「第10回ケアマネ試験」の一問一答テスト版
(やまだ塾)
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やまだ塾(2008年1月6日掲載)
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問 1 (1)介護支援分野(125問)

介護保険,社会扶助に関して,介護保険の財源は,すべて社会保険料であり,公費で賄われることはない。
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問 2 介護保険,社会扶助に関して,社会扶助の財源は,公費であり,租税方式・公費負担方式といわれることもある。
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問 3 介護保険,社会扶助に関して,介護保険も医療保険と同様,社会保険に含まれる。
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問 4 介護保険,社会扶助に関して,介護保険制度は,保険給付が利用者本位であるため,加入は任意である。
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問 5 介護保険,社会扶助に関して,介護保険制度は,保険料の見返りとして保険給付が位置付けられているため,その利用に当たっての心理的抵抗が少ないと言われている。
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問 6 介護保険,社会扶助に関して,介護保険制度の要として,保健・医療・福祉サービスをすべてこなす万能な専門職でなければならない。
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問 7 介護保険,社会扶助に関して,多職種をまとめたチームケアにおけるスーパーバイザーとして管理・監督を行うことが,主な任務である。
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問 8 介護保険,社会扶助に関して,サービス利用者が主体的かつ適切にサービスを利用することによって,より自立的でその人らしい日常生活が維持できるように支援する。
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問 9 介護保険,社会扶助に関して,介護支援専門員となるためには,実務研修受講試験合格後,実務研修を修了し,修了証明書の交付を受ければよい。
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問 10 介護保険,社会扶助に関して,介護支援サービスの全過程において,要介護者等を擁護し,支援し続ける立場にある。
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問 11 介護保険制度の保険給付に関して,利用者負担は,所得に応じて負担額が決まる応能負担が原則である。
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問 12 介護保険制度の保険給付に関して,施設サービスでは,おむつ代は利用者負担とされている。
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問 13 介護保険制度の保険給付に関して,高額介護サービス費は負担限度額を超えた場合に給付されるもので,低所得者については負担軽減が図られている。
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問 14 介護保険制度の保険給付に関して,特定入所者介護サービス費の支給対象は,施設サービスのほか,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護である。
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問 15 介護保険制度の保険給付に関して,利用者負担は,原則として,居宅サービスの場合は定率1割,施設サービスの場合は定額である。
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問 16 介護保険制度の被保険者に関して,第2号被保険者とは,市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者をいう。
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問 17 介護保険制度の被保険者に関して,世帯主は,保険者に対して,その世帯に属する第1号被保険者の被保険者証の交付を求めることができる。
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問 18 介護保険制度の被保険者に関して,介護老人福祉施設の入所者は,その介護老人福祉施設の指定を行った市町村の被保険者となる。
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問 19 介護保険制度の被保険者に関して,第1号被保険者とは,市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
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問 20 介護保険制度の被保険者に関して,第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合でも,介護保険の被保険者資格は喪失しない。
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問 21 居宅サービス事業者の指定は市町村長が行い,施設サービス事業者の指定は都道府県知事が行う。
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問 22 市町村は,条例で被保険者の範囲及び介護認定審査会委員の定数を定める。
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問 23 介護給付を受けようとする被保険者は,市町村の要介護認定を受けなければならない。
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問 24 居宅介護サービス計画費は全額保険から給付されるため,利用者負担が生じることはない。
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問 25 市町村は,第1号被保険者が転入してきた場合,自動的に住所地特例を適用する。
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問 26 特定福祉用具販売とは,居宅要介護者に対して,福祉用具のうち入浴,排泄等のための一定の用具を販売することをいう。
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問 27 地域密着型特定施設入居者生活介護とは,入居定員が29人以下の介護専用型特定施設に入居している要介護者が受ける入浴,排泄,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練及び療養上の世話をいう。
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問 28 小規摸多機能型居宅介護とは,専ら認知症の居宅要介護者が,共同生活を営む住居で受ける入浴,排泄,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練をいう。
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問 29 居宅介護住宅改修費の給付対象は,豪雪地帯など地域特性があるため,都道府県知事が定める。
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問 30 市町村特別給付とは,要介護者又は要支援者に対し,市町村が条例で独自に定める給付をいう。
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問 31 要介護者が住所を移転して,保険者たる市町村が変わる場合は,新しい市町村で要介護認定を改めて受ける必要がある。
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問 32 市町村が介護認定審査会を共同設置する場合は,審査・判定業務は共同で行うことができるが,認定調査や認定自体は各市町村で行う。
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問 33 広域連合・一部事務組合が介護認定審査会を設置する場合は,認定調査や認定自体を広域連合・一部事務組合が行うことができる。
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問 34 介護保険施設に入所・入院している要介護高齢者の施設サービス計画の作成は,任意である。
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問 35 要介護認定の広域的実施の目的は,施設サービス利用の平準化と保険料の適正化の推進である。
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問 36 指定居宅介護支援事業者に関して,地域包括支援センターから受託する介護予防支援業務の件数の上限は,指定居宅介護支援事業所ごとに8件である。
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問 37 指定居宅介護支援事業者に関して,受託した要介護認定の更新認定に関し,その調査結果について虚偽の報告をした場合には,指定を取り消される場合がある。
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問 38 指定居宅介護支援事業者に関して,自己負担ができない低所得者の居宅介護支援については,指定居宅介護支援事業者ではなく,地域包括支援センターが行うこととされている。
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問 39 指定居宅介護支援事業者に関して,居宅サービス計画の作成に当たっては,原則として,サービス担当者会議を開催し,利用者に関する情報の共有,専門的意見の聴取を行うことが必要である。
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問 40 指定居宅介護支援事業者に関して,指定居宅介護支援事業所の管理者は,介護支援専門員でなければならない。
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問 41 介護サービス事業者の指定に関して,2005年の介護保険法改正により,指定の欠格要件として,申請者自身の適格性・妥当性に着目した要件が追加された。
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問 42 介護サービス事業者の指定に関して,都道府県知事は,介護老人福祉施設の指定に当たっては,全国からの入所が見込まれるため,厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
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問 43 介護サービス事業者の指定に関して,市町村は,市町村介護保険事業計画で定める必要定員数を超える場合には,認知症対応型共同生活介護の指定を行わないことができる。
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問 44 介護サービス事業者の指定に関して,介護サービス情報の公表について,都道府県知事から命令を受けた場合,その命令に従わなくても,指定の取消しに至ることはない。
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問 45 介護サービス事業者の指定に関して,診療所について,健康保険の保険医療機関の指定があったときは,原則として居宅療養管理指導,訪問看護及び訪問リハビリテーション事業者の指定があったものとみなされる。
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問 46 介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画は,条例で定めなければならない。
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問 47 介護保険事業計画に関して,市町村は,市町村介護保険事業計画を定める際には,あらかじめ,都道府県の意見を聴かなければならない。
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問 48 介護保険事業計画に関して,市町村は,市町村介護保険事業計画と市町村老人福祉計画を,一体のものとして作成しなければならない。
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問 49 介護保険事業計画に関して,市町村は,市町村介護保険事業計画を定める際には,あらかじめ,被保険者の意見を反映させるための措置をとることが必要である。
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問 50 介護保険事業計画に関して,都道府県介護保険事業支援計画においては,介護保険施設のほか,短期入所生活介護や通所介護についても,指定の可否の判断基準となる必要定員総数を定めることとされている。
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問 51 介護保険の保険料に関して,第1号被保険者の保険料は,市町村が定め,第2号被保険者の保険科は,広域的に都道府県が定める。
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問 52 介護保険の保険料に関して,特別徴収とは,市町村が被保険者に対して納入の通知をすることによって,直接徴収する方法をいう。
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問 53 介護保険の保険料に関して,保険料を滞納した場合には,市町村は保険給付の支払の一時差止を行うことができる。
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問 54 介護保険の保険料に関して,介護保険財政への影響が大きいことから,保険料の減免を行うことはできない。
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問 55 介護保険の保険料に関して,通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の低下により,予定していた保険料収納額に不足が生じた場合には,財政安定化基金から交付金を受けることができる。
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問 56 「介護サービス事業者の指定」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務
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問 57 「指定介護予防サービス事業の運営」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務である。
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問 58 「市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務である。
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問 59 「市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費の審査及び支払」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務である。
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問 60 「介護支援専門員の登録」は,介護保険法上,国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務である。
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問 61 地域支援事業に関して,地域支援事業は,必須事業である介護予防事業のほか,市町村が任意で実施することができる包括的支援事業や介護給付費適正化事業等から構成されている。
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問 62 地域支援事業に関して,介護予防事業は,第1号被保険者及び第2号被保険者を対象に実施される。
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問 63 地域支援事業に関して,包括的支援事業の財源構成は,介護保険給付に係るサービスとの類似性や連続性を考慮し,介護給付費と同一となっている。
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問 64 地域支援事業に関して,介護予防事業のうち,介護予防特定高齢者施策は,特定高齢者把握事業によって選定された高齢者を対象として,通所型介護予防事業,訪問型介護予防事業及び介護予防特定高齢者施策評価事業を実施するものである。
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問 65 地域支援事業に関して,市町村は,自らの定めるところにより,地域支援事業の利用者に対して,利用料を請求することができる。
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問 66 地域包括支援センターに関して,老人介護支援センターの設置者は,包括的支援事業の委託を市町村から受けているかどうかにかかわらず,地域包括支援センターを設置することができる。
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問 67 地域包括支援センターに関して,担当する区域における第1号被保険者の数おおむね3,000人以上6,000人未満の区分を基本として,配置すべき人員の数が設定されている。
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問 68 地域包括支援センターに関して,介護予防の観点から,理学療法士又は作業療法士の配置が義務付けられている。
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問 69 地域包括支援センターに関して,包括的支援事業を実施するために設置される施設であるため,それ以外の事業を実施することはできない。
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問 70 地域包括支援センターに関して,地域包括支援センター運営協議会は,地域包括支援センターの適切,公正及び中立な運営を確保することを目的に,原則として,市町村ごとに設置される。
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問 71 要介護認定に関して,申請者の要介護認定等基準時間は,認定調査の結果から算出される。
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問 72 要介護認定に関して,新規認定に係る調査については,市町村による調査実施を原則としているが,地域包括支援センター及び介護保険施設に委託することができる。
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問 73 要介護認定に関して,申請した被保険者の身体上・精神上の障害の原因である疾病・負傷の状況等について,主治医の意見を求めなければならない。
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問 74 要介護認定に関して,被保険者に主治医がいない場合には,都道府県の指定する医師の診断を受けなければならない。
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問 75 要介護認定に関して,特定疾病は,いわゆる「末期がん」を含む16疾病群である。
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問 76 要介護認定に関して,一次判定は,認定調査の結果,主治医の意見書及び特記事項により行われる。
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問 77 要介護認定に関して,介護認定審査会は,審査・判定に当たって必要があると認めるときは,被保険者,家族,主治医等の関係者から意見を聴くことができる。
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問 78 要介護認定に関して,市町村は,介護認定審査会が必要と認めた付帯意見に配慮する義務があるが,サービスの種類の指定を行うことはできない。
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問 79 要介護認定に関して,更新申請に基づく一次判定の結果が更新前の認定と同じ場合は,更新前の認定がそのまま引き継がれる。
