社会福祉士・精神保健福祉士 (旧共通8科目)
=2012年度版 模擬問題(2) (400問)=

400 点満点 ( 合格点 240 点 )

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掲載:2012年10月9日
やまだ塾
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問 1 (社会福祉原論)

我が国の社会福祉の歴史に関して,明治維新の直後の1984年に制定された恤救規則は,イギリスの救貧法をモデルに制定され,救恤場を設置し,院内救済を原則とした。
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問 2 我が国の社会福祉の歴史に関して,日清戦争の前後には,労働者の貧困や都市下層社会の問題が発生し,政府は,救貧行政の強化を図るため,1890年に恤救規則の改正案として窮民救助法案を帝国議会に提出し,窮民救助法を制定した。
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問 3 我が国の社会福祉の歴史に関して,日露戦争後には,政府は,地方行政による救貧行政の進展を図るために,感化救済事業講習会を開催し,防貧だけでなく救貧の必要性を強調した。
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問 4 我が国の社会福祉の歴史に関して,第一次世界大戦末期には,物価高騰による生活苦を背景に勃発した米騒動が,社会連帯責任を強調した社会事業行政を発展させる一因となった。
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問 5 我が国の社会福祉の歴史に関して,日中戦争が全面化した時期には,政府は,軍人の保護を目的として,戦時厚生事業を行い,傷痍(軍人対策として廃兵院法を制定した。
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問 6 社会福祉におけるニードに関して,感得されたニードとは,ブラッドショーによれば,専門家や行政担当者によってニードがあると感得された状態のことである。
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問 7 社会福祉におけるニードに関して,比較ニードとは,ブラッドショーによれば,特定のサービスの利用開始前後のニード充足を比較することである。
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問 8 社会福祉におけるニードに関して,ニードを判定する際に,サービスに対する応益負担が可能な者を対象とする考え方を選別主義と呼び,それを要件としない考え方を普遍主義と呼ぶ。
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問 9 社会福祉におけるニードに関して,ニードを充足する資源は,家族や友人などインフォーマル部門及び企業などの民間営利部門からは供給されない。
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問 10 社会福祉におけるニードに関して,ニードを充足するサービスについての情報が,利用対象者に十分に提供されないと,ニードが潜在化し,そのサービスの利用が進まないことがある。
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問 11 我が国の社会福祉における資源供給の方法に関して,「割当(rationing)」とは,必要量に対し資源が不足しているときに,価格メカニズムによる資源配分の調整ができなかったり望ましくなかったりする場合に,市場を通さずに資源供給を行う方法をいう。
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問 12 我が国の社会福祉における資源供給の方法に関して,市場化テストとは,国や地方公共団体が行っている公共サービスを対象に,官と民が対等な条
件の下で競争入札を行い,より優良なサービスを提供できる主体が落札者となり,公共サービスを提供していく仕組みである。根拠法は,2006年の「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」である。
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問 13 我が国の社会福祉における資源供給の方法に関して,PFI(Private Finance Initiative)とは,住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について,民間事業者等が有するノウハウを活用することにより,住民サービスの質の向上を図っていくことで,施設の設置の目的を効果的に達成するため,2003年に地方自治法が改正された。根拠となる条項は,地方自治法第244 条である。
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問 14 我が国の社会福祉における資源供給の方法に関して,指定管理者制度とは,公共サービスの効率的かつ効果的な供給を目指し,民間の資金,経営能力,技術的能力を活用して,公共施設等の建設や運営を行う方法をいう。根拠法は,1999年の「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」である。
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問 15 我が国の社会福祉における資源供給の方法に関して,公共政策の手段としての「バウチャー」とは,金券や利用券の証票の形をとる個人を対象に補助金を交付する方法のことであり,一定の選択権の付与,使途制限,譲渡制限という特徴をもつ。
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問 16 各国の就労支援の取組に関して,イギリス労働党のブレアは,働く能力がありながら失業状態にある者を就労させる「第三の道」と呼ばれるニューディール・プログラムを実施し,福祉に依存するのではなく労働することを支援する政策を展開した。
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問 17 各国の就労支援の取組に関して,アメリカ共和党のクリントンは,貧困家庭が勤労・職業訓練へ参加しなければ給付を受けることができない「貧困家庭一時扶助」(TANF)を取り入れ,「要扶養児童家庭扶助」(AFDC)を廃止した。
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問 18 各国の就労支援の取組に関して,アメリカ共和党のレーガンは,総合的な自立支援策を展開するために「個人責任・就労機会調停法」を制定し,就労をより効果的に促進するための勤労機会・基礎技術訓練事業(JOBS)を実施した。
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問 19 各国の就労支援の取組に関して,イギリス保守党のサッチャーは,高い生産性と経済の効率性を重視した積極的労働市場政策を展開し,国による積極的な産業間の労働力需給調整や公的部門の臨時的雇用の提供などを実施した。
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問 20 各国の就労支援の取組に関して,ワークフェアとは,生活保護や医療費保護などの「福祉」(welfare)の受給者に,一定の就労を義務づけ,給付を労働の対価とすることにより,その精神的自立を促すと共に,就労を通じて,将来の経済的自立のための技術・技能を身に着けさせようという公的扶助の理念・制度であり,アメリカのニクソン政権下におけるAFDC(要保護児童扶助)改革に際しての造語であるとされている。
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問 21 母子家庭の自立支援に関して,児童福祉法改正(1997年)により,保育所入所が選択利用へと変更されてからは,それまで母子及び寡婦福祉法第28条に基づいて実施されていた保育所入所における母子家庭等の優先的な取扱いはなされなくなった。
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問 22 母子家庭の自立支援に関して,母子及び寡婦福祉法改正(2003年施行)により,母子相談員が母子指導員へと名称変更され,その業務として職業能力向上と求職活動に関する支援が追加された。
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問 23 母子家庭の自立支援に関して,2002年に母子及び寡婦福祉法,児童扶養手当法等が改正され,「児童扶養手当中心の支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」へと転換した。具体的には,「子育て・生活支援策」,「就業支援策」,「養育費の確保策」,「経済的支援策」の4本柱により施策が推進されている。
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問 24 母子家庭の自立支援に関して,「母子家庭等就業・自立支援事業」における「母子家庭等就業・自立支援センター事業」の@就業支援事業,A就業支援講習会等事業,B就業情報提供事業,C在宅就業推進事業,D母子家庭等地域生活支援事業,E面会交流支援事業,のすべてが父子家庭の父も対象とされている。
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問 25 母子家庭の自立支援に関して,厚生労働省が策定した「『福祉から雇用へ』推進5か年計画」(2007年)では,児童扶養手当を受給する母子家庭ではなく,生活保護を受給する母子家庭の就労支援を対象としていた。
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問 26 日本社会福祉士会の「社会福祉士の行動規範」に関して,過去または現在の利用者に対して利益の相反する関係になることが避けられないと知った場合には,利用者との専門的援助関係を即座に中断しなければならない。
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問 27 日本社会福祉士会の「社会福祉士の行動規範」に関して,利用者の自己決定が重大な危険を伴う場合,あらかじめその行動を制限することがあることを伝え,そのような制限をした場合には,その理由を説明しなければならない。
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問 28 日本社会福祉士会の「社会福祉士の行動規範」に関して,利用者が記録の閲覧を希望した場合,特別な理由なくそれを拒んではならない。
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問 29 日本社会福祉士会の「社会福祉士の行動規範」に関して,他の社会福祉士が非倫理的な行動をとった場合,必要に応じて関係機関や日本社会福祉士会に対し適切な行動をとるよう働きかけなければならない。
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問 30 日本社会福祉士会の「社会福祉士の行動規範」に関して,事例研究にケースを提供する場合,人物を特定できないように配慮し,その関係者に対し事前に承認を得なければならない。
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問 31 社会福祉・社会保障の費用負担をめぐる政府関係文書の指摘に関して,社会保障制度審議会「「社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告」(1962年)は,社会福祉の費用は原則として国と地方公共団体が負担すべきであるが,受益できない者とのつりあい上適当である場合は,利用者に応能負担を求めることもあると指摘した。
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問 32 社会福祉・社会保障の費用負担をめぐる政府関係文書の指摘に関して,臨時行政調査会による第1次答申(1981年)は,自由で活力のある福祉社会を実現するために,医療保険や年金制度の国庫負担引上げや,保育等福祉サービスの利用者負担の軽減を図らねばならないと指摘した。
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問 33 社会福祉・社会保障の費用負担をめぐる政府関係文書の指摘に関して,高齢社会福祉ビジョン懇談会「21世紀福祉ビジョン」(1994年)は,第1に,現行ではおよそ5:4:1となっている年金,医療,福祉等の給付構造を,福祉等の水準を引き上げること等によりおよそ5:3:2程度へと転換していくこと,第2には,高齢者介護については新ゴールドプランを策定し,21世紀に向けた新たな介護システムを構築していくこと,第3には,子育てを社会的に支援していくための総合的な計画(エンゼルプラン)を策定することを提言した。
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問 34 社会福祉・社会保障の費用負担をめぐる政府関係文書の指摘に関して,社会保障構造の在り方について考える有識者会議「21世紀に向けての社会保障」(平成12年)は,給付と負担のバランスをとるために,高齢者であっても負担能力のある者には適切な負担を求めていくことが重要であると指摘した。
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問 35 社会福祉・社会保障の費用負担をめぐる政府関係文書の指摘に関して,社会保障の在り方に関する懇談会「今後の社会保障の在り方について」(平成18年)は,企業負担が重く,働き方の多様化に見合わなくなった社会保険方式から,税方式による持続可能な制度へと見直すべきであると指摘した。
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問 36 「自殺対策白書(2011年版)」(内閣府)による我が国の自殺者の動向及び自殺対策に関して,女性については,1986年に9,027人となってから,1994年まではゆるやかな減少傾向にあったものの1998年には前年の7,975人から
1,875人(23.5%)増加し,これまでで最多の9,850人となり,その後は2001年を除いて9千人台で推移している。2010年は9,407人で前年に比べ34人(0.4%)増加している。
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問 37 「自殺対策白書(2011年版)」(内閣府)による我が国の自殺者の動向及び自殺対策に関して,高齢者(65歳以上)の自殺者は,1998年以降ほぼ横ばい又はゆるやかな増加の傾向があるが,高齢者人口そのものの増加により,全体の自殺死亡率は,上昇傾向を示している。
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問 38 「自殺対策白書(2011年版)」(内閣府)による我が国の自殺者の動向及び自殺対策に関して,自殺対策を効果的に推進するためには,実態の解明を進め,その成果に基づき施策を展開することが重要であり,このことは自殺総
合対策大綱においても指摘され,また,「いのちを守る自殺対策緊急プラン」にも既存の統計データの一層の活用が盛り込まれたとされている。
