問 1 |
(児童福祉論)
わが国の少子高齢社会の動向に関して,小さな変動はあるものの,ここ20年間,合計特殊出生率はほぽ低下傾向にあり,2004年には1.29となり,2005年には1.25となった。 |
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問 2 |
わが国の少子高齢社会の動向に関して,第二次世界大戦以後の年間出生数は,第一次ベビーブームのころが270万人程度,第二次ベビーブームのころが210万人程度であったが,2000前後には100万人程度で横ばいとなり,2005年にはついに100万人を下回った。 |
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問 3 |
わが国の少子高齢社会の動向に関して,2005年は,1899(明治32)年に人口動態の統計をとり始めて以来,初めて出生数が死亡数を下回り,総人口が減少に転ずる人口減少社会が到来した。15歳未満の年少人口:1,740万人(総人口の13.6%),65歳以上の老年人口:2,682万人(同21.0%)で,世界最低・最高の水準である。 |
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問 4 |
わが国の少子高齢社会の動向に関して,諸外国の合計特殊出生率は,アメリカ2.04(2003年),イギリス1.71(2003年),フランス1.89(2003年),ドイツ1.34(2003年),イタリア1.30(2003年),スウェーデン1.65(2002年)であり,2005年の韓国は日本より高い。
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問 5 |
児童福祉の理念に関して,1909年の第一回ホワイトハウス会議は,「家庭生活は文明の最高・最善の産物」であり,「児童は緊急やむを得ない理由を除いて家庭から引き離されるべきではない」と勧告した。最初の国際連盟による児童福祉会議であった。 |
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問 6 |
児童福祉の理念に関して,国際連合による1959年の「児童権利宣言」は,児童が成長するための機会及び便益を,法律その他の手段によって与られなければならないとし,この目的のために法律を制定するに当たっては,「児童の最善の利益」について,最高の考慮が払われなければならないとした。 |
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問 7 |
児童福祉の理念に関して,国際連合が1989年に採択した「児童の権利に関する条約」は,児童の権利を確保するための締約国の責務を明らかにしている。その中で児童が意見表明や表現,思想,良心及び宗教,結社,集会の自由についての権利を有することが明記された。 |
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問 8 |
児童福祉の理念に関して,児童福祉法においては,国及び地方公共団体の責務は,保護者の養育に対する権利・義務を尊重し,保護者が養育責任を遂行できない等の場合の代替的な養育の実施に限定されている。 |
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問 9 |
国連が定めた国際年とスローガンに関して,国際婦人年(1975年)のスローガンは「 男女共同参画の推進 」である。 |
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問 10 |
国連が定めた国際年とスローガンに関して,国際児童年(1979年)のスローガンは「わが子への愛を世界のどの子にも」である。 |
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問 11 |
国連が定めた国際年とスローガンに関して,国際障害者年(1981年)のスローガンは「完全参加と平等」である。 |
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問 12 |
国連が定めた国際年とスローガンに関して,国際家族年(1994年)のスローガンは「家族からはじまる小さなデモクラシー」である。 |
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問 13 |
子ども虐待にかかわる国の施策の動向に関して,ルソー,『エミール』 ,子どもの発見の組み合わせは適切である。 |
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問 14 |
子ども虐待にかかわる国の施策の動向に関して,バーナード, 小舎制,劣等処遇の組み合わせは適切である。 |
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問 15 |
子ども虐待にかかわる国の施策の動向に関して,渋沢栄一,東京市養育院,男女別の収容の組み合わせは適切である。 |
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問 16 |
子ども虐待にかかわる国の施策の動向に関して,長谷川良信,ハナマル学園, 孤児救済事業 の組み合わせは適切である。 |
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問 17 |
児童の権利に関する条約に見られる児童観に関して,児童の最善の利益という考え方は,「児童の権利に関する条約」で初めて明らかにされた。 |
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問 18 |
児童の権利に関する条約に見られる児童観に関して,「児童の権利に関する条約」は,児童の受動的な権利のみならず,能動的な権利も保障しようとしたところに特徴がある。 |
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問 19 |
児童の権利に関する条約に見られる児童観に関して,児童の権利に関する条約では,パートナーシップの考え方に基づき,国や保護者の養育にかかわる権利や義務が強調されている。 |
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問 20 |
児童の権利に関する条約に見られる児童観に関して,わが国では,児童の権利に関する条約の批准にあたり,児童福祉法の理念をこの条約を尊重した内容に大幅に修正している。 |
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問 21 |
保育士に関して,児童福祉施設で保育士の職にある場合に限り,保育士の名称を使用することができる。 |
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問 22 |
保育士に関して,保育士は,正当な理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。このことは,保育士でなくなった後においても,同様である。 |
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問 23 |
保育士に関して,保育所に勤務する保育士は,保育に関する相談・助言に必要な知識・技能の修得,維持及び向上に努めなければならない。 |
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問 24 |
保育士に関して,保育士は,児童の保育だけではなく,児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする。 |
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問 25 |
里親制度に関して,養育里親については,養育者自身が心身ともに健全であることが求められるので,単身者である場合や,疾病等を有している場合,養育里親としての認定を受けることは出来ない。 |
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問 26 |
里親制度に関して,専門里親は,虐待等により心身に有害な影響を受けた児童の養育に当たる制度であるが,心身への有害な影響の程度が大きい児童の場合は適切でないとされる。 |
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問 27 |
里親制度に関して,短期里親は,児童の生活環境の変化を最小限に抑える観点から行われるが,この制度には夏休みや週末を利用して,短期間の委託を断続的に受ける里親も含まれる。 |
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問 28 |
里親制度に関して,親族里親は,両親等が死亡や行方不明,拘禁等により,看護する事が不可能の場合,民法上の扶養義務の有無にかかわらず,四親等以内の親族に委託する制度である。 |
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問 29 |
第二次世界大戦後,単に児童の保護者のみでなく,すべての国民が児童の健全育成に努めなければならないなどとした児童福祉法に次いで,児童についての新しい観念の確立を目指し,児童は「人として尊ばれる」「社会の一員として重んぜられる」「よい環境の中で育てられる」と表現したのは「児童憲章」であった。 |
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問 30 |
「児童の権利に関する条約」は,家族が「児童の成長及び福祉のための自然な環境として,社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべき」であるとし,父母に養育される権利や父母について知る権利など子どもと家族の重要性を再確認させた。さらに児童が意見を表明する権利,その意見を聞かれる権利等を初めて主張した。何よりも「児童の最善の利益」への考慮を,公私を問わず,大人による児童に関するあらゆる処遇の原則としたことが注目される。これは,先に同じ「児童の最善の利益」という語を用いて児童の権利に触れた「児童権利宣言」の考え方を継承,発展させたものであるといえる。 |
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問 31 |
「児童の権利に関する宣言」(児童権利宣言)は,児童が成長するための機会及び便益を,法律その他の手段によって与えられなければならないとし,この目的のために法律を制定するに当たっては,「児童の最善の利益」について,最高の考慮が払われなければならないとした。 |
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問 32 |
1989年の「児童の権利条約」は,子どもは能動的権利の主体であることを明確にうたったものであるが,わが国は「児童権利条約」を1995年に批准した。なお,批准国は192である(2005年7月現在)。 |
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