問 1 |
(社会福祉概論)
障害者自立支援法において,障害福祉サービスの介護給付費および訓練等給付費は都道府県から支給される。 |
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問 2 |
身体障害者更生相談所は,身体障害者の経済,教育的及び精神保健学的判断を業務とする。 |
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問 3 |
児童相談所は,その業務として,児童に関する相談,判定などの他に,児童を一時保護する。 |
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問 4 |
市町村社会福祉協議会の事業の一つとして,社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助がある。 |
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問 5 |
パールマンが社会福祉援助活動を構成する要素について述べた,いわゆる「4つのP」とは,人(Person),問題(Problem),場所(Place),計画(Plan)である。 |
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問 6 |
2005年に制定された障害者自立支援法により,従来の支援費制度は廃止され,新しいサービス体系である自立支援給付が定められた。 |
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問 7 |
障害者自立支援法では,「障害者福祉法」の理念を基本として,障害種別のサービスを一元化し,障害者・児のもつ能力や適性に応じて,自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう,必要な福祉サービスの給付・支援を行うことが規定されている。 |
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問 8 |
都道府県および市町村(特別区を含む)は,福祉事務所を設置しなければならない。 |
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問 9 |
民生委員は,生活保護法により,市町村長,福祉事務所長,社会福祉主事の事務の執行に協力する「補助機関」として位置づけられている。 |
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問 10 |
社会福祉援助技術に関して,社会福祉援助技術を直接援助技術,間接援助技術および関連援助技術に分類すれば,集団援助技術(グループワーク)は直接援助技術に分類される。 |
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問 11 |
社会福祉援助に関して,利用者が自らの問題を主体的に解決しようとする力を引き出すことをアドボカシーという。 |
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問 12 |
社会福祉援助技術に関して,スーパービジョンには,管理的機能のほか,教育的機能,支持的機能がある。 |
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問 13 |
社会福祉援助技術に関して,コンサルテーションとは,経験の浅いソーシャルワーカーに対して,同一職場の経験豊富なソーシャルワーカーが,定期的に助言指導を行うことである。 |
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問 14 |
公的年金制度に関して,国民年金の被保険者の中で最も多い加入者は第一号被保険者であり,民間被用者や公務員等が加入している。 |
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問 15 |
公的年金制度は,基礎的給付を行う国民年金と,それに上乗せして報酬比例の年金を支給する被用者の厚生年金および共済年金からなる。 |
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問 16 |
公的年金制度に関して,公的年金受給者のうち,国民年金の受給者は年々増加しているが,厚生年金保険の受給者は年々減少している。 |
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問 17 |
公的年金制度に関して,1991年より開始された国民年金基金は任意加入であるが,脱会は制限される。 |
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問 18 |
介護保険制度に関して,市町村の介護認定審査会における審査判定(2次判定)に不服がある場合は,都道府県の介護保険審査会に不服申し立てができる。 |
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問 19 |
介護保険制度に関して,初回認定における認定調査(106の基本調査と特記事項)は,原則として市町村が行う。 |
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問 20 |
介護保険制度に関して,地域包括支援センターは都道府県に設置され,包括的支援事業を実施する。 |
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問 21 |
介護保険制度に関して,予防給付は,要支援者と認定された被保険者が受けられるもので,介護予防サービス費,介護予防福祉用具購入費,介護予防住宅改修費などの「在宅サービス費」が対象となる。 |
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問 22 |
介護保険制度に関して,介護認定審査会の委員は,要介護者等の保健,医療または福祉に関する学識経験を有する者のうちから,市町村長(特別区にあっては区長)等が任命する。 |
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問 23 |
(老人福祉論)
2005年度の介護保険法の改正に関して,2006年4月から施設サービスおよび短期入所,通所介護の居住費と食費が全額自己負担となった。 |
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問 24 |
2005年度の介護保険法の改正に関して,介護給付費の増大を抑制するために,これまで1割とされた居宅介護サービスの費用にかかる自己負担は,高額所得者に限って2割とすることになった。 |
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問 25 |
2005年度の介護保険法の改正に関して,新たな保険料負担を増やすために,これまで40歳以上とされていた被保険者の範囲が「20歳以上」と改められた。 |
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問 26 |
2005年度の介護保険法の改正に関して,介護予防マネジメント事業,総合相談・支援事業及び包括的・継続的マネジメント支援事業等を実施する施設として,地域包括支援センターが新たに設置されることになった。 |
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問 27 |
2005年度の介護保険法の改正に関して,要支援認定について,新たに要支援1および2の区分が設けられ,その審査判定は介護支援専門員が行なうことになった。 |
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問 28 |
高齢者総合相談センターは,1987年から都道府県ごとに1か所整備されるようになり,高齢者及び家族の抱える保健,福祉,医療等に関する相談に応じるとともに市町村の相談体制を支援する。 |
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問 29 |
生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)は,過疎地に設置が限定され,介護保険制度施行後は小規模多機能施設として,主に単独世帯・夫婦のみの世帯等の高齢者を対象としている。 |
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問 30 |
介護実習・普及センターは,1992年度から設置が進められた。福祉用具などの展示,相談や助言をする介護機器普及事業のほかに,福祉用具貸与事業を行わなければならない。 |
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問 31 |
シルバー人材センターは,厚生労働省所管の公益法人で,「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき,市町村に設置され,高齢者に臨時的・短期的な就業の機会等を提供している。 |
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問 32 |
有料老人ホームや高齢者住宅に関して,有料老人ホームの設置・運営については,人員や設備などの標準指導指針はない。 |
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問 33 |
有料老人ホームや高齢者住宅に関して,2006年4月より施行された改正老人福祉法において,有料老人ホームの人数要件「10人以上の高齢者の入所」が撤廃された。 |
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問 34 |
有料老人ホームや高齢者住宅に関して,2006年4月より施行された改正老人福祉法において,有料老人ホームは従来は,「食事の提供および日常生活上必要なサービスの提供」が義務づけられていたが,「@食事の提供,A入浴・排泄または食事の介護,Bその他の日常生活上必要な便宜であって,厚生労働省令で定めるもの」と変更になり,一つだけでも提供されていれば有料老人ホームに該当することになった。 |
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問 35 |
有料老人ホームや高齢者住宅に関して,生活援助員(ライフサポートアドバイザー)とは,シルバーハウジング・プロジェクトとして供給される住宅に居住している高齢者に対し,必要に応じ,生活指導・相談等のサービスを行うものである。 |
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問 36 |
従来,老人福祉法に基づいて実施されていた「介護予防・地域支え合い事業」は,2006年4月より老人保健法に基づく「地域支援事業」に再編された。 |
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問 37 |
有料老人ホームや高齢者住宅に関して,2001年4月に高齢者の居住の安定確保に関する法律が公布され,賃貸住宅の高齢者の利用を円滑にする施策が打ち出された。 |
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問 38 |
有料老人ホームは,「指定特定施設入居者生活介護」として,介護保険上は在宅のサービスの一つと位置づけられ,ホームが所在する各都道府県の指定を受ける。指定を受けたホームでは,入居者はホームが提供するサービスを介護保険サービスとして利用できる。 |
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問 39 |
介護保険法の改正により,2006年4月からは,地域ケアの中核基幹として「地域包括支援センター」が創設され,従来の老人(在宅)介護支援センターは廃止された。 |
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問 40 |
介護保険法の改正により,2006年4月からは,地域ケアの中核基幹として「地域包括支援センター」が創設されたが,併存する「老人(在宅)介護支援センター」は従来どおり「基幹型」と「地域型」に区分されている。 |
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問 41 |
介護保険法の改正により,2006年4月からは,地域ケアの中核基幹として「地域包括支援センター」が創設されたが,併存する「老人(在宅)介護支援センター」は,「高齢者の実態把握,高齢者やその養護者と事業者との連絡調整,地域包括支援センターの窓口」としての役割を担うことになった。 |
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問 42 |
「地域包括支援センター」は,都道府県により設置され,包括的支援事業を実施する。 |
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問 43 |
(障害者福祉論)
2004年に改正された障害者基本法の改正の趣旨は,最近の障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等に対応し,障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るため,基本的理念として障害者に対して障害を理由として差別その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない旨を規定し,都道府県および市町村に障害者のための施策に関する基本的な計画の策定を義務化,中央障害者施策推進協議会を創設する等の改正を行うものとすることであった。 |
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問 44 |
障害者基本法は,1950年に制定された「心身障害者対策基本法」が,1993年に改正されたものである。 |
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問 45 |
2004年に改正された障害者基本法では,障害者とは「身体障害,知的障害又は精神障害があるため,継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」と規定されている。 |
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問 46 |
2005年の障害者自立支援法により,障害者・児に対する従来の支援費の支給は,障害者自立支援法に定める「介護給付費」「訓練等給付費」の支給に改められた。 |
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問 47 |
2005年の障害者自立支援法により,従来の支援費の対象外であった精神障害者も対象に加えられ,障害者・児のサービスを一元化し,事業・施設体系の再編が行われた。 |
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問 48 |
2005年の障害者自立支援法により,サービスを利用するには,都道府県に申請することとなった。 |
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問 49 |
2005年の障害者自立支援法により,従来の外出時の移動介護は,重度訪問介護,行動援護および都道府県が行う地域生活支援事業の移動支援事業で行われる。 |
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問 50 |
2005年の障害者自立支援法により,自立支援給付が支給された場合には,利用者は原則1割負担の応能負担となった。 |
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問 51 |
2005年の障害者自立支援法により,自立支援医療が設定されたが,これは従来の更正医療,育成医療,精神通院医療を一元化したものである。 |
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問 52 |
2005年の障害者自立支援法により,介護給付費の支給要否決定は,市町村によって行われることになった。 |
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問 53 |
2005年の障害者自立支援法により,共同生活援護(グループホーム)のサービスは,自立支援給付のうち「介護給付」に分類される。 |
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問 54 |
盲学校,聾学校,養護学校のうち,学校数が最も多いのは養護学校である。 |
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問 55 |
障害者の雇用の促進等に関する法律にもとづいて定められる雇用率は,一般の民間企業については1.8%が適用され,2000年の改正により精神障害者も雇用率の算定の対象となった。 |
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問 56 |
1990年施行の「交通バリアフリー法」と2000年施行の「ハートビル法」を廃止し,これらを一本化した「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が2006年に成立した。この法律のねらいは,建築物と駅などの旅客施設をつなぐ経路を含めた地域全体のバリアフリー化である。 |
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問 57 |
パラリンピック(夏季・冬季)競技大会は,毎年開催されている。 |
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問 58 |
3歳児健康診査の実施主体は,市町村である。 |
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問 59 |
(リハビリテーション論)
片麻痺における移動動作等に関して,杖の三動作歩行では,健側上肢の杖,麻痺側下肢,健側下肢の順に前に進む。 |
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問 60 |
片麻痺における移動動作等に関して,坂道の急な下りのときは,車いすを後ろ向きで,ゆっくりと下っていく。 |
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問 61 |
片麻痺における移動動作等に関して,ベッドから車いすへ移動する場合,車いすを健側の斜め前に置く。 |
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問 62 |
片麻痺における移動動作等に関して,階段を降りるときは,健側下肢から一段降ろし,次に麻痺側下肢を同じ段に降ろす。 |
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問 63 |
片麻痺における移動動作等に関して,階段を上がるときは,まず麻痺側下肢を一段昇らせ,次に健側下肢を同じ段に上げる。 |
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問 64 |
頚椎損傷による完全麻痺の場合における身体症状に関して,膀胱直腸障害が生じる。 |
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問 65 |
頚椎損傷による完全麻痺の場合における身体症状に関して,起立性低血圧が生じる。 |
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問 66 |
頚椎損傷による完全麻痺の場合における身体症状に関して,感覚障害が生じる。 |
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問 67 |
頚椎損傷による完全麻痺の場合における身体症状に関して,嚥下障害は生じない。 |
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問 68 |
頚椎損傷による完全麻痺の場合における身体症状に関して,発汗障害が生じる。 |
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問 69 |
障害者の地域リハビリテーションに関して,地域リハビリテーションはノーマライゼーション理念の実現のための直接的な取り組みといえる。 |
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問 70 |
障害者の地域リハビリテーションに関して,障害者が住んでいる地域で最適な生活のスタイルを獲得するための援助である。 |
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問 71 |
障害者の地域リハビリテーションに関して,知的障害者の地域リハビリテーションを支えるためには,就労,住居,余暇活動,権利擁護制度などに関するサービスも必要である。 |
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問 72 |
障害者の地域リハビリテーションに関して,精神障害者の地域リハビリテーションを支えるためには,様々な基本的サービスの提供だけでなく,人間関係や社会参加などの支援も必要である。 |
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問 73 |
リハビリテーションについての考え方に関して,1990年の「障害者に関する世界行動計画」において,リハビリテーションとは,身体的,精神的,社会的に最も適した機能水準を達成することで,自らの人生を変革していく手段を提供するものであると定義されている。 |
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問 74 |
リハビリテーションについての考え方に関して,高齢者のリハビリテーションの最終目標は,病気・障害で苦しむ期間短縮と寝たきりの防止といわれている。 |
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問 75 |
リハビリテーションについての考え方に関して,障害者や高齢者が住み慣れたところで,豊かな人間関係や市民生活を確保しながら,障害の軽減をめざす地域リハビリテーションが重視されてきている。 |
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問 76 |
リハビリテーションについての考え方に関して,従来のリハビリテーションでは,QOL(生活の質)の向上に限定されていたが,今日ではADL(日常生活動作)の自立をめざしていくことにあると考えられている。 |
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問 77 |
(社会福祉援助技術)
ケアマネジメントに関して,アセスメント,ケアプランの作成,ケアプランの実施,モニタリングなどの一連の過程で構成される。 |
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問 78 |
ケアマネジメントに関して,サービスの調整は,フォーマルなサービスに限られる。 |
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問 79 |
ケアマネジメントに関して,ケアカンファレンスにおいて,ケアマネジャーは,メンバーの役割調整も行なう。 |
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問 80 |
ケアマネジメントに関して,ケアプランの作成は,利用者およびその家族との協働作業によって進められる。 |
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問 81 |
ソーシャルサポートネットワークに関して,社会福祉実践において,デイサービス事業やショートステイ事業などに代表されるような公的機関や専門職が提供するフォーマルサポートと,家族や近隣者,そしてボランティアに代表されるインフォーマルサポートがあり,意図的に各種サポートの有機的な連携を活用しながら利用者を支援する方法の一つとしてソーシャルアクションがある。 |
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問 82 |
ケアマネジメントは,社会福祉援助技術の直接援助技術に分類されている。 |
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問 83 |
ソーシャルアクションとは,地域の福祉ニーズを社会サービスに発展させる働きかけで,関連援助技術に分類される。 |
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問 84 |
コミュニティワークは,間接援助技術に分類される。 |
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問 85 |
間接援助技術とは,社会福祉援助活動を促進させ,個別援助技術や集団援助技術を有効に機能させる方法のことといわれている。 |
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問 86 |
利用者との援助関係をつくる際の基本となる自己覚知に関して,援助者が利用者を理解するためには,援助者自身の自己覚知が前提となる。 |
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問 87 |
利用者との援助関係をつくる際の基本となる自己覚知に関して,自己覚知とは,利用者自身が置かれている状況を,利用者本人に理解させることである。 |
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問 88 |
利用者との援助関係をつくる際の基本となる自己覚知に関して,自己覚知とは,援助者自身のものの見方や考え方について,自ら理解することである。 |
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問 89 |
利用者との援助関係をつくる際の基本となる自己覚知に関して,援助者の個人的な見方や考え方が,利用者をありのままに理解することを妨げる場合もある。 |
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問 90 |
ケアマネジメントに関して,利用者の生活の質(QOL)の向上のために,利用者のニーズに沿いながら,提供するサービスの調整を図る。 |
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問 91 |
ケアマネジメントに関して,地域で生活をする利用者が「自分の人生を自分で責任をもって決定していく」過程を支援する。 |
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問 92 |
ケアマネジメントに関して,ケアプランの作成にあたっては,利用者の身体的自立を支援することだけを目的とするものではなく,利用者が生活する地域特性や地域資源緒状況を勘案して作成される。 |
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問 93 |
ケアマネジメントに関して,有効に機能するためには,地域の関係機関・施設,団体等が組織化され,地域でのネットワークが確立していることが必要である。 |
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問 94 |
(レクリエーション活動援助法)
介護における「レクリエーション援助」の考え方に関して,歌や踊りなどの諸活動だけでなく,日常の生活環境を整備することも含めて,生活のこころよさを提供することである。 |
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問 95 |
介護における「レクリエーション援助」の考え方に関して,利用者の心身の活性化と衣食住にかかわる生活の活性化のための活動として位置づけられることが望ましい。 |
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問 96 |
介護における「レクリエーション援助」の考え方に関して,利用者の好みに応じた踊りやゲームにより生活の楽しさを提供することが最も重要な要素となる。 |
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問 97 |
介護における「レクリエーション援助」の考え方に関して,全ての人の参加を保障するものであり,たとえ寝たきりの重複障害児(者)にもレクリエーション援助を受ける権利がある。 |
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問 98 |
介護における「レクリエーション援助」の考え方に関して,経済的保障を基盤として,一人ひとりが安心で平和な生活を体験し,人とのふれあいによる喜びを期待することができる。 |
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問 99 |
福祉施設におけるレクリエーション計画に関して,年度ごとの予算策定には,レクリエーションのための設備や用具などの整備を含める。 |
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問 100 |
福祉施設におけるレクリエーション計画に関して,レクリエーションは,他の行事と無関係に計画されるべきである。 |
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問 101 |
福祉施設におけるレクリエーション計画に関して,レクリエーション計画は,施設職員によって立案されるが,必要に応じて施設外の指導者・講師などからの専門的な意見を取り入れる。 |
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問 102 |
福祉施設におけるレクリエーション計画に関して,中長期的視野で,趣味を楽しむクラブなどの集団をいかにして育成していくかを計画していく必要がある。 |
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問 103 |
福祉施設におけるレクリエーション計画に関して,個別援助としてのレクリエーション計画は,利用者一人ひとりの自立性を高めるために重要である。 |
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問 104 |
車いすを使用する身体障害者と障害のない人とが車いすダンスを行う場合について,車いすの機能をうまく使うということがまず要求される。車いすは前進,後進と回転ができる。また,ブレーキを使うことで,静止することもできる。上肢に障害がある人の場合でも,障害のない人が車いすの左右のハンドグリップを握ることにより手をつなぎ合うのと同じ効果が期待できるし,車いすを後方から押すこともできる。しかし,車いすは横方向へは移動できないし,すばやい動きをすることも困難である。車いすダンスでは,車いすの持つこうした短所を補うような動きをつくり出していかなくてはならない。 |
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問 105 |
車いすダンスは,ユニークダンスのなかで競技性を持ったものである。 |
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問 106 |
レクリエーション援助においても,社会福祉援助技術と同様に,実施前のモニタリングが重要な作業である。 |
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問 107 |
小集団を中心にした継続的プログラムでは,「その日の身体的・精神的な状態を判断して,柔軟に対応できる体制をつくることが重要」である。 |
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問 108 |
高齢者に対するレクリエーション援助の際の留意事項には,参加者の心の不安,緊張を取り除き,リラックスさせることがある。 |
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問 109 |
高齢者に対するレクリエーション援助の際の留意事項には,参加者の欲求をよく理解することがある。 |
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問 110 |
高齢者に対するレクリエーション援助の際の留意事項には,参加は高齢者自身の意思決定によることがある。 |
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問 111 |
高齢者に対するレクリエーション援助の際の留意事項には,プログラムの内容はできるだけ固定的であることがある。 |
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問 112 |
(老人・障害者の心理)
適応とは,個人と環境との間に調和のある満足すべき関係が保たれている状態といえる。 |
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問 113 |
同一刺激が継続して与えられることによって刺激への感度が変化することを順応という。 |
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問 114 |
適応に関して,個人の欲求が環境との間に不調和をもたらしたとき,そのことによって起こった緊張状態を社会的に解決することを適応機制という。 |
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問 115 |
適応に関して,他人の欠点を非難するなど,自らが容認しがたい欲求を他者に見出すことを投影という。 |
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問 116 |
適応に関して,職場の上司への怒りを家族にぶつけることを置き換えという。 |
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問 117 |
高齢者への対応に関して,カウンセリングにおいては,相手の話を傾聴することが原則である。 |
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問 118 |
高齢者への対応に関して高齢者のうつ病は,抑うつ気分の訴えより身体の不調・痛みを訴えることが多く「うつ」と気づかれにくい |
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問 119 |
高齢者への対応に関して,自信を喪失した高齢者には,蓄積している知識や経験を活かす場を設定するとよい。 |
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問 120 |
高齢者への対応に関して,死別体験をした高齢者には,その体験を引き出し語らせることが最も有効である。 |
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問 121 |
高齢者の心理的ケアに関して,回想法では,話される回想だけでなく,言葉にならない思いを感じとることも大切である。 |
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問 122 |
高齢者の心理的ケアに関して,音楽療法において,音の振動を利用し,自律神経を剌激してその働きを促す方法は,受動的音楽療法である。 |
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問 123 |
高齢者の心理的ケアに関して,認知症で記憶が障害されても,音楽に関する記憶は長期記憶として残るので,認知症の人への音楽療法は意味がある。 |
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問 124 |
高齢者の心理的ケアに関して,動作法は,動作を媒介として高齢者に働きかけ,単に動作の改善だけでなく,援助者との関係によって他者への関心を高めたり,日常生活場面における積極性の形成に役立つ。 |
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問 125 |
老化によって生じる事柄に関して,老年期には経験が蓄積され,一般的に情報処理のスピードが向上する。 |
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問 126 |
老化によって生じる事柄に関して,高齢になると,新しく学習した内容を記憶する力が影響を受け,記憶力の低下を引き起こし,「記銘」しづらくなる。 |
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問 127 |
老化によって生じる事柄に関して,老いたと思う契機として,「視覚の衰え」,「疲れやすい」,「疲労の回復が遅い」などが挙げられる。 |
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問 128 |
老化によって生じる事柄に関して,老年期には,個人差が拡大するので,それを考慮してかかわるべきである。 |
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問 129 |
老化によって生じる事柄に関して,一般に知能は25〜30歳をピークに,その後は加齢に伴い急激に下降する曲線を示すといわれる。 |
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問 130 |
(家政学概論)
布団わたの特徴に関して,木綿わたは,打直しができ安定性があるが,ほこりが出やすく重い。 |
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問 131 |
布団わたの特徴に関して,ポリエステルわたは,軽くて扱いやすく,吸湿性も優れている。 |
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問 132 |
布団わたの特徴に関して,羊毛わた保温性・透湿性に優れ,天日干しなしでも湿気を感じない。 |
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問 133 |
布団わたの特徴に関して,羽毛わたは,保温性・透湿性・圧縮回復性が優れている。 |
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問 134 |
布団わたの特徴に関して,羽毛わたは,軽くてフィット性に優れ,掛け布団に適している。 |
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問 135 |
2005年国民生活基礎調査に関して,65歳以上の者のいる世帯のうち,高齢者世帯を世帯構造別にみると,「単独世帯」の者は「夫婦のみの世帯」の者よりも多い。 |
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問 136 |
2005年国民生活基礎調査に関して,日本の世帯総数は4704万3千世帯となっている。 |
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問 137 |
2005年国民生活基礎調査に関して,所得の種類別1世帯当たり平均所得金額の構成割合をみると,高齢者世帯では7割を占めるのは「稼働所得」である。 |
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問 138 |
2005年国民生活基礎調査に関して,公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は6割を超えている。 |
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問 139 |
「育児・介護休業法」では,時間外労働の制限があるのは,女性のみである。 |
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問 140 |
児童手当の支給要件は,児童手当法で定められ,児童手当支給対象は小学3年生までである。 |
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問 141 |
「児童虐待防止法」における児童虐待には,保護者および保護者以外の同意居人が児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと,児童が同居する過程において配偶者に対して暴力を振るうことも児童虐待に含まれる。 |
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問 142 |
民法では,未成年の子がいる父母が協議上の離婚をするときには,その協議で,父母のどちらか一方を親権者と定めなければならないとされている。 |
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問 143 |
ある給食施設において喫食者のほとんどが嘔吐,腹痛,下痢などの中毒症状を呈した。調べたところ,加熱不十分な「鶏肉のホイル焼き」が原因食品と推定された。加熱不十分な鶏肉と患者の便から,同一血清型の菌が高率に検出された。最も疑わしいものは,カンピロバクターである。 |
|
問 144 |
食中毒に関して,腸炎ビブリオは海水中に存在する食中毒菌であり,刺身などの生食により多発する。 |
|
問 145 |
食中毒に関して,アニサキスは寄生虫で,かつお,あじ,さばなどの生食により感染する。 |
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問 146 |
食中毒に関して,病原性大腸菌の予防には,十分な加熱,生水を飲まない,十分な手洗い,消毒などが重要ある。 |
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問 147 |
食中毒に関して,トキソプラズマの人への感染では食肉(特に牛肉)から感染する |
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問 148 |
(医学一般)
若年者より高齢者に多いとされる現象として,「複数疾患の共存」がある。 |
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問 149 |
若年者より高齢者に多いとされる現象として,「安定的な水分代謝」がある。 |
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問 150 |
若年者より高齢者に多いとされる現象として,「胸痛のない心筋梗塞」がある。 |
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問 151 |
若年者より高齢者に多いとされる現象として,「日和見感染」がある。 |
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問 152 |
若年者より高齢者に多いとされる現象として,「薬物排泄能の低下」がある。 |
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問 153 |
寝たきりの高齢者にみられる状態のうち,顔や手にみられる境界明瞭な褐色の「しみ」は,速やかに対応しなければならないものである。 |
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問 154 |
寝たきりの高齢者にみられる状態のうち,口唇チアノーゼは,速やかに対応しなければならないものである。 |
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問 155 |
寝たきりの高齢者にみられる状態のうち,安静時喘鳴は,速やかに対応しなければならないものである。 |
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問 156 |
寝たきりの高齢者にみられる状態のうち,血圧120/80mmHgは,速やかに対応しなければならないものである。 |
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問 157 |
疾患・病態とその症状に関して,腸閉塞と嘔吐の組み合わせは適切である。 |
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問 158 |
疾患・病態とその症状に関して,狭心症と胸痛の組み合わせは適切である。 |
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問 159 |
疾患・病態とその症状に関して,前立腺肥大と排尿痛の組み合わせは適切である。 |
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問 160 |
疾患・病態とその症状に関して,糖尿病性低血糖と昏睡の組み合わせは適切である。 |
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問 161 |
疾患・病態とその症状に関して,心不全と浮腫の組み合わせは適切である。 |
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問 162 |
疾患と症状に関して,糖尿病と口渇の組み合わせは適切である。 |
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問 163 |
疾患と症状に関して,痛風と拇趾基関節炎の組み合わせは適切である。 |
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問 164 |
疾患と症状に関して,甲状腺機能亢進症と眼球陥凹の組み合わせは適切である。 |
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問 165 |
疾患と症状に関して,甲状腺機能低下症と粘液水腫の組み合わせは適切である。 |
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問 166 |
(精神保健)
精神保健福祉制度に関して,精神障害者保健福祉手帳の申請窓口は,2002年4月より保健所から市町村(特別区を含む)に変わった。 |
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問 167 |
精神保健福祉制度に関して,2005年の障害者自立支援法に伴う精神保健福祉法の改正により,都道府県に加えて市町村も精神保健福祉相談員を置くことができることとなった。 |
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問 168 |
精神保健福祉制度に関して,精神病院入院患者には,都道府県知事(指定都市の市長)に対し処遇改善請求や退院請求を行う権利が認められている。 |
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問 169 |
精神保健福祉制度に関して,任意入院をした患者から退院の申し出があれば,退院させるのが原則である。 |
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問 170 |
統合失調症の出現頻度は約3%,発症危険年齢は15〜35歳,40歳以上の発症はまれであるといわれる。 |
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問 171 |
ダウン症は,21番目の染色体に異常があり,常染色体が4個ある。 |
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問 172 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療保護入院では,本人の同意が必要である。 |
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問 173 |
最近日本では,自殺者に占める高齢者の比率は低い。 |
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問 174 |
脳波検査とけいれん発作の組み合わせは適切である。 |
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問 175 |
ロールシャッハテストと投影法を用いた性格検査の組み合わせは適切である。 |
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問 176 |
CTと脳萎縮の組み合わせは適切である。 |
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問 177 |
催眠療法と自律訓練の組み合わせは適切である。 |
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問 178 |
長谷川式認知症スケールと知能程度の評価テストの組み合わせは適切である。 |
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問 179 |
アルツハイマー病の三大特徴は,振戦,筋強剛,寡動である。 |
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問 180 |
躁状態でみられる思考が次々とわいてきて話題が定まらない状態を観念奔逸という。 |
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問 181 |
初老期・老年期うつ病では,不安,焦燥感が強く,落ち着かず興奮を示す。 |
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問 182 |
初老期・老年期うつ病では,罪業妄想が生じやすい。 |
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問 183 |
日時・場所・人といった事柄の記憶の再生ができない状態を失見当識という。 |
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問 184 |
(介護概論)
介護過程とは,利用者の生活上のニーズを充足するために,問題を抽出するまでの過程をいう。 |
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問 185 |
居宅介護支援とは,居宅サービスを提供することであり,居宅サービス計画の作成は含まない。 |
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問 186 |
指定居宅介護支援事業所の管理者は,介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させることとされている。 |
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問 187 |
施設サービス計画を作成する際のアセスメントにあたっては,入所者またはその家族のいずれかと面接すればよいこととされている。 |
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問 188 |
施設サービスは,利用者に安心とよりよい心身の状態をもたらすことをめざす。 |
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問 189 |
施設サービスでは,利用者の今までの生活習慣を尊重する。 |
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問 190 |
短期入所生活介護は,一時的な入所なので,利用者が生活になじめなくても仕方がない。 |
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問 191 |
適所介護は,利用者の社会的孤立感の解消,心身機能の維持を図るその家族の身体的および精神的な負担の軽減を図る。 |
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問 192 |
認知症高齢者を対象とした認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に関して,グループホームは,地域密着型サービスに位置づけられている。 |
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問 193 |
認知症高齢者を対象とした認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に関して,事業者の指定は地域の事情に応じて整備を進める趣旨から都道府県知事が行う。 |
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問 194 |
認知症高齢者を対象とした認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に関して,管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を終了していなければならない。 |
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問 195 |
認知症高齢者を対象とした認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に関して,計画作成担当者に関しては,「実践者研修」または「基礎課程」を修了していなければならない。また,最低1人は介護支援専門員を充てなければならないとされている。 |
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問 196 |
利用者の受診時における介護に関して,介護従事者は,主治医では対応できない治療が必要であると判断したとき,受診目的にかなった専門医を決定して受診させる。 |
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問 197 |
利用者の受診時における介護に関して,利用者が受診の必要性を理解せず,拒否し,受診が困難な場合,介護従事者は医療従事者に相談し対応を考える。 |
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問 198 |
利用者の受診時における介護に関して,介護従事者は,医師からの症状に関する質問に対して,利用者自身が自分でできるだけ直接答えられるように援助する。 |
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問 199 |
利用者の受診時における介護に関して,介護従事者は,医師からの診断と今後の治療方針に関する話については,利用者や家族と同席して聞くことができない。 |
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問 200 |
介護過程に関して,介護過程の出発点は,利用者のありのままの状況をとらえることである。 |
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問 201 |
介護過程に関して,介護従事者の問いかけに反応がない場合でも,そのことを一つの情報として理解する。 |
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問 202 |
介護過程に関して,介護従事者の価値観にもとづいて状況を判断する。 |
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問 203 |
介護過程に関して,介護計画の目標は,実現可能なものであり,具体的に表現されることが望ましい。 |
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問 204 |
作業療法士は,基本的動作能力の回復を図るため,治療体操その他の運動を行わせ,物理的な手段を加えることを業とする職種である。 |
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問 205 |
保健・医療・福祉の連携においては,相談窓口の一元化や情報の共有が重要である。 |
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問 206 |
援助に際しては,関係する職種間で共通の援助目標を持つ必要がある。 |
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問 207 |
対人保健サービスは,主に保健所が担い,市町村保健センターはそれをバックアップするよう法的に位置づけられている。 |
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問 208 |
観察や記録に関して,不眠の原因は身体的なものが多いので,利用者の身体的な側面に焦点を合わせて観察する。 |
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問 209 |
観察や記録に関して,介護従事者相互の連携の状態も記録する。 |
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問 210 |
観察や記録に関して,観察された内容を理解する際には,介護従事者の生活経験から判断することが望ましい。 |
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問 211 |
観察や記録に関して,ケース会議や申し送りの際,援助の記録を用いることは,介護従事者間で正確な情報を共有することに役立つ。 |
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問 212 |
(介護技術)
訪問介護員が,医療機関に搬送するまでの緊急時に行った行為に関して,嘔吐物の中に血液が混入していたが,少量だったので,水分をとらせた。 |
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問 213 |
訪問介護員が,医療機関に搬送するまでの緊急時に行った行為に関して,ひねった足が腫れてきたので,患部を冷却して,痛みが引いてきたら,足関節を固定し,挙上した。 |
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問 214 |
訪問介護員が,医療機関に搬送するまでの緊急時に行った行為に関して,鼻出血が止まらないので,頸部を後屈させ後頭部を軽く叩いた。 |
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問 215 |
訪問介護員が,医療機関に搬送するまでの緊急時に行った行為に関して,転倒して腕が腫れあがり変形したので,変形を正常な位置に戻して固定した。 |
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問 216 |
訪問介護員が,医療機関に搬送するまでの緊急時に行った行為に関して,衣服の上から熱湯を浴びたので,すぐに衣服を脱がせて水で冷やした。 |
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問 217 |
脱水に関して,高齢者は,喉の渇きに対する感覚が鈍くなり,脱水状態になっても気がつかないことがある。 |
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問 218 |
脱水に関して,脱水の徴候の一つとして,尿量の減少がある。 |
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問 219 |
脱水に関して,下痢は脱水の一因となるので,下痢の有無に留意する。 |
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問 220 |
脱水に関して,脱水の確認方法の一つとして,腋下の湿り具合の観察がある。 |
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問 221 |
脱水に関して,三度の食事をとっていれば,食事のとき以外に水分をとらなくてもよい。 |
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問 222 |
食事の介護に関して,高齢者が下痢をした場合,水分をとると症状が増悪するので,水分摂取は控える。 |
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問 223 |
食事の介護に関して,経口摂取ができない利用者には,口腔ケアは誤嚥性肺炎を防止することにつながり,重要である。 |
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問 224 |
食事の介護に関して,誤嚥する可能性のある利用者の場合は,とろみをつけるなど,工夫するとよい。 |
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問 225 |
食事の介護に関して,誤嚥防止には,食べる前に,口を開閉したり,顔面,首,肩の体操をすることも有効である。 |
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問 226 |
緊急時の介護従事者の対応に関して,嘔吐の際,誤嚥による窒息を予防するために,顔を横に向ける。 |
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問 227 |
緊急時の介護従事者の対応に関して,舌根沈下による窒息を予防するために,後頭都に枕を当て頭部をあげる。 |
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問 228 |
緊急時の介護従事者の対応に関して,創傷部を水道水で洗うと化膿する危険があるので避ける。 |
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問 229 |
緊急時の介護従事者の対応に関して,着衣の上から熱湯を浴びたときは,着衣の上から冷水又は氷水で冷やす。 |
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問 230 |
居宅での入浴介護に関して,特に冬季には脱衣所や浴室の室温に注意しなければならない。 |
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問 231 |
居宅での入浴介護に関して,浴槽の高さは床から40〜45cmのものが入りやすく,またぐ際の危険性が少ない。 |
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問 232 |
居宅での入浴介護に関して,微温浴(37〜39℃)は心拍数及び血圧の変動が少なく,精神の緊張をほぐすのに効果がある。 |
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問 233 |
居宅での入浴介護に関して,入浴後の観察は約1時間経過した頃に行うのがよい。 |
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問 234 |
高齢者の食事介助に関して,重度の片麻痺のある人の自力摂取を可能にするためには,麻痺側の訓練や自助具の工夫が必要である。 |
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問 235 |
高齢者の食事介助に関して,便秘のある人に対しては,食事量を少なくすること,きざみ食にすること,繊維の少ない食材を選ぶことなどの工夫が必要である。 |
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問 236 |
高齢者の食事介助に関して,嚥下機能に問題がある場合は,顎を上げた状態で誤嚥を予防することが大切である。 |
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問 237 |
高齢者の食事介助に関して,誤嚥を防ぐためには,食事をゼリー状にしたり,とろみを加えるなどの工夫が必要である。 |
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問 238 |
在宅訪問時の介護従事者の緊急時対応に関して,倒れている利用者を発見した場合は,まず名前を呼びかけ意識があれば,呼吸や脈拍の状態をみて,かかりつけの医師の指示を受けて対応する。 |
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問 239 |
在宅訪問時の介護従事者の緊急時対応に関して,倒れている利用者を発見し,意識がなく呼吸や脈拍がない場合には,医師に連絡した上で緊急救命処置を行うことができる。 |
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問 240 |
在宅訪問時の介護従事者の緊急時対応に関して,利用者が転倒し,下肢の骨折の恐れがある場合には,局所を安静に保ち医療関係者に連絡する。 |
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問 241 |
在宅訪問時の介護従事者の緊急時対応に関して,心臓機能障害のある慢性在宅療養者で,病状が安定しているならば,かかりつけの医師を決めておく必要はない。 |
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問 242 |
(形態別介護技術)
精神障害のある人の介護に関して,「窓の数を何回も数え始めたので,制止した」は適切である。 |
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問 243 |
精神障害のある人の介護に関して,「「人が窓際に立っている」との訴えがあったが,いつものことなので聞き流した」は適切である。 |
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問 244 |
精神障害のある人の介護に関して,「何事にも無関心で閉じこもり傾向にあったので,横極的に話しかけた」は適切である。 |
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問 245 |
精神障害のある人の介護に関して,「自殺への願望を話され「誰にも言わないで」と言われたが,主治医に相談するよう誠意をつくして話し,同意してもらった」は適切である。 |
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問 246 |
視覚障害者の介護に関して,手引き歩行では,本人の正面に立ち,両手を引いて介助することが基本である。 |
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問 247 |
視覚障害者の介護に関して,部屋の様子を説明するときは,出入り口など基点になるところを理解してもらい,そこを基準に説明する。 |
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問 248 |
視覚障害者の介護に関して,ドアを通るときは,利用者自身がドアの引き手やノブを持つことができる位置に立ってもらう。 |
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問 249 |
視覚障害者の介護に関して,視覚障害のある高齢者は,外出すると危険なので,極力室内で過ごせるようにする。 |
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問 250 |
認知症高齢者の介護に関して,認知症が進んでも,行動障害が改善できるという希望を失わないことが重要である。 |
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問 251 |
認知症高齢者の介護に関して,認知症高齢者同士の会話は成立しにくいので,介護従事者はその間に入って,誤りを正しながらリードするのがよい。 |
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問 252 |
認知症高齢者の介護に関して,認知症のある人が何らかの意思表示ができる場合には,一緒に介護計画を考える必要がある。 |
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問 253 |
認知症高齢者の介護に関して,本人の意思やペースを大切にすることが,介護の基本である。 |
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問 254 |
視覚障害者に関して,視覚障害者をガイドヘルプする場合,介護従事者は利用者の半歩前に立ち,後から上腕を軽く握ってもらう。 |
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問 255 |
視覚障害者に関して,クロック・ポジションの方法により食器や食べ物の位置がわかると,利用者は 自分で食事をすることができる。 |
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問 256 |
視覚障害者に関して,いすに座る場合には,言葉で誘導することが原則である。 |
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問 257 |
視覚障害者に関して,点字は視覚障害者のコミュニケーション手段であり,点字で書かれたものは 右から左に読んでいく。 |
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問 258 |
内部障害者の介護に関して,心臓機能障害者は,肺に余分な血液がたまりやすく,風邪や肺炎などの呼吸器の感染症にかかりやすい状態にあるので,その予防につとめることが重要である。 |
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問 259 |
内部障害者の介護に関して,腎臓機能障害者の食事管理のポイントは,水分とカロリーの制限である。 |
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問 260 |
内部障害者の介護に関して,酸素療法を行う場合,酸素ボンベを備え付ける場所は,爆発のおそれがあるため火気厳禁とする。 |
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問 261 |
内部障害者の介護に関して,呼吸器機能障害がある場合には,室内の空気を清浄にし,温度や湿度を整えることが大切でありで,カーペットや芳香剤などは使用しない。 |
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問 262 |
内部障害及び内部障害者の介護に関して,身体障害者福祉法でいう内部障害とは,心臓機能障害,腎臓機能障害,呼吸器機能障害,膀胱機能障害,直腸機能障害,小腸機能障害,免疫機能障害である。 |
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問 263 |
内部障害及び内部障害者の介護に関して,心臓機能障害者でペースメーカーを装着している人は,心拍数は一定に保たれているので,検脈などの必要はない。 |
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問 264 |
内部障害及び内部障害者の介護に関して,呼吸器機能障害者は,在宅での生活圏が狭められるので,介護従事者は独自の判断で積極的に軽運動を取り入れて,生活圏の拡大を図ることが大切である。 |
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問 265 |
内部障害及び内部障害者の介護に関して,腎臓機能障害者の介護では,急性期や増悪期においては安静と食事療法が必要である。食事は高カロリー・低タンパク・塩分制限が原則であり,水分も尿量に応じて制限される。 |
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問 266 |
ショートステイを利用する認知症高齢者の介護に関して,介護従事者は入所後の介護方針を決めるため,事前に利用者,家族等から情報を得た。 |
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問 267 |
ショートステイを利用する認知症高齢者の介護に関して,入所後,利用者は施設になじめず,しきりに帰りたがるので,介護従事者の判断により,入所を継続することは困難であることを家族に連絡した。 |
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問 268 |
ショートステイを利用する認知症高齢者の介護に関して,入所後,徘徊し,また,夜間興奮して大きな声を発し,他の利用者に迷惑をかけるので,本人が持っていた睡眠薬を飲ませた。 |
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問 269 |
ショートステイを利用する認知症高齢者の介護に関して,新しい生活環境に慣れない場合,介護従事者はよく観察し,必要に応じて気持ちを落ち着かせる工夫をした。 |
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