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問 80 要介護認定に関して,介護認定審査会の委員は,市町村長が任命し,任期は2年であり,委員には守秘義務が課せられている。
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問 81 要介護認定に関して,市町村は,介護保険施設入所者の更新認定に係る調査について,指定居宅介護支援事業者に委託しなければならない。
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問 82 要介護認定に関して,被保険者は,災害等やむを得ない理由により有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合は,その理由のやんだ日から1月以内に限り申請することができる。
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問 83 要介護認定に関して,市町村は,認定取消処分を行った場合には,被保険者から被保険者証を没収する。
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問 84 要介護認定に関して,被保険者は,有効期間満了前であっても,要介護状態の程度が大きく変化した場合には,要介護状態区分の変更の認定申請をすることができる。
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問 85 要介護認定に関して,介護認定審査会では,市町村に対する付帯意見として,要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項を述べることができる。
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問 86 要介護認定に関して,更新認定の有効期間は,原則として,12月間である。
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問 87 要介護認定に関して,市町村は,要支援者が要介護状態に該当すると認めるときは,職権により変更認定を行うことができる。
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問 88 要介護認定に関して,被保険者は,原則として,有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に,要介護更新認定の申請を行うことができる。
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問 89 要介護認定に関して,市町村は,転入してきた要介護者から移転前市町村の要介護認定に係る事項を証明する書類を添えた申請がなされた場合,認定に当たり,介護認定審査会の審査・判定を省略できる。
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問 90 要介護認定に関して,介護認定審査会の委員には,公平を期するため,市町村の職員を含むものとされている。
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問 91 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,アセスメントを行う主目的は,要介護者間のサービスの均一化,公平性を確保することである。
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問 92 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,要介護者の負担を軽減するため,市町村が行う認定調査に併せて実施することが原則である。
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問 93 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,専門職である市町村の保健師がアセスメントを行い,その結果を居宅サービス計画を作成する介護支援専門員に伝えることとなっている。
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問 94 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,利用者の居宅を訪問し,利用者及びその家族に面接して,行わなければならない。
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問 95 居宅要介護者に対して行うアセスメントに関して,結果の記録については,2年間の保存が義務付けられている。
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問 96 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,指定居宅介護支援事業所の管理者は,アセスメントとモニタリングに限っては,介護支援専門員以外の者に行わせることができる。
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問 97 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,作成依頼者の立場に立ち,その利益を最大限に活かすため,区分支給限度基準額を満たすように作成することが原則である。
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問 98 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,居宅サービス計画書の標準様式が示されていないのは,介護支援専門員の専門的判断と裁量を尊重するためである。
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問 99 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,作成依頼者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合には,指定居宅介護支援事業者は作成を拒むことができる。
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問 100 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画に関して,作成に際して,その作成依頼者が要介護認定を受けている場合は,要介護度を確かめることが必要となる。
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問 101 居宅介護支援に関して,利用者は,居宅介護サービス計画費を現物給付として受けるためには,あらかじめ,居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出る必要がある。
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問 102 居宅介護支援に関して,利用者は,居宅サービス計画の作成を依頼する指定居宅介護支援事業者名を,当該地域を統括している地域包括支援センターに届け出なければならない。
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問 103 居宅介護支援に関して,指定居宅介護支援事業者は,あらかじめ,居宅サービス計画原案を交付して,利用者の同意を得た上でなければ,居宅介護支援を開始してはならない。
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問 104 居宅介護支援に関して,指定居宅介護支援事業者は,あらかじめ,介護支援専門員の専門的判断を尊重すべき旨の説明を行い,文書で利用者の同意を得なければならない。
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問 105 居宅介護支援に関して,指定居宅介護支援事業者の運営規定や重要事項の説明は,利用者が,その事業者を選択するかどうかの判断に資するために行われる。
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問 106 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,居宅サービス計画原案の作成に不可欠である。
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問 107 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,居宅サービス計画の実施状況などを把握するものなので,本来,利用者側の特段の事情のない限り,必要に応じて月1回以上,行われるものである。
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問 108 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,介護支援専門員が責任を持って面接するもので,指定居宅サービス事業者等からの連絡は含まれない。
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問 109 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,利用者についての継続的なアセスメントを含む。
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問 110 居宅サービス計画に係るモニタリングに関して,目標達成の状況把握を含む。
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問 111 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,民生委員から「認知症がひどいらしくて近所から苦情が来ているし,失火の危険もあるので,老人ホームに入れてほしい。」との連絡があったので,居宅介護支援事業所内で協議した結果,直ちに介護老人福祉施設に入所申請を行った。
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問 112 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,民生委員から「長い間,風呂に入っておらず異臭がする老人がいるので何とかして欲しい。」との連絡があったが,「契約していない方なので,援助できない。」と直ちに回答した。
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問 113 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,「利用者からセクシュアルハラスメントを受けている。」と訪問介護員から相談があったので,その訪問介護員が所属する事業所のサービス提供責任者に利用者宅を同行訪問するよう依頼した。
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問 114 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,利用者の妻が利用者本人にどうしても会わせてくれず,状況把握ができないため,直ちに契約を解除した。
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問 115 要介護者に対する介護支援専門員の対応に関して,短期入所生活介護の利用者が,どうしても家に帰らない。「このまま入所申請するからここにいさせてくれ。」と希望している。本人の意思を尊重するのが本来だが,まずは自宅に連絡を取り,事情を聴きに行くことにした。
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問 116 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,アセスメントを踏まえ,精神保健福祉にも豊富な経験と実績を有する同一法人の訪問介護事業所の利用が適当と考え,その事業所の訪問介護を居宅サービス計画原案に位置付けた。
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問 117 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,在宅生活の継続に不安を感じたので,息子とともに特定施設(有料老人ホーム)へ住み替えることを提案した。
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問 118 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,Aさん宅の了承を得た上,保健所に連絡を取り,保健師による訪問を依頼した。
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問 119 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,息子も含めた家庭の状況が気になったので,モニタリングの頻度を通常よりも多くすることとした。
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問 120 「Aさん(78歳)は,要介護1で,介護サービスの利用を希望してきた。訪問の結果,介護サービスは現在利用していないが,家事が大変になってきたと訴えている。同居する息子(43歳)は,軽度の精神障害を有していると思われるが受診はしておらず,自宅に引きこもりがちであるという。」

介護支援専門員の対応に関して,Aさんの家事負担の軽減を図るため,息子を入院させてくれる病院を探した。
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問 121 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,虐待を受けている高齢者を発見した場合は,通報義務があるため,直ちに警察と地域包括支援センターの職員へ通報した。
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問 122 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,民生委員の話が気になったので,念のため,地域包括支援センターの社会福祉士とともに,Aさんの自宅を訪問し,自宅での生活状況や家族関係等を確認した。
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問 123 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,民生委員の話から,孫の暴言がAさんに心理的苦痛を与えているようであるが,暴行や介護放棄でないことから,虐待とはいえないと判断した。
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問 124 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,孫の言動には精神的な原因があると思われたので,保健所へ連絡した。
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問 125 「Aさん(80歳〉は,要介護1で,息子の妻と孫の3人暮らしである。息子は既に死亡している。Aさんは,軽い認知症であるが,日中は独居である。週1回のデイサービスに加えて,地域のNPOと民生委員が主催する会食会へ月に1回参加している。民生委員から,Aさんの孫には,薬物依存の過去があり,「孫はAさんにひどい暴言を続けているようだ。」との連絡があった。」

介護支援専門員の対応に関して,市町村等への通報を行うに当たり,虐待の証拠として,NPOに対して,Aさんにあざ等があれば,写真を撮るよう指示した。
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問 126 (2)保健医療サービス分野(100問)

尿失禁に関して,「経産婦に多く,咳などで腹に力が加わると漏れるが,気を付ければ正常の排尿ができる。」と「溢流性尿失禁」の組み合わせは適切である。
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問 127 尿失禁に関して,「意識障害があり,排尿したことが分からない。」と「機能性尿失禁」の組み合わせは適切である。
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問 128 尿失禁に関して,「尿はだらだらと連続的に少量ずつ漏れる。」と「切迫性尿失禁」の組み合わせは適切である。
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問 129 尿失禁に関して,「前立腺肥大などによる尿閉が原因で起こる。」と「腹圧性尿失禁」の組み合わせは適切である。
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問 130 尿失禁に関して,「膀胱に尿がたまっても分からず,本人の意思と関わりなく失禁してしまう。」と「反射性尿失禁」の組み合わせは適切である。
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問 131 褥瘡の発生要因とその予防策に関して,「体位変換が困難な場合の体重による皮膚の圧迫」と「エアマットなどの予防用具の使用」の組み合わせは適切である。
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問 132 褥瘡の発生要因とその予防策に関して,「堅いシーツや衣類などによる皮膚の摩擦」と「マッサージ」の組み合わせは適切である。
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問 133 褥瘡の発生要因とその予防策に関して,「栄養不良」と「状態に応じた栄養の補給」の組み合わせは適切である。
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問 134 褥瘡の発生要因とその予防策に関して,「汗などによる持続的な皮膚の湿潤」と「入浴や清拭によるスキンケア」の組み合わせは適切である。
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問 135 褥瘡の発生要因とその予防策に関して,「便失禁などによる不潔な皮膚状態」と「クッションによる皮膚の保護」の組み合わせは適切である。
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問 136 高齢者の栄養・食生活に関して,高齢者の低栄養の予防や改善には,専門的な栄養管理が必要なので,介護予防サービス計画は管理栄養士が作成する。
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問 137 高齢者の栄養・食生活に関して,咀嚼力の低下等により十分な食事摂取量が確保できない場合には,食事の回数を多くしたり,補食を検討することが必要である。
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問 138 高齢者の栄養・食生活に関して,高齢者は,食事時間や食事形態等が異なり,共に食事をしている人たちに遠慮する場合が多いため,一人で食事をさせた方がよい。
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問 139 高齢者の栄養・食生活に関して,栄養・食生活アセスメントの測定項目のひとつである食事調査とは,既往歴,現病歴等から現在の栄養状態を評価することである。
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問 140 高齢者の栄養・食生活に関して,高齢者では,栄養管理に加えて,食事を通しての自立や生きる希望を持てるような支援が必要である。
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問 141 精神に障害がある高齢者に関して,気分障害の症状の出現や再燃は,環境の変化に影響を受けるが,睡眠の量や質には影響を受けない。
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問 142 精神に障害がある高齢者に関して,神経症の者の頭痛,腹痛などの不定愁訴やチックなどの原因は,日常生活の中での不安であることが多い。
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問 143 精神に障害がある高齢者に関して,統合失調症の者には幻覚,妄想などの症状が現れにくいため,服薬を継続しなくてよい場合が多い。
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問 144 精神に障害がある高齢者に関して,アルコール依存症の者には,酒を飲まない環境を整備するとともに,本人が飲んでいないときに,立ち直りのための支援を行う必要がある。
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問 145 精神に障害がある高齢者に関して,知的障害がある者の理解力や日常生活行動の状況は,一人ひとり異なるため,その者が理解できる言葉や伝え方に留意する必要がある。
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問 146 高齢者の終末期に関して,臨死期においては,本人を安心させるため,本人への声かけを促すなど家族に対する働きかけが重要となる。
×
問 147 高齢者の終末期に関して,高齢者の状態が悪化した場合,医療を受けるかどうかの判断は,本人の意思よりも,残される家族の意思が優先されるべきである。
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問 148 高齢者の終末期に関して,死の看取りに関する考え方として,苦しみの軽減・除去を最優先し,その結果,死期を早める場合があるのはやむを得ない。
×
問 149 高齢者の終末期に関して,死の直前の呼吸の状態は,通常,まず下顎呼吸が起こり,その後,ゆっくりした深い呼吸となり,最終的に呼吸停止が起こるという経過をたどる。
×
問 150 高齢者の終末期に関して,在宅ホスピスケアでは,苦痛の緩和,患者と家族に安心を与えること,日常生活,自然な経過などを重視した医療を行う。
×
問 151 リハビリテーションに関して,通所リハビリテーションは,介護老人福祉施設と介護老人保健施設で実施される。
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問 152 リハビリテーションに関して,訪問リハビリテーションは,心身に障害があるため外来・通所リハビリテーションが困難な高齢者のみを対象としている。
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問 153 リハビリテーションに関して,訪問リハビリテーションにおいては,福祉用具の利用や住宅改修について,専門的立場から適切な助言を提供することも重要である。
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問 154 リハビリテーションに関して,通所リハビリテーションにおいては,常に理学療法士がリハビリテーションの計画を立案し,作業療法士,言語聴覚士,介護福祉士等に指示を行う。
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問 155 リハビリテーションに関して,訪問リハビリテーションにおいては,ある程度,要介護度別に重点的目標を設定することが可能である。このうち要支援者では,一般的に予防的リハビリテーションが主体となる。
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問 156 在宅医療に関して,がん性疼痛のコントロールは,経口薬剤を使用しても困難であり,頻回の注射による鎮静が欠かせない。
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問 157 在宅医療に関して,人工呼吸器を装着している場合には,急変時や機器の故障時のため,主治医や呼吸器供給業者への連絡体制を確認しておく。
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問 158 在宅医療に関して,在宅酸素療法を実施している場合には,禁煙を徹底することが重要である。
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問 159 在宅医療に関して,点滴回路(点滴ルート)にフィルターを用いて在宅中心静脈栄養を行っている場合には,感染の危険性はない。
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問 160 在宅医療に関して,経管栄養を実施している場合は,栄養がすべて吸収されるために,便秘や下痢の心配はない。
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問 161 居宅療養管理指導に関して,居宅療養管理指導を含む居宅サービス計画を作成するに当たっては,利用者の居宅において,医師等を含むサービス担当者会議を開催することができる。
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問 162 居宅療養管理指導に関して,介護支援専門員は,居宅療養管理指導を行う医師に対して,居宅療養管理指導以外のサービスについて意見を聴くことはできない。
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問 163 居宅療養管理指導に関して,居宅療養管理指導は,区分支給限度基準額が適用されないサービスである。
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問 164 居宅療養管理指導に関して,居宅療養管理指導を行う管理栄養士は,利用者ごとの栄養ケア計画を作成し,これに従い栄養管理を行う。
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問 165 居宅療養管理指導に関して,居宅療養管理指導を行う薬剤師は,病院・診療所に勤務する薬剤師に限られる。
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問 166 訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションに関して,医療機関や施設でリハビリテーションを受けていた者については,そのプログラムをそのまま訪問リハビリテーション計画とするのがよい。
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問 167 訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションに関して,訪問リハビリテーションとは,病院・診療所,介護老人保健施設,訪問看護ステーションから理学療法士,作業療法士が訪問するサービスである。
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問 168 訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションに関して,介護予防訪問リハビリテーションは,心身機能の維持回復と生活機能の維持又は向上に重点を置く。
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問 169 訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションに関して,リハビリテーションマネジメント加算が算定される場合であって,退院もしくは退所日から一定期間内において,指定訪問リハビリテーションを行った場合には,介護報酬に短期集中リハビリテーション実施加算が算定される。
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問 170 訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションに関して,リハビリテーションマネジメント加算を算定するためには,医師,理学療法士,作業療法士その他の職種の者が,訪問リハビリテーション実施計画を共同して作成する必要がある。
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問 171 薬剤管理指導は,薬剤の効果の適切な把握,副作用の未然防止・早期発見等を行い,薬剤の適正使用の推進を目的としたものである。
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問 172 2 加齢に伴うさまざまな生理・生体現象の変化は,薬の生体内での作用(吸収,代謝,分布,排泄等)に影響を与えることはない。
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問 173 体内における食物摂取の過程は,食欲→摂食→咀嚼→嚥下→消化・吸収→排泄の順である。
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問 174 口腔のケアを適切に行うには,口腔の状況だけでなく,歯磨き,義歯の着脱,義歯の清掃について,要介護者の自立度についても評価を行う必要がある。
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問 175 義歯の清掃は,常に,歯磨き剤と歯ブラシによる化学的清掃と義歯洗浄剤による機械的清掃の組み合わせが必要である。
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問 176 介護保険の訪問看護に関して,訪問看護師が行う残存機能を活かした入浴介助や排せつ介助などの生活支緩も,リハビリテーションに含まれる。
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問 177 介護保険の訪問看護に関して,特別管理加算を含めた居宅サービス計画を作成すれば,在宅で療養している要介護者は,24時間いつでも訪問看護によるサービスを受けることができる。
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問 178 介護保険の訪問看護に関して,訪問看護の対象者は,リハビリテーションを必要とし,要介護認定を受けている高齢者である。
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問 179 介護保険の訪問看護に関して,訪問看護の役割には,介護負担の軽減を図るため,必要なときに家族関係の調整を行い,介護できる家族環境を整える家族支援は含まない。
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問 180 介護保険の訪問看護に関して,訪問看護の役割には,在宅療養者が気持ちよく生活できるよう,食事・排泄・清潔などの基本的な生活を整えるケアが含まれる。
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問 181 在宅での医療管理に関して,人工透析には,大きく分けて血液透析と腹膜透析があり,腹膜透析を行う場合,週3回程度の定期的な通院が必要となる。
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問 182 在宅での医療管理に関して,在宅酸素療法が適用される疾患としては,慢牲閉塞性肺疾患が最も多い。
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問 183 在宅での医療管理に関して,在宅成分栄養経管栄養療法は,経口摂取ができない患者に高カロリー液を輪液する方法である。
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問 184 在宅での医療管理に関して,前立腺肥大症,膀胱頸部硬化症及び尿道狭窄が原因で自然排尿が困難な場合には,膀胱留置カテーテル法による排尿管理を第一に考える。
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問 185 在宅での医療管理に関して,在宅人工呼吸療法は,主として神経難病や長期の意識障害をもつ者に利用される。
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問 186 高齢者の虐待に関して,被虐待高齢者は,男牲より女性が多く,また,認知症のある者の方がない者より多い傾向がある。
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問 187 高齢者の虐待に関して,今すぐには生命に危険はないが,医療を必要とするほどの外傷があったり,そのような外傷を受ける可能性が高いと考えられる場合は,緊急介入の必要性が高いと判定される。
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問 188 高齢者の虐待に関して,虐待の発見又は疑いのある状況に直面したサービス提供事業者等は,窓口機関に通報した後は,市町村が第一義的に責任をもって対応をするため,対応をしてはいけない。
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問 189 高齢者の虐待に関して,徘徊をする認知症高齢者に対して,ひもでいすに固定をしたり,部屋に鍵をかけたり,向精神薬により行動を制限することは,安全を確保するためであっても,身体拘束となる。
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問 190 高齢者の虐待に関して,高齢者虐待の種類には,身体的虐待,性的虐待,心理的虐待,経済的虐待,介護等放棄(ネグレクト)がある。このうち最も多いのは,経済的虐待である。
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問 191 介護老人保健施設および短期入所療養介護に関して,介護老人保健施設においては,在宅復帰を目指す施設としての役割のため,短期入所療養介護,通所リハビリテーションの事業などが提供される。
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問 192 介護老人保健施設および短期入所療養介護に関して,介護予防短期入所療養介護は,施設サービスであるので,要支援者は利用できない。
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問 193 介護老人保健施設および短期入所療養介護に関して,介護老人保健施設は,地方公共団体,医療法人,社会福祉法人,その他厚生労働大臣が定めた者が開設することができる。
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問 194 介護老人保健施設および短期入所療養介護に関して,短期入所療養介護の最大の役割は,必要な医療を集中的に行い,在宅復帰のためのリハビリテーションを行うことである。
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問 195 介護老人保健施設および短期入所療養介護に関して,短期入所療養介護においては,ターミナルケアを実施することも可能である。
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問 196 介護療養型医療施設に関して,利用者が長期療養を必要とする要介護者であるため,在宅復帰を目指した取組みを行う必要はない。
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問 197 介護療養型医療施設に関して,提供される基本的なサービスは医療であり,利用者の生活に配慮する必要はない。
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問 198 介護療養型医療施設に関して,介護療養型医療施設の需要が増すことから,今後,病床数の大幅な増加が予定されている。
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問 199 介護療養型医療施設に関して,利用者に行われるべきリハビリテーションは,主として維持期のリハビリテーションである。
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問 200 介護療養型医療施設に関して,退院時に利用者や家族等に療養上の指導を行った場合,一定の要件の下,介護報酬の加算が算定できる。
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問 201 検査結果と身体状況または疾患名に関して,「血清アルブミン値の低下」と「低栄養」の組み合わせは適切である。
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問 202 検査結果と身体状況または疾患名に関して,「血清クレアチニン値の低下」と「腎機能低下」の組み合わせは適切である。
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問 203 検査結果と身体状況または疾患名に関して,「γ-GTP値の上昇」と「アルコール性肝炎」の組み合わせは適切である。
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問 204 検査結果と身体状況または疾患名に関して,「HDL-コレステロール値の上昇」と「高脂血症」の組み合わせは適切である。
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問 205 検査結果と身体状況または疾患名に関して,「血小板数の低下」と「出血傾向」の組み合わせは適切である。
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問 206 感染症に関して,高齢者の肺炎においては,食欲低下,全身倦怠感などの非特異的な初発症状を示すことが少なくない。
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問 207 感染症に関して,高齢者において,本人が予防接種を受けることを希望しない場合は,予防接種法に基づくインフルエンザ予防接種を行うことはできない。
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問 208 感染症に関して,高齢者の誤嚥性肺炎の予防のためには,まず抗菌薬の投与が必要である。
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問 209 感染症に関して,ノロウイルス感染症が疑われる高齢者の嘔吐物処理に際しては,手袋のみ着用すればよい。
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問 210 感染症に関して,高齢者が感染症による下痢をしている場合は,水分補給は控えなければならない。
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問 211 認知症に関して,認知症の症状は,記銘力や記憶力の障害,見当識障害,判断力や理解力の低下等であり,運動障害や嚥下障害はほとんどみられない。
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問 212 認知症に関して,アルツハイマー病の場合,CTスキャンの所見としては,脳室が縮小する。
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問 213 認知症に関して,認知症ケアは,他者との交流を持ち続けることが重要であるため,「よりそうケア」よりは「与えるケア」を基本として行う。
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問 214 認知症に関して,認知症高齢者を介護する家族に対するケアとしては,孤立した状態を避けるため,ボランティア等による地域での見守りのシステムを作ることも有効である。
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問 215 認知症に関して,認知症は,早期の治療やケアが有効であるので,症状が出現したら早期に専門機関を受診する必要がある。
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問 216 栄養摂取のあり方に関して,肥満の湯合の食事療法は,摂取エネルギーだけでなく,その他の栄養素も必要量未満に制限する。
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問 217 栄養摂取のあり方に関して,低栄養状態では,疾病が悪化し,褥瘡が発生しやすくなる。
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問 218 栄養摂取のあり方に関して,鉄欠乏性貧血がある場合には,鉄を多く含む食品と同時に,脂肪を十分に摂敢する。
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問 219 栄養摂取のあり方に関して,糖尿病で肝炎を合併している場合には,エネルギーの総摂取量を制限しつつ,蛋白質をやや多めに摂取するようにする。
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問 220 栄養摂取のあり方に関して,低蛋白血症の場合は,エネルギーの総摂取量を制限する。
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問 221 緊急時の対応等に関して,意識レベルは,全身状態とバイタルサインと並んで患者の重症度や緊急性の指標となる。
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問 222 緊急時の対応等に関して,意識レベルを測る指標として,我が国では3-3-9度方式(Japan Coma Scale)が広く用いられており,数値が小さいほど意識レベルが低いことを示す。
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問 223 緊急時の対応等に関して,高齢者の入浴中の死亡事故は,特に冬場に多い。
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問 224 緊急時の対応等に関して,窒息では数分以内に心肺停止に陥るため,介護者など傍らにいる者が早急に異物除去を試みる必要がある。
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問 225 緊急時の対応等に関して,「心肺蘇生のABC」とは,気道確保,人工呼吸,静脈路確保の3つを指す。
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問 226 (3)福祉サービス分野(75問)

相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,クライエントとの面接においては,円滑なコミュニケーションを図るため,身だしなみにも気を配る。
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問 227 相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,聴覚に障害のあるクライエントと面接をする際には,クライエントと筆談で話をするよりも,その介護者と話をする。
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問 228 相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,クライエントは相談援助者側の反応に影響を受けるので,相談援助者自身の反応の仕方に注意する。
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問 229 相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,聞き逃しがないように,アセスメントシートの項目の順番に従い,すべての項目について質問する。
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問 230 相談面接を行う際の相談援助者の基本姿勢に関して,強い怒りを表出しているクライエントとの面接では,共感し,一緒に怒りを共有する。
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問 231 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,問題を抱えるメンバー同士の相互作用が,問題解決への動機付けになる。
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問 232 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,メンバーが,他のメンバーから新たな対処方法を学ぶことができる。
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問 233 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,黙っていて発言しないメンバーは,グループにいる意味がない。
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問 234 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,グループ内に複数の小グループができることは,集団過程(グループプロセス)の一つである。
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問 235 集団援助技術(ソーシャルグループワーク)に関して,メンバーの主体的な活動を尊重し,ワーカーは意図的に介入しない。
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問 236 通所介護に関して,通所介護は,利用者の社会的孤立感の解消・心身の機能の維持,家族の介護負担の軽減等を目的としており,入浴や食事など個別のサービス提供のみを主目的とするものではない。
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問 237 通所介護に関して,介護支援専門員が作成する通所介護計画(療養通所介護の場合は,療養通所介護計画)に基づき,サービスが提供されなければならない。
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問 238 通所介護に関して,通所介護(療養通所介護を除く。)の介護報酬は,要介護度によって異なっている。
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問 239 通所介護に関して,通所介護(療養通所介護を除く。)の介護報酬は,利用者数の規模によって異なっている。
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問 240 通所介護に関して,難病等やがん末期の要介護者を対象にした療養通所介護とは,療養病床を持つ病院のみに併設された専用の部屋で行うものをいう。
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問 241 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,歩行にふらつきのある場合は,積極的に車いすを利用することが望ましい旨を説明した。
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問 242 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,車いすを選ぶ際は,本人の身体機能や体格,使用目的に合ったものを選択するよう助言した。
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問 243 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,畳の生活からベッドの生活への転換が望ましくなった要介護者に,福祉用具貸与の対象となる特殊寝台を活用するよう勧めた。
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問 244 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,福祉用具の種類を決めるときには,通っている通所リハビリテーション事業所の理学療法士・作業療法士に相談して,決めることを提案した。
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問 245 介護支援専門員が要介護者に福祉用具貸与の活用を勧めるに当たって,福祉用具貸与事業者の選定に当たっては,価格だけでなく,用具の調整や使用方法の説明をきちんとしてくれる事業者を選ぶよう勧めた。
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問 246 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,玄関前の入口に動力により段差を解消する機器を設置する工事も,住宅改修費の支給対象になる旨を説明した。
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問 247 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,立ち上がりが困難な利用者に,和式便器を洋式便器に替える工事をすることを勧めた。
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問 248 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,車いすの利用者に,段差解消の工事とあわせて,トイレなど必要な箇所に,手すりの設置工事をすることを勧めた。
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問 249 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,事前に,住宅改修の内容や箇所・規模を記した書類や住宅改修理由書などを付けて,市町村に申請しなくてはならない旨を説明した。
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問 250 介護支援専門員が要介護者に住宅改修を勧めるに当たって,市町村が指定する指定住宅改修専門事業者に,住宅改修工事を依頼するよう勧めた。
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問 251 ケアハウスは,老人福祉法に定める老人福祉施設である軽費老人ホームの一つである。
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問 252 有料老人ホームでは,介護が必要になった場合に,介護を理由に退去を求めることができない。
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問 253 有料老人ホーム内で介護保険によるサービスを提供しようとする場合には,その有料老人ホームを経営する者が,特定施設入居者生活介護の事業者の指定を受けなくてはならない。
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問 254 特定施設入居者生活介護のサービスを提供できる有料老人ホームでは,特定施設入居者生活介護の介護報酬に係る利用者負担分以外の費用を利用者から求めてはならない。
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問 255 特定施設入居者生活介護の事業者は,あらかじめ,協力医療機関を定めるとともに,協力歯科医療機関の確保に努めなければならない。
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問 256 介護予防訪問介護に関して,サービス提供責任者は,少なくとも1月に1回,利用者の状態やサービスの提供状況等について,介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告する。
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問 257 介護予防訪問介護に関して,家事の代行を中心として行うサービスである。
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問 258 介護予防訪問介護に関して,サービスの提供に当たっては,利用者が主体的に事業に参加するよう,適切な働きかけに努めなければならない。
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問 259 介護予防訪問介護に関して,サービスの提供に当たっては,利用者の希望にかかわらず,運動機能向上への取り組みを実施すべきである。
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問 260 介護予防訪問介護に関して,必要とされる訪問頻度に応じた,1月当たりの介護報酬が決められている。
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問 261 認知症対応型共同生活介護に関して,利便性や衛生面に配慮し,あらかじめ備え付けの家具等を用い,居室には私物を置かないことが望ましい。
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問 262 認知症対応型共同生活介護に関して,一人ひとりの好みや力を活かしながら,利用者と職員が,一緒に,食事,片付けなどの家事をすることが望ましい。
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問 263 認知症対応型共同生活介護に関して,認知症の者は金銭の管理が困難なので,金銭は所持させない方がよい。
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問 264 認知症対応型共同生活介護に関して,家族,知人,友人等の本人のなじみの人がいつでも気軽に訪問でき,本人が心地よく過ごせるよう工夫することが望ましい。
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問 265 認知症対応型共同生活介護に関して,入居者が自由に出入りできないように,居室に鍵をかけたり,日中でも玄関に鍵をかけたりすることが望ましい。
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問 266 夜間対応型訪問介護に関して,定期巡回サービス,オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスを一括して行うものである。
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問 267 夜間対応型訪問介護に関して,利用者は,一人暮らしの高齢者に限られる。
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問 268 夜間対応型訪問介護に関して,要支援者も利用することができる。
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問 269 夜間対応型訪問介護に関して,夜間対応型訪問介護事業者は,オペレーションセンターサービスを利用する者にケアコール端末を配布しなければならない。
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問 270 夜間対応型訪問介護に関して,夜間対応型訪問介護事業者は,必ず,オペレーションセンターサービスを実施するためのオペレーションセンターを設置しなければならない。
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問 271 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,地域密着型サービス事業者は,サービスの提供に当たっては,必ず,運営推進会議を設置しなければならない。
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問 272 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,運営推進会議の設置目的には,事業者による利用者の「抱え込み」を防止することもある。
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問 273 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,運営推進会議には,地域密着型サービス事業者の運営の独立牲を図る観点から,市町村職員や地域包括支援センター職員は参加することができない。
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問 274 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,運営推進会議は,おおむね2月に1回は,開催しなければならない。
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問 275 地域密着型サービスに係る運営推進会議に関して,地域密着型サービス事業者は,運営推進会議の記録を作成し,公表しなければならない。
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問 276 ユニット型介護老人福祉施設に関して,原則として定員1名の少数の居宅によって構成される場所を,ユニットと呼んでいる。
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問 277 ユニット型介護老人福祉施設に関して,入居前の居宅での生活と入居後の生活が連続したものとなるよう,配慮しなければならないとされている。
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問 278 ユニット型介護老人福祉施設に関して,昼間は一つのユニットごとに常時1名以上,夜間は二つのユニットごとに1名以上の介護職員又は看護職員を配置することが必要である。
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問 279 ユニット型介護老人福祉施設に関して,一つのユニットごとに,常勤のユニットリーダーを配置することになっている。
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問 280 ユニット型介護老人福祉施設に関して,ユニット型介護老人福祉施設に入所している者に係る介護報酬は,ユニット型の形態をとらない介護老人福祉施設に入所している者に係る介護報酬と同一である。
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問 281 介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護を受給する被保険者が通所介護サービスを利用した時の昼食代は,介護扶助から支給される。
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問 282 介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護を受給する被保険者には,介護保険施設の入退所に係る移送費が,介護扶助から支給される場合がある。
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問 283 介護保険と生活保護の関係に関して,介護保険施設に入所している生活保護受給者には,生活扶助として,介護施設入所者基本生活費が支給される。
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問 284 介護保険と生活保護の関係に関して,生活保護を受給する被保険者が居宅サービス計画の作成を依頼する場合には,その費用は介護扶助から支給される。
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問 285 介護保険と生活保護の関係に関して,介護扶助には,介護予防に関する給付は含まない。
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問 286 成年後見制度に関して,成年被後見人が自ら行った契約のうち本人にとって不利益なものは,原則として,取り消すことができる。
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問 287 成年後見制度に関して,保佐人は,重要な財産を処分するなどの本人が行おうとしている一定の行為に対して,同意権をもっている。
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問 288 成年後見制度に関して,保佐人は,本人の同意のもと,家庭裁判所の審判を経て,本人に代わって様々なことを行う代理権を得ることができる。
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問 289 成年後見制度に関して,任意後見制度における任意後見人は,公証人の中から選任される。
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問 290 成年後見制度に関して,任意後見制度では,任意後見監督人の判断により,任意後見人を解任することができる。
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問 291 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,通帳や印鑑等を預かることはできるが,預金の引き出しや公共料金の支払いをすることはできない。
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問 292 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,要介護認定に関する申請手続きの援助を行うことができる。
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問 293 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,利用者が亡くなった際には,不動産処理や遺産分割を行うことができる。
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問 294 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,介護保険サービスの利用者の代理者として,事業者と契約締結を行うことができる。
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問 295 地域福祉権利擁護事業のサービスに関して,地域福祉権利擁護事業を利用していた者が施設に入所した場合でも,継続してサービスを利用することができる。
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問 296 障害者自立支援法に関して,介護給付の決定に当たっては,市町村が障害者の面接調査によるアセスメントを行い,その調査に基づいて障害程度区分の一次判定を行う。
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問 297 障害者自立支援法に関して,一次判定の後,障害保健福祉に精通した有識者などで構成される審査会での審査を経て,市町村が障害程度の区分を認定する。
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問 298 障害者自立支援法に関して,市町村以外の者は,障害程度の認定調査を実施することができない。
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問 299 障害者自立支援法に関して,障害程度区分は,介護保険の要支援1・2,要介護1から5の計7段階と同様に,区分1から区分7までの7つの段階がある。
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問 300 障害者自立支援法に関して,障害者一人ひとりの状況を踏まえ,さまざまな種類のサービスが,適切に組み合わされ,計画的に利用されるような仕組みが制度化されている。
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結果: