴介護の提供には,看護職員1人と介護職員2人で行う場合のほか,介護職員3人で行う場合がある。
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問 32 訪問入浴介護に関して,危険性が高いため,終末期には訪問入浴介護は利用することができない。
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問 33 訪問入浴介護に関して,利用者が胃ろうによる経管栄養を受けている場合には,訪問入浴介護は利用することができない。
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問 34 訪問入浴介護に関して,訪問入浴介護の従業者は,利用者の病状が急変した場合には,速やかに主治医に連絡する等の措置を講じなければならない。
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問 35 訪問入浴介護に関して,利用者が小規模多機能型居宅介護を利用しているときは,訪問入浴介護は保険給付の対象とはならない。
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問 36 短期入所生活介護に関して,同居家族の休養をサービスの目的としており,一人暮らしの高齢者は原則利用できない。
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問 37 短期入所生活介護に関して,利用申込者や家族に対し,重要事項に関する文書を交付して説明を行い,サービス内容や利用期間等について同意を得なければならない。
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問 38 短期入所生活介護に関して,短期入所生活介護計画は,おおむね7日以上継続して利用が予定される利用者について作成しなければならない。
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問 39 短期入所生活介護に関して,短期入所生活介護計画は,事業所に配置された介護支援専門員が作成を担当しなければならない。
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問 40 短期入所生活介護に関して,短期入所生活介護計画は,居宅サービス計画が作成されている場合には,その内容に沿って作成しなければならない。
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問 41 認知症対応型共同生活介護に関して,利用者の処遇上必要と認められる場合には,居室を2人部屋にすることができる。
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問 42 認知症対応型共同生活介護に関して,事業所の管理者は,厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない。
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問 43 認知症対応型共同生活介護に関して,やむを得ず居宅で生活が継続できない理由がある場合には,認知症でない者も入居が可能である。
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問 44 認知症対応型共同生活介護に関して,共同生活住居ごとに,認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当する計画作成担当者を置かなければならない。
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問 45 認知症対応型共同生活介護に関して,認知症対応型共同生活介護計画は,居宅サービス計画に沿って作成されなければならない。
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問 46 小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては,利用者,利用者の家族,地域住民,地域包括支援センター職員等によって構成される運営推進会議を設置することが望ましい。
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問 47 小規模多機能型居宅介護に関して,宿泊サービスの利用者が1名の場合でも,夜間及び深夜の時間帯を通じて,宿直1名及び夜勤1名が必要である。
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問 48 小規模多機能型居宅介護に関して,小規模多機能型居宅介護計画を作成する介護支援専門員は,地域活動への参加の機会の提供等利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
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問 49 小規模多機能型居宅介護に関して,登録定員は,29人以下に設定しなければならない。
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問 50 小規模多機能型居宅介護に関して,通いサービスの利用者が登録定員に比べておおむね3分の1を下回る状態を続けてはならない。
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問 51 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,入所者50名ごとに1名を置かなくてはならない。
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問 52 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,施設サービス計画の原案について,入所者またはその家族に説明し,文書により入所者の同意を得なければならない。
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問 53 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,従業者の業務の実施状況の把握を一元的に行わなくてはならない。
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問 54 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて,定期的に検討しなければならない。
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問 55 介護老人福祉施設で施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員に関して,事故が発生したときに,その状況や処置について記録しなければならない。
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問 56 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,実施主体は,道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。
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問 57 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,対象者は,判断能力が不十分であり,かつ,日常生活支援事業の契約内容について判断し得る能力を有している者である。
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問 58 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,土地家屋の売買契約に関する援助が,事業内容に含まれる。
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問 59 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助が,事業内容に含まれる。
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問 60 日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)に関して,生活支援員は,支援計画の作成及び契約の締結に関する業務を行う。
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問 61 成年後見制度における法定後見に関して,後見開始等の審判は本人も請求することができる。
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問 62 成年後見制度における法定後見に関して,補助開始の審判を請求する際には,本人の同意がなければならない。
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問 63 成年後見制度における法定後見に関して,後見開始等の審判を請求することができる親族は,二親等内に限られる。
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問 64 成年後見制度における法定後見に関して,市町村長は,65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときには,後見開始等の審判を請求することができる。
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問 65 成年後見制度における法定後見に関して,後見開始等の審判は,やむをえない事情がある場合は,市町村に請求することもできる。
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問 66 生活保護における介護扶助に関して,介護保険の被保険者である生活保護受給者が介護扶助を申請する場合には,要介護状態等の審査判定は福祉事務所自らが行う。
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問 67 生活保護における介護扶助に関して,介護保険の被保険者である生活保護受給者が居宅介護に関する介護扶助の申請をする場合には,居宅介護支援計画書等の写しが必要である。
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問 68 生活保護における介護扶助に関して,介護予防特定福祉用具販売と介護予防住宅改修は,介護扶助に含まれる。
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問 69 生活保護における介護扶助に関して,住宅改修と特定福祉用具購入に関する介護扶助は,現物支給で行われる。
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問 70 生活保護における介護扶助に関して,介護扶助による居宅介護は,介護保険法の指定を受けた指定居宅サービス事業者のうち,生活保護法による指定を受けた事業者により提供される。
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問 71 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,介護支援専門員は,高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し,高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。
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問 72 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,要介護高齢者の生命に重大な危険が生じている虐待を発見した者は,担当の介護支援専門員を通じて,速やかに市町村へ通報しなければならない。
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問 73 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,この法律で対象とする養介護施設には,有料老人ホームは入らない。
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問 74 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,市町村は,養護者の負担軽減を図るため,高齢者が短期間養護を受けるための居室を確保するための措置を講じる。
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問 75 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関して,都道府県知事は,養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況やそれに対する措置等について,毎年度公表する。
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