問 1 |
(社会福祉原論)
ベバリッジは,『産業民主制論』の中で,産業効率の向上の視点からナショナル・ミニマムを提唱し,その目的は産業上の寄生の弊害に対して社会を保護することにあると述べた。 |
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問 2 |
ウェッブ夫妻は,『社会保険と関連サービス』の中で,保険給付が権利として与えられるものであると主張した。 |
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問 3 |
マーシャルは,「市民資格と社会的階級」という論文の中で,20世紀に市民資格の地位に社会権を組み入れたことは,社会的不平等の全パターンを修正する試みであったと述べた。 |
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問 4 |
ハイエクは,『法と立法と自由』の中で,救済は,市民としての身分に付随する法で定められた権利であり,『正義にかなう』所得分配を保障する狙いと合致したものであると論じた。 |
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問 5 |
わが国の社会福祉の歴史に関して,日露戦争後の社会不安の高まりに対して,政府は恤救規則の運用を緩和して困窮者の救済をする一方,道府県による救済事業を育成・推進するため,1908年には「感化救済事業講習会」の開催や「中央慈善協会」を設立した。 |
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問 6 |
わが国の社会福祉の歴史に関して,民生委員制度の源流として,1917年に済世顧問制度(広島県で発足)および1918年の方面委員制度(大阪府で発足)が始まりとなり,方面委員制度が1928年に全府県に普及した。 |
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問 7 |
わが国の社会福祉の歴史に関して,民生委員制度の法的根拠は,1936年に方面委員令が制定・公布され,方面委員制度は全国統一の制度となり,1951年に民生委員令が制定・公布された(方面委員令を廃止,方面委員は民生委員と改称)。 |
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問 8 |
わが国の社会福祉の歴史に関して,第一次世界大戦後の慢性的不況は深刻な社会不安を招き,恤救規則を廃止し救護法を制定した。救護法の特徴は,公的扶助義務主義に立つこと,生活扶助・医療・助産・生業扶助の救護の種類を拡大したことである。また,素行不良なものは救済しないという欠格条項もあった。 |
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問 9 |
わが国の社会福祉の歴史に関して,日中戦争・太平洋戦争下,戦争遂行のために人的資源の確保と健民健兵政策を強化し,社会事業は厚生事業と呼ばれるようになった。政府は1938年に陸軍の主導で厚生省を設置し,国民健康保険法・医療保護法などを整備した。 |
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問 10 |
人権についての主要な宣言や規約などに関して,1948年の世界人権宣言は,すべての国家および人民が尊重しなければならない人権の基準を児童,障害者,高齢者別に設定している。 |
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問 11 |
人権についての主要な宣言や規約などに関して,1991年の高齢者のための国際連合原則において,各国の計画に取り入れる4原則として「独立(Independence)」「参加(Participation)」「ケア(Care)」「自己実現(Self−fulfilment)」を定めている。 |
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問 12 |
人権についての主要な宣言や規約などに関して,1959年の児童権利宣言は,人類は,児童に対し,最善のものを与える義務を負うものであり,児童が幸福な生活を送り,かつ自己と社会の福利のために宣言された権利と自由を享受できるように確認したと宣している。 |
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問 13 |
人権についての主要な宣言や規約などに関して,1975年の障害者の権利宣言は,障害者の権利について,身体的・精神的障害の防止,障害者が最大限に多様な活動分野においてその能力を発揮し得るよう援助し,また可能な限り彼らの通常の生活への統合を促進する必要性の視点に立って宣言されている。 |
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問 14 |
わが国の社会福祉事業にかかわった人物に関して,留岡幸助は,1899年東京に巣鴨家庭学校(私立感化院)を創設した後に,1914年北海道家庭学校を創設し,少年の感化事業と新農村の建設などの活動を行った。 |
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問 15 |
わが国の社会福祉事業にかかわった人物に関して,石井十次は,引き取った濃尾大震災孤児を引き取り,弧女学院を創設した。その児童の中に知的障害児がいたことから渡米留学し,1892年にわが国で最初の知的障害児施設となる滝乃川学園を創設した。 |
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問 16 |
わが国の社会福祉事業にかかわった人物に関して,矢島楫子は,公娼廃止運動を中心に幅広く社会運動に携わり,1893年に廃業した女性のために慈愛館を創設した。 |
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問 17 |
わが国の社会福祉事業にかかわった人物に関して,1899年の横山源之助の『日本之下層社会』は,貧困者の生活実態をリアルに描き,明治期の社会問題を明らかにした。 |
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問 18 |
わが国の社会福祉事業にかかわった人物に関して,1918年に生江孝之らが創設した大阪方面委員制度は,その後全国に普及し,救護法では市町村の補助機関として位置づけられた。 |
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問 19 |
社会福祉サービスの提供に関して,普遍主義の問題点の一つとしては,選別主義に比べて,資力調査を行うことで福祉サービスの利用者にスティグマを与えやすく,福祉サービスの利用を抑制する傾向に働く点である。 |
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問 20 |
社会福祉サービスの提供に関して,普遍主義の問題点の一つとしては,選別主義に比べて,資力調査を行うことで福祉サービスの利用者にスティグマを与えやすく,福祉サービスの利用を抑制する傾向に働く点である。 |
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問 21 |
社会福祉サービスの提供に関して,ティトマスは,普遍主義に基づくサービスを基盤にしながら,強いニーズを持つ集団や地域を,スティグマを与えることなく積極的に選別し,権利としてサービスが提供されることが必要であると主張した。 |
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問 22 |
社会福祉サービスの提供に関して,岡村重夫は,福祉国家は選別的処遇ではなく国民のすべてを対象とする普遍的処遇に特徴があり,社会保障や公衆衛生など国民の生活困難に普遍的に対応する政策や制度の総体を社会福祉ととらえた。 |
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問 23 |
セツルメント運動に関して,1884年,バーネット夫妻の努力でトインビー・ホールが設立された。 |
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問 24 |
セツルメント運動に関して,1889年,アダムスがシカゴに設立したハル・ハウスが,アメリカでのセツルメント活動を普及させる契機となり,社会改良の近代化に貢献した。 |
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問 25 |
セツルメント運動に関して,1897年,片山潜が東京の神田三崎町に「基督教社会事業の本営」としてキングスレー館を設立した。 |
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問 26 |
セツルメント運動に関して,1916年,賀川豊彦は『貧乏物語』を著し,神戸新川のスラムでセツルメント活動を展開した。 |
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問 27 |
イギリスにおける社会福祉・社会保障制度の発展に関して,マルサスは,『人口の原理』(初版)において,貧困救済は救貧費を増大させるだけでなく家族の絆や労働者の自助努力を損ねさせるとして,救貧法に反対した。 |
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問 28 |
イギリスにおける社会福祉・社会保障制度の発展に関して,ラウントリーは,『貧困:都市生活の研究』において,ロンドンの全人口の約3割が貧困状態にあることを明らかにし,貧由問題を社会問題として認識させる契機の一つとなった。 |
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問 29 |
イギリスにおける社会福祉・社会保障制度の発展に関して,シドニー・ウエツブとペアトリス・ウエツブは,『産業民主制論』において,産業社会の発展のため,社会福祉に関する国家の関与,介入を否定し,企業の社会貢献,市民のボランティア活動により福祉国家を形成すべきだと提唱した。 |
