問 1 |
(老人福祉論)
老人保健法に関して,都道府県は,その管内の市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関する計画を定めなければならない。 |
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問 2 |
老人保健法に関して,都道府県は,その管内を越える広域的な見地から,医療等以外の保健事業の供給体制の確保に関する計画を定めなければならない。 |
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問 3 |
老人保健法に関して,2005年の老人保健法の改正により,市町村老人保健計画は,市町村老人福祉計画および市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないとされた。 |
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問 4 |
老人保健法に関して,都道府県は,市町村が行う医療等以外の保健事業の実施に関し,都道府県が設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行う。 |
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問 5 |
有料老人ホームに関して,介護保険制度の施行により,老人福祉法による有料老人ホーム設置者の都道府県知事への事前の届出は不要になった。 |
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問 6 |
有料老人ホームに関して,特定施設入居者生活介護の事業を行う有料老人ホームは,「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」の要件を満たさなければならない。 |
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問 7 |
有料老人ホームに関して,2006年4月より,有料老人ホーム設置運営標準指導指針において,有料老人ホームは,介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護),介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護),住宅型有料老人ホーム健康型有料老人ホーム4つに類型化されている。 |
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問 8 |
有料老人ホームに関して,老人福祉法の規定に基づいて設立された社団法人全国有料老人ホーム協会の業務には,会員の設置する有料老人ホームの運営に関し,入居者保護を目的とした指導,勧告を行うことが含まれる。 |
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問 9 |
有料老人ホームに関して,2006年4月より,定義において人数要件(常時5人以上の老人)や提供サービスの要件(食事の提供)が撤廃された。 |
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問 10 |
2005年の人口動態統計によれば,死因順位の第1位は悪性新生物(がん),第2位は心疾患(心臓病),第3位は脳血管疾患(脳卒中)となっている。 |
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問 11 |
高齢者の疾病に関して,2005年の人口動態統計によれば,死因別にみると,40歳代からは年齢が高くなるにしたがって,悪性新生物(がん)の占める割合が多くなり,男では60歳代で,女では50歳代でピークとなる。 |
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問 12 |
高齢者の疾病に関して,2005年の人口動態統計によれば,死因別にみると,男女とも心疾患(心臓病),脳血管疾患(脳卒中),肺炎の占める割合が,年齢が高くなるとともに多くなる。男では90歳以上で肺炎が最も多く,女では85歳以上で心疾患(心臓病)が最も多くなっている。 |
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問 13 |
高齢者の疾病に関して,過度の臥床安静に起因する廃用症候群を予防するには,生活全般の活性化が重要である。 |
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問 14 |
高齢者の疾病に関して,アルツハイマー病は,症状が段階的に悪化することが特徴であり,「まだら痴呆」ともいわれる。 |
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問 15 |
高齢者の疾病に関して,高齢者の疾患については,成人に見られる定型的な症状が認められないことが多い。 |
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問 16 |
専門職員に関して,老人福祉指導主事は,老人福祉の業務に従事する社会福祉主事であって,都道府県および市町村の福祉事務所に置くことが義務づけられている。 |
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問 17 |
専門職員に関して,介護支援専門員とは,要介護者等からの相談に応じ,適切なサービスを利用できるように市町村や居宅サービス事業者,介護保険施設等との連絡調整を行う者である。 |
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問 18 |
専門職員に関して,訪問介護員には,市町村または市町村長の指定を受けた者が行う訪問介護員の養成研修を終了した者以外はなれない。 |
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問 19 |
専門職員に関して,特別養護老人ホームにおける生活相談員は,入所者の生活の向上を図るため適切な相談,援助等を行う職員であって,社会福祉主事に該当する者,若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者,又はこれらと同等以上の能力を有すると認められた者である。 |
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問 20 |
2000年の「社団法人シルバーサービス振興会」設立は,シルバーサービスの展開に重要な影響を及ぼした。 |
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問 21 |
「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が改定され,2006年4月より,介護付有料老人ホームは,「一般特定施設入居者生活介護」と「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」に分けて説明されている。 |
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問 22 |
1989年の「民事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律」(通称:PFI法)は,シルバーサービスの展開に重要な影響を及ぼした。 |
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問 23 |
1999年の「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(通称:WAC法)は,シルバーサービスの展開に重要な影響を及ぼした。 |
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問 24 |
高齢者雇用に関して,2005年版厚生労働白書によれば,60歳から64歳の男性の労働力率は,アメリカで57.6%,ドイツで34.0%,フランスで17.3%であるが,日本では9割を超えている。 |
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問 25 |
高齢者雇用に関して,「高年齢者雇用安定法」は,1989年の「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の一環として同時期に制定された。 |
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問 26 |
高齢者雇用に関して,「高年齢者雇用安定法」によれば,就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うことはできるが,職業紹介事業を行うことはできない。 |
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問 27 |
少子高齢化の急速な進展により,2015年までに生産年齢人口は約840万人減少し,これに伴い労働力人口も約90万人減少する見通しで,今後2007年から2009年にかけて,いわゆる「団塊の世代」が60歳に到達する。 |
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問 28 |
2004年に「高齢者雇用安定法」が改正され,事業主に対して,2006年4月から2013年にかけて段階的に70歳までの定年の引き上げ,継続雇用制度の導入等を講ずることが義務づけられた。 |
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問 29 |
在宅の高齢者虐待の実態に関して,2004年4月の第9回社会保障審議会介護保険部会資料によれば,虐待には,身体的虐待,心理的虐待,経済的虐待,性的虐待,世話の放棄ないし拒否などがあり,そのうち最も多かったのは「世話の放棄ないし拒否」であった。また,虐待の被害者には,「後期高齢者」が多く,虐待の加害者のうち,最も多いのが「同居の嫁」であった。なお,研究者により要因分類の仕方が若干異なるが,過去の人間関係不和の延長線上,介護ストレス,痴呆などが虐待要因の上位を占めている。 |
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問 30 |
2006年「高齢社会白書」によれば,わが国の総人口は,2005年10月1日現在,1億2,776万人で,前年に比べて2万人減少し,戦後では初めてマイナスに転じた。 |
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問 31 |
2006年「高齢社会白書」によれば,65歳以上の高齢者人口は,過去最高の2,560万人で,総人口に占める割合(高齢化率)は未だ20%を超えていない。 |
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問 32 |
2006年「高齢社会白書」によれば,65歳以上の高齢者人口を男女別にみると,女性は1,084万人,男性は1,477万人でとなった。 |
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問 33 |
2006年「高齢社会白書」によれば,高齢者人口のうち,前期高齢者(65〜74歳)人口は1,403万人(男性655万人,女性748万人,性比87.6),後期高齢者(75歳以上)人口は1,157万人(男性429万人,女性728万人,性比58.9)となっている。 |
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問 34 |
老人保健法に関して,老人保健法による医療の対象者は,@70歳以上の者,A65歳以上70歳未満で市町村長の認定を受けた者である。 |
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問 35 |
老人保健法に関して,老人保健法による医療等以外の保健事業の対象者は,40歳以上の者である。 |
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問 36 |
老人保健法に関して,老人保健法による医療等以外の保健事業は,広域的な観点から推進するために都道府県が実施主体となっている。 |
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問 37 |
老人保健法に関して,老人保健法による医療等以外の保健事業に関する費用は,対象者の自己負担額を除いて,国,都道府県,市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。 |
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問 38 |
(障害者福祉論)
発達障害者支援法では,発達障害を「自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と規定している。 |
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問 39 |
注意欠陥多動性障害の特徴として,@年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力,A多動性,B衝動性,ということが指摘されている。 |
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問 40 |
発達障害者支援法による発達障害者支援センターの業務には,専門的な発達支援とともに,就労支援を行うことも含まれている。 |
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問 41 |
文部科学省の調査(平成14年)では,発達障害により学習や行動面で特別な教育的支援を必要とする小中学校に在籍している児童・生徒は,義務教育段階での全児童・生徒の約15%とされている。 |
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問 42 |
エンパワメントの概念は,1950年代のアメリカの公民権運動において,バーバラ・ソロモンが『黒人のエンパワメント』を刊行したのを契機に,「スティグマの対象となり,否定的な評価を受けてパワーが欠如した状態の人々」に注目したことに始まる。 |
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問 43 |
1970年代の自立生活運動においては,当事者の選択と自己決定を「自立」の中心的価値とされた。 |
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問 44 |
ケアマネジメント実践では,利用者主体の地域生活を目指すために,エンパワメントの視点による支援が強調され,障害者福祉の分野でも障害者が地域生活を自らマネジメントできる力をつけることが重視されている。 |
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問 45 |
エンパワメント理論における「ストレングスモデル」は,アメリカで精神障害者の地域生活を支援する中で生まれ,利用者の持っている強さに焦点を当てて援助することである。 |
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問 46 |
世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(ICF)に関して,「生活機能」とは,心身機能・身体構造,活動,参加のすべてを包括した用語である。 |
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問 47 |
世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(ICF)に関して,障害とは,機能障害(構造障害を含む),活動制限,参加制約のすべてを包括した用語である。 |
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問 48 |
世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(ICF)に関して,「参加」とは,生活・人生場面への関わりのことであり,「活動」とは,課題や行為の個人による遂行のことである。 |
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問 49 |
世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(ICF)に関して,「活動制限」(activity limitations)とは,個人が活動を行うときに生じる難しさのことであり,「参加制約」(participation
restrictions)とは,個人が何らかの生活・人生場面に関わるときに経験する難しさのことである。また,「環境因子」(environmental
factors)とは,人々が生活し,人生を送っている物的な環境や社会的環境,人々の社会的な態度による環境を構成する因子のことである。 |
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問 50 |
障害者に関する国連を中心とする動きに関して,「障害者の権利宣言 」は1971年である。 |
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問 51 |
障害者に関する国連を中心とする動きに関して,「障害者に関する世界行動計画 」は1981年である。 |
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問 52 |
障害者に関する国連を中心とする動きに関して,「障害者の機会均等化に関する標準規則 」は1990年である。 |
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問 53 |
障害者に関する国連を中心とする動きに関して,「知的障害者の権利宣言 」は1975年である。 |
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問 54 |
障害者の所得保障に関して,「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」は,障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより,その福祉の増進を図ることを目的としている。 |
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問 55 |
障害者の所得保障に関して,「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」では,特別障害給付金の支給を受ける権利は,老齢基礎年金等を受けることができるまで消滅しないとしている。 |
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問 56 |
障害者の所得保障に関して,「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」における特別障害者とは,20歳以上で精神又は身体の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する状態にある者を指し,所得保障の観点から身体障害者更生施設に入所している者も対象としている。 |
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問 57 |
障害者の所得保障に関して,所得税法における特別障害者は,精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定める者であり,控除額がその他の障害者より増額される。 |
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問 58 |
成年後見制度に関して,成年後見制度に関して,改正前の民法では,禁治産宣告を受けるとその事実が戸籍に記載されたが,新しい成年後見制度では,法定後見人等が選任された際の戸籍への記載はなくなり,成年後見に関する登記は一切行われなくなった。 |
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問 59 |
成年後見制度に関して,新しい成年後見制度では,新たに「補助」類型も位置づけられて,本人の能力に応じた支援が強調されている。 |
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問 60 |
成年後見制度に関して,新しい成年後見制度では,身上監護の一環として手術方法の決定や,亡くなった後の引取りなどについても後見人等に委任することができ,「死に方を選ぶ」ことも可能となっている。 |
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問 61 |
成年後見制度に関して,知的障害者や精神障害者の地域生活を支援するために,社会福祉士など親族以外の第三者の成年後見人等の選任が注目されるようになり,新しい支援が広がりつつある。 |
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問 62 |
障害者の実態に関して,2005年版「障害者白書」によれば,@障害者数は,身体障害者351.6万人(人口千人当たり28人),知的障害者45.9万人(同4人),精神障害者258.4万人(同21人)であり,約650万人(およそ国民の5%)が何らかの障害を有している。 |
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問 63 |
障害者の実態に関して,2005年版「障害者白書」によれば,精神障害の中では,うつ病関係は横ばいで,統合失調症関係が増加している。 |
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問 64 |
障害者の実態に関して,2000年の「知的障害児(者)基礎調査」,「社会福祉施設等調査」によれば,知的障害児・者の総数は約45万9,000人であり,そのうち約5割が施設に入所している。 |
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問 65 |
障害者の実態に関して,2001年の「身体障害者実態調査」によれば,18歳以上の在宅の身体障害者は約324万5,000人である。この在宅の身体障害者を年齢階級別に見ると,65歳以上の人の割合は,約4割である。 |
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問 66 |
障害者の実態に関して,2001年の「身体障害児実態調査」によれば,18歳未満の在宅の身体障害児は約8万1,900人で前回(1996年)及び前々回(1991年)調査の推計数と比較するとほぼ横ばいといえる。 |
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問 67 |
障害者の定義に関して,1980年採択の国連の国際障害者年行動計画では,障害者は,「その社会の他の異なったニーズを持つ特別の集団と考えられるべきではなく,その通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難を持つ普通の市民と考えられるべきなのである」としている。 |
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問 68 |
障害者の定義に関して,知的障害者福祉法では,知的障害者とは,「都道府県知事から療育手帳の交付を受けた者をいう」としている。 |
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問 69 |
障害者の定義に関して,障害者基本法では,障害者とは,「身体障害,知的障害又は精神障害があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」としている。 |
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問 70 |
障害者の定義に関して,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では,精神障害者とは,「統合失調症,精神作用物質による急性中毒又はその依存症,知的障害,精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」としている。 |
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問 71 |
障害者の定義に関して,ADA(障害をもつアメリカ人法)では,障害を「主たる生活活動を著しく制限する身体的・精神的機能障害」ととらえている。 |
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問 72 |
(児童福祉論)
わが国の少子高齢社会の動向に関して,小さな変動はあるものの,ここ20年間,合計特殊出生率はほぽ低下傾向にあり,2004年には1.29となり,2005年には1.25となった。 |
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問 73 |
わが国の少子高齢社会の動向に関して,第二次世界大戦以後の年間出生数は,第一次ベビーブームのころが270万人程度,第二次ベビーブームのころが210万人程度であったが,2000前後には100万人程度で横ばいとなり,2005年にはついに100万人を下回った。 |
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問 74 |
わが国の少子高齢社会の動向に関して,2005年は,1899(明治32)年に人口動態の統計をとり始めて以来,初めて出生数が死亡数を下回り,総人口が減少に転ずる人口減少社会が到来した。15歳未満の年少人口:1,740万人(総人口の13.6%),65歳以上の老年人口:2,682万人(同21.0%)で,世界最低・最高の水準である。 |
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問 75 |
わが国の少子高齢社会の動向に関して,諸外国の合計特殊出生率は,アメリカ2.04(2003年),イギリス1.71(2003年),フランス1.89(2003年),ドイツ1.34(2003年),イタリア1.30(2003年),スウェーデン1.65(2002年)であり,2005年の韓国は日本より高い。
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問 76 |
児童福祉の理念に関して,1909年の第一回ホワイトハウス会議は,「家庭生活は文明の最高・最善の産物」であり,「児童は緊急やむを得ない理由を除いて家庭から引き離されるべきではない」と勧告した。最初の国際連盟による児童福祉会議であった。 |
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問 77 |
児童福祉の理念に関して,国際連合による1959年の「児童権利宣言」は,児童が成長するための機会及び便益を,法律その他の手段によって与られなければならないとし,この目的のために法律を制定するに当たっては,「児童の最善の利益」について,最高の考慮が払われなければならないとした。 |
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問 78 |
児童福祉の理念に関して,国際連合が1989年に採択した「児童の権利に関する条約」は,児童の権利を確保するための締約国の責務を明らかにしている。その中で児童が意見表明や表現,思想,良心及び宗教,結社,集会の自由についての権利を有することが明記された。 |
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問 79 |
児童福祉の理念に関して,児童福祉法においては,国及び地方公共団体の責務は,保護者の養育に対する権利・義務を尊重し,保護者が養育責任を遂行できない等の場合の代替的な養育の実施に限定されている。 |
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問 80 |
国連が定めた国際年とスローガンに関して,国際婦人年(1975年)のスローガンは「 男女共同参画の推進 」である。 |
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問 81 |
国連が定めた国際年とスローガンに関して,国際児童年(1979年)のスローガンは「わが子への愛を世界のどの子にも」である。 |
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問 82 |
国連が定めた国際年とスローガンに関して,国際障害者年(1981年)のスローガンは「完全参加と平等」である。 |
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問 83 |
国連が定めた国際年とスローガンに関して,国際家族年(1994年)のスローガンは「家族からはじまる小さなデモクラシー」である。 |
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問 84 |
子ども虐待にかかわる国の施策の動向に関して,ルソー,『エミール』 ,子どもの発見の組み合わせは適切である。 |
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問 85 |
子ども虐待にかかわる国の施策の動向に関して,バーナード, 小舎制,劣等処遇の組み合わせは適切である。 |
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問 86 |
子ども虐待にかかわる国の施策の動向に関して,渋沢栄一,東京市養育院,男女別の収容の組み合わせは適切である。 |
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問 87 |
子ども虐待にかかわる国の施策の動向に関して,長谷川良信,ハナマル学園, 孤児救済事業 の組み合わせは適切である。 |
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問 88 |
児童の権利に関する条約に見られる児童観に関して,児童の最善の利益という考え方は,「児童の権利に関する条約」で初めて明らかにされた。 |
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問 89 |
児童の権利に関する条約に見られる児童観に関して,「児童の権利に関する条約」は,児童の受動的な権利のみならず,能動的な権利も保障しようとしたところに特徴がある。 |
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問 90 |
児童の権利に関する条約に見られる児童観に関して,児童の権利に関する条約では,パートナーシップの考え方に基づき,国や保護者の養育にかかわる権利や義務が強調されている。 |
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問 91 |
児童の権利に関する条約に見られる児童観に関して,わが国では,児童の権利に関する条約の批准にあたり,児童福祉法の理念をこの条約を尊重した内容に大幅に修正している。 |
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問 92 |
保育士に関して,児童福祉施設で保育士の職にある場合に限り,保育士の名称を使用することができる。 |
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問 93 |
保育士に関して,保育士は,正当な理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。このことは,保育士でなくなった後においても,同様である。 |
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問 94 |
保育士に関して,保育所に勤務する保育士は,保育に関する相談・助言に必要な知識・技能の修得,維持及び向上に努めなければならない。 |
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問 95 |
保育士に関して,保育士は,児童の保育だけではなく,児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする。 |
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問 96 |
里親制度に関して,養育里親については,養育者自身が心身ともに健全であることが求められるので,単身者である場合や,疾病等を有している場合,養育里親としての認定を受けることは出来ない。 |
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問 97 |
里親制度に関して,専門里親は,虐待等により心身に有害な影響を受けた児童の養育に当たる制度であるが,心身への有害な影響の程度が大きい児童の場合は適切でないとされる。 |
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問 98 |
里親制度に関して,短期里親は,児童の生活環境の変化を最小限に抑える観点から行われるが,この制度には夏休みや週末を利用して,短期間の委託を断続的に受ける里親も含まれる。 |
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問 99 |
里親制度に関して,親族里親は,両親等が死亡や行方不明,拘禁等により,看護する事が不可能の場合,民法上の扶養義務の有無にかかわらず,四親等以内の親族に委託する制度である。 |
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問 100 |
第二次世界大戦後,単に児童の保護者のみでなく,すべての国民が児童の健全育成に努めなければならないなどとした児童福祉法に次いで,児童についての新しい観念の確立を目指し,児童は「人として尊ばれる」「社会の一員として重んぜられる」「よい環境の中で育てられる」と表現したのは「児童憲章」であった。 |
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問 101 |
「児童の権利に関する条約」は,家族が「児童の成長及び福祉のための自然な環境として,社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべき」であるとし,父母に養育される権利や父母について知る権利など子どもと家族の重要性を再確認させた。さらに児童が意見を表明する権利,その意見を聞かれる権利等を初めて主張した。何よりも「児童の最善の利益」への考慮を,公私を問わず,大人による児童に関するあらゆる処遇の原則としたことが注目される。これは,先に同じ「児童の最善の利益」という語を用いて児童の権利に触れた「児童権利宣言」の考え方を継承,発展させたものであるといえる。 |
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問 102 |
「児童の権利に関する宣言」(児童権利宣言)は,児童が成長するための機会及び便益を,法律その他の手段によって与えられなければならないとし,この目的のために法律を制定するに当たっては,「児童の最善の利益」について,最高の考慮が払われなければならないとした。 |
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問 103 |
1989年の「児童の権利条約」は,子どもは能動的権利の主体であることを明確にうたったものであるが,わが国は「児童権利条約」を1995年に批准した。なお,批准国は192である(2005年7月現在)。 |
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問 104 |
(社会福祉援助技術)
社会福祉計画の手法に関して,ブレーンストーミングとは,リラックスした状態で行われるグループ・ディスカッションであり,互いの意見を批判することなく,計画立案のために質より量を重視した提案を重ねていくことで,創造的なアイデアを生み出す議論の手法である。 |
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問 105 |
社会福祉計画の手法に関して,ニーズ推計とは,ニーズを一定の基準でカテゴリーに分類し,それぞれの出現率の推計に基づいて,サービスの種類や必要量を算出し,サービス資源の整備目標を設定する際に用いる手法である。 |
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問 106 |
社会福祉計画の手法に関して,KJ法とは,専門的見解を持つ人々がそれぞれ独自に意見を出し合い,相互参照を行って,再び意見を出し合うという作業を数回行うことにより,一定の合意を得ようとする方法で,アンケート収斂法とも呼ばれている。 |
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問 107 |
社会福祉計画の手法に関して,費用・効果分析とは,計画されたサービスを実施するために必要となる費用と,それによって達成された効果を相互に関連させて,効率性という視点から分析し,評価する方法である。 |
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問 108 |
社会福祉専門職の活動は,社会に存在する障壁,不平等および不公平に働き掛けて取り組む。 |
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問 109 |
社会福祉専門職の活動は,福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する。 |
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問 110 |
社会福祉専門職の活動は,福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように支援する。 |
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問 111 |
社会福祉専門職の活動は,人間の行動と社会システムに関する理論を利用するとともに,人々がその環境と相互に影響し合う無意識の領域にも介入する。 |
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問 112 |
1956年に全米ソーシャルワーカー協会から発表された「ソーシャルワーク実践の作業定義」によれば,ソーシャルワーク実践はすべての専門職の実践と同じように,価値,目的,承認,知識,方法という諸要素から構成されている。 |
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問 113 |
1956年に全米ソーシャルワーカー協会から発表された「ソーシャルワーク実践の作業定義」によれば,ソーシャルワーカーの実践に必要な「知識」とは,個人の全体に対すること及び人とその環境全体に関することであり,「方法】」とは,手順の序列的,系統的な様式のことである。また,「知識」を効果的に,進んで用いて実践に移していける能力である「技能」
についても,この定義では説明されている。 |
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問 114 |
パールマンは,1970年に『社会福祉福祉実践の共通基盤』を著し,そのなかで社会福祉援助技術の共通する構成要素として,「価値」「知識」「調整活動」の3つをあげている。 |
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問 115 |
福祉施設における苦情解決に関して,福祉施設における苦情解決に関して,利用者からの訴えは日ごろからよく聞くように心掛けていても,利用者が正式に意見を表明できる仕組みが必要である。 |
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問 116 |
福祉施設における苦情解決に関して,苦情解決体制として,苦情受付担当者は,苦情の申出をしやすい環境を整えるため,職員の中から任命される。 |
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問 117 |
福祉施設における苦情解決に関して,苦情解決体制として,苦情解決を円滑・円満に図ることができ,世間からの信頼性を有することを要件とする第三者委員を置くことができる。 |
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問 118 |
福祉施設における苦情解決に関して,「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」によれば,「苦情受付担当者は,利用者等からの苦情を随時受け付ける。
なお,第三者委員も直接苦情を受け付けることができる」と規定されている。 |
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問 119 |
福祉施設における苦情解決に関して,社会福祉事業の経営者は,社会福祉法の定めにより,苦情の適切な解決に努めることとされている。 |
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問 120 |
アメリカにおける慈善組織協会での友愛訪問員活動等の経験を通じて,リッチモンドらによってケースワークが形成された。 |
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問 121 |
コミュニティケア運動とは,1990年代にイギリスで始まり,アメリカに受け継がれた精神保健の領域での施設収容から地域におけるケアへと精神保健サービスの転換が行われたことをさす。 |
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問 122 |
グループワークは,19世紀後半の社会改良運動の一環として生まれたYMCAなどの青少年団体活動やセツルメント運動が始まりで,1923年に大学院でコイルの講義が始まり,体系化されてきた。 |
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問 123 |
ケースワークの体系化は,精神分析学や心理学等の諸科学を理論的背景として発展してきたが,1960年代には社会福祉問題の解決に有効ではないと批判された。1968年にブッシュマンが論文「ケースワークは死んだ」を発表した。 |
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問 124 |
コミュニティ・オーガニゼーションは,アメリカで慈善団体の連絡調整活動として出発したが,イギリスのレイン委員会がソーシャルワーカー主体のコミュニティワーク論を確立した。 |
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問 125 |
コミュニティ・オーガニゼーションの源流は,ケースワークと同様慈善組織協会にあり,イギリスに始まりアメリカに受け継がれ発展し,住民参加の必要性を強調した「レイン報告」によって体系化が始まった。また,コミュニティワーク論を確立したのは,イギリスにおいて1968年の「シーボーム報告」である。 |
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問 126 |
ソーシャルワークに関して,「生活モデル」のケースワークでは,人と環境との生態系に着目して援助が行われる。 |
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問 127 |
ソーシャルワークに関して,「課題中心ケースワーク」では,利用者が独自の視点から目標となる課題を設定し援助が行われる。 |
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問 128 |
ソーシャルワークに関して,「アグレッシブ・ケースワーク」では,危機的状況にありながらも,自ら進んで援助を求めようとしないクライエントを対象とする。 |
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問 129 |
ソーシャルワークに関して,「機能主義ケースワーク」では,クライエントの行動変容を目指して援助が行われる。 |
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問 130 |
ソーシャルワーカーの援助に関して,自分の権利や利益を侵害されても声を上げることのできない人々の権利の実現を求めていくことに努める。 |
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問 131 |
ソーシャルワーカーの援助に関して,自立生活を追及していく過程において,QOLの支援を行うだけでなく,ADLの維持・向上を視野に入れた支援を行う。 |
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問 132 |
ソーシャルワーカーの援助に関して,援助活動において,ソーシャルワーカー自身の価値観や倫理観によって,その人々の行動や態度を判断し指導していくことが求められる。 |
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問 133 |
ソーシャルワーカーの援助に関して,他人の権利を侵害しない程度において,その人々の自己決定を優先させることが求められる。 |
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問 134 |
「社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領」におけ倫理基準とは,る,専門職としての身分と業務において守るべき基本倫理を示すもので,@利用者に対する倫理責任,A実践現場における倫理責任,B社会に対する倫理責任,C専門職としての倫理責任,が示されている。 |
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問 135 |
アメリカにおいて,セツルメント運動での友愛訪問員活動の経験を通じて,コノプカらによって,ケースワーク理論の基礎が形成されたのは1917年の『社会診断』,1922年の『ソーシャル・ケースワークとは何か』によってである。 |
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問 136 |
アメリカにおいて,ソーシャルワーク界が,精神理論とのかかわりで,診断学派と機能学派とに分裂するほどの激しい論争を展開したのは,主に1930年代から1940年代である。 |
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問 137 |
アメリカにおいて,診断学派は,1920年代から発展し,1940年代にハミルトンによって体系化された。機能学派は,ランクの意志心理学の影響のもとに,タフト,ロビンソンにより提唱された。診断学派と機能学派との対立は,1947年全国ソーシャルワーク会議で発表された論文が端緒となる。 |
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問 138 |
アメリカにおいて,病院や軍隊などにおいて,将兵や家族を対象とするレクリエーション活動を通じて,精神保健や心理分野の専門家と共同することによって治療グループワークが台頭することになったのは,1960年代から1970年代である。 |
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問 139 |
アメリカにおいて,システム理論や生態学理論の導入など,医学モデルをもとにケースワーク,グループワーク,コミュニティワークの技術を統合する援助方法が盛んに用いられるようになったのは,1990年代以降である。 |
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問 140 |
アメリカにおいて,伝統的3方法の援助技術は,バートレットの『社会福祉実践の共通基盤』で統合化が図られ,ジェネリック・ソーシャルワークの理論的基礎となった。また,ケースワークにシステム理論(1960〜1970年代)や生態学(1970〜1980年代)が導入され,1980年にはジャーメインとギッターマンにより「生活モデル」が体系化され,1990年代以降に実践現場で活用され始め,現在では「エンパワメント・アプローチ」が注目されている。 |
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問 141 |
ケアマネジメントは,サービス提供の効率性・効果性を重要視する。 |
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問 142 |
ケアマネジメントは,提供可能なサービスをプランニングするので,サービス提供者側の立場に立った考え方を持つ。 |
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問 143 |
ケアマネジメントは,わが国では,在宅福祉サービスの整備とともに,注目されてきた援助の方法である。 |
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問 144 |
ケアマネジメントは,高齢者福祉の分野のみならず,障害者や児童の分野でも活用される手法である。 |
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問 145 |
相談援助活動において,複数の生活上の課題を抱えている利用者の場合,個々の問題を評価し,相互の関連を考え,生活の全体像に着目して,問題解決を図ることが重要である。 |
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問 146 |
相談援助活動において,主訴は必ずしも利用者本人のニーズを正確に反映しているとは限らないので,常に主訴の背後にあるニーズの把握に心がけることが重要である。もちろん主訴も尊重して受け止める必要がある。 |
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問 147 |
相談援助活動において,初回相談では,まず相談に来た人の話を聴き,その後に相談援助機関の機能や限界などについて詳しく説明し,機関がニーズに応えられるか,機関を選択するかをともに検討し,,利用者との信頼関係の樹立に努めるべきである。 |
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問 148 |
相談援助活動において,相談援助における「受容」とは,利用者の利用者の気持ち・感情をありのままを受け容れることであり,その人のもっている価値観そのものを受け入れたり,その行動を是認することではない。 |
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問 149 |
(介護概論)
高齢者の自立支援に関して,失禁しやすいために外出を拒む高齢者の外出を支援するためのーつの方法として,オムツの利用は有効である。 |
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問 150 |
高齢者の自立支援に関して,麻痺のある人の補助具は,機能障害を補い,行動範囲を拡大するのに有効である。 |
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問 151 |
高齢者の自立支援に関して,寝たきりの高齢者の残っている機能を活用を支援するのではなく,失った機能に目を向けるべきである。 |
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問 152 |
高齢者の自立支援に関して,何とか歩ける高齢者の転倒を予防するために,屋内で車いすを常用するように指導する。 |
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問 153 |
高齢者の自立支援に関して,認知症高齢者の日常生活の自立を促すため,調理,洗濯,買物などに主体的に参加できるよう支援する。 |
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問 154 |
認知症高齢者に関して,新しい環境に慣れるためには,使い慣れた家具や調度品を高齢者の部屋に置くなどの工夫も大切である。 |
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問 155 |
認知症高齢者に関して,アルツハイマー型認知症には,知的機能の低下が全般的でなく,まだら痴呆という特徴的な症状がある。 |
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問 156 |
認知症高齢者に関して,食事したことを忘れる高齢者には,食べ終わったら印がつけられるような表示板を用いて確認するなどの工夫も大切である。 |
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問 157 |
認知症高齢者に関して,自分の気持ちや状態の変化を適切に表現することが困難な高齢者の場合,援助者は,表情,姿勢,体の動き等からその心情や状態を把握する必要がある。 |
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問 158 |
高齢者にみられる代表的な症状である骨粗鬆症の腰背部痛に対しては,コルセットの使用で対応する。 |
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問 159 |
高齢者にみられる代表的な症状である水晶体混濁による近くの物の見えにくさに対しては,老眼鏡の使用で対応する。 |
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問 160 |
高齢者にみられる代表的な症状である骨盤底筋群の筋力低下の 中高年女性の尿失禁に対しては,ケーゲル体操で対応する。 |
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問 161 |
高齢者にみられる代表的な症状である外耳および中耳の伝音機構の障害に対しては,補聴器の使用で対応する。 |
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問 162 |
介護関係職種の法的解釈に関して,社会福祉士,介護福祉士は,業務独占の専門職である。 |
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問 163 |
介護関係職種の法的解釈に関して,介護保険上,「「居宅サービス」とは,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい,「居宅サービス事業」とは,居宅サービスを行う事業をいう」と規定されている。 |
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問 164 |
介護関係職種の法的解釈に関して,社会福祉士及び介護福祉士法第2条の介護の対象は,「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者」とされている。 |
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問 165 |
介護関係職種の法的解釈に関して,介護福祉士は,介護を必要とする者及び介護者に対し介護に関する指導を行うことができる。 |
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問 166 |
B型肝炎の利用者が使用する食器は,経口感染であり使い捨てのものにする。 |
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問 167 |
訪問介護員は,利用者の異常発生時に備え,主治医など医療機関との連携を密にしておく。 |
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問 168 |
高齢者の脱水は,様々な疾患の発症や悪化の原因になる。 |
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問 169 |
骨粗鬆症症の原因の一つにカルシウム不足があげられるが,日本人のカルシウム摂取量は多いため問題はない。 |
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問 170 |
「ホスピスケア」と「認知症高齢者介護」,「人間としての総合的なかかわり」の組み合わせは適切である。 |
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問 171 |
「リビングウイル」,「尊厳死」,「遺言書」の組み合わせは適切である。 |
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問 172 |
「死亡診断」と「心停止」,「呼吸停止」,「瞳孔散大」の組み合わせは適切である。 |
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問 173 |
「トータルペイン」,「末期がん」,「シシリー・ソンダース」の組み合わせは適切である。 |
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問 174 |
「トータルペイン」,「末期がん」,「シシリー・ソンダース」の組み合わせは適切である。 |
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問 175 |
介護従事者の対応において,失語症の利用者が話題を変えたとき,展開の方法や言い間違いを指摘しなかった。 |
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問 176 |
介護従事者の対応において,聴覚障害のある利用者と会話したとき,正面の顔が見える位置で話した。 |
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問 177 |
介護従事者の対応において,認知症高齢者が介護従事者を自分の娘だと思っていたので,その間違いを指摘せず話を合わせた。 |
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問 178 |
高齢者の身体のメカニズムと症候診断名及び介護援助との関係において,「水晶体の弾力性が失われる」,「老視」,「適切な老眼鏡の使用」の組み合わせは適切である。 |
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問 179 |
高齢者の身体のメカニズムと症候診断名及び介護援助との関係において,「睡眠中に胃液が逆流して気管に入る」,「誤嚥性肺炎」,「水分補給」の組み合わせは適切である。 |
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問 180 |
高齢者の身体のメカニズムと症候診断名及び介護援助との関係において,「腸蠕動が減弱する」,「結腸性便秘」,「寝たきりの防止」の組み合わせは適切である。 |
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問 181 |
高齢者の身体のメカニズムと症候診断名及び介護援助との関係において,「急に起き上がる」,「起立性低血圧」,「転倒防止」の組み合わせは適切である。 |
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