問 1 |
介護保険制度の実施状況に関して,家庭介護力の低下が影響し,2000年度から2005年度の施設サービス利用者の伸び率は,居宅サービス利用者の伸び率を上回っている。 |
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問 2 |
介護保険制度の実施状況に関して,2005年度を境に第1号被保険者数が第2号被保険者数を上回ったので,2006年に,持続可能な制度とするための大幅な改訂が行われた。 |
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問 3 |
介護保険制度の実施状況に関して,要介護度別の増加率を2000年度末と2005年度末で比較すると,要支援又は要介護1の認定を受けた者が大幅に増加している。 |
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問 4 |
介護保険制度の実施状況に関して,居宅サービス利用者数よりも施設サービス利用者が多いのは,要介護度が重くなる75歳以上の高齢者数が著しく増加しているためである。 |
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問 5 |
介護保険制度の実施状況に関して,制度創設以来2005年度までを通じて,要介護5の認定を受けた者は,要支援又は要介護の認定を受けた者全体の1割程度を占めている。 |
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問 6 |
85歳以上のおよそ2人に1人が,要支援または要介護の認定を受けている。 |
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問 7 |
要支援又は要介護の認定を受けた者のいる世帯の約5割が,単独世帯又は核家族世帯である。 |
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問 8 |
郡部の過疎化の進展により高齢者を都市部に呼び寄せる傾向が強まった結果,2000年以降は,高齢者の子との同居率がやや高まってきた。 |
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問 9 |
自宅で高齢者の介護をしている者は,5割以上が働き盛りの年代の者で,介護のために退職する女性が多いことが社会問題となっている。 |
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問 10 |
女性は平均寿命が長いため要介護状態になりやすいことから,介護者の過半数は男性が占めている。 |
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問 11 |
「住所地特例に該当する被保険者の資格管理」は,介護保険制度における市町村(市町村長を含む。)の役割である。 |
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問 12 |
「第2号被保険者の保険料率の設定」は,介護保険制度における市町村(市町村長を含む。)の役割である。 |
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問 13 |
「居宅サービス事業者の指定の更新」は,介護保険制度における市町村(市町村長を含む。)の役割である。 |
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問 14 |
「地域包括支援センターの設置」は,介護保険制度における市町村(市町村長を含む。)の役割である。 |
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問 15 |
「都道府県知事が介護保険施設の指定を行う際の意見提出」は,介護保険制度における市町村(市町村長を含む。)の役割である。 |
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問 16 |
介護保険制度に関して,第1号被保険者に係る保険率は,市長村間格差が生じないよう都道府県の承認を必要とする。 |
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問 17 |
介護保険制度に関して,市町村は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額について,厚生労働大臣が定める基準額を超える基準額を設定することができる。 |
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問 18 |
介護保険制度に関して,市町村は,居宅サービス事業者に対して立入検査をすることはできない。 |
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問 19 |
介護保険制度に関して,介護支援専門員の登録に関する事務は,国が指定した法人が行う。 |
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問 20 |
介護保険制度に関して,第2号被保険者負担率は,国が定める。 |
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問 21 |
「生活保護法による救護施設の入所者」は,介護保険の被保険者とならない。 |
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問 22 |
「65歳以上の生活保護受給者」は,介護保険の被保険者とならない。 |
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問 23 |
「児童福祉法による重症心身障害施設の入所者」は,介護保険の被保険者とならない。 |
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問 24 |
「日本に国籍を持つが,海外に長期滞在しており,日本に住民票が無いもの」は,介護保険の被保険者とならない。 |
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問 25 |
「被保険者資格の取得の届出をしていない65歳未満の医療保険加入者」は,介護保険の被保険者とならない。 |
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問 26 |
保険給付に関して,地域密着型介護予防サービスの種類には,介護予防特定施設入居者生活介護が含まれる。 |
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問 27 |
保険給付に関して,市町村特別給付は介護認定審査会の意見により,市町村が独自に定める。 |
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問 28 |
保険給付に関して,特例居宅介護サービス費の支給は,償還払いである。 |
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問 29 |
保険給付に関して,居宅療養管理指導は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されない。 |
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問 30 |
保険給付に関して,居宅介護福祉用具購入費の支給は,現物給付化されている。 |
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問 31 |
利用者負担に関して,住宅改修費の支給に係る利用者負担は,高額介護サービス費の支給の対象とならない。 |
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問 32 |
利用者負担に関して,施設介護サービス費には,居住に要する費用が含まれる。 |
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問 33 |
利用者負担に関して,市町村民税世帯非課税者は,特定入所者介護サービス費の支給対象である。 |
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問 34 |
利用者負担に関して,居宅介護支援に係る利用者負担についても,低所得者の減免がある。 |
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問 35 |
利用者負担に関して,介護保険施設であっても,利用者負担を受領するときは,領収書を交付する。 |
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問 36 |
事業者および施設の指定に関して,都道府県知事が特定施設入居者生活介護の指定を行うときは,関係市町村長の意見を求めなければならない。 |
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問 37 |
事業者および施設の指定に関して,保険薬局は,別段の申し出がない限り,居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。 |
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問 38 |
事業者および施設の指定に関して,介護老人保健施設は,別段の申し出がない限り,居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。 |
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問 39 |
事業者および施設の指定に関して,指定介護療養型医療施設である病院は,医療法上の開設許可を受けていなければならない。 |
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問 40 |
事業者および施設の指定に関して,指定介護予防支援業者の指定は,地域包括支援センター設置者の申請によるため,更新を要しない。 |
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問 41 |
「養護老人ホーム」は,介護保険制度における住所地特例の適用がある。 |
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問 42 |
「介護老人保健施設」は,介護保険制度における住所地特例の適用がある。 |
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問 43 |
「認知症対応共同生活介護(グループホーム)」は,介護保険制度における住所地特例の適用がある。 |
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問 44 |
「特定施設」は,介護保険制度における住所地特例の適用がある。 |
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問 45 |
「地域密着型介護老人福祉施設」は,介護保険制度における住所地特例の適用がある。 |
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問 46 |
介護保険事業計画に関して,厚生労働大臣は,介護保険事業計画の基本指針を定め,又はこれらを変更するに当たっては,総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 |
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問 47 |
介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画は,都道府県老人福祉計画及び医療計画と一体のものとして,作成されなければならない。 |
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問 48 |
介護保険事業計画に関して,市町村介護保険事業計画は,3年を1期として定める。 |
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問 49 |
介護保険事業計画に関して,市町村介護保険事業計画の策定や変更については,都道府県に意見を求める必要はない。 |
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問 50 |
介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画では,介護給付等対象サービス事業及び地域支援事業従事者の確保又は資質の向上に資する事業を定めなければならない。 |
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問 51 |
介護保険の法定給付に要する公費負担のうち国庫負担は,すべての都道府県に対して一律に交付される。 |
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問 52 |
第2号被保険者の保険料負担分は,社会保険診療報酬支払基金から各都道府県に介護給付費交付金として交付される。 |
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問 53 |
第1号被保険者の保険料率は,各市町村のサービス供給見込量等を踏まえて,毎年設定しなければならない。 |
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問 54 |
市町村は,特別な理由がある者に対し,条例により,保険料の減免や徴収猶予を行うことができる。 |
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問 55 |
普通徴収による介護保険料は,市町村から委託を受けたコンビニエンスストアで支払うこともできる。 |
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問 56 |
地域支援事業に関して,家族介護支援事業は,包括的支援事業に含まれる。 |
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問 57 |
地域支援事業に関して,総合相談・支援事業は,任意事業である。 |
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問 58 |
地域支援事業に関して,包括的支援事業を委託する場合は,全体を一括して行わなければならない。 |
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問 59 |
地域支援事業に関して,老人介護支援センターの設置者は,包括的支援事業の実施を受託できる。 |
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問 60 |
地域支援事業に関して,介護給付等費用適正化事業は,必須事業である。 |
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問 61 |
国民健康保険団体連合会に関して,都道府県の委託を受けて,介護報酬の審査・支払い業務を行っている。 |
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問 62 |
国民健康保険団体連合会に関して,介護給付費請求書の審査を行うため,介護給付費審査委員会を設置する。 |
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問 63 |
国民健康保険団体連合会に関して,利用者からの苦情を受け付け,サービス提供事業者に対する指導・助言及び立入検査を行う。 |
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問 64 |
国民健康保険団体連合会に関して,介護給付審査委員会は,それぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者代表委員,市町村代表委員及び公益代表委員により構成される。 |
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問 65 |
国民健康保険団体連合会に関して,介護サービスの提供事業や介護保険施設の運営を行うことができる。 |
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問 66 |
介護サービス情報の公表制度に関して,市町村長は,調査事務を指定調査機関に行わせることができる。 |
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問 67 |
介護サービス情報の公表制度に関して,指定調査機関は,調査を受ける事業者から調査手数料を徴収できる。 |
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問 68 |
介護サービス情報の公表制度に関して,指定情報公表センターは,情報公表事務に係る手数料は徴収できない。 |
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問 69 |
介護サービス情報の公表制度に関して,公表されるべき項目に,苦情対応の取組状況は含まれない。 |
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問 70 |
介護サービス情報の公表制度に関して,介護サービス事業者が情報公表のための報告等の命令に従わないときは,指定の取消もあり得る。 |
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問 71 |
要介護認定に関して,新規認定の有効期間は原則6月間であるが,市町村が介護認定審査会の意見に基づき必要と認める場合には,1年間の範囲内で定める期間とすることができる。 |
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問 72 |
要介護認定に関して,市町村から審査判定業務の委託を受けた都道府県は,介護認定審査会を設置するとともに,認定調査を実施しなければならない。 |
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問 73 |
要介護認定に関して,市町村が要介護認定を行ったときは,介護認定審査会の意見を介護支援専門員に通知しなければならない。 |
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問 74 |
要介護認定に関して,市町村は,新規認定及び更新認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。 |
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問 75 |
要介護認定に関して,認定を受けた被保険者は,有効期間満了日前でも,要介護状態区分変更の認定を申請することができる。 |
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問 76 |
要介護認定に関して,特定疾病には,進行性筋ジストロフィー症が含まれている。 |
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問 77 |
要介護認定に関して,要介護認定の効力は,その申請のあった日にさかのぼって生じる。 |
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問 78 |
要介護認定に関して,介護認定審査会の委員の定数は,市町村の条例により定める。 |
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問 79 |
要介護認定に関して,要介護認定等基準時間には,輸液の管理等の医療関連行為に要する時間は含まれない。 |
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問 80 |
要介護認定に関して,地域密着型介護老人福祉施設には,申請手続きの代行が認められている。 |
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問 81 |
居宅介護支援サービスの開始過程に関して,介護支援専門員は,介護支援専門員証を携行し,利用者又はその家族から求められたときはこれを提示しなければならない。 |
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問 82 |
居宅介護支援サービスの開始過程に関して,介護支援専門員が要援護高齢者を発見した場合には,直ちに要介護認定のための調査を行わなければならない。 |
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問 83 |
居宅介護支援サービスの開始過程に関して,介護支援専門員が要援護高齢者に対して要介護認定を受けることを進めることは,利益誘導に当たることから禁じられている。 |
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問 84 |
居宅介護支援サービスの開始過程に関して,介護支援専門員は,家族手十分介護を担うことができると判断した場合には,要介護認定の申請の申し出があっても,その申請を代行してはならない。 |
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問 85 |
居宅介護支援サービスの開始過程に関して,指定居宅介護支援事業者は,居宅介護支援を求められたときは,被保険者証によって要介護認定の有無等を確かめなければならない。 |
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問 86 |
ケアマネジメントのあり方に関して,介護支援専門員は,サービス利用者とその世帯のプライバシーに深く関与するので,家族や友人と同様の立場で活動しなければならない。 |
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問 87 |
ケアマネジメントのあり方に関して,家族は常に利用者本人の生活に影響を与えるので,介護サービス計画には利用者と同居家族の承諾が必要である。 |
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問 88 |
ケアマネジメントのあり方に関して,利用者本位を基本としつつも,家族の健康面も課題分析(アセスメント)しておくことが求められる。 |
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問 89 |
ケアマネジメントのあり方に関して,予防・リハビリテーションの視点は,要支援状態を軽減する予防給付において重要であるが,介護給付の課題分析(アセスメント)には必要とされない。 |
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問 90 |
ケアマネジメントのあり方に関して,適切な介護サービス計画を作成するため,サービス優先アプローチからニーズ優先アプローチへの転換が求められている。 |
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問 91 |
介護老人福祉施設における介護支援専門員の役割・機能に関して,生活相談員と兼ねることはできない。 |
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問 92 |
介護老人福祉施設における介護支援専門員の役割・機能に関して,施設サービス計画の作成は,計画担当介護支援専門員が行う。 |
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問 93 |
介護老人福祉施設における介護支援専門員の役割・機能に関して,入所者が円滑に在宅復帰できるよう支援することが重要である。 |
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問 94 |
介護老人福祉施設における介護支援専門員の役割・機能に関して,計画担当介護支援専門員は,居宅介護支援と同様に月1回モニタリングを行い,その結果を記録しなくてはならない。 |
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問 95 |
介護老人福祉施設における介護支援専門員の役割・機能に関して,施設サービス計画は基本計画であるので,個別機能訓練計画については,それとの整合性をもたせるようにしなければならない。 |
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問 96 |
介護予防支援に関して,指定介護予防支援事業所は,1人以上の介護支援専門員を置かなければならない。 |
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問 97 |
介護予防支援に関して,指定介護予防支援事業所の管理者は,介護支援専門員でなければならない。 |
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問 98 |
介護予防支援に関して,指定介護予防支援事業所の管理者は,地域包括支援センターの職務に従事することもできる。 |
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問 99 |
介護予防支援に関して,介護予防支援の留意点として,保健師による問題発見と指導の重点化が規定されている。 |
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問 100 |
介護予防支援に関して,指定介護予防支援事業所の職員は,保健師,介護支援専門員,社会福祉士に限られない。 |
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問 101 |
介護予防サービス計画に関して,指定介護予防支援事業者は,介護予防の効果を最大限に発揮するよう,主として筋力向上を目指した介護予防サービス計画を策定しなければならない。 |
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問 102 |
介護予防サービス計画に関して,介護予防サービス計画原案については,利用者が要介護状態にはないため,口頭での同意が認められている。 |
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問 103 |
介護予防サービス計画に関して,介護予防サービス計画で定めた期間が終了するときは,その計画の目標の達成状況について評価しなければならない。 |
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問 104 |
介護予防サービス計画に関して,介護予防サービス計画には,住民の自発的な活動によるサービスの利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。 |
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問 105 |
介護予防サービス計画に関して,介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を位置付ける場合には,それらの利用日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 |
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問 106 |
介護予防支援に関して,利用者の居宅を訪問しない月において,利用者に面接ができない場合には,電話等により利用者との連絡を実施しなければならない。 |
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問 107 |
介護予防支援に関して,少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回は,居宅で利用者に面接しなければならない。 |
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問 108 |
介護予防支援に関して,指定介護予防サービス事業者が利用者の心身の状況を把握していれば,その担当職員は,利用者との居宅での面接や連絡を実施しなくてもよい。 |
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問 109 |
介護予防支援に関して,課題分析(アセスメント)の領域には,健康管理は含まれているが,運動及び移動は含まれていない。 |
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問 110 |
介護予防支援に関して,利用者が多い場合には,課題分析(アセスメント)は,指定介護予防支援事業者において利用者及びその家族に面接して行ってもよい。 |
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問 111 |
サービス担当者会議に関して,居宅介護支援事業所は,担当する利用者の要支援認定の更新時に,サービス担当者会議の開催について地域包括支援センターの意見を求めなければならない。 |
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問 112 |
サービス担当者会議に関して,介護予防支援の場合には,保健師の指導の下,地域包括支援センターで開催するのが原則である。 |
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問 113 |
サービス担当者会議に関して,介護予防支援の場合には,担当職員は,サービス担当者会議を開催し,介護予防サービス計画の原案について,専門的見地からの意見を求めることとされている。 |
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問 114 |
サービス担当者会議に関して,利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合には,サービス担当者会議を開催するのが原則である。 |
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問 115 |
サービス担当者会議に関して,サービス担当者会議の参加者には,インフォーマルな支援の担当者は含まれない。 |
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問 116 |
民生委員から,「高齢で認知症と思われる母親と長男の2人暮らしの世帯で,長男がほとんど家におらず,介護放棄の状態のようで心配だ。」と地域包括支援センターに相談があった。センターの社会福祉士が長男と面接すると,「長期出張が多いが,母親は大丈夫だから余計な手を出さないでくれ。」と激しく拒絶された。
「長男の許可がなければ訪問もできないので,相談に来た民生委員にもしばらく家庭を訪問しないようお願いした。」というセンターの当面の対応は適切である。 |
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問 117 |
民生委員から,「高齢で認知症と思われる母親と長男の2人暮らしの世帯で,長男がほとんど家におらず,介護放棄の状態のようで心配だ。」と地域包括支援センターに相談があった。センターの社会福祉士が長男と面接すると,「長期出張が多いが,母親は大丈夫だから余計な手を出さないでくれ。」と激しく拒絶された。
「センターの主任介護支援専門員から,その家庭の近くの居宅介護支援事業所に対し,虐待のおそれがあるから居宅介護支援を直ちに開始するよう指示した。」というセンターの当面の対応は適切である。 |
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問 118 |
民生委員から,「高齢で認知症と思われる母親と長男の2人暮らしの世帯で,長男がほとんど家におらず,介護放棄の状態のようで心配だ。」と地域包括支援センターに相談があった。センターの社会福祉士が長男と面接すると,「長期出張が多いが,母親は大丈夫だから余計な手を出さないでくれ。」と激しく拒絶された。
「長男の拒絶が強く,センターだけの力では限界があると判断し,急遽,地域ケア会議を開催することとした。」というセンターの当面の対応は適切である。 |
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問 119 |
民生委員から,「高齢で認知症と思われる母親と長男の2人暮らしの世帯で,長男がほとんど家におらず,介護放棄の状態のようで心配だ。」と地域包括支援センターに相談があった。センターの社会福祉士が長男と面接すると,「長期出張が多いが,母親は大丈夫だから余計な手を出さないでくれ。」と激しく拒絶された。
「万が一留守中に何かあると心配だから,センター職員に家庭を訪問させてほしいと,長男への説得を試みた。というセンターの当面の対応は適切である。 |
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問 120 |
民生委員から,「高齢で認知症と思われる母親と長男の2人暮らしの世帯で,長男がほとんど家におらず,介護放棄の状態のようで心配だ。」と地域包括支援センターに相談があった。センターの社会福祉士が長男と面接すると,「長期出張が多いが,母親は大丈夫だから余計な手を出さないでくれ。」と激しく拒絶された。
「警察に巡回を依頼した。」というセンターの当面の対応は適切である。 |
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問 121 |
認知症で人工透析を受けているAさん(85歳,女性)は,長男夫婦と同居し,訪問介護や通所介護を利用しながら,長男の病弱な妻の介護により日常生活を維持してきた。認知症の症状がさらに悪化し,日々の介護や定期的な通院が困難になったため,長男から施設入所の相談が介護支援専門員にあった。
「人工透析患者を受け入れる介護保険施設に空きがなかったことを長男夫婦に報告し,当面は静観することとした。」という介護支援専門員の対応は適切である。 |
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問 122 |
認知症で人工透析を受けているAさん(85歳,女性)は,長男夫婦と同居し,訪問介護や通所介護を利用しながら,長男の病弱な妻の介護により日常生活を維持してきた。認知症の症状がさらに悪化し,日々の介護や定期的な通院が困難になったため,長男から施設入所の相談が介護支援専門員にあった。
「人工透析患者を受け入れる介護保険施設がなかったため,そのまま在宅生活が継続できるかどうかについて,地域包括支援センターに助言を求めた。」という介護支援専門員の対応は適切である。 |
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問 123 |
認知症で人工透析を受けているAさん(85歳,女性)は,長男夫婦と同居し,訪問介護や通所介護を利用しながら,長男の病弱な妻の介護により日常生活を維持してきた。認知症の症状がさらに悪化し,日々の介護や定期的な通院が困難になったため,長男から施設入所の相談が介護支援専門員にあった。
「主治医に相談せずに,知り合いの人工透析患者を入院させてくれる病院を紹介した。」という介護支援専門員の対応は適切である。 |
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問 124 |
認知症で人工透析を受けているAさん(85歳,女性)は,長男夫婦と同居し,訪問介護や通所介護を利用しながら,長男の病弱な妻の介護により日常生活を維持してきた。認知症の症状がさらに悪化し,日々の介護や定期的な通院が困難になったため,長男から施設入所の相談が介護支援専門員にあった。
「長男夫婦を含めたサービス担当者会議を開催し,今後の方針を検討した。」という介護支援専門員の対応は適切である。 |
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問 125 |
認知症で人工透析を受けているAさん(85歳,女性)は,長男夫婦と同居し,訪問介護や通所介護を利用しながら,長男の病弱な妻の介護により日常生活を維持してきた。認知症の症状がさらに悪化し,日々の介護や定期的な通院が困難になったため,長男から施設入所の相談が介護支援専門員にあった。
「人工透析患者を受け入れる介護保険施設がなかったため,長男の妻の介護負担を軽減するための当面の方法について,居宅介護支援事業所内で検討した。」という介護支援専門員の対応は適切である。 |
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