「第10回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
=介護支援分野編(125問)=

125 点満点 ( 合格点 94 点 )

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やまだ塾(2008年1月6日掲載)
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問 1 (1)介護支援分野(125問)

介護保険,社会扶助に関して,介護保険の財源は,すべて社会保険料であり,公費で賄われることはない。
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問 2 介護保険,社会扶助に関して,社会扶助の財源は,公費であり,租税方式・公費負担方式といわれることもある。
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問 3 介護保険,社会扶助に関して,介護保険も医療保険と同様,社会保険に含まれる。
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問 4 介護保険,社会扶助に関して,介護保険制度は,保険給付が利用者本位であるため,加入は任意である。
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問 5 介護保険,社会扶助に関して,介護保険制度は,保険料の見返りとして保険給付が位置付けられているため,その利用に当たっての心理的抵抗が少ないと言われている。
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問 6 介護保険,社会扶助に関して,介護保険制度の要として,保健・医療・福祉サービスをすべてこなす万能な専門職でなければならない。
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問 7 介護保険,社会扶助に関して,多職種をまとめたチームケアにおけるスーパーバイザーとして管理・監督を行うことが,主な任務である。
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問 8 介護保険,社会扶助に関して,サービス利用者が主体的かつ適切にサービスを利用することによって,より自立的でその人らしい日常生活が維持できるように支援する。
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問 9 介護保険,社会扶助に関して,介護支援専門員となるためには,実務研修受講試験合格後,実務研修を修了し,修了証明書の交付を受ければよい。
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問 10 介護保険,社会扶助に関して,介護支援サービスの全過程において,要介護者等を擁護し,支援し続ける立場にある。
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問 11 介護保険制度の保険給付に関して,利用者負担は,所得に応じて負担額が決まる応能負担が原則である。
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問 12 介護保険制度の保険給付に関して,施設サービスでは,おむつ代は利用者負担とされている。
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問 13 介護保険制度の保険給付に関して,高額介護サービス費は負担限度額を超えた場合に給付されるもので,低所得者については負担軽減が図られている。
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問 14 介護保険制度の保険給付に関して,特定入所者介護サービス費の支給対象は,施設サービスのほか,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護である。
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問 15 介護保険制度の保険給付に関して,利用者負担は,原則として,居宅サービスの場合は定率1割,施設サービスの場合は定額である。
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問 16 介護保険制度の被保険者に関して,第2号被保険者とは,市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者をいう。
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問 17 介護保険制度の被保険者に関して,世帯主は,保険者に対して,その世帯に属する第1号被保険者の被保険者証の交付を求めることができる。
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問 18 介護保険制度の被保険者に関して,介護老人福祉施設の入所者は,その介護老人福祉施設の指定を行った市町村の被保険者となる。
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問 19 介護保険制度の被保険者に関して,第1号被保険者とは,市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
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問 20 介護保険制度の被保険者に関して,第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合でも,介護保険の被保険者資格は喪失しない。
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問 21 居宅サービス事業者の指定は市町村長が行い,施設サービス事業者の指定は都道府県知事が行う。
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問 22 市町村は,条例で被保険者の範囲及び介護認定審査会委員の定数を定める。
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問 23 介護給付を受けようとする被保険者は,市町村の要介護認定を受けなければならない。
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問 24 居宅介護サービス計画費は全額保険から給付されるため,利用者負担が生じることはない。
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問 25 市町村は,第1号被保険者が転入してきた場合,自動的に住所地特例を適用する。
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問 26 特定福祉用具販売とは,居宅要介護者に対して,福祉用具のうち入浴,排泄等のための一定の用具を販売することをいう。
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問 27 地域密着型特定施設入居者生活介護とは,入居定員が29人以下の介護専用型特定施設に入居している要介護者が受ける入浴,排泄,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練及び療養上の世話をいう。
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問 28 小規摸多機能型居宅介護とは,専ら認知症の居宅要介護者が,共同生活を営む住居で受ける入浴,排泄,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練をいう。
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問 29 居宅介護住宅改修費の給付対象は,豪雪地帯など地域特性があるため,都道府県知事が定める。
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問 30 市町村特別給付とは,要介護者又は要支援者に対し,市町村が条例で独自に定める給付をいう。
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問 31 要介護者が住所を移転して,保険者たる市町村が変わる場合は,新しい市町村で要介護認定を改めて受ける必要がある。
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問 32 市町村が介護認定審査会を共同設置する場合は,審査・判定業務は共同で行うことができるが,認定調査や認定自体は各市町村で行う。
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問 33 広域連合・一部事務組合が介護認定審査会を設置する場合は,認定調査や認定自体を広域連合・一部事務組合が行うことができる。
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問 34 介護保険施設に入所・入院している要介護高齢者の施設サービス計画の作成は,任意である。
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問 35 要介護認定の広域的実施の目的は,施設サービス利用の平準化と保険料の適正化の推進である。
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問 36 指定居宅介護支援事業者に関して,地域包括支援センターから受託する介護予防支援業務の件数の上限は,指定居宅介護支援事業所ごとに8件である。
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問 37 指定居宅介護支援事業者に関して,受託した要介護認定の更新認定に関し,その調査結果について虚偽の報告をした場合には,指定を取り消される場合がある。
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問 38 指定居宅介護支援事業者に関して,自己負担ができない低所得者の居宅介護支援については,指定居宅介護支援事業者ではなく,地域包括支援センターが行うこととされている。
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問 39 指定居宅介護支援事業者に関して,居宅サービス計画の作成に当たっては,原則として,サービス担当者会議を開催し,利用者に関する情報の共有,専門的意見の聴取を行うことが必要である。
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問 40 指定居宅介護支援事業者に関して,指定居宅介護支援事業所の管理者は,介護支援専門員でなければならない。
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問 41 介護サービス事業者の指定に関して,2005年の介護保険法改正により,指定の欠格要件として,申請者自身の適格性・妥当性に着目した要件が追加された。
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問 42 介護サービス事業者の指定に関して,都道府県知事は,介護老人福祉施設の指定に当たっては,全国からの入所が見込まれるため,厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
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問 43 介護サービス事業者の指定に関して,市町村は,市町村介護保険事業計画で定める必要定員数を超える場合には,認知症対応型共同生活介護の指定を行わないことができる。
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問 44 介護サービス事業者の指定に関して,介護サービス情報の公表について,都道府県知事から命令を受けた場合,その命令に従わなくても,指定の取消しに至ることはない。
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問 45 介護サービス事業者の指定に関して,診療所について,健康保険の保険医療機関の指定があったときは,原則として居宅療養管理指導,訪問看護及び訪問リハビリテーション事業者の指定があったものとみなされる。
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問 46 介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画は,条例で定めなければならない。
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問 47 介護保険事業計画に関して,市町村は,市町村介護保険事業計画を定める際には,あらかじめ,都道府県の意見を聴かなければならない。
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問 48 介護保険事業計画に関して,市町村は,市町村介護保険事業計画と市町村老人福祉計画を,一体のものとして作成しなければならない。
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問 49 介護保険事業計画に関して,市町村は,市町村介護保険事業計画を定める際には,あらかじめ,被保険者の意見を反映させるための措置をとることが必要である。
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問 50 介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画においては,介護保険施設のほか,短期入所生活介護や通所介護についても,指定の可否の判断基準となる必要定員総数を定めることとされている。
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問 51 介護保険の保険料に関して,第1号被保険者の保険料は,市町村が定め,第2号被保険者の保険科は,広域的に都道府県が定める。
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問 52 介護保険の保険料に関して,特別徴収とは,市町村が被保険者に対して納入の通知をすることによって,直接徴収する方法をいう。
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問 53 介護保険の保険料に関して,保険料を滞納した場合には,市町村は保険給付の支払の一時差止を行うことができる。
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問 54 介護保険の保険料に関して,介護保険財政への影響が大きいことから,保険料の減免を行うことはできない。
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問 55 介護保険の保険料に関して,通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の低下により,予定していた保険料収納額に不足が生じた場合には,財政安定化基金から交付金を受けることができる。
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問 56 「介護サービス事業者の指定」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務
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問 57 「指定介護予防サービス事業の運営」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務である。
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問 58 「市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務である。
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問 59 「市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費の審査及び支払」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務である。
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問 60 「介護支援専門員の登録」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務である。
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問 61 地域支援事業に関して,地域支援事業は,必須事業である介護予防事業のほか,市町村が任意で実施することができる包括的支援事業や介護給付費適正化事業等から構成されている。
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問 62 地域支援事業に関して,介護予防事業は,第1号被保険者及び第2号被保険者を対象に実施される。
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問 63 地域支援事業に関して,包括的支援事業の財源構成は,介護保険給付に係るサービスとの類似性や連続性を考慮し,介護給付費と同一となっている。
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問 64 地域支援事業に関して,介護予防事業のうち,介護予防特定高齢者施策は,特定高齢者把握事業によって選定された高齢者を対象として,通所型介護予防事業,訪問型介護予防事業及び介護予防特定高齢者施策評価事業を実施するものである。
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問 65 地域支援事業に関して,市町村は,自らの定めるところにより,地域支援事業の利用者に対して,利用料を請求することができる。
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問 66 地域包括支援センターに関して,老人介護支援センターの設置者は,包括的支援事業の委託を市町村から受けているかどうかにかかわらず,地域包括支援センターを設置することができる。
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問 67 地域包括支援センターに関して,担当する区域における第1号被保険者の数おおむね3,000人以上6,000人未満の区分を基本として,配置すべき人員の数が設定されている。
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問 68 地域包括支援センターに関して,介護予防の観点から,理学療法士又は作業療法士の配置が義務付けられている。
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問 69 地域包括支援センターに関して,包括的支援事業を実施するために設置される施設であるため,それ以外の事業を実施することはできない。
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問 70 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センター運営協議会は,地域包括支援センターの適切,公正及び中立な運営を確保することを目的に,原則として,市町村ごとに設置される。
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問 71 要介護認定に関して,申請者の要介護認定等基準時間は,認定調査の結果から算出される。
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問 72 要介護認定に関して,新規認定に係る調査については,市町村による調査実施を原則としているが,地域包括支援センター及び介護保険施設に委託することができる。
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問 73 要介護認定に関して,申請した被保険者の身体上・精神上の障害の原因である疾病・負傷の状況等について,主治医の意見を求めなければならない。
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問 74 要介護認定に関して,被保険者に主治医がいない場合には,都道府県の指定する医師の診断を受けなければならない。
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問 75 要介護認定に関して,特定疾病は,いわゆる「末期がん」を含む16疾病群である。
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問 76 要介護認定に関して,一次判定は,認定調査の結果,主治医の意見書及び特記事項により行われる。
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問 77 要介護認定に関して,介護認定審査会は,審査・判定に当たって必要があると認めるときは,被保険者,家族,主治医等の関係者から意見を聴くことができる。
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問 78 要介護認定に関して,市町村は,介護認定審査会が必要と認めた付帯意見に配慮する義務があるが,サービスの種類の指定を行うことはできない。
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問 79 要介護認定に関して,更新申請に基づく一次判定の結果が更新前の認定と同じ場合は,更新前の認定がそのまま引き継がれる。
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問 80 要介護認定に関して,介護認定審査会の委員は,市町村長が任命し,任期は2年であり,委員には守秘義務が課せられている。
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問 81 要介護認定に関して,市町村は,介護保険施設入所者の更新認定に係る調査について,指定居宅介護支援事業者に委託しなければならない。
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問 82 要介護認定に関して,被保険者は,災害等やむを得ない理由により有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合は,その理由のやんだ日から1月以内に限り申請することができる。
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問 83 要介護認定に関して,市町村は,認定取消処分を行った場合には,被保険者から被保険者証を没収する。
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問 84 要介護認定に関して,被保険者は,有効期間満了前であっても,要介護状態の程度が大きく変化した場合には,要介護状態区分の変更の認定申請をすることができる。
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問 85 要介護認定に関して,介護認定審査会では,市町村に対する付帯意見として,要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項を述べることができる。
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問 86 要介護認定に関して,更新認定の有効期間は,原則として,12月間である。
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問 87 要介護認定に関して,市町村は,要支援者が要介護状態に該当すると認めるときは,職権により変更認定を行うことができる。
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問 88 要介護認定に関して,被保険者は,原則として,有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に,要介護更新認定の申請を行うことができる。
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問 89 要介護認定に関して,市町村は,転入してきた要介護者から移転前市町村の要介護認定に係る事項を証明する書類を添えた申請がなされた場合,認定に当たり,介護認定審査会の審査・判定を省略できる。
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問 90 要介護認定に関して,介護認定審査会の委員には,公平を期するため,市町村の職員を含むものとされている。
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問 91 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,アセスメントを行う主目的は,要介護者間のサービスの均一化,公平性を確保することである。
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問 92 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,要介護者の負担を軽減するため,市町村が行う認定調査に併せて実施することが原則である。
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問 93 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,専門職である市町村の保健師がアセスメントを行い,その結果を居宅サービス計画を作成する介護支援専門員に伝えることとなっている。
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問 94 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,利用者の居宅を訪問し,利用者及びその家族に面接して,行わなければならない。
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問 95 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,結果の記録については,2年間の保存が義務付けられている。
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問 96 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,指定居宅介護支援事業所の管理者は,アセスメントとモニタリングに限っては,介護支援専門員以外の者に行わせることができる。
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問 97 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,作成依頼者の立場に立ち,その利益を最大限に活かすため,区分支給限度基準額を満たすように作成することが原則である。
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問 98 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,居宅サービス計画書の標準様式が示されていないのは,介護支援専門員の専門的判断と裁量を尊重するためである。
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問 99 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,作成依頼者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合には,指定居宅介護支援事業者は作成を拒むことができる。
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問 100 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,作成に際して,その作成依頼者が要介護認定を受けている場合は,要介護度を確かめることが必要となる。
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問 101 居宅介護支援に関して,利用者は,居宅介護サービス計画費を現物給付として受けるためには,あらかじめ,居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出る必要がある。
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問 102 居宅介護支援に関して,利用者は,居宅サービス計画の作成を依頼する指定居宅介護支援事業者名を,当該地域を統括している地域包括支援センターに届け出なければならない。
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問 103 居宅介護支援に関して,指定居宅介護支援事業者は,あらかじめ,居宅サービス計画原案を交付して,利用者の同意を得た上でなければ,居宅介護支援を開始してはならない。
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問 104 居宅介護支援に関して,指定居宅介護支援事業者は,あらかじめ,介護支援専門員の専門的判断を尊重すべき旨の説明を行い,文書で利用者の同意を得なければならない。
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問 105 居宅介護支援に関して,指定居宅介護支援事業者の運営規定や重要事項の説明は,利用者が,その事業者を選択するかどうかの判断に資するために行われる。
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問 106 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,居宅サービス計画原案の作成に不可欠である。
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問 107 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,居宅サービス計画の実施状況などを把握するものなので,本来,利用者側の特段の事情のない限り,必要に応じて月1回以上,行われるものである。
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問 108 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,介護支援専門員が責任を持って面接するもので,指定居宅サービス事業者等からの連絡は含まれない。
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問 109 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,利用者についての継続的なアセスメントを含む。
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問 110 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,目標達成の状況把握を含む。
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問 111 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,民生委員から「認知症がひどいらしくて近所から苦情が来ているし,失火の危険もあるので,老人ホームに入れてほしい。」との連絡があったので,居宅介護支援事業所内で協議した結果,直ちに介護老人福祉施設に入所申請を行った。
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問 112 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,民生委員から「長い間,風呂に入っておらず異臭がする老人がいるので何とかして欲しい。」との連絡があったが,「契約していない方なので,援助できない。」と直ちに回答した。
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問 113 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,「利用者からセクシュアルハラスメントを受けている。」と訪問介護員から相談があったので,その訪問介護員が所属する事業所のサービス提供責任者に利用者宅を同行訪問するよう依頼した。
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問 114 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,利用者の妻が利用者本人にどうしても会わせてくれず,状況把握ができないため,直ちに契約を解除した。
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問 115 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,短期入所生活介護の利用者が,どうしても家に帰らない。「このまま入所申請するからここにいさせてくれ。」と希望している。本人の意思を尊重するのが本来だが,まずは自宅に連絡を取り,事情を聴きに行くことにした。
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問 116 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,アセスメントを踏まえ,精神保健福祉にも豊富な経験と実績を有する同一法人の訪問介護事業所の利用が適当と考え,その事業所の訪問介護を居宅サービス計画原案に位置付けた。
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問 117 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,在宅生活の継続に不安を感じたので,息子とともに特定施設(有料老人ホーム)へ住み替えることを提案した。
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問 118 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,Aさん宅の了承を得た上,保健所に連絡を取り,保健師による訪問を依頼した。
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問 119 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,息子も含めた家庭の状況が気になったので,モニタリングの頻度を通常よりも多くすることとした。
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問 120 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,Aさんの家事負担の軽減を図るため,息子を入院させてくれる病院を探した。
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問 121 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,虐待を受けている高齢者を発見した場合は,通報義務があるため,直ちに警察と地域包括支援センターの職員へ通報した。
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問 122 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,民生委員の話が気になったので,念のため,地域包括支援センターの社会福祉士とともに,Aさんの自宅を訪問し,自宅での生活状況や家族関係等を確認した。
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問 123 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,民生委員の話から,孫の暴言がAさんに心理的苦痛を与えているようであるが,暴行や介護放棄でないことから,虐待とはいえないと判断した。
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問 124 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,孫の言動には精神的な原因があると思われたので,保健所へ連絡した。
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問 125 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,市町村等への通報を行うに当たり,虐待の証拠として,NPOに対して,Aさんにあざ等があれば,写真を撮るよう指示した。
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結果: