社会福祉士 (旧専門5科目)
=2012年度版 模擬問題(1) (200問)=

200 点満点 ( 合格点 120 点 )

http://www.yamadajuku.com/
掲載:2012年10月3日
やまだ塾
Copyright(C) 2012 Shunsaku Yamada.All rights reserved.

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 (老人福祉論)

老人福祉等にかかわる法律の理念に関して,高齢社会対策基本法第2条において,「老人は,多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として,かつ,豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに,生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。」と基本理念が規定されている。
×
問 2 老人福祉等にかかわる法律の理念に関して,老人福祉法第2条では,@「国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会」,A「国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され,地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会」,B「国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会」,が構築されることを基本理念として規定されている。
×
問 3 老人福祉等にかかわる法律の理念に関して,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条において,「高年齢者等は,その職業生活の全期間を通じて,その意欲及び能力に応じ,雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され,職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。」,「労働者は、高齢期における職業生活の充実のため,自ら進んで,高齢期における職業生活の設計を行い,その設計に基づき,その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。」と基本理念が規定されている。
×
問 4 老人福祉等にかかわる法律の理念に関して,高齢者の医療の確保に関する法律第2条において,「国民は,自助と連帯の精神に基づき,自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに,高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。」,「国民は,年齢,心身の状況等に応じ,職域若しくは地域又は家庭において,高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。」と基本理念が規定されている。
×
問 5 介護保険制度を巡るこれまでの経緯に関して,1997年12月に介護保険法成立し,1998年4月に介護保険法施行した。
×
問 6 介護保険制度を巡るこれまでの経緯に関して,2003年4月に介護報酬改定(改定率-2.3%:在宅サービスの充実等)が行われ,2005年6月に「介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し,2005年10月に改正法が一部施行(施設給付の見直し)された。
×
問 7 介護保険制度を巡るこれまでの経緯に関して,2006年4月に2005年改正法が全面施行(予防給付、地域密着型サービス創設等)され,同時に介護報酬改定(改定率-0.5%:予防重視型システムへの対応,地域密着型サービスの創設)が行われた。また,2008年5月に「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が成立した。
×
問 8 介護保険制度を巡るこれまでの経緯に関して,2009年4月に介護報酬改定(改定率プラス3.0%:介護従事者の処遇改善等)が行われ,2009年5月に2008年改正法が全面施行(業務管理の体制整備,サービス確保対策等)された。また,2011年6月に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し,一部施行(介護療養病床の転換期限の延長,介護福祉士資格取得方法の見直しの延期等)された。
×
問 9 介護保険制度を巡るこれまでの経緯に関して,2012年4月に2011年改正法が全面施行(新サービスの創設,介護職員等によるたんの吸引等の実施,保険料の上昇緩和のための財政安定化基金の取崩し等)され,同時に診療報酬・介護報酬同時改定が行われた。
×
問 10 老人福祉関連各法における適用年齢等の原則に関して,「老人福祉法」上の特別養護老人ホームおよび養護老人ホームへの入所適用年齢は,60歳以上である。
×
問 11 老人福祉関連各法における適用年齢等の原則に関して,「高齢者医療確保法」上の「後期高齢者医療制度」における被保険者は,75歳以上の者,および65歳以上75歳未満の者であって当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものである。
×
問 12 老人福祉関連各法における適用年齢等の原則に関して,「高齢者虐待防止法」上の「高齢者」とは,65歳以上の者である。
×
問 13 老人福祉関連各法における適用年齢等の原則に関して,「高年齢者雇用安定法」上の「高年齢者」とは,2006年4月からすべて65歳以上の者である。
×
問 14 老人福祉関連各法における適用年齢等の原則に関して,2006年6月成立の「バリアフリー新法」(「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)の施行に伴い,2006年12月20日に従前の「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」は廃止された。
×
問 15 「長谷川式簡易知能評価スケール」は,認知症の評価尺度として開発され,2005年に「長谷川式認知症スケール(HDS-R)」と改称された。
×
問 16 「柄澤式老人知能の臨床的判定基準」は,認知症の評価尺度として開発されたものであり,老人の言動や態度,作業遂行能力等の段階づけ評価を目的とした観察式の評価法である。
×
問 17 「鈴木=ビネー知能検査」は,認知症の評価尺度として開発されたものである。
×
問 18 「コロンビア知的能力検査」は,認知症の評価尺度として開発されたものである。
×
問 19 高齢者介護や老人福祉行政にかかわる資格に関して,2010年の「改正社会福祉士及び介護福祉士法」において,第44条の2(誠実義務)は,「社会福祉士及び介護福祉士は,その担当する者が個人の尊厳を保持し,その有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活を営むことができるよう,常にその者の立場に立つて,誠実にその業務を行わなければならない。」と規定された。
×
問 20 高齢者介護や老人福祉行政にかかわる資格に関して,禁固以上の刑に処せられても,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過してから,社会福祉士または介護福祉士となることができる。
×
問 21 高齢者介護や老人福祉行政にかかわる資格に関して,主任訪問介護員は,他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整や.他の訪問介護員に対する指導監督などを行う者であり,介護福祉士でなければならない。
×
問 22 高齢者介護や老人福祉行政にかかわる資格に関して,福祉事務所における老人の福祉に関する相談・調査・指導などのうち,専門的技術を必要とする業務を行う所員は,社会福祉士でなければならない。
×
問 23 「ケアマネジメントのシステムを全国的に普及させること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。
×
問 24 「福祉用具の研究開発や普及の促進を図ること」は,1995年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において,介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容である。
×
問 25 「措置制度で行われていた老人福祉制度によるサービスでは,利用者が自由にサービスを選択できなかった」は,介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことである。
×
問 26 介護保険の保険給付に関して,事業者が偽りその他の不正の行為により代理受領方式での費用の支払を受けた場合には,市町村は,返還させるべき額を徴収するほか,その額に40/100を乗じた額を徴収することができる。
×
問 27 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,高額介護サービス費は,所得段階別に負担上限額が設定されており,低所得者の負担軽減が図られている。
×
問 28 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,短期入所療養介護は,特定入所者介護サービス費の対象とならない。
×
問 29 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策に関して,社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度は,介護費の1割分の利用者負担並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費である。
×
問 30 「地域密着型サービス事業者の指定取消し」は,介護保険法上の指定サービス提供事業者に対する都道府県の業務である。
×
問 31 (障害者福祉論)

障害者施策の基本的な枠組みに関して,国は,障害者基本法に基づき、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,障害者基本計画を定めている。現行の障害者基本計画は,2006年度から2012年度までの7年間に講ずべき障害者施策の基本的方向について定めている。
×
問 32 障害者施策の基本的な枠組みに関して,現行の障害者基本計画の後期5年間における諸施策の着実な推進を図るため,2008年度からの5年間に重点的に取り組むべき課題について,100の施策項目,20の数値目標とその達成期間等を内容とする重点施策実施5か年計画を定めている。
×
問 33 障害者施策の基本的な枠組みに関して,内閣に障がい者制度改革推進本部を設置し,2009年12月から当面5年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け,「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(2010年6月29日閣議決定)等に基づいて,「障害者の権利に関する条約」の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進が図られている。
×
問 34 障害者施策の基本的な枠組みに関して,「障害者基本法の一部を改正する法律案」は,衆議院において一部修正の上,2011年6月16日に全会一致で可決され,同年7月29日に参議院において全会一致で可決・成立し,同年8月5日に公布・施行(一部を除く)された。なお,改正法の成立に際しては,衆議院・参議院において附帯決議が付されている。
×
問 35 障害者施策の基本的な枠組みに関して,2011年の改正障害者基本法の改正のポイントは,(1)総則関係(@目的規定の見直し(第1条関係),A障害者の定義の見直し(第2条関係),B地域社会における共生等(第3条関係),C差別の禁止(第4条関係),D)国際的協調(第5条関係),E国民の理解(第7条関係)/国民の責務(第8条関係),F施策の基本方針(第10条関係)),(2)基本的施策関係(@医療,介護等(第14条関係),A教育(第16条関係),B療育【新設】(第17条関係),C職業相談等(第18条関係),D雇用の促進等(第19条関係),E住宅の確保(第20条関係),F公共的施設のバリアフリー化(第21条関係),G情報の利用におけるバリアフリー化等(第22条関係),H相談等(第23条関係),I文化的諸条件の整備等(第25条関係),J防災及び防犯【新設】(第26条関係),K消費者としての障害者の保護【新設】(第27条関係),L選挙等における配慮【新設】(第28条関係),M司法手続における配慮等【新設】(第29条関係),N国際協力【新設】(第30条関係),等で,2011年8月5日公布・施行された。
×
問 36 障害分野におけるインクルージョン(inclusion)に関して,インクルージョンの理念は,ユネスコが1994年にスペインで「特別なニーズ教育に関する世界会議(World Conference on Special Needs Education)」を開き,「全ての者の教育(Education for All)」を主張した,「サラマンカ声明」を出したころから注目された。
×
問 37 障害分野におけるインクルージョン(inclusion)に関して,障害児の統合教育(integration)が,アメリカなどでは「投げ捨て(dumping)」と批判され,障害への必要な支援を保障された上で地域の学校に包み込まれて学ぶという,「インクルーシィブな教育(inclusive education)」の考え方が誕生した。
×
問 38 障害分野におけるインクルージョン(inclusion)に関して,日本では1995年に,「全日本手をつなぐ育成会」が,知的障害者本人の全国組織として独立したことを契機に団体名の英語表記を,国際組織である「Inclusion International」にならって,「INCLUSION JAPAN」と称したころから,この理念が福祉分野でも広がっていった。
×
問 39 障害分野におけるインクルージョン(inclusion)に関して,「インクルーシィブな教育」とは,障害児だけではなく,外国籍や移民の子どもなど,言語や宗教・文化面での支援を必要とすることも含め,「すべての子どもが包み込まれる教育」を意味している。
×
問 40 2005年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正の内容に関して,障害者自立支援法の成立に伴い,身体障害者手帳や療育手帳と同様に,精神保健福祉手帳の交付を受けた者に対する都道府県知事による2年ごとの認定は行わないこととされた。
×
問 41 2005年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正の内容に関して,精神科病院に対する指導監督体制の見直しとして,精神科病院の管理者が改善命令等に従わなかったときは,市町村長が,その旨を公表できることとされた。
×
問 42 2005年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正の内容に関して,市町村長は,精神保健福祉相談員を置くことができることとされた。
×
問 43 2005年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正の内容に関して,精神障害者の定義における「精神分裂病」という用語が「統合失調症」に改められた。
×
問 44 1970年にWHO は,「リハビリテーション」を,「損傷を負った人に対して,身体的,精神的,かつまた社会的に最も適した機能水準の達成を可能にすることにより,各個人が自らの人生を変革していくための手段を提供していくことをめざし,かつ時間を限定したプロセスを意味する」と定義している。
×
問 45 「障害者に関する世界行動計画」(1982年)は,「リハビリテーション」を,「医学的,社会的,教育的,職業的手段を組み合わせ,かつ,相互に調整して,訓練あるいは再訓練することによって,障害者の機能的能力を可能な限り最高レベルに達せしめることである」と定義した。
×
問 46 「障害者に関する世界行動計画」(1982年)の目的は,障害の予防,リハビリテーション,並びに障害者の社会生活と発展への「完全参加」と「平等」という目標の実現に向けて効果的な方策を推進することにあった。
×
問 47 1993年12 月に国連で採択された「障害者の機会均等化に関する標準規則」では,リハビリテーションを「障害のある人々が各々の最大限の身体的,知覚的,知能的,精神的及び社会機能のレベルに達し,それを維持できるようにすることによって,より自立した生活に向けた変化のための手段を提供することを目的とした過程である」と定義した。
×
問 48 障害者運動に関して,日本での障害者関係運動は,1947年に当事者の会である「全日本聾唖連盟」が結成され,その後に親の会や家族の会が結成された
×
問 49 障害者運動に関して,国連の「障害者の権利条約」に関する特別委員会の検討では,障害者団体などがNGOとして,意見表明の機会を与えられた。障害者権利条約は,障害者の固有の尊厳,個人の自律および自立,差別されないこと,社会への参加等を一般原則として規定し,障害者に保障されるべき個々の人権および基本的自由について定めたものである。日本は,2007年9月28日に署名し,2008年5月3日に「障害者権利条約」は発効している。2009年4月1日に日本は批准した。
×
問 50 障害者運動に関して,日本では多くの障害種別の全国団体が結成されたが,当事者団体である日本オストミー協会や全国難聴者・中途失聴者団体連合会は,1980年代以降に社団法人として認可されている。
×
問 51 障害者運動に関して,現在,世界的に活動している障害者関係団体には,世界盲人連合(WBU),世界ろう連盟(WFD),インクルージョン・インターナショナル(II),国際リハビリテーション協会(RI),障害者インターナショナル(DPI)などがある。
×
問 52 「居宅介護」は,障害者自立支援法に定められており,「障害者等につき,居宅において入浴,排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう」と定義されている。
×
問 53 「療養介護」は,障害者自立支援法に定められており,「重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき,居宅における入浴,排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう」と定義されている。
×
問 54 「自立支援医療」は,障害者自立支援法に定められており,「障害者等につき,その心身の障害の状態の軽減を図り,自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう」と定義されている。
×
問 55 「就労移行支援」は,障害者自立支援法に定められており,「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう」と定義されている。
×
問 56 2006年6月に改正された学校教育法(2007年4月施行)に関して,盲学校,聾学校,養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化された。
×
問 57 2006年6月に改正された学校教育法(2007年4月施行)に関して,「特殊学級」という用語が「特別支援学級」に改められた。
×
問 58 2006年6月に改正された学校教育法(2007年4月施行)に関して,特別支援学校においては,在籍児童等の教育を行うほか,小中学校等に在籍する障害のある児童生徒等の教育について助言援助に努める旨,規定された。
×
問 59 2006年6月に改正された学校教育法(2007年4月施行)に関して,特別支援学校には,外部機関との連絡調整に当たる,特別支援教育コーディネーターを必置する旨,規定された。
×
問 60 2006年6月に改正された学校教育法(2007年4月施行)に関して,小中学校等においては,学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)等を含む障害のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことが規定された。
×
問 61 (児童福祉論)

児童福祉法は,児童福祉の原理について,第6条において,「国民は,家庭や子育てに夢を持ち,かつ,安心して子どもを生み,育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。 」と規定している。
×
問 62 児童福祉法は,児童福祉の原理について,第6条において,「国民は,次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに,国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。」と規定している。
×
問 63 児童福祉法は,児童福祉の原理について,第1条第1項において,「すべて国民は,児童が心身ともに健やかに生まれ,且つ,育成されるよう努めなければならない。 」と規定している。
×
問 64 児童福祉法は,児童福祉の原理について,第10条において,「国民は,職域,学校,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野において,基本理念にのっとり,男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。」と規定している。
×
問 65 「児童の権利に関する条約」第3条第1項の条文には,「児童に関するすべての措置をとるに当たっては,公的若しくは私的な社会福祉施設,裁判所,行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても,児童の特別の利益が主として考慮されるものとする」と定められている。
×
問 66 「児童の権利に関する条約」第9条第1項の条文には,「児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」と定められている。
×
問 67 「児童の権利に関する条約」第12条第1項の条文には,「自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」と定められている。
×
問 68 「児童の権利に関する条約」第7条の条文には,「出生の後直ちに登録される。児童は,出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし,また,できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する」と定められている。
×
問 69 「児童の権利に関する条約」第18条第1項の条文には,「児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は,児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する」と定められている。
×
問 70 2000年に,エレン・ケイは『児童の世紀』を著し,21世紀は子どもの権利が最大限に尊重される時代であるべきと主張した。
×
問 71 石井十次は,1887年に小舎制,無制限収容を特徴とする孤児院である「岡山孤児院」を設立した。
×
問 72 石井亮一は,1891年に日本で最初の知的障害児施設である「滝乃川学園」を設立した。
×
問 73 野口幽香は,1900年に貧困の児童のための「二葉幼稚園」を設立した。
×
問 74 高木憲次は,1942年に肢体不自由児施設である「東京整肢身療護園」を設立した。「肢体不自由」の名称は高木憲次が提唱したとされている。
×
問 75 相談体制に関して,2005年に児童相談所運営指針が改正され.児童相談員が児童心理司へ名称変更された。
×
問 76 相談体制に関して,児童家庭支援センターは,児童福祉法第44条の2第1項において,地域の児童の福祉に関する各般の問題につき,児童に関する家庭その他からの相談のうち,専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ,必要な助言を行うとともに,市町村の求めに応じ,技術的助言その他必要な援助を行うほか,第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い,あわせて児童相談所,児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。」と規定されている。
×
問 77 相談体制に関して,2004年の児童福祉法の改正により,虐待を受けた児童などに対する市町村の体制強化を固めるため,関係機関が連携を図り児童虐待等への対応を行う「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)」が設置されることになった。
×
問 78 相談体制に関して,地域子育て支援センターは,2003年度に創設された事業であり,2008年の改正児童福祉法において,地域子育て支援拠点事業として法定化された。
×
問 79 妊娠等に関する相談窓口に関して,女性健康支援センターの目的・役割は,「女性は,妊娠,出産等固有の機能を有するだけでなく,女性特有の身体的特徴を有することにより,さまざまな支障や心身にわたる悩みを抱えている。このため,生活に密着した身近な機関において,女性がその健康状態に応じ的確に自己管理を
行うことができるよう健康教育を実施し,また気軽に相談することのできる体制を確立する」とされており,2011年度から,特に妊娠に悩む者に対する専任相談員を配置することができることとされた。
×
問 80 妊娠等に関する相談窓口に関して,児童相談所の目的・役割は,「児童福祉法においては,児童及び妊産婦の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする相談に応じ,必要な調査,判定,指導を行い,児童の一時保護を行うほか,これらに付随する業務を行う」とされており,子どもの出産前であっても必要な場合には,要保護児童対策地域協議会等を活用し,出産後の対応について検討することとされている。
×
問 81 妊娠等に関する相談窓口に関して,都道府県・市町村の母子保健相談窓口(保健所・保健センター)の目的・役割は,「母子保健法においては,都道府県及び市町村の役割として,母性等の保持及び増進のため,妊娠,出産又は育児に関し,相談に応じ,個別的又は集団的に必要な指導及び助言等を行い,母子保健に関する知識の普及に努めることとされている。また,市町村は,妊産婦若しくはその配偶者等に対して,妊娠,出産又は育児に関し,必要な保健指導等を行う」とされている。
×
問 82 妊娠等に関する相談窓口に関して,社会保険事務所の目的・役割は,「社会福祉法に規定されている「福祉に関する事務所」をいい,生活保護法,児童福祉法,母子及び寡婦福祉法,老人福祉法,身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護,育成又は更生の措置に関する事務を行う」とされている。
×
問 83 妊娠等に関する相談窓口に関して,保健所の目的・役割は,「売春防止法及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき,配偶者からの暴力被害者,その他生活上の困難を抱え,他に解決すべき機関が他にない保護を必要とする女性についての相談に応じ,必要な調査並びに医学的,心理学的判定等を行い,必要に応じて,当該女性及び同伴家族も含め一時保護と婦人保護施設への入所措置を行う」とされている。
×
問 84 2011年の「改正児童福祉施設最低基準」に関して,乳児院の看護師数は,「乳児1.7人に1人」から「1歳児1.7人,2歳児2人,3歳児以上4人」とされた。
×
問 85 2011年の「改正児童福祉施設最低基準」に関して,居室面積は,「乳児院1人あたり1.65平方メートルから2.47平方メートル以上」,「母子生活支援施設1人あたりおおむね3.3平方メートルから1室30平方メートル以上」,「児童養護施設など1人あたり3.3平方メートル以上からC,95平方メートル以上」に引き上げられた。
×
問 86 2011年の「改正児童福祉施設最低基準」に関して,居室定員は,「児童福祉施設,児童自立支援施設など1室15人以下から4人以下(乳幼児のみは6人以下)」,「情緒障害児短期治療施設1室5人以下から4人以下」とされた。
×
問 87 2011年の「改正児童福祉施設最低基準」に関して,乳児院,児童養護施設などに,家庭支援専門相談員の配置が義務化され,それにともなって相談室の設置も義務化された。
×
問 88 2004年の「改正児童福祉法」の目的は,我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ,すべての子育て家庭における児童の養育を支援するため,市町村における子育て支援事業の実施,市町村保育計画の作成等に関する規定を整備する等の措置を講ずることにより,地域における子育て支援の強化を図ることにあった。
×
問 89 2004年の「改正児童福祉法」の「市町村における子育て支援事業」とは,@保護者からの相談に応じ,情報の提供及び助言を行う事業(地域子育て支援センター事業,つどいの広場事業など),A保育所等において児童の養育を支援する事業(放課後児童健全育成事業,子育て短期支援事業,乳幼児健康支援事業,一時保育事業,特定保育事業,幼稚園預かり保育事業など),B居宅において児童の養育を支援する事業(出産後等の保育士等派遣事業など),である。
×
問 90 2004年の「改正児童福祉法」の「市町村における子育て支援事業」に関して,市町村は,子育て支援事業に関し情報の提供を行い,保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう,相談に応じ,助言を行うとともに,子育て支援事業の利用のあっせん,調整,子育て支援事業者に対する要請を行うこととされている。
×
問 91 2004年の「改正児童福祉法」の「市町村における子育て支援事業」に関して,保育の実施への需要が増大している都道府県及び市町村は,保育の実施等の供給体制の確保に関する計画を定めることとされている。
×
問 92 2004年の「改正児童福祉法」の「市町村における子育て支援事業」に関して,児童養護施設等は,地域の住民に対して,児童の養育に関する相談に応じ,助言を行うよう努めることとされている。
×
問 93 (社会福祉援助技術)

社会資源に関して,社会資源は,フォーマルなものとインフォーマルなものに区分できる。
×
問 94 社会資源に関して,社会資源は,その性質によって,物的資源,人的資源,文化的な資源,社会関係的な資源などに分類することができる。
×
問 95 社会資源に関して,ソーシャルワーク実践には,社会資源の再活性化や新たな資源の創出に向けた活動が含まれ,ソーシャルワーカーには,利用者の自立生活支援において,社会資源の不足を明らかにし,新たな社会資源を開発する提案を積極的に行うことが求められる。
×
問 96 社会資源に関して,社会資源にはインフォーマル・セクターやフォーマル・セクターなどの外的資源と利用者自身が持つセルフケア能力・問題解決能力などの内的資源に区分することができる。
×
問 97 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年採択)に関して,前文において,利用者と市民への責任から倫理綱領を遵守することを誓約し,社会と国が是認することをもって,専門職団体を組織すると定めている。
×
問 98 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年採択)に関して,価値と原則では,「誠実」を明記し,社会福祉士は倫理綱領に対して常に誠実であると定めている。
×
問 99 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年採択)に関して,実践現場における倫理責任の一つとして,社会福祉士は,常に業務を点検し評価を行い,業務改善を推進すると定めている。
×
問 100 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年採択)に関して,社会に対する倫理責任の一つとして,人々をあらゆる差別,貧困,抑圧,排除,暴力,環境破壊などから守り,包含的な社会を目指すよう努めると定めている。
×
問 101 社会福祉援助技術のアプローチに関して,スモーリーは,「機能派アプローチ」を発展させ,ソーシャルワーク実践の5原則を提唱した。
×
問 102 社会福祉援助技術のアプローチに関して,サレエベイは,重い精神障害をもつ人々の地域生活を支援するための「スマートモデル」を提唱した。
×
問 103 社会福祉援助技術のアプローチに関して,パールマンは,ソーシャル・ケースワークの実践モデルである診断主義と機能主義を折衷的に発展させた「課題中心アプローチ」によって両者の論争を収束させた。
×
問 104 社会福祉援助技術のアプローチに関して,リードは,効果測定に基づく実証主義的な手法で「問題解決アプローチ」を開発した。
×
問 105 社会福祉援助技術のアプローチに関して,「ハートマン」(ハルトマンとも表記される)は,エコロジカル・ソーシャルワークの視点から,1978年に家族関係におけるダイヤグラム・アセスメントとして「エコマップ」を考案した。
×
問 106 ソーシャルワークの援助過程におけるアセスメント機能に関して,アセスメントの目的は,利用者の生活問題に関して情報を収集し,その分析に基づいて目標設定等のためのインターベンションの方向づけを行うことである。
×
問 107 ソーシャルワークの援助過程におけるアセスメント機能に関して,アセスメントの過程では,利用者のみならず環境についても情報収集する必要がある。
×
問 108 ソーシャルワークの援助過程におけるアセスメント機能に関して,アセスメントで用いられるエコマップやジェノグラムは,利用者の置かれている状況を視覚化し,文章による説明を補う機能を持っている。
×
問 109 ソーシャルワークの援助過程におけるアセスメント機能に関して,アセスメントの目的は,利用者に関して的確に収集した生育暦,生活環境などの情報から,利用者を取り巻く状況の多面的な分析と総合的・客観的評価である。
×
問 110 個別援助の理論に関して,危機介入アプローチは,クライエントとともに課題を明確にし,計画的かつ短期に援助する方法である。提唱者は,リード,エプスタインである。
×
問 111 個別援助の理論に関して,行動変容アプローチは,行動理論をケースワークに応用したもので,特定の問題行動の変容を目標に援助する方法である。提唱者は,バンデューラである。
×
問 112 個別援助の理論に関して,心理社会的アプローチは,人の自我機能としての問題解決能力を重視し,役割機能上の問題に対処できるように援助する方法である。提唱者は,パールマンである。
×
問 113 個別援助の理論に関して,診断派アプローチは,無意識下にあるものを意識化させ,治療的に援助する方法である。提唱者は,フロイトである。
×
問 114 ロスマンの「コミュニティ・オーガニゼーションの3つのモデル」に関して,ソーシャル・アクションモデルでは,目標の決定や活動において,住民参加を重視する伝統的な方法で,地域社会の協働的な問題解決能力が強調された。
×
問 115 ロスマンの「コミュニティ・オーガニゼーションの3つのモデル」に関して,地域開発モデルでは,専門技術的な過程を重視し,合理的に統制された変革や社会資源の配分に高い関心が置かれた。
×
問 116 ロスマンの「コミュニティ・オーガニゼーションの3つのモデル」に関して,社会計画モデルは,不利な立場にある住民の発言権を増大させ,待遇の改善や社会資源の開発を通して,権力構造そのものの変革を目指した。
×
問 117 ロスマンは「コミュニティ・オーガニゼーションの実践アプローチを3つのモデルに類型化した。このモデルは,1950年の全米ソーシャル・ワーク会議において発表されたもので,1972年には,全米社会事業教育協議会におけるカリキュラム研究の成果として,標準教科書『コミュニティ・オーガニゼーションと社会計画』が発行されている。
×
問 118 福祉サービスを評価するための方法の一つである単一事例実験計画法に関して,援助を行う前のクライエントの状況を事前評価するために,べ一スラインでクライエントの状況を観察・測定する。
×
問 119 福祉サービスを評価するための方法の一つである古典的実験計画法(プリテスト−ポストテスト統制群法)に関して,クライエントを実験群と統制群に分ける際,無作為割当(分配)を行う。
×
問 120 福祉サービスを評価するための方法の一つである古典的実験計画法(プリテスト−ポストテスト統制群法)に関して,実験群と統制群との比較・評価を行うために,援助実施前後にクライエントの状況を観察・測定する。
×
問 121 福祉サービスを評価するための方法の一つである古典的実験計画法(プリテスト−ポストテスト統制群法)に関して,援助を受けないグループを統制群という。
×
問 122 コンサルテーションとは,対人援助の専門職が課題解決のために,特定の領域の専門職から情報・知識・技術を習得する過程を指す。
×
問 123 コンサルテーションには,上下関係の構造はあるが,教育や管理の機能も伴わないという任意で対等な関係である。
×
問 124 コンサルテーションでは,必要に応じてソーシャルワーカー同士で専門的な意見を求め合うこともある。
×
問 125 スーパービジョンの主な機能とは,@教育的機能,A管理・評価的機能,B支持的機能,である。
×
問 126 北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化とは,ケースワーク,グループワーク,ソーシャルアドミニストレーションの共通基盤を明確にして,一体化してとらえようとする動向である。
×
問 127 北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化への先駆けとなったのは,ミルフォード会議の報告書(1929年)において,「ジェネリックとスペシフィック」という概念が示されたことである。
×
問 128 北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化の背景には,複雑化,深刻化するクライエントの生活問題に,ソーシャルワーカーが効果的に対処していたという実態があった。
×
問 129 北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化において,大きな影響を与えた理論の一つに,システム理論がある。
×
問 130 北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化は,ソーシャルワークの体系化を遅らせ,ソーシャルワーカーのアイデンティティを混乱させるもととなった。
×
問 131 コノプカによるグループワークの原則に関して,「参加の原則」とは,メンバーが各自の能力に応じて問題解決の過程に参加するように促し,その能力を高めることができるように援助することである。
×
問 132 コノプカによるグループワークの原則に関して,「個別化の原則」には,メンバー個人の相違点を認識するための個別化と,当該グループを他のグループとは違う固有の特徴をもつグループとして認識するグループの個別化とがある。
×
問 133 コノプカによるグループワークの原則に関して,「葛藤解決の原則」とは,グループワーカーの援助によって,グループの相互作用のなかで生じる葛藤やメンバー個人の内面的葛藤の解決を促すことである。
×
問 134 コノプカによるグループワークの原則に関して,「制限の原則」とは,受け入れの無条件的許容ではなく,メンバー及びグループのニードと団体・機関の機能に照らした建設的な制限を加えることである。
×
問 135 バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,自分に関する内密の情報をできる限り秘密のままで守りたいというニーズを持っているところから,「個別化の原則」が導き出された。
×
問 136 バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,自分の人生に関する選択と決定を自ら行いたいというニーズを持っているところから,「自己決定の原則」が導き出された。
×
問 137 バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,個人として迎えられ,対応してほしいというニーズを持っているところから,「非審判的態度の原則」が導き出された。
×
問 138 バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,一人の価値ある人間として受け止められたいというニーズを持っているところから,「受容の原則」が導き出された。
×
問 139 バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,自分の感情表現に対して共感的な理解と適切な反応を得たいというニーズを持っているところから,「意図的な感情表出」が導き出された。
×
問 140 地域福祉計画の策定に当たって活用される方法に関して,KJ法は,データをカードに記述し,カードをグループごとにまとめて,図解し,まとめる創造性開発(創造的問題解決)の技法である。
×
問 141 地域福祉計画の策定に当たって活用される方法に関して,ブレインストーミング法は,自由な発想の討議を行う方法である。
×
問 142 地域福祉計画の策定に当たって活用される方法に関して,デルファイ法は,実施段階で準備作業単位ごとにネットワーク図を描く方法である。
×
問 143 地域福祉計画の策定に当たって活用される方法に関して,パート法は,アンケート調査で,専門家等の意見を集約・収斂していく方法である。
×
問 144 (介護概論)

認知症に関して,周囲の人が誰か分からなくなったり,時間や場所などが分からなくなるのは,「失行」によるものである。
×
問 145 認知症に関して,認知症発症後の記憶障害は,過去にさかのぼって忘れていくという「前向性の記憶障害」である。
×
問 146 認知症に関して,感情失禁は,脳血管性認知症の特徴である。
×
問 147 認知症に関して,脳血管性認知症に対して行なわれる薬物療法は,軽度から中等度に限られる。塩酸ドネペジルの投与により,ADLの持続期間が延長され,中核症状の進行が遅くなるが,記銘力障害や判断力の障害が改善するわけではない。
×
問 148 バイタルサインとは,脈拍,呼吸,血圧,体温で,人が生きている徴候のことをいう。
×
問 149 介護における利用者理解においては,介護は,あくまでも利用者一人ひとりのニーズに基づき,利用者のニーズを満たすために行うものであるため,過度に介護者自身の感情や人生観を反映させることは,介護者による押し付けにつながるので注意しなければならない。
×
問 150 夜間の睡眠不足は,日中の疲労感や活動抵下と関係があるので,昼寝を十分にとるよう支援する。
×
問 151 介護の基本は,利用者の日常の生活状態を知り,できることにも視点を置くのがよい。
×
問 152 利用者本位の援助とはその人を主体者として人権を尊重し,尊厳を保持することである。
×
問 153 介護福祉士は,利用者自身がしていたインスリンの注射を利用者から依頼された場合,実施することができる。
×
問 154 社会福祉士および介護福祉士は,職業上知り得た利用者の秘密を正当な理由なく他人に漏らすと法律によって1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
×
問 155 介護に関して,「利用者主体の援助」とは,利用者の言いなりになるということではなく,利用者の価値観を尊重した援助が大切であるということである。
×
問 156 介護における生活住環境の配慮に関して,認知症には,自分の部屋のドアに家族の写真を貼ったり,ドアを本人の好きな色にする等,工夫をする。
×
問 157 介護における生活住環境の配慮に関して,関節リウマチの人にとって家事は大きな負担であるから,台所ではキャスター付いすの使用など工夫をする。
×
問 158 介護における生活住環境の配慮に関して,胸髄損傷者は,上肢は完全に正常であり,下肢は「片麻痺」となる。
×
問 159 介護における生活住環境の配慮に関して,高齢者の家庭での転倒を防止するには,段差の解消や滑り止めなどの工夫をする。
×
問 160 介護福祉士は,利用者の生活を自己の生活習慣や価値観に適用させる。
×
問 161 障害をもつ利用者の自立を促進し,介護の負担を軽減するためにも,福祉用具を適切に活用する。
×
問 162 室内に閉じこもりがちな高齢者は,心身機能の全般的な低下が生じやすいので,積極的に外出を促す。
×
問 163 下肢筋力が低下傾向にある利用者には,残存能力を維持するために車いすを勧める。
×
問 164 療養時の対応に関して,坐薬には鎮痛,解熱,消炎,排便促進などの作用を目的としたものがある。
×
問 165 療養時の対応に関して,内服薬は,お茶やジュースを用いて飲むとよい。
×
問 166 療養時の対応に関して,冷湿布は,血管を収縮させて患部の充血を防ぎ,鎮痛に役立つ。
×
問 167 療養時の対応に関して,水剤・シロップ剤の服用の際,出し過ぎた場合には容器に戻す。
×
問 168 身体障害者補助犬法で定める補助犬とは,盲導犬と介助犬の2種類である。
×
問 169 普通型電動車いすは,介護保険法の福祉用具の貸与種目とされている。
×
問 170 頸髄損傷者では,排尿障害への対応の一つとして,留置カテーテルが用いられる。
×
問 171 聴覚障害者用屋内信号装置とは,来客や電話,目覚ましアラームなどを光やバイブレーターで知らせる装置である。
×
問 172 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,取付工事を伴わないスロープは,特定福祉用具販売の対象となる。
×
問 173 介護保険の給付対象となる福祉用具に関して,入浴用いすなどの入浴補助用具は,福祉用具貸与の対象となる。
×
問 174 訪問介護に関して,訪問介護事業者は,通常サービスを提供している地域以外からの利用申込に対し訪問介護の提供が困難な場合には,適当な他の訪問介護事業所を紹介するなどをしなければならない。
×
問 175 訪問介護に関して,訪問介護事業者は,訪問介護サービスの提供中に事故が起きて利用者がけがをした場合には,市町村,利用者の家族,担当の居宅介護支援事業者等に連絡し,必要な措置を講じなければならない。
×
問 176 訪問介護に関して,訪問介護事業者は,サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は,その家族の同意を文書で得ておかなければならない。
×
問 177 救急処置に関して,「熱傷」「3-3-9度方式」「水で冷やす」の組み合わせは適切である。
×
問 178 救急処置に関して,「意識障害」「気道確保」「保温」の組み合わせは適切である。
×
問 179 救急処置に関して,「顔面蒼白」「仰臥位」「頭部を高く」の組み合わせは適切である。
×
問 180 救急処置に関して,「誤嚥」「咳」「背部叩打法」の組み合わせは適切である。
×
問 181 排泄介護に関して,下肢筋力の衰えた利用者が部屋からトイレまで安全に移動できるよう手すりを付ける。
×
問 182 排泄介護に関して,虚弱高齢者のトイレは,洋式便器にする。
×
問 183 排泄介護に関して,おむつ交換時は,利用者の羞恥心に配慮して終始無言で行う。
×
問 184 排泄介護に関して,ポータプルトイレは,利用者の安全を考慮して,安定性のあるものを選ぶ。
×
問 185 老年期の一般的な特徴では,温度変化に対する感受性が低下するので体温の変動が小さい。
×
問 186 老年期の一般的な特徴では,味蕾が変化し薄味のものを好むようになる。
×
問 187 老年期の一般的な特徴では,記銘力,記憶力の衰えに伴って一般的な判断力や思考力(結晶性知能)も急激に低下する。
×
問 188 老年期の一般的な特徴では,男性では,前立腺肥大の傾向がみられる。
×
問 189 老年期の一般的な特徴では,伝音性難聴になりやすく,低音域が聞き取りにくい。
×
問 190 要介護者とのコミュニケーションに関して,対面する距離は,お互いの両手を差し伸ペた距離より,互いの体が触れる近さの方がよい。
×
問 191 地域支援事業は,介護予防ケアマネジメント事業を含む。
×
問 192 地域支援事業は,任意事業として家族介護支援事業を含む。
×
問 193 市町村介護保険事業計画に関して,要介護者等のサービス利用の意向等を勘案して作成される。
×
問 194 市町村介護保険事業計画に関して,市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
×
問 195 介護保険財政に関して,第1号被保険者の保険料は,社会保険診療報酬支払基金から各市町村に介護給付費交付金として交付される。
×
問 196 国際生活機能分類(ICF)に関して,生活機能は,健康状態と背景因子との間の相互作用とみなされる。
×
問 197 国際生活機能分類(ICF)に関して,心身機能とは,能力低下と社会的不利のことである。
×
問 198 介護記録に関して,筆記用具として,鉛筆を用い,行った介護の記録に,記録者の署名をした。
×
問 199 ベッド上で全介助を要する利用者口腔ケアの基本的留意事項として,「舌の汚れを取り除くこと」がある。
×
問 200 安眠を促す介助として,朝はカーテンを開け,日光を浴びるよう勧める。
×

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


結果: