問 1 |
(老人福祉論)
老人保健法に関して,都道府県は,その管内の市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関する計画を定めなければならない。 |
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問 2 |
老人保健法に関して,都道府県は,その管内を越える広域的な見地から,医療等以外の保健事業の供給体制の確保に関する計画を定めなければならない。 |
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問 3 |
老人保健法に関して,2005年の老人保健法の改正により,市町村老人保健計画は,市町村老人福祉計画および市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないとされた。 |
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問 4 |
老人保健法に関して,都道府県は,市町村が行う医療等以外の保健事業の実施に関し,都道府県が設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行う。 |
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問 5 |
有料老人ホームに関して,介護保険制度の施行により,老人福祉法による有料老人ホーム設置者の都道府県知事への事前の届出は不要になった。 |
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問 6 |
有料老人ホームに関して,特定施設入居者生活介護の事業を行う有料老人ホームは,「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」の要件を満たさなければならない。 |
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問 7 |
有料老人ホームに関して,2006年4月より,有料老人ホーム設置運営標準指導指針において,有料老人ホームは,介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護),介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護),住宅型有料老人ホーム健康型有料老人ホーム4つに類型化されている。 |
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問 8 |
有料老人ホームに関して,老人福祉法の規定に基づいて設立された社団法人全国有料老人ホーム協会の業務には,会員の設置する有料老人ホームの運営に関し,入居者保護を目的とした指導,勧告を行うことが含まれる。 |
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問 9 |
有料老人ホームに関して,2006年4月より,定義において人数要件(常時5人以上の老人)や提供サービスの要件(食事の提供)が撤廃された。 |
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問 10 |
2005年の人口動態統計によれば,死因順位の第1位は悪性新生物(がん),第2位は心疾患(心臓病),第3位は脳血管疾患(脳卒中)となっている。 |
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問 11 |
高齢者の疾病に関して,2005年の人口動態統計によれば,死因別にみると,40歳代からは年齢が高くなるにしたがって,悪性新生物(がん)の占める割合が多くなり,男では60歳代で,女では50歳代でピークとなる。 |
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問 12 |
高齢者の疾病に関して,2005年の人口動態統計によれば,死因別にみると,男女とも心疾患(心臓病),脳血管疾患(脳卒中),肺炎の占める割合が,年齢が高くなるとともに多くなる。男では90歳以上で肺炎が最も多く,女では85歳以上で心疾患(心臓病)が最も多くなっている。 |
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問 13 |
高齢者の疾病に関して,過度の臥床安静に起因する廃用症候群を予防するには,生活全般の活性化が重要である。 |
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問 14 |
高齢者の疾病に関して,アルツハイマー病は,症状が段階的に悪化することが特徴であり,「まだら痴呆」ともいわれる。 |
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問 15 |
高齢者の疾病に関して,高齢者の疾患については,成人に見られる定型的な症状が認められないことが多い。 |
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問 16 |
専門職員に関して,老人福祉指導主事は,老人福祉の業務に従事する社会福祉主事であって,都道府県および市町村の福祉事務所に置くことが義務づけられている。 |
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問 17 |
専門職員に関して,介護支援専門員とは,要介護者等からの相談に応じ,適切なサービスを利用できるように市町村や居宅サービス事業者,介護保険施設等との連絡調整を行う者である。 |
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問 18 |
専門職員に関して,訪問介護員には,市町村または市町村長の指定を受けた者が行う訪問介護員の養成研修を終了した者以外はなれない。 |
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問 19 |
専門職員に関して,特別養護老人ホームにおける生活相談員は,入所者の生活の向上を図るため適切な相談,援助等を行う職員であって,社会福祉主事に該当する者,若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者,又はこれらと同等以上の能力を有すると認められた者である。 |
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問 20 |
2000年の「社団法人シルバーサービス振興会」設立は,シルバーサービスの展開に重要な影響を及ぼした。 |
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問 21 |
「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が改定され,2006年4月より,介護付有料老人ホームは,「一般特定施設入居者生活介護」と「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」に分けて説明されている。 |
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問 22 |
1989年の「民事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律」(通称:PFI法)は,シルバーサービスの展開に重要な影響を及ぼした。 |
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問 23 |
1999年の「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(通称:WAC法)は,シルバーサービスの展開に重要な影響を及ぼした。 |
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問 24 |
高齢者雇用に関して,2005年版厚生労働白書によれば,60歳から64歳の男性の労働力率は,アメリカで57.6%,ドイツで34.0%,フランスで17.3%であるが,日本では9割を超えている。 |
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問 25 |
高齢者雇用に関して,「高年齢者雇用安定法」は,1989年の「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の一環として同時期に制定された。 |
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問 26 |
高齢者雇用に関して,「高年齢者雇用安定法」によれば,就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うことはできるが,職業紹介事業を行うことはできない。 |
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問 27 |
少子高齢化の急速な進展により,2015年までに生産年齢人口は約840万人減少し,これに伴い労働力人口も約90万人減少する見通しで,今後2007年から2009年にかけて,いわゆる「団塊の世代」が60歳に到達する。 |
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問 28 |
2004年に「高齢者雇用安定法」が改正され,事業主に対して,2006年4月から2013年にかけて段階的に70歳までの定年の引き上げ,継続雇用制度の導入等を講ずることが義務づけられた。 |
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問 29 |
在宅の高齢者虐待の実態に関して,2004年4月の第9回社会保障審議会介護保険部会資料によれば,虐待には,身体的虐待,心理的虐待,経済的虐待,性的虐待,世話の放棄ないし拒否などがあり,そのうち最も多かったのは「世話の放棄ないし拒否」であった。また,虐待の被害者には,「後期高齢者」が多く,虐待の加害者のうち,最も多いのが「同居の嫁」であった。なお,研究者により要因分類の仕方が若干異なるが,過去の人間関係不和の延長線上,介護ストレス,痴呆などが虐待要因の上位を占めている。 |
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問 30 |
2006年「高齢社会白書」によれば,わが国の総人口は,2005年10月1日現在,1億2,776万人で,前年に比べて2万人減少し,戦後では初めてマイナスに転じた。 |
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問 31 |
2006年「高齢社会白書」によれば,65歳以上の高齢者人口は,過去最高の2,560万人で,総人口に占める割合(高齢化率)は未だ20%を超えていない。 |
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問 32 |
2007年「高齢社会白書」によれば,65歳以上の高齢者人口を男女別にみると,女性は1,084万人,男性は1,477万人でとなった。 |
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問 33 |
2008年「高齢社会白書」によれば,高齢者人口のうち,前期高齢者(65〜74歳)人口は1,403万人(男性655万人,女性748万人,性比87.6),後期高齢者(75歳以上)人口は1,157万人(男性429万人,女性728万人,性比58.9)となっている。 |
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問 34 |
老人保健法に関して,老人保健法による医療の対象者は,@70歳以上の者,A65歳以上70歳未満で市町村長の認定を受けた者である。 |
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問 35 |
老人保健法に関して,老人保健法による医療等以外の保健事業の対象者は,40歳以上の者である。 |
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問 36 |
老人保健法に関して,老人保健法による医療等以外の保健事業は,広域的な観点から推進するために都道府県が実施主体となっている。 |
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問 37 |
老人保健法に関して,老人保健法による医療等以外の保健事業に関する費用は,対象者の自己負担額を除いて,国,都道府県,市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。 |
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