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問 30 |
イギリスにおける社会福祉・社会保障制度の発展に関して,ベヴァリッジは,『雇用・利子及び貨幣の一般理論』において,経済市場に国家が積極的に介入を図るべきだという考え方に基づき,完全雇用政策などを提案した。 |
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問 31 |
イギリスにおける社会福祉・社会保障制度の発展に関して,ケインズは,『社会保険及び関連サービス』に関する報告において,窮乏(Want),疾病(Disease),無知(Ignorance),不潔(Squalor),無為(Idleness)という5つの巨大な悪への攻撃に対する社会保障政策を構想した。 |
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問 32 |
社会福祉の考え方に関して,大河内一男は,1962年に『全改社会事業の基本問題』を著し,資本主義制度の構造的必然の所産である社会問題に向けられた合目的的,補充的な公・私の社会的方策・施設の総称であるとした。 |
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問 33 |
社会福祉の考え方に関して,孝橋正一は,1938年に『社会事業』を著し,経済秩序内にある生産者を対象として行われる労働政策と区別して,経済秩序外的存在である被救恤的窮民を対象として行われる政策であるとした。 |
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問 34 |
社会福祉の考え方に関して,岡村重夫は,1959年に『専門社会事業研究』を著し,個人・集団・地域社会が有する社会(関係)的要求を,自ら発見・充足するために能力等の資源開発を側面から支援する専門的な援助過程であるとした。 |
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問 35 |
社会福祉の考え方に関して,竹内愛二は,1956年に『社会福祉学(総論)』を著し,社会関係の客体的側面だけに着目する一般的な政策だけでは不十分であって,社会関係の主体的側面を問題とする個別化援助の方策がなくてはならないとした。 |
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問 36 |
(社会保障論)
ミュルダール は,現代の経済社会システムを,民主主義,市場経済(資本主義),福祉国家という3つの原理が混合したものだと考え,民主的福祉資本主義という用語を用いた。 |
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問 37 |
マーシャルは,1960年代において既に,福祉国家とナショナリズムとの結びつきを指摘し,福祉国家の国民主義的限界を指摘した。 |
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問 38 |
リンカーンは,「欠乏からの自由」を唱えて,大恐慌の下で大量失業・大量貧困に苦しむ人びとの生活を支えるために社会保障法を制定した。 |
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問 39 |
ラウントリーは,貧困・病気・無知・不潔・怠惰という5つの社会的害悪に対する闘いが必要であり,彼がまとめた社会保障計画は「貧困からの自由を得ようとする計画である」とした。 |
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問 40 |
社会保障の発達に関して,イギリスの1601年のエリザベス救貧法は,劣等処遇の原則や院外救済の禁止等を定めたことで知られている。 |
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問 41 |
社会保障の発達に関して,1883年にドイツで成立した医療保険法は,ビスマルクがドイツ帝国に奉仕する公務員を保護するために制定した世界最初の社会保険法である。 |
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問 42 |
社会保障の発達に関して,ベヴァリッジの『社会保険および関連サービス』では,社会保障が機能するための前提として,完全雇用の維持,包括的な保健医療サービス制度の確立,最低賃金制の確立の三つが挙げられている。 |
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問 43 |
社会保障の発達に関して,1994年に公表された高齢社会福祉ビジョン懇談会による「21世紀福祉ビジョン」は,社会保障の給付構造について,年金,医療,福祉等の割合をそれまでの5:4:1から6:3:1程度に変えていくべきであると主張した。 |
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問 44 |
公的年金制度に関して,国民年金の強制加入被保険者(第1号・第2号・第3号の各被保険者)は,日本国内に住所を有しなくなったとき,被保険者資格を喪失する。 |
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問 45 |
公的年金制度に関して,老齢基礎年全の受給権は,受給権者が死亡したときは消威する。 |
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問 46 |
公的年金制度に関して,遺族基礎年金は,国民年金の被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合にその妻に支給されるもので,子には支給されない。 |
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問 47 |
公的年金制度に関して,老齢厚生年金は,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなくても,厚生年金の被保険者期間がある者が60歳に達したときに支給される。 |
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問 48 |
公的年金制度に関して,障害基礎年金が支給される障害等級は,1扱から3級まである。 |
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問 49 |
社会保障の歴史に関して,1601年にイギリスで制定されたエリザベス救貧法は,救貧行政の中央集権化を確立するとともに,劣等処遇の原則を確立した。 |
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問 50 |
社会保障の歴史に関して,ビスマルクの「飴と鞭」の政策は,19世紀後半に労働者保護と社会主義運動の取締りを目的として,デンマークで実施された政策をいう。 |
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問 51 |
社会保障の歴史に関して,社会保障という名称を持つ法律は、世界恐慌後の1935年にスウェーデンにおいて世界で最初に制定された。 |
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問 52 |
社会保障の歴史に関して,イギリスのウェッブ夫妻によって20世紀初頭に提唱されたナショナルミニマム論は、福祉国家構想に影響を与えた。 |
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問 53 |
わが国の社会保障制度の発展に関して,1960年代に旧法の生活保護法を全面的に改めて,現行の生活保護法が制定された。 |
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問 54 |
わが国の社会保障制度の発展に関して,1970年代に失業保険法が廃止され,雇用保険法が制定された。 |
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問 55 |
わが国の社会保障制度の発展に関して,1980年代に老人医療費は無料化され,老人保健法が制定された。 |
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問 56 |
わが国の社会保障制度の発展に関して,1990年代に医療法に基づいて地域医療計画が導入された。 |
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問 57 |
わが国の社会保障制度の発展に関して,老人保健制度と基礎年金制度は,ともに1980年代に導入された。 |
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問 58 |
わが国の社会保障制度の発展に関して,民間被用者の加入する社会保険の法律は,厚生年金保険法,失業保険法,健康保険法の順番で制定された。 |
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問 59 |
わが国の社会保障制度の発展に関して,自営業者,農業従事者を対象にした国民健康保険法は,1930年代に制定された。 |
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問 60 |
わが国の社会保障制度の発展に関して,児童手当法は,第二次世界大戦直後の1950年代に制定された。 |
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問 61 |
公的年金制度の費用・財源に関して,基礎年金については,当面2009年までの間に安定した財源を確保し,国庫負担の1/3への引上げを図るとされている。 |
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問 62 |
公的年金制度の費用・財源に関して,国民年全基金の掛金は,税制上控除の対象とならない。 |
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問 63 |
公的年金制度の費用・財源に関して,育児休業期間中及び介護休業期間中の保険料負担は,被保険者及び事業主も免除されている。 |
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問 64 |
公的年金制度の費用・財源に関して,厚生年金や共済年金の保険料及び年金額算定の基礎となる標準報酬月額は,1級から39級まで区分されている。 |
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問 65 |
公的年金制度の費用・財源に関して,厚生年金や共済年金の標準賞与額の上限は,当該月において150万円とされている。 |
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問 66 |
わが国の社会保障給付費に関して,社会保障給付費の部門別推移をみると,1970年代に入って「年金」と「医療」が逆転し,その後「年金」がトップとなっている。 |
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問 67 |
わが国の社会保障給付費に関して,2003年度の機能別分類において,最も大きいのは「高齢」で,2番目に大きいのは「保健医療」であり,これら「高齢」及び「保健医療」で、総額の80.9%を占める。上位2機能以外では大きい順に,「遺族」
,「家族」,「生活保護その他」,「障害」 ,「失業」,「労働災害」,「住宅」となっている。 |
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問 68 |
わが国の社会保障給付費に関して,会保障財源の項目別割合をみると,2003年度では収入総額は101兆2526億円で,「税」が収入総額の54.0%を占める。次に「社会保険料」が27.4%を占める。 |
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問 69 |
わが国の社会保障給付費に関して,社会保障給付費の対国民所得比は、2002年度では24.66%まで伸びてきている。 |
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問 70 |
わが国の社会保障給付費に関して,社会保障給付費の対国民所得比は,2001年では日本,アメリカ,イギリス,ドイツが同程度にある。 |
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問 71 |
(公的扶助論)
イギリスの救貧法に関して,新救貧法(1601年)は,救済の対象者を,労働能力のある貧民,労働能力のない貧民,親が扶養できないとみなされ児童の3つに分類した。 |
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問 72 |
イギリスの救貧法に関して,ギルバート法(1782年)は,労働能力のある貧民に対して,労役場以外の場である在宅での救済を認めた。 |
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問 73 |
イギリスの救貧法に関して,スピーナムランド制度(1795年)は,働いている労働者や失業者を対象として,パン価格と家族数にスライドして定められた最低生活水準を設定して,その基準に満たない分を救貧税から手当として支給するものであった。 |
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問 74 |
イギリスの救貧法に関して,エリザベス救貧法(1834年)による救済を受ける者は,最下層の独立自活している労働者の生活水準よりも実質・外見ともに低いものでなければならないとされた。 |
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問 75 |
イギリスの救貧法に関して,『救貧法及び失業救済に関する勅命委員会報告書』(1909年)において,慈善組織協会の系統に属する「多数派報告」は救貧法を解体すべきと主張した。 |
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問 76 |
戦後の生活保護制度の成立過程における占領軍の影響に関して,第二次世界大戦後,占領軍は,失業者や生活困窮者救済のための包括的な計画案を求めた覚書「救済並びに福祉計画に関する件」(SCAPIN404)を発し,それを受けて旧生活保護法の7種類の扶助が制度化された。 |
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問 77 |
戦後の生活保護制度の成立過程における占領軍の影響に関して,第二次世界大戦後,占領軍は,アメリカから社会保障制度調査団を招聘し,その調査団報告から示唆を受けて我が国は社会保障制度審議会設置法を制定した。 |
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問 78 |
戦後の生活保護制度の成立過程における占領軍の影響に関して,第二次世界大戦後,占領軍は,国家責任による生活保障や無差別平等などの原則を示した覚書「社会救済」(SCAPIN775)を発し,これに基づいて現行生活保護法が立案された。 |
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問 79 |
戦後の生活保護制度の成立過程における占領軍の影響に関して,第二次世界大戦後,占領軍は,有給専任吏員の設置と厚生行政の再組織などを含む,いわゆる「六項目提案」を行い,これを受けて,その後の社会福祉行政の体制が整備されていった。 |
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問 80 |
イギリスにおける公的扶助の発達に関して,エリザベス救貧法(1601年)では,劣等処遇の原則が示された。 |
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問 81 |
イギリスにおける公的扶助の発達に関して,ロンドンで結成された「慈善組織協会」(COS,1869年)は,貧民を自助努力の有無を基準に「救済に値する貧民」と「救済に値しない貧民」に分類し,前者のみを慈善事業の対象とした。 |
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問 82 |
公的扶助の発達に関して,恤救規則(1874年)では,施設への「収容保護」を恤救の基本とした。 |
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問 83 |
イギリスにおける公的扶助の発達に関して,ブースは,1899年ヨーク市で第一回目の貧困調査(1886年)を行ったが,マーケットバスケット方式で最低生活費を科学的に算出し,それを下回るものを「第一次貧困」と定義した。 |
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問 84 |
わが国の救護法(1929年)では,国が国民を無差別平等に救護するという原則がはじめて示された。 |
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問 85 |
イギリスにおける貧困と公的扶助に関して,ラウントリーは,1902年にロンドンの一次貧困調査を実施し,その結果を通じて1901年の『貧困ー都市生活の研究』において,労働者家族がその一生の中で経験する貧困の循環(ライフサイクル)を指摘した。 |
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問 86 |
イギリスにおける貧困と公的扶助に関して,新救貧法において,労働能力のある貧民の救済は労役場への収容を原則とし、院外救済を禁止したのは1601年である。 |
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問 87 |
イギリスにおける貧困と公的扶助に関して,マルサスは『人口論』(初版)で,人口は幾何級数的に増加するが,食物は算術級数的にしか増加しないとし,人口増加の「自然法則」を根拠に,救貧法に異議を唱えたのは1798年である。 |
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問 88 |
アメリカの公的扶助制度に関して,日本の生活保護制度と比較すると,アメリカの公的扶助制度は,貧困低所得者をカテゴリー別に分けた制度により運営されている。 |
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問 89 |
アメリカの公的扶助制度に関して,現在の代表的な制度は,要扶養児童扶助(AFDC)を改正した制度として,18歳未満の子どものいる困窮家庭を対象とした貧困家庭一時扶助(TAFN)がある。 |
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問 90 |
アメリカの公的扶助制度に関して,現在の代表的な制度は,要扶養児童扶助(AFDC)を改正した制度として,18歳未満の子どものいる困窮家庭を対象とした貧困家庭一時扶助(TAFN)がある。 |
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問 91 |
アメリカの公的扶助制度に関して,高齢者を対象とした医療扶助制度としてはメディケイドがある。 |
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問 92 |
生活保護制度に関して,憲法第25条で規定される国民の最低生活を保障することのみを目的とする。 |
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問 93 |
生活保護制度に関して,保護の要否を判定するため,いわゆるミーンズテスト(資産調査や所得調査)が行われる。 |
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問 94 |
生活保護制度に関して,当該世帯に月認定した最低生活費と収入充当額との対比で保護の要否や程度を決定する。 |
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問 95 |
生活保護制度に関して,保護の対象は,他制度の諸給付を受給していない者とされている。 |
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問 96 |
生活保護制度に関して,保護費は,全額公費負担である。 |
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問 97 |
生活保護制度に関して,保護の対象は,生活に困窮する日本国民で,その者が利用し得る現金を含む資産,稼働能力その他あらゆるものを生活費に充当しても,なお厚生労働大臣の定める保護の基準で測定される最低限度の生活ができない者とされる。 |
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問 98 |
社会保障制度審議会の「生活保護制度の改善強化に関する勧告」(1949年9月)によれば,「他の手段により最低生活を営むことのできぬものは,当然に公の扶助を請求し得るものであるという建前が確立されねばならぬ。従って公の扶助を申請して却下された者及び現に受けている扶助につき不服のある者は,その是正を法的に請求し得るようにしなければならない。」,「現行の4種の保護の外に新たに教育扶助及び住宅扶助の制度を創設すべきである。」とされている。 |
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問 99 |
生活保護法の原理・原則に関して,生活保護法第2条でいう無差別平等の原理とは、すべての被保護者に対して同一内容、同一給付の保護をすべきという趣旨である。 |
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問 100 |
生活保護法の原理・原則に関して,現生活保護法には欠格条項があり、労働能力を有する生活困窮者は生活保護を申請する資格がないと規定されている。 |
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問 101 |
生活保護法の原理・原則に関して,生活保護法第4条第1項の「保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行なわれる」との規定は,保護の補足性の原理を表ししている。 |
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問 102 |
生活保護法の原理・原則に関して,生活保護法では国民に保護請求権を付与したため、申請保護の原則が法第7条に規定されたものの、職権保護も但し書きとして規定されている。 |
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問 103 |
生活保護法の原理・原則に関して,生活保護法第10条において,適用は個人単位の原則があり,これによりがたいときは世帯単位で行と規定されている。 |
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問 104 |
(地域福祉論)
2005年版「厚生労働白書」に関して,2000年と2030年との高齢化率の差が大きくなる都道府県の下位3つは,千葉県,埼玉県,北海道であることが示されている。 |
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問 105 |
2005年版「厚生労働白書」に関して,2000年の国勢調査の結果をもとに,都道府県別に見た高齢者世帯数に占める高齢単独世帯数の比率の格差は,都市部と地方といった区分によって明確に特徴づけられると指摘している。 |
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問 106 |
2005年版「厚生労働白書」に関して,2000年の国勢調査の結果をもとに,30歳から44歳までの女性の就労率は,北陸や山陰地方に属する県が高く,関東地方に属する都県で低いい傾向が見られると指摘している。 |
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問 107 |
2005年版「厚生労働白書」に関して,2004年の合計特殊出生率は,すべての都道府県で1.5を下回っていることが示されている。 |
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問 108 |
地域福祉の歴史に関して,小河滋次郎,済世顧問制度の創設,民生委員の源流,の組み合わせは適切である。 |
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問 109 |
地域福祉の歴史に関して,アダムス,ネイバーフッド・ギルド,ソーシャル・セツルメント運動,の組み合わせは適切である。 |
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問 110 |
地域福祉の歴史に関して,渋沢栄一,中央慈善協会,慈善事業の組織化,の組み合わせは適切である。 |
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問 111 |
地域福祉の歴史に関して,1913年クリーブランド,コミュニティ・チェストの創設,共同募金の源流,の組み合わせは適切である。 |
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問 112 |
1939年のレイン報告は,コミュニティオーガニゼーションについて,地域社会の問題を住民相互の連帯と協働という主体的参加を通して解決する点を重視し,一般的に「統合説」といわれている。 |
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問 113 |
1971年の中央社会福祉審議会答申「コミュニティ形成と社会福祉」では,コミュニティ形成のためには,多様な地域福祉施設のシステム化が計画的に図られる必要があるとしている。 |
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問 114 |
1979年に全国社会福祉協議会が刊行した『在宅福祉サービスの戦略』は,貨幣的ニーズの充足に着目し,在宅福祉サービスの推進を政策的にいかに行うかについて検討している。 |
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問 115 |
1982年のバークレイ報告は,コミュニティケアのあり方について検討し,ニ−ズと社会資源の新たな調整方法として,ケアマネジメントの方法の有効性について論じている。 |
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問 116 |
コミュニティケアの考え方は,1970年前後にわが国に伝えられ,従来の「施設中心」から「在宅福祉」へと,わが国の社会福祉の考え方を転換させる契機となった。 |
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問 117 |
ノーマライゼーションの考え方は,1970年代にはわが国に入ってきてはいたが,1981年の国際障害者年とそれに続く「アジア・太平洋障害者の十年」を契機として普及されるようになった。 |
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問 118 |
1980年代半ばごろからわが国でよく使われるようになってきた「社会サービス」という概念は,欧米においては,保健・医療・福祉サービスを指している。 |
|
問 119 |
1980年代後半にわが国に紹介されたケアマネジメントの考え方は,多様に整備されてきたわが国の在宅福祉サービスを,利用者のニーズに対応して総合的に提供する方法として注目され,発展してきた。 |
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問 120 |
「平成の市町村合併」に関して,市町村合併の背景として,地方分権の進展,経済社会生活圏の広域化,少子高齢化等の経済社会状勢の変化への対応,などがあった。 |
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問 121 |
「平成の市町村合併」に関して,市町村合併の目的として,基礎的自治体である市町村の行政体制の整備・確立があげられた。 |
|
問 122 |
「平成の市町村合併」に関して,市町村合併は,「廃置分合」の一形態であり,法律上の根拠は地方自治法上にあった。 |
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問 123 |
「平成の市町村合併」に関して,市町村(政令指定都市を除く。)社会福祉協議会は,市町村合併後の―つの市町村に2以上を設置することができるとされた。 |
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問 124 |
イギリスのコミュニティケアに関して,1968年のバークレイ報告を受けて,1970年に地方自治体社会サービス法が成立し,行政によるコミュニティケアの推進体制が整えられた。 |
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問 125 |
イギリスのコミュニティケアに関して,1982年に[社会サービス法]が成立し,より包括的なノーマライゼーションなどの理念に基づくコミュニティケアが推進された。 |
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問 126 |
イギリスのコミュニティケアに関して,1988年のワグナー報告には,「入所施設ケア:積極的選択」という表題がついている。 |
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問 127 |
イギリスのコミュニティケアに関して,1988年のグリフィス報告を受けて,1990年に「国民保健サービス及びコミュニティケア法」が成立し,これに基づきコミュニティケア改革が行われた。 |
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問 128 |
社会福祉分野の情報に関して,社会福祉法では、社会福祉事業の経営者は、利用契約の成立時の書面交付に代えて、当該利用者の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を利用する方法により、提供することができるとしている。 |
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問 129 |
社会福祉分野の情報に関して,2006年4月より,「地域包括支援センター」が創設され,従来の従来の拠点であった「介護支援センター」は廃止された。しかし,介護保険法の規定において,「老人介護支援センターは,地域の老人の福祉に関する各般の問題につき,老人,その者を現に養護する者,地域住民その他の者からの相談に応じ,必要な助言を行うとともに,主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村,老人居宅生活支援事業を行う者,老人福祉施設,医療施設,老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする」と位置づけられている。 |
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問 130 |
社会福祉分野の情報に関して,特定非営利活動法人は,利害関係人等からの事業報告書等に関しての閲覧の請求があった場合には,正当な理由がある場合を除いて,拒否してはならないと規定されている。 |
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問 131 |
社会福祉分野の情報に関して,社会福祉法は,民生委員には秘密保持が法定されているが,その他の地域福祉を推進する地域住民およびボランティア活動を行う者に対して,活動上知り得た個人情報に関する守秘義務は法定されていない。 |
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問 132 |
1989年のいわゆる社会福祉関係八法の改正により,在宅福祉サービスの多くが第一種社会福祉事業として法定化された。 |
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問 133 |
近年,在宅福祉サービスの提供主体として,いわゆる住民参加型在宅福祉サービスと呼ばれる会員制によるサービスを提供する民間非営利団体が広がりを見せている。 |
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問 134 |
市町村老人保健福祉計画は,市町村における高齢者を対象とした在宅福祉サービスに限定し,その量と質の確保のための方策についての計画である。 |
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問 135 |
介護保険の給付内要及び水準は,「可能な限り,その居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」と規定されている。 |
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問 136 |
(心理学)
認知機能検査に関して,短期記憶と長期記憶,言語性記憶と非言語性記憶など記憶がもつ様々な側面を総合的に測定する検査としては日本版ウエクスラー記憶検査が知られている。 |
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問 137 |
認知機能検査に関して,日本版ウエクスラー記憶検査は16歳から80歳まで適用可能であり適用範囲は広い。 |
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問 138 |
認知機能検査に関して,ベントン視覚記銘検査は,脳損傷児と心理的情緒障害児の鑑別にも有用だとされる。 |
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問 139 |
認知機能検査に関して,長谷川式認知症スケールは認知症のスクリーニングテストとして最も広く用いられている。 |
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問 140 |
エリクソンの生涯発達論によれば,若い成年期の発達課題は、「親密さ対孤独」であり,成年期では「生殖性対停滞」,円熟期(老年期)では「自我の統合対絶望」である。成熟した大人になるためには,人は自我のすべての特質を十分に発達させなければならないとされる。 |
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問 141 |
エリクソンによれば,発達の各段階において求められる役割というべき発達課題がを達成できない場合,段階の危機に陥るとしている。 |
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問 142 |
フロイトの発達の中心的視点は,人間が外界との情報のやり取りのなかで,物事を捉え考えていくという発達の過程を捉えるところにある。 |
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問 143 |
精神分析の創始者であるピアジェは,精神分析の見地から,人間の発達について触れ,発達段階を@口愛期(口唇期),A肛門愛期,Bエディプス期(男根期),C潜伏期,D思春期(性器期)の5つに分けた。 |
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問 144 |
人間の知覚に関して,知覚の体制化とは,無秩序に存在する外界の刺激を、あるまとまりとして知覚する働きをいう。地(背景)と図(浮き出て見える部分)の分節は,この体制化現象の一つである。 |
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問 145 |
人間の知覚に関して,知覚の選択性とは,無秩序に存在する外界の刺激から,ある特定の刺激だけを選択的に知覚する現象をいう。選択する刺激は,個人の経験,欲求と関係なく共通性が見られる。 |
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問 146 |
人間の知覚に関して,知覚の恒常性とは,物理的刺激の変化にも関わらず,そのものの性質を同一に保とうとする知覚の働きである。たとえば,色々な形,色,大きさの犬を見ても全て犬であると知覚する現象である。 |
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問 147 |
人間の知覚に関して,錯視とは,実際の物理的状態と知覚とがずれている状態をいう。たとえば,同じ大きさの円であっても,周囲に大きな円を複数個配置する方が,小さな円を複数個配置するよりも小さく見える。 |
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問 148 |
心理学の基礎知識に関して,「自分はどのような人間なのか」「自分の社会的役割は何か」を確立することを,心理・社会的モラトリアムの達成という。 |
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問 149 |
心理学の基礎知識に関して,一般に,達成動機の低い人は,成功を自己の能力や努力に帰属させ,失敗を自己の努力不足に帰属させる傾向を持つ。 |
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問 150 |
心理学の基礎知識に関して,チンパンジーが天井からぶらさがったバナナを木箱を積み上げて取るような問題解決の仕方を,レスポンデント条件づけによる学習という。 |
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問 151 |
心理学の基礎知識に関して,「自分は何が分からないかが分かる」のような認知をメタ認知という。 |
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問 152 |
要介護高齢者の家族に対するカウンセリング的な面接に関して,家族が現在の状況を冷静に理解できていない場合には,家族の自己表現を促し,現在置かれている状況について理解を促進する。 |
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問 153 |
要介護高齢者の家族に対するカウンセリング的な面接に関して,家族の感情状態については,言語化された情報を重視し,非言語的な表現から読み取ることは極力控える。 |
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問 154 |
要介護高齢者の家族に対するカウンセリング的な面接に関して,家族の抱く不安感に対して同情を示し,援助者自身が家族と同一化するような関係を構築する。 |
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問 155 |
要介護高齢者の家族に対するカウンセリング的な面接に関して,家族が発言したことが不明瞭な場合には,より詳しい表現を促すなど明確化を図る。 |
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問 156 |
老年期の一般的な特徴に関して,30歳ぐらいから老年期まで,流動性知能はそれほど低下しないが,結晶性知能が大きく低下していく。 |
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問 157 |
老年期の一般的な特徴に関して,加齢によって視力と聴力といった感覚機能はほとんど低下しない。 |
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問 158 |
老年期の一般的な特徴に関して,老年期になっても数唱などの単純な短期記憶に関する課題の成績はあまり低下しない。 |
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問 159 |
老年期の一般的な特徴に関して,頑固,わがままといったパーソナリティは,老年期特有のものである。 |
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問 160 |
人間の記憶に関して,長期記憶は永続性が高いので,痴呆性高齢者で最近あった出来事をよく忘れる人であっても数十年前のことを覚えていることがある。 |
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問 161 |
人間の記憶に関して,数列に意味を見いだせない場合,新しい電話番号を繰り返し唱えなければ忘れてしまうのは,短期記憶の容量があまり大きくないことから説明できる。 |
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問 162 |
人間の記憶に関して,感覚記憶として大量の視覚,聴覚情報を受け入れるが,大部分の情報は数秒以内に消滅してしまう。 |
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問 163 |
人間の記憶に関して,作動(作業)記憶とは,計算式の途中で繰り上がった桁の数値をおぼえていることなどである。 |
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問 164 |
心理学の基礎知識に関して,動機とは,人間をある行動に駆り立てる欲求で,動機づけとは生起する行動を方向づけ、持続させるために欲求を操作することである。 |
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問 165 |
心理学の基礎知識に関して,学習とは,経験によって生ずる持続性のある行動の変容であり,試行錯誤,洞察,条件づけ,模倣などの理論がある。 |
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問 166 |
心理学の基礎知識に関して,知能とは,抽象思考能力,学習する能力などのことであり,生得的なものであって,年齢によっても左右されないので,発達診断などによく使われる。 |
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問 167 |
心理学の基礎知識に関して,記憶とは,新しいことを覚える「記銘」,それを一定の期間覚えておく「保持」,覚えた情報を思い出す「想起」という一連の過程をいい,長期記憶,短期記憶などがあるが,「忘却」も記憶の機能の重要な一つである。 |
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問 168 |
心理学の基礎知識に関して,感情とは,状況や事象に意味づけを行う心理面における機能的概念で,個人の主観や価値観に深く関係している。 |
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問 169 |
(社会学)
「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」による,わが国の2000年から2025年までの世帯動向の推計に関して,一般世帯の総数は,一貫して増加を続ける。 |
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問 170 |
「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」による,わが国の2000年から2025年までの世帯動向の推計に関して,一般世帯の平均世帯人員は,一貫して増加を続ける。 |
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問 171 |
「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」による,わが国の2000年から2025年までの世帯動向の推計に関して,一般世帯の総数に占める「単独世帯」の割合は,一貫して増加を続ける。 |
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問 172 |
「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」による,わが国の2000年から2025年までの世帯動向の推計に関して,一般世帯の総数に占める「夫婦と子から成る世帯」の割合は,一貫して増加を続ける。 |
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問 173 |
集団に関して,準拠集団とは,ある個人がそこに所属し,帰属感や愛着を持ち,そこに所属している人を仲間として意識し得る集団のことである。 |
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問 174 |
集団に関して,第一次集団とは,子どもの遊び仲間など親密で対面的な結びつきを特徴とする集団のことである。 |
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問 175 |
集団に関して,内集団とは,ある個人がそこに所属しているか否かにかかわらず,自己の態度や意見の形成において影響を受ける集団のことである。 |
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問 176 |
集団に関して,ゲマインシャフトとは,ある目的を達成するために,人々の人為的な選択によって形成される集団のことである。 |
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問 177 |
国勢調査による人口の動向に関して,1970年調査時において,65歳以上人口が15歳末満人口をはじめて上回った。 |
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問 178 |
国勢調査による人口の動向に関して,1975年調査時の総人口は,第1回調査が実施された1920年に比べて約2倍となった。 |
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問 179 |
国勢調査による人口の動向に関して,人口推計のスタート時点である2000年の日本の総人口は同年の国勢調査によれば1億2,693万人であった。中位推計の結果に基づけば,この総人口は今後も緩やかに増加し,2006年に1億2,774万人でピークに達した後,以後長期の人口減少過程に入る。2013年にはほぼ現在の人口規模に戻り,2050年にはおよそ1億60万人になるものと予測されていた。 |
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問 180 |
国勢調査による人口の動向に関して,2000年調査時において,15歳未満人口は男性が女性を上回っているのに対し,65歳以上人口は女性が男性を上回っている。 |
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問 181 |
アソシエーションに関して,アソシエーションを,集団の一つの類型としてコミュニティと対にして設定したのは,イギリス生まれのアメリカの社会学者マッキーバーである。 |
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問 182 |
アソシエーションに関して,アソシエーションには,営利団体,官庁,政党,組合は含まれるが,教会,学校は含まれない。 |
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問 183 |
アソシエーションに関して,アソシエーションは,特定の関心や目的を実現するためにつくられる組織をいうが,コミュニティとは,目的性をもたずにある地域の範囲において自然発生的に形成される共同生活の単位である。 |
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問 184 |
アソシエーションに関して,アソシエーションは,コミュニティを基盤として,その部分として自主的・無意図的に形成される集団のことである。 |
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問 185 |
わが国の就業構造に関して,産業構造の変化により第2次産業の就業人口が第1次産業の就業人口を初めて上回ったのは1975年である。 |
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問 186 |
わが国の就業構造に関して,就業者の従業上の地位を自営業主,家族従業者,及び,雇用者に3分類している「労働力調査」において,男性就業人口に占める雇用者の割合が50%を超えたのは1950年頃である。 |
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問 187 |
わが国の就業構造に関して,「就業構造基本調査」において,女性雇用者に占める非正規就業者の割合,すなわち,パートやアルバイトといった正社員でない雇用者の割合が50%を超えたのは2002年である。 |
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問 188 |
わが国の就業構造に関して,共働き世帯(夫婦ともに非農林業雇用者)の数が片働き世帯(夫が非農林業雇用者で妻が非就業者)の数を初めて上回ったのは1993年である。 |
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問 189 |
わが国の女性のライフコースに関して国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」(2002年)によれば,独立女性の理想とするライフコースでは,過去10年余り,「仕事と子育ての両立」は増加を続け,「専業主婦」は減少を続けている。 |
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問 190 |
わが国の女性のライフコースに関して,国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」(2002年)によれば,独立男性が女性に期待するライフコースでは,過去10年余り,「専業主婦」が「子育て後の再就職」を上回っている。 |
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問 191 |
わが国の女性のライフコースに関して,「厚生労働白書」(2003年版)は,女性の職場進出に伴う子育ての機会費用の増大等の影響を出生率低下の一因としてあげている。 |
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問 192 |
わが国の女性のライフコースに関して,20世紀末(1990年)と大正期(1920年)との女性を比較した場合,末子の成人年齢到達時(20世紀末は20歳,大正期は15歳とする。)から本人が死亡するまでの期間は,20世紀末は大正期の約3倍である。 |
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問 193 |
ジェンダー概念に関して,ジェンダー・エンパワーメントを国連や行政が測定する場合には,女性の稼働所得割合,管理職などに占める女性の割合等を用いて算出する。 |
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問 194 |
ジェンダー概念に関して,ジェンダー・セグレゲーションとは,様々な場面において女性差別の要因となるような,男女の生活空間の分離をいう。 |
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問 195 |
ジェンダー概念に関して,ジェンダー・トラックとは,女子生徒の卒業後の進路選択をあらかじめ水路づける教育面での差別的構造を意味する。 |
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問 196 |
ジェンダー概念に関して,ジェンダー・ロールとは,生物学的性差に基づく男性・女性の生得的役割のことをいう。 |
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問 197 |
人の一生は,年齢に対したさまざまな節目や出来事がある。人間の出生から死に至る過程で設定される【ライフサイクル】ごとに,人生を分析する【ライフステージ】という用語が1930年代から用いられようになった。ところがその後,社会の変動が激しく,人々が人生上の出来事を経験する年齢やパターンに斉一性がなくなってきた。ここから個々人の多様な人生を明らかにし,さらには,個人史を歴史的事件と関連させて分析するために【ライフコース】という考え方が1970年代に確立した。 |
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問 198 |
(法学)
社会権は,社会主義革命の結果成立したソビエト社会主義共和国連邦の憲法に初めて規定された。 |
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問 199 |
社会権に関して,「堀木訴訟」で最高裁判所は,憲法第25条の具体化に関しては立法府の広い裁量に委ねられると判示した。 |
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問 200 |
社会権に関して,「朝日訴訟」で最高裁判所は,憲法第25条が私人間に直接適用されることを判示した。 |
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問 201 |
社会権に関して,憲法第28条に規定する労働三権とは,団結権,団体交渉権,就労請求権である。 |
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問 202 |
社会権に関して,公務員の労働基本権の制約は,最高裁判所によって全農林警職法事件判決以来違憲とする判決が続いている。 |
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問 203 |
公職選挙法上,参議院議員の選挙権を有するのは,日本国民で年齢満30年以上の者である。 |
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問 204 |
成年被後見人は公職選挙法上,「選挙権および被選挙権を有しない者」として規定されている。 |
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問 205 |
破産宣告を受けた者は公職選挙法上,選挙権を有する。 |
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問 206 |
禁錮以上の刑に処せられその失効を終わるまでの者は,公職選挙法上,「選挙権および被選挙権を有しない者」に規定されている |
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問 207 |
民法は,「年齢満20歳をもって,成年とする」と規定されている。 |
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問 208 |
刑法は,14歳に満たない者の行為は罰しないとしている。 |
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問 209 |
老人福祉法の改正により,2006年4月から,養護老人ホームの入所措置の対象者について,従来の「身体上若しくは精神上の理由」が入所要件ではなくなり,60歳以上で,「環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な場合に入所させる施設となった。 |
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問 210 |
児童福祉法は,満20歳に満たない者を児童としている。 |
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問 211 |
少年法は,18歳に満たない者を少年としている。 |
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問 212 |
2000年の少年法の改正によって,14歳以上16歳未満の少年も,検察官への送致(いわゆる逆送)によって,刑事裁判で処罰することができるようになった。 |
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問 213 |
1999年の民法の改正による新しい成年後見制度(補助・保佐・後見の制度)の導入に加えて,新たに任意後見制度も特別法により設けられた。 |
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問 214 |
2000年の児童福祉法の改正によって,児童虐待の定義が法的に明定された。 |
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問 215 |
2000年に社会福祉事業法を社会福祉法に改正して,利用者の立場に立った社会福祉制度の構築を目指すことになった。 |
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問 216 |
プライバシーの権利に関して,プライバシーの権利とは,私生活に関して誰からも干渉されず「ほっておかれる権利」,「自己の情報を管理する権利」のことである。 |
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問 217 |
プライバシーの権利に関して,プライバシーの権利は,わが国の憲法上,明文の規定はないが,最高裁判所判決によって憲法上の権利と同じ内容の法益が認められた。 |
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問 218 |
プライバシーの権利に関して,「宴のあと」事件で東京地方裁判所は,プライバシーの権利は認めたが,その権利侵害について不法行為は成立しないと判示した。 |
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問 219 |
プライバシーの権利に関して,プライバシーの権利は,自然法思想や「夜警国家観」こ起源をもつ,古典的な基本的人権の一つである。 |
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問 220 |
日本国憲法の財政条項に関して,国庫を支出し,または国が債務を負担するには,国会の議決に基づくことを必要とする。 |
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問 221 |
日本国憲法の財政条項に関して,現行の租税を変更については,「あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定されている。 |
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問 222 |
日本国憲法の財政条項に関して,すべての予備費の支出については,内閣は,事後に国会の承諾得なければならない。 |
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問 223 |
日本国憲法の財政条項に関して,すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経なければならない。 |
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問 224 |
日本国憲法における,検閲の禁止(憲法第21条 第2項)は自由権の保障である。 |
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問 225 |
日本国憲法における,児童酷使の禁止(憲法第27条第3項)は自由権の保障である。 |
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問 226 |
日本国憲法における,拷問及び残虐な刑罰の禁止(憲法箭36条)は自由権の保障である。 |
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問 227 |
日本国憲法における,不利益な供述の強要禁止(憲法第38条第1項)は自由権の保障である。 |
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問 228 |
日本国憲法における自由権の保障に関して,二重処罰の禁止(憲法第39条)は自由権の保障である。 |
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問 229 |
民法上の代理権の消滅事由に関して,「本人が死亡したとき」は,民法上の代理権の消滅事由である。 |
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問 230 |
民法上の代理権の消滅事由に関して,「本人が後見開始の審判を受けたとき 」は,民法上の代理権の消滅事由である。 |
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問 231 |
民法上の代理権の消滅事由に関して,「代理人が死亡したとき 」は,民法上の代理権の消滅事由である。 |
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問 232 |
民法上の代理権の消滅事由に関して,「委任が終了したとき 」は,民法上の代理権の消滅事由である。 |
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問 233 |
民法上の代理権の消滅事由に関して,「代理人が後見開始の審判を受けたとき 」は,民法上の代理権の消滅事由である。 |
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問 234 |
(医学一般)
コレステロールは胆嚢で作られる。 |
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問 235 |
肺のはたらきは酸素と二酸化炭素を交換することにあり,肺の呼吸は,酸素は吸気とともに外界からとり入れられ,二酸化炭素は呼気とともに外界に捨てられる。 |
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問 236 |
糖尿病患者の95%以上は1型糖尿病である。 |
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問 237 |
眼底出血は視力低下の原因になり得る。 |
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問 238 |
体液とその調節に関して ,細胞外液と細胞内液の電解質の組成は,同一である。 |
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問 239 |
体液とその調節に関して ,体重に対する体液の割合は,高齢者では若年者より多い。 |
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問 240 |
体液とその調節に関して ,細胞外液量は,細胞内液量より多い。 |
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問 241 |
体液とその調節に関して ,代謝水とは,体内での代謝において作られる水のことである。 |
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問 242 |
体液とその調節に関して ,成人の不感蒸泄の量は,正常では約700ml/日である。 |
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問 243 |
骨粗鬆症は高齢の女性に固有の疾患である。 |
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問 244 |
骨粗鬆症は骨強度の低下を伴い,骨折しやすい状態に至る。 |
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問 245 |
骨粗鬆症はにはホルモン異常に伴う続発性のものがある。 |
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問 246 |
骨粗鬆症はの治療は薬物療法で十分である。 |
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問 247 |
成人の正常値の範囲内にある値に関して,脈拍(安静時)50回/分は,成人の正常値の範囲内にある値である。 |
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問 248 |
成人の正常値の範囲内にある値に関して,頻脈は100回/分,徐脈は50回未満/分,遅脈は徐々に上昇し徐々に下降する脈拍である。 |
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問 249 |
成人の正常値の範囲内にある値に関して,呼吸数(安静時)25回/分 は,成人の正常値の範囲内にある値である。 |
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問 250 |
成人の正常値の範囲内にある値に関して,血圧(安静時)125/80mmHg は,成人の正常値の範囲内にある値である。 |
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問 251 |
成人の正常値の範囲内にある値に関して,尿量1000〜1500ml/日 は,成人の正常値の範囲内にある値である。 |
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問 252 |
「球麻痺」は,嚥下障害を起こす病体・疾患である。 |
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問 253 |
「多発性脳梗塞」は,嚥下障害を起こす病体・疾患である。 |
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問 254 |
「対麻痺」は,嚥下障害を起こすことがない病体・疾患である。 |
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問 255 |
「咽頭がん」は,嚥下障害を起こす病体・疾患である。 |
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問 256 |
「筋萎縮性側索硬化症」は,嚥下障害を起こす病体・疾患である。 |
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問 257 |
褥瘡は,皮膚壊死の原因の多くは,外傷性である。 |
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問 258 |
褥瘡は,仰臥位では,仙骨部に好発する。 |
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問 259 |
褥瘡に関して,局所の感染は,重症化因子として重要である。 |
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問 260 |
褥瘡の予防には,体圧の除圧・減圧が重要である。 |
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問 261 |
パニック障害と誇大妄想の組み合わせは適切である。 |
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問 262 |
強迫性障害と予期不安の組み合わせは適切である。 |
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問 263 |
摂食障害と過食の組み合わせは適切である。 |
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問 264 |
外傷後ストレス障害(PTSD)とフラッシュバックの組み合わせは適切である。 |
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問 265 |
地域医療等に関して,地域医療には,「かかりつけ医」が重要である。 |
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問 266 |
地域医療等に関して,地域医療には,介護サービスとの有機的連携は欠かせない。 |
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問 267 |
地域医療等に関して,介護サービスの利用には,介護者の意思を優先することとされている。 |
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問 268 |
地域医療等に関して,診療所は,患者を入院させるための施設のないものまたは19人以下の患者を入院させるための施設のあるものをいう。 |
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問 269 |
地域医療等に関して,都道府県が策定する医療計画には,医療圏の設定が含まれている。 |
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