問 1 |
(公的扶助論)
イギリスの救貧法に関して,新救貧法(1601年)は,救済の対象者を,労働能力のある貧民,労働能力のない貧民,親が扶養できないとみなされ児童の3つに分類した。 |
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問 2 |
イギリスの救貧法に関して,ギルバート法(1782年)は,労働能力のある貧民に対して,労役場以外の場である在宅での救済を認めた。 |
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問 3 |
イギリスの救貧法に関して,スピーナムランド制度(1795年)は,働いている労働者や失業者を対象として,パン価格と家族数にスライドして定められた最低生活水準を設定して,その基準に満たない分を救貧税から手当として支給するものであった。 |
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問 4 |
イギリスの救貧法に関して,エリザベス救貧法(1834年)による救済を受ける者は,最下層の独立自活している労働者の生活水準よりも実質・外見ともに低いものでなければならないとされた。 |
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問 5 |
イギリスの救貧法に関して,『救貧法及び失業救済に関する勅命委員会報告書』(1909年)において,慈善組織協会の系統に属する「多数派報告」は救貧法を解体すべきと主張した。 |
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問 6 |
戦後の生活保護制度の成立過程における占領軍の影響に関して,第二次世界大戦後,占領軍は,失業者や生活困窮者救済のための包括的な計画案を求めた覚書「救済並びに福祉計画に関する件」(SCAPIN404)を発し,それを受けて旧生活保護法の7種類の扶助が制度化された。 |
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問 7 |
戦後の生活保護制度の成立過程における占領軍の影響に関して,第二次世界大戦後,占領軍は,アメリカから社会保障制度調査団を招聘し,その調査団報告から示唆を受けて我が国は社会保障制度審議会設置法を制定した。 |
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問 8 |
戦後の生活保護制度の成立過程における占領軍の影響に関して,第二次世界大戦後,占領軍は,国家責任による生活保障や無差別平等などの原則を示した覚書「社会救済」(SCAPIN775)を発し,これに基づいて現行生活保護法が立案された。 |
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問 9 |
戦後の生活保護制度の成立過程における占領軍の影響に関して,第二次世界大戦後,占領軍は,有給専任吏員の設置と厚生行政の再組織などを含む,いわゆる「六項目提案」を行い,これを受けて,その後の社会福祉行政の体制が整備されていった。 |
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問 10 |
イギリスにおける公的扶助の発達に関して,エリザベス救貧法(1601年)では,劣等処遇の原則が示された。 |
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問 11 |
イギリスにおける公的扶助の発達に関して,ロンドンで結成された「慈善組織協会」(COS,1869年)は,貧民を自助努力の有無を基準に「救済に値する貧民」と「救済に値しない貧民」に分類し,前者のみを慈善事業の対象とした。 |
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問 12 |
公的扶助の発達に関して,恤救規則(1874年)では,施設への「収容保護」を恤救の基本とした。 |
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問 13 |
イギリスにおける公的扶助の発達に関して,ブースは,1899年ヨーク市で第一回目の貧困調査(1886年)を行ったが,マーケットバスケット方式で最低生活費を科学的に算出し,それを下回るものを「第一次貧困」と定義した。 |
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問 14 |
わが国の救護法(1929年)では,国が国民を無差別平等に救護するという原則がはじめて示された。 |
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問 15 |
イギリスにおける貧困と公的扶助に関して,ラウントリーは,1902年にロンドンの一次貧困調査を実施し,その結果を通じて1901年の『貧困ー都市生活の研究』において,労働者家族がその一生の中で経験する貧困の循環(ライフサイクル)を指摘した。 |
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問 16 |
イギリスにおける貧困と公的扶助に関して,新救貧法において,労働能力のある貧民の救済は労役場への収容を原則とし、院外救済を禁止したのは1601年である。 |
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問 17 |
イギリスにおける貧困と公的扶助に関して,マルサスは『人口論』(初版)で,人口は幾何級数的に増加するが,食物は算術級数的にしか増加しないとし,人口増加の「自然法則」を根拠に,救貧法に異議を唱えたのは1798年である。 |
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問 18 |
アメリカの公的扶助制度に関して,日本の生活保護制度と比較すると,アメリカの公的扶助制度は,貧困低所得者をカテゴリー別に分けた制度により運営されている。 |
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問 19 |
アメリカの公的扶助制度に関して,現在の代表的な制度は,要扶養児童扶助(AFDC)を改正した制度として,18歳未満の子どものいる困窮家庭を対象とした貧困家庭一時扶助(TAFN)がある。 |
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問 20 |
アメリカの公的扶助制度に関して,現在の代表的な制度は,要扶養児童扶助(AFDC)を改正した制度として,18歳未満の子どものいる困窮家庭を対象とした貧困家庭一時扶助(TAFN)がある。 |
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問 21 |
アメリカの公的扶助制度に関して,高齢者を対象とした医療扶助制度としてはメディケイドがある。 |
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問 22 |
生活保護制度に関して,憲法第25条で規定される国民の最低生活を保障することのみを目的とする。 |
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問 23 |
生活保護制度に関して,保護の要否を判定するため,いわゆるミーンズテスト(資産調査や所得調査)が行われる。 |
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問 24 |
生活保護制度に関して,当該世帯に月認定した最低生活費と収入充当額との対比で保護の要否や程度を決定する。 |
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問 25 |
生活保護制度に関して,保護の対象は,他制度の諸給付を受給していない者とされている。 |
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問 26 |
生活保護制度に関して,保護費は,全額公費負担である。 |
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問 27 |
生活保護制度に関して,保護の対象は,生活に困窮する日本国民で,その者が利用し得る現金を含む資産,稼働能力その他あらゆるものを生活費に充当しても,なお厚生労働大臣の定める保護の基準で測定される最低限度の生活ができない者とされる。 |
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問 28 |
社会保障制度審議会の「生活保護制度の改善強化に関する勧告」(1949年9月)によれば,「他の手段により最低生活を営むことのできぬものは,当然に公の扶助を請求し得るものであるという建前が確立されねばならぬ。従って公の扶助を申請して却下された者及び現に受けている扶助につき不服のある者は,その是正を法的に請求し得るようにしなければならない。」,「現行の4種の保護の外に新たに教育扶助及び住宅扶助の制度を創設すべきである。」とされている。 |
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問 29 |
生活保護法の原理・原則に関して,生活保護法第2条でいう無差別平等の原理とは、すべての被保護者に対して同一内容、同一給付の保護をすべきという趣旨である。 |
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問 30 |
生活保護法の原理・原則に関して,現生活保護法には欠格条項があり、労働能力を有する生活困窮者は生活保護を申請する資格がないと規定されている。 |
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問 31 |
生活保護法の原理・原則に関して,生活保護法第4条第1項の「保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行なわれる」との規定は,保護の補足性の原理を表ししている。 |
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問 32 |
生活保護法の原理・原則に関して,生活保護法では国民に保護請求権を付与したため、申請保護の原則が法第7条に規定されたものの、職権保護も但し書きとして規定されている。 |
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問 33 |
生活保護法の原理・原則に関して,生活保護法第10条において,適用は個人単位の原則があり,これによりがたいときは世帯単位で行と規定されている。 |
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