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問 39 「自殺対策白書(2011年版)」(内閣府)による我が国の自殺者の動向及び自殺対策に関して,自殺対策基本法(2006年)の基本理念では,自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきでなく,その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえて,自殺対策を実施することとしている。
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問 40 「自殺対策白書(2011年版)」(内閣府)による我が国の自殺者の動向及び自殺対策に関して,2007年策定の自殺総合対策大綱については,2012年を目途に見直しを行うこととされており,見直しに当たっては,国・地方における施策の推進状況等を踏まえ,各世代が抱える問題や社会経済情勢の変化など,積極的にデータも活用し,より実態に即した効果的な施策を展開できるよう検討を行う必要があるとしていた。2012年8月には,「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」を掲げ,新たな自殺総合対策大綱が閣議決定された。
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問 41 震災による影響やその後の救済活動に関して,濃尾地震(明治24年)は,愛知県北西部を中心に大きな被害をもたらし,内務省によって設立された財団法人同潤会が,仮設住宅を建て,被災者の援助を行った。
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問 42 震災による影響やその後の救済活動に関して,大正関東地震(関東大震災,大正12年)は,関東南部を中心に大きな被害をもたらし,石井十次は,被災地に駆けつけ,震災孤児院を開設して孤児を救済した。
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問 43 震災による影響やその後の救済活動に関して,福井地震(1948年)は,戦後の浮浪児問題を一層深刻化させ,これを契機として政府は児童憲章を制定した。
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問 44 震災による影響やその後の救済活動に関して,兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災,平成7年)は,兵庫県を中心に大きな被害をもたらしたが,震災後,仮設住宅における「孤独死」が大きな社会問題となり,見守りサポーターなどの活動が行われた。
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問 45 震災による影響やその後の救済活動に関して,2011年3月11日に発生した東日本大震のボランティアに関して,応募できるボランティアの範囲や要件等の留意事項については,@現地の社会福祉協議会,A全国社会福祉協議会「被災地支援・災害情報ボランティア情報」,B助けあいジャパン(内閣官房震災ボランティア連携室と民間との連携プロジェクト),C東日本大震災支援全国ネットワーク(今回の震災における被災者支援のために結成されたネットワーク組織),などで情報提供されている。
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問 46 国及び地方公共団体と,民間の社会福祉事業者との関係に関して,終戦後,連合国軍総司令部(GHQ)は,社会救済に関する覚書(SCAPIN775)を示し,深刻な困窮者の救済の責任態勢を,民間の社会福祉事業者と分担,協力することで,早期に確立することを政府に命じた。
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問 47 国及び地方公共団体と,民間の社会福祉事業者との関係に関して,日本国憲法第89条において,公の支配に属しない慈善や博愛の事業に公金の支出を禁じたことにより,社会事業法は,「死文化」といわれる事態に陥った。これは,GHQ が日本の社会事業について,公的責任を確立することを求めたことに由来するものであったが,GHQ は,民間の社会事業団体の資金調達の方法として共同募金運動を提案し,第1回共同募金運動が1947年11月から実施された。
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問 48 国及び地方公共団体と,民間の社会福祉事業者との関係に関して,社会福祉法では,国及び地方公共団体は,法律に基づく責任を民間の社会福祉事業経営者に転嫁したり,財政的援助を求めてはならないとしている。
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問 49 国及び地方公共団体と,民間の社会福祉事業者との関係に関して,社会福祉事業法から社会福祉法への改正により,福祉サービスの提供体制の確保における,国及び地方公共団体の責務として,地域住民に対する福祉サービスの提供主体となることが義務づけられた。
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問 50 国及び地方公共団体と,民間の社会福祉事業者との関係に関して,社会福祉法では,社会福祉法人は所轄庁の許可なく独自の判断で事業経営を行うことは許されておらず,公の支配に属する行政委託事業を行うものとされている。
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問 51 (社会保障論)

社会保障に関して,17世紀初めに一応の完成をみたイギリスの救貧法は,時代の変遷により改正を経ながら,その後300年余り,20世紀前半まで存続した。
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問 52 社会保障に関して,ドイツの疾病(医療)保険(1883年)は,世界で最初の国による医療分野の社会保険立法である。
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問 53 社会保障に関して,最初の社会保障法(1935年)は,アメリカでニューディール政策を実行したルーズベルト大統領の政権下で成立した。
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問 54 社会保障に関して,フランスの公的医療保険は,第二次世界大戦後,ラロック等の普遍化の努力にもかかわらず,全国の適用率が3分の2程度である。
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問 55 社会保障に関して,ニュージーランド社会保障法(1938年)は,すべての市民とその被扶養者を対象とする初めての制度として成立した。
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問 56 社会保障制度に関して, 1950年の社会保障制度審議会勧告は,社会保障の中心をなすものは自らをしてそれに必要な経費を醵出せしめるところの社会保険制度でなければならないとした。
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問 57 社会保障制度に関して,日本では,社会保険制度は,はじめに医療保険制度,次公的年金制度にの順で整備されていった。
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問 58 社会保障制度に関して,社会保障制度審議会の1995年の「社会保障体制の再構築に関する勧告」は,国民の自立と社会連帯の考えが社会保障を支える基盤になると強調した。
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問 59 社会保障制度に関して,医療保険に対する国庫負担が財政収入に占める割合は,保険間で格差が生じないように組合管掌健康保険,全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ),市町村国民健康保険で等しくなっている。
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問 60 社会保障制度に関して,国民年金の第1号被保険者は,住所,年齢等のほかに,国籍の要件を満たさなければならない。
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問 61 社会保険および労働保険の保険料等に関して,健康保険法および厚生年金保険法でいう「報酬」とは,労働者が労働の対償として受けるものから超過勤務手当や家族手当などの諸手当を除いたものである。
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問 62 社会保険および労働保険の保険料等に関して,健康保険法および厚生年金保険法でいう「賞与」とは,労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
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問 63 社会保険および労働保険の保険料等に関して,健康保険法および厚生年金保険法で定める標準報酬月額の上限及び下限は,ともに同一である。
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問 64 社会保険および労働保険の保険料等に関して,健康保険法および厚生年金保険法で定める標準賞与額には,いずれも上限が設けられている。
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問 65 社会保険および労働保険の保険料等に関して,雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額は,原則として,被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。
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問 66 医療保険に関して,医療保険の療養の給付割合は,全制度を通じて7割である。
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問 67 医療保険に関して,傷病手当金制度は,全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)については,原則として法定給付だが,健康保険組合,国民健康保険,各種共済組合においては附加給付を認めている。
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問 68 医療保険に関して,退職して年金給付を受ける者は,健康保険の任意継続被保険者の資格が得られない。
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問 69 医療保険に関して,全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と健康保険組合の適用対象者数(被保険者本人と被扶養者)の合計は,国民健康保険のそれよりも多い。
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問 70 医療保険に関して,国家公務員,地方公務員,私立学校教職員の共済組合は,保険者がそれぞれ一つである。
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問 71 老齢年金に関して,老齢基礎年金は60歳からの繰上げ受給は可能であるが,66歳以後の希望する年齢から受給するような繰下げ受給はできない。
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問 72 老齢年金に関して,65歳になる前から老齢基礎年金の繰上げ受給を選択した場合,年金額は減額されるが,65歳に到達すると,減額しなかった人と同じ金額を受給できる。
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問 73 老齢年金に関して,老齢厚生年金は,繰下げ受給も繰上げ受給もできない。
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問 74 老齢年金に関して,2000年の年金改正により,繰上げ受給を選択した場合の年金の支給率は,それまでより低くなった。
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問 75 老齢年金に関して,老齢基礎年金の繰上げ受給を選択すると,老寡婦年金は支給されず,既に寡婦年金を受給している者については,寡婦年金の権利がなくなる。
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問 76 企業年金に関して,適格退職年金制度は,2002年4月以降,新規の設立は認められず,2012年3月末で制度が廃止になった。
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問 77 企業年金に関して,厚生年金基金の加入者は,基金と厚生年金の双方に加入することになる。
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問 78 企業年金に関して,確定拠出年金(企業型)を実施している企業の国民年金第2号被保険者でも,確定拠出年金(個人型)に加入することができる。
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問 79 企業年金に関して,自営業などの国民年金第1号被保険者は,確定拠出年金(個人型)に加入することができる。
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問 80 企業年金に関して,国民年金第3号被保険者は,確定拠出年金(個人型)に加入することはできない。
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問 81 介護保険制度に関して,介護保険の収入及び支出に関する特別会計の設置は,市町村及び特別区の任意とされている。
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問 82 介護保険制度に関して,第2号被保険者は,年齢要件のほかに,市町村又は特別区の区域内に住所を有する医療保険に加入する者となっている。
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問 83 介護保険制度に関して,2011年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において,介護療養病床の廃止(2012年3月末が廃止期限)は撤回された。
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問 84 介護保険制度に関して,第2号被保険者のうち要介護者又は要支援者として認定を受けることができる特定疾病として,16つの疾病が指定されている。
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問 85 介護保険制度に関して,市町村又は特別区は,その一般会計において,介護給付及び予防給付に要する費用の額の3分の1に相当する額を負担する。
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問 86 雇用保険制度に関して,雇用保険制度は,第二次世界大戦後の経済混乱の時期に創設された失業保険法を,その前身としている。
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問 87 雇用保険制度に関して,雇用保険制度の雇用継続給付には,高年齢雇用継続給付,育児休業給付及び介護休業給付がある。
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問 88 雇用保険制度に関して,雇用保険制度の教育訓練給付金は,厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け,修了した場合,一定の支給要件を満たした上で当該教育訓練に要した費用に応じて支給される。支給額は,教育訓練経費の20%に相当する額で,その額が10万円を超える場合は10万円とし,4千円を超えない場合は支給されない。
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問 89 雇用保険制度に関して,雇用保険制度の就職促進給付には,就業促進手当,移転費及び広域求職活動費がある。
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問 90 雇用保険制度に関して,雇用保険制度の失業等給付分と雇用安定事業・能力開発事業分と合わせた一般保険料率は,原則的に事業主と被保険者の折半負担である。
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問 91 社会保障の実施体制に関して,健康保険法に基づく保険者は,全国健康保険協会及び健康保険組合である。
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問 92 社会保障の実施体制に関して,健康保険法の適用事業所であって常時一定数以上の被保険者を使用する事業主は,健康保険組合を設立することができる。
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問 93 社会保障の実施体制に関して,国民健康保険法に基づく保険者は,市町村・特別区及び国民健康保険組合である。
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問 94 社会保障の実施体制に関して,内閣総理大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項等を調査審議する機関として,内閣府に社会保障審議会を置かれている。
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問 95 社会保障の実施体制に関して,中央社会保険医療協議会の委員は,審議の中立性を確保するため,全員が公益を代表する委員をもって組織されている。
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問 96 我が国の2009年度の社会保障給付費に関して,社会保障給付費の収入に占める保険料の割合は,全体の70%に達している。
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問 97 我が国の2009年度の社会保障給付費に関して,99兆8,507億円であり,社会保障給付費の対国民所得比は29.44%となり,)国民1人当たりの社会保障給付費は78万3,100円である。
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問 98 我が国の2009年度の社会保障給付費に関して,年金保険給付費,老人保健(医療分)給付費,老人福祉サービス給付費及び高年齢雇用継続給付費を合わせた高齢者関係給付費は,68兆6,422億円となり,社会保障給付費に対する割合は70%を超えている。
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問 99 我が国の2009年度の社会保障給付費に関して,社会保障給付費を「医療」,「年金」,「福祉その他」に分類して部門別にみると,「医療」が30.9%,「年金」が51.8%,「福祉その他」が17.3%である。
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問 100 我が国の2009年度の社会保障給付費に関して, 収入総額は121兆8,326億円で,項目別割合をみると「社会保険料」が45.5%を占め,次に「公費負担」が32.2%を占める。
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問 101 (公的扶助論)

イギリスの改正救貧法(1834年)の原則に関して,救貧よりも防貧が必要であるとし,ナショナルミニマムを原則とした。
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問 102 イギリスの改正救貧法(1834年)の原則に関して,中央集権的で効率的な救貧行政を目指し,行政水準の全国的な統一を原則とした。
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問 103 イギリスの改正救貧法(1834年)の原則に関して,救済の水準を独立自活している労働者の生活水準に引き上げることを原則とした。
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問 104 イギリスの改正救貧法(1834年)の原則に関して,「働く能力のある貧民」に対しては,院外救済を禁止した。
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問 105 イギリスの改正救貧法(1834年)の原則に関して,「救済に値する貧民」は,老幼・障害・疾病等を問わず混合収容することを原則とした。
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問 106 生活福祉資金貸付制度に関して,実施主体は,都道府県社会福祉協議会であるが,問い合わせは,市町村社会福祉協議会で受け付けている。
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問 107 生活福祉資金貸付制度に関して,個人を対象に自立更生のために必要な資金を貸し付けるものである。
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問 108 生活福祉資金貸付制度に関して,生活福祉資金貸付制度の見直しが行われ,2009年10月から,連帯保証人要件が緩和されて,原則連帯保証人を必要としつつ,連帯保証人を確保できない者に対しても,貸付が行えるようになった。
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問 109 生活福祉資金貸付制度に関して,生活福祉資金貸付制度の見直しが行われ,2009年10月から,従来の10種類の資金種類は4種類(@総合支援資金,A福祉資金,B教育支援資金,C不動産担保型生活資金)に統合され,ニーズに応じた柔軟な貸付ができるようになった。
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問 110 生活福祉資金貸付制度に関して,福祉資金の貸付けは,障害者世帯及び母子世帯に限られる。
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問 111 2012年1月に実施された「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)結果」に関して,路上生活について,路上生活の形態として「生活している場所が定まっている者」は83.2%で,生活場所は「河川」が29.0%,路上生活の期間では「10年以上」が26.0%,「仕事をしている者」は60.4%で「廃品回収」が77,7%,仕事による収入月額は「1万円未満」が94.0%,であった。
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問 112 2012年1月に実施された「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)結果」に関して,路上生活までのいきさつについて,職業は「建設・採掘従事者」が46.2%,雇用形態は「常勤職員・従業員(常勤)」が42.0%,路上生活に至った理由では「仕事が減った」が34.0%,であった。
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問 113 2012年1月に実施された「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)結果」に関して,健康状態について,「身体の不調を訴えている者」は26.7%で,このうち「治療を受けていない者」は62.8%であった。
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問 114 2012年1月に実施された「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)結果」に関して,今後の生活について,「アパートに住み,就職して自活したい」が26.3%,「今も就職活動をしていないし,今後も求職活動をする予定はない」が63.9%,であった。
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問 115 ホームレス対策については,2002年8月に成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき,2003年7月に「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」を策定し,ホームレス施策が推進されてきた。なお,同法は10年間の時限立法であったため,2012年8月7日で失効した。
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問 116 生活保護法の基本原則に関して,保護は,要保護者とその扶養義務者の申請にもとづいて開始することを原則とし,それ以外の同居の親族等による申請は認められない。
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問 117 生活保護法の基本原則に関して,無差別平等が原則なので,個々の世帯状況に配慮して保護の種類や方法の決定を行うことは許されない。
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問 118 生活保護法の基本原則に関して,保護基準は,最低限度の生活水準を超えるものでなければならない。
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問 119 生活保護法の基本原則に関して,生活保護の要否や程度の決定は,原則として世帯を単位として行うが,ここでいう世帯とは,同じ住居で居住し,生計を一つにしている親族を意味している。
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問 120 生活保護法の基本原則に関して,保護基準には,保護の要否を判定するとともに,保護費の支給の程度を決定するという2つの機能がある。
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問 121 保護施設に関して,保護施設のうち,救護施設,更生施設,宿所提供施設は,生活扶助を行うことを目的とする施設である。
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問 122 保護施設に関して,保護施設の設備,運営,その施設における被保護者数等について,厚生労働大臣はその最低基準を定める。
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問 123 保護施設に関して,第1種社会福祉事業である保護施設の設置主体は,都道府県,市町村,地方独立行政法人,社会福祉法人,日本赤十字社である。
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問 124 保護施設に関して,保護施設は,保護の実施機関から保護のための委託を受けたとき,基準に基づき,入所の可否を判定することができる。
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問 125 保護施設に関して,保護施設の長は,その施設を利用する被保護者の保護の変更,停止又は廃止の措置を行うことができる。
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問 126 生活保護制度における扶助の範囲と方法に関して,生活扶助は,衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものや移送について行うものであり,原則として金銭給付である。
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問 127 生活保護制度における扶助の範囲と方法に関して,教育扶助は,小学校,中学校,高等学校等の修学費について行うものであり,原則として金銭給付である。
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問 128 生活保護制度における扶助の範囲と方法に関して,住宅扶助は,家賃等の住居費用,家屋に必要な水道設備等の修理・補修費用等について行うものであり,原則として金銭給付である。
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問 129 生活保護制度における扶助の範囲と方法に関して,医療扶助は,診察,薬剤又は眼鏡等の治療材料等について行うものであり,原則として現物給付である。
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問 130 生活保護制度における扶助の範囲と方法に関して,介護扶助は,要介護者に対して居宅介護,住宅改修等を,また要支援者に対して介護予防,介護予防住宅改修等を行うものであり,原則として現物給付である。
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問 131 生活保護の不服申立てに関して,行政庁は,審査請求若しくは異議申立てをすることができる処分をする場合には,処分の相手方に対し,不服申立てすべき行政庁,不服申立てをすることができる期間を口頭又は文書で必要に応じ教示することになっている。
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問 132 生活保護の不服申立てに関して,審査請求の手続には,口頭審査主義の原則が採用され,処分庁および審査請求人の口頭の意見陳述を基に審査が行われる。
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問 133 生活保護の不服申立てに関して,審査請求に対して,50日以内に裁決がなされない場合は,審査請求人は審査請求が認容されたとみなすことができる。
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問 134 生活保護の不服申立てに関して,市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分等に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服のある者は,厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
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問 135 生活保護の不服申立てに関して,生活保護法に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは,当該処分についての再審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。
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問 136 「2010年度福祉行政報告例結果の概況」における生活保護に関して,被保護世帯数を世帯類型別では,「高齢者世帯」,「障害者世帯・傷病者世帯」,が多い順である。
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問 137 「2010年度福祉行政報告例結果の概況」における生活保護に関して,2010年度の1か月平均の「被保護実人員」は,1,952,063人で,保護の種類別に扶助人員をみると,「生活扶助」,「住宅扶助」,「医療扶助」,が多い順である。
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問 138 「2010年度福祉行政報告例結果の概況」における生活保護に関して,保護率(人口千対)は15(‰)は超えていない。
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問 139 「2010年度福祉行政報告例結果の概況」における生活保護に関して,2010年9 月中の保護開始の主な理由を構成割合でみると,「働きによる収入の減少・喪失」,「傷病による」,「貯金等の減少・喪失」,が多い順である。
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問 140 「2010年度福祉行政報告例結果の概況」における生活保護に関して,2010年9 月中の保護廃止の主な理由を構成割合でみると,「死亡」,「働きによる収入の増加」,「失そう」,が多い順である。
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問 141 生活保護の実施機関である福祉事務所に関して,福祉事務所の現業を行う所員の定数については,特に法令上の定めはない。
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問 142 生活保護の実施機関である福祉事務所に関して,福祉事務所の現業を行う所員,現業事務の指導監督を行う所員,所の長は,社会福祉主事でなければならない。
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問 143 生活保護の実施機関である福祉事務所に関して,民生委員は,法令上,市町村長,福祉事務所長の生活保護業務の執行を協力することになっている。
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問 144 生活保護の実施機関である福祉事務所に関して,都道府県,市(特別区を含む)は,条例で,福祉事務所を設置しなければならない。
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問 145 生活保護の実施機関である福祉事務所に関して,都道府県に設置される福祉事務所は,生活保護法に基づく保護の決定のほか,児童福祉法及び老人福祉法に定める措置を行う。
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問 146 生活保護法にもとづく助言指導等に関して,要保護者が利用し得る資源の活用を忌避していると認められる場合,助言指導を行うまでもなく,申請を却下する。
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問 147 生活保護法にもとづく助言指導等に関して,要保護者から保護の申請が行われた場合,保護を開始する者に限り,保護を受ける権利と義務等について助言指導を行う。
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問 148 生活保護法にもとづく助言指導等に関して,保護受給中における指導指示は,被保護者の権利を侵害することがあってはならないので,被保護者の求めがあった場合に限り行うことができる。
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問 149 生活保護法にもとづく助言指導等に関して,保護受給中における指導指示は,記録化する観点から,口頭ではなく文書で行うことを原則としている。
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問 150 生活保護法にもとづく助言指導等に関して,保護停止中の被保護者についても,その生活状況の経過を把握し,必要と認められる場合は,生活の維持向上に関し適切な助言指導を行う。
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問 151 (地域福祉論)

国民生活審議会の『コミュニティの再興と市民活動の展開』(2005年)における「エリア(地域)型コミュニティ」と「テーマ(機能)型コミュニティ」に関して,「エリア型コミュニティ」「特定分野の活動」「自由な参加」の組み合わせは適切である。
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問 152 国民生活審議会の『コミュニティの再興と市民活動の展開』(2005年)における「エリア(地域)型コミュニティ」と「テーマ(機能)型コミュニティ」に関して,「エリア型コミュニティ」「生活全般にわたる活動」「原則として全世帯加入」の組み合わせは適切である。
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問 153 国民生活審議会の『コミュニティの再興と市民活動の展開』(2005年)における「エリア(地域)型コミュニティ」と「テーマ(機能)型コミュニティ」に関して,「エリア型コミュニティ」「市民活動団体が中心」「問題意識を参加者間で共有」の組み合わせは適切である。
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問 154 国民生活審議会の『コミュニティの再興と市民活動の展開』(2005年)における「エリア(地域)型コミュニティ」と「テーマ(機能)型コミュニティ」に関して,「テーマ型コミュニティ」「生活全般にわたる活動」「行政への補助的機能」の組み合わせは適切である。
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問 155 国民生活審議会の『コミュニティの再興と市民活動の展開』(2005年)における「エリア(地域)型コミュニティ」と「テーマ(機能)型コミュニティ」に関して,「テーマ型コミュニティ」「自治会・町内会が中心」「行政からの独立」の組み合わせは適切である。
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問 156 我が国の地域福祉に関して,1960年代には市町村社会福祉協議会の法制化が実現し,その組織体制が整備されたことによって,実践の基礎が築かれた。
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問 157 我が国の地域福祉に関して,1970年代の在宅福祉サービス推進のきっかけとなったのは,社会福祉施設の整備を目標にした「社会福祉施設緊急整備5か年計画」である。
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問 158 我が国の地域福祉に関して,1980年代には,住民参加型在宅福祉サービス団体の多くが,「特定非営利活動促進法」に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)に移行した。
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問 159 我が国の地域福祉に関して,1990年代には「社会福祉関係8法改正」(1990年)によって,市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画の策定が義務づけられた。
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問 160 我が国の地域福祉に関して,2000年には,社会福祉法によって利用者の利益の保護を図る仕組の一環として,福祉サービス利用援助事業が第二種社会福祉事業に位置づけられた。
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問 161 19世紀イギリスにおけるボランタリズムによる活動・運動に関して,1889年にチャルマーズの隣友運動により,貧困家庭への友愛訪問や組織的な援助などの慈善活動が始められた。
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問 162 19世紀イギリスにおけるボランタリズムによる活動・運動に関して,1884年にバーネットによってキリスト教青年会(YMCA)が設立され,キリスト者に限らず青年層に対する生活改善事業が始められた。
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問 163 19世紀イギリスにおけるボランタリズムによる活動・運動に関して,1878年にウィリアム・ブースによって活動形態に軍隊組織を取り入れた救世軍が設立され,貧困者への伝道事業,救済事業などが行われた。
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問 164 19世紀イギリスにおけるボランタリズムによる活動・運動に関して,慈善事業の組織化をめざして1869年に「ロンドン慈善組織協会」が設立され,やがて全英を通じた組織体制を整えた。この組織は,アメリカにも導入され,1877年,ニューヨーク州バッファロー市に設立された。
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問 165 19世紀イギリスにおけるボランタリズムによる活動・運動に関して,1819年にチャルマーズによってトインビーホールが設立され,セツルメント運動が行われた。
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問 166 セルフヘルプグループに関して,セルフヘルプグループは,患者会,家族会,自助グループと呼ばれる当事者組織である。
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問 167 セルフヘルプグループに関して,ピア・カウンセリングは,当事者のことを最もよく理解している仲間による相談をいう。
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問 168 セルフヘルプグループに関して,ヘルパー・セラピー原則とは,援助をする人が最も援助を受けるという意味である。
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問 169 セルフヘルプグループに関して,セルフヘルプグループにおいて,最も重視されるのは,メンバー間の序列である。
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問 170 セルフヘルプグループに関して,セルフ・アドボカシーは,当事者が主体となって権利を擁護することをいう。
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問 171 社会福祉協議会の役割に関して,都道府県社会福祉協議会は,共同募金会より共同募金の実施に当たって意見を聴取される。
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問 172 社会福祉協議会の役割に関して,市町村社会福祉協議会は,共同募金とは別に,歳末たすけあい募金を実施する。
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問 173 社会福祉協議会の役割に関して,都道府県社会福祉協議会は,地方社会福祉審議会を設置し運営する。
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問 174 社会福祉協議会の役割に関して,都道府県社会福祉協議会は,市町村社会福祉協議会と重なる事業を実施することができる。
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問 175 社会福祉協議会の役割に関して,都道府県社会福祉協議会は,社会福祉を目的とした事業の経営に関する指導及び助言を行う。
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問 176 全国社会福祉協議会の「2008年度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告書」によれば,「住民参加型在宅福祉サービス団体」には「行政関与型」,「社協運営型」,「生活協同組合型」,「住民互助型」などがあるが,その中で最も数が多いのは「社協運営型」で,全体の約半数を占めている。
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問 177 全国社会福祉協議会の「2008年度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告書」によれば,「住民参加型在宅福祉サービス団体」のサービスは,第二種社会福祉事業に該当するので,団体は社会福祉法人,特定非営利活動法人などの法人格を,団体を設立してから3年以内に取得することが義務づけられている。
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問 178 全国社会福祉協議会の「2008年度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告書」によれば,「住民参加型在宅福祉サービス団体」の協力会員(サービス提供者)には,社会福祉従事者として一定の専門性が求められるので,社会福祉法で協力会員の半数は,介護福祉士などの有資格者を含むこととされている。
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問 179 全国社会福祉協議会の「2008年度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告書」によれば,「住民参加型在宅福祉サービス団体」の活動は,住民による地域福祉活動であるので,介護保険制度における介護保険事業は行えない。
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問 180 全国社会福祉協議会の「2008年度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告書」によれば,「住民参加型在宅福祉サービス団体」の活動は,地域住民の自発的なものであり,非営利性,有償性,互酬性,会員制等を特徴とする。
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問 181 全国社会福祉協議会の「在宅福祉サービスの戦略」(1979年)が示した在宅福祉サービスの推進の必要性の根拠に関して,核家族化の進展などにより,家族の構造が変化したことによって,そのニーズ充足機能が脆弱化し,それを社会的に解決する必要があると考えられるようになった。
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問 182 全国社会福祉協議会の「在宅福祉サービスの戦略」(1979年)が示した在宅福祉サービスの推進の必要性の根拠に関して,それまでの経済給付による充足を中心とした貨幣的ニーズに代わって,役務(人的サービス)による充足を中心とした非貨幣的ニーズが,社会福祉のニーズとして拡大した。
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問 183 全国社会福祉協議会の「在宅福祉サービスの戦略」(1979年)が示した在宅福祉サービスの推進の必要性の根拠に関して,地域社会の中で,ニーズとそれを充足するためのサービスができるだけ接近している必要があるという「アクセスビリティ」がサービスを提供する際に重要になった。
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問 184 全国社会福祉協議会の「在宅福祉サービスの戦略」(1979年)が示した在宅福祉サービスの推進の必要性の根拠に関して,在宅ケアは,専門的なサービスなので,市町村が対象者の居宅において,すべて公的なサービスとして対応すべきであるという考え方が広まった。
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問 185 全国社会福祉協議会の「在宅福祉サービスの戦略」(1979年)が示した在宅福祉サービスの推進の必要性の根拠に関して,社会福祉施設への長期の入所という処遇理念や方法に対して,対象者の自由,プライバシー確保の視点から反省や批判が高まっていた。
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問 186 地域福祉の財源に関して,自治体が設置した地域福祉基金は,地方交付税交付金による財源措置に基づいて設置された。
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問 187 地域福祉の財源に関して,独立行政法人福祉医療機構(WAM)における社会福祉振興助成事業では,民間福祉活動に対して助成を行う。その対象者は,NPO,社会福祉法人などの他,法人格のない団体(非営利任意団体)も助成を受けることができるが,個人は対象としていない。
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問 188 地域福祉の財源に関して,共同募金の事業種類別配分で見ると,「住民全般を対象とする福祉」が「老人福祉活動関係」より多い。
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問 189 地域福祉の財源に関して,マッチングギフトは,企業の従業員が募金活動を行い,民間活動に寄付を行う方法である。
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問 190 地域福祉の財源に関して,特定非営利活動法人格を取得した場合の義務としては,例えば,所轄庁への事業報告書等の提出,備置きなど市民に対して情報公開を行うほか,事務所が所在する税務署,都道府県税事務所及び市町村に対し必要な届出をする必要がある。
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問 191 地域福祉推進の組織,団体に関して,市町村社会福祉協議会は,災害時の要援護者支援を行うことが社会福祉法で定められている。
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問 192 地域福祉推進の組織,団体に関して,民生委員の守秘義務については,個人情報の保護に関する法律に規定されている。
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問 193 地域福祉推進の組織,団体に関して,厚生労働大臣は,社会福祉法に基づき,国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する指針を定めることを義務づけられている。
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問 194 地域福祉推進の組織,団体に関して,社会福祉施設は,地域の福祉拠点であり地域福祉計画への参加が社会福祉法で義務づけられている。
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問 195 地域福祉推進の組織,団体に関して,地方公共団体は,社会福祉法の規定に基づき,第二種社会福祉事業の実施主体となることが義務づけられている。
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問 196 地域における保健福祉の課題と動向に関して,2012年3月31日現在,市町村地域福祉計画の市区部・町村部別の策定状況は,全体に占める策定済み率は両者とも2年前より10ポイント以上増加しているが,依然として約2倍の開きがあり,町村部全体では未だ45.1%が「策定未定」となっている。
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問 197 地域における保健福祉の課題と動向に関して,災害時にも対応するために,地域における要援護者の情報把握・共有の方法や,安否確認の方法を市町村社会福祉計画に盛り込むよう厚生労働省から通知がなされている。
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問 198 地域における保健福祉の課題と動向に関して,方法や対象をあらかじめ限定することなく生活課題に柔軟に対応していくのが法制度に基づく福祉サービスの特徴であり,その取組が広がっている。
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問 199 地域における保健福祉の課題と動向に関して,2006年厚生労働省アンケート調査において,将来の地域の在り方をどう考えているかを見てみるため将来の近所付き合いについて尋ねたところ,15年後の将来の予想として,「近所付き合いが希薄になる」(85.7%)社会を予測する割合が高かった。
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問 200 地域における保健福祉の課題と動向に関して,2007年厚生労働白書において,高齢者就業率(70歳以上人口のうちの就業者数の割合)が高い都道府県では一人当たり老人医療費が高い,という一定程度の相関関係があるとしている。
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問 201 (心理学)

記憶に関して,電話をかけるときに,電話番号を繰り返し唱えながら覚えるのは,短期記憶の働きである。
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問 202 記憶に関して,前日の夕食を食べたことやその内容を覚えているのは,エピソード記憶の働きである。
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問 203 記憶に関して,概念や知識に関する記憶は,意味記憶と呼ばれる。
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問 204 記憶に関して,自動車の運転や楽器の演奏などの技能に関する記憶は,手続き記憶と呼ばれる。
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問 205 記憶に関して,将来の約束や予定についての記憶は,展望記憶と呼ばれる。
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問 206 乳幼児の発達に関して,新生児が眼前の大人の顔を見てほほえむような反応は,養育者の働き掛けによって引き起こされている。
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問 207 乳幼児の発達に関して,乳幼児に見られる分離不安の出現の強弱や行動特徴には,養育者との愛情関係も反映する。
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問 208 乳幼児の発達に関して,乳幼児の共同注意行動は,他者−対象−自分の三項関係から他者−自分の二項関係に展開する重要な契機である。
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問 209 乳幼児の発達に関して,幼児がままごとのような「ごっこ遊び」をできるようになるには,言語による思考ができるなど高度な言語能力が獲得されていることが必要である。
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問 210 乳幼児の発達に関して,自分が属する社会の言語や慣習などを知り,社会の価値観を取り入れていく過程は社会化と呼ばれる。
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問 211 高齢期に生じる心理的な問題に関して,高齢期の認知症には,知的機能の低下とともに,BPSDと呼ばれる行動的・心理的症状が必ず伴う。
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問 212 高齢期に生じる心理的な問題に関して,高齢期では,他世代に比べうつ病の有病率が低く,うつ病が自殺に結び付くことも少ない。
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問 213 高齢期に生じる心理的な問題に関して,高齢期に見られる妄想の程度や頻度は,人間関係や周囲の人のかかわり方に影響を受けると考えられている。
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問 214 高齢期に生じる心理的な問題に関して,高齢者が抱える強い不安感情は,金銭や家族の問題についてのことがほとんどであり,身体的な問題に関連することは少ない。
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問 215 高齢期に生じる心理的な問題に関して,せん妄とは,軽度の意識障害と認知や知覚などの混乱が伴う状態であり,高齢者の場合には生活環境や身体状態の変化でも生じ得る。
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問 216 マズローの欲求の階層説に関して,階層の最上位の欲求は,「自己実現の欲求」である。
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問 217 マズローの欲求の階層説に関して,階層の下から3番目の欲求は,「所属や愛情に関する欲求」である。
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問 218 マズローの欲求の階層説に関して,階層の最下位の欲求は,「生理的欲求」である。
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問 219 マズローの欲求の階層説に関して,階層の最上位以外の欲求は,「欠乏動機」といわれている。
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問 220 マズローの欲求の階層説に関して,各階層の欲求は,より低次の欲求の充足とは関係なく生じる。
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問 221 パーソナリティの研究者とその理論に関して,「キャッテル」と「因子分析によって,パーソナリティの根源特性を明らかにした」の組み合わせは適切である。
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問 222 パーソナリティの研究者とその理論に関して,「クレッチマー」と「肥満型,細長型,闘士型の3種類の体型的な類型とパーソナリティとの関係を示した」の組み合わせは適切である。
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問 223 パーソナリティの研究者とその理論に関して,「シュプランガー」と「経済型,理論型,審美型,宗教型,政治型,社会型の6つの類型を示した」の組み合わせは適切である。
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問 224 パーソナリティの研究者とその理論に関して,「ユング」と「関心や興味の方向性に着目し,外向型と内向型の2つの類型を示した」の組み合わせは適切である。
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問 225 パーソナリティの研究者とその理論に関して,「シェルドン」と「内胚葉型,中胚葉型,外胚葉型の身体的類型とパーソナリティとの関係を示した」の組み合わせは適切である。
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問 226 防衛機制に関して,欲求や願望とは正反対の態度や行動をとることを投影という。
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問 227 防衛機制に関して,劣等感を別の対象や分野における優越感で補おうとすることを反動形成という。
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問 228 防衛機制に関して,自分が持っている受け入れがたい感情や欲求を,他人が持っているように感じることを補償という。
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問 229 防衛機制に関して,苦痛な感情,欲求,記憶などを意識から閉め出して,思い出さないようにすることを抑圧という。
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問 230 防衛機制に関して,不満や葛藤が身体症状として現れることを転換という。
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問 231 高齢者に適用可能な認知機能検査に関して,コース立方体組み合わせテストは,面を幾つかの色に塗り分けた立方体を用いて,手本の模様図と全く同じ模様を作らせるものである。
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問 232 高齢者に適用可能な認知機能検査に関して,ミニメンタルステイト検査(MMSE)は,有関係対語試験と無関係対語試験に分けられており,それぞれ10個の対となった単語を記憶することが課題である。
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問 233 高齢者に適用可能な認知機能検査に関して,ベントン視覚記銘検査は,図形模写テストであり,9個の幾何学図形を対象者に描写させ,一定の基準に従って処理し分析する。
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問 234 高齢者に適用可能な認知機能検査に関して,東大脳研究所編記銘力検査は,言語性と動作性検査を含み,見当識,注意・記憶,暗算,作文,図形模写課題からなる認知症のスクリーニングテストである。
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問 235 高齢者に適用可能な認知機能検査に関して,ベンダー・ゲシュタルトテストは,提示された幾何学図形を模写・再生することで,視覚認知・視覚記銘・視覚構成能力を評価するためのテストである。
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問 236 人格にかかわる心理検査に関して,日本版CMIでは,心身両面にわたる自覚症状を比較的短時間で把握することができ,病院などでも初診時のスクリーニングテストとして活用される。
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問 237 人格にかかわる心理検査に関して,YG性格検査では,欲求不満場面に対する応答内容を分析し,「他責的,自責的,無責的」攻撃方向と,自我状態として「障害優位,自我防禦,要求固執」を組み合わせて人格を評価する。
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問 238 人格にかかわる心理検査に関して,新版TEG-2は,一般性格特性を評価するのに用いられ,代表的性格タイプの特徴を5つの類型で示す。例えばD型は,情緒安定,社会的適応,外向的,E型は情緒不安定,社会的不適応,内向的とされる。
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問 239 人格にかかわる心理検査に関して,MMPIは,人格的・社会的不適応の種別と程度を評価し判定するためのテストであり,人格特徴を多種多様の角度から把握できる。臨床心理学や精神医学領域で,診断的目的に利用される。
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問 240 人格にかかわる心理検査に関して,PILテストでは,病気や困難を越えて前向きに生きていこうとする意欲を量的及び質的に測定する。人生の意味・目的意識,実存的空虚,態度価値などを数値化し,プロフィール分析を行う。
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問 241 リーダーシップのPM理論に関して,リーダーシップは本人の資質が重要であり,習得は難しいとされている。
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問 242 リーダーシップのPM理論に関して,期限までに仕事を完成するように要求するリーダーの言動は,P機能である。
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問 243 リーダーシップのPM理論に関して,仕事のことを部下と気軽に話し合うリーダーの行動は,M機能である。
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問 244 リーダーシップのPM理論に関して,集団内の人間関係の維持と業務目標の達成への働き掛けの両方とも弱いリーダーシップは,pm型に分類される。
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問 245 リーダーシップのPM理論に関して,業務上の目標達成に対して,リーダーシップのM機能は影響を与えない。
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問 246 障害児の家族への心理的援助に関して,障害児の家族が受ける心理的衝撃は,子どもの障害が重いほど大きく,軽いほど小さいという比例関係にある。
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問 247 障害児の家族への心理的援助に関して,障害児の親は子どもが成長するにつれて障害の見通しがつくようになり,不安や悲哀を感じなくなる。
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問 248 障害児の家族への心理的援助に関して,障害児の親に対するソーシャルサポートとして,祖父母が子どもの子守を行うことは道具的(手段的)サポートに分類される。
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問 249 障害児の家族への心理的援助に関して,障害児を兄弟にもつ子どもの支援においては,早い時期から親代わりをさせるなどの特別な役割を積極的に担わせることが必要である。
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問 250 障害児の家族への心理的援助に関して,障害児の家族に子どもへの適切なかかわり方を教えることは,子どもの情緒的混乱など二次的症状の予防に有効である。
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問 251 (社会学)

近代の社会変動とそれによって形成される現代社会に関して,高度産業化の進行に伴い,第三次産業を中心とした産業構造となる。
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問 252 近代の社会変動とそれによって形成される現代社会に関して,国民国家の確立と強大化は,選挙権の普及を阻害する傾向にある。
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問 253 近代の社会変動とそれによって形成される現代社会に関して,管理社会では,暴力的威嚇によって自発的服従の獲得が図られる。
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問 254 近代の社会変動とそれによって形成される現代社会に関して,世俗化と呼ばれるように,社会と文化の諸領域が,宗教の制度や象徴の支配から離脱する過程が見られる。
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問 255 近代の社会変動とそれによって形成される現代社会に関して,大衆消費社会では,大衆の商品選好が画一化され,生産者によって専ら操作される。
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問 256 近年の生活に関して,所得分配・所得再分配の状況は,世帯を所得の低い順に並べ,世帯数の累積比率を横軸に,所得額の累積比率を縦軸にとって描いたロ−レンツ曲線によっても観察できる。所得が完全に均等に分配されていれば,ロ−レンツ曲線は,原点を通る傾斜45度の直線(均等分布線)に一致し,不均等であればあるほどその直線から遠ざかる。
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問 257 近年の生活に関して,ジニ係数は,ロ−レンツ曲線と均等分布線とで囲まれた面積の均等分布線より下の三角形の面積に対する比率によって,分配の均等度を表わしたものである。したがって,ジニ係数は0から1までの値をとり,0に近いほど分布が均等,1に近いほど不均等ということになる。
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問 258 近年の生活に関して,「所得再分配調査結果(2008年)」(総務省)によると,高齢者世帯の増加等により当初所得のジニ係数は年々大きくなっている
が,再分配所得のジニ係数は1999年調査以降0.38前後で推移している。
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問 259 近年の生活に関して,近年の生活に関して,「所得再分配調査結果(2008年)」(総務省)によると,当初所得が低い階級ほど再分配係数が大きい。また,再分配係数は,「母子世帯」では316.3%,「高齢者世帯」では13.2%である。
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問 260 公害・環境問題に関して,健康被害を引き起こす公害が表面化したことから,我が国では高度成長期に環境基本法が制定された。
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問 261 環境問題における地球環境条約に関して,「湿地環境」「1971年採択」「ラムサール条約」の組み合わせは適切である。
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問 262 環境問題における地球環境条約に関して,「野生動物保護」「1973年採択」「ワシントン条約」の組み合わせは適切である。
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問 263 環境問題における地球環境条約に関して,気候変動枠組条約は,大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的とし,1994 年に発効した。この条約を受け2005 年,先進国に対して具体的な排出量の削減義務を定める京都議定書が発効した。この議定書では,日本は2008 年から2012 年までの5年間に1990年と比べて温室効果ガスを6%削減することが求められている。
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問 264 環境問題における地球環境条約に関して,砂漠化対処条約(UNCCD)は1996年に発効した。日本はこれまでも,政府開発援助(ODA)などによる砂漠化対処支援策を行ってきた。身近なところでは日本に飛来する黄砂の発生源対策などが挙げられる。
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問 265 アルヴィン・トフラーの『第三の波』に関して,第一の波は「農業革命」で,狩猟採集社会であった社会の農耕技術の伝播による農耕社会への転換で,第二の波は「産業革命」で,18〜19世紀に興った産業革命による社会システムの大幅な転換で,第三の波は「情報革命」で,産業社会化からの脱却,とされている。
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問 266 アルヴィン・トフラーが『第三の波』と呼ぶ新しい社会変動とその特徴に関して,画期的な生産システムを実現するため,規格化・標準化させた商品を大量に生産することが可能になる。また,高度な分業化を推進するため,職業は多様化,専門分化し,専門家が支配する社会となる。
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問 267 アルヴィン・トフラーが『第三の波』と呼ぶ新しい社会変動とその特徴に関して,情報管理技術を高度化するため国家の管理能力が向上し,中央集権型社会へと変化する。
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問 268 アルヴィン・トフラーが『第三の波』と呼ぶ新しい社会変動とその特徴に関して,人々を集中的生活から解放,分散化し,異なった場所で同一時間に同一の仕事が可能となる同時化を推進する。
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問 269 アルヴィン・トフラーが『第三の波』と呼ぶ新しい社会変動とその特徴に関して,分離された生産と消費の再統合を可能とする,プロシューマーと呼ばれる人々が現れる。
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問 270 フォーマル組織とインフォーマル組織に関して,ホーソン調査(ホーソン実験)によって,インフォーマルな集団の中のフォーマル組織が発見された。
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問 271 フォーマル組織とインフォーマル組織に関して,明示された地位・役割体系をもつフォーマルな集団は,インフォーマル組織を内包している。
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問 272 フォーマル組織とインフォーマル組織に関して,インフォーマル組織は,人間感情に左右される不安定なフォーマル組織を排除したところに成立する。
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問 273 フォーマル組織とインフォーマル組織に関して,リーダーシップはフォーマル組織に基盤をもち,インフォーマル組織には依拠しない。
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問 274 フォーマル組織とインフォーマル組織に関して, NPO法人は非営利活動を推進しているので,フォーマル組織を必要としないインフォーマルな集団である。
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問 275 役割概念に関して,子どもは家族の中で多様な役割遂行を試み,それに対して親が取捨選択することを「役割認知」と呼ぶ。
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問 276 役割概念に関して,祖父母に期待される役割と両親に期待される役割が一致して,子どもにとって強い圧力となる場合に生じる心理的緊張を「役割葛藤」と呼ぶ。
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問 277 役割概念に関して,子どもが社会人になって,両親の役割期待から解放された状態を「役割猶予」と呼ぶ。
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問 278 役割概念に関して,夫と妻など相互に相手の役割を演じ合うことによって,相手の立場や考え方を理解し合うことを「役割交換」と呼ぶ。
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問 279 役割概念に関して,本来期待される役割から意図的に距離をとることを,「役割距離」と呼ぶ。
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問 280 限界集落に関して,過疎化と高齢化によって65歳以上人口が半数を超え,共同体機能の維持が困難になっている集落である。
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問 281 限界集落に関して,財政悪化に対応して共同体機能を極限にまで効率化した集落である。
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問 282 限界集落に関して,犯罪増加に対応して形成される要塞化された(ゲーテッド)集落である。
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問 283 限界集落に関して,都市部と農村部の境界地域である中山間地域に散在する自給自足可能な集落である。
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問 284 限界集落に関して,少子化によって15歳未満の子どもが不在で今後も新たな人口増が見込めない集落である。
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問 285 「人間開発報告書 2010」(UNDP:国連開発計画)において,HDI(Human Development Index;人間開発指数)に,新たに3指標(@IHDI(Inequality-adjusted Human Development Index;不平等調整済み人間開発指数),AGII(Gender Inequality Index;ジェンダー不平等指数),BMPI (Multidimensional Poverty Index;多次元貧困指数))が導入された。
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問 286 「人間開発報告書 2010」(UNDP:国連開発計画)において,ジェンダーに関する指数が変更され,GII(ジェンダー不平等指数)だけとなった。GIIは,これまでのGDI(ジェンダー開発指数)とGEM(ジェンダー・エンパワーメント指数)にかわる指数である。
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問 287 「人間開発報告書 2010」(UNDP:国連開発計画)において,IHDI(Inequality-adjusted Human Development Index;不平等調整済み人間開発指数とは,健康状況と教育状況,それに所得の分配状況に関して,どの程度の不平等が存在するかにもとづいて,国ごとのHDIの数値に修正を加えた指標である。
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問 288 「人間開発報告書 2010」(UNDP:国連開発計画)において,GII(Gender Inequality Index;ジェンダー不平等指数)とは,女性の健康の水準と教育の水準,政治や職場への参加の度合いを考慮に入れて,国の中での男女の格差を把握し,同時に国家間の比較をおこなうことを目的とする指標である。
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問 289 「人間開発報告書 2010」(UNDP:国連開発計画)において,MPI (Multidimensional Poverty Index;多次元貧困指数)とは,健康,教育,生活水準など複数の側面における世帯レベルの貧困状況を把握するための指標である。なお,調査対象の104か国で暮らす人々の1/3が極度の多次元貧困状態にあることが明らかになったとされている。
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問 290 逸脱の生成要因の理論に関して,サザーランドの「分化的接触理論」では,被差別的な関係性に置かれることが逸脱の生成要因であると考える。
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問 291 逸脱の生成要因の理論に関して,ハーシに代表される「統制理論」では,逸脱を統制する権力の弱体化が逸脱の生成要因であると考える。
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問 292 逸脱の生成要因の理論に関して,マートンの「アノミー論」では,文化的目標のみが強調され,手段の制度的正当性が考慮されなくなることが逸脱の生成要因であると考える。
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問 293 逸脱の生成要因の理論に関して,ベッカーに代表される「ラベリング理論」では,特定の行為を逸脱と定義することが逸脱の生成要因であると考える。
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問 294 逸脱の生成要因の理論に関して,クロワードとオーリンの「機会構造論」では,有利な生活機会の不足が逸脱の生成要因であると考える。
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問 295 社会問題と社会運動の関連に関して,社会問題の発生に責任があるとみなされた主体に対する「敵意噴出」は,運動の推進力となる。
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問 296 社会問題と社会運動の関連に関して,問題解決を目指す運動への広範な支持,すなわち「一般化された信念」が生成されると運動は成功に近づく。
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問 297 社会問題と社会運動の関連に関して,自由を抑圧されていることを問題化し,その解決を目指す運動の担い手が「フリーライダー」である。
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問 298 社会問題と社会運動の関連に関して,運動は問題を発見し解決を目指して展開するが,それを抑制する力が「構造的ストレーン(緊張)」である。
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問 299 社会問題と社会運動の関連に関して,「資源動員論」は,生活に不可欠な資源不足を問題化した運動に焦点を合わせた運動論である。
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問 300 (法学)

我が国の地方自治に関して,日本国憲法の地方自治の本旨には,団体自治と住民自治の要素があるとされている。
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問 301 我が国の地方自治に関して,地方公共団体の議会の議員は,当該地方公共団体の長を選出することができない。
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問 302 我が国の地方自治に関して,日本国憲法は,一地方公共団体のみに適用される特別法の制定を認めていない。
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問 303 我が国の地方自治に関して,条例と法律とが矛盾抵触した場合,当該地方公共団体では条例が優越する。
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問 304 我が国の地方自治に関して,地方公共団体は,条例に罰則の規定を設けることができる。
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問 305 基本的人権に関する最高裁判所判例によれば,拘置所長は,未決拘禁者の新聞紙の閲読の自由を制限できる。
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問 306 基本的人権に関する最高裁判所判例によれば,拘置所長は,死刑確定者の信書の発送を制限できない。
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問 307 基本的人権に関する最高裁判所判例によれば,国は,法律によって公務員の政治的行為を禁止できる。
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問 308 基本的人権に関する最高裁判所判例によれば,裁判所は,名誉を毀損した者に対し,謝罪広告を命ずることができる。
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問 309 基本的人権に関する最高裁判所判例によれば,裁判所は,仮処分による出版物の事前差止めはできる。
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問 310 日本国憲法の人権に関して,すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
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問 311 日本国憲法の人権に関して,すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
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問 312 日本国憲法の人権に関して,家族は,社会の自然かつ基礎的な単位であり,社会及び国による保護を受ける権利を有する。
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問 313 日本国憲法の人権に関して,国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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問 314 日本国憲法の人権に関して,児童は,これを酷使してはならない。
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問 315 犯罪と更生保護に関して,「法律なければ犯罪なし」と表現される考え方を,罪刑法定主義という。
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問 316 犯罪と更生保護に関して,犯罪の成立要件は,構成要件該当性,違法性,有責性の3つである。
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問 317 犯罪と更生保護に関して,刑法が定める責任無能力者は,心神喪失者(第39条)と刑事未成年者(第41条)である。
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問 318 犯罪と更生保護に関して,我が国において保護観察は,刑法が規定する刑罰の一つに位置づけられている。
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問 319 犯罪と更生保護に関して,保護観察における補導援護は,更生保護事業を営む者等に委託できる。
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問 320 委任契約に関して,受任者は,委任事務に処理するについて費用を要するときであっても,委任者に対し,その前払いを請求することはできない。
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問 321 委任契約に関して,委任契約について,民法は,受任者が成年後見開始の審判を受けた場合を終了事由としている。
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問 322 委任契約に関して,無償の委任契約の場合,受任者は,善良な管理者としての注意をもって事務を処理する必要はない。
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問 323 委任契約に関して,委任者の利益のみのためにされた委任契約の場合,委任者は,やむを得ない事由がある場合に限り委任契約を解除することができる。
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問 324 委任契約に関して,受任者は,委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
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問 325 婚姻と離婚に関して,未成年者が婚姻した場合,その者が成年年齢に達するまでの間は,引き続き親権又は後見に服することになる。
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問 326 婚姻と離婚に関して,夫婦の一方が婚姻前から有していた財産は,婚姻後は夫婦の共有財産となる。
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問 327 婚姻と離婚に関して,最高裁判所判例は,有責配偶者からの離婚請求を一定の条件の下で認めている。
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問 328 婚姻と離婚に関して,民法には,両親が離婚したときに,親権者にならなかった親と子が面接交渉(面会交流)する権利に関する条文がある。
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問 329 婚姻と離婚に関して,夫婦が協議離婚する場合,その子の養育費に関する取決めを離婚届に記載しなければならない。
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問 330 遺言に関して,遺言は,15歳未満の者がした場合であっても,取り消されるまでは有効である。
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問 331 遺言に関して,自筆証書遺言は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。
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問 332 遺言に関して,遺言で遺言執行者を指定することはできるが,遺言執行者の指定を第三者に委託することはできない。
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問 333 遺言に関して,前の遺言が後の遺言と抵触するとき,その抵触する部分は,後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされる。
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問 334 遺言に関して,遺言は,特別な法律行為であるため停止条件を付すことができる。
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問 335 行政手続に関して,行政手続法は,国及び地方公共団体が法律や条例などに基づいて行う処分や行政指導などに関し,共通事項を定め,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
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問 336 行政手続に関して,裁判の執行としてされる処分は,行政手続法の適用除外とされているが,不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の処分には,行政手続法が適用される。
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問 337 行政手続に関して,意見公募手続は,行政機関が命令等を制定するに当たって,事前に命令等の案及び関連資料を公示し,広く一般の意見を求めるために,行政手続法の改正によって導入された制度である。
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問 338 行政手続に関して,不利益処分をする場合の意見陳述のための手続には,「聴聞」と「弁明の機会の付与」とがあり,いずれの場合も口頭で行われることを原則としている。
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問 339 行政手続に関して,行政庁が申請に対する処分の「審査基準」と不利益処分に対する「処分基準」を作成し公表することは,努力義務ではなく法律上の義務である。
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問 340 介護サービスの利用に関して,「要介護・要支援認定の結果に対して不満があるとき」は,抗告訴訟の対象となり得ない。
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問 341 介護サービスの利用に関して,「介護支援専門員のケアプラン(居宅サービス計画)の内容に対して不満があるとき」は,抗告訴訟の対象となり得ない。
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問 342 介護サービスの利用に関して,「地域包括支援センターで受けた相談内容に不満があるとき」は,抗告訴訟の対象となり得ない。
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問 343 介護サービスの利用に関して,「運営適正化委員会による苦情の解決のあっせんに不満があるとき」は,抗告訴訟の対象となり得ない。
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問 344 介護サービスの利用に関して,「介護老人福祉施設のサービス内容に不満があるとき」は,抗告訴訟の対象となり得ない。
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問 345 地方公共団体に関して,都道府県,市町村,特別区(東京23区)は,いずれも普通地方公共団体である。
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問 346 地方公共団体に関して,普通地方公共団体の長は,議会における条例の制定,改廃,予算に関する議決について異議があるときは,理由を示してこれを再議に付すことができる。
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問 347 地方公共団体に関して,普通地方公共団体の議会は,議員数の2/3以上の者が出席し,その3/4以上の者の同意があれば,当該地方公共団体の長に対する不信任の議決をすることができる。
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問 348 地方公共団体に関して,地方公共団体の事務は,「自治事務」と「法定受託事務」の2種類に区分することができる。
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問 349 地方公共団体に関して,都道府県と市町村のいずれにも設置しなければならない地方自治法上の執行機関としての委員会には,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会などである。
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問 350 (医学一般)

人体の構造や機能に関して,幹細胞は,最も基本となる未熟な細胞である。
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問 351 人体の構造や機能に関して,B細胞は,体内に侵入した抗原を間接攻撃する。
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問 352 人体の構造や機能に関して,汗には電解質が含まれる。
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問 353 人体の構造や機能に関して,記憶中枢は,大脳古皮質の海馬にある。
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問 354 人体の構造や機能に関して,錐体路は,延髄の錐体で左右交差する。
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問 355 疾患とそれらの病態や合併症等に関して,「くも膜下出血」と「水頭症」の組み合わせは適切である。
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問 356 疾患とそれらの病態や合併症等に関して,「筋萎縮性側索硬化症」と「褥瘡」の組み合わせは適切である。
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問 357 疾患とそれらの病態や合併症等に関して,「パーキンソン病」と「転倒」の組み合わせは適切である。
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問 358 疾患とそれらの病態や合併症等に関して,「慢性閉塞性肺疾患」と「肺気腫」の組み合わせは適切である。
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問 359 疾患とそれらの病態や合併症等に関して,「脊髄損傷」と「膀胱直腸障害」の組み合わせは適切である。
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問 360 糖尿病に関して,インスリンの分泌増加により起こる。
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問 361 糖尿病に関して,日本糖尿病学会は,2010 年7月から新糖尿病診断基準を採用した。これまでは,糖尿病診断の補充的な位置づけでHbA1C(ヘモグロビンA1C)6.5%以上とされていたが,HbA1C を積極的に取り入れ,糖尿病型の判定にHbA1C の基準値6.1%以上を新設した。また,血糖値とHbA1C の同日測定を推奨し,1回の検査で糖尿病の診断が可能になった。
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問 362 糖尿病に関して,動脈硬化症を促進する。
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問 363 糖尿病に関して,軽症でも初期から症状を自覚する。
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問 364 糖尿病に関して,著しい高血糖では,体重増加が特徴となる。
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問 365 身体障害者福祉における「内部障害」に関して,「2011年版障害者白書」によれば,身体障害児・者・在宅において,肢体不自由と内部障害の人数は,ほぼ同数である。
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問 366 身体障害者福祉における「内部障害」に関して,最も多いのは,心臓機能障害である。
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問 367 身体障害者福祉における「内部障害」に関して,現在,心臓機能障害,腎臓機能障害,呼吸機能障害,膀胱直腸機能障害,小腸機能障害,肝臓機能障害,ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害,の7つを内部障害(内部機能障害)と規定している。
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問 368 身体障害者福祉における「内部障害」に関して,後天性免疫不全症候群は,内部障害に含まれる。
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問 369 身体障害者福祉における「内部障害」に関して,そしゃく機能障害は,内部障害に含まれる。
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問 370 2006年の「医療制度改革」による改正後の医療制度に関して,健康づくりに生活習慣病の概念が導入された。
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問 371 2006年の「医療制度改革」による改正後の医療制度に関して,特定健康診査及び特定保健指導の実施が医療保険者に義務づけられた。
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問 372 2006年の「医療制度改革」による改正後の医療制度に関して,5疾患5事業について医療計画を策定することが都道府県に義務づけられた。
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問 373 2006年の「医療制度改革」による改正後の医療制度に関して,医療計画における5疾患とは,がん,脳卒中,急性心筋梗塞,びうつ病,精神疾患である。
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問 374 2006年の「医療制度改革」による改正後の医療制度に関して,「地域連携クリティカルパス」とは,急性期病院から回復期リハビリテーション病院を経て自宅に戻るまでの切れ目のない医療計画のことである。
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問 375 難病の代表的疾患に関して,筋萎縮性側索硬化症では,比較的進行したのちに呼吸不全が現れる。
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問 376 難病の代表的疾患に関して,全身性エリテマトーデスの治療には,ステロイドの投与は禁忌である。
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問 377 難病の代表的疾患に関して,再生不良性貧血は,同胞からの骨髄移植で約80%の長期生存が得られるといわれる。
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問 378 難病の代表的疾患に関して,潰瘍性大腸炎の発症のピークは,20歳代である。
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問 379 難病の代表的疾患に関して,サルコイドーシスで主に冒される臓器は,リンパ節,眼,肺,皮膚,心臓,神経といわれている。
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問 380 レビー小体型認知症の特徴に関して,初期には人格変化が目立つ。
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問 381 レビー小体型認知症の特徴に関して,進行性認知機能障害である。
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問 382 レビー小体型認知症の特徴に関して,具体的な内容の幻視体験がある。
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問 383 レビー小体型認知症の特徴に関して,パーキンソン症状はみられない。
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問 384 レビー小体型認知症の特徴に関して,注意力に著明な変動がみられる。
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問 385 アルコール依存症候群に関して,飲酒時刻に対する抑制が減弱する。
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問 386 アルコール依存症候群に関して,他の行動よりも飲酒を最優先させる。
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問 387 アルコール依存症候群に関して,離脱症状として観念奔逸がある。
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問 388 アルコール依存症候群に関して,ストックホルム症候群をきたす。
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問 389 アルコール依存症候群に関して,アルコール依存症は「否認」の病気といわれる。まず,自分が依存症であることを否認する。次に,「酒さえやめればそれでいい。あとすることはない」という否認をする。
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問 390 神経症やストレス関連障害に関して,パニック障害はあがり症の重度な状態である。
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問 391 神経症やストレス関連障害に関して,社会恐怖(社会不安障害)の人は,予期不安を常に有している。
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問 392 神経症やストレス関連障害に関して,強迫性障害では,戸締りや,ガスの元栓をしめたかが気になり,何回も確認する。
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問 393 神経症やストレス関連障害に関して,強迫性障害では,自分の健康を絶えず心配し,病院の検査で異常なしといわれても安心できない。
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問 394 神経症やストレス関連障害に関して,転換性障害は,器質的原因がないにもかかわらず,手足の麻痺,失声などの症状を出す。
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問 395 疾患とその治療や処置に関して,「くも膜下出血」と「クリッピング」の組み合わせは適切である。
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問 396 疾患とその治療や処置に関して,「洞機能不全症候群」と「人工ペースメーカー」の組み合わせは適切である。
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問 397 疾患とその治療や処置に関して,「狭心症」と「カテーテル的治療または血栓溶解療法」の組み合わせは適切である。
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問 398 疾患とその治療や処置に関して,「大腸がん」と「ストマ」の組み合わせは適切である。
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問 399 疾患とその治療や処置に関して,「慢性腎不全」と「シャント」の組み合わせは適切である。
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問 400 2009年12月24日に「身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令等公布」が出され,2010年4月1日から身体障害者手帳の交付対象となる障害に「肝臓の機能の障害」を追加する等の改正を行うこととされた。なお,身体障害者手帳の対象となる肝臓機能障害の障害程度等級は,1級から4級の4段階である。
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結果: