「第10回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
=福祉サービス分野編(75問)=

75 点満点 ( 合格点 57 点 )

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やまだ塾(2008年1月6日掲載)
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問 1 (3)福祉サービス分野(75問)

相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,クライエントとの面接においては,円滑なコミュニケーションを図るため,身だしなみにも気を配る。
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問 2 相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,聴覚に障害のあるクライエントと面接をする際には,クライエントと筆談で話をするよりも,その介護者と話をする。
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問 3 相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,クライエントは相談援助者側の反応に影響を受けるので,相談援助者自身の反応の仕方に注意する。
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問 4 相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,聞き逃しがないように,アセスメントシートの項目の順番に従い,すべての項目について質問する。
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問 5 相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,強い怒りを表出しているクライエントとの面接では,共感し,一緒に怒りを共有する。
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問 6 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,問題を抱えるメンバー同士の相互作用が,問題解決への動機付けになる。
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問 7 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,メンバーが,他のメンバーから新たな対処方法を学ぶことができる。
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問 8 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,黙っていて発言しないメンバーは,グループにいる意味がない。
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問 9 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,グループ内に複数の小グループができることは,集団過程(グループプロセス)の一つである。
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問 10 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,メンバーの主体的な活動を尊重し,ワーカーは意図的に介入しない。
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問 11 通所介護に関して,通所介護は,利用者の社会的孤立感の解消・心身の機能の維持,家族の介護負担の軽減等を目的としており,入浴や食事など個別のサービス提供のみを主目的とするものではない。
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問 12 通所介護に関して,介護支援専門員が作成する通所介護計画(療養通所介護の場合は,療養通所介護計画)に基づき,サービスが提供されなければならない。
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問 13 通所介護に関して,通所介護(療養通所介護を除く。)の介護報酬は,要介護度によって異なっている。
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問 14 通所介護に関して,通所介護(療養通所介護を除く。)の介護報酬は,利用者数の規模によって異なっている。
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問 15 通所介護に関して,難病等やがん末期の要介護者を対象にした療養通所介護とは,療養病床を持つ病院のみに併設された専用の部屋で行うものをいう。
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問 16 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,歩行にふらつきのある場合は,積極的に車いすを利用することが望ましい旨を説明した。
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問 17 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,車いすを選ぶ際は,本人の身体機能や体格,使用目的に合ったものを選択するよう助言した。
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問 18 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,畳の生活からベッドの生活への転換が望ましくなった要介護者に,福祉用具貸与の対象となる特殊寝台を活用するよう勧めた。
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問 19 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,福祉用具の種類を決めるときには,通っている通所リハビリテーション事業所の理学療法士・作業療法士に相談して,決めることを提案した。
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問 20 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,福祉用具貸与事業者の選定に当たっては,価格だけでなく,用具の調整や使用方法の説明をきちんとしてくれる事業者を選ぶよう勧めた。
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問 21 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,玄関前の入口に動力により段差を解消する機器を設置する工事も,住宅改修費の支給対象になる旨を説明した。
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問 22 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,立ち上がりが困難な利用者に,和式便器を洋式便器に替える工事をすることを勧めた。
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問 23 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,車いすの利用者に,段差解消の工事とあわせて,トイレなど必要な箇所に,手すりの設置工事をすることを勧めた。
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問 24 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,事前に,住宅改修の内容や箇所・規模を記した書類や住宅改修理由書などを付けて,市町村に申請しなくてはならない旨を説明した。
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問 25 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,市町村が指定する指定住宅改修専門事業者に,住宅改修工事を依頼するよう勧めた。
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問 26 ケアハウスは,老人福祉法に定める老人福祉施設である軽費老人ホームの一つである。
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問 27 有料老人ホームでは,介護が必要になった場合に,介護を理由に退去を求めることができない。
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問 28 有料老人ホーム内で介護保険によるサービスを提供しようとする場合には,その有料老人ホームを経営する者が,特定施設入居者生活介護の事業者の指定を受けなくてはならない。
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問 29 特定施設入居者生活介護のサービスを提供できる有料老人ホームでは,特定施設入居者生活介護の介護報酬に係る利用者負担分以外の費用を利用者から求めてはならない。
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問 30 特定施設入居者生活介護の事業者は,あらかじめ,協力医療機関を定めるとともに,協力歯科医療機関の確保に努めなければならない。
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問 31 介護予防訪問介護に関して,サービス提供責任者は,少なくとも1月に1回,利用者の状態やサービスの提供状況等について,介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告する。
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問 32 介護予防訪問介護に関して,家事の代行を中心として行うサービスである。
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問 33 介護予防訪問介護に関して,サービスの提供に当たっては,利用者が主体的に事業に参加するよう,適切な働きかけに努めなければならない。
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問 34 介護予防訪問介護に関して,サービスの提供に当たっては,利用者の希望にかかわらず,運動機能向上への取り組みを実施すべきである。
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問 35 介護予防訪問介護に関して,必要とされる訪問頻度に応じた,1月当たりの介護報酬が決められている。
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問 36 認知症対応型共同生活介護に関して,利便性や衛生面に配慮し,あらかじめ備え付けの家具等を用い,居室には私物を置かないことが望ましい。
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問 37 認知症対応型共同生活介護に関して,一人ひとりの好みや力を活かしながら,利用者と職員が,一緒に,食事,片付けなどの家事をすることが望ましい。
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問 38 認知症対応型共同生活介護に関して,認知症の者は金銭の管理が困難なので,金銭は所持させない方がよい。
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問 39 認知症対応型共同生活介護に関して,家族,知人,友人等の本人のなじみの人がいつでも気軽に訪問でき,本人が心地よく過ごせるよう工夫することが望ましい。
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問 40 認知症対応型共同生活介護に関して,入居者が自由に出入りできないように,居室に鍵をかけたり,日中でも玄関に鍵をかけたりすることが望ましい。
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問 41 夜間対応型訪問介護に関して,定期巡回サービス,オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスを一括して行うものである。
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問 42 夜間対応型訪問介護に関して,利用者は,一人暮らしの高齢者に限られる。
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問 43 夜間対応型訪問介護に関して,要支援者も利用することができる。
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問 44 夜間対応型訪問介護に関して,夜間対応型訪問介護事業者は,オペレーションセンターサービスを利用する者にケアコール端末を配布しなければならない。
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問 45 夜間対応型訪問介護に関して,夜間対応型訪問介護事業者は,必ず,オペレーションセンターサービスを実施するためのオペレーションセンターを設置しなければならない。
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問 46 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,地域密着型サービス事業者は,サービスの提供に当たっては,必ず,運営推進会議を設置しなければならない。
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問 47 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,運営推進会議の設置目的には,事業者による利用者の「抱え込み」を防止することもある。
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問 48 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,運営推進会議には,地域密着型サービス事業者の運営の独立牲を図る観点から,市町村職員や地域包括支援センター職員は参加することができない。
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問 49 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,運営推進会議は,おおむね2月に1回は,開催しなければならない。
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問 50 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,地域密着型サービス事業者は,運営推進会議の記録を作成し,公表しなければならない。
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問 51 ユニット型介護老人福祉施設に関して,原則として定員1名の少数の居宅によって構成される場所を,ユニットと呼んでいる。
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問 52 ユニット型介護老人福祉施設に関して,入居前の居宅での生活と入居後の生活が連続したものとなるよう,配慮しなければならないとされている。
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問 53 ユニット型介護老人福祉施設に関して,昼間は一つのユニットごとに常時1名以上,夜間は二つのユニットごとに1名以上の介護職員又は看護職員を配置することが必要である。
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問 54 ユニット型介護老人福祉施設に関して,一つのユニットごとに,常勤のユニットリーダーを配置することになっている。
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問 55 ユニット型介護老人福祉施設に関して,ユニット型介護老人福祉施設に入所している者に係る介護報酬は,ユニット型の形態をとらない介護老人福祉施設に入所している者に係る介護報酬と同一である。
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問 56 介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護を受給する被保険者が通所介護サービスを利用した時の昼食代は,介護扶助から支給される。
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問 57 介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護を受給する被保険者には,介護保険施設の入退所に係る移送費が,介護扶助から支給される場合がある。
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問 58 介護保険と生活保護の関係に関して,介護保険施設に入所している生活保護受給者には,生活扶助として,介護施設入所者基本生活費が支給される。
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問 59 介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護を受給する被保険者が居宅サービス計画の作成を依頼する場合には,その費用は介護扶助から支給される。
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問 60 介護保険と生活保護の関係に関して,介護扶助には,介護予防に関する給付は含まない。
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問 61 成年後見制度に関して,成年被後見人が自ら行った契約のうち本人にとって不利益なものは,原則として,取り消すことができる。
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問 62 成年後見制度に関して,保佐人は,重要な財産を処分するなどの本人が行おうとしている一定の行為に対して,同意権をもっている。
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問 63 成年後見制度に関して,保佐人は,本人の同意のもと,家庭裁判所の審判を経て,本人に代わって様々なことを行う代理権を得ることができる。
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問 64 成年後見制度に関して,任意後見制度における任意後見人は,公証人の中から選任される。
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問 65 成年後見制度に関して,任意後見制度では,任意後見監督人の判断により,任意後見人を解任することができる。
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問 66 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,通帳や印鑑等を預かることはできるが,預金の引き出しや公共料金の支払いをすることはできない。
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問 67 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,要介護認定に関する申請手続きの援助を行うことができる。
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問 68 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,利用者が亡くなった際には,不動産処理や遺産分割を行うことができる。
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問 69 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,介護保険サービスの利用者の代理者として,事業者と契約締結を行うことができる。
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問 70 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,地域福祉権利擁護事業を利用していた者が施設に入所した場合でも,継続してサービスを利用することができる。
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問 71 障害者自立支援法に関して,介護給付の決定に当たっては,市町村が障害者の面接調査によるアセスメントを行い,その調査に基づいて障害程度区分の一次判定を行う。
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問 72 障害者自立支援法に関して,一次判定の後,障害保健福祉に精通した有識者などで構成される審査会での審査を経て,市町村が障害程度の区分を認定する。
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問 73 障害者自立支援法に関して,市町村以外の者は,障害程度の認定調査を実施することができない。
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問 74 障害者自立支援法に関して,障害程度区分は,介護保険の要支援1・2,要介護1から5の計7段階と同様に,区分1から区分7までの7つの段階がある。
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問 75 障害者自立支援法に関して,障害者一人ひとりの状況を踏まえ,さまざまな種類のサービスが,適切に組み合わされ,計画的に利用されるような仕組みが制度化されている。
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結果: