社会福祉士(専門科目) 
=模擬問題D (障害者福祉論編)=

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問 1 (障害者福祉論)
発達障害者支援法では,発達障害を「自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と規定している。
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問 2 注意欠陥多動性障害の特徴として,@年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力,A多動性,B衝動性,ということが指摘されている。
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問 3 発達障害者支援法による発達障害者支援センターの業務には,専門的な発達支援とともに,就労支援を行うことも含まれている。
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問 4 文部科学省の調査(平成14年)では,発達障害により学習や行動面で特別な教育的支援を必要とする小中学校に在籍している児童・生徒は,義務教育段階での全児童・生徒の約15%とされている。
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問 5 エンパワメントの概念は,1950年代のアメリカの公民権運動において,バーバラ・ソロモンが『黒人のエンパワメント』を刊行したのを契機に,「スティグマの対象となり,否定的な評価を受けてパワーが欠如した状態の人々」に注目したことに始まる。
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問 6 1970年代の自立生活運動においては,当事者の選択と自己決定を「自立」の中心的価値とされた。
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問 7 ケアマネジメント実践では,利用者主体の地域生活を目指すために,エンパワメントの視点による支援が強調され,障害者福祉の分野でも障害者が地域生活を自らマネジメントできる力をつけることが重視されている。
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問 8 エンパワメント理論における「ストレングスモデル」は,アメリカで精神障害者の地域生活を支援する中で生まれ,利用者の持っている強さに焦点を当てて援助することである。
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問 9 世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(ICF)に関して,「生活機能」とは,心身機能・身体構造,活動,参加のすべてを包括した用語である。
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問 10 世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(ICF)に関して,障害とは,機能障害(構造障害を含む),活動制限,参加制約のすべてを包括した用語である。
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問 11 世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(ICF)に関して,「参加」とは,生活・人生場面への関わりのことであり,「活動」とは,課題や行為の個人による遂行のことである。
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問 12 世界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(ICF)に関して,「活動制限」(activity limitations)とは,個人が活動を行うときに生じる難しさのことであり,「参加制約」(participation restrictions)とは,個人が何らかの生活・人生場面に関わるときに経験する難しさのことである。また,「環境因子」(environmental factors)とは,人々が生活し,人生を送っている物的な環境や社会的環境,人々の社会的な態度による環境を構成する因子のことである。
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問 13 障害者に関する国連を中心とする動きに関して,「障害者の権利宣言 」は1971年である。
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問 14 障害者に関する国連を中心とする動きに関して,「障害者に関する世界行動計画 」は1981年である。
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問 15 障害者に関する国連を中心とする動きに関して,「障害者の機会均等化に関する標準規則 」は1990年である。
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問 16 障害者に関する国連を中心とする動きに関して,「知的障害者の権利宣言 」は1975年である。
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問 17 障害者の所得保障に関して,「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」は,障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより,その福祉の増進を図ることを目的としている。
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問 18 障害者の所得保障に関して,「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」では,特別障害給付金の支給を受ける権利は,老齢基礎年金等を受けることができるまで消滅しないとしている。
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問 19 障害者の所得保障に関して,「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」における特別障害者とは,20歳以上で精神又は身体の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する状態にある者を指し,所得保障の観点から身体障害者更生施設に入所している者も対象としている。
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問 20 障害者の所得保障に関して,所得税法における特別障害者は,精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定める者であり,控除額がその他の障害者より増額される。
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問 21 成年後見制度に関して,成年後見制度に関して,改正前の民法では,禁治産宣告を受けるとその事実が戸籍に記載されたが,新しい成年後見制度では,法定後見人等が選任された際の戸籍への記載はなくなり,成年後見に関する登記は一切行われなくなった。
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問 22 成年後見制度に関して,新しい成年後見制度では,新たに「補助」類型も位置づけられて,本人の能力に応じた支援が強調されている。
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問 23 成年後見制度に関して,新しい成年後見制度では,身上監護の一環として手術方法の決定や,亡くなった後の引取りなどについても後見人等に委任することができ,「死に方を選ぶ」ことも可能となっている。
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問 24 成年後見制度に関して,知的障害者や精神障害者の地域生活を支援するために,社会福祉士など親族以外の第三者の成年後見人等の選任が注目されるようになり,新しい支援が広がりつつある。
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問 25 障害者の実態に関して,2005年版「障害者白書」によれば,@障害者数は,身体障害者351.6万人(人口千人当たり28人),知的障害者45.9万人(同4人),精神障害者258.4万人(同21人)であり,約650万人(およそ国民の5%)が何らかの障害を有している。
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問 26 障害者の実態に関して,2005年版「障害者白書」によれば,精神障害の中では,うつ病関係は横ばいで,統合失調症関係が増加している。
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問 27 障害者の実態に関して,2000年の「知的障害児(者)基礎調査」,「社会福祉施設等調査」によれば,知的障害児・者の総数は約45万9,000人であり,そのうち約5割が施設に入所している。
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問 28 障害者の実態に関して,2001年の「身体障害者実態調査」によれば,18歳以上の在宅の身体障害者は約324万5,000人である。この在宅の身体障害者を年齢階級別に見ると,65歳以上の人の割合は,約4割である。
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問 29 障害者の実態に関して,2001年の「身体障害児実態調査」によれば,18歳未満の在宅の身体障害児は約8万1,900人で前回(1996年)及び前々回(1991年)調査の推計数と比較するとほぼ横ばいといえる。
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問 30 障害者の定義に関して,1980年採択の国連の国際障害者年行動計画では,障害者は,「その社会の他の異なったニーズを持つ特別の集団と考えられるべきではなく,その通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難を持つ普通の市民と考えられるべきなのである」としている。
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問 31 障害者の定義に関して,知的障害者福祉法では,知的障害者とは,「都道府県知事から療育手帳の交付を受けた者をいう」としている。
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問 32 障害者の定義に関して,障害者基本法では,障害者とは,「身体障害,知的障害又は精神障害があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」としている。
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問 33 障害者の定義に関して,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では,精神障害者とは,「統合失調症,精神作用物質による急性中毒又はその依存症,知的障害,精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」としている。
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問 34 障害者の定義に関して,ADA(障害をもつアメリカ人法)では,障害を「主たる生活活動を著しく制限する身体的・精神的機能障害」ととらえている。
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