社会福祉士 専門5科目
=2009年度版 直前模擬問題(2) (215問)=

                   (やまだ塾:2010年1月20日掲載)

215 点満点 ( 合格点 129 点 )

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問 1 (老人福祉論)

高齢者福祉の国際動向に関して,スウェーデンでは,1990年代に,高齢者に対する保健・医療・福祉サービスをコミューンに一元化する「エーデル改革」を実施した。
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問 2 高齢者福祉の国際動向に関して,イギリスでは,1990年代に,地域の民間事業者が利用者に対してケアマネジメントを行う「コミュニティケア改革」を実施した。
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問 3 高齢者福祉の国際動向に関して,ドイツでは,1990年代に,介護保険制度を導入し,高齢者施設の利用者の自己負担を1割とすることなどにより利用者負担を軽減した。
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問 4 高齢者福祉の国際動向に関して,アメリカでは,唯一の公的医療保険としてメディケアがあり,医療の範疇に入らない介護サービスについても,すべて給付の対象としている。
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問 5 高齢者福祉の国際動向に関して,韓国では,ドイツや日本の介護保険を参考に独自の介護保険制度の検討を進め,2008年7月から実施している。
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問 6 地域包括支援センターが行う包括的・継続的マネジメント支援事業に関して,包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は,要介護状態等となるおそれの高い高齢者が,要介護状態等となることを予防するための事業をさす。
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問 7 地域包括支援センターが行う包括的・継続的マネジメント支援事業に関して,老人クラブなどの地域における社会資源の活用までは期待されていないが,医療機関を含めた関係機関と地域の介護支援専門員間の連携支援が求められている。
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問 8 地域包括支援センターが行う包括的・継続的マネジメント支援事業に関して,地域の介護支援専門員の資質向上のため,事例検討会や研修の実施,制度や施策等に関する情報提供等を行う。
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問 9 地域包括支援センターが行う包括的・継続的マネジメント支援事業に関して,介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援する介護支援専門員ネットワーク構築は,専ら,介護支援専門員協議会が担うことになっている。
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問 10 地域包括支援センターが行う包括的・継続的マネジメント支援事業に関して,支援困難事例については,関係機関との連携の下,地域包括支援センター運営協議会に諮り,具体的な支援方針を検討し,指導助言を行う。
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問 11 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,認知症高齢者に見られる症状や行動の判定は,複数回の検査結果をもとに平均値をとることになっている。
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問 12 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,認知症高齢者ケアの方針の作成は,認知症高齢者の日常生活自立度判定基準と障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)の判定の双方を必要とする。
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問 13 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,何らかの認知症の症状や行動を有するが,一人で在宅生活を行っている人の場合は,日常生活自立度判定基準には該当しない。
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問 14 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,夜間を中心として日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ,介護を必要とする場合はUbのランクと判断される。
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問 15 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に関して,著しい精神症状や周辺症状あるいは重度な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする場合はVbのランクと判断される。
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問 16 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,昭和30年に今日のデイサービスの原型となるものが長野県上田市社会福祉協議会で実施され,その後老人福祉法の制定によって全国に普及した。
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問 17 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,平成6年に全国社会福祉協議会が提案した「ふれあい・いきいきサロン」は,認知症高齢者を対象として,地域で楽しく,いきいきと過ごせることを目指して始まった。
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問 18 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,市町村社会福祉協議会は運営適正化委員会を設置し,認知症高齢者等のために福祉サービス利用援助事業を実施している。
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問 19 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,福岡県春日市社会福祉協議会が,1日2食365日の本格的食事サービスを最初に開始したのは,「高齢者保健福祉推進十か年戦略」(平成元年)を契機としている。
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問 20 社会福祉協議会による高齢者福祉への取組に関して,「小地域ネットワーク活動」は,日常生活の見守りや支援を必要とする人々を,近隣で連携して支え合う活動である。
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問 21 「高齢者の医療の確保に関する法律」に関して,この法律でいう前期高齢者とは,65歳以上75歳未満の者と規定している。
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問 22 「高齢者の医療の確保に関する法律」に関して,前期高齢者は,医療保険者が被保険者に対して実施する特定健康診査の対象とされている。
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問 23 「高齢者の医療の確保に関する法律」に関して,後期高齢者の保険料は,市町村ごとに設定される。
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問 24 「高齢者の医療の確保に関する法律」に関して,生活保護の受給者は,後期高齢者医療制度の被保険者から除外されている。
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問 25 「高齢者の医療の確保に関する法律」に関して,後期高齢者医療制度における公費負担は,国,都道府県,市町村において4:1:1の割合で負担することとされている。
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問 26 高齢者福祉政策に関して,老人福祉法は,人口の高齢化率が7%を超えて我が国が高齢化社会に入った1960年代に制定された。
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問 27 高齢者福祉政策に関して,高齢社会対策基本法(平成7年制定)に基づき,厚生労働大臣を長とする高齢社会対策会議において,高齢社会対策大綱の案が毎年作成される。
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問 28 高齢者福祉政策に関して,「ゴールドプラン」を改定して作成された「新ゴールドプラン」(平成6年)では,「利用者本位・自立支援」の基本理念の一つとして提示された。
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問 29 高齢者福祉政策に関して,「新ゴールドプラン」の後に作成された「ゴールドプラン21」(平成11年)では,介護保険制度実施10年後のサービス目標値が設定されている。
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問 30 高齢者福祉政策に関して,平成17年の介護保険法の改正により,要支援者に対する予防給付が新たな給付として導入された。
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問 31 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設は,看護や医学的管理下の介護など医療系のサービスを提供するので,社会福祉法人は開設できない。
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問 32 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設の開設者は,都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならないが,都道府県知事の承認を受ければ,医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
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問 33 介護老人保健施設に関して,都道府県知事は,介護老人保健施設開設について,当該区域の都道府県の介護保険事業支援計画に定める入所総定員を超えるときには,許可を与えないことができる。
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問 34 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設開設の許可は,平成18年4月施行の改正介護保険法によっと,6年ごとにその更新を受けなければ,その効力を失うことになった。
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問 35 介護老人保健施設に関して,介護老人保健施設の広告において,その名称,所在地,電話番号は掲載できるが,そこに勤務する医師,看護師の氏名は,掲載できない。
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問 36 (障害者福祉論)

障害者自立支援における相談支援事業に関して,事業所ごとに置かれる相談支援専門員は,当該指定相談支援事業所の職務だけに従事しなければならない。
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問 37 障害者自立支援における相談支援事業に関して,指定相談支援事業者は,指定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。
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問 38 障害者自立支援における相談支援事業に関して,サービス管理責任者は,サービス利用計画の作成のために,サービス利用計画の原案に位置づけた福祉サービス等の担当者を招集した会議を行う。
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問 39 障害者自立支援における相談支援事業に関して,相談支援専門員は,サービス利用計画の作成後のモニタリングに当たっては,少なくとも1月に1回,利用者の居宅を訪問しなければならない。
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問 40 障害者自立支援における相談支援事業に関して,相談支援専門員は,サービス利用計画の作成の際のアセスメントの実施に当たっては,利用者の利便を考慮して電話による聞き取りで済ませることができる。
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問 41 障害者の雇用及び就労に関して,障害者雇用支援センターは,地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき,職業準備訓練,就職後の助言や援助,雇用主に対する雇用管理に関する助言や援助を行う。
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問 42 障害者の雇用及び就労に関して,障害者就業・生活支援センターは,支援対象障害者からの相談に応じ,必要な指導及び助言を行うとともに,公共職業安定所,地域障害者職業センター,障害者雇用支援センター,社会福祉施設,医療施設,特別支援学校等との連絡調整等を行う。
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問 43 障害者の雇用及び就労に関して,広域障害者職業センターは,広範囲の地域にわたり,系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に対して,職業評価,職業指導及び職業講習を系統的に行い,障害者を雇用または雇用しようとする事業主に対して,障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行う。
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問 44 障害者の雇用及び就労に関して,障害者自立支援法における就労継続支援事業は,就労を希望する65歳未満の障害者であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して,利用期限を定めて就労支援を行う。
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問 45 障害者の雇用及び就労に関して,障害者自立支援法における就労継続支援A型は,通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供,訓練等の支援を行う。
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問 46 障害及び障害者の法的定義に関して,障害者の雇用の促進等に関する法律による障害者とは,「身体障害,知的障害又は精神障害があるため,継続的に,職業生活に相当の制限を受け,又は職業生活を営むことが著しく困難な者」をいう。
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問 47 障害及び障害者の法的定義に関して,障害者基本法による障害者とは,「身体障害,知的障害又は精神障害があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」をいう。
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問 48 障害及び障害者の法的定義に関して,身体障害者福祉法による身体障害者とは,「別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって,都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」をいう。
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問 49 障害及び障害者の法的定義に関して,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者とは,「統合失調症,精神作用物質による急性中毒又はその依存症,知的障害,精神病質その他の精神疾患を有する者」をいう。
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問 50 障害及び障害者の法的定義に関して,発達障害者支援法による発達障害とは,「自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」をいう。
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問 51 特別支援教育に関して,盲学校・聾学校・養護学校において,一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育を行う。
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問 52 特別支援教育に関して,ほとんどの授業を通常の学級で受けながら,障害の状態等に応じた特別の指導の場(通級指導教室)で授業を受ける児童生徒数は,年々減少している。
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問 53 特別支援教育に関して,2007年4月から,「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられた。特別支援学級を設けることができるのは,従来の特殊学級と同様に,小学校,中学校である。
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問 54 特別支援教育に関して,1994年,スペインのサラマンカで開催された会議で,「特別ニーズ教育(Special Needs Education)」と「インクルージョン教育(Inclusive education)」という新しい考え方が示された。
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問 55 特別支援教育に関して,文部科学省の調査(平成14年)によれば,小・中学校の通常の学級に在籍する,学習障害(LD),注意欠陥多動性障害(ADHD),高機能自閉症等,特別な教育的支援を必要とする児童生徒数は,全体の6%程度である。
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問 56 障害者運動及び民間活動に関して,IL運動(自立生活運動)を象徴するCIL(自立生活センター)は,1960年代後半にアメリカで障害をもつ学生の当事者運動から始まった。
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問 57 障害者運動及び民間活動に関して,障害者インターナショナル(DPI)は,1981年の国際障害者年を契機に設立され,身体障害にとどまらず知的障害や精神障害等様々な種類の障害のある人が活動する場となっている。
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問 58 障害者運動及び民間活動に関して,国際リハビリテーション協会(RI)は,1920年代に設立された「国際肢体不自由児協会」が母体となっている。
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問 59 障害者運動及び民間活動に関して,CBRとは,「地域に根ざしたリハビリテーション」のことで1970年代から行われ,障害者を含めた地域の住民が参加した障害者問題解決の過程を通して,社会開発を図ることをめざしている。分析や決定,評価を行うのはあくまでも地域住民であり,専門職は動機付けなど,その支援を行う。
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問 60 障害者運動及び民間活動に関して,インクルージョン・インターナショナル(II)は,知的障害児者の親の会で組織する国際団体で,国際連合が認めるNGO(非政府組織)である。
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問 61 障害福祉計画に関して,相談支援事業を効果的に実施するため,障害福祉サービス事業者,障害者支援施設,相談支援事業者からなる地域自立支援協議会を設ける等のネットワークの構築を図る。
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問 62 障害福祉計画に関して,障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては,障害福祉計画の基本的理念を踏まえ,数値目標を設定し,計画的な整備を行う。
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問 63 障害福祉計画に関して,市町村は市町村障害福祉計画を,都道府県は都道府県福祉計画を作成する義務を負っている。
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問 64 障害福祉計画に関して,障害福祉計画を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,障害者団体,事業者,社会福祉協議会の意見を反映させるために必要な措置を講ずる必要がある。
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問 65 障害福祉計画に関して,障害福祉計画は,障害者基本法に規定する障害者計画,社会福祉法に規定する地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
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問 66 障害児・者の実態に関して,「知的障害児(者)基礎調査」(平成17年)によると,平成12年の調査結果と比べ,在宅の知的障害者数は減少している。
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問 67 障害児・者の実態に関して,「知的障害児(者)実態調査」(平成18年)によると,平成13年の調査結果と比べ,最も増加率が高い身体障害者の障害の種類は,「内部障害」「肢体不自由」「聴覚・言語障害」「視覚障害」のうち「内部障害」である。
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問 68 障害児・者の実態に関して,平成20年版障害者白書によると,外来の精神障害者の精神疾患の中では「気分(感情)障害(躁うつ病を含む)」が外来患者全体の3割を超えている。
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問 69 障害児・者の実態に関して,「身体障害児・者実態調査」(平成18年)によると,在宅の身体障害者の20%以上が就業している。
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問 70 障害児・者の実態に関して,「知的障害児(者)基礎調査」(平成17年)によると,在宅の知的障害者が福祉行政に期待することは「障害者に対する周りの理解」が最も多く,次いで「必要な時に施設を利用できる制度」,「経済的援助」となっている。
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問 71 (児童福祉論)

児童福祉分野の法律等の制定に関して,「児童福祉法」は1947年で,「児童手当法」は1971年である。
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問 72 児童福祉分野の法律等の制定に関して,「児童扶養手当法」は1961年で,「母子及び寡婦福祉法」は1964年である。
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問 73 児童福祉分野の法律等の制定に関して,「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」は1964年で,「児童虐待の防止等に関する法律」は2000年である。
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問 74 児童福祉分野の法律等の制定に関して,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」は1999年で,「次世代育成支援対策推進法」は2003年である。
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問 75 児童福祉分野の法律等の制定に関して,「児童憲章」は1951年で,「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律」は2006年である。
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問 76 児童福祉法に基づく里親制度に関して,里親の認定は,児童相談所長が行う。
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問 77 児童福祉法に基づく里親制度に関して,2008年の改正児童福祉法により,里親制度の定義が見直され,2009年4月から,里親の種類は,@養子縁組を前提としない養育里親,A専門里親,B従来の短期里親をあわせた「養育里親」,C「養子縁組によって養親となることを希望する里親」,D「親族里親」となった。
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問 78 児童福祉法に基づく里親制度に関して,2008年の改正児童福祉法により,里親制度の定義が見直され,2009年4月から,養育里親と養子縁組によって養親となることを希望する里親を区別し,養育里親について研修を義務づけられた。
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問 79 児童福祉法に基づく里親制度に関して,2008年の改正児童福祉法により,里親制度の定義が見直され,2009年4月から,養育里親が委託児童に対し,数年経過してから養子縁組を希望することは可能となった。
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問 80 児童福祉法に基づく里親制度に関して,2008年の改正児童福祉法により,里親制度の定義が見直され,2009年4月から,従来の短期里親は,廃止ではなく,省令上,区別をなくされたが,養育里親として認定・登録し,短期間の委託を希望する養育里親は,名簿等にその旨を記載する等により把握し,委託の際には短期間の委託をすることにより弾力的に対応されるることとなった。
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問 81 認定こども園に関して,認定こども園は,教育及び保育を一体的に提供する施設であり,子育て相談などの地域における子育て支援の実施は必要条件とはされていない。
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問 82 認定こども園に関して,認定こども園は,保育に欠ける子どもも,欠けない子どもも対象となる。
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問 83 認定こども園に関して,認定こども園への入所は,市町村の長による措置として決定される。
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問 84 認定こども園に関して,認定こども園は,市町村の長による認定を受ける。
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問 85 認定こども園に関して,認可外保育施設は,国の定めた基準によれば,認定こども園としての認定を受けることはできない。
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問 86 「母子生活支援施設」は,児童福祉法第27条第1項第3号に基づく措置の対象となる施設として該当する。
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問 87 「助産施設」は,児童福祉法第27条第1項第3号に基づく措置の対象となる施設として該当する。
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問 88 「保育所」は,児童福祉法第27条第1項第3号に基づく措置の対象となる施設として該当する。
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問 89 児童福祉法第27条第1項第3号に基づく措置の対象となる施設とは,乳児院,児童養護施設,知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設である。
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問 90 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設とは,助産施設,乳児院,母子生活支援施設,保育所,児童厚生施設,児童養護施設,知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設,児童家庭支援センターである。
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問 91 児童相談所に関して,一時保護期間は原則として2か月を超えてはならない。
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問 92 児童相談所に関して,児童相談所長は,親権を行う者及び未成年後見人のない児童等について未成年後見人の選任の請求ができる。
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問 93 児童相談所に関して,厚生労働大臣は,その管轄区域内の児童委員の中から主任児童委員を指名することができる。
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問 94 児童相談所に関して,児童福祉司は,調査に当たって,担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
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問 95 児童相談所に関して,児童相談所長は,親権喪失の宣告の請求を行うことができない。
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問 96 非行少年に関して,14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年は,虞犯少年と呼ばれる。
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問 97 非行少年に関して,犯罪少年は,原則として家庭裁判所に通告される。
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問 98 非行少年に関して,家庭裁判所は,保護処分として児童自立支援施設又は児童養護施設に送致することができる。
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問 99 非行少年に関して,触法少年は,少年院に送致されることがある。
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問 100 非行少年に関して,少年法による「少年」は,児童福祉法における「少年」と同じ年齢とされている。
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問 101 人物と業績に関して,糸賀一雄は,石神井学園を創設し,主として身体障害児の領域で活躍した。
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問 102 人物と業績に関して,野口幽香は,家庭学校を創設し,主として保育の領域で活躍した。
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問 103 人物と業績に関して,石井十次は,福田会育児院を創設し,主として少年教護の領域で活躍した。
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問 104 人物と業績に関して,留岡幸助は,近江学園を創設し,主として児童養護の領域で活躍した。
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問 105 人物と業績に関して,石井亮一は,滝乃川学園を創設し,主として身体障害児の領域で活躍した。
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問 106 (社会福祉援助技術論)

ケースワークの理論に関して,パールマンは,診断主義と機能主義を折衷し,問題解決アプローチを示した。
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問 107 ケースワークの理論に関して,ジャーメインは,「状況の中の人」という視点から,心理社会的アプローチを確立した。
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問 108 ケースワークの理論に関して,ハミルトンやトールは,精神分析の考え方を基礎に,診断主義として知られる理論を提示した。
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問 109 ケースワークの理論に関して,タフトやロビンソンは,ランクの業績を基盤に,機能主義として知られる理論を提示した。
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問 110 ケースワークの理論に関して,リードとエプスタインは,課題中心アプローチ理論を提示した。
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問 111 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,利用者が自らのプライバシー権を自覚するように働きかけなければならない。
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問 112 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉及び介護福祉士法第45条において,「社会福祉士又は介護福祉士は,正当な理由がなく,その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても,同様とする。」と規定されている。
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問 113 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,問題解決を支援する目的であっても,利用者が了解しない場合は,個人情報を使用してはならない。
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問 114 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,利用者の支援の目的のためにのみ,個人情報を使用しなければならない。
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問 115 個人情報保護及び秘密保持の基本的な原則に関して,社会福祉士は,利用者の情報を電子媒体等により取り扱う場合,厳重な管理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。
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問 116 ソロモン(Solomon,B.)のエンパワメントアプローチによる実践に関して,クライエントが活用できる知識や技術をワーカーが保持していることを,クライエント自身が認識できるように支援する。
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問 117 ソロモン(Solomon,B.)のエンパワメントアプローチによる実践に関して,ワーカーとの援助関係は治療的関係であることを,クライエントが認識できるように支援する。
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問 118 ソロモン(Solomon,B.)のエンパワメントアプローチによる実践に関して,ワーカーが問題解決の主導者であることを,クライエントが認識できるように支援する。
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問 119 ソロモン(Solomon,B.)のエンパワメントアプローチによる実践に関して,ワーカーはクライエントにとっての保護者であることを,クライエントが認識できるように支援する。
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問 120 ソロモン(Solomon,B.)のエンパワメントアプローチによる実践に関して,社会制度のもつ影響力をワーカーが解除させる働きをしていることを,クライエントが認識できるように支援する。
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問 121 グループワークの展開過程に関して,開始期とは,実際にメンバーが顔を合わせ,グループとして活動を始める段階のことである。
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問 122 グループワークの展開過程に関して,準備期とは,メンバーと予備的な接触を行い,そこで計画を立案する段階のことである。
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問 123 グループワークの展開過程に関して,作業期とは,メンバーがワーカーの指示に従って目標達成に向けて課題に取り組んでいく段階のことである。
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問 124 グループワークの展開過程に関して,治療期とは,ワーカーがメンバー個々の問題解決を図る段階のことである。
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問 125 グループワークの展開過程に関して,終結期とは,メンバーと目標達成の程度や活動の評価を行い,全体的なまとめをする段階のことである。
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問 126 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,要介護者等や家族の全体を共通理解することである。
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問 127 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,ケース(支援)目標といわれる「本人や家族の介護に対する意向」や援助者側の「総合的な援助の方針」について共通理解することである。
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問 128 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,要介護者等の生活課題を共有化することである。
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問 129 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,居宅サービス計画の内容を相互に深めることである。
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問 130 介護保険制度の居宅介護支援事業者が行うサービス担当者会議の目的は,作成された居宅サービス計画でのサービス提供者の相互の役割分担を理解することである。
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問 131 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントの訴えを聴き,それを関係者に伝えてクライエントの権利を擁護する機能を「調停機能」という。
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問 132 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントのニーズに対応するサービスやサポートを調整する機能を「教育機能」という。
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問 133 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントのニーズと社会資源を結び付ける機能を「仲介機能」という。
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問 134 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントとその家族との対立に介入し,その対立を解決する機能を「代弁機能」という。
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問 135 ソーシャルワークの機能に関して,ワーカーがクライエントに必要な情報を提供し,クライエントの対処能力を高める機能を「保護機能」という。
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問 136 相談面接に関して,面接室における面接では,ワーカーが行う情報収集に役立つ範囲で時間や空間を設定することが求められる。
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問 137 相談面接に関して,訪問による面接では,訪問先の利用者の生活の場から問題理解の手掛かりを得ることができる。
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問 138 相談面接に関して,電話による面接では,相手の匿名性を利用して積極的に助言することが求められる。
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問 139 相談面接に関して,生活場面面接では,利用者の問題となった生活場面を再現することから始める。
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問 140 相談面接に関して,インテーク面接では,利用者が抱えている解決すべき問題を明確にして,援助者や所属する機関の役割を利用者に説明し,利用者が援助を受けるか否かの意思を確認する。
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問 141 ソーシャルワーカーの業務に関して,就労支援にかかわるソーシャルワーカーは,就労移行支援が中心業務となる。
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問 142 ソーシャルワーカーの業務に関して,更生保護にかかわるソーシャルワーカーは,刑務所からの出所者等を支援し福祉サービスにつなげることが期待されている。
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問 143 ソーシャルワーカーの業務に関して,ソーシャルワーカーが権利擁護にかかわる場合には,権利侵害を受けている人の成年後見人として選任されなければならない。
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問 144 ソーシャルワーカーの業務に関して,医療にかかわるソーシャルワーカーは,医師の指示による診療補助が中心業務となる。
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問 145 ソーシャルワーカーの業務に関して,学校にかかわるスクールソーシャルワーカーは,学級運営へのアドバイスによって学級崩壊を防ぐことが中心業務となる。
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問 146 ピンカス(Pincus,A.)とミナハン(Minahan,A.)によるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,社会福祉サービスを利用し,援助活動を通して問題解決に取り組もうとする個人または家族から構成されている小集団を,クライエント・システムという。
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問 147 ピンカス(Pincus,A.)とミナハン(Minahan,A.)によるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,ソーシャルワーカーが所属する公私の機関もしくは組織体を,アクション・システムという。
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問 148 ピンカス(Pincus,A.)とミナハン(Minahan,A.)によるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,ソーシャルワーカーが働き掛け,変化を引き起こす対象を,ターゲット・システムという。
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問 149 ピンカス(Pincus,A.)とミナハン(Minahan,A.)によるソーシャルワーク実践にかかわる理論に関して,ソーシャルワーカーとともに変革努力の目標を達成するために対応していく人材,資源,援助活動などを,チェンジ・エージェント・システムという。
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問 150 ピンカス(Pincus,A.)とミナハン(Minahan,A.)は,1973年に「ソーシャルワーク実践における四つの基本システム」を著し,社会福祉援助技術の統合化理論を展開した。
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問 151 ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の時期は,援助の必要性とその充足度を評価してソーシャルワーカーが決定する。
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問 152 ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の際には,問題解決に至るまでのクライエントの努力を肯定的に評価し,それをソーシャルワーカーと共有する。
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問 153 ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の際には,残された問題の確認とその解決方法についての検討を行う。
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問 154 ソーシャルワーク過程における終結に関して,援助の終結は,クライエントがその社会福祉機関・施設を今後利用しないことを意味する。
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問 155 ソーシャルワーク過程における終結に関して,終結の焦点は,クライエントの主観的側面ではなく,問題解決の程度を客観的に評価することに向けられる。
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問 156 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,対象が1人(1ケース)で,利用者の問題(目標)に対して,介入の効果を測定する方法であり,介入期とは,一つまたは数個の目標の達成のために,基礎線期の後にワーカーが介入手段を導入する時限をさす。
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問 157 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,情報収集が難しい場合にはベースライン(基礎線)の設定がなくても実施できる。
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問 158 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,クライエントを実験群と統制群に分ける際,,無作為割当が重要となる。
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問 159 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,「A-Bデザイン」とは,Aが介入前の基礎線期,Bが介入期を示している。
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問 160 シングル・システム・デザイン(単一事例実験計画法)に関して,単一のクライエントの行動に変化があったかどうかを明らかにし,介入方法の検証に役立つ。
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問 161 「地域の組織化」に関して,「福祉組織化」には,入所施設をなくして当事者の地域生活を住民が福祉的に支えていくという考え方が含まれる。
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問 162 「地域の組織化」に関して,「福祉組織化」には,サービス提供機関の組織化と,福祉課題を抱えた当事者を中心とする住民の組織化が含まれる。
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問 163 「地域の組織化」に関して,「地域組織化」の重要な方法であるインターグループワークに関して,ニューステッターは,「個々の集団の成員の間に,特定の目標を目指して相互に満足すべき関係があり,信任され,代表された成員と集団の間に密接な関係があること」と定義した。
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問 164 「地域の組織化」に関して,「地域組織化」においては,地域課題に関心のある特定の住民を対象として組織化を図るという考え方が基軸となる。
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問 165 「地域の組織化」に関して,地域課題の深刻化と地域における人間関係の希薄化によって,同時並行で「福祉組織化」と「地域組織化」に取り組むことは効果的ではなくなってきている。
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問 166 (介護概論)

認知症に関して,認知症の記憶障害は,古い記憶から失われていく。
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問 167 認知症に関して,体験したことの一部を忘れるのが,認知症の記憶障害である。
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問 168 認知症に関して,理由や目的が無く歩き回ることを徘徊という。
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問 169 認知症に関して,実行機能障害とは,物事の手順を踏んだ作業が困難になることをいう。
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問 170 認知症に関して,中核症状は,環境要因が誘因となって起きる。
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問 171 介護実践に関して,不眠を訴えるので,39℃前後の湯でゆっくり足浴を行った。
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問 172 介護実践に関して,仙骨部の発赤が消失しないので,マッサージをした。
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問 173 介護実践に関して,震えながら寒気を訴えるので,保温して安静にし,看護師に報告した。
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問 174 介護実践に関して,転倒後,膝関節部に腫れと痛みがあったので,冷湿布をした。
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問 175 介護実践に関して,活動後に多量の発汗が見られたので,清拭,衣服の交換を行い,水分の補給は控えた。
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問 176 介護の原則に関して,施設で生活する高齢者には,今までの生活習慣やこだわりを制限する。
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問 177 介護の原則に関して,近隣や家族との関係を保つことは,認知症の人を混乱させる。
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問 178 介護の原則に関して,医療内ニーズや権利擁護など利用者の複雑で多様なニーズを満たすために,介護福祉士間で連携して支援する。
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問 179 介護の原則に関して,生活全般を視野に入れて支援するが,健康管理は医療職にまかせる。
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問 180 介護の原則に関して,利用者の生命や生活に及ぼすリスクを検討し,安全な環境を確保する。
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問 181 介護保険施設において,「利用者の意思や人格を尊重しながら個別ケアを行う」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 182 介護保険施設において,「業務として利用者の痰を吸引する」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 183 介護保険施設において,「利用者の家族の同意があれば身体拘束する」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 184 介護保険施設において,「重度の歯周病者のブラッシングや口腔ケアを行う」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 185 介護保険施設において,「心身の活性化のためレクリエーションは全員参加活動とする」ことは,介護福祉士が独自の判断で行うことができないケアである。
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問 186 終末期に関して,自宅で死にたいという本人の願いどおり,在宅死が多い。
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問 187 終末期に関して,安楽に過ごせる体位を工夫し,痛みや倦怠感の緩和に努める。
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問 188 終末期に関して,末期になると身体的変化として,呼吸が減少し体温が上昇する。
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問 189 終末期に関して,死の恐怖や不安を訴えたときは,すぐに話題を変える。
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問 190 終末期に関して,状態が急変した場合は,医師や看護師に連絡した後,家族に連絡する。
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問 191 排泄介助に関して,高齢者の排泄介助は,介護業務のスケジュールに合わせて時間を決め,定期的に実施する。
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問 192 排泄介助に関して,頸髄椎損傷者の排尿では,自然排尿を促すように介助する。
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問 193 排泄介助に関して,重症心身障害児の排泄介助は,習慣化させることを念頭に行う。
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問 194 排泄介助に関して,高齢者で失禁が見られたら,すぐにおむつを使用する。
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問 195 排泄介助に関して,外出前の高齢者には,水分摂取を控えさせる。
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問 196 高齢者の自立支援に関して,生活活動を拡大させると,精神面には影響ないが身体機能は向上する。
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問 197 高齢者の自立支援に関して,福祉用具の主たる目的の一つに,介護者の負担を軽減することがある。
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問 198 高齢者の自立支援に関して,転倒の危険性がある高齢者には,早期に車いすの利用を勧める。
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問 199 高齢者の自立支援に関して,足腰の筋力が低下しつつある高齢者には,座って行うレクリエーションを提供する。
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問 200 高齢者の自立支援に関して,室内に閉じこもりがちな高齢者には,外部との交流を高めるよう支援する。
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問 201 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,発作中,激しく突っ張りあるいはガクガクと痙攣している間は,下あごに手をあてて,上方にしっかり押し上げ軌道を確保することで,窒息や舌を噛むことを防ぐことができる。
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問 202 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,食事中や食事直後に発作が起きると嘔吐する場合があり,嘔吐物により,窒息する危険性があるので,嘔吐物や唾液をふき取る。
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問 203 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,発作中にしてはならないことは,体を揺する,抱きしめる,叩く,大声をかけるなどである。
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問 204 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,発作が起こったら,「口にものをくわえさせる」という方法は正しい。
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問 205 てんかん発作を起こした場合の対応に関して,すぐに抗てんかん薬を飲ませる。
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問 206 高齢者とのコミュニケーションに関して,誤った内容や言葉の一部を反復しながら聞く。
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問 207 高齢者とのコミュニケーションに関して,話を言葉どおりに受け取ると,相手の真の気持ちが分かる。
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問 208 高齢者とのコミュニケーションに関して,言葉に詰まったときは,すぐに援助者が話を継続する。
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問 209 高齢者とのコミュニケーションに関して,聞き手が反応せず黙っていると,高齢者は話しやすい。
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問 210 高齢者とのコミュニケーションに関して,話した内容に関連した質問をすると,高齢者に不安感を与える。
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問 211 介護記録に関して,介護記録は,病状の変化を中心にするのではなく,利用者数,利用者の状態と介護内容,特別変わった状況などを記録し,勤務交代時に報告する。
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問 212 介護記録に関して,家族の要望や意見は,介護従事者で協議し,合意したものを書く。
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問 213 介護記録に関して,援助の裏付けや根拠について,5W1Hで誰にでも分かるように書く。
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問 214 介護記録に関して,援助困難な事例の記録を分析することは,介護の質の向上に役立つ。
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問 215 介護記録に関して,要介護者の訴えと,介護従事者によって観察された事実とは,区別して記録する。
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