社会福祉士・精神保健福祉士 (旧共通8科目)
=2012年度版 模擬問題(1) (360問)=

360 点満点 ( 合格点 216 点 )

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掲載:2012年10月2日
やまだ塾
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問 1 (社会福祉原論)

日本の慈善事業,社会事業に関して,明治初年に政府がキリスト教の布教を許すと,キリスト教の影響を受けた慈善事業が活発に行われた。岩永マキの浦上養育院,石井十次の岡山孤児院,渋沢栄一の免囚保護所など,先駆的な実践が行われた。
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問 2 日本の慈善事業,社会事業に関して,明治20年代になると産業化が進み,労働者の貧困や都市下層社会の問題が発生した。こうした問題に対して,野口幽香らの二葉幼稚園,片山潜のキングスレー館,笠井信一をリーダーとする救世軍による事業が展開された。
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問 3 日本の慈善事業,社会事業に関して,日露戦争後の杜会不安の高まりに対して,内務省は感化救済事業講習会の開催を行う一方,中央慈善協会を設立させ,民間の慈善事業の育成と組織化を行った。中央慈善協会の設立を推進したのは内務省官僚の生江孝之である
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問 4 日本の慈善事業,社会事業に関して,大正時代後半になると,デモクラシーの思潮が高まり,東京帝国大学セツルメント.恩賜財団済生会の設立,石井亮一による知的障害児施設の設立などが行われ,社会連帯を基盤とする新たな社会運動や社会事業が展開された。
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問 5 日本の慈善事業,社会事業に関して,1931年に満州事変が勃発し,1938年に「国家総動員法」が公布され,各分野で官民一体の統制化が進み,民間活動は戦時体制に埋没して抑圧され,同年に国民の体力向上を目指して厚生省が設置された。また,同年に「社会事業法」が公布され,社会事業の開始・廃止には「届出が義務づけられる」とともに,主務大臣は事業の経営者が不適切な場合には,「事業を禁止または制限できる」ことが定められた。この法律は,1951年の「社会福祉事業法」により廃止された。
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問 6 社会福祉・社会事業の理論形成に貢献した人物に関して,孝橋正一は,社会政策が資本主義の基本問題である社会問題を対象とするのに対して,社会事業は「関係的・派生的な社会的問題」を対象とするという前提に立って理論を形成した。
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問 7 社会福祉・社会事業の理論形成に貢献した人物に関して,真田是は,社会福祉の問題を社会構成体的に理解し,対象と政策主体と運動の三元的な力動関係において捉え,そこから「福祉労働」を規定した。
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問 8 社会福祉・社会事業の理論形成に貢献した人物に関して,岡村重夫は,個人がその基本的要求を充足するために利用する社会制度との関係を「社会関係」と呼び,その主体的側面に立つときに見えてくる生活上の困難を,社会福祉の固有の対象領域とした。
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問 9 社会福祉・社会事業の理論形成に貢献した人物に関して,三浦文夫は,社会事業を「経済秩序外的存在」である貧困者に対する施策と位置づけ,同時に社会政策の強化・補強策と規定した。
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問 10 社会福祉・社会事業の理論形成に貢献した人物に関して,竹内愛二は,人間関係を基盤に駆使される専門的な援助技術の体系を,特に「専門社会事業」と呼び,社会事業概念の中軸に位置づけた。
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問 11 アメリカのソーシャルワークの歴史に関して,1917年にランクは『社会診断』を刊行し,慈善組織協会(COS)における実践活動を理論化した。
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問 12 アメリカのソーシャルワークの歴史に関して,1950年にジャーメインらは『ソーシャルワーク実践における生活モデル』を刊行し,ソーシャルワークに生態学的視点を導入した。
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問 13 アメリカのソーシャルワークの歴史に関して,1970年にバートレットは『ケースワーク:問題解決プロセス』を刊行し,価値,知識,調整活動をソーシャルワークの共通基盤における構成要素と位置づけた。
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問 14 アメリカのソーシャルワークの歴史に関して,1957年にパールマンは『ソーシャルワーク実践の共通基盤』を刊行し,ケースワークの核となる要素として4つのP(人,問題,場所,過程)を明らかにした。
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問 15 アメリカのソーシャルワークの歴史に関して,公民権法が成立し,「偉大な社会」計画のもとに差別と貧困の解消を目指す社会政策が推進された1964年に,ホリスは『ケースワーク:心理社会療法』を刊行し,「危機の中にある人間」をケースワークの中心概念に位置づけた。
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問 16 社会福祉のマンパワーに関して,1992年に,いわゆる「福祉人材確保法」により,「社会福祉事業従事者」の確保に関する基本指針を定めなければならないこと,都道府県福祉人材センターや中央福祉人材センターを指定できることが法律上規定された。2007年11月に「社会福祉士等の資格に関する法律改正」が成立した。これに伴った「福祉人材確保指針」の見直しが2007年8月に行われた。
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問 17 社会福祉のマンパワーに関して,2007年に見直しがされた「福祉人材確保指針」では,@ホームヘルパーの多数を占める中高年層や就職期の若年層など,それぞれのライフスタイルに応じた働きやすい労働環境を整備,A従事者のキャリアアップの仕組みの構築とその社会的評価に見合う処遇の確保等のための取組が必要とされた。
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問 18 社会福祉のマンパワーに関して,2002年に策定された「重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)」では,障害者施策分野でマンパワーに関する数殖目標が初めて設定された。
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問 19 社会福祉のマンパワーに関して,2003年に,「ゴールドプラン21」に替わる新しい高齢者福祉分野のプランとして「2015年の高齢者介護」が策定され,2015年までに寮母・介護職員を20万人確保することを目標とした。
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問 20 行政機関の職種・業務に関して,児童福祉法第13条第3項において,「児童福祉司は,福祉事務所長の命を受けて,児童の保護その他児童の福祉に関する事項について,相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。」と規定されている。
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問 21 行政機関の職種・業務に関して,老人福祉法第6条において,市町村はその設置する福祉事務所に,いわゆる老人福祉指導主事を置かなければならないが,老人福祉法第7条において,都道府県はその設置する福祉事務所にそれを置くことができる,と規定されている。
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問 22 行政機関の職種・業務に関して,知的障害者福祉法第13条において,都道府県は,その設置する知的障害者更生相談所に,知的障害者福祉司を置かなければならないが,市町村は,その設置する福祉事務所に,知的障害者福祉司を置くことができるとされている。
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問 23 行政機関の職種・業務に関して,母子及び寡婦福祉法において,母子相談員は非常勤とされているが,政令で定める相当の知識経験を有する者については,常勤とすることができるとされている。
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問 24 社会福祉法における社会福祉法人の解散と合併に関して,社会福祉法第48条では,「社会福祉法人は,他の社会福祉法人と合併することができる」と規定されている。
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問 25 社会福祉法における社会福祉法人の解散と合併に関して,社会福祉法第54条では,社会福祉法人が他の社会福祉法人と合併する場合,合併が効力を生じる時期は,合併によって消滅する社会福祉法人の解散を所轄庁が認可した日からであるとされている。
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問 26 社会福祉法における社会福祉法人の解散と合併に関して,社会福祉法第53条では,合併によって設立した社会福祉法人は,合併によって消滅した社会福祉法人の一切の権利義務を承継するとされている。
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問 27 社会福祉法における社会福祉法人の解散と合併に関して,社会福祉法第46条第1項では,社会福祉法上の解散事由は6つであり,@理事の1/2以上の同意および定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合にはその議決,A定款に定めた解散事由の発生,B目的たる事業の成功の不能,C合併,D破産手続開始の決定,E所轄庁の解散命令,と定められている。
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問 28 社会福祉法における社会福祉法人の解散と合併に関して,社会福祉法第50条において,「解散した社会福祉法人の残余財産は,「合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか,所轄庁に対する清算結了の届出の時において,定款の定めるところにより,その帰属すべき者に帰属する。」,「前項の規定により処分されない財産は,国庫に帰属する。」と規定されている。
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問 29 自立等の支援に関して,母子及び寡婦福祉法では,「母子家庭の母及び寡婦は,自ら進んでその自立を図り,家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない」と規定されている。
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問 30 自立等の支援に関して,「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(ホームレス自立支援法)では,「ホームレスは,その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活用すること等により,自らの自立に努めるものとする」,「国民は,ホームレスに関する問題について理解を深めるとともに,地域社会において,国及び地方公共団体が実施する施策に協力すること等により,ホームレスの自立の支援等に努めるものとする。」と規定されている。なお,2012年の「改正ホームレス自立支援法」により,有効期限が延長され,2017年8月6日までとされた。
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問 31 自立等の支援に関して,2011年の「改正障害者基本法」第1条では,「この法律は,全ての国民が,障害の有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり,全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し,基本原則を定め,及び国,地方公共団体等の責務を明らかにするとともに,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。」と規定されている。
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問 32 自立等の支援に関して,生活保護法では,被保護者に対して,自らの自立に関する努力義務を定めるとともに,国民に対しても,被保護者の自立の支援等に関する努力義務を定めている。
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問 33 社会福祉の財政に関して,「厚生労働白書」(2011年版)によれば,社会保障の給付と負担の現状は,@社会保障給付費(2011年度当初予算ベース)は約107.8兆円(年金が約5割,医療が約3割),Aこの給付(107.8兆円)を保険料(約6割)と公費(国・地方)(約4割)などの組み合せによりまかなう,B社会保障に対する国庫負担は28兆円を超え,一般歳出の53%を占めている,とされている。
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問 34 社会福祉の財政に関して,「厚生労働白書」(2011年版)によれば,社会福祉法人等の社会福祉施設整備のための費用負担割合は,原則,国50/100,都道府県(指定都市,中核市を含む)25/100,社会福祉法人等25/100である。
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問 35 社会福祉の財政に関して,「地方財政白書」(2011年版)によれば,2009年度における民生費の目的別内訳では,老人福祉費,社会福祉費,児童福祉費,生活保護費,災害救助費が多い順であり,老人福祉費は全体の50%を超えている。
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問 36 社会福祉の財政に関して,2010年6月22日に,地域主権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために当面講ずべき法制上の措置や改革の諸課題に関する取組方針等を定めた「地域主権戦略大綱」が閣議決定された。地域のことは地域が決める地域主権を確立するため,国から地方への「ひも付き補助金」を段階的に廃止し,基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方針の下,2011年度予算から一括交付金が創設されることになった。
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問 37 日本の社会福祉政策をめぐる動向に関して,1979年,国家の経済計画である『新経済社会7か年計画』で,今後の日本の社会が進むべき基本的方向として,日本型福祉社会の創造が求められているということが示された。
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問 38 日本の社会福祉政策をめぐる動向に関して,1980年に発足した第二次臨時行政調査会の『行政改革に関する第3次答申一基本答申−』では,人々を孤独や孤立,排除や摩擦から援護し,社会構成員として包み支え合うための社会福祉を模索する必要性が示された。
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問 39 日本の社会福祉政策をめぐる動向に関して,1994年,高齢社会福祉ビジョン懇談会が提出した『21世紀福祉ビジョン−少子・高齢社会に向けて−』では,年金,医療,福祉等の給付構造を5:3:2程度とすることをめざして,年金,医療,福祉等のバランスのとれた社会保障へと転換していくことが必要であるということが示された。
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問 40 日本の社会福祉政策をめぐる動向に関して,1995年,社会保障制度審議会による『安心して暮らせる21世紀の社会を目指して−社会保障体制の再構築に関する勧告−』で,国民が自立と社会連帯の考えを強くもち,不安に対応する基本的視点に立って,社会保障制度を改革していかなければならないことが示された。
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問 41 日本の社会福祉政策をめぐる動向に関して,2000年,中央社会福祉審議会がまとめた『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』では,これからの社会福祉の目的は,個人が人としての尊厳をもって,家庭や地域の中で,障害の有無や年齢にかかわらず,その人らしい安心のある生活が送れるよう自立を支援することにあるということが示された。
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問 42 1970年代半ば以降,ベトナム戦争の終結やインドシナ三国(ベトナム・ラオス・カンボジア)の政変を契機として,大量のインドシナ難民が国外に避難した。日本でも,インドシナ難民の定住を,一定の条件のもとで受け入れてきた。
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問 43 1990年代後半に,我が国は「難民条約」を批准し,インドシナ難民以外の難民を受け入れるための国内法の整備が行われた。2009年の難民認定申請者数は1388人であり,申請者の国籍は,47か国にわたり,国籍で最も多いのはインドである。
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問 44 「難民条約」の批准に伴い,国民年金法が改正され,被保険者の資格要件から日本国籍を有するという条件が撤廃された。同様に児童扶養手当法も改正され,手当の支給要件から日本国籍を有するという条件が撤廃された。
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問 45 生活保護法は,その目的において「生活に困窮するすべての国民」を対象としており,日本国籍を有しない者には適用されないと解されている。しかし,一定要件のもと,一般国民に準じた保護の適用を行うことができることとされている。
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問 46 (社会保障論)

社会保障の歴史に関して,ドイツのビスマルクが創設した疾病保険制度(1783年)は,既にそのころにイギリスの地域や民間企業に普及していた金庫制度を国営保険の仕組みとして活用した。
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問 47 社会保障の歴史に関して,アメリカの社会保障法(1935年)は,大恐慌による国民の経済不安に対処する一環として,ニューディール政策を推進していたルーズベルト大統領の下で成立した。
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問 48 社会保障の歴史に関して,ILO(国際労働機関)が発刊した「ILO社会保障への途」(1947年)では,新しい社会保障としてニュージーランドが1938年に創設した包括的な社会保障法の方式を推奨している。
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問 49 社会保障の歴史に関して,イギリスのベヴァリッジ報告(1942年)では,社会保険の原則として均一拠出,均一給付の原則が打ち立てられた。
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問 50 社会保障の歴史に関して,社会保障計画の構想は第二次世界大戦後,世界的に具現化し,フランスでは1950年にラロックによる社会保障プランが発表された。
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問 51 社会保障及び関連領域の国際的展開に関して,ILO(国際労働機関)は,第一次世界大戦が終結した1919年に,ベルサイユ条約によって国際連盟とともに誕生した。
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問 52 社会保障及び関連領域の国際的展開に関して,ILO(国際労働機関)は,1952年の総会において「社会保障の最低基準に関する条約(第102号条約)」を採択した。
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問 53 社会保障及び関連領域の国際的展開に関して,「女子差別撤廃条約」(1979年第34回国連総会採択)は,社会保障の分野における差別の撤廃についても規定している。日本はこの条約を批准していない。
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問 54 社会保障及び関連領域の国際的展開に関して,国際連合において1951年に「難民の地位に関する条約」(難民条約),1967年に「難民の地位に関する議定書」(議定書)が採択され,日本では1982年から同条約・議定書が発効したことに伴って,社会保障関係法令から国籍要件を撤廃するなどの法整備を行った。
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問 55 社会保障及び関連領域の国際的展開に関して,日本は,国際的な人的交流の活発化により在外邦人や在日外国人が増えているため,二国間における公的年金制度に関する適用調整及び年金の受給権の取得を目的とした期間通算を内容とする社会保障協定を締結している。
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問 56 公的年金制度に関して,国民年金の保険料は,世帯主がその世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務がある。
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問 57 公的年金制度に関して,厚生年金の被保険者は,徴収時に厚生年金保険料に加え,別途,国民年金保険料を支払う必要がある。
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問 58 公的年金制度に関して,厚生年金の適用事務所の被用者であっても20歳未満の者と60歳以上の者については,厚生年金保険に加入する必要はない。
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問 59 公的年金制度に関して,厚生年金支給年齢の引き上げは,1994年の厚生年金保険法の改正において,老齢厚生年金の定額部分(@男子60歳⇒65歳(3年に1歳ずつ。2001年度から12年かけて引上げ),A女子60歳⇒65歳(3年に1歳ずつ。2006年度から12年かけて引上げ))が行われ,2000年の厚生年金保険法の改正において,老齢厚生年金の報酬比例部分(@男子60歳⇒65歳(3年に1歳ずつ。2013年度から12年かけて引上げ),A女子60歳⇒65歳 (3年に1歳ずつ。2028年度から12年かけて引上げ))の引き上げが行われた。
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問 60 公的年金制度に関して,2007年4月より,離婚した場合に夫婦間で分割されたのは,厚生年金の報酬比例部分の年金および共済年金の報酬比例部分・職域年金部分であり,定額部分の年金および基礎年金は分割されない。
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問 61 医療保険に関して,健康保険標準報酬月額の等級区分は,第1級〜第39級までの区分に分けられている。なお,厚生年金保険料標準報酬月額の等級区分は,第1級〜第30級までの区分である。
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問 62 医療保険に関して,退職者医療制度は,2014年度までの経過措置はあるが,2008年3月31日をもって廃止された。
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問 63 医療保険に関して,自営業であっても同種同業のものが連合して国民健康保険組合を作ることが法律上認められ,また,給付費に公費負担が入っている。
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問 64 医療保険に関して,健康保険の保険給付には法定給付と附加給付があるが,附加給付が認められているのは組合管掌健康保険である。
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問 65 雇用保険に関して,適用要件について,次に該当する労働者は,事業所規模に関わりなく,原則として,全て雇用保険の被保険者となる。@1週間の所定労働時間が20時間以上であること,A31日以上の雇用見込みがあること。
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問 66 雇用保険に関して,加入手続きについて,加入手続は事業主が行い,労働者は自ら加入の要否を確認することができ,現在未加入であっても遡って加入できる場合がある。なお,雇用保険に加入している場合には,事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」,「雇用保険被保険者証」が交付されることとなっている。
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問 67 雇用保険に関して,雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は,受給資格に係る離職の日における年齢,雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され,90日〜360日の間でそれぞれ決められる。
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問 68 雇用保険に関して,教育訓練給付制度とは,働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し,雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度であり,支給額は,教育訓練経費の20%に相当する額となるが,その額が10万円を超える場合は10万円とし,4千円を超えない場合は支給されない。
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問 69 雇用保険に関して,雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として,「再就職手当」,「就業手当」などがある。再就職手当は,基本手当の受給資格がある者が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や,事業主となって,雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の1/3以上あり,一定の要件に該当する場合に支給される。
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問 70 2012年4月以降の新たな児童手当は,中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで)を支給対象とし,手当月額は,@0〜3歳未満:一律1万5千円,A3歳〜小学校修了まで:第1子・第2子:10,000円,第3子以降 :15,000円,B中学生:一律1万円,C所得制限以上:一律5,000円(当分の間の特例給付),である。なお,受給資格者は,@監護生計要件を満たす父母等,A児童が施設に入所している場合は施設の設置者等,である。
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問 71 2012年4月以降の新たな児童手当における所得制限(夫婦と児童2人)の限度額は,960万円未満(年収ベース)である。
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問 72 2012年4月以降の新たな児童手当に関して,保育料を手当から直接徴収できることとし,学校給食費等については,本人同意がなくても,手当から納付することができる仕組みである。ただし,いずれも市町村が実施するかを判断することとされている。
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問 73 2012年4月以降の新たな児童手当に関して,児童手当等の財源については,国,地方(都道府県,市区町村),事業主拠出金で構成されている。また,事業主拠出金の額は,標準報酬月額およ標準賞与額を基準として,拠出金率(2012年度:1.5/1000)を乗じて得た額とされ,事業主拠出金の一部を財源として児童育成事業(放課後児童クラブ等)が実施される。
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問 74 2012年4月以降の新たな児童手当に関して,実施主体は,市区町村(法定受託事務) であり,公務員は所属庁で実施するとされている。
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問 75 介護保険制度に関して,市町村は,国の基本指針に即して,2年を1期とする市町村介護保険事業計画を定める。
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問 76 介護保険制度に関して,介護保険施設等に入所し,住所を施設所在地の市町村に変更した場合は,引き続き住所変更前の住所地の市町村が行う介護保険の被保険者とする住所地特例がある。
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問 77 介護保険制度に関して,2012年4月から,定期巡回・随時対応型訪問介護看護および複合型サービスが,地域密着型サービスに追加された。複合型サービスとは,小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせによる,介護と看護が一体となったサービスである。
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問 78 介護保険制度に関して,国は,介護保険の財政の調整を行うため,市町村に対して調整交付金を交付する。
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問 79 介護保険制度に関して,2012年4月から,要介護認定等に係る市町村の事務負担を軽減するため,要介護認定等の有効期間を延長できることとされ,「6か月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては,3か月間〜12か月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間」とされた。
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問 80 行政機関等と所掌事務の関係に関して,「文部科学省」と「私立学校教職員共済」の組み合わせは適切である。
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問 81 行政機関等と所掌事務の関係に関して,「全国健康保険協会」と「政府管掌健康保険」の組み合わせは適切である。
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問 82 行政機関等と所掌事務の関係に関して,「労働基準監督署」と「労働者災害補償保険」の組み合わせは適切である。
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問 83 行政機関等と所掌事務の関係に関して,「社会保障審議会」と「社会保障・人口問題」の組み合わせは適切である。
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問 84 行政機関等と所掌事務の関係に関して,「中央社会保険医療協議会」と「診療報酬」の組み合わせは適切である。
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問 85 社会保険の財源構成に関して,厚生年金の給付に要する費用は,事業主と被保険者が負担する保険料,積立金の運用収入,国庫負担によって賄われており,国庫負担は,基礎年金拠出金の総額の1/3〜1/2に相当する額を負担する。2004年度から国庫負担割合は1/3より引き上げられ,2009年度から1/2になった。なお,事務費については全額国庫負担である。
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問 86 社会保険の財源構成に関して,市町村国民健康保険の抱える問題は,@加入者年齢が高いため医療費の増加が著しい,A低所得者層が多いため他の被保険者の負担が大きい,B医療費の地域格差が大きいため保険者間の負担が不均衡,C規模の小さな保険者の増大により運営の不安定化が進行している,などである。1984年に,それまで45%だった国保財政への国庫負担が,38.5%に削減され,それ以来,市町村国保が赤字に転落した。
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問 87 社会保険の財源構成に関して,介護保険の財源構成は,保険料約1割,公費約9割である。
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問 88 社会保険の財源構成に関して,2008年4月から始まった75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度の財源構成は,患者負担分(10%)および現役世代からの支援金(40%)が1/2,公費が1/2として設計されている。
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問 89 社会保障制度に関して,厚生労働省の「社会保障の給付と負担の将来見通し−平成18年5月推計−」によると,2015年の社会保障給付費の総額は年間116兆円と見込まれている。
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問 90 社会保障制度に関して,2009年度の社会保障給付費の財源構成は,「社会保険料」が収入総額の45.5%を占め,「公費負担」が32.2%を占める。
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問 91 社会保障制度に関して,私的保険の原理の一つである「給付・反対給付均等の原則」は,社会保険においても必ず成立する。
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問 92 社会保障制度に関して,社会扶助方式の長所は,社会保険方式より給付の権利性が強く,その受給にスティグマが伴う点である。
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問 93 社会保障制度に関して,経済協力開発機構 (OECD) が2005 年に発表した調査結果によれば,日本のジニ係数 (所得分配不平等度) は0.314 で,米国 (0.357),ポルトガル (0.356),イタリア (0.347),ニュージーランド (0.337),英国 (0.326) に次いで高く,「平等性の高い国」に入っている。
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問 94 (公的扶助論)

公的扶助制度の特徴を述べれば,一般的には,公的扶助制度はセーフティネットとしての機能を持ち,最低限度の生活水準以下の状態に対して( A )にはたらく。また,日本の生活保護法では,労働能力の有無や困窮の原因にかかわらず保護の対象とする( B )を採用しながら,(C)によってその要件を確認している。( A )は,「 防貧的」である。
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問 95 公的扶助制度の特徴を述べれば,一般的には,公的扶助制度はセーフティネットとしての機能を持ち,最低限度の生活水準以下の状態に対して( A )にはたらく。また,日本の生活保護法では,労働能力の有無や困窮の原因にかかわらず保護の対象とする( B )を採用しながら,(C)によってその要件を確認している。( B)は,「制限扶助主義」である。
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問 96 公的扶助制度の特徴を述べれば,一般的には,公的扶助制度はセーフティネットとしての機能を持ち,最低限度の生活水準以下の状態に対して( A )にはたらく。また,日本の生活保護法では,労働能力の有無や困窮の原因にかかわらず保護の対象とする( B )を採用しながら,(C)によってその要件を確認している。( C )は,「所得調査(インカム・テスト)」である。
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問 97 日本の公的扶助制度の沿革に関して,恤救規則(1874年)では,誰にも頼ることのできない「無知の窮民」を対象とし,被救済者の範囲,救済の範囲,救済の程度及び方法等は極めて限定されたものであった。
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問 98 日本の公的扶助制度の沿革に関して,救護法(1929年)では,生活に困窮していても,性行著しく不良又は著しく怠惰な場合は救護しないことができるとされた。
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問 99 日本の公的扶助制度の沿革に関して,生活困窮者緊急生活援護要綱(1945年)では,生活援護の対象者を一般国内生活困窮者及び著しく生活に困窮する失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族並びに軍人の遺族とした。
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問 100 日本の公的扶助制度の沿革に関して,旧生活保護法(1946年)では,民生委員を市町村長の協力機関として保護の実施に当たらせた。
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問 101 生活保護法における保護の原則に関して,保護は,原則として要保護者,その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。
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問 102 生活保護法における保護の原則に関して,保護は,厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
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問 103 生活保護法における保護の原則に関して,保護は,要保護者の年齢別,性別,健康状態等,その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して,有効かつ適切に行うものとする。
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問 104 生活保護法における保護の原則に関して,保護は,原則として個人を単位として,その要否及び程度を定めるものとする。
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問 105 生活保護制度における扶助の種類と範囲に関して,教育扶助は,義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品及び通学用品について行うものであり,学校給食については該当しない。
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問 106 生活保護制度における扶助の種類と範囲に関して,医療扶助は,診察,薬剤,医学的処置,手術及び治療並びに施術,看護等について行うものであり,治療材料については該当しない。
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問 107 生活保護制度における扶助の種類と範囲に関して,要介護者に対する介護扶助は,居宅介護支援計画に基づく居宅介護,福祉用具,住宅改修,施設介護,移送について行うものであり,介護保険料については該当しない。
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問 108 生活保護制度における扶助の種類と範囲に関して,高等学校等就学費は,教育扶助である。
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問 109 生活保護制度における扶助の種類と範囲に関して,2012年4月1日現在の東京都区部等における「母子世帯(30歳,4歳,2歳)」の生活扶助基準額は,15万円超えていない。
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問 110 保護施設に関して,保護施設の種類は,救護施設,更生施設,医療保護施設,授産施設の4種類である。
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問 111 保護施設に関して,保護施設を設置できるのは,都道府県,市町村及び地方独立行政法人のほか,社会福祉法人および日本赤十字社だけである。
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問 112 保護施設に関して,保護施設を設置した都道府県,市町村及び地方独立行政法人は,現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り,その保護施設を廃止し,又はその事業を縮小し,若しくは休止することができる。
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問 113 保護施設に関して,保護施設の長は,「その施設を利用する被保護者について,保護の変更,停止,又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは,すみやかに,保護の実施機関に,これを届けなければならない」と規定されている。。
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問 114 保護施設に関して,保護施設は,保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは,正当の理由なくして,これを拒んではならない。
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問 115 生活保護制度における不服申立てに関して,市の福祉事務所長が行った保護開始申請却下,保護停止・廃止などの処分に不服がある者は,( A )に対して「( B )」を行なうことができる。( A )は,処分が違法又は不当であったかどうかを審査し,裁決を行う。この裁決に不服がある者は( C )に対して「再審査請求」を行うことができる。なお,審査請求が棄却され,その決定に不服がある者は,行政事件訴訟法に基づき訴訟を提起することができる。( A )は,「市町村長」である。
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問 116 生活保護制度における不服申立てに関して,市の福祉事務所長が行った保護開始申請却下,保護停止・廃止などの処分に不服がある者は,( A )に対して「( B )」を行なうことができる。( A )は,処分が違法又は不当であったかどうかを審査し,裁決を行う。この裁決に不服がある者は( C )に対して「再審査請求」を行うことができる。なお,審査請求が棄却され,その決定に不服がある者は,行政事件訴訟法に基づき訴訟を提起することができる。( B )は,「不服審査」である。
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問 117 生活保護制度における不服申立てに関して,市の福祉事務所長が行った保護開始申請却下,保護停止・廃止などの処分に不服がある者は,( A )に対して「( B )」を行なうことができる。( A )は,処分が違法又は不当であったかどうかを審査し,裁決を行う。この裁決に不服がある者は( C )に対して「再審査請求」を行うことができる。なお,審査請求が棄却され,その決定に不服がある者は,行政事件訴訟法に基づき訴訟を提起することができる。( C )は,「厚生労働大臣」である。
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問 118 生活保護制度における保護の申請に関して,生活保護の申請があった場合には,保護の決定のために次のような調査を実施する。@生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等),A預貯金,保険,不動産等の資産調査,B扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査,C年金等の社会保障給付,就労収入等の調査,D就労の可能性の調査
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問 119 生活保護に関して,保護の種類は,@生活扶助,A教育扶助,B住宅扶助,C医療扶助,D介護扶助,E出産扶助,F生業扶助の7種類であり,要保護者の必要に応じ、単給または併給として行われる。
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問 120 生活保護に関して,生活保護の基準のうち,衣食その他日常生活の需要を満たすための生活扶助基準については,一般国民の消費動向等に対応して改定するいわゆる水準均衡方式により改定している。
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問 121 生活保護に関して,扶助額の計算式は,「最低生活費−収入充当額=扶助額」であり,収入充当額の計算式は,「平均月額収入−(必要経費の実費+各種控除)=収入充当額」である。
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問 122 生活保護に関して,生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で,生活保護の申請をした日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか,できないかの回答がされる。なお,生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合,社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」をご利用できる場合もある。
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問 123 生活保護に関して,住宅ローンがあるために保護を受給できないことはないが,保護費から住宅ローンを返済することは,最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは,原則として認められない。
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問 124 「2009年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」によれば,2009年度の1か月平均の「被保護世帯数」は1,274,231世帯(過去最高)で,前年度に比べ125,465世帯(前年度比10.9%)増加した。被保護世帯数を世帯類型別に多い順は,「高齢者世帯」,「障害者世帯・傷病者世帯」となっている。
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問 125 「2009年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」によれば,2009年度の1か月平均の「被保護実人員」は1,763,572人で,前年度と比べ170,952人(前年度比10.7%)増加している。保護の種類別扶助人員の多い順は,「医療扶助」,「生活扶助」,「住宅扶助」となっている。
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問 126 「2009年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」によれば,2009年9月中の保護開始の主な理由を構成割合でみると,「働きによる収入の減少・喪失」が31.6%と最も多く,次いで「傷病による」が30.2%,「貯金等の減少・喪失」が20.1%となっている。また,2009年9月中の保護廃止の主な理由を構成割合でみると,「死亡」が30.1%,次いで「失そう」が13.2%,「働きによる収入の増加」が13.0%となっている。
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問 127 「2009年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」によれば,2008年9月中の保護廃止の主な理由を構成割合でみると,「失そう」が31.1%,次いで「死亡」が13.6%,「働きによる収入の増加」が13.5%であった。
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問 128 「2009年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」によれば,2009年度の1か月平均の保護率(人口千対)は10‰は超えていない。
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問 129 生活保護制度における訪問調査等に関して,保護の開始又は変更の申請等のあった場合は,申請書等を受理した日から1週間以内に訪問し,実地に調査することとされている。
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問 130 生活保護制度における訪問調査等に関して,少なくとも1年に1回以上家庭訪問することとされている。
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問 131 生活保護制度における訪問調査等に関して,入院患者については,少なくとも1年に2回以上,本人及び担当主治医等に面接して,その病状等を確認することとされている。
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問 132 生活保護制度における訪問調査等に関して,保護の決定実施上必要があるときは,社会保険事務所,公共職業安定所,事業主,保健所,指定医療機関,指定介護機関等の関係機関について,必要事項を調査することとされている。
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問 133 生活保護制度における訪問調査等に関して,被保護者の収入状況を客観的に把握するため,年2回,税務担当官署の協力を得て被保護者に対する課税の状況を調査することとされている。
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問 134 貧困研究等に関して,マルクスは,『人口論』(初版)で人口は幾何級数的に増加するが,食料は算術級数的にしか増加せず,救貧法は貧民を増加させるだけであるとして批判した。
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問 135 貧困研究等に関して,ブースは,ロンドンにおいて貧困調査を行い,人口の約3割が貧困線以下の生活にあり,また貧困の原因は,不規則労働,低賃金という雇用の問題が大きいとした。
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問 136 貧困研究等に関して,ラウントリーは,ヨーク市において貧困調査を行い,労働者の生活は「困窮」と「比較的余裕のある生活」という経済的浮き沈みがあるということを明らかにした。
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問 137 貧困研究等に関して,ウェッブは,1909年に出された「救貧法及び失業救済に関する勅命委員会」報告書(多数派報告)において,慈善組織協会の系統に属する人たちの考え方を批判し,救貧法の解体を主張した。
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問 138 貧困研究等に関して,エイベル−スミスとタウンゼントは,『貧困層と極貧層』において,1953/1954年から1960年にかけて貧困者が増大しており,そのうち,34.6%が世帯主が常用労働者の世帯に属することを明らかにした。
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問 139 (地域福祉論)

岡村重夫の一般的コミュニティ,福祉コミュニティに関して,福祉コミュニティづくりを進める組織化活動は,福祉組織化活動である。
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問 140 岡村重夫の一般的コミュニティ,福祉コミュニティに関して,福祉コミュニティは,福祉サービスの対象者,共鳴者,代弁者,福祉機関・団体等によって構成される。
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問 141 岡村重夫の一般的コミュニティ,福祉コミュニティに関して,福祉コミュニティの機能の一つとして福祉サービスの新設と運営がある。
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問 142 岡村重夫の一般的コミュニティ,福祉コミュニティに関して,一般的コミュニティの構成員は,普遍主義的権利意識と地域主体的態度を備えている。
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問 143 岡村重夫の一般的コミュニティ,福祉コミュニティに関して,福祉コミュニティは,一般的コミュニティの上位コミュニティである。
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問 144 地域福祉にかかわる用語に関して,まちづくりなどの課題を住民参加による共同作業によって進めていくときの手法として「ワークショップ」を用いることがある。
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問 145 地域福祉にかかわる用語に関して,市民が主体となり,地域の課題をビジネス的手法で解決することを「コミュニティ・ビジネス」という。
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問 146 地域福祉にかかわる用語に関して,障害者などをはじめ,すべて人の行動や社会参加を阻む様々な障壁を取り除くことは,「ユニバーサル・デザイン」の固有機能である。
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問 147 地域福祉にかかわる用語に関して,住民が生活問題状況を自覚し,自分たちの生活をコントロールしたり,改善したりする能力の形成を目指すことは,「エンパワメント」の考え方に含まれる。
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問 148 社会福祉法における「地域福祉の推進」等に関して,2000年の社会福祉法への改正によって,法の目的規定に「地域福祉の推進」という表現が新たに盛り込まれた。
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問 149 社会福祉法における「地域福祉の推進」等に関して,「地域福祉の推進」に努めなければならない主体として,「福祉サービスを必要とする当事者」,「社会福祉を目的とする事業を経営する者」及び「社会福祉に関する活動を行う者」の三者を定めている。
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問 150 社会福祉法における「地域福祉の推進」等に関して,2000年の社会福祉法への改正によって,共同募金の定義のなかに「地域福祉の推進」という表現が新たに盛り込まれた。
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問 151 社会福祉法における「地域福祉の推進」等に関して,市町村地域福祉計画における「地域福祉の推進」に関する事項として,社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項が規定されている。
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問 152 地方自治,住民参加等に関して,「地方分権一括法」(2000年施行)により,機関委任事務制度の下での包括的指揮監督権が廃止された。
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問 153 地方自治,住民参加等に関して,住民自治とは,住民の意思と責任に基づいてその地方の政治,行政が行われることである。
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問 154 地方自治,住民参加等に関して,地方自治法第16条第2項において,条例は,「普通地方公共団体の長は,議長より条例の送付を受けた場合において,再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは,その日から30日以内にこれを公布しなければならない。」と規定されている。
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問 155 地方自治,住民参加等に関して,市町村は,市町村地域福祉計画を策定するときは,あらかじめ,住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに,その内容を公表するものとされている。
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問 156 福祉教育の推進方法に関して,小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に,障害者,高齢者等に対する介護,介助,これらの者との交流等の体験を行わせる措置として,いわゆる「介護等の体験」が導入されている。
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問 157 福祉教育の推進方法に関して,1977年,文部省は,国庫補助事業として,児童の健全育成を意図した福祉教育実践を目指して「学童・生徒のボランティア活動普及事業」を開始した。
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問 158 福祉教育の推進方法に関して,2012年度から全面実施された「新しい中学校学習指導要領」において,第5章特別活動の項において「勤労生産・奉仕的活動」が明記されている。
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問 159 福祉教育の推進方法に関して,1993年に策定された「福祉活動参加基本指針」では,幼少期から高齢期に至るまで生涯を通じた福祉教育・学習の機会を提供していく必要があるとしている。
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問 160 地域福祉計画に関して,全国社会福祉協議会が刊行した『地域福祉計画 理論と方法』(1984年)では,地域福祉計画を,社会福祉協議会ではなく地方公共団体による福祉行政計画とした。
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問 161 地域福祉計画に関して,東京都が策定した「地域福祉推進計画」(1991年)では,区市町村と区市町村社会福祉協議会が合同で策定する計画を「地域福祉活動計画」とした。
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問 162 地域福祉計画に関して,社会保障審議会福祉部会による「地域福祉計画策定の指針」(1993年)では,「市町村地域福祉計画」と市町村社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」とが相互に連携を図ることは当然であるとしている。
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問 163 地域福祉計画に関して,介護保険法による市町村介護保険事業計画は,社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健,医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
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問 164 「社会福祉を目的とする事業の企画及び実施」は,社会福祉法において市町村社会福社協議会が行う事業として規定されている。
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問 165 「社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助」は,社会福祉法において市町村社会福社協議会が行う事業として規定されている。
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問 166 「社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修」は,社会福祉法において市町村社会福社協議会が行う事業として規定されている。
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問 167 「社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言」は,社会福祉法において市町村社会福社協議会が行う事業として規定されている。
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問 168 社会福祉法人や社会福祉施設に関して,社会保障審議会福祉部会意見書(2004年12月)では,社会福祉施設等の機能の地域開放,地域での支援ネットワークの構築などが,社会福祉法人の公益的取組の方向性として考えられるとしている。
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問 169 社会福祉法人や社会福祉施設に関して,社会福祉法において,市町村社会福祉協議会には,その区域における社会福祉を目的とする事業を経営する者の過半数が参加するものと規定されている。
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問 170 社会福祉法人や社会福祉施設に関して,社会福祉事業の経営者は,福祉サービスを利用するための契約(一部の社会福祉事業を除く。)が成立したときは,その利用者に対し,遅滞なく,提供する福祉サービスの内容や,利用者が支払うべき額に関する事項等を記載した書面を交付しなければならない。
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問 171 社会福祉法人や社会福祉施設に関して,低所得で生計が困難である者について,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が,その社会的な役割に鑑み,利用者負担を軽減することにより,介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする低所得者への負担軽減制度がある。
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問 172 民生委員は,福祉行政の補助機関としての性格と民間ボランティアとしての性格の二面的性格を持っている。
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問 173 民生委員協議会は,民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。
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問 174 民生委員は,その職務に関して,都道府県知事の指揮監督を受ける。
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問 175 民生委員制度は,大正6年に岡山県に設置された「済世顧問制度」と,大正7年に大阪府で始まった「方面委員制度」が始まりとされている。
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問 176 地域福祉にかかわる圏域等に関して,「地域自治区」とは,市町村長の権限に関する事務を分掌させ,地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため,条例で定めた区域のことである。
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問 177 地域福祉にかかわる圏域等に関して,「福祉区」とは,高齢者の生活圏域ごとの地域サービスの資源整備を目的とし,地域密着型サービスの見込み設定の単位等として用いられる。。
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問 178 地域福祉にかかわる圏域等に関して,「老人保健福祉圏域」とは,市町村介護保険事業計画において,介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域として取り扱うものとされている。
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問 179 地域福祉にかかわる圏域等に関して,「日常生活圏域」とは,「地域福祉計画策定の指針」において,市町村地域福祉計画における地域住民参加の体制づくりの圏域として提案されている。
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問 180 (心理学)

人間の知覚に関して,10m先にいる人がだんだん近づいてきても,知覚上の大きさはそれほど変化しない。これは大きさの恒常性と呼ばれる現象である。
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問 181 人間の知覚に関して,上映中の映画館に入ると最初は暗くて何も見えないが,徐々に明るく感じて座席等が見えるようになる。これは視覚の明順応と呼ばれる現象である。
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問 182 人間の知覚に関して,月が地平線上にあるときと上空にあるときでは大きさが異なって見える。月の物理的な大きさと知覚に大きなズレが生じており,これは錯視の一種と考えられる。
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問 183 人間の知覚に関して,3つの同じ大きさの丸を書くと,空間的により近くに存在するものを1組のまとまりとして知覚する傾向がある。これは近接の要因による群化の現象である。
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問 184 人間の知覚に関して,非常にうるさい雑踏のなかでも,友人と会話を続けることができる。これは選択的注意の働きによるものであり,カクテルパーティ現象と呼ばれる。
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問 185 人間の記憶には性質の異なるいくつかの機能があることが知られている。例えば,電話帳から電話番号を覚えて電話をかけるような場合には( A )が用いられる。その容量には制限があり,記銘した情報を保持しておくためには( B )が必要であることが知られている。最近は,( C )が提唱した短期記憶を発展させた概念で,( D )のモデルが提案されている。( A )は,「感覚記憶」である。
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問 186 人間の記憶には性質の異なるいくつかの機能があることが知られている。例えば,電話帳から電話番号を覚えて電話をかけるような場合には( A )が用いられる。その容量には制限があり,記銘した情報を保持しておくためには( B )が必要であることが知られている。最近は,( C )が提唱した短期記憶を発展させた概念で,( D )のモデルが提案されている。( B )は,「アイコン」である。
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問 187 人間の記憶には性質の異なるいくつかの機能があることが知られている。例えば,電話帳から電話番号を覚えて電話をかけるような場合には( A )が用いられる。その容量には制限があり,記銘した情報を保持しておくためには( B )が必要であることが知られている。最近は,( C )が提唱した短期記憶を発展させた概念で,( D )のモデルが提案されている。( C )は,「エビングハウス」である。
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問 188 人間の記憶には性質の異なるいくつかの機能があることが知られている。例えば,電話帳から電話番号を覚えて電話をかけるような場合には( A )が用いられる。その容量には制限があり,記銘した情報を保持しておくためには( B )が必要であることが知られている。最近は,( C )が提唱した短期記憶を発展させた概念で,( D )のモデルが提案されている。( D )は,「手続き記憶」である。
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問 189 愛着に関して,ボウルビィは,愛着理論を構築することに努力した人であり,内的ワーキングモデルの確立に寄与した。
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問 190 愛着に関して,愛着障害は,反応性愛着障害として「抑制型」と「脱抑制型」に分けられる場合や,「反応性」と「脱抑制性」に分けられる場合などがある。
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問 191 愛着に関して,愛着の測定に用いられるストレンジ・シチュエーション法によって,様々な愛着の型が見いだされた。しかし,この方法からは,虐待を受けたなどの劣悪な環境と関係している愛着の型を見いだすことはできない。
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問 192 愛着に関して,安定した愛着を示す子どもは,恐れや不安を感じたときには,親が近くに来て,自分を助けてくれると信じている。このような「安全基地」としての存在は,自分や他者,周りの世界への信頼を築く上で,とても重要な役割を果たす。
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問 193 バーンアウト(燃え尽き症候群)に関して,マスラックのバーンアウト尺度(MBI)によれば,バーンアウトは,情緒的消耗感,個人的達成感の低下,脱人格化に特徴づけられるが,さらに検証が続いている。
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問 194 バーンアウト(燃え尽き症候群)に関して,燃え尽き症候群という意味での「バーンアウト」の概念を最初に提唱したのは,フロイデンバーガーであり,1970年代に入ってからのことである。
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問 195 バーンアウト(燃え尽き症候群)に関して,「仕事上の悩みを相談する」,「職場での不満を話す」などの,上司や同僚への自己開示は,職場での自分の評価や立場を悪くすることもあり,バーンアウト対策のソーシャルサポートとしては,効果がない。
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問 196 バーンアウト(燃え尽き症候群)に関して,職場の人間関係や利用者との関係のなかで,傷ついたり,疲れてしまったりすることがバーンアウトの原因になることもある。
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問 197 バーンアウト(燃え尽き症候群)に関して,職場の管理者は,職員のメンタルヘルスに気を配り,職場配置や勤務体制,職場内外での職員研修などを通して職員のバーンアウト対策を心掛けることで,職員がバーンアウトへと至るリスクを少なくすることができる。
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問 198 社会的な認知や行動に関する用語とその現象に関して,「ハロー効果」と「集団的な共同作業を行うときに,集団の人数が多いと一人一人の作業への努力が低下する」の組み合わせは適切である。
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問 199 社会的な認知や行動に関する用語とその現象に関して,「社会的手抜き」と「タバコを吸っている人が「タバコは体に有害ではない」,「タバコは体によい」といったタバコを正当化する情報を得ようとする」の組み合わせは適切である。
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問 200 社会的な認知や行動に関する用語とその現象に関して,「社会的アイデンティティ」と「一人一人が楽をしようとしてゴミの分別をしないことによって,ゴミの処理過程で有害物質が発生して環境汚染が生まれ,社会全体の不利益が発生する」の組み合わせは適切である。
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問 201 社会的な認知や行動に関する用語とその現象に関して,「社会的アイデンティティ」と「成績がよい子どもに対して,本来成績とは無関係な性格面や行動面についても肯定的に評価してしまう」の組み合わせは適切である。
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問 202 社会的な認知や行動に関する用語とその現象に関して,「認知的不協和」と「海外旅行に行き和食や風呂が恋しくなることで日本人であることを改めて実感する」の組み合わせは適切である。
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問 203 心理検査に関して,失認検査は,脳損傷による人格の偏りを測定しようとするもので,神経心理学的検査の一つである。
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問 204 心理検査に関して,知能検査は生まれながらの知能を数値化しようとするものであるため,その結果は一生涯を通じてほとんど同じである。
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問 205 心理検査に関して,投影法によって把握できる性格特性は,客観的で数値化が容易なため,検査者が異なっても同じ検査結果を得ることができる。
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問 206 心理検査に関して,発達検査は言語や知性が未発達な乳幼児の発達段階を見るもので,ほとんどの発達検査の対象年齢は3歳未満である。
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問 207 心理検査に関して,作業検査法は,単純作業に取り組んだ結果を分析することで,作業能力などの心理的特性を探ろうとするものである。
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問 208 障害の受容に関して,中途障害者の障害受容は,キューブラー・ロスの「死の受容過程」になぞらえて,否認,取引,抑うつ,受容など幾つかの段階で説明されることが多い。なお,人間は個別の存在で多様であり,キューブラーロスの5段階の理論を使えばケアができると考えるのは短絡的であるという指摘もなされている。
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問 209 障害の受容に関して,同じような障害を有する人達と交流することで,自分の能力に対する気づきなどが生じ,障害受容を促進しやすいといわれる。
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問 210 障害の受容に関して,障害のある子どもの保護者が,我が子の障害を受け入れていくまでには段階的な過程があるといわれる。アメリカのドローターらのモデルは,ダウン症や身体障害などを生まれながらもった子どもの両親との面接から導かれたもので,「ショック」→「否認」→「悲しみと怒り」→「受容」という段階を踏んで障害を受け入れていくというものである。
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問 211 障害の受容に関して,障害のある子どもの保護者が.我が子の障害の受容をすすめるために,早期から母子ともに長期間入所して療育を受けることが一般的に行われている。
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問 212 障害の受容に関して,障害の診断をどのように告知するかは,子どもの保護者が障害を認識する過程に大きな影響を与えるので,その内容や伝え方には十分な工夫と配慮が必要である。
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問 213 家族療法や家族への支援に関して,システム論的な家族療法では,家族の中のIP(Identified Patient/Person)だけの問題として捉えるのではなく,このIPがよりよく機能できるように,家族全体のシステムの問題として捉え,家族成員は相互に関連しあっていて切り離しては理解できないと考える。
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問 214 家族療法や家族への支援に関して,統合失調症に対する家族心理教育を支える理論基盤として,ストレス脆弱性モデルと,家族の感情表出(EE)研究などがある。
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問 215 家族療法や家族への支援に関して,戦略派家族療法では,「リフレーミング」,「逆説的介入(パラドックス技法)」などのアプローチを取る。ユニークな催眠療法で知られるミルトン・エリクソンの影響が随所に見られるアプローチである。
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問 216 家族療法や家族への支援に関して,構造派家族療法のアプローチでは,家族の構造に焦点を当てる。「境界」などの鍵概念を用い,「ジョイニング」などの技法を通して構造の再構築を促す。
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問 217 家族療法や家族への支援に関して,解決志向アプローチは,「例外を探す(例外の質問)」,「ミラクル・クエスチョン」などの技法を通して,解決に焦点を合わせて,未来を志向するアプローチである。
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問 218 福祉現場でのアクティビティーに応用可能な心理療法に関して,遊戯療法は,遊びを通じて子どもが,自らの問題状況や,言語化できない感情を表現することを目指すものであり,そのために使用される玩具や遊びの手順は事前に細かく規定されている。
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問 219 福祉現場でのアクティビティーに応用可能な心理療法に関して,音楽療法で使われる音楽や音楽活動は,対象となる人のニーズや能力に応じて提供され,「個別音楽療法」「集団音楽療法」と区分して説明されることもある。
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問 220 福祉現場でのアクティビティーに応用可能な心理療法に関して,臨床動作法は,「動作」という心理活動を通して,生活における体験の仕方の変化などを目指して,様々な臨床的な援助をする方法であり,自発的動作の少ない重度重複障害児・者へも適用可能という特性がある。
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問 221 福祉現場でのアクティビティーに応用可能な心理療法に関して,心理劇は,集団内で即興的な役割演技をすることで個人の創造性や自発性の発展を促すものであり,参加者全員が毎回演者となるように場面設定がなされる。
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問 222 福祉現場でのアクティビティーに応用可能な心理療法に関して,回想法は,過去の出来事を振り返ることを通じて自らの人生を肯定的に再評価できるようになることをねらいとし,主として高齢者への援助方法として用いられている。
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問 223 高齢者の心理的特徴に関して,成人期以降の発達に個人差が大きくなるのは,環境的影響よりも生物的影響を強く受けるからである。
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問 224 高齢者の心理的特徴に関して,流動性知能は新しい環境に適応したり,新しいことを学習したりする能力に関係するもので,老年期において衰退しやすいといわれる。
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問 225 高齢者の心理的特徴に関して,老年期の発達課題は親密性の獲得といわれ,自我意識の確立に伴って,他者との親密な関係を結ぶことが必要である。
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問 226 高齢者の心理的特徴に関して,高齢期の心理的問題は,身体的問題と密接な関係がある場合も多い。心理的援助においても,身体的問題をある程度アセスメントできる能力が求められる。
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問 227 高齢者の心理的特徴に関して,高齢者は,自分の人生の意味を求めようとすることが多いので,その心の働きを肯定し,高齢者一般に共通する「死生観」を教示することが,心理的援助には重要となる。
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問 228 (社会学)

社会変動の説明に関して,テンニースは,本質意志に基づく結合を表すゲマインシャフト(共同社会)から選択意志に基づく結合を表すゲゼルシャフト(利益社会)への変化に着目した。
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問 229 社会変動の説明に関して,マッキーバーは,社会進化に伴って,コミュニティの共同生活のなかから派生してくる集団をアソシエーションという概念でとらえた。
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問 230 社会変動の説明に関して,スペンサーは,相互に類似した同質の成員による機械的連帯から,分業の発達に伴う,異質の成員による有機的連帯への変化に着目した。
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問 231 社会変動の説明に関して,ヴェーバー(ウェーバーと表記されることもある)は,生物有機体が成長するように社会も成長・発展するという社会有機体論を提示した。
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問 232 社会的性格に関して,フロムは,ナチズムを支持したドイツ下層中産階級の分析から,彼らに典型的に見られる社会的性格を上位への服従と下位への軽蔑によって特徴づけた。
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問 233 社会的性格に関して,ベネディクトは,第二次世界大戦にかかわって日本社会の研究を行い,その著『菊と刀』では,西欧の「罪の文化」に対して,日本を「恥の文化」であると位置づけた。
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問 234 社会的性格に関して,リースマンは,その著『孤独な群衆』のなかで,20世紀において「内部指向型」から「他人指向型」へと社会的性格の変化が見られたと唱えた。
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問 235 社会的性格に関して,ホワイトは,自分の全人格を過剰に組織に帰属させている人々を「オーガニゼーション・マン(組織人)」と名付けた。
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問 236 社会的性格に関して,ミルズは,大衆社会における社会的性格は,一部のパワー・エリートによって操作されやすいものになると指摘した。
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問 237 「日本の将来推計人口(2012年1月推計)」によれば,今後わが国では人口減少が進み,2060年の推計人口は8,000万人以下になると推計されている。
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問 238 「日本の将来推計人口(2012年1月推計)」によれば,人口高齢化が進行し,2060年の65歳以上人口割合は39.9%に増加するとされている。
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問 239 「日本の将来推計人口(2012年1月推計)」によれば,推計の前提となる合計特殊出生率は,2010年の1.39から途中の2024年に最低値1.33を経て,長期的には1.35に収束するとされている。
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問 240 「日本の将来推計人口(2012年1月推計)」によれば,平均寿命は,2010年男性79.64年,女性86.39年から伸長し,2060年に男性84.19年,女性90.93年に到達するとされている。
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問 241 社会経済的生活条件の格差のうち,ニジ係数で所得格差を測ることができる。
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問 242 社会経済的生活条件の格差のうち,アトキンソン指数で社会的厚生を測ることができる。
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問 243 社会経済的生活条件の格差を人々が主観的に受け止めるに当たって,相対的剥奪が生じることがある。
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問 244 社会経済的生活条件をめぐって,客観的な格差の存在と,人々の問での「不平等感」など格差意識とは,ズレることなく合致する。
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問 245 「国勢調査」(2010年)によれば,「15歳以上人口の未婚率」は,男性は31.9%で,女性は23.3%である。
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問 246 「国勢調査」(2010年)によれば,「女性の15歳以上人口の労働力率」は49.6%である。
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問 247 「国勢調査」(2010年)によれば,母子世帯は755,972世帯,父子世帯は88,689世帯である。
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問 248 「国勢調査」(2010年)によれば,「専業主婦数」は分からないが,「「調査週間中,主に家事をしていた妻」が含まれる夫婦の数」は,1,000万組以下である。
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問 249 「国民生活基礎調査」(2010年)によれば,世帯状況に関して,平成22年6月3日現在における我が国の世帯総数は4863万8千世帯となっている。世帯構造別では,「単独世帯」(全世帯の30.7%),「夫婦と未婚の子のみの世帯」(同25.5%),「夫婦のみの世帯」(同22.6%),の順となっている。
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問 250 「国民生活基礎調査」(2010年)によれば,主な介護者の状況に関して,主な介護者と要介護者等との続柄別では,「同居」(64.1%),「事業者」(13.3%),「別居の家族等」(9.8%),の順となっている。「同居」の主な介護者の続柄は,「配偶者」(25.7%),「子の配偶者」(20.9%),「子」(15.2%),の順となっている。
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問 251 「国民生活基礎調査」(2010年)によれば,貧困率の状況に関して,2009年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は 112万円(実質値)で,「相対的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は 16.0%となっている。また,「子どもの貧困率」(17歳以下)は 15.7%となっている。
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問 252 「国民生活基礎調査」(2010年)によれば,悩みやストレスの状況に関して,12歳以上の者(入院者は除く。)について,日常生活での悩みやストレスの有無別構成割合では,「ある」46.5%,「ない」42.6%となっている。悩みやストレスがある者を性別にみると,女性より男性の方が高くなっている。
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問 253 家族に関して,ブースは,結婚,子の出生等,家族の生活周期と貧困との関係を指摘した。
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問 254 家族に関して,マードックは,婚姻によって成立した一組の夫婦とそこから生まれた未婚の子からなる核家族が普遍的な社会集団であると指摘した。
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問 255 家族に関して,パーソンズは,妻・母親は表出的役割,夫・父親は手段的役割という家庭内役割分担の図式を提示した。
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問 256 家族に関して,バージェスとロックは,「コンクリートから人へ」と至る家族類型を指摘した。
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問 257 1955年から10年ごとに全国規模で実施されている「社会階層と社会移動全国調査」は,日本の階級・階層構造を明らかにする学術調査であり,一般には略称で「MSS調査」と呼ばれている。
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問 258 「社会移動研究」は,親の職業と子の職業との関連をとらえることを基本とする。
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問 259 もし,社会が生まれながらにしてその人の職業を決定してしまうのであれば,人々に職業選択の自由は存在しないことになる。こうした社会は,属性主義社会と呼ばれる。一方,本人の能力や努力の結果を評価し,職業選択に結びつけることを前提としている社会は,( A )と呼ばれる。現代社会が,属性主義社会か,( A )かを,( B )の流動性などの視点から実証的にとらえようと取り組まれている研究が,( B )と( C )の研究と呼ばれる。 ( A )は,「業績主義社会」である。
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問 260 もし,社会が生まれながらにしてその人の職業を決定してしまうのであれば,人々に職業選択の自由は存在しないことになる。こうした社会は,属性主義社会と呼ばれる。一方,本人の能力や努力の結果を評価し,職業選択に結びつけることを前提としている社会は,( A )と呼ばれる。現代社会が,属性主義社会か,( A )かを,( B )の流動性などの視点から実証的にとらえようと取り組まれている研究が,( B )と( C )の研究と呼ばれる。 ( B )は,「社会移動」である。
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問 261 もし,社会が生まれながらにしてその人の職業を決定してしまうのであれば,人々に職業選択の自由は存在しないことになる。こうした社会は,属性主義社会と呼ばれる。一方,本人の能力や努力の結果を評価し,職業選択に結びつけることを前提としている社会は,( A )と呼ばれる。現代社会が,属性主義社会か,( A )かを,( B )の流動性などの視点から実証的にとらえようと取り組まれている研究が,( B )と( C )の研究と呼ばれる。 ( C )は,「社会資源」である。
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問 262 社会問題や社会病理に関して,マートンによれば,アノミーは,文化的目標と制度的手段の不整合が,人々に,社会的緊張をもたらすために,生じるものである。
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問 263 社会問題や社会病理に関して,オグバーンによれば,文化遅滞は,倫理観や組織編制などの適応文化が,テクノロジーの進展に先行するために,生じるものである。
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問 264 社会問題や社会病理に関して,キッセとスペクターによれば,社会問題や社会病理は,ある社会状態を「問題あり」と定義し主張する人々の活動によって構築される像である。
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問 265 社会問題や社会病理に関して,テンニースは,@残余的福祉モデル,A産業的業績達成モデル,B制度的再配分モデル,の社会福祉政策の3分類を提起した。
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問 266 社会福祉調査で用いられるデータ分析技法に関して,クロス集計表において,観測値の大小を単純に比較しただけでは,変数間の関連を統計的に検定することはできない。
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問 267 社会福祉調査で用いられるデータ分析技法に関して,変数の単位を変えると,ピアソンの積率相関係数の値は,変化する。
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問 268 社会福祉調査で用いられるデータ分析技法に関して,クラスター分析は,データを,個々のデータ間の距離に応じたクラスターごとに分類する分析技法である。
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問 269 社会福祉調査で用いられるデータ分析技法に関して,重回帰分析は,二つの変数の間の関係に限って,その程度を分析することができる。
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問 270 (法学)

科料は,刑罰の一つである過料と異なり,行政上の秩序罰である。
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問 271 親族間の傷害罪は親告罪となり,被害者の告訴がなければ公訴を提起できない。
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問 272 簡易裁判所においても,刑事事件を扱う場合には3年以上の懲役刑を科すことができる。
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問 273 少年の刑事事件において,死刑をもって処断すべきときは,無期の懲役刑を科すことになる。
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問 274 「憲法第14条に基づく個人の私生活上の自由の一つとして,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する」は,最高裁判所の判例の趣旨に即している。
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問 275 「宗教上の信念に基づき,自分自身への輸血を伴う医療行為を拒否する意思決定をする権利は,人格権の一内容として尊重される」は,最高裁判所の判例の趣旨に即している。
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問 276 「相続財産について,非嫡出子に嫡出子の1/2の法定相続分しか認めない民法の規定は,法の下の平等の原則(憲法第13条)に反しない」は,最高裁判所の判例の趣旨に即している。
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問 277 「警察官が正当な理由もないのに,みだりに個人の容貌等を撮影することは,憲法第13条の趣旨に反し許されない」は,最高裁判所の判例の趣旨に即している。
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問 278 「複数の社会保障給付が同一人に併給されるのを禁止または制限する「併給調整」の規定は,合理的理由のない不当な差別であり許されない」は,最高裁判所の判例の趣旨に即している。
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問 279 「女性に対して婚姻の解消後6か月間,法律によって再婚を禁止することは,女性についてのみ不合理な差別を強いるものであり許されない」は,最高裁判所の判例の趣旨に即している。
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問 280 「憲法の人権規定は,私人間にも直接適用されるので,企業が労働者の雇入れをその思想や信条を理由に拒否することは,当然に違法となり許されない」は,最高裁判所の判例の趣旨に即している。
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問 281 日本国憲法の財政条項に関して,憲法83条において,「国の財政を処理する権限は,国会の議決に基づいて,これを行使しなければならない」と規定され,これは財政民主主義を表している。
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問 282 日本国憲法の財政条項に関して,予算について参議院が衆議院と異なった議決を行った場合,両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。
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問 283 日本国憲法の財政条項に関して,公の支配に属するか否かを問わず,慈善博愛の事業に対して,公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供することはできない。
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問 284 日本国憲法の財政条項に関して,法律の根拠に基づかない通達によって,新たに租税を課し,又は現行の租税を変更することは認められない。
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問 285 日本国憲法の財政条項に関して,地方税は租税法律主義の対象外のため,国民健康保険税(国保税)に関する条例が定められていなくても,市町村長は国保税を賦課徴収することができる。
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問 286 相隣関係に関して,民法には,日照権を定めた明文規定はある。
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問 287 相隣関係に関して,隣地の騒音につき,それが社会生活上許される程度のものならば,受忍しなければならない。
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問 288 相隣関係に関して,隣地を観望できる窓があるからといって,常に目隠しをしなければならないわけではない。
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問 289 相隣関係に関して,土地所有者は,隣地の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合,その枝を自ら切り取ることができる。
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問 290 相隣関係に関して,土地所有者は,境界付近の建物を修繕するために必要ならば,隣地の使用を請求することができない。
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問 291 親子関係に関して,母とその非嫡出子との間の民法上の親子関係は,最高裁判所の判例によれば,分娩の事実によって当然に発生するものではなく,母の認知によって発生する。
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問 292 親子関係に関して,都道府県知事の里親委託の措置によって,里親と里子との間には民法上の親子関係が発生する。
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問 293 親子関係に関して,相続開始のときに懐胎されていた胎児は,出生すれば相続時に遡って相続人となる。
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問 294 親子関係に関して,普通養子の相続権は,養親子間のみに存する。
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問 295 親子関係に関して,特別養子の相続権は,養親子間のみに存する。
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問 296 未成年後見人,成年後見人に関して,未成年後見人,成年後見人ともに,必ず家庭裁判所によって選任される。
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問 297 未成年後見人,成年後見人に関して,未成年後見人は,一人でなければならないが,成年後見人は複数でもよい。
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問 298 未成年後見人,成年後見人に関して,未成年後見人,成年後見人ともに,正当の事由があるときは,家庭裁判所の許可を得て辞任することができる。
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問 299 未成年後見人,成年後見人に関して,未成年後見人,成年後見人ともに,その被後見人の婚姻について同意権を有する。
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問 300 行政争訟に関して,公立の福祉施設での違法な行為によって生じた人身事故により損失を被った者は,その施設の設置者である自治体に対して国家賠償を求めることができる。
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問 301 行政争訟に関して,客観的訴訟とは,個人の権利利益の保護ではなく,客観的な法秩序の歪みを是正するための訴訟で,行政事件訴訟としては取消訴訟や義務付け訴訟が該当する。
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問 302 行政争訟に関して,行政不服審査の対象となる処分には,各本条に特別の定めがある場合を除くほか,公権力の行使に当たる事実上の行為で,人の収容,物の留置などその内容が継続的性質を有するものも含まれる。
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問 303 行政争訟に関して,被保護者は,生活保護法上の実施機関の処分に対して,生活保護法及び行政不服審査法に基づく審査請求か行政訴訟のいずれかを自由に選択して争うことができる。
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問 304 行政上の組織に関して,補助機関とは,行政庁その他の行政機関の職務を補助するために日常的な事務を遂行する機関をいう。
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問 305 行政上の組織に関して,国の行政立法として命令には,政令(内閣府が定める),内閣府令(内閣総理大臣が定める),省令(各省庁の大臣が定める),規則(各委員会・各庁長官が定める)などがある。
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問 306 行政上の組織に関して,諮問機関である審議会の答申・意見は,諮問を行う行政庁を法的に拘束するわけではない。
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問 307 行政上の組織に関して,中核市とは,人口50万人以上を有すること等を要件として,指定される大都市のことをいう。
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問 308 行政上の組織に関して,普通地方公共団体は,指定管理者の指定をしようとするときは,あらかじめ,当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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問 309 「個人情報保護法」に関して,「個人情報」には,生存する個人に関する情報のほか,死者の個人情報も含まれる。
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問 310 「個人情報保護法」に関して,社会福祉法人は,社会福祉法に基づく特別な法人であるので,個人情報取扱事業者に該当しないこととされている。
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問 311 「個人情報保護法」に関して,顧客情報だけでなく,従業員情報も「個人情報」に該当する。
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問 312 「個人情報保護法」に関して,個人情報取扱事業者は,「個人情報」を取り扱うに当たって,利用目的をできる限り特定しなければならない。
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問 313 (医学一般)

高齢者の泌尿器疾患に関して,前立腺肥大症の初発症状は,頻尿である。
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問 314 高齢者の泌尿器疾患に関して,前立腺癌の治療には,内分泌療法が推奨されている。
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問 315 高齢者の泌尿器疾患に関して,腹圧性尿失禁は,男性に多い。
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問 316 高齢者の泌尿器疾患に関して,腎機能の老化は,諸臓器に比べて大きい。
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問 317 高齢者の泌尿器疾患に関して,慢性腎不全は,進行を緩徐にするために高蛋白食にする。
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問 318 高血圧に関して,原因の分かっているものを一次性高血圧という。
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問 319 高血圧に関して,収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上のどちらか一方が基準を超えれば高血圧であり,高齢者では収縮期だけ低く,拡張期が逆に高い人が増える。
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問 320 高血圧に関して,脳卒中の頻度は,高血圧者で高い。
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問 321 高血圧に関して,高血圧は,腎血管病変の最も重要な危険因子である。
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問 322 誤嚥性肺炎に関して,基底核の脳梗塞患者では,誤嚥性肺炎を起こす危険性が高い。
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問 323 誤嚥性肺炎に関して,寝たきり患者では,不顕性誤嚥を生じやすい。
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問 324 誤嚥性肺炎に関して,鼻腔栄養法は,誤嚥のリスクが高くなる。
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問 325 誤嚥性肺炎に関して,口腔ケアは,肺炎発症の危険性を減少させる。
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問 326 「慢性閉塞性肺疾患(COPD )」は,加齢に伴い増加する疾患の総称で,肺気腫と慢性気管支炎の二つが挙げられ,喫煙と深く関連しているといわれる。
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問 327 「腎不全」および「糖尿病」は,加齢に伴い増加する疾患である。
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問 328 「国民健康・栄養調査(2007年)」によれば,「糖尿病が強く疑われる人」890万人,「糖尿病の可能性を否定できない人」1,320万人を合わせると,全国に2,210万人いると推定されているが,糖尿病が疑われる人の約4割はほとんど治療を受けたことがないとされている。
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問 329 「変形性関節症」は,加齢に伴い増加する疾患である。
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問 330 「進行性筋ジストロフィー症」は,加齢に伴い増加する疾患である。
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問 331 介護保険制度の特定疾病に関して,後縦靱帯骨化症では,単純X線側面像において,脊随の圧迫の程度を確認できる。
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問 332 介護保険制度の特定疾病に関して,ベーチェット病では,前傾姿勢,突進現象や小刻み歩行などが見られる。
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問 333 介護保険制度の特定疾病に関して,筋萎縮性側索硬化症の経過は,進行性である。
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問 334 介護保険制度の特定疾病に関して,糖尿病性網膜症では,空腹時血糖値が180mg/dl以上であることが診断基準の一つとなっている。
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問 335 心臓ペースメーカーは,重篤な徐脈性不整脈に対する第一選択の治療技術として確立している。
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問 336 在宅酸素療法には,呼吸困難の軽減効果があるので,呼吸困難が高度であれば動脈血酸素分圧(PaO?)の数値にかかわらず適応となる。
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問 337 排尿・排便のための機能をもち,永久的に造設されるストマは,身体障害者福祉法による障害認定の対象となる。
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問 338 持続携行式腹膜透析(CAPD)は在宅でも行えるので,血液透析よりも利用者が少ない。
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問 339 体格指数(Body Mass Index,BMI)の計算式は,「体重(kg)÷身長(m)2」である。
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問 340 「2010年国民健康・栄養調査」によれば,循環器疾患に関する状況に関して,主な疾患の既往歴として,「脳卒中」といわれたことがある者の割合は,2000年に比べて男女とも増加している。しかし,「心筋梗塞」といわれたことがある者の割合は,2000年と比べて男女ともその割合は変わらない。
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問 341 「2010年国民健康・栄養調査」によれば,循環器疾患に関する状況に関して,最高血圧、最低血圧の平均値は,2000年と比べて男女とも変わらない。しかし,高血圧症有病者の割合は,2000年と比べて男性は増加し,女性は変わらない。
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問 342 「2010年国民健康・栄養調査」によれば,循環器疾患に関する状況に関して,循環器疾患発症の危険因子として,2003年と比べて改善しているものは,喫煙者の割合,食塩摂取量の平均値,運動習慣者の割合で,悪化しているものは,カリウム摂取量の平均値である。
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問 343 「2010年国民健康・栄養調査」によれば,循環器疾患に関する状況に関して,生活習慣病の予防,改善を目的とした生活習慣の改善に取り組んでいる者の割合は,男性の方が高い。
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問 344 脳卒中とそのリハビリテーションに関して,脳卒中後のうつ状態は,ADLの改善の阻害因子となる。
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問 345 脳卒中とそのリハビリテーションに関して,運動療法は,継続することが重要なので,安静時の脈拍120/分以上でも実施する。
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問 346 脳卒中とそのリハビリテーションに関して,失語症は,重度であっても身体障害者手帳の交付対象とならない。
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問 347 脳卒中とそのリハビリテーションに関して,回復期リハビリテーション病棟の適応は,脳卒中発症後2か月以内である。
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問 348 DSM-W(米国精神医学会)における「大うつ病」に関して,ほとんど毎日の無価値観,または過剰であるか不適切な罪責感が認められる (妄想的であることもある。単に自分をとがめたり,病気になったことに対する罪の意識ではない)。
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問 349 DSM-W(米国精神医学会)における「大うつ病」に関して,死についての反復思考 (死の恐怖だけではない),特別な計画はないが反復的な自殺念慮,自殺企図,または自殺するためのはっきりとした計画が認められる。
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問 350 DSM-W(米国精神医学会)における「大うつ病」に関して,ほとんど毎日の易疲労性,または気力の減退が認められる。疲れやすいが,好きなことをするときには意欲的に取り組める。
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問 351 DSM-W(米国精神医学会)における「大うつ病」に関してほとんど毎日の不眠または睡眠過多が認められる。
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問 352 DSM-W(米国精神医学会)における「大うつ病」に関して,抗うつ薬は,うつ症状が症状が改善した後も,再発の可能性を考慮して,少なくとも6か月間は同じ程度の用量で,服薬を継続すべきとされている。
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問 353 統合失調症に関して,幻聴よりも幻視が多い。
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問 354 統合失調症に関して,発病年齢が若いほど予後不良である。
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問 355 統合失調症に関して,嫉妬妄想が特徴的である。
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問 356 2010年12月に,後期高齢者医療制度に代わる新たな制度の具体的な在り方を検討するため設置された「高齢者医療制度改革会議」が最終的な取りまとめを行い,@加入する制度を年齢で区分せず,75歳以上の高齢者の方も現役世代と同じ国保か被用者保険に加入することとした上で,A約8割の高齢者が加入することとなる国保の財政運営について,段階的に都道府県単位化を図り,国民皆保険の基盤である国保の安定的な運営を確保することと提言した。
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問 357 2012年度の診療報酬改定に関して,全体改定率+0.004%で,@「社会保障・税一体改革成案」で示した2025年のイメージを見据えつつ,あるべき医療の実現に向けた第一歩の改定であること,A国民・患者が望む安心・安全で質の高い医療が受けられる環境を整えていくために必要な分野に重点配分する。と説明されている。
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問 358 出産育児一時金については,2009年10月から,原則39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で,在胎週数22週に達した日以後の出産)とするとともに,妊婦等があらかじめ多額の出産費用を用意しなくても済むように,出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接支払制度が実施されている。
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問 359 2010年7月以降,高額療養費制度の見直しについて,社会保障審議会医療保険部会において検討が行われ,2012年度より,従来から対象になっている入院に加え,外来に関する高額療養費の支給についても,窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要がない仕組みが導入された(現物給付化)。
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問 360 「2009年度国民医療費の概況」によれば,2009年度の国民医療費は36兆67億円(前年度比3.4%増)で,人口一人当たりの国民医療費は28万2400円である。また,国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は7.60%(前年度7.07%),国民所得(NI)に対する比率は10.61%(前年度9.89%)となっている。
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