社会福祉士・精神保健福祉士(共通科目) 
=模擬問題D (法学編)=

36 点満点 ( 合格点 27 点 )

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問 1 (法学)
社会権は,社会主義革命の結果成立したソビエト社会主義共和国連邦の憲法に初めて規定された。
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問 2 社会権に関して,「堀木訴訟」で最高裁判所は,憲法第25条の具体化に関しては立法府の広い裁量に委ねられると判示した。
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問 3 社会権に関して,「朝日訴訟」で最高裁判所は,憲法第25条が私人間に直接適用されることを判示した。
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問 4 社会権に関して,憲法第28条に規定する労働三権とは,団結権,団体交渉権,就労請求権である。
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問 5 社会権に関して,公務員の労働基本権の制約は,最高裁判所によって全農林警職法事件判決以来違憲とする判決が続いている。
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問 6 公職選挙法上,参議院議員の選挙権を有するのは,日本国民で年齢満30年以上の者である。
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問 7 成年被後見人は公職選挙法上,「選挙権および被選挙権を有しない者」として規定されている。
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問 8 破産宣告を受けた者は公職選挙法上,選挙権を有する。
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問 9 禁錮以上の刑に処せられその失効を終わるまでの者は,公職選挙法上,「選挙権および被選挙権を有しない者」に規定されている
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問 10 民法は,「年齢満20歳をもって,成年とする」と規定されている。
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問 11 刑法は,14歳に満たない者の行為は罰しないとしている。
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問 12 老人福祉法の改正により,2006年4月から,養護老人ホームの入所措置の対象者について,従来の「身体上若しくは精神上の理由」が入所要件ではなくなり,60歳以上で,「環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な場合に入所させる施設となった。
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問 13 児童福祉法は,満20歳に満たない者を児童としている。
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問 14 少年法は,18歳に満たない者を少年としている。
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問 15 2000年の少年法の改正によって,14歳以上16歳未満の少年も,検察官への送致(いわゆる逆送)によって,刑事裁判で処罰することができるようになった。
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問 16 1999年の民法の改正による新しい成年後見制度(補助・保佐・後見の制度)の導入に加えて,新たに任意後見制度も特別法により設けられた。
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問 17 2000年の児童福祉法の改正によって,児童虐待の定義が法的に明定された。
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問 18 2000年に社会福祉事業法を社会福祉法に改正して,利用者の立場に立った社会福祉制度の構築を目指すことになった。
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問 19 プライバシーの権利に関して,プライバシーの権利とは,私生活に関して誰からも干渉されず「ほっておかれる権利」,「自己の情報を管理する権利」のことである。
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問 20 プライバシーの権利に関して,プライバシーの権利は,わが国の憲法上,明文の規定はないが,最高裁判所判決によって憲法上の権利と同じ内容の法益が認められた。
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問 21 プライバシーの権利に関して,「宴のあと」事件で東京地方裁判所は,プライバシーの権利は認めたが,その権利侵害について不法行為は成立しないと判示した。
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問 22 プライバシーの権利に関して,プライバシーの権利は,自然法思想や「夜警国家観」こ起源をもつ,古典的な基本的人権の一つである。
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問 23 日本国憲法の財政条項に関して,国庫を支出し,または国が債務を負担するには,国会の議決に基づくことを必要とする。
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問 24 日本国憲法の財政条項に関して,現行の租税を変更については,「あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定されている。
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問 25 日本国憲法の財政条項に関して,すべての予備費の支出については,内閣は,事後に国会の承諾得なければならない。
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問 26 日本国憲法の財政条項に関して,すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経なければならない。
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問 27 日本国憲法における,検閲の禁止(憲法第21条 第2項)は自由権の保障である。
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問 28 日本国憲法における,児童酷使の禁止(憲法第27条第3項)は自由権の保障である。
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問 29 日本国憲法における,拷問及び残虐な刑罰の禁止(憲法箭36条)は自由権の保障である。
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問 30 日本国憲法における,不利益な供述の強要禁止(憲法第38条第1項)は自由権の保障である。
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問 31 日本国憲法における自由権の保障に関して,二重処罰の禁止(憲法第39条)は自由権の保障である。
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問 32 民法上の代理権の消滅事由に関して,「本人が死亡したとき」は,民法上の代理権の消滅事由である。
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問 33 民法上の代理権の消滅事由に関して,「本人が後見開始の審判を受けたとき 」は,民法上の代理権の消滅事由である。
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問 34 民法上の代理権の消滅事由に関して,「代理人が死亡したとき 」は,民法上の代理権の消滅事由である。
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問 35 民法上の代理権の消滅事由に関して,「委任が終了したとき 」は,民法上の代理権の消滅事由である。
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問 36 民法上の代理権の消滅事由に関して,「代理人が後見開始の審判を受けたとき 」は,民法上の代理権の消滅事由である。
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結果: