社会福祉士 (旧専門5科目)
=2012年度版 模擬問題(2) (220問)=

220 点満点 ( 合格点 132 点 )

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掲載:2012年10月18日
やまだ塾
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問 1 (老人福祉論)

高齢者福祉の国際動向に関して,スウェーデンでは,1990年代に,高齢者に対する保健・医療・福祉サービスをコミューンに一元化する「エーデル改革」を実施した。
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問 2 高齢者福祉の国際動向に関して,イギリスでは,1990年代に,地域の民間事業者が利用者に対してケアマネジメントを行う「コミュニティケア改革」を実施した。
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問 3 高齢者福祉の国際動向に関して,ドイツでは,1990年代に,介護保険制度を導入し,高齢者施設の利用者の自己負担を1割とすることなどにより利用者負担を軽減した。
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問 4 高齢者福祉の国際動向に関して,アメリカのメディケアは,1965年に創設された連邦保健・福祉省が運営する公的医療保険制度である。65歳以上の者,障害年金受給者,慢性腎臓病患者等を対象とし,約4,710万人(2010年)が加入している。
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問 5 高齢者福祉の国際動向に関して,韓国では,ドイツや日本の介護保険を参考に独自の介護保険制度の検討を進め,2008年7月から実施している。
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問 6 地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関して,要介護状態等となるおそれの高い高齢者が,要介護状態等となることを予防するための事業をさす。
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問 7 地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関して,老人クラブなどの地域における社会資源の活用までは期待されていないが,医療機関を含めた関係機関と地域の介護支援専門員間の連携支援が求められている。
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問 8 地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関して,地域の介護支援専門員の資質向上のため,事例検討会や研修の実施,制度や施策等に関する情報提供等を行う。
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問 9 地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関して,介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援する介護支援専門員ネットワーク構築は,専ら,介護支援専門員協議会が担うことになっている。
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問 10 地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関して,支援困難事例については,関係機関との連携の下,地域包括支援センター運営協議会に諮り,具体的な支援方針を検討し,指導助言を行う。
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問 11 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,認知症高齢者に見られる症状や行動の判定は,複数回の検査結果をもとに平均値をとることになっている。
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問 12 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,認知症高齢者ケアの方針の作成は,認知症高齢者の日常生活自立度判定基準と障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)の判定の双方を必要とする。
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問 13 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,何らかの認知症の症状や行動を有するが,一人で在宅生活を行っている人の場合は,日常生活自立度判定基準には該当しない。
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問 14 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,夜間を中心として日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ,介護を必要とする場合はVbのランクと判断される。
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問 15 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,著しい精神症状や周辺症状あるいは重度な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする場合はMのランクと判断される。
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問 16 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,1955年に今日のデイサービスの原型となるものが長野県上田市社会福祉協議会で実施され,その後老人福祉法の制定によって全国に普及した。
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問 17 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,1994年に全国社会福祉協議会が提案した「ふれあい・いきいきサロン」は,認知症高齢者を対象として,地域で楽しく,いきいきと過ごせることを目指して始まった。
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問 18 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,都道府県社会福祉協議会は運営適正化委員会を設置し,認知症高齢者等のために福祉サービス利用援助事業を実施している。
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問 19 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,福岡県春日市社会福祉協議会が,1日2食365日の本格的食事サービスを最初に開始したのは,「高齢者保健福祉推進十か年戦略」(ゴールドプラン)を契機としている。
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問 20 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,「小地域ネットワーク活動」は,日常生活の見守りや支援を必要とする人々を,近隣で連携して支え合う活動である。
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問 21 「高齢者の医療の確保に関する法律」に関して,2010年12月20に,高齢者医療制度改革会議より「高齢者のための新たな医療制度等について(最終とりまとめ)」が提出され,後期高齢者医療制度を廃止し,地域保険は国保に一本化するとされた。
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問 22 「高齢者の医療の確保に関する法律」に関して,後期高齢者医療制度における公費負担は,国,都道府県,市町村において4:1:1の割合で負担することとされている。
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問 23 「高齢者の医療の確保に関する法律」に関して,後期高齢者の保険料は,市町村ごとに設定される。
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問 24 2011年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において,医療と介護の連携の強化等として,単身・重度の要介護者等に対応できるよう,24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスが創設され,2012年4月1日から施行された。
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問 25 2011年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において,介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とすることとされ,2012年4月1日から施行された。
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問 26 高齢者福祉政策に関して,老人福祉法は,人口の高齢化率が7%を超えて我が国が高齢化社会に入った1960年代に制定された。
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問 27 高齢者福祉政策に関して,高齢社会対策基本法(1995年制定)に基づきく2001年の「高齢社会対策大綱」は,2012年9月に新しい「高齢社会対策大綱」が策定され,「人生100年時代」の到来を前提に,「生涯にわたって就業や社会参加などの機会が確保される社会」を目指すとしている。
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問 28 高齢者福祉政策に関して,「ゴールドプラン」を改定して作成された「新ゴールドプラン」(1994年)では,「利用者本位・自立支援」の基本理念の一つとして提示された。
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問 29 高齢者福祉政策に関して,「新ゴールドプラン」の後に作成された「ゴールドプラン21」(1999年)では,介護保険制度実施10年後のサービス目標値が設定されている。
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問 30 高齢者福祉政策に関して,2005年の介護保険法の改正により,要支援者に対する予防給付が新たな給付として導入された。
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問 31 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設は,看護や医学的管理下の介護など医療系のサービスを提供するので,社会福祉法人は開設できない。
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問 32 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設の開設者は,都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならないが,都道府県知事の承認を受ければ,医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
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問 33 介護老人保健施設に関して,都道府県知事は,介護老人保健施設開設について,当該区域の都道府県の介護保険事業支援計画に定める入所総定員を超えるときには,許可を与えないことができる。
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問 34 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設開設の許可は,2006年4月施行の改正介護保険法によって,6年ごとにその更新を受けなければ,その効力を失うことになった。
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問 35 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設の広告において,その名称,所在地,電話番号は掲載できるが,そこに勤務する医師,看護師の氏名は,掲載できない。
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問 36 (障害者福祉論)

障害者自立支援における指定計画相談支援事業に関して,指定特定相談支援事業者は,特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員を置かなければならない。ただし,指定計画相談支援の業務に支障がない場合は,当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ,又は他の事業所,施設等の職務に従事させることができるものとする。
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問 37 障害者自立支援における指定計画相談支援事業に関して,指定特定相談支援事業者は,特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,指定計画相談支援の業務に支障がない場合は,当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ,又は他の事業所,施設等の職務に従事させることができるものとする。
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問 38 障害者自立支援における指定計画相談支援事業に関して,指定特定相談支援事業者は,正当な理由がなく,指定計画相談支援の提供を拒んではならない。
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問 39 障害者自立支援における指定計画相談支援事業に関して,指定特定相談支援事業者は,サービス担当者会議等において,利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は,あらかじめ口頭または文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
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問 40 障害者自立支援における指定計画相談支援事業に関して,相談支援専門員は,サービス利用計画の作成の際のアセスメントの実施に当たっては,利用者の利便を考慮して電話による聞き取りで済ませることができる。
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問 41 障害者自立支援における指定計画相談支援事業に関して,相談支援専門員は,サービス等利用計画を作成した際には,当該サービス等利用計画を利用者等および担当者に交付しなければならない。
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問 42 障害者の雇用及び就労に関して,障害者就業・生活支援センターは,支援対象障害者からの相談に応じ,必要な指導及び助言を行うとともに,公共職業安定所,地域障害者職業センター,障害者雇用支援センター,社会福祉施設,医療施設,特別支援学校等との連絡調整等を行う。
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問 43 障害者の雇用及び就労に関して,広域障害者職業センターは,広範囲の地域にわたり,系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に対して,職業評価,職業指導及び職業講習を系統的に行い,障害者を雇用または雇用しようとする事業主に対して,障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行う。
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問 44 障害者の雇用及び就労に関して,障害者自立支援法における就労継続支援事業A型は,就労を希望する65歳未満の障害者であって,通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して,利用期限を定めて就労支援を行う。
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問 45 障害者の雇用及び就労に関して,障害者自立支援法における就労継続支援B型は,通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供,訓練等の支援を行う。
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問 46 障害及び障害者の法的定義に関して,障害者の雇用の促進等に関する法律による障害者とは,「身体障害,知的障害又は精神障害があるため,継続的に,職業生活に相当の制限を受け,又は職業生活を営むことが著しく困難な者」をいう。
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問 47 障害及び障害者の法的定義に関して,2011年の「改正障害者基本法」において,「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」に改められ,発達障害が障害者の対象に含まれることが明示された。
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問 48 障害及び障害者の法的定義に関して,身体障害者福祉法による身体障害者とは,「別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって,市町村長から身体障害者手帳の交付を受けたもの」をいう。
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問 49 障害及び障害者の法的定義に関して,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者とは,「統合失調症,精神作用物質による急性中毒又はその依存症,精神病質その他の精神疾患を有する者」とされ,「知的障害」は対象外である。
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問 50 障害及び障害者の法的定義に関して,発達障害者支援法において,「発達障害者とは,発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい,発達障害児とは,発達障害者のうち18歳未満のものをいう」と規定されている。
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問 51 障害及び障害者の法的定義に関して,2012年10月に施行された障害者虐待防止法における「障害者」は,障害者基本法の規定する障害者とされ,「障害者虐待」は,@養護者による障害者虐待,A障害者福祉施設従事者等による障害者虐待,B使用者による障害者虐待と定義されている。
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問 52 特別支援教育に関して,盲学校・聾学校・養護学校において,一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育を行う。
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問 53 特別支援教育に関して,2007年4月から,「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられた。特別支援学級を設けることができるのは,従来の特殊学級と同様に,小学校,中学校である。
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問 54 特別支援教育に関して,1994年,スペインのサラマンカで開催された会議で,「特別ニーズ教育(Special Needs Education)」と「インクルージョン教育(Inclusive education)」という新しい考え方が示された。
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問 55 特別支援教育に関して,文部科学省の調査(2002年)によれば,小・中学校の通常の学級に在籍する,学習障害(LD),注意欠陥多動性障害(ADHD),高機能自閉症等,特別な教育的支援を必要とする児童生徒数は,全体の約10%程度である。
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問 56 障害者運動及び民間活動に関して,IL運動(自立生活運動)を象徴するCIL(自立生活センター)は,1960年代後半にアメリカで障害をもつ学生の当事者運動から始まった。
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問 57 障害者運動及び民間活動に関して,障害者インターナショナル(DPI)は,1981年の国際障害者年を契機に設立され,身体障害にとどまらず知的障害や精神障害等様々な種類の障害のある人が活動する場となっている。
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問 58 障害者運動及び民間活動に関して,国際リハビリテーション協会(RI)は,1920年代に結成された世界物理医学学会が母体となり発展した。。
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問 59 障害者運動及び民間活動に関して,CBRとは,「地域に根ざしたリハビリテーション」のことで1970年代から行われ,障害者を含めた地域の住民が参加した障害者問題解決の過程を通して,社会開発を図ることをめざしている。分析や決定,評価を行うのはあくまでも地域住民であり,専門職は動機付けなど,その支援を行う。
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問 60 障害者運動及び民間活動に関して,インクルージョン・インターナショナル(II)は,知的障害児者の親の会で組織する国際団体で,国際連合が認めるNGO(非政府組織)である。
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問 61 障害福祉計画に関して,基本指針は,障害者自立支援法の規定に基づき,障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として作成され,障害福祉計画は,基本指針に即して,市町村・都道府県が作成する。
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問 62 障害福祉計画に関して,2011年度から2013年度までの3年間は「第3期障害福祉計画」とされている。なお,児童福祉法に基づく障害児に係るサービスについては,法律上計画の策定義務はなく,任意であるが,各都道府県等の判断で障害児に係るサービスの提供体制の整備方針等を定めることが望ましいとされている。
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問 63 障害福祉計画に関して,2012年4月から,自立支援協議会が障害者自立支援法上に位置づけられ,自立支援協議会を設置した都道府県等は,障害福祉計画を定め,または変更しようとする場合,あらかじめ,自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならないこととなった。
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問 64 障害福祉計画に関して,第3期計画においては,数値目標を設定した項目ごとに都道府県別進捗状況を厚生労働省において調査し,毎年公表することとしている。
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問 65 障害福祉計画に関して,障害福祉計画は,障害者基本法に規定する障害者計画,社会福祉法に規定する地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
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問 66 障害児・者の実態に関して,「知的障害児(者)基礎調査」(2005年)によると,2000年の調査結果と比べ,在宅の知的障害者数は減少している。
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問 67 障害児・者の実態に関して,「知的障害児(者)実態調査」(2005年)によると,「将来の生活の場の希望」では,「親と暮らしたい」「兄弟姉妹と暮らしたい」が合わせて38.5 %となっている。「夫婦で暮らしたい」が12.9 %,「グループホーム」が12.8 %,「施設」が7.5 %となっている。2000年と比較すると、「親と暮らしたい」「施設」等が減少しているのに対し、「ひとりで」「グループホーム」が増えている。
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問 68 障害児・者の実態に関して,「知的障害児(者)基礎調査」(2005年)によると,「将来の日中活動の場の希望」では,昼間の過ごし方について翌年における希望を聞いたところ,「就学前」では「自分の家」が30.4 %,「就学」では「障害児のための学校」が55.1 %となっている。「卒業」後は,「作業所」「通所施設」が合わせて43.9 %,「職場・会社」が25.4 %,「自分の家」が20.6 %となっている。
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問 69 障害児・者の実態に関して,「身体障害児・者実態調査」(2006年)によると,身体障害児の身体障害の原因では,疾患によるものが20.7%,事故によるものが9.8%,加齢によるものが4.8%、出生時の損傷によるものが2.3%である。また,身体障害者の身体障害の原因では,出生時の損傷によるものが19.2%,疾患によるものが9.9%,事故によるものが2.9%である。
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問 70 障害児・者の実態に関して,「身体障害児・者実態調査」(2005年)によると,身体障害児身体障害児の原因を疾患別では,脳性まひ(25.9%),心臓疾患(13.3%)の割合が高い。また,身体障害者の身体障害者の原因を疾患別では,心臓疾患(10.1%),脳血管障害(7.8%)の割合が高い。
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問 71 2011年の「改正障害者基本法」において,第1条の目的規定の見直しが行われ,「全ての国民が,障害の有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり,全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し,基本原則を定め,及び国,地方公共団体等の責務を明らかにするとともに,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。」と規定された。
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問 72 2011年の「改正障害者基本法」において,第3条の地域社会における共生等に関して,「第1条に規定する社会の実現は,全ての障害者が,障害者でない者と等しく,基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ,次に掲げる事項を旨として図られなければならない。」とし,第1号「全て障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 」第2号「全て障害者は,可能な限り,どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され,地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 」第3号「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに,情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」と規定された。
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問 73 2011年の「改正障害者基本法」において,第4条の差別の禁止に関して,第1項「何人も,障害者に対して,障害を理由として,差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」,第2項「社会的障壁の除去は,それを必要としている障害者が現に存し,かつ,その実施に伴う負担が過重でないときは,それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう,その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。」,第3項「国は,第1項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため,当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集,整理及び提供を行うものとする。」と規定された。
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問 74 2011年の「改正障害者基本法」において,第32〜35条関係では,「国は,@中央障害者施策推進協議会を改組し,「障害者政策委員会」を内閣府に設置(障害者,障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者,学識経験者のうちから総理が任命),A障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申、同計画の実施状況の監視・勧告」することと改定されたが,2011年8月5日から1年以内に政令で定める日から施行するとされた。
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問 75 2011年の「改正障害者基本法」において,第36条関係では,「地方は,地方障害者施策推進協議会を改組し,その所掌事務に障害者に関する施策の実施状況の監視を追加」することと改定されたが,2011年8月5日から1年以内に政令で定める日から施行するとされた。
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問 76 (児童福祉論)

児童福祉分野の法律等の制定に関して,「児童福祉法」は1951年,「母子及び寡婦福祉法」は1964年,「児童手当法」は1971年である。
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問 77 児童福祉分野の法律等の制定に関して,1961年の「児童扶養手当法」は,2010年の改正により,「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため,当該児童について児童扶養手当を支給し,もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする」と規定された。
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問 78 児童福祉分野の法律等の制定に関して,「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」は1964年で,「児童虐待の防止等に関する法律」は2000年である。
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問 79 児童福祉分野の法律等の制定に関して,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」は1999年で,「次世代育成支援対策推進法」は2003年である。
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問 80 児童福祉分野の法律等の制定に関して,「児童憲章」は1951年で,「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律」は2006年である。
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問 81 児童福祉法に基づく里親制度に関して,里親の認定は,児童相談所長が行う。
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問 82 児童福祉法に基づく里親制度に関して,2008年の改正児童福祉法により,里親制度の定義が見直され,2009年4月から,里親の種類は,@養子縁組を前提としない養育里親,A専門里親,B従来の短期里親をあわせた「養育里親」,C「養子縁組によって養親となることを希望する里親」,D「親族里親」となった。
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問 83 児童福祉法に基づく里親制度に関して,2008年の改正児童福祉法により,里親制度の定義が見直され,2009年4月から,養育里親と養子縁組によって養親となることを希望する里親を区別し,養育里親について研修を義務づけられた。
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問 84 児童福祉法に基づく里親制度に関して,2008年の改正児童福祉法により,里親制度の定義が見直され,2009年4月から,養育里親が委託児童に対し,数年経過してから養子縁組を希望することは可能となった。
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問 85 児童福祉法に基づく里親制度に関して,2008年の改正児童福祉法により,里親制度の定義が見直され,2009年4月から,従来の短期里親は,廃止ではなく,省令上,区別をなくされたが,養育里親として認定・登録し,短期間の委託を希望する養育里親は,名簿等にその旨を記載する等により把握し,委託の際には短期間の委託をすることにより弾力的に対応されるることとなった。
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問 86 認定こども園に関して,認定こども園は,教育及び保育を一体的に提供する施設であり,子育て相談などの地域における子育て支援の実施は必要条件とはされていない。
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問 87 認定こども園に関して,認定こども園は,保育に欠ける子どもも,欠けない子どもも対象となる。なお,2012年4月1日現在の「認定こども園」の認定件数は,全国で911件である。
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問 88 認定こども園に関して,認定こども園への入所は,市町村の長による措置として決定される。
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問 89 認定こども園に関して,認定こども園は,市町村の長による認定を受ける。
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問 90 認定こども園に関して,認可外保育施設は,国の定めた基準によれば,認定こども園としての認定を受けることはできない。
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問 91 2010年の「改正児童福祉法」において,児童福祉法第7条第1項は,「この法律で,児童福祉施設とは,助産施設,乳児院,母子生活支援施設,保育所,児童厚生施設,児童,養護施設,障害児入所施設,児童発達支援センター,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。」と改められ,2012年4月1日から施行された。
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問 92 2010年の「改正児童福祉法」において,児童福祉法第7条第2項は,「この法律で,障害児入所支援とは,障害児入所施設に入所し,又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる保護,日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し,又は指定医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童,肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。 」と改められ,2012年4月1日から施行された。
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問 93 2010年の「改正児童福祉法」において,児童福祉法第42条では,「障害児入所施設」は「福祉型障害児入所施設」と「医療型障害児入所施設」に区分され,2012年4月1日から施行された。
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問 94 2010年の「改正児童福祉法」において,児童福祉法第43条では,「児童発達支援センター」は「福祉型児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援センター」に区分され,2012年4月1日から施行された。
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問 95 2010年の「改正児童福祉法」において,障害児施設の見直しに関して,入所による支援を行う施設を「障害児入所施設」に,通所による支援を「児童発達支援センター」に一元化され,2012年4月1日から施行された。
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問 96 児童相談所に関して,一時保護期間は原則として1か月を超えてはならない。
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問 97 児童相談所に関して,児童相談所長は,親権を行う者及び未成年後見人のない児童等について未成年後見人の選任の請求ができる。
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問 98 児童相談所に関して,児童相談所長は,児童委員のうちから,主任児童委員を指名する。
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問 99 児童相談所に関して,児童福祉司は,調査に当たって,担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
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問 100 児童相談所に関して,2011年の改正児童福祉法において,児童相談所長は,親権喪失のほか,親権停止及び管理権喪失の審判並びにこれらの審判の取消しについても,家庭裁判所への請求権を有することとされた。
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問 101 非行少年に関して,14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年は,虞犯少年と呼ばれる。
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問 102 非行少年に関して,犯罪少年は,原則として家庭裁判所に通告される。
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問 103 非行少年に関して,家庭裁判所は,保護処分として児童自立支援施設又は児童養護施設に送致することができる。
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問 104 非行少年に関して,触法少年は,少年院に送致されることがある。
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問 105 非行少年に関して,少年法による「少年」は,児童福祉法における「少年」と同じ年齢とされている。
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問 106 人物と業績に関して,糸賀一雄は,石神井学園を創設し,主として身体障害児の領域で活躍した。
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問 107 人物と業績に関して,野口幽香は,家庭学校を創設し,主として保育の領域で活躍した。
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問 108 人物と業績に関して,石井十次は,福田会育児院を創設し,主として少年教護の領域で活躍した。
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問 109 人物と業績に関して,留岡幸助は,近江学園を創設し,主として児童養護の領域で活躍した。
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問 110 人物と業績に関して,石井亮一は,滝乃川学園を創設し,主として身体障害児の領域で活躍した。
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問 111 (社会福祉援助技術論)

ケースワークの理論に関して,パールマンは,診断主義と機能主義を折衷し,問題解決アプローチを示した。
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問 112 ケースワークの理論に関して,ジャーメインは,「状況の中の人」という視点から,心理社会的アプローチを確立した。
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問 113 ケースワークの理論に関して,ハミルトンやトールは,精神分析の考え方を基礎に,診断主義として知られる理論を提示した。
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問 114 ケースワークの理論に関して,タフトやロビンソンは,ランクの業績を基盤に,機能主義として知られる理論を提示した。
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問 115 ケースワークの理論に関して,リードとエプスタインは,行動療法アプローチを提示した。
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問 116 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,利用者が自らのプライバシー権を自覚するように働きかけなければならない。
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問 117 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士及び介護福祉士法第48条において,「社会福祉士又は介護福祉士は,正当な理由がなく,その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても,同様とする。」と規定されている。
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問 118 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,問題解決を支援する目的であっても,利用者が了解しない場合は,個人情報を使用してはならない。
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問 119 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,利用者の支援の目的のためにのみ,個人情報を使用しなければならない。
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問 120 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,利用者の情報を電子媒体等により取り扱う場合,厳重な管理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。
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問 121 ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,クライエントが活用できる知識や技術をワーカーが保持していることを,クライエント自身が認識できるように支援する。
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問 122 ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,ワーカーとの援助関係は治療的関係であることを,クライエントが認識できるように支援する。
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問 123 ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,クライエントが問題解決の主導者であることを,クライエントが認識できるように支援する。
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問 124 ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,ワーカーはクライエントにとっての保護者であることを,クライエントが認識できるように支援する。
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問 125 ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,社会制度による否定的影響によって抑圧されている現状は変えていくことができるものと,クライエントが認識できるように支援する。
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問 126 グループワークの展開過程に関して,開始期とは,実際にメンバーが顔を合わせ,グループとして活動を始める段階のことである。
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問 127 グループワークの展開過程に関して,準備期とは,メンバーと予備的な接触を行い,そこで計画を立案する段階のことである。
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問 128 グループワークの展開過程に関して,作業期とは,メンバーがワーカーの指示に従って目標達成に向けて課題に取り組んでいく段階のことである。
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問 129 グループワークの展開過程に関して,治療期とは,ワーカーがメンバー個々の問題解決を図る段階のことである。
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問 130 グループワークの展開過程に関して,終結期とは,メンバーと目標達成の程度や活動の評価を行い,全体的なまとめをする段階のことである。
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問 131 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,要介護者等や家族の全体を共通理解することである。
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問 132 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,ケース(支援)目標といわれる「本人や家族の介護に対する意向」や援助者側の「総合的な援助の方針」について共通理解することである。
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問 133 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,要介護者等の生活課題を共有化することである。
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問 134 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,居宅サービス計画の内容を相互に深めることである。
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問 135 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,作成された居宅サービス計画でのサービス提供者の相互の役割分担を理解することである。
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問 136 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントの訴えを聴き,それを関係者に伝えてクライエントの権利を擁護する機能を「調停機能」という。
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問 137 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントのニーズに対応するサービスやサポートを調整する機能を「教育機能」という。
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問 138 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントのニーズと社会資源を結び付ける機能を「仲介機能」という。
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問 139 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントとその家族との対立に介入し,その対立を解決する機能を「代弁機能」という。
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問 140 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントに必要な情報を提供し,クライエントの対処能力を高める機能を「保護機能」という。
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問 141 相談面接に関して,面接室における面接では,ワーカーが行う情報収集に役立つ範囲で時間や空間を設定することが求められる。
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問 142 相談面接に関して,訪問による面接では,訪問先の利用者の生活の場から問題理解の手掛かりを得ることができる。
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問 143 相談面接に関して,電話による面接では,相手の匿名性を利用して積極的に助言することが求められる。
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問 144 相談面接に関して,生活場面面接では,利用者の問題となった生活場面を再現することから始める。
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問 145 相談面接に関して,インテーク面接では,利用者が抱えている解決すべき問題を明確にして,援助者や所属する機関の役割を利用者に説明し,利用者が援助を受けるか否かの意思を確認する。
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問 146 ソーシャルワーカーの業務に関して,障害者自立支援法における就労支援事業にかかわるソーシャルワーカーは,就労移行支援が中心業務となる。
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問 147 ソーシャルワーカーの業務に関して,更生保護にかかわるソーシャルワーカーは,刑務所からの出所者等を支援し福祉サービスにつなげることが期待されている。
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問 148 ソーシャルワーカーの業務に関して,ソーシャルワーカーが権利擁護にかかわる場合には,権利侵害を受けている人の成年後見人として選任されなければならない。
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問 149 ソーシャルワーカーの業務に関して,医療にかかわるソーシャルワーカーは,医師の指示による診療補助が中心業務となる。
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問 150 ソーシャルワーカーの業務に関して,学校にかかわるスクールソーシャルワーカーは,学級運営へのアドバイスによって学級崩壊を防ぐことが中心業務となる。なお,ソーシャルワークのスクールソーシャルワーカー活用事業が2009年度より,モデル事業(委託事業)から国庫補助事業となり,継続的な事業に転換された。
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問 151 ピンカスとミナハンによるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,社会福祉サービスを利用し,援助活動を通して問題解決に取り組もうとする個人または家族から構成されている小集団を,クライエント・システムという。
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問 152 ピンカスとミナハンによるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,ソーシャルワーカーが所属する公私の機関もしくは組織体を,アクション・システムという。
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問 153 ピンカスとミナハンによるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,ソーシャルワーカーが働き掛け,変化を引き起こす対象を,ターゲット・システムという。
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問 154 ピンカスとミナハンによるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,ソーシャルワーカーとともに変革努力の目標を達成するために対応していく人材,資源,援助活動などを,チェンジ・エージェント・システムという。
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問 155 ピンカスとミナハンは,1973年に「ソーシャルワーク実践における四つの基本システム」を著し,社会福祉援助技術の統合化理論を展開した。
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問 156 ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の時期は,援助の必要性とその充足度を評価してソーシャルワーカーが決定する。
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問 157 ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の際には,問題解決に至るまでのクライエントの努力を肯定的に評価し,それをソーシャルワーカーと共有する。
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問 158 ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の際には,残された問題の確認とその解決方法についての検討を行う。
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問 159 ソーシャルワーク過程における終結に関して,援助の終結は,クライエントがその社会福祉機関・施設を今後利用しないことを意味する。
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問 160 ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の焦点は,クライエントの主観的側面ではなく,問題解決の程度を客観的に評価することに向けられる。
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問 161 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,対象が1人(1ケース)で,利用者の問題(目標)に対して,介入の効果を測定する方法であり,介入期とは,一つまたは数個の目標の達成のために,基礎線期の後にワーカーが介入手段を導入する時限をさす。
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問 162 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,情報収集が難しい場合にはベースライン(基礎線)の設定がなくても実施できる。
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問 163 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,クライエントを実験群と統制群に分ける際,,無作為割当が重要となる。
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問 164 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,「A-Bデザイン」とは,Aが介入前の基礎線期,Bが介入期を示している。
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問 165 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,単一のクライエントの行動に変化があったかどうかを明らかにし,介入方法の検証に役立つ。
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問 166 「地域の組織化」に関して,「福祉組織化」には,入所施設をなくして当事者の地域生活を住民が福祉的に支えていくという考え方が含まれる。
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問 167 「地域の組織化」に関して,「福祉組織化」には,サービス提供機関の組織化と,福祉課題を抱えた当事者を中心とする住民の組織化が含まれる。
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問 168 「地域の組織化」に関して,「地域組織化」の重要な方法であるインターグループワークに関して,ニューステッターは,「個々の集団の成員の間に,特定の目標を目指して相互に満足すべき関係があり,信任され,代表された成員と集団の間に密接な関係があること」と定義した。
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問 169 「地域の組織化」に関して,「地域組織化」においては,地域課題に関心のある特定の住民を対象として組織化を図るという考え方が基軸となる。
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問 170 「地域の組織化」に関して,地域課題の深刻化と地域における人間関係の希薄化によって,同時並行で「福祉組織化」と「地域組織化」に取り組むことは効果的ではなくなってきている。
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問 171 (介護概論)

認知症に関して,認知症の記憶障害は,古い記憶から失われていく。
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問 172 認知症に関して,体験したことの一部を忘れるのが,認知症の記憶障害である。
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問 173 認知症に関して,理由や目的が無く歩き回ることを徘徊という。
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問 174 認知症に関して,実行機能障害とは,物事の手順を踏んだ作業が困難になることをいう。
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問 175 認知症に関して,BPSDは,環境要因が誘因となって起きる。
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問 176 介護実践に関して,不眠を訴えるので,39℃前後の湯でゆっくり足浴を行った。
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問 177 介護実践に関して,仙骨部の発赤が消失しないので,マッサージをした。
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問 178 介護実践に関して,震えながら寒気を訴えるので,保温して安静にし,看護師に報告した。
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問 179 介護実践に関して,転倒後,膝関節部に腫れと痛みがあったので,冷湿布をした。
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問 180 介護実践に関して,活動後に多量の発汗が見られたので,清拭,衣服の交換を行い,水分の補給は控えた。
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問 181 介護の原則に関して,施設で生活する高齢者には,今までの生活習慣やこだわりを制限する。
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問 182 介護の原則に関して,近隣や家族との関係を保つことは,認知症の人を混乱させる。
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問 183 介護の原則に関して,医療内ニーズや権利擁護など利用者の複雑で多様なニーズを満たすために,介護福祉士間で連携して支援する。
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問 184 介護の原則に関して,生活全般を視野に入れて支援するが,健康管理は医療職にまかせる。
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問 185 介護の原則に関して,利用者の生命や生活に及ぼすリスクを検討し,安全な環境を確保する。
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問 186 介護保険施設において,「利用者の意思や人格を尊重しながら個別ケアを行う」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 187 介護保険施設において,「業務として利用者の痰を吸引する」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 188 介護保険施設において,「利用者の家族の同意があれば身体拘束する」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 189 介護保険施設において,「重度の歯周病者のブラッシングや口腔ケアを行う」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 190 介護保険施設において,「心身の活性化のためレクリエーションは全員参加活動とする」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 191 終末期に関して,自宅で死にたいという本人の願いどおり,在宅死が多い。
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問 192 終末期に関して,安楽に過ごせる体位を工夫し,痛みや倦怠感の緩和に努める。
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問 193 終末期に関して,末期になると身体的変化として,呼吸が減少し体温が上昇する。
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問 194 終末期に関して,死の恐怖や不安を訴えたときは,すぐに話題を変える。
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問 195 終末期に関して,状態が急変した場合は,医師や看護師に連絡した後,家族に連絡する。
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問 196 排泄介助に関して,高齢者の排泄介助は,介護業務のスケジュールに合わせて時間を決め,定期的に実施する。
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問 197 排泄介助に関して,頸髄椎損傷者の排尿では,自然排尿を促すように介助する。
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問 198 排泄介助に関して,重症心身障害児の排泄介助は,習慣化させることを念頭に行う。
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問 199 排泄介助に関して,高齢者で失禁が見られたら,すぐにおむつを使用する。
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問 200 排泄介助に関して,外出前の高齢者には,水分摂取を控えさせる。
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問 201 高齢者の自立支援に関して,生活活動を拡大させると,精神面には影響ないが身体機能は向上する。
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問 202 高齢者の自立支援に関して,福祉用具の主たる目的の一つに,介護者の負担を軽減することがある。
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問 203 高齢者の自立支援に関して,転倒の危険性がある高齢者には,早期に車いすの利用を勧める。
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問 204 高齢者の自立支援に関して,足腰の筋力が低下しつつある高齢者には,座って行うレクリエーションを提供する。
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問 205 高齢者の自立支援に関して,室内に閉じこもりがちな高齢者には,外部との交流を高めるよう支援する。
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問 206 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,発作中,激しく突っ張りあるいはガクガクと痙攣している間は,下あごに手をあてて,上方にしっかり押し上げ軌道を確保することで,窒息や舌を噛むことを防ぐことができる。
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問 207 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,食事中や食事直後に発作が起きると嘔吐する場合があり,嘔吐物により,窒息する危険性があるので,嘔吐物や唾液をふき取る。
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問 208 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,発作中にしてはならないことは,体を揺する,抱きしめる,叩く,大声をかけるなどである。
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問 209 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,発作が起こったら,「口にものをくわえさせる」という方法は正しい。
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問 210 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,すぐに抗てんかん薬を飲ませる。
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問 211 高齢者とのコミュニケーションに関して,誤った内容や言葉の一部を反復しながら聞く。
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問 212 高齢者とのコミュニケーションに関して,話を言葉どおりに受け取ると,相手の真の気持ちが分かる。
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問 213 高齢者とのコミュニケーションに関して,言葉に詰まったときは,すぐに援助者が話を継続する。
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問 214 高齢者とのコミュニケーションに関して,聞き手が反応せず黙っていると,高齢者は話しやすい。
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問 215 高齢者とのコミュニケーションに関して,話した内容に関連した質問をすると,高齢者に不安感を与える。
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問 216 2011年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」による「改正介護保険法」において,単身・重度の要介護者等に対応できるよう,24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスが創設され,2012年4月1日から施行された。
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問 217 2011年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」による「改正介護保険法」において,日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定することとされ,2012年4月1日から施行された。
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問 218 2011年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」による「改正健康保険法等」において,介護療養型医療施設について,2012年4月1日の時点で指定を受けているものについては,2018年3月31日までの間,介護療養型医療施設に係る規定は,なおその効力を有することとされ,2011年6月22日から施行された。
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問 219 2011年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」による「改正老人福祉法」においては,「複合型サービス福祉事業」を老人居宅生活支援事業に位置づけ,「改正社会福祉法」においては,「複合型サービス福祉事業」を第一種社会福祉事業とすることとされ,2012年4月1日から施行された。
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問 220 2011年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」による「改正社会福祉士及び介護福祉士法」において,介護福祉士は保健師助産師看護師法の規定にかかわらず,診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることとされ,2012年4月1日から施行された。
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結果: