問 1 |
「地域の組織化」に関して,1955年に地域社会の問題解決に向け,参加と協働・団結を提唱したロスは,地域組織化説で,地域社会が団結し,協力して実行する態度を育成する過程が「コミュニティ・オーガニゼーション」とした。 |
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問 2 |
「地域の組織化」に関して,地域課題の深刻化と地域における人間関係の希薄化によって,同時並行で「福祉組織化」と「地域組織化」に取り組むことは効果的ではなくなってきている。 |
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問 3 |
「地域の組織化」に関して,「地域組織化」においては,地域課題に関心のある特定の住民を対象として組織化を図るという考え方が基軸となる。 |
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問 4 |
「地域の組織化」に関して,「福祉組織化」の重要な方法であるインターグループワークに関して,ニューステッターは,「個々の集団の成員の間に,特定の目標を目指して相互に満足すべき関係があり,信任され,代表された成員と集団の間に密接な関係があること」と定義した。 |
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問 5 |
「地域の組織化」に関して,「地域組織化」には,サービス提供機関の組織化と,福祉課題を抱えた当事者を中心とする住民の組織化が含まれる。 |
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問 6 |
「地域の組織化」に関して,「福祉組織化」には,入所施設をなくして当事者の地域生活を住民が福祉的に支えていくという考え方が含まれる。 |
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問 7 |
シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,単一のクライエントの行動に変化があったかどうかを明らかにし,介入方法の検証に役立つ。 |
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問 8 |
シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,「A-Bデザイン」とは,Aが介入前の基礎線期,Bが介入期を示している。 |
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問 9 |
シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,クライエントを実験群と統制群に分ける際,,無作為割当が重要となる。 |
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問 10 |
シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,情報収集が難しい場合にはベースライン(基礎線)の設定がなくても実施できる。 |
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問 11 |
シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,対象が1人(1ケース)で,利用者の問題(目標)に対して,介入の効果を測定する方法であり,介入期とは,一つまたは数個の目標の達成のために,基礎線期の後にワーカーが介入手段を導入する時限をさす。 |
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問 12 |
ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の焦点は,クライエントの主観的側面ではなく,問題解決の程度を客観的に評価することに向けられる。 |
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問 13 |
ソーシャルワーク過程における終結に関して,援助の終結は,クライエントがその社会福祉機関・施設を今後利用しないことを意味する。 |
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問 14 |
ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の際には,残された問題の確認とその解決方法についての検討を行う。 |
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問 15 |
ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の際には,問題解決に至るまでのクライエントの努力を肯定的に評価し,それをソーシャルワーカーと共有する。 |
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問 16 |
ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の時期は,援助の必要性とその充足度を評価してソーシャルワーカーが決定する。 |
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問 17 |
ピンカスとミナハンは,1973年に「ソーシャルワーク実践における4つの基本システム」を著し,社会福祉援助技術の統合化理論を展開した。 |
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問 18 |
ピンカスとミナハンによるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,ソーシャルワーカーとともに変革努力の目標を達成するために対応していく人材,資源,援助活動などを,チェンジ・エージェント・システムという。 |
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問 19 |
ピンカスとミナハンによるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,ソーシャルワーカーが働き掛け,変化を引き起こす対象を,ターゲット・システムという。 |
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問 20 |
ピンカスとミナハンによるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,ソーシャルワーカーが所属する公私の機関もしくは組織体を,アクション・システムという。 |
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問 21 |
ピンカスとミナハンによるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,社会福祉サービスを利用し,援助活動を通して問題解決に取り組もうとする個人または家族から構成されている小集団を,クライエント・システムという。 |
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問 22 |
ソーシャルワーカーの業務に関して,学校にかかわるスクールソーシャルワーカーは,学級運営へのアドバイスによって学級崩壊を防ぐことが中心業務となる。 |
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問 23 |
ソーシャルワーカーの業務に関して,医療にかかわるソーシャルワーカーは,医師の指示による診療補助が中心業務となる。 |
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問 24 |
ソーシャルワーカーの業務に関して,ソーシャルワーカーが権利擁護にかかわる場合には,権利侵害を受けている人の成年後見人として選任されなければならない。 |
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問 25 |
ソーシャルワーカーの業務に関して,更生保護にかかわるソーシャルワーカーは,刑務所からの出所者等を支援し福祉サービスにつなげることが期待されている。 |
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問 26 |
ソーシャルワーカーの業務に関して,就労支援にかかわるソーシャルワーカーは,就労継続支援が中心業務となる。 |
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問 27 |
相談面接に関して,インテーク面接では,利用者が抱えている解決すべき問題を明確にして,援助者や所属する機関の役割を利用者に説明し,利用者が援助を受けるか否かの意思を確認する。 |
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問 28 |
相談面接に関して,生活場面面接では,利用者の問題となった生活場面を再現することから始める。 |
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問 29 |
相談面接に関して,電話による面接では,相手の匿名性を利用して積極的に助言することが求められる。 |
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問 30 |
相談面接に関して,訪問による面接では,訪問先の利用者の生活の場から問題理解の手掛かりを得ることができる。 |
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問 31 |
相談面接に関して,面接室における面接では,ワーカーが行う情報収集に役立つ範囲で時間や空間を設定することが求められる。 |
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問 32 |
ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントに必要な情報を提供し,クライエントの対処能力を高める機能を「保護機能」という。 |
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問 33 |
ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントとその家族との対立に介入し,その対立を解決する機能を「調停機能」という。 |
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問 34 |
ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントのニーズと社会資源を結び付ける機能を「仲介機能」という。 |
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問 35 |
ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントのニーズに対応するサービスやサポートを調整する機能を「教育機能」という。 |
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問 36 |
ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントの訴えを聴き,それを関係者に伝えてクライエントの権利を擁護する機能を「調停機能」という。 |
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問 37 |
介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,作成された居宅サービス計画でのサービス提供者の相互の役割分担を理解することである。 |
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問 38 |
介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,居宅サービス計画の内容を相互に深めることである。 |
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問 39 |
介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,要介護者等の生活課題を共有化することである。 |
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問 40 |
介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,ケース(支援)目標といわれる「本人や家族の介護に対する意向」や援助者側の「総合的な援助の方針」について共通理解することである。 |
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問 41 |
介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,要介護者等や家族の全体を共通理解することである。 |
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問 42 |
グループワークの展開過程に関して,終結期とは,メンバーと目標達成の程度や活動の評価を行い,全体的なまとめをする段階のことである。 |
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問 43 |
グループワークの展開過程に関して,治療期とは,メンバーが個々の課題に取り組み,目標を達成していく段階のことである。 |
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問 44 |
グループワークの展開過程に関して,作業期とは,メンバーがワーカーの指示に従って目標達成に向けて課題に取り組んでいく段階のことである。 |
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問 45 |
グループワークの展開過程に関して,準備期とは,メンバーと予備的な接触を行い,そこで計画を立案する段階のことである。 |
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問 46 |
グループワークの展開過程に関して,開始期とは,実際にメンバーが顔を合わせ,グループとして活動を始める段階のことである。 |
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問 47 |
ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,社会制度による否定的影響によって抑圧されている現状は変えていくことができる」ということを,クライエントが認識できるように支援する。 |
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問 48 |
ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,ワーカーはクライエントにとっての保護者であることを,クライエントが認識できるように支援する。 |
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問 49 |
ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,クライエントが問題解決の主導者であることを,クライエントが認識できるように支援する。 |
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問 50 |
ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,ワーカーとの援助関係は治療的関係であることを,クライエントが認識できるように支援する。 |
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問 51 |
ソロモンのエンパワメントアプローチによる実践に関して,クライエントが活用できる知識や技術をワーカーが保持していることを,クライエント自身が認識できるように支援する。 |
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問 52 |
個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,利用者の情報を電子媒体等により取り扱う場合,厳重な管理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。 |
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問 53 |
個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,利用者の支援の目的のためにのみ,個人情報を使用しなければならない。 |
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問 54 |
個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,問題解決を支援する目的であっても,利用者が了解しない場合は,個人情報を使用してはならない。 |
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問 55 |
個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉及び介護福祉士法第46条において,「社会福祉士又は介護福祉士は,正当な理由がなく,その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても,同様とする。」と規定されている。 |
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問 56 |
個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,利用者が自らのプライバシー権を自覚するように働きかけなければならない。 |
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問 57 |
ケースワークの理論に関して,リードとエプスタインは,エンパワメントアプローチ理論を提示した。 |
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問 58 |
ケースワークの理論に関して,タフトやロビンソンは,フロイトの業績を基盤に,機能主義として知られる理論を提示した。 |
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問 59 |
ケースワークの理論に関して,ハミルトンやトールは,精神分析の考え方を基礎に,診断主義として知られる理論を提示した。 |
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問 60 |
ケースワークの理論に関して,ジャーメインは,「状況の中の人」という視点から,心理社会的アプローチを確立した。 |
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問 61 |
ケースワークの理論に関して,タフトは,診断主義と機能主義を折衷し,問題解決アプローチを示した。 |
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問 62 |
地域福祉計画の策定に当たって活用される方法に関して,デルファイ法法は,アンケート調査で,専門家等の意見を集約・収斂していく方法である。 |
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問 63 |
地域福祉計画の策定に当たって活用される方法に関して,パート法は,実施段階で準備作業単位ごとにネットワーク図を描く方法である。 |
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問 64 |
地域福祉計画の策定に当たって活用される方法に関して,ブレインストーミング法は,自由な発想の討議を行う方法である。 |
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問 65 |
地域福祉計画の策定に当たって活用される方法に関して,KJ法は,データをカードに記述し,カードをグループごとにまとめて,図解し,まとめる創造性開発(創造的問題解決)の技法である。 |
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問 66 |
バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,自分の感情表現に対して共感的な理解と適切な反応を得たいというニーズを持っているところから,「統制された情緒的関与の原則」が導き出された。 |
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問 67 |
バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,一人の価値ある人間として受け止められたいというニーズを持っているところから,「非審判的態度の原則」が導き出された。 |
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問 68 |
バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,個人として迎えられ,対応してほしいというニーズを持っているところから,「非審判的態度の原則」が導き出された。 |
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問 69 |
バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,自分の人生に関する選択と決定を自ら行いたいというニーズを持っているところから,「自己決定の原則」が導き出された。 |
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問 70 |
バイステックのケースワークの原則に関して,クライエントは,自分に関する内密の情報をできる限り秘密のままで守りたいというニーズを持っているところから,「個別化の原則」が導き出された。 |
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問 71 |
コノプカによるグループワークの原則に関して,「制限の原則」とは,受け入れの無条件的許容ではなく,メンバー及びグループのニードと団体・機関の機能に照らした建設的な制限を加えることである。 |
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問 72 |
コノプカによるグループワークの原則に関して,「葛藤解決の原則」とは,グループワーカーの援助によって,グループの相互作用のなかで生じる葛藤やメンバー個人の内面的葛藤の解決を促すことである。 |
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問 73 |
コノプカによるグループワークの原則に関して,「個別化の原則」には,メンバー個人の相違点を認識するための個別化と,当該グループを他のグループとは違う固有の特徴をもつグループとして認識するグループの個別化とがある。 |
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問 74 |
コノプカによるグループワークの原則に関して,「参加の原則」とは,メンバーが各自の能力に応じて問題解決の過程に参加するように促し,その能力を高めることができるように援助することである。 |
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問 75 |
北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化は,ソーシャルワークの体系化を遅らせ,ソーシャルワーカーのアイデンティティを混乱させるもととなった。 |
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問 76 |
北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化において,大きな影響を与えた理論の一つに,システム理論がある。 |
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問 77 |
北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化の背景には,複雑化,深刻化するクライエントの生活問題に,ソーシャルワーカーが効果的に対処していたという実態があった。 |
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問 78 |
北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化への先駆けとなったのは,ミルフォード会議の報告書(1929年)において,「ジェネリックとスペシフィック」という概念が示されたことである。 |
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問 79 |
北米におけるソーシャルワークの統合化に関して,統合化とは,ケースワーク,グループワーク,コミュニティワークの共通基盤を明確にして,一体化してとらえようとする動向である。 |
|
問 80 |
スーパービジョンの主な機能とは,@教育的機能,A管理・評価的機能,B指示的機能,である。 |
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問 81 |
コンサルテーションでは,必要に応じてソーシャルワーカー同士で専門的な意見を求め合うこともある。 |
|
問 82 |
コンサルテーションには,上下関係の構造はなく,教育や管理の機能も伴わないという任意で対等な関係である。 |
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問 83 |
コンサルテーションとは,対人援助の専門職が課題解決のために,特定の領域の専門職から情報・知識・技術を習得する過程を指す。 |
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問 84 |
福祉サービスを評価するための方法の一つである古典的実験計画法(プリテスト−ポストテスト統制群法)に関して,援助を受けないグループを実験群という。 |
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問 85 |
福祉サービスを評価するための方法の一つである古典的実験計画法(プリテスト−ポストテスト統制群法)に関して,実験群と統制群との比較・評価を行うために,援助実施前後にクライエントの状況を観察・測定する。 |
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問 86 |
福祉サービスを評価するための方法の一つである古典的実験計画法(プリテスト−ポストテスト統制群法)に関して,クライエントを実験群と統制群に分ける際,無作為割当(分配)を行う。 |
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問 87 |
福祉サービスを評価するための方法の一つである単一事例実験計画法に関して,援助を行う前のクライエントの状況を事前評価するために,べ一スラインでクライエントの状況を観察・測定する。 |
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問 88 |
ロスマンは「コミュニティ・オーガニゼーションの実践アプローチを3つのモデルに類型化した。このモデルは,1950年の全米ソーシャル・ワーク会議において発表されたもので,1972年には,全米社会事業教育協議会におけるカリキュラム研究の成果として,標準教科書『コミュニティ・オーガニゼーションと社会計画』が発行されている。 |
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問 89 |
ロスマンの「コミュニティ・オーガニゼーションの3つのモデル」に関して,ソーシャル・アクションモデルは,不利な立場にある住民の発言権を増大させ,待遇の改善や社会資源の開発を通して,権力構造そのものの変革を目指した。 |
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問 90 |
ロスマンの「コミュニティ・オーガニゼーションの3つのモデル」に関して,社会計画モデルでは,専門技術的な過程を重視し,合理的に統制された変革や社会資源の配分に高い関心が置かれた。 |
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問 91 |
ロスマンの「コミュニティ・オーガニゼーションの3つのモデル」に関して,ソーシャル・アクションモデルでは,目標の決定や活動において,住民参加を重視する伝統的な方法で,地域社会の協働的な問題解決能力が強調された。 |
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問 92 |
個別援助の理論に関して,診断派アプローチは,無意識下にあるものを意識化させ,治療的に援助する方法である。提唱者は,フロイトである。 |
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問 93 |
個別援助の理論に関して,問題解決アプローチは,人の自我機能としての問題解決能力を重視し,役割機能上の問題に対処できるように援助する方法である。提唱者は,パールマンである。 |
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問 94 |
個別援助の理論に関して,心理社会的アプローチは,行動理論をケースワークに応用したもので,特定の問題行動の変容を目標に援助する方法である。提唱者は,バンデューラである。 |
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問 95 |
個別援助の理論に関して,課題中心アプローチは,クライエントとともに課題を明確にし,計画的かつ短期に援助する方法である。提唱者は,リード,エプスタインである。 |
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問 96 |
ソーシャルワークの援助過程におけるアセスメント機能に関して,アセスメントの目的は,利用者に関して的確に収集した生育暦,生活環境などの情報から,利用者を取り巻く状況の多面的な分析と総合的・客観的評価である。 |
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問 97 |
ソーシャルワークの援助過程におけるアセスメント機能に関して,アセスメントで用いられるエコマップやジェノグラムは,利用者の置かれている状況を視覚化し,文章による説明を補う機能を持っている。 |
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問 98 |
ソーシャルワークの援助過程におけるアセスメント機能に関して,アセスメントの過程では,利用者のみならず環境についても情報収集する必要がある。 |
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問 99 |
ソーシャルワークの援助過程におけるアセスメント機能に関して,アセスメントの目的は,利用者の生活問題に関して情報を収集し,その分析に基づいて目標設定等のためのイプランニングの方向づけを行うことである。 |
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問 100 |
社会福祉援助技術のアプローチに関して,「ハートマン」(ハルトマンとも表記される)は,エコロジカル・ソーシャルワークの視点から,1978年に家族関係におけるダイヤグラム・アセスメントとして「エコマップ」を考案した。 |
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問 101 |
社会福祉援助技術のアプローチに関して,リードは,効果測定に基づく実証主義的な手法で「ナラティブアプローチ」を開発した。 |
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問 102 |
社会福祉援助技術のアプローチに関して,パールマンは,ソーシャル・ケースワークの実践モデルである診断主義と機能主義を折衷的に発展させた「心理社会的アプローチ」によって両者の論争を収束させた。 |
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問 103 |
社会福祉援助技術のアプローチに関して,サレエベイは,重い精神障害をもつ人々の地域生活を支援するための「機能派アプローチ」を提唱した。 |
|
問 104 |
社会福祉援助技術のアプローチに関して,スモーリーは,「ストレングスモデル」を発展させ,ソーシャルワーク実践の5原則を提唱した。 |
|
問 105 |
日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年採択)に関して,社会に対する倫理責任の一つとして,人々をあらゆる差別,貧困,抑圧,排除,暴力,環境破壊などから守り,包含的な社会を目指すよう努めると定めている。 |
|
問 106 |
日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年採択)に関して,実践現場における倫理責任の一つとして,社会福祉士は,常に業務を点検し評価を行い,業務改善を推進すると定めている。 |
|
問 107 |
日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年採択)に関して,価値と原則では,「誠実」を明記し,社会福祉士は倫理綱領に対して常に誠実であると定めている。 |
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問 108 |
日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年採択)に関して,前文において,利用者と市民への責任から倫理綱領を遵守することを誓約し,社会と国が是認することをもって,専門職団体を組織すると定めている。 |
|
問 109 |
社会資源に関して,社会資源にはインフォーマル・セクターやフォーマル・セクターなどの外的資源と利用者自身が持つセルフケア能力・問題解決能力などの内的資源に区分することができる。 |
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問 110 |
社会資源に関して,ソーシャルワーク実践には,社会資源の再活性化や新たな資源の創出に向けた活動が含まれ,ソーシャルワーカーには,利用者の自立生活支援において,社会資源の不足を明らかにし,新たな社会資源を開発する提案を積極的に行うことが求められる。 |
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問 111 |
社会資源に関して,社会資源は,その性質によって,物的資源,人的資源,文化的な資源,社会関係的な資源などに分類することができる。 |
|
問 112 |
社会資源に関して,社会資源は,フォーマルなものとインフォーマルなものに区分できる。 |
|
問 113 |
相談援助活動において,相談援助における「非審判的態度の原則」とは,利用者の気持ち・感情をありのままを受け容れることであり,その人のもっている価値観そのものを受け入れたり,その行動を是認することではない。 |
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問 114 |
相談援助活動において,初回相談では,まず相談に来た人の話を聴き,その後に相談援助機関の機能や限界などについて詳しく説明し,機関がニーズに応えられるか,機関を選択するかをともに検討し,,利用者との信頼関係の樹立に努めるべきである。 |
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問 115 |
相談援助活動において,主訴は必ずしも利用者本人のニーズを正確に反映しているとは限らないので,常に主訴の背後にあるニーズの把握に心がけることが重要である。もちろん主訴も尊重して受け止める必要がある。 |
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問 116 |
相談援助活動において,複数の生活上の課題を抱えている利用者の場合,個々の問題を評価し,相互の関連を考え,生活の全体像に着目して,問題解決を図ることが重要である。 |
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問 117 |
ケアマネジメントは,高齢者福祉の分野のみならず,障害者や児童の分野でも活用されている手法である。 |
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問 118 |
ケアマネジメントは,日本では,在宅福祉サービスの整備とともに,注目されてきた援助の方法である。 |
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問 119 |
ケアマネジメントは,提供可能なサービスをプランニングするので,サービス提供者側の立場に立った考え方を持つ。 |
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問 120 |
ケアマネジメントは,サービス提供の効率性・効果性を重要視する。 |
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問 121 |
アメリカにおいて,伝統的3方法の援助技術は,バートレットの『社会福祉実践の共通基盤』で統合化が図られ,ジェネリック・ソーシャルワークの理論的基礎となった。また,ケースワークにシステム理論(1960〜1970年代)や生態学(1970〜1980年代)が導入され,1980年にはジャーメインとギッターマンにより「生活モデル」が体系化され,1990年代以降に実践現場で活用され始め,現在では「エンパワメント・アプローチ」が注目されている。 |
|
問 122 |
アメリカにおいて,システム理論や生態学理論の導入など,生活モデルをもとにケースワーク,グループワーク,コミュニティワークの技術を統合する援助方法が盛んに用いられるようになったのは,1970年代以降である。 |
|
問 123 |
アメリカにおいて,病院や軍隊などにおいて,将兵や家族を対象とするレクリエーション活動を通じて,精神保健や心理分野の専門家と共同することによって治療グループワークが台頭することになったのは,1940年代から1950年代である。 |
|
問 124 |
アメリカにおいて,診断学派は,1920年代から発展し,1940年代にハミルトンによって体系化された。機能学派は,ランクの意志心理学の影響のもとに,タフト,ロビンソンにより提唱された。診断学派と機能学派との対立は,1947年全国ソーシャルワーク会議で発表された論文が端緒となる。 |
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問 125 |
アメリカにおいて,ソーシャルワーク界が,精神理論とのかかわりで,診断学派と機能学派とに分裂するほどの激しい論争を展開したのは,主に1930年代から1940年代である。 |
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問 126 |
アメリカにおいて,セツルメント運動での友愛訪問員活動の経験を通じて,リッチモンドらによって,ケースワーク理論の基礎が形成されたのは1907年の『社会診断』,1922年の『ソーシャル・ケースワークとは何か』によってである。 |
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問 127 |
「社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領」におけ倫理基準とは,る,専門職としての身分と業務において守るべき基本倫理を示すもので,@利用者に対する倫理責任,A実践現場における倫理責任,B社会に対する倫理責任,C専門職としての倫理責任,が示されている。 |
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問 128 |
ソーシャルワーカーの援助に関して,他人の権利を侵害しない程度において,その人々の自己決定を優先させることが求められる。 |
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問 129 |
ソーシャルワーカーの援助に関して,援助活動において,ソーシャルワーカー自身の価値観や倫理観に基づいて,その人々の行動や態度を判断し指導していくことが求められる。 |
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問 130 |
ソーシャルワーカーの援助に関して,自立生活を追及していく過程において,QOLの支援を行うだけでなく,ADLの維持・向上を視野に入れた支援を行う。 |
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問 131 |
ソーシャルワーカーの援助に関して,自分の権利や利益を侵害されても声を上げることのできない人々の権利の実現を求めていくことに努める。 |
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問 132 |
ソーシャルワークに関して,「行動主義ケースワーク」では,クライエントの行動変容を目指して援助が行われる。 |
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問 133 |
ソーシャルワークに関して,「アグレッシブ・ケースワーク」では,危機的状況にありながらも,自ら進んで援助を求めようとしないクライエントを対象とする。 |
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問 134 |
ソーシャルワークに関して,「課題中心ケースワーク」では,利用者が独自の視点から目標となる課題を設定し援助が行われる。 |
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問 135 |
ソーシャルワークに関して,「生活モデルのケースワーク」では,人と環境との生態系に着目して援助が行われる。 |
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問 136 |
コミュニティ・オーガニゼーションの源流は,ケースワークと同様慈善組織協会にあり,イギリスに始まりアメリカに受け継がれ発展し,住民参加の必要性を強調した「グリフィス報告」によって体系化が始まった。また,コミュニティワーク論を確立したのは,イギリスにおける1968年の「シーボーム報告」である。 |
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問 137 |
コミュニティ・オーガニゼーショに関して,カナダの社会福祉研究者であるロスによる組織化説(プロセス・ゴール説)は,地域社会が持っている自発性や自助力を喚起し,地域の問題解決に向けて地域住民を組織化するものであった。 |
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問 138 |
ケースワークの体系化は,精神分析学や心理学等の諸科学を理論的背景として発展してきたが,1960年代には社会福祉問題の解決に有効ではないと批判された。1968年にパールマンが論文「ケースワークは死んだ」を発表した。 |
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問 139 |
グループワークは,18世紀後半の社会改良運動の一環として生まれたYMCAなどの青少年団体活動やセツルメント運動が始まりで,1923年に大学院でコノプカの講義が始まり,体系化されてきた。 |
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問 140 |
コミュニティケア運動とは,1930年代にイギリスで始まり,アメリカに受け継がれた精神保健の領域での施設収容から地域におけるケアへと「精神保健サービス」の転換が行われたことをさす。
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問 141 |
アメリカにおける慈善組織協会での友愛訪問員活動等の経験を通じて,リッチモンドらによってケースワークが形成された。 |
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問 142 |
福祉施設における苦情解決に関して,社会福祉事業の経営者は,社会福祉法の定めにより,苦情の適切な解決に努めることとされている。 |
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問 143 |
福祉施設における苦情解決に関して,「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」によれば,「苦情受付担当者は,利用者等からの苦情を随時受け付ける。
なお,第三者委員も直接苦情を受け付けることができる」と規定されている。 |
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問 144 |
福祉施設における苦情解決に関して,苦情解決体制として,苦情解決を円滑・円満に図ることができ,世間からの信頼性を有することを要件とする第三者委員を置くことができる。 |
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問 145 |
福祉施設における苦情解決に関して,苦情解決体制として,苦情受付担当者は,苦情の申出をしやすい環境を整えるため,職員の中から任命される。 |
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問 146 |
福祉施設における苦情解決に関して,福祉施設における苦情解決に関して,利用者からの訴えは日ごろからよく聞くように心掛けていても,利用者が正式に意見を表明できる仕組みが必要である。 |
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問 147 |
ピンカスは,1970年に『社会福祉福祉実践の共通基盤』を著し,そのなかで社会福祉援助技術の共通する構成要素として,「価値」「知識」「調整活動」の3つをあげている。 |
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問 148 |
1956年に全米ソーシャルワーカー協会から発表された「ソーシャルワーク実践の作業定義」によれば,ソーシャルワーカーの実践に必要な「知識」とは,個人の全体に対すること及び人とその環境全体に関することであり,「方法】」とは,手順の序列的,系統的な様式のことである。また,「知識」を効果的に,進んで用いて実践に移していける能力である「技能」
についても,この定義では説明されている。 |
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問 149 |
1956年に全米ソーシャルワーカー協会から発表された「ソーシャルワーク実践の作業定義」によれば,ソーシャルワーク実践はすべての専門職の実践と同じように,価値,目的,承認,知識,方法という諸要素から構成されている。 |
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問 150 |
社会福祉専門職の活動は,人間の行動と社会システムに関する理論を利用するとともに,人々がその環境と相互に影響し合う無意識の領域にも介入する。 |
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問 151 |
社会福祉専門職の活動は,福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように支援する。 |
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問 152 |
社会福祉専門職の活動は,福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する。 |
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問 153 |
社会福祉専門職の活動は,社会に存在する障壁,不平等および不公平に働き掛けて取り組む。 |
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問 154 |
社会福祉計画の手法に関して,費用・効果分析とは,計画されたサービスを実施するために必要となる費用と,それによって達成された効果を相互に関連させて,効率性という視点から分析し,評価する方法である。 |
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問 155 |
社会福祉計画の手法に関して,KJ法とは,専門的見解を持つ人々がそれぞれ独自に意見を出し合い,相互参照を行って,再び意見を出し合うという作業を数回行うことにより,一定の合意を得ようとする方法で,アンケート収斂法とも呼ばれている。 |
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問 156 |
社会福祉計画の手法に関して,ニーズ推計とは,ニーズを一定の基準でカテゴリーに分類し,それぞれの出現率の推計に基づいて,サービスの種類や必要量を算出し,サービス資源の整備目標を設定する際に用いる手法である。 |
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問 157 |
社会福祉計画の手法に関して,デルファイ法とは,リラックスした状態で行われるグループ・ディスカッションであり,互いの意見を批判することなく,計画立案のために質より量を重視した提案を重ねていくことで,創造的なアイデアを生み出す議論の手法である。 |
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問 158 |
シュワルツのグループワークの展開過程に関して,作業期は,「共通基盤の明確化」「作業における障害の発見」など,この時期にワーカーが取り組むべき5つの課題をあげている。媒介という仕事のために留意すべき諸点で,そのためのスキルをワーカーは高めておかなければならないことが強調されている。 |
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問 159 |
シュワルツのグループワークの展開過程に関して,開始期は,シュワルツは,記録を検討する中で,「ワーカーは何者で何をなすべきか」「グループは何のためにあるのか」「期間は本当のところ何を期待してグループをつくったのか」といった疑問をメンバーたちが何度も出しており,これらの疑問が解消されない限り,グループワークが展開していかないことに気づき,作業を進めるための条件の明確化こそ,初期段階で図らなければならないと結論づけた。契約がキーワードとなる。 |
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問 160 |
シュワルツのグループワークの展開過程に関して,準備期は,「援助目標の樹立」「診断」がいわれるが,「人は状況に応じて行動するので,パーソナリティの診断のみではほとんど役立たない」「むしろクライエントが関心をもつであろうこと(ワーカーへの印象,抱えているさまざまな問題)に対して知識を用いてあらかじめ予想していくことができなければ援助は成り立たない」と考え,波長合わせを準備期の課題としている。 |
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問 161 |
シュワルツのグループワークの展開過程では,第1が準備期で 波長合わせが強調され,第2は開始期で 契約の段階,第3が作業期で 媒介という主要な課題にワーカーは取り組み,第4が移行・終結期となっている。 |
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問 162 |
1935年にニューステッターが個別援助技術について,最初の定義をした。 |
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問 163 |
診断主義と機能主義の論争の歴史的な意義は,「医学モデル」から「生活モデル」への視点の転換の端緒となったことである。 |
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問 164 |
1960年代に出版された『ケースワーク−心理社会療法−』の著者ホリスは,診断学派の立場に属しているといわれる。また,折衷主義ともいわれたこともあるパールマンは,診断に当たっての評価要因として,クライエント自身の自我の力や問題解決への動機と能力に加えて,その人の環境や状況を挙げている。 |
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問 165 |
1930年代から1950年代にかけての北米ケースワークは,フロイトの流れをくむ正統派の精神分析を基礎にした診断学派と,ランクのパーソナリティ論を背景とする機能学派が,それぞれの体系化を進めた。 |
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問 166 |
ソロモンによれば,ワーカビリティとは,「問題を解決してくれる人々と手段とに自己を関係させ得る,その人の動機づけと能力とを合わせたもの」であるという。 |
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問 167 |
ベームは,ソーシャルワークは,「人と環境との間の相互作用を構成する社会関係に焦点をあてた諸活動ー個別的にまた集団的にーによって,個人の社会生活機能を高めようとする」とした。 |
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問 168 |
サレエベイによれば,エンパワメントとは,「スティグマ化されている集団の構成メンバーであることに基づいて加えられた,否定的な評価によって引き起こされたパワーの欠如状態を減らすこと」と定義した。 |
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問 169 |
ベームによれば,社会機能とは,「各個人には種々の社会集団に属するために遂行することを要求されている役割がいろいろあるが,その役割を果たしていくために不可欠だと考えられる諸活動であり,それを高めることがソーシャルワークの目標であること」を指すという。 |
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問 170 |
ソロモンによれば,ストレングスとは,「人間は困難でショッキングな人生経験を軽視したり,人生の苦悩を無視したりせず,むしろこのような試練を教訓にし,耐えていく能力である復元力を基本にしている」という。 |
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問 171 |
社会福祉調査に関して,無作為抽出法において,母集団をさらにいくつかのグループに分け,それぞれから無作為に抽出するのを「単純無作為抽出法」という。 |
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問 172 |
社会福祉調査に関して,ダブル・バーレルとは1つの質問文中に2つの論点を含むものをいう。 |
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問 173 |
社会福祉調査に関して,他計式とは面接員が質問し,面接員が回答を調査票に記入する方法である。 |
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問 174 |
社会福祉調査に関して,配票調査は,対象者を1か所に集め,質問紙を配付してその場で記入してもらい回収する方法である。 |
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問 175 |
実践評価の手法であるシングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,シングル・システム・デザインによってソーシャルワーク実践の効果測定を行う際には,統計的検定などを用いた分析以外に,データをグラフ化し,介入前後での従属変数の水準を視覚的に判断する方法が用いられる。この分析では,介入前後でのデータの水準変化だけに注目するのではなく,傾向や変動性に注意することも重要である。 |
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問 176 |
ソーシャルワークの機能として,「人々の安定した生活の実現に向けて彼らの無意識の領域にある葛藤を分析し,治療すること」がある。 |
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問 177 |
ソーシャルワークの機能として,「人々が自らを生活問題解決の主体であることを自覚し,ニーズに応じた社会資源を活用できるように,援助を展開すること」がある。 |
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問 178 |
ソーシャルワークの機能として,「人々が自らの意志を明確にして問題解決の能力を高めるように動機づけること」がある。 |
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問 179 |
ソーシャルワークの機能として,「社会福祉制度の目的,サービス内容,援助方法を的確に理解し,人々が自らの問題に立ち向かえるような援助を展開すること」がある。 |
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問 180 |
1935年の全米社会事業会議において,ニューステッターが集団援助技術を最初に定義した。その特徴は,過程ではなく結果を重視したことにある。 |
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問 181 |
交流分析は,アメリカのバーンが開発した精神分析理論をベースとした精神療法でTA(Transactional Analysis)と呼ばれ,4つの分析(構造分析,対話分析,ゲーム分析,脚本分析)と3つの理論(ストローク,人生態度,時間の構造化)によって7つのジャンルで構成されている(そのうちの1つで自我状態のジャンルに「エゴグラム」がある)。 |
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問 182 |
専門的援助関係の基礎としての自己覚知を促進する方法の一つに交流分析がある。その基礎理論には,自我状態の構造を明らかにする構造分析や,二者間のコミュニケーションの仕方を探る交流パターン分析が含まれる。 |
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問 183 |
専門的援助関係の基礎としての自己覚知に関して,体験学習の最も代表的な技法される感受性訓練(ST)は,1946年,米国マサチューセッツ工科大学のグループダイナミックス研究所などが,レヴィン等の指導で,集団相互関係の成人教育担当者を,対象として行ったワークショップの中から,生まれたものといわれている。 |
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問 184 |
専門的援助関係の基礎としての自己覚知に関して,援助者の感情転移は防止するべきであるが,利用者の逆転移は信頼関係(ラポート)を形成する上で有用である。 |
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問 185 |
専門的援助関係の基礎としての自己覚知に関して,実践では,援助者自身の価値基準などが働いて,「ありのままの他者」を理解する妨げになることがある。援助者は自分の傾向などを熟知し,そのとらわれから自由になることが必要である。 |
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問 186 |
グループワークに関して,メンバーやグループが問題解決の主体となり,グループでの活動を手がかりに,生活を形成していくことを支援することは,ソーシャルワークの価値や目標と一致する。 |
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問 187 |
グループワークに関して,ワーカーの機能の中には,必要な社会資源をメンバーやグループが活用できるように援助することが含まれる。 |
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問 188 |
グループワークに関して,グループワークの目的の一つは「社会化」であって,メンバーが自分の所属している社会の役割期待にこたえられる存在になることである。精神障害者のためのSSTグループなどは社会化グループに分類される。 |
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問 189 |
グループワークに関して,ワーカーのリーダーシップは固定的な属性や行動によってとらえられるものでなく,状況的要因により変化する。 |
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問 190 |
グループワークに関して,ワーカーは一人ひとりのメンバーが最大限にグループ活動に参加し,メンバー相互のコミュニケーションを促進するように援助する。 |
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問 191 |
面接は,面接室等の比較的統制された場だけではなく,サービス利用者の自宅や施設の日常生活場面での面接も意識的に重要視するべきである。 |
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問 192 |
エコマップは,「生態地図」あるいは「社会関係地図」などと呼ばれ,ジャーメインによって考案された。 |
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問 193 |
ソーシャルワークの記録においては,「出来事そのもの」の記述と,「出来事に対するワーカーの解釈や分析」の記述に区別してまとめるとよいとされる。 |
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問 194 |
インテークでは,ワーカーと利用者の両者の間で相互によりよい関係を築くため,信頼関係(ラポール)の形成を図ることが重要である。 |
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問 195 |
ソーシャルワークにおいて,感情の浄化(カタルシス)とは,面接場面などで援助者が自由に感情を表出することをさして使われる。 |
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問 196 |
社会福祉士による援助において,インテーク面接では,利用者が情緒的に混乱している場合,カタルシスを心掛けることも一つの方法である。 |
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問 197 |
社会福祉士による援助において,サービスの適正さを担保するための苦情解決に関する情報を提供しなければならない。 |
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問 198 |
社会福祉士による援助において,援助契約に際しては,スティグマに留意しつつ,「説明と同意(アカウンタビリティ)」に配慮し,「説明責任(インフォームド・コンセント)」を遂行する。契約に際しては,適切な合意のためにも十分な説明を行い,利用者の自己決定に基づく援助は,利用者の自信を回復させる契機となり,エンパワメント機能の向上につながる。 |
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問 199 |
社会福祉士による援助において,拒否的な利用者には,社会福祉士が直接に出向いてかかわること(アウトリーチ)よりも,面接室での構造的面接によるかかわりの方が,利用者に不必要な緊張を強いることもなく,介入効果が上がると考えられる。 |
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問 200 |
障害者ケアマネジメントは,2006年の障害者自立支援法の施行に伴い,地域生活支援事業の相談支援事業として導入された。そこでは,「相談支援専門員」が配置されている。 |
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問 201 |
ケアマネジメントは,利用者のニーズ充足のために,サービスプログラムや類似の機能を果たすインフォーマル資源を探し出し,調整する。 |
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問 202 |
ケアマネジメントは,利用者支援のため,地域の福祉政策形成への参加や権利擁護運動への関与を重視する。 |
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問 203 |
ケアマネジメントは,類似のサービスの二重利用を排するが,サービスの効率性や費用対効果は重視しない。 |
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問 204 |
観察技法に関して,クライエントの問題状況の観察では,予断を排除するため,ソーシャルワーカーの自己覚知は必要である。 |
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問 205 |
観察技法に関して,ソーシャルワーカーは,自ら相手とかかわる関与者でありながら,同時に相手とのかかわり合いを観察する観察者としての立場ももっているということに留意すべきである。 |
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問 206 |
観察技法に関して,家族関係を観察する上での留意点は,クライエントの家族に対する言葉遣い,態度,礼儀,表情,他者との距離や座る位置に注目することである。 |
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問 207 |
観察技法に関して,体型の観察・評価に当たっては,クライエントの心理的アンバランスやストレスの存在,食行動の異常などにも留意することが必要である。 |
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問 208 |
個別援助技術の原理・原則に関して,「個別化」とは,援助者が,利用者の人格の尊重,状況の特殊性,動機や能力を重視し,それらを普遍化して一般的に事柄を処理する原則である。 |
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問 209 |
心理・社会的アプローチ(診断主義的方法)では,利用者は援助を必要とするクライエントの立場をとり,クライエントの主体性より援助者側の利用者の問題に関する診断が重視されているが,今日の統合的な方法では,利用者自らの問題への主体的な取り組みが,援助関係を結ぶ際のきわめて重要な要因とされている。 |
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問 210 |
個別援助技術の原理・原則に関して,専門的援助関係を結ぶ上で重要なことは,援助者が利用者の「主体性」,すなわち自立性,社会性,自主性,選択意思などを尊重することである。これは,バイステックの「自己決定の原則」に通じるものである。 |
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問 211 |
個別援助技術の原理・原則に関して,「基本原理」を支える思想の一つである「平等主義・機会均等の思想」は,平等主義・機会均等の思想は,憲法第13条(個人の尊重),第14条(国民の平等性),第25条(生存権および国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)などにうたわれている。 |
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問 212 |
個別援助技術の原理・原則に関して,「基本原理」を支える思想の一つである「平等主義・機会均等の思想」は,ノーマライゼーションの思想と深くかかわっている。 |
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問 213 |
個別援助技術の原理・原則に関して,個別援助技術の「基本原理」は,「人間の尊重・人間としての尊厳」の重視である。これは,人間のもっている個別的属性による価値づけを行うものである。 |
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問 214 |
グループワ一クの理論体系に関して,アメリカでは,1960年代から1970年代にかけて,社会福祉援助技術の方法論統合化の影響から,集団援助技術の種々の理論的モデルが登場した。 |
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問 215 |
グループワ一クの理論体系に関して,メンバーのもっている資源を社会的な活動において活用し,その活動を通してグループメンバーの社会的機能の強化を図るのは,「相互作用モデル」である。 |
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問 216 |
グループワ一クの理論体系に関して,グループに参加する個人の治療または矯正をグループワークの目的達成と考えているのが,「治療的モデル」である。
援助の対象を社会的な規範からの逸脱におき,その逸脱している利用者をグループのダイナミクスにより矯正し,治療することを目的とする。 |
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問 217 |
グループワ一クの理論体系に関して,グループにおけるワーカーの機能をワーカーの姿勢から検討しようとするのが,「ヒューマニズム的モデル」である。グループワークに限らず,ヒューマニズム的なモデルやアプローチにおいては,「いま,ここで」のワーカーと利用者との交流が重視される |
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問 218 |
グループワ一クの理論体系に関して,個人およびグループが社会組織体との間で相互に利益を得るような交流活動の展開を促進することをねらいにしたのが,「社会目標モデル」である。 |
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問 219 |
インテークに関して,インテーク段階は利用者による当該機関のサービス利用の意思確認までであり,利用者のワーカビりティおよび基本情報の整理・分析が必要となるのはその後の面接時である。 |
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問 220 |
インテークに関して,利用者の抱えている問題への対応が当該機関では困難な場合,その説明をわかりやすく行い,適切な機関を紹介する。この場合において,利用者の理解を求め,利用者に押し付けるのではなく,正しい選択ができるように説明することが望まれる。 |
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問 221 |
インテークに関して,インテークワーカーは,利用者の主訴とかかわらせて自分の所属する機関の機能について説明し,そのサービスの活用についての利用者の意向を確認する。 |
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問 222 |
インテークに関して,インテーク段階では,利用者の直面している問題や悩みを明らかにすることが目的である。援助者は利用者の立場や心情を同情的に受け止め,傾聴する。 |
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問 223 |
インテークに関して,インテーク面接は,個別援助の最初の過程であり,原則として利用者の名前,家族構成,住所など基本的な情報が所定の用紙に記入される。この段階から専門的援助が開始されたことになる。 |
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問 224 |
児童養護施設における援助方法において,個々の児童が集団の力により成長していけるように集団を育てるとともに,個々の児童の自主性や自己決定が尊重されなければならない。 |
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問 225 |
児童養護施設における援助方法において,児童相談所,学校などとの連携に基づく評価,計画,実践,再評価という援助の手法が重要である。 |
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問 226 |
児童養護施設における援助方法において,入所児童の自立を援助するだけでなく,児童の生活を全体的にとらえ,家庭の状況に応じて,その家庭環境の調整も行う。児童の自立支援には,どのような自立生活を選択していけるか,温かく,細やかに見守り,支持していくことが援助者に求められている。 |
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問 227 |
児童養護施設における援助方法において,援助の特質は,集団のダイナミクスを活かしたグループワークにあり,ケースワークはあまり重視されない。 |
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問 228 |
傾聴とは,利用者の主体を強化すると同時に,利用者の今の悩み,感情,思いを自由に語れるように積極的に聴く面接技法・姿勢である。 |
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問 229 |
ケースワークは,従来の「医学モデル」からジャーメインらの提唱した「生活モデル」と変化し,利用者を環境と切り離した個人としてではなく,家族・地域の集団の一員としてとらえ,環境との相互関係で利用者を見ることが重要で,ワーカーは利用者のエンパワメントを高め,生活改善や社会改良などのソーシャルアクションをめざす。 |
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問 230 |
ソーシャルワーカーは,個人と環境の相互関係に着目し,個人の対処能力を高めるとともに生活環境の改善や社会的抑圧からの解放,不平等の改善をもめざす。 |
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問 231 |
援助の終結の判断は,ソーシャルワーカーが利用者とともに認定された課題の達成度を評価して行う。 |
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問 232 |
ソーシャルワークにおいて援助関係は最も重要な要素であり,信頼関係の形成が,初期の段階での一つの目標となる。信頼関係の基本は,傾聴と受容であり,信頼関係を築くには,コミュニケーション(言語的・非言語的)が必要である。 |
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問 233 |
ソーシャルワークの展開過程に関して,ターミネーション(終結)では,将来新たな問題が生じたときに,再び,援助関係を結ぶことが可能であることや,受入れ準備があることなどを伝える。 |
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問 234 |
ソーシャルワークの展開過程に関して,インターベンション(介入)には,人々や社会システム及び両者の関連性へのかかわりのみならず,社会資源の開発に関与することまで含んでいる。 |
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問 235 |
ソーシャルワークの展開過程に関して,プランニングでは,利用者自身が問題を認識し,自身の力で解決見向けた意欲を持つためには,ワーカー中心の展開が必要な時期はあるが,利用者の参加は必要である。 |
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問 236 |
ソーシャルワークの展開過程に関して,アセスメントでは,クライエントの社会生活の全体性を見て,多様な環境と人との相互作用のうち,どれが問題に関連しているかを検討できる広い視野が必要である。 |
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問 237 |
ソーシャルワークの展開過程に関して,インテークでは,ワーカーとクライエントの両者の間で相互によりよい関係を築くため,信頼関係(rapport)の形成を図ることが重要である。 |
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問 238 |
ホリスは,心理社会的アプローチを提唱し,ケースワーク処遇の分類として,持続的支持,直接的支持,喚起法,環境的処置法など6つの方法を提唱し,受容については,「持続的支持のなかの心理的支持の部分で,「個人と多様性と,価値問題は個人の選択の問題である」と『ケースワークー心理社会療法-』で述べている。 |
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問 239 |
ホリスは,「受容」を「ワーカーがクライエントに対して積極的で理解のある態度を示し続けること」であり「行為についての意見の表明ではなくて,行為の実行者に対する代わらぬ善意(continued good will)を示すこと」とした。 |
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問 240 |
コノプカは,「傾聴」を「日常の生活で我々が人に耳をかすのとは違ったもの」であり,「自分のことだけでなく,他人のことを真剣に考えるための意識的な自律心を必要とする技術(art)である」とした。また,「傾聴しなければ,目的をもち,目標を目指した解決にとって,最も大切な手がかりを逃すかもしれない」と傾聴の重要性を『ソーシャル・グループワーク−援助の過程−』で述べている。 |
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問 241 |
トレッカーは,ケースワーク過程の中心を「ワーカー・クライエント関係を意識的にまた統御しつつ利用すること」とし,「最大の賜は変化と成長を遂げる能力があることの自覚を促すことにある」とした。 |
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問 242 |
コノプカは,実践における基本的なグループワークの原則の一つである「グループワーカーの自己活用の原則」について,グループワーカー自身が援助の媒体になること,そして,困難な時の決定者になることを意味し,「この原則は,グループ・ワーカーに対して,グループをワーカー自身の個人的な満足のために利用しないことを要求する」としている。 |
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問 243 |
コノプカは,『ソーシャル・グループ・ワーク−援助の過程−』を著し,グループワーク実践の基本的な14の原則を示した。 |
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問 244 |
集団援助技術の基本用語において,コノプカが整理した原則の一つである「グループの個別化」とは,多種多様のグループをそれぞれ独自のグループとしてとられることである。 |
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問 245 |
集団援助技術の基本用語において,リースマンが提唱した「ヘルパー−セラピー原則」とは,「援助する人が最も援助を受ける」という意味であり,セルフヘルプ・グループの持つ重要な側面である。 |
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問 246 |
集団援助技術の基本用語において,シュワルツが提起した「波長合わせ」とは,第1回目のグループ会合以前の開始期の段階にワーカー自身が自身が行う準備である。 |
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問 247 |
集団援助技術の基本用語において,「社会的目標モデル」は,社会問題の解決を目的としたグループワークで,社会的意識,社会的責任を主要な概念とする。 |
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問 248 |
構成主義アプローチは,個人と社会を客観的実在ととらえ,援助介入の焦点を個人と社会の両方に当てる。 |
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問 249 |
ソーシャル・インクルージョンを目指すことが,2005年の日本社会福祉士会の倫理綱領で,社会に対する倫理責任のーつとして唱えられている。 |
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問 250 |
ストレングスアプローチでは,クライエント固有の強さ,クライエントの有する資源や問題解決能力に焦点を当てるアセスメントや介入を行う。 |
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問 251 |
人間の福利(ウェルビーイング)と社会の変革を進め,人びとのエンパワメントと解放を促していくことが,2000年の「ソーシャルワークの定義」(国際ソーシャルワーカー連盟)で唱えられている。 |
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問 252 |
ケースワークの原則に関して,援助者は利用者にどのような問題があり,どの程度の問題解決能力があるかなど,利用者の限界を前もって判断すべきではない。しかし利用者の反応,態度,行動様式,あるいは判断基準などを評価することは必要である。医学モデルの批判から生まれた生活モデルでは,利用者の力や潜在能力を重視し,援助過程で引き出され,発揮される利用者の力により問題解決を図ることが重要な課題である。 |
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問 253 |
ケースワークの原則に関して,援助者の受容とは,利用者が違法な行為をとったり,逸脱した態度を示した場合,それぞれ許容し,同情することである。 |
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問 254 |
ケースワークの原則に関して,援助関係の中で生じてきた利用者の秘密は,同じ職場や他機関の専門家とも共有されることがある。しかし,専門家としてそれぞれ守秘義務があるからといって,情報の共有に際しては利用者の同意を得る必要はないという考え方は誤りである。 |
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問 255 |
ケースワークの原則に関して,知的障害者や認知症高齢者などの場合においても,自己決定が困難であるからといって,本人の意向より家族や保護者の意向を尊重するという考え方は誤りである。 |
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問 256 |
ケアマネジメントに関して,障害者自立支援法におけるケアマネジメントは,具体的には,地域生活支援事業における「相談支援事業」として実施されている。 |
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問 257 |
ケアマネジメントの特徴は,複数のニーズをもち,自力で解決できない人を対象とすること,ケアマネジャーという窓口から必要な社会資源を獲得できることなどにある。 |
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問 258 |
ケアマネジメントは,社会保険診療報酬請求事務を支障なく行うための方法で,関連機関調整のための技術が重視される。 |
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問 259 |
ケアマネジメントにおいて大切な概念の一つは,利用者の自立支援であり,サービス利用に当たっては利用者の動機づけと自己決定が重視される。 |
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問 260 |
ソーシャルワーカーの役割には,利用者の問題解決に当たって,自らのニーズや権利を自分だけの力で主張できない利用者の権利を擁護し,代弁(アドボカシー)する役割がある。 |
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問 261 |
ソーシャルワーカーの役割には,利用者の問題解決のため,個別的なニーズに適合する社会資源のネットワークを形成し,利用者中心,利用者主体が原則となり問題解決に取り組む役割がある。 |
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問 262 |
ソーシャルワーカーの役割には,利用者が問題解決に必要な社会資源や福祉サービスについての情報を活用できるように提供し,利用者の選択と自己決定を支援する役割がある。また,社会資源に関する情報収集も必要である。 |
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問 263 |
ソーシャルワーカーの役割には,利用者の問題解決に向けての目標が達成可能となるように,利用者の社会的自立を側面的に支援する役割がある。問題解決の主体はあくまで利用者であり,利用者自身が,何が問題化を自覚して,その問題解決に向けて考え,行動できるように援助し,利用者の福祉サービスやワーカーを活用する能力(ワーカビリティ)を評価し,側面的な立場で援助することが重要である。 |
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問 264 |
バークレイ委員会報告では,ソーシャルワーカーにとって特に重要な価値の一つとして,「クライエントの秘密保持の権利及び法律の許す範囲での自己決定権を尊重すること」が述べられている。 |
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問 265 |
ホリスは,社会福祉援助技術の根本的原理を「個人の価値」「人格に固有なる尊厳」「個人の福祉に対する社会の責任」「共通善に貢献すべき個人の責任」という民主主義的な価値観から導き出した。 |
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問 266 |
ブトゥリムは,『ソーシャルワークとは何か』において,人間の本質に内在する普遍的価値から引き出した「人間尊重」「人間の社会性」「人間の変化の可能性」を,社会福祉援助活動の価値前提とした。 |
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問 267 |
バートレットは,実践において適切に活用することの重要性を指摘した価値,知識,技法を社会福祉援助活動の本質的要素とした。 |
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問 268 |
パールマンは,『ケアの本質ー生きることの意味』において,「他の人びとをケアすることを通して,他の人びとの役に立つことによって,その人自身の生の真の意味を生きている」とし,それは支配したり,説明したり,評価したりしているからではなく,ケアし,ケアされているからと述べている。 |
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問 269 |
ジャーメインはエコロジカル・モデルの実践のために,「利用者のエンパワメントの援助」を強調した。 |
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問 270 |
ジャーメインとギッターマンが提唱した社会福祉援助活動の環境に働き掛ける役割において,「組織者」の役割とは,クライエントと資源システムの関係性を新たに構築することであり,そのためには社会調査や環境評価,資源動員などのスキルを用いるとした。 |
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問 271 |
ジャーメインとギッターマンが提唱した社会福祉援助活動の環境に働き掛ける役割において,「仲介者」の役割をもって要求が充足されない場合,組織に働き掛けて責任を果たせるようにするのが「代弁者」の役割であり,そのためには圧力や強制,第三者の介入など対立的なスキルを用いるとした。 |
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問 272 |
ジャーメインとギッターマンが提唱した社会福祉援助活動の環境に働き掛ける役割において,「仲介者」の役割とは,クライエントと社会システムをより現実的・合理的な方法で結びつけることであり,そのためには調停,説明,交渉などのスキルを用いるとした。 |
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問 273 |
ソーシャルワークの専門職化に関して,グリーンウッドは,1957年に「専門職の属性」を発表し,独自に5つの属性を掲げた後で「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論づけた。 |
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問 274 |
ソーシャルワークの専門職化に関して,フレックスナーは,1915年の全米慈善・矯正会議において,「社会事業(ソーシャルワーク)は専門職か」と題した講演を行い,「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論づけた。 |
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問 275 |
ソーシャルワークの専門職化に関して,1898年,ニューヨーク慈善組織協会は,博愛事業に関する6週間に及ぶ講習会を初めて開催した。 |
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問 276 |
ソーシャルワークの専門職化に関して,バワーズは,1897年の全米慈善・矯正会議において,「応用博愛事業学校の必要性」と題する発表を行い,知識の系統的な伝達が必要であると主張した。 |
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問 277 |
福祉サービスの質の評価に関して,サービスの品質に関する国際標準規格であるIS0 9001の認証取得については,福祉サービスは対象外とされている。 |
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問 278 |
福祉サービスの質の評価に関して,2004年に厚生労働省が示した「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」は,福祉サービス事業者でも利用者でもない第三者性を有する機関による客観的評価に重点を置いている。 |
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問 279 |
福祉サービスの質の評価に関して,ヒヤリ・ハットの事例を収集し,分析した結果を活用することは,介護事故を未然に防ぐための取組として有効である。 |
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問 280 |
福祉サービスの質の評価に関して,ドナベディアンが提唱したヘルスケアにおけるサービスの質の評価は,構造,プロセス,アウトカムの3つの側面からなる。 